第49類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
49 類 1 第 49 類 印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに 手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)透明なベース上の写真のネガ及びポジ(第37 類参照) (b)浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。第90.23 項参照) (c)第95 類の遊戯用カードその他の物品 (d)銅版画、木版画、石版画その他の版画(第97.02 項参照)、第97.04 項の郵便切手、収入印 紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品及び製作 後100 年を超えたこっとうその他の第97 類の物品 2 この類において印刷したものには、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により 打ち出したもの、型押しをしたもの、写真に撮ったもの、感光複写をしたもの、感熱複写をし たもの及びタイプしたものを含む。 3 新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌その他の 定期刊行物の2号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいるかいないかを 問わない。)は、第49.01 項に属する。 4 第49.01 項には、次の物品を含む。 (a)美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章を伴うもので、ペー ジを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。) (b)書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限る。) (c)書籍又は小冊子を構成する印刷物(束ねた若しくは単独のシート又は折り丁のもので、完 成品の全体又は一部を構成し、かつ、製本に適するものに限る。) もっとも、絵又は挿絵を印刷したもの(折り丁又は単独のシートのものに限る。)で文章を伴 わないものは、第49.11 項に属する。 5 3の物品を除くほか、第49.01 項には、本質的に広告を目的とする出版物(例えば、小冊子、 パンフレット、リーフレット、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑及び観光案内書)を 含まない。これらの物品は、第49.11 項に属する。 6 第49.03 項において「幼児用の絵本」とは、絵が主体で、文章が副次的な幼児用の本をいう。 総 説 下記の若干の例外を除いて、この類には、その物品の本質的な性格及び用途が、モチーフ、文 字又は絵が印刷されているという事実によって決定される全ての印刷物を含む。 一方、48.14 項又は48.21 項の物品は別として、紙、板紙若しくはセルロースウォッディング 又はこれらの製品で、当該印刷がこれらの物品の本来の用途(例えば、印刷した包装紙及び印刷 した文房具)に対して単に副次的なものは、48 類に属する。また、スカーフ又はハンカチのよう
49 類 2 な印刷した紡織用繊維製品(当該印刷が、主として装飾又は趣向を変えることを目的としたもの で、その物品の重要な特性に影響を与えないものに限る。)並びに印刷したデザインを有するしし ゅう用織物類及び調製したつづれ織物用カンバス地は、11 部に属する。 更に、39.18 項、39.19 項、48.14 項又は48.21 項の物品は、たとえこれがモチーフ、字又は絵 がこれらの物品の本来の用途に対し副次的でないものであっても、この類には属しない。 この類において「印刷したもの」には、通常の手工的印刷(例えば、原版以外の版木による版 画印刷)又は機械印刷(凸版印刷、オフセット印刷、石版印刷、グラビア印刷等)による複写物 だけでなく、複写機により複写したもの、自動データ処理機械により打ち出したもの、型押しを したもの、写真、感光複写をしたもの、感熱複写をしたもの及びタイプしたもの(この類の注2 参照)を含むものとし、印刷されたキャラクター(例えば、各種の文字、数字、速記記事、モー ルス符号その他の符号、点字、音符、絵及び図)の形態の別を問わない。ただし、「印刷したもの」 には、色彩若しくは装飾的印刷又は繰り返し模様の印刷によるものを含まない。 また、この類には、手書き文書又はタイプした文書をカーボン複写したものと同様に、手書き による類似の物品(手書きの地図及び設計図を含む。)を含む。 この類の物品は、一般に紙で作られるが、この解説の総説の第1文に記載された特性を有する ことを条件に、紙以外の材料で作られることもある。ただし、商店の広告板又は窓に使用される 文字、数字、サインプレートその他のモチーフで印刷した絵画又は文を有する陶磁器、ガラス製 又は卑金属製のものは、それぞれ、69.14 項、70.20 項又は83.10 項に属する。また、イルミネー ションの場合は、94.05 項に属する。 この類には、普通の形式の印刷物(例えば、書籍、新聞、パンフレット、絵及び広告宣伝物) のほか、印刷したデカルコマニア、葉書(印刷したもの及び挿絵入りのものに限る。)、あいさつ 状、カレンダー、地図、設計図、図案、郵便切手及び収入印紙類等の物品を含む。この類に属す る物品の縮小コピーで、不透明なベース上に作成したものは、49.11 項に属する。縮小コピーは、 光学装置により書類の寸法を大幅に縮小して作成したものであり、これを読むためには、通常、 拡大装置を使用する必要がある。 この類には、また、次の物品を含まない。 (a)37 類の透明なベース上の写真のネガ及びポジ(例えば、マイクロフィルム) (b)97 類の物品 49.01 印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類する印刷物(単一シートのもので あるかないかを問わない。) 4901.10-単一シートのもの(折り畳んであるかないかを問わない。) -その他のもの 4901.91--辞典及び事典(シリーズの形式で発行するものを含む。) 4901.99--その他のもの この項には、事実上すべての出版物及び印刷した書物を含む(挿絵があるかないかを問わない
49 類 3 ものとし、広告物及びこの類の他の項(特に49.02 項、49.03 項又は49.04 項)に限定して含ま れるものを除く。)。 この項には、次の物品を含む。 (A)書籍:これらの物品は、本質的に各種の文言から成っており、各種の言語又は文字(点字 及び速記を含む。)により印刷されたものである。これらの物品には、各種文芸作品、教科書 (ライティングブックと呼ばれることもある教育用のワークブックを含むものとし、叙述体 の文章を含むか含まないかを問わず、質問又は練習問題(通常は書込みを行うための空白部 分がある。)を含むもの。)、専門書、参考書(辞典、事典、名鑑(例えば、電話帳(職業用電 話帳「イエローページ」を含む。))のようなもの)、博物館又は公的図書館用のカタログ(商 業用カタログを除く。)、典礼書(祈とう書及び賛美歌集のようなもの。ただし、49.04 項の 楽譜を除く。)及び子供用の本(49.03 項の幼児用の絵本及び習画本を除く。)を含む。これ らの書籍には、1巻以上の巻に(紙又はその他の硬軟各種の表装で)製本したもの及び完成 品の全体若しくは一部を構成し、かつ製本にするもので印刷した、シート状のものがある。 書籍とともに提供されるダストカバー、締め具、しおりその他のさ細な附属品は、書籍の一 部を構成するものとみなす。 (B)小冊子、パンフレット及びリーフレット:これらの物品には、書物の内容を有する数枚の シートをステープル等によりとじたもの若しくはとじてないもの又は単一シートのものがあ る。 またこれらには、短文の学術論文、専攻論文、政府又は他の機関によって発行された通達、 宗教関係のパンフレット、賛美歌集等の出版物を含む。 このグループには、個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(49.09)、及びある 種の追加情報を付加することが必要な印刷した書式(49.11)を含まない。 (C)ルーズリーフ式バインダー用のシート状の書物 この項には、次の物品を含む。 (1)新聞、雑誌その他の定期刊行物を紙以外の物品により製本したもの及び新聞、雑誌そ の他の定期刊行物の2号以上を単一のカバーによりセットしたもの(広告を含んでいる かいないかを問わない。) (2)製本した絵本(49.03 項の幼児用の絵本を除く。) (3)美術品、図案等を複製した印刷物を集めたもの(内容に関連する文章(例えば、芸術 家の伝記)を伴うもので、ページを入れて書籍の作成に適するようにしたものに限る。) (4)関連する文章を伴う書籍に補足として附属する絵画(書籍とともに提示するものに限 る。) その他の絵画出版物は、この項には含まれず通常49.11 項に属する。 この類の注3の物品を除くほか、この項には、本質的に広告を目的とする出版物(観光案内書 を含む。)及び商人により又は商人のために広告を目的として出版された出版物(後者の場合には、 たとえ直接的な広告価値を有しないものであっても、広告を目的とした物品とみなす。)を含まな い。これらの広告用の出版物には、例えば、商業用カタログ、商業団体が出版した年鑑(会員に よるかなりの数の広告を伴うもので、ある程度の情報的内容を含むもの)及び出版者により供給
49 類 4 される製品又はサービスについて注目させる出版物がある。この項には、更に、間接的な広告を 含む出版物、すなわち、本質的に広告を目的としているが、一見、広告を目的としてないように 思われる出版物を含まない。 一方、会社その他の産業組織により又は会社その他の産業組織のために出版された学術論文の ような出版物及び商工業のある一分野の動向、技術進歩又は活動状況を単に記述している出版物 で、直接的にも間接的にも広告価値を持たないものは、この項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)複写紙及び転写紙で、複写用の文章又はデザインが記されており順番にとじたもの(48.16) (b)48.20 項の日記帳その他の文房具及び事務用品。これらは、基本的には手書き又はタイプ により仕上げるためのものである。 (c)新聞、雑誌その他の定期刊行物の単一のコピーで、製本してないもの及び紙のみにより製 本したもの(49.02) (d)幼児用のワークブック(書くことその他の練習のためのもので、補足の文章の付いた本質 的に絵から成るもの。)(49.03) (e)楽譜(49.04) (f)地図書(49.05) (g)折り丁、単独のシートその他書籍の一部を構成するもので、絵のみのもので文章のないも の(49.11) 49.02 新聞紙、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか有しないか又は広告を含んでいるかい ないかを問わない。) 4902.10-1週に4回以上発行するもの 4902.90-その他のもの この項の定期刊行物は、同一の表題で一定の間隔をおいて発行される一連の刊行物の一号をな すもので、それぞれの号には日付が付いており(又は単に「Spring 1966」のように季節名のみを 示すものもある。)、更に、通し番号が付いているものが多いのがその特徴である。これらは、製 本されていないか又は紙により製本されている。 ただし、他の方法で製本したもの及び2号以上を単一のカバーによりセットしたものは除かれ る(49.01)。これらは、通常、大部分読み物で占められているが、豊富な挿絵があるもの及び絵 が大部分を占めるものもある。これらは、また広告を含むものもある。 この項に含まれる刊行物は、次のものである。 (1)新聞:日刊又は週間のもので、主として、通常興味のある現代、歴史、伝記等に関する記 事とともに、一般的興味のある時事から構成されている製本していない印刷物である。これ らのかなりの部分は、挿絵及び広告に使用されている。 (2)雑誌その他の定期刊行物:週間、隔週、月刊、季刊又は半年毎に、新聞又は紙装本の形態
49 類 5 で発行される。これらは、主として専門的又は部門的な事項(例えば、法律、薬品、財政、 商業、流行及びスポーツ)に関する情報刊行物として発行され、しばしば関係機関により又 は関係機関のため発行される。また、これらは、普通のフィクション雑誌のような、より一 般的な興味のあるものもある。これらのものには、著名な工業会社(例えば、自動車メーカ ー)が刊行者の製品に対する関心を寄せさせるために出版する定期刊行物、通常、業界等内 部に限られた機関誌及び広告を目的として商人や組合が発行するファッション雑誌などの定 期刊行物を含む。 大作(例えば、参考書)の一部で、あらかじめ決定した一定期間内に毎週、隔週等数回に分け て発行されるものは定期刊行物とはみなされず、49.01 項に属する。 絵又はパターン等で通常新聞又は定期刊行物とともに売られる付録は、その刊行物の一部分と みなす。 古新聞、古雑誌又は古い定期刊行物から成る古紙は、47.07 項に属する。 49.03 幼児用の絵本及び習画本 この項に属する「幼児用の絵本」は、幼児の興味若しくは娯楽又は幼児の初期教育の最初の段 階における指導のために編集されたことが明らかな絵本であり、かつ、絵が主体で文章に対して 副次的でないものに限られる(この類の注6参照)。 これらには、例えば、絵入りのアルファベットブック及び物語の意味を個々の絵について表題 又はあらすじを添えた一連の挿話風の絵によって伝える種類の本を含む。また、書くことその他 の練習のための幼児用のワークブックで、補足の文章の付いた本質的に絵から成るものもこの項 に含まれる。 挿絵が多い本であっても、断片的な挿話の挿絵がされた連続的な物語形式となったものは含ま ない。これらは49.01 項に属する。 この項には、紙、紡織用繊維製品等に印刷されたもの及び幼児用のrag books(破けない本) を含む。 また、幼児用の絵本で、本を開くと起き上がる絵又は動く絵を取り付けたものは、この項に属 するが本質的にがん具であるものは、この項には属しない(95 類)。同様に、絵又はモデルを切 り取るようになっている子供用の絵本は、切り取り部分が少ないものに限りこの項に含まれ、切 り取り部分(ページの全体であるか又は一部であるかを問わない。)が全ページ数(表紙を含む。) の半分を超えるものは、たとえある程度の文章を有するものであっても、がん具(95 類)とみな す。 この項には、また、幼児用の習画本を含む。これは、主として模写のための単純な絵又は描画、 塗色若しくは彩色により完成する絵の輪郭(描く方法を印刷したものもある。)を有するページ(取 外し可能な葉書の形状のものもある。)をとじたもので、着色された絵が手本用に挿入されている 場合もある。これらには、鉛筆でこすったり又は絵筆で水を付けることによって輪郭又は色彩が 現れるようにした類似の本を含み、また、ぬり絵に必要な少量の絵の具を、例えば、パレットの
49 類 6 ような形にして添えた本も含む。 49.04 楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、製本してあるかないか又は挿絵を 有するか有しないかを問わない。) この項には、楽器用又は声楽用の各種の楽譜(印刷したもの及び手書きのものに限るものとし、 製本してあるかないか又は挿絵を有するか有しないか及び表示方式(例えば、字音記譜法、譜表 (五線)記法、数字記譜法及び点字楽譜)の別を問わない。)を含む。 この項の楽譜は、紙その他の材料に印刷や手書きされたものがあり、また分離したシート(板 紙を含む。)状のもの、製本されたもの等がある(挿絵を有するか有しないか又は挿入文があるか ないかを問わない。)。 印刷又は手書きされた通常の楽譜のほか、賛美歌集、総譜(縮小版を含む。)及び音楽教本(tutors と呼ばれる。)等であっても、これらが指導用の文言又は歌詞に加えて練習用又は演奏用の楽譜を 含むものであれば、この項に含まれる。 上記の楽譜に付帯するダストカバーは、楽譜の一部を構成するものとみなす。 この項には、次の物品を含まない。 (a)書籍又はカタログ等で、単に、文章に対し副次的に又は本文の補足的説明(例えば、書籍 の本文中に引用した特定のテーマ又はモチーフ)として楽譜が記入されているもの(49.01 又は49.11) (b)機械式演奏用のカード、ディスク及びロール(92.09) 49.05 地図、海図その他これらに類する図(製本したもの、壁掛け用のもの、地形図及び地球儀、 天球儀その他これらに類するものを含むものとし、印刷したものに限る。) 4905.20-製本したもの 4905.90-その他のもの この項には地形等を表示するために定式記号を使用して、国、町、海、天空等の自然的特徴又 は人工的特徴を表示するために作られた各種の球儀(例えば、地球儀、月球儀又は天球儀)、地図、 図及び設計図(印刷したものに限る。)を含む。広告宣伝物が入った地図及び図も本項に属する。 これらの物品には、紙その他の材料(例えば、布)に印刷したもの(補強してあるかないかを 問わない。)があり、また単一シート状のもの、折り畳んだシート状のもの又はこれらのシートを 集めて製本したもの(例えば、地図書)がある。また、これらの物品には、移動指示器又はロー ラーを取り付けたもの及び透明な保護用カバー又はその他の附属品を有するものがある。 この項には、特に、地理学用の地図(地球の扇形断面図を含む。)、道路地図、壁掛地図、地図 書、水路学用、地理学用又は天文学用の図、地質学の測量図及び地形学用の設計図(例えば都市
49 類 7 又は地区計画図)を含む。 この項には、更に内部に照明装置の付いた地球儀及び天球儀(印刷したものに限る。)で、単な る玩具でないものを含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)地図又は図が単に付随的に入っている書籍(49.01) (b)手書きの地図、設計図等及びこれらをカーボン複写し又は写真複写したもの(49.06) (c)航空測量図又は地形写真(地形的に正確であるかないかを問わないものとし、地図、図又 は設計図として完成されてないものに限る。)(49.11) (d)国又は地方の特定の産業、観光その他の活動、鉄道体系等を適当な図解によって示した概 略的な地図(49.11) (e)装飾を目的として地図をプリントしたスカーフ、ハンカチーフ等の紡織用繊維製品(11 部) (f)浮出し地図、浮出し設計図及び浮出し地球儀(印刷してあるかないかを問わない。)(90.23) 49.06 設計図及び図案(建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用 途に供するもので手書き原図に限る。)並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し 又は感光紙に写真複写したもの この項には、工業用の設計図及び図案(一般に建築物、機械類その他の建設物の配置及び部品 の関係を実物のとおりに示すもの又は建設の際に建設者又は製造者の手引きのために示すもの、 例えば、建築用又は工学用の設計図及び図案)を含む。これらの設計図及び図案には、説明書、 指示書等(印刷したものであるかないかを問わない。)を含むものがある。 この項には、また、一般向けの図案及びスケッチ(例えば、ファッション用図案、ポスターデ ザイン及び陶磁器、壁紙、宝石又は家具のデザイン)を含む。 この項に属する物品は、原図、手書きによるもの及びこれらを感光紙に写真複写し又はカーボ ン複写したものから成るものに限られることに注意しなければならない。 地図、図及び地形学上の設計図は、印刷したものは49.05 項に属するが、手書き原図及びそれ をカーボン複写し又は感光紙に写真複写したものは、この項に含まれる。 手書き文書(速記を含むものとし、楽譜を除く。)及びこれらをカーボン複写し又は感光紙に写 真複写したものは、製本してあるかないかを問わず、この項に含まれる。 この項には、次の物品を含まない。 (a)複写紙及び転写紙で、手書き又はタイプ印刷により複写用の原文が記されているもの (48.16) (b)印刷した設計図及び図案(49.05 又は49.11) (c)タイプ文書(カーボン複写を含む。)及び手書き文書又はタイプ文書を複写機により複写し たもの(49.01 又は49.11)
49 類 8 49.07 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(発行国(額面で流通する国を含む。)で 通用するもので使用してないものに限る。)、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及 び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券 この項の物品の特徴は、特定の当局(者)により発行され、必要に応じ、完成し又は有効にし た後に、その物品固有の物質的価値よりも大きな信用上の価値を有するということである。 これらの物品には、次のようなものがある。 (A)スタンプ(印刷したものに限る。):これらの物品は、使用されていないもの(すなわち、 消印のないもの)で、かつ、発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するものに限る。 この項のスタンプ類は、紙に各種のデザイン及び色を印刷したもので、通常、のりが塗布 されており、その物品の価値の表示及び特定の用途又はその物品の意図する用途の表示が印 刷されているものである。 これらには、次の物品を含む。 (1)郵便切手:通常、郵便料金の前払いに使用されるが、国によっては、収入印紙(例え ば、領収書用又は証明書用)として使用できるものもある。料金不足の手紙の追加料金 を徴収するために使用される切手(“postage due” stamps)等も含まれる。 (2)収入印紙類:公文書、商用文書等各種の書類に使用され、また、ある場合には、印紙 の示す金額をもって政府機関への税金の支払証明書として商品に張り付けて使用される。 税金の支払証明書としてある種の課税物品に貼付するラベル状の納税証紙は、この項に 属する。 (3)その他のスタンプ:これらの物品の例としては、国家又は他の公的機関に対する強制 的又は自発的な支払手段として国民が購入する物品(例えば、国の福祉その他社会奉仕 計画に貢献するため又は国家救済のためのもの)がある。 この項には、次の物品を含まない。 (a)小売商人が、顧客に対して購入の際、割引き(リベート)として発行する切手状の証 票、学校の児童に対して発行される種類の宗教的なスタンプ、基金を集めるため又は周 知をはかるための手段として慈善団体等により発行されるスタンプ及び私人若しくは商 業団体が顧客に対して発行する蓄積証票(49.11) (b)使用済の切手並びに仕向国において通用せず又は発行もしないもので使用してない切 手(97.04) (B)スタンプした封筒、封かん葉書、郵便葉書等:上記種類の郵便切手を印刷し又は押印した もの(消印のないもので、かつ、発行国(額面で流通する国を含む。)で通用するものに限る。) 又は返信用郵便スタンプを印刷し又は押印したもの (C)その他のスタンプを押印した用紙:これらは、公文書用紙、ブランクフォーム(例えば、 収入印紙税を必要とする法律上の書式類)のようなもので収入印紙を印刷し又は型押しした ものである。
49 類 9 (D)紙幣及び銀行券:これらには、発行国又はその他の地域で通貨又は法貨として使用するた めに国又は承認された発券銀行により発行された各種の額面金額の紙幣及び銀行券を含む。 これらには、提示の際に、いずれの国においても、いまだ法貨ではなく又はもはや法貨では ない紙幣及び銀行券を含む。しかしながら、収集品又は標本を構成する紙幣及び銀行券は、 97.05 項に属する。 (E)小切手帳:これはスタンプをしたもの又はしていない小切手用の帳面で、紙カバーが付い て本のようになっていることが多く、顧客の使用のために銀行(国によっては郵便局)で発 行するものである。 (F)株券、債券その他これらに類する有価証券:これらは、その中に記載された財政上の利益、 物品又は恩典の所有権又は資格を授与するために、公人若しくは私人により発行され又は発 行するための公的な書類である。上記のほか、これら証券類には、信用状、為替手形、トラ ベラーズチェック、船荷証券、不動産権利証及び分割クーポンを含む。これは、通常完成し 又は有効化することが必要である。 銀行券、小切手帳及び株券等証券類は、一般に特別な透き入れその他の記号を有する特殊用紙 に印刷されたもので、通常一連番号が付されている。 しかしながら、特別な偽造できない用紙に印刷され一連番号が付された宝くじ券はこの項には 含まれず、通常49.11 項に属する。 上記の種類の物品は、通常発行当局(者)により商業量で輸入された場合には、その書類(例 えば、株券)について完成し又は有効化することが必要であるかないかを問わずこの項に属する。 49.08 デカルコマニア 4908.10-デカルコマニア(ガラス化することができるものに限る。) 4908.90-その他のもの デカルコマニアは、吸収性のある軽量紙(ある場合には薄い透明なプラスチックのシート)に 印紙をうけるためのでん粉、ガム等の調製品を塗布し、その上に平板印刷その他の方法によって 単色又は多色で絵、デザイン又は文書を印刷し、更にその上に接着剤を塗布したものである。当 該物品は、しばしば、厚手の支持紙で裏張りされている。また、ある場合には、デザイン等が金 属はくの素地に印刷されたものもある。 上記の印刷された紙を湿らせてガラス、陶磁器、木、金属、石、紙等の表面にあてがって軽く 圧力を加えると、印刷された絵等の塗布膜がそれらの表面に移される。この項には、また、ガラ ス化し得るデカルコマニア、すなわち、32.07 項のガラス化し得る調製品に印刷されたデカルコ マニアを含む。 デカルコマニアは、装飾品(例えば、陶磁器又はガラスの装飾用)又は実用(例えば、自動車、 機械類等の各種製品のマーク付け用)に使用される。 主として、子供の娯楽用に供されるデカルコマニア(うつし絵)もこの項に含まれ、またしし ゅう用又は洋品類用の転写紙(デザインを紙の上に顔料で型取ってあり、加熱アイロンでプレス
49 類 10 することにより布地の上にデザインを転写するもの)等も含まれる。 上記物品は、48.14 項又は49.11 項に属するグラスペーパーとして知られる物品と混同しては ならない(前の類の解説参照)。 この項には、またスタンプ用のはく又はブロッキングフォイルとして知られる転写紙を含まな い。これらは、金属、金属の粉又は顔料の被膜で調製したもので、書籍の表紙、帽子のリボン等 に使用される(32.12)。石版印刷に使用される上記以外の転写紙、48.09 項又は48.16 項に属す る。 49.09 葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限る。)及び個人のあいさつ、伝言又は通知 を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若しくはトリミング付きであるか ないかを問わない。) この項には、次の物品を含む。 (ⅰ)葉書(印刷したもの及び挿絵を有するものに限るものとし、個人用であるかないか、商業 用であるかないか又は広告を目的としたものであるかないかを問わない。) (ⅱ)個人のあいさつ、伝言又は通知を印刷したカード(挿絵を有するか有しないか又は封筒若 しくはトリミング付きであるかないかを問わない。) この項には、特に次の物品を含む。 (1)絵葉書:すなわち、葉書として使用することの表示が印刷されており、かつ、片方の面の 全体又は大部分が何らかの絵によって占められているカードをいう。葉書として使用するこ との表示がない類似の物品は、49.11 項の「絵」に属する。これらの絵葉書には、シート状 のもの又は小冊子状のものがある。絵が主たる特性を構成していない絵葉書(例えば、広告 宣伝入り又は小さな絵が入ったある種の葉書)もこの項に属する。ただし郵便切手を印刷し 又は型押しした葉書は除かれる(49.07)。当該印刷がその主たる用途に対し単に副次的なも のである葉書もこの項には含まない(48.17)。 (2)クリスマスカード、年賀状、バースデイカードその他これらに類するカード:これらは、 絵葉書の形状をしたもの又は二つ以上に折り畳んだもので、その一以上の面に絵が印刷され ている。また、「これらに類するカード」には、誕生若しくは洗礼の通知又は祝辞若しくは謝 辞等の伝達に使用されるカードを含む。この項の物品には、リボン、コード、ふさ、ししゅ う等で飾りを付けたもの、折畳み絵を取り付けて趣向を変えたもの又はガラスの粉等で装飾 したものもある。 この項の物品には、ある場合には、紙以外の材料(例えば、プラスチック又はゼラチン) に印刷したものもある。 この項には、次の物品を含まない。 (a)幼児用の絵本及び習画本の形式にした絵葉書(49.03) (b)カレンダーの形式にしたクリスマスカード又は年賀状等(49.10)
49 類 11 49.10 カレンダー(カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに限る。) この項には、紙、板紙、織物その他種々の物品に印刷した各種のカレンダー(当該印刷がこれ らの物品に重要な特性を与えているものに限る。)を含む。カレンダーには、日付、曜日などに加 えて重要な行事についての注、祝祭日、星学その他の資料、詩句、ことわざ等の参考事項を記載 したものもある。また、絵又は広告宣伝の入ったものもある。ただし、日付け入りであっても公 的又は私的な事項に関する情報を提供することを本来の目的とした出版物で、カレンダーと呼ぶ には不適当なものは、49.01 項に属する(広告物として49.11 項に属するものを除く。)。 この項には、また、万年暦又は紙若しくは板紙以外の材料(例えば、木、プラスチック及び金 属)製の台に取替え可能なブロックを取り付けたカレンダーも含まれる。この項には、更にカレ ンダーブロックを含む。これらは、年間の個々の日についての事項が印刷された紙片を月、日の 順番にブロック状にした日めくりである。これらのブロックは、通常板紙製のベースに取り付け て又は更に耐久性のあるベースを有するカレンダーの一年毎の交換用に使用される。 ただし、この項には、当該物品の重要な特性がカレンダーの存在によって与えられたものでは ない物品は含まない。 この項には、次の物品を含まない。 (a)カレンダーと日記とを組み合わせたメモ帳(業務予定表と呼ばれるものを含む。)(48.20) (b)カレンダーブロックの付いてない印刷したカレンダーバック(49.11) 49.11 その他の印刷物(印刷した絵画及び写真を含む。) 4911.10-広告、商業用カタログその他これらに類する物品 -その他のもの 4911.91--絵画、デザイン及び写真 4911.99--その他のもの この項には、この類(上記総説参照)の全ての印刷物(写真及び印刷した絵画を含む。)のうち、 この類の前項までのいずれの項にも属さないものを含む。 額縁に入れられた絵画又は写真は、全体としての重要な特性が絵画又は写真にある限りは、こ の項に属する。その他の場合には、木製、金属製等の額縁として適する項に属する。 使用時に手書き又はタイプ打ちによって完成するある種の印刷物にあっては、当該物品が本質 的に印刷物であれば、この項に含まれる(48 類注12 参照)。したがって、印刷された書式類(例 えば、雑誌の購読申込書)、クーポン式の旅行券のブランク(例えば、航空、鉄道及び自動車)、 回覧文及びその他の物品(伝言、通知事項等が印刷されたもの)で、細目(例えば、日付及び名 前)を記入することのみが必要となるものは、この項に含まれる。ただし、記入及び確認が必要
49 類 12 な、株券、債券その他これらに類する有価証券及び小切手帳は、49.07 項に属する。 他方、手書き用又はタイプ用という本来の用途に対して単に副次的である印刷を伴う事務用品 類は48 類に属する(48 類注12、48.17 項及び48.20 項の解説参照)。 この項には、次の物品を含む。 (1)広告用の印刷物(ポスターを含む。)、年鑑その他これらに類する出版物で本質的に広告に 使用されるもの、各種の商業用カタログ(書籍又は楽譜の出版者のリスト及び芸術作品のカ タログを含む。)及び観光案内書。ただし、新聞、雑誌その他の定期刊行物は、広告を含んで いるかいないかを問わず除かれる(49.01 又は49.02)。 (2)サーカス、スポーツ競技、オペラ、演劇その他の催し物のプログラムを含む小冊子 (3)印刷したカレンダーバック(挿絵を有するか有しないかを問わない。) (4)図解的な地図 (5)解剖学、植物学等の教育用の図及び図解 (6)娯楽施設(例えば、映画、劇場及びコンサート)への入場券、公的又は私的な輸送のため のチケットその他これらに類するチケット (7)不透明なベース上に作成したこの類の物品のマイクロコピー (8)デザイン加工で切り抜いて使用する文字及び符号をプラスチックのフィルムに印刷したス クリーン 単に点、線又は方眼線を印刷したスクリーンは、含まない(39 類)。 (9)マキシムカード及び挿絵入りの初日カバー(郵便切手のないものに限る。)(97.04 項の解 説の(D)参照) (10)印刷したステッカー(セルフアドヒーシブのものに限る。)で、宣伝、広告、単なる装飾(例 えば、漫画ステッカー及び窓用ステッカー)等に使用するように作られたもの (11)種々の宝くじ券 この項には、次の物品を含まない。 (a)ネガ又はポジの写真のフィルム又はプレート(37.05) (b)39.18 項、39.19 項、48.14 項又は48.21 項の物品及び48 類の印刷した紙製品で当該印刷 した字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し単に副次的なもの (c)商店の広告板又は窓に使用される文字、数字、サインプレートその他のモチーフで、印刷 した絵画又は文を有する陶器製、ガラス製又は卑金属製のもの(それぞれ、69.14 項、70.20 項又は83.10 項に属する。また、イルミネーションの場合は、94.05 項に属する。)。 (d)装飾したガラス鏡(枠付きのもの又は片面に印刷した挿絵を有するものであるかないかを 問わない。)(70.09 又は70.13) (e)85類の注6(b)で規定する印刷した「スマートカード」(プロキシミティカード又はタグ を含む。)(85.23) (f)90 類又は91 類の機器又は装置の印刷した文字盤及び表示盤 (g)印刷した紙製の玩具(例えば、幼児用の切取り用シート)及びトランプ類その他の印刷し た遊戯用具(95 類)
49 類 13 (h)97.02 項の銅版画、木版画、石版画その他の版画:すなわち、芸術家の手による1個又は 数個の原版から直接作られた白黒又は色彩の版画で、原版の材料及びその作成様式を問わな いものとし、機械的方法又は写真的方法で作った版画を含まない。