第4部 関税率表解説
出典:
税関Webサイト 関税率表解説・分類例規
を元に作成
4部
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第 4 部
調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニ
コチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを
人体に摂取するためのものに限る。)
注
1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加え
ることにより固めた物品をいう。