第4部 関税率表解説

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
4部 1 第 4 部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニ コチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを 人体に摂取するためのものに限る。) 1 この部において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は全重量の3%以下の結合剤を加え ることにより固めた物品をいう。