05 類
1
第 5 類
動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)食用の物品(動物の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片並びに動物の血で、液状の
もの及び乾燥したものを除く。)
(b)原皮及び毛皮(第41 類及び第43 類参照。第05.05 項の物品並びに第05.11 項の原皮くず
及び毛皮くずを除く。)
(c)動物性紡織用繊維(第11 部参照。馬毛及びそのくずを除く。)
(d)ほうき又はブラシの製造用に結束し又は房状にした物品(第96.03 項参照)
2 第05.01 項において毛を長さにより選別したもの(毛の向きをそろえたものを除く。)は、加
工したものとみなさない。
3 この表において象、かば、せいうち、いっかく又はいのししのきば、さい角及びすべての動
物の歯は、アイボリーとする。
4 この表において「馬毛」とは、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛をいう。第 05.11 項に
は、馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかな
いかを問わない。)を含む。
総 説
この類には、未加工又は簡単な調製を行った各種の動物性生産品で、この表の他の類に該当し
ない物品を含む。これらはある種の動物の血、腸、ぼうこう及び胃を除き通常食用には供されな
い物品である。
この類には、次の物品を含まない。
(a)動物性脂肪(2類又は15 類)
(b)食用の動物の皮で、加熱による調理をしてないもの(2類)及び食用の魚の皮で加熱によ
る調理をしてないもの(3類)(ただし、このような皮で加熱による調理をしたものは、16
類に属する。)
(c)食用の魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉(3類)
(d)臓器療法用の腺(せん)その他の臓器で乾燥したもの(粉末であるかないかを問わない。)
(30 類)
(e)動物性肥料(31 類)
(f)原皮(羽毛皮及びその他の羽毛付きの鳥皮の部分で、加工していないもの、清浄し、消毒
し又は保存のための処理をしたものを除く(その他の加工をしたものは含まない。)。)(41 類)
(g)毛皮(43 類)
(h)絹、羊毛その他の動物性紡織用繊維の原料(馬毛及び馬毛くずを除く。)(11 部)
(ij)天然又は養殖の真珠(71 類)
05 類
2
05.01 人髪(加工してないものに限るものとし、洗ってあるかないかを問わない。)及びそのく
ず
この項には、加工してない人髪(洗ってあるかないかを問わず、また、平行にそろえたものを
含む。ただし、毛の向きをそろえたものを除く。)及びそのくずを含む。
単なる洗浄以上の加工をした人髪(くずを除く。)、例えば、細かくし、染色し、漂白し、カー
ルし、又はいれげ、かつら等の製造のために調製したもの及び毛の向きをそろえた人髪は含まな
い(67.03。当該解説参照)。この除外規定は人髪のくずには適用しない。人髪のくずは、例えば、
漂白又は染色した人髪のくずであってもこの項に属する。
この項には、次の物品も含まない。
(a)人髪製のろ過布(59.11)
(b)人髪製のヘアネット(65.05)
(c)その他の人髪製品(67.04)
05.02 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず
0502.10-豚毛及びいのししの毛並びにこれらのくず
0502.90-その他のもの
これらの物品には、ばらのもの、ゆるく束ねたもの又は毛を平行にそろえ端を多少そろえて束
に縛ったものがある。これらは、粗のもののほか、洗浄、漂白、染色又は消毒されたものでもよ
い。
その他のブラシ製造用の獣毛には、スカンク、りす及びてんのものを含む。
ただし、この項には、結束し又は房状にしたもの(すなわち、束状に仕上げられたもので、その
ままでほうき又はブラシに組み込めるもの又はほうき若しくはブラシに組み込むために僅かな工
程のみを要するもの)を除く。これらは96.03 項に属する(96 類注3参照)。
05.04 動物(魚を除く。)の腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(生鮮のもの及び冷蔵し、
冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
この項には、動物の腸、ぼうこう及び胃を含む(05.11 項の魚のものを除く。)。これらは、全
形のものであっても断片のものであってもよく、また食用に適するものであるかないかを問わな
いものとし、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したもの
を含む。その他の方法で調製をし又は保存に適する処理をした物品は含まない(通常、16 類)。
この項には、次の物品を含む。
05 類
3
(1)rennet bags(子牛、子山羊等のもので、切ってあるかないか又は乾燥してあるかないかを
問わない。これらはrennet の抽出に使用する。)
(2)tripe 及びpaunches(ただし、加熱調理したものは16 類に属する。)
(3)加工してないgoldbeater's skin(牡牛又は羊の盲腸の外皮)
この項には、縦に細長く切った腸及び goldbeater's skin(特に、牡牛のもの)をも含む。こ
れらは内膜がけずりとられているかいないかを問わない。
腸は、主としてソーセージケーシングとして使用される。これらは、殺菌した外科用のカット
ガット(30.06)、テニスラケットの糸(42.06)及び楽器用の弦(92.09)の製造にも使用する。
この項には、皮繊維のペーストを押し出し、ホルムアルヒデド及び石炭酸の溶液でかためて作
った「人造ガット」(39.17)及び天然ガットをはり合わせて作った「人造ガット」(42.06)も含
まない。
05.05 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工してないもの及び単に清浄
にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるかないかを
問わない。)並びに鳥の綿毛(加工してないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のた
めに処理したものに限る。)並びに羽毛又はその部分の粉及びくず
0505.10-綿毛及び詰物用の羽毛
0505.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分(例えば、頭、翼)
(2)羽毛、羽毛の部分(縁を整えてあるかないかを問わない。)及び綿毛
ただし、これらのものは、加工してないもの、単に清浄したもの、消毒したもの又は保存のた
めの処理をしたものに限るものとし、その他の加工をしたもの又は裏うち(mounted)したものは
含まない。
また、この項には、羽毛又はその部分の粉、ミール及びくずを含む。
この項に含まれる物品は、羽根ぶとんの製造、装飾(通常、更に加工した後)その他の用途に
使用する。所属を決定するにあたっては羽毛の種類は問わない。
この項に含まれる羽毛の部分には、縦割りにした羽毛、羽軸から切られた羽枝又は薄くそがれ
た羽軸のついている羽枝(縁を整えてあるかないかを問わない。)並びに羽軸を含む。
布製の袋に入れ小売用に包装された羽毛及び綿毛は、それが明らかにクッション又は枕を構成
するものでなければ、この項に属する。また、輸送の便宜のためつなぎ合わせた羽毛も、この項
に属する。
この項には、この項で許された処理以外の加工(例えば、漂白、染色、カール、ウエーブがな
され又は裏うちされた(mounted)羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及び羽毛の部分を含
まない。また羽毛の製品等も含まない。これらは、通常 67.01 項に属する(当該項の解説参照)。
ただし、加工された羽軸及び羽軸の製品は、その特性によって所属を決定する(例えば、釣り用
05 類
4
の浮き(95.07)、ようじ(96.01))。
*
* *
号の解説
0505.10
「詰物用の羽毛」とは、家きん(特に、がちょう又はあひる)、鳩、うずら等の羽毛をいう。た
だし、翼又は尾の大きな羽毛及び格付不合格となった大きな羽毛を除く。「綿毛」とは、特にがち
ょう又はあひるの羽毛の最も細く、かつ、柔らかい部分をいい、堅い羽軸のついていない羽毛と
は異なる。このような羽毛及び綿毛は、主として寝具類並びにクッション、防寒服(例えば、ア
ノラック)等その他の物品の詰物として使用する。
05.06 骨及びホーンコア(加工してないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し又は脱膠(こう)
したものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0506.10-オセイン及び酸処理した骨
0506.90-その他のもの
この項の物品は、主として彫刻材料、にかわ及びゼラチンの製造原料又は肥料として使用する。
この項には、次の物品を含む。
(1)骨及びホーンコア(角の内部にある骨)で加工してないもの又は脱脂したもの(脂肪が種々
の方法で除去された骨)
(2)単に整えた骨(特定の形状に切ってないもの)。すなわち、不要部分を除去するための単な
る切り落とし、切断(横又は縦に)(荒削り又は漂白が伴うことがある。)を超えると認めら
れる工程を経てないもの。したがって、この項には、長方形(正方形を含む。)の板又はシー
トその他特定の形状のもの(研摩その他の加工をしてあるかないかを問わない。)及び骨粉を
固めて作った物品は含まない。これらの物品は、96.01 項又はその他のより特定された項に
属する。
(3)酸処理した骨。すなわち、塩酸で石灰質が溶かされた骨で、本来の形状を失うことなしに
細胞組織と軟骨の部分(オセイン)のみを残している骨である。これは簡単にゼラチンに変
えることができる。
(4)脱膠(こう)した骨。蒸気によってゼラチンが除去された骨で、通常は粉状である(steam
bone flour)。
(5)骨粉及び骨のくず(粉砕した骨を含む。)。例えば、骨の加工の際副生するくずがある。
05.07 アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ
05 類
5
及びくちばし(加工してないもの及び単に整えたものに限るものとし、特定の形状に切っ
たものを除く。)並びにこれらの粉及びくず
0507.10-アイボリー並びにその粉及びくず
0507.90-その他のもの
この項には、次に掲げる物品で、加工してないか又は単に整えただけで特定の形状に切ってな
いもの(すなわち、やすりがけ、けずり取り、清浄、不要部分の除去、トリミング、引き割り、
特定の形状にするための切断以外の切断、荒削り、まっすぐにする加工又は平らにする加工を超
えると認められる工程を経ていないもの)を含む。
(A)アイボリー
この表において「アイボリー」とは、次に掲げるものから成る骨質の物品を含むものとす
る。
(1)象、かば、せいうち、いっかく又はいのししのきば
(2)さい角
(3)陸棲(せい)又は海棲(せい)のすべての動物の歯
(B)かめの甲
取引されるかめの甲は、通常うみがめの甲(一般には、Kemp's Turtles、Loggerheads 及
び Hawksbill Turtles として知られている種類から得られるもの)で、かめの甲
(tortoise-shell)という場合には、うみがめの甲(turtle shell)を含む。
かめの甲は、板状(うろこ状)の角質のもので、大きさ及び厚さはさまざまなものがあり、
動物の体を包んでいる角質の骨格を保護している。
この項において「かめの甲(tortoise-shell)」とは、次に掲げるものをいう。
(1)甲:全形のもの又はその部分
(2)うろこ状の甲(scales):通常漁場においてかめの甲からはがされ、曲がった表面をし、
厚さは一様でない板状のものである。これらは得られる体の部分によって、“dorsal”又
は“ventral”と称される。腹と胸をおおっている部分は、“plastron”として知られて
いる。
(C)ホエールボーン及びホエールボーンヘア
ホエールボーン(鯨その他の海の海棲哺(かいせいほ)乳動物のもの)は、自然の状態で
は曲がった角質の偏平な形をしており、表面に灰色の皮があり、内側にホエールボーンと同
質のふさのようなもの(ホエールボーンヘア)がある。
(D)角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし
このグループの角は、提示される際、ホーンコア及び前額骨を伴う場合も伴わない場合も
ある。枝角は、しか、おおじか等の枝分かれした角である。
この項には、これらの粉及びくず(削りくずを含む。)を含む。
この項は、長方形(正方形を含む。)、棒、管又はその他半製品の形状に切った物品及び固めて
作った物品を含まない(96.01 項又はその他のより特定された項)。
05 類
6
05.08 さんごその他これに類する物品(加工してないもの及び単に整えたものに限る。)並びに
軟体動物、甲殻類又は棘(きょく)皮動物の殻及びいかの甲(加工してないもの及び単に
整えたものに限るものとし、特定の形状に切ったものを除く。)並びにこれらの粉及びく
ず
さんごは、海棲(せい)ポリプの石灰質の骨格で、一般に身辺用細貨類に使用する。
産業上の最も重要な貝殻は、真珠の核として使用されるものである。
この項には、次の物品を含む。
(1)さんごで加工してないもの又は外殻が除去されたのみのもの
(2)さんごで、単に整えたもの。ただし、その他の加工をしてないもの、すなわち単なる切断
を超える工程を経ていないもの
(3)殻で加工してないもの又は単に整えたもので、特定の形状に切ってないもの。すなわち洗
浄又は単なる切断を超える工程を経ていないもの
この項には、甲いかの甲、飼料に使用する殻で粉砕したもの又は粉状になったもの及び殻のく
ずを含む。
この項には、棒、長方形(正方形を含む。)の板その他の形状のもの(研摩その他の加工をして
あるかないかを問わない。)を含まない。これらは、96.01 項又はその他のより特定された項に属
する。
05.10 アンバーグリス、海狸(り)香、シベット、じゃ香及びカンタリス、胆汁(乾燥してある
かないかを問わない。)並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品(生鮮のもの
及び冷蔵し又は冷凍したもの並びに一時的な保存に適する処理をしたものに限る。)
アンバーグリスは、まっこう鯨の分泌物で、同心の層で構成された丸い塊状をしており、その
重量が 100 キログラムに達するものもある。ろう状で、こすると甘い香りを発する。色は、灰色
から黒色までさまざまで、比重は水よりも小さい。アンバーグリスは、黄色こはく(yellow amber
(succinite))と混同してはならない。これは鉱物性の樹脂で、25.30 項に属する。
海狸(り)香は、かっ色、赤色又は黄色の樹脂様の物質で鋭い香気を有する。これは、ビーバ
ーの分泌物で、通常それが作られる臓袋(一般に端を結びつけてある。)に入れて提示される。こ
の臓袋はひだがあり、長さは5~10 センチメートルである。
シベットは、じゃ香猫が作るもので、金かっ色又はかっ色のペースト状又は油状の樹脂様の物
質であり、天然のじゃ香に近似した非常に強い香りを有する。
じゃ香は、ある種の鹿によって分泌され、通常それが作られる臓袋(片面は平たくて毛がなく、
他の面は中高で白い毛のある)に入れられている。分泌物は暗かっ色で、強い匂いを有している。
ここにいうじゃ香は、29 類に含まれる人造ムスク(musk xylene、musk ambrette 等)と混同して
はならない。
05 類
7
カンタリスは、ツチハンミョウ科の甲虫の乾燥物で、主としてその発泡性又は刺激性が利用さ
れる。通常、乾燥状又は粉状で提示される。
この項には、更に次の物品も含む。
(1)動物の腺(せん)その他の臓器:臓器療法用の製品の調製に使用されるもの及び本来食用
に適しないもの又は処理方法が食用に適しないもの(膵臓、睾丸、卵巣、胆のう、甲状腺、
脳下垂体等)で、生鮮のもの、冷蔵し、冷凍し又はその他輸送若しくは貯蔵のために一時的
な保存に適する処理をしたもの(例えば、グリセリン、アセトン又はアルコールにつけたも
の)を含み、乾燥したもの又は抽出したものは含まない(30.01)(食用に適するものについ
ては、この類の注1(a)参照)。
(2)胆汁:乾燥してあるかないかを問わない(胆汁エキスは含まない。30.01)。
この項には、また、乾燥したフレーク状でアンプルに封入された蛇又は蜂の毒液を含まない
(30.01)。
05.11 動物性生産品(他の項に該当するものを除く。)及び第1類又は第3類の動物で生きてい
ないもののうち食用に適しないもの
0511.10-牛の精液
-その他のもの
0511.91--魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の物
品及び第3類の動物で生きていないもの
0511.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)動物の精液
(2)動物の胚胎:受け入れ母体に移植するために冷凍して輸送される。
(3)動物の血液:液状又は乾燥のもので、食用であるかないかを問わない。
この項には、治療用、予防用又は診断用に調製した動物の血液を含まない(30.02)。
(4)コチニール及びこれに類する昆虫類(食用に適しないものに限る。):コチニールは、ある
種のサボテンに生息する昆虫である。黒色、灰色又は銀色及び赤色の3種類のコチニールが
取引される。コチニールは、カルミンレーキ(32.05)の調製に使用する赤色染料(コチニー
ルエキス)(32.03)を産する。
コチニールに類似するこん虫のうち、最も重要なものは、わい小のオーク樹の一変種に生
息するえんじ虫(animal kermes)である。えんじ虫は、あざやかで色あせし難い赤色染料
(32.03)の調製に使用する。
えんじ虫(animal kermes)は、kermes mineral(38.24)と混同してはならない。
コチニール及びえんじ虫は、乾燥状で提示され、全形のもの又は粉のものがある。
(5)食用に適しない魚卵及びしらこ
05 類
8
これらには、次のような物品がある。
(i)ふ化用の魚卵:幼魚の目である黒点の存在によって識別できる。
(ⅱ)塩蔵した魚卵(例えば、たら又はさばの卵):釣餌として使用する。これらは、強い不快
なにおいがあり、また、通常、大量に包装されるのでキャビア代用物(16.04)とは識別で
きる。
この項には、食用の魚卵及びしらこを含まない(3類)。
(6)魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎動物のくず
これらには特に、次の物品を含む。
(i)しらす又は類似の魚のうろこで、生鮮のもの又は保存のための処理をしたもの(ただし、
溶液に入っているものを除く。)。これらは、模造真珠の塗布用のパールエッセンスの製造
に使用する。
(ⅱ)魚の浮袋で、アイシングラス及び魚膠(こう)の製造に使用するもの(加工してないも
の、乾燥のもの又は塩蔵のもの)
(ⅲ)にかわの製造等に供される魚の腸及び魚の皮のくず
(ⅳ)魚のくず
この項には、次の物品を含まない。
(a)食用に適する魚の肝臓、ひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉(3類)
(b)05.08 項の軟体動物、甲殻類又は棘(きょく)皮動物の殻
(c)医療用品の調製に用いられる食用に適さない魚の肝臓(05.10)
(7)蚕種:淡黄色から漸次灰色又は黄土色に変化し、小さな種のような外観をしている。これ
らは、通常箱詰(又はセルラーコーム)又は布製の小袋に入れて提示される。
(8)蟻卵
(9)腱及び筋:下記(10)及び(11)に記載するくずと同様に、主としてにかわ製造用の原料
として使用する。
(10)原皮くず
(11)なめしてない毛皮のくず:明らかに毛皮業で使用できないものに限る。
(12)1類又は3類の動物の死体並びにこれらの肉及びくず肉で食用に適しないもの。ただし、
02.09 項の物品又はこの類の前項までの物品を除く。
(13)馬毛及びそのくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるかな
いかを問わない。)
これらには、馬類の動物又は牛のたてがみ及び尾毛を含む。これらには未加工の馬毛のほ
か、洗浄、漂白、染色、カールその他の調製をした馬毛をも含む。これらの物品は、ばらの
もの、束ねたもののほか、かせ等にしたものでもよい。
また、この項には、紡織用繊維の織物類、紙等の支持物の上に層状にした馬毛及び紡織用
繊維の織物類、紙等の間にステイプラーでとめ若しくは簡単に縫い合わせた馬毛を含む。
この項には、紡績した馬毛及び端と端を結んだ馬毛を含まない(51 類)。
(14)動物性の海綿
これらには、加工されていない海綿(単に洗浄したものを含む。)も、また調製した海綿(例
05 類
9
えば、石灰質を除去したもの又は漂白したもの)も含まれる。更に海綿のくずも含まれる。
植物性の海綿として知られるへちまは、14.04 項に属する。
この項には、更に次の物品を含まない。
(a)セラック、シードラック、スチックラックその他のラック(13.01)
(b)15 類の動物性油脂
(c)動物学に関する収集品及び標本(はく製又はその他の保存をした動物、蝶その他の昆虫、
卵等)(97.05)