第51類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
51 類 1 第 51 類 羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物 1 この表において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a)「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。 (b)「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)、やく、うさ ぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの毛及びアンゴラや ぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。 (c)「粗獣毛」とは、(a)の羊毛及び(b)の繊獣毛以外の獣毛をいう。ただし、ブラシ製造 用の獣毛(第05.02 項参照)及び馬毛(第05.11 項参照)を除く。 総 説 この類の解説については、11 部の総説を参照すること。 この類には、羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(羊毛又は獣毛に属する混用繊維を含む。)のもので、原 料から織物となるまでの各段階のものを含む。また、馬毛の糸及び織物も含まれるが、05.11 項 の馬毛及び馬毛のくずは、この項から除かれる。「馬毛」とは、馬属の動物又は牛のたてがみ及び 尾毛をいう(5類注4)。 51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) -脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。) 5101.11--剪(せん)毛したもの 5101.19--その他のもの -脂を除いたもの(化炭処理をしてないものに限る。) 5101.21--剪(せん)毛したもの 5101.29--その他のもの 5101.30-化炭処理をしたもの この表において「羊毛」とは、羊又は子羊の天然繊維をいう。羊毛繊維は、本質的にはケラチ ンたんぱくから構成され、特有なうろこ状の面を有している。羊毛は弾力性に富み、吸湿性が非 常に高く(空気中の水分を吸収する)、一般に、顕著な縮絨(じゅう)性を有している。羊毛は、 燃えにくいが燃やすと角を焼いたときと同じような臭気を発して焦げる。 この項には、羊又は子羊の毛で、カード又はコームしてないものを含むが、これらは、生体又 は死んだものの毛皮から刈り取ったもの(shorn wool)か、発酵又は適切な化学処理の後に毛皮 から抜き取ったもの(例えば、pulled wool、slipe wool 又はskin wool)かは問わない。 カード及びコームしてない羊毛には、一般に次の物品がある。 (A)脂付きのもの(フリースウォッシュしたものを含む。)
51 類 2 脂付き羊毛は、まだ洗毛その他の洗浄をしてない羊毛である。したがって、羊の体から出 てくる脂肪物質がまだ羊毛に染み込んでおり、多少の夾(きょう)雑物(草の実、種子、土 等)が混入していることもある。剪(せん)毛した脂付き羊毛は、しばしばフリースの形状 を持ち、多かれ少なかれ毛皮の外形を保っている。 脂付きのpulled wool は、発酵法(sweating)により羊又は子羊の毛皮から抜き取られる。 この過程において繊維及び毛皮は、熱及び水分の相互作用を受ける。また、皮の内側を硫化 ナトリウム又は石灰の溶液で処理する脱毛法によることもある。これらの羊毛は、毛根の存 在によって識別できる。 フリースウォッシュした羊毛は、羊を水で洗ってから刈り取った羊毛又は毛皮のまま洗っ てから抜き取った羊毛で、完全にきれいになっていない。 脂付きの羊毛は、通常黄色がかっているが、なかには、灰色、黒、茶又はあずき色のもの もある。 (B)脂を除いた羊毛(化炭処理をしてないものに限る。) これには、次の物品を含む。 (1)Hot washed wool:熱湯のみで洗い、大部分の脂や土は除かれている。 (2)洗上羊毛:熱湯及び石けん若しくはその他の洗剤又はアルカリ溶液で洗い、脂はほぼ 完全に除去されている。 (3)揮発性の溶剤(ベンゼン、四塩化炭素等)で処理し、脂を除いた羊毛 (4)Frosted wool:脂は、低温にして凍らせると非常にもろくなり、容易に粉砕される。 脂は羊毛の中に混入している脂に付着した大部分の夾(きょう)雑物と共に除去される。 洗った羊毛及び脂を取り除いた羊毛には、多くの場合、まだ少量の脂及び植物性夾雑物(草 の実、種子等)が混入している。この植物性夾(きょう)雑物は、その後の工程で機械的(51.05 項の解説参照)又は化炭処理により除去される。 (C)化炭処理をした羊毛 上記(B)に掲げた羊毛に混入している植物性夾(きょう)雑物は、化炭処理により除か れる。 羊毛は、通常植物性夾(きょう)雑物を破壊するが羊毛繊維には作用しない無機酸又は酸 性塩の溶液の中に浸せきされる。 漂白、浸染その他の処理が、カード又はコームの前に施されても、この項の羊毛の所属の 決定には影響を及ぼさない。 この項には、次の物品を含まない。 (a)原皮(毛が付いている羊の毛皮を含み、スプリットしてあるかないかを問わない。)(41.02 又は43.01) (b)51.03 項の羊毛のくず又は51.04 項の反毛した羊毛のくず (c)小塊状のコームした羊毛(51.05)
51 類 3 51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) -繊獣毛 5102.11--カシミヤやぎのもの 5102.19--その他のもの 5102.20-粗獣毛 (1)この表において、「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ(ヒトコブラクダを含 む。)、やく、うさぎ(アンゴラうさぎを含む。)、ビーバー、ヌートリヤ又はマスクラットの 毛及びアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう(類 注1(b)参照)。 繊獣毛は、一般に羊毛よりも柔らかく、捲縮が少ない。アルパカ、ラマ、ビクナ、らくだ (ヒトコブラクダを含む。)、やく、アンゴラやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎ 及びアンゴラうさぎの獣毛は、一般に羊毛と同じように紡績することができる。これらは、 また、かつらを作るのに使用したり、人形の髪を作るのにも使われる。他の繊獣毛(普通の うさぎ、ビーバー、ヌートリヤ又はムスクラット)は、通常、紡績には適さないのでフェル トの製造や詰物等として使用される。 (2)この表において、「粗獣毛」とは、上記1以外のすべての獣毛をいう。ただし、羊毛(51.01 項)、馬又は牛のたてがみ及び尾毛(05.11 項の馬毛に属する。)、豚毛、いのししの毛、あな ぐまの毛その他のブラシ製造用の獣毛(05.02 項)(注1(C)参照)を除く。 この項に属する粗獣毛には、馬又は牛の横腹の毛及び普通のやぎ、犬、猿及びかわうその 毛を含む。 粗獣毛は一般に粗毛糸、粗織物、フェルト、敷物又は詰物として使用される。 獣毛には、抜け落ちた毛を集めたもの、剪(せん)毛したもの、毛皮から抜き取ったもの 等があり、カード又はコームしてないものに限りこの項に属する。しかし、洗浄、漂白、浸 染又は人為的な捲(けん)縮加工(詰物として使用する粗獣毛に行う加工)を施していても この項の所属の決定には影響を及ぼさない。 * * 号の解説 5102.11 第5102.11 号において、「カシミヤやぎのもの」とは、本来カシミヤ原産だが今日では世界の他 の地域で飼育されているやぎの品種の下毛である柔らかい繊毛(綿毛のフリース)をいう。この 号において、カシミヤやぎが飼育される地域は考慮しない。 この項には、次の物品を含まない。 (a)人髪(05.01) (b)原皮及び毛皮(41.01 から41.03 まで又は43.01) (c)繊獣毛又は粗獣毛のくず(51.03)
51 類 4 (d)繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)(51.04) (e)繊獣毛又は粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。)(51.05) (f)かつらその他これに類する物品の製造用に調製した繊獣毛又は粗獣毛(67.03) 51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) 5103.10-羊毛又は繊獣毛のノイル 5103.20-羊毛又は繊獣毛のその他のくず 5103.30-粗獣毛のくず 一般に、この項には、羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維を除く。)を含む。すなわ ち、このくずは、原料の羊毛又は獣毛を洗毛し、カードし、コームし、紡績し、織物又は編物等 の製品とするための一連の工程の間に生じるくずを回収したものである。 この項に含まれるくずの主なものは、次のとおりである。 (1)コーミング、カーディングその他の紡績準備工程中に生じるくず:このうちノイルは、最 も重要なくずで、コーミングで除かれる短繊維から構成される。また、ラップやスライバー の端末、カーディングの工程で生じるburr waste 及びショディ、カードのローラーを掃除す る際に回収される繊維で、stripping といわれているもの等がある。 (2)紡績、ねん糸、巻き返し、製織、編組等の工程中にくずとして集められる切れたり、巻き ついたり又はもつれたりしている糸くず (3)洗浄槽の底から集められた、洗浄くず及び選別くず (4)古いマットレスの中の羊毛又は獣毛のくず これらのくずには、機械油が染み込んだり、ゴミその他の夾(きょう)雑物(例えば、植 物性の天然のもの。)が混入していることがあり、その形や品質に応じて、紡績用、詰物用等 に供される。化炭、漂白、浸染等は、この項の所属の決定には影響を及ぼさない。 この項には、次の物品を含まない。 (a)馬毛のくず(05.11) (b)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は56.01) (c)肥料用のみに適する羊毛又は獣毛のくず(31 類) (d)羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。)(51.04) (e)羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(カード又はコームしたものに限る。)(51.05) (f)紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ(56.01) 51.04 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) この項には、羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくずで、編物、織物等のぼろを反毛した繊維又は紡績、
51 類 5 製織、編組等の工程中に得られる糸くずを反毛した繊維を含む。 反毛した羊毛(回収毛(reclaimed or reworked wool))には、次の物品を含む。 (1)ショディ及びムンゴー:紡毛糸、梳毛糸又はぼろを反毛した繊維 (2)エクストラクトウール:混用した織物のぼろを、通常酸で処理して、植物性繊維(例えば、 綿)又は再生繊維若しくは半合成繊維の短繊維を除去し、残った羊毛を反毛した繊維 この項に含まれる羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維)は、単独又は新しい繊維と 混合して糸に紡績されるが、また、織物、編物若しくはフェルトの製造又は詰物として使用され る。 これらは、漂白又は浸染の有無を問わずこの項に含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は56.01) (b)反毛した羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(カード又はコームしたものに限る。)(51.05) (c)紡織用の繊維のフロック、ダスト及びミルネップ(56.01) (d)使用したぼろ又は未使用のぼろで反毛してないもの(63.10) 51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。) に限る。) 5105.10-羊毛(カードしたものに限る。) -羊毛のトップその他の羊毛(コームしたものに限る。) 5105.21--小塊状のもの(コームしたものに限る。) 5105.29--その他のもの -繊獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) 5105.31--カシミヤやぎのもの 5105.39--その他のもの 5105.40-粗獣毛(カードし又はコームしたものに限る。) この項には、次の物品を含む。 (1)羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(くず及び反毛したくずを含む。)で紡毛紡績するための準備とし てカードしたもの (2)羊毛及び繊獣毛でギリング又はカーディングの工程を経たのちにコームしたもの カーディング(特にカード機について)の目的は、繊維のもつれをほぐし、それらをある程度 平行に引き揃え、かつ、まだ混入している夾(きょう)雑物(主として植物性物質)を除去する ことである。カーディングにより繊維は、ウェブ状(薄膜状)となる。 「紡毛」(カードのみのもの)の場合、繊維のウェブは、長さの方向に多数の条に分けられ、繊 維の抱合力を強め、糸の紡績を容易にするため、rolled 又はrubbed されスラッピング状にされ る。このスラッピングは、ボビンに巻かれ、それ以上の工程にかけられることなくそのまま紡毛
51 類 6 紡績に使用される。 他方、「梳(そ)毛」(コームしたもの)の場合は、次の二つの工程のうち、どちらかを使用す る。すなわち、カードしたウェブをコームするか又はカードせずに、コーミングの前の準備工程 としてgilling machine(ギスボックスともいう。)にかけ、繊維を開毛し、まっすぐに引き伸ば してからコームするかのいずれかである。 コーミング工程の間に短繊維(主としてノイル状のもの)は除去され、残った繊維は、スライ バーの形状に平行に引き揃えられる。その際、植物性の夾(きょう)雑物もノイルとともに除去 される。コームされたスライバーは更に長さの異なった繊維を完全に混合して太さのむらを平均 化させるために、延伸され、くしけずられてボール状に巻き取られる。これを、「トップ」という。 ボール状になりにくいもの(主に獣毛)は、2枚の紙の間にきつくはさんで、圧縮しコイル状 (bumped top という。)にすることがこの段階においてしばしばある。コームされたトップは何 本かを合わせてむらを平均化しながら引き伸ばしていく一連の工程を経て、ロービング(粗糸) となる。これらは、梳(そ)毛糸紡績用としてボビンに巻き取られる。 この項には、スラッピング、カードしたスライバー、トップ及びロービング並びに均一な長さ に短く切断し又はくずしたトップ又はカードしたスライバーを含む。 また、この項にはコームした羊毛を小塊状としたもの(“combed wool in bulk”、“scoured deburred wool”又は“opentops”という。)も含む。これは、梳(そ)毛紡績用のトップを製造 するために使用される生産工程の機械の一部(カード工程及びコーム工程)を利用して、機械的 に夾(きょう)雑物が除去されており、通常、洗毛されている。コーミング機から取り出された スライバー状のものは、引きちぎられて、ふぞろいのふわふわした断片にされ、梱包される。こ れは、平均の長さが45 ミリメートル未満の短繊維で、紡毛紡績又は綿紡績システムに適するが、 梳(そ)毛紡績用には適しない。したがって、紡績の前に再びカードする必要がある。 外観上、これは、植物性夾(きょう)雑物の含まれていないふわふわした洗上羊毛に類似して いる。 ある種のロービングは、51.06 項から51.10 項までの単糸と同様の直径を持ち、わずかにより がかかっているが、まだ紡績されておらず、糸になっていないため、この項に属するので注意し なければならない。 漂白、浸染等の加工は、この項の物品の所属の決定には影響を及ぼさない。 この項には、次の物品を含まない。 (a)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は56.01) (b)かつらその他これに類する物品の製造用に調製した羊毛(67.03) * * 号の解説 5105.31 この号の物品については、第5102.11 号の解説の規定を準用する。
51 類 7 51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 5106.10-羊毛の重量が全重量の85%以上のもの 5106.20-羊毛の重量が全重量の85%未満のもの この項には、カードした羊毛のスラッピング(ただし、コームしていない。)を紡績して得られ る紡毛糸(単糸又はマルチプルヤーンであるかないかを問わない。)を含む。また、この項には、 カードしたスライバー(ただし、コームしていない。)を梳毛糸に使用するために紡績工程を経て 得られる“combed-carded yarns”といわれる糸も含む。これらの糸は、通常ボビン又はコーンに 巻かれる。 また、この項には、51.05 項の解説に規定するコームした羊毛を小塊状としたものから得られ る紡毛糸を含む。 ただし、小売用にした糸(11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)の規定参照)は含まない。 この項に含まれる糸は、短い繊維又は繊維の混合したもので構成されているが、これらの繊維 は、平行状態になく、縦横に交錯している。これらは、梳(そ)毛糸よりも一般に均一性を欠い ており、よりも甘い。 糸には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する処理をしているものもある。 紡毛糸と梳(そ)毛糸を引き揃えてよったマルチプルヤーンは、紡毛糸又は梳(そ)毛糸のう ち最大の重量を占めるものによって51.06 項又は51.07 項に属する。 51.07 梳(そ)毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 5107.10-羊毛の重量が全重量の85%以上のもの 5107.20-羊毛の重量が全重量の85%未満のもの この項には、コームした羊毛のロービングを紡績して得られる梳(そ)毛糸(単糸又はマルチ プルヤーン)を含む。 ただし、小売用にしたもの(11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)の規定参照)は含まない。 梳(そ)毛糸は、その糸面がなめらかであって太さも均一であり紡毛糸とは異なる。糸を構成 する繊維は、平行であり、短い繊維及びからみ合った繊維は、コーミングによって除去されてい る。 これらの糸には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する処理をしているものもある。 この項には、コームした羊毛を小塊状としたものから得られる紡毛糸又は“combed-carded yarns”といわれる糸(51.06)を含まない。 51.08 紡毛糸及び梳(そ)毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 5108.10-紡毛糸
51 類 8 5108.20-梳(そ)毛糸 この項には、カード又はコームした繊獣毛(繊獣毛については51.02 項の解説参照)のロービ ングを紡績して得られる糸(単糸又はマルチプルヤーン)を含む。 ただし、小売用にしたもの(11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)の規定参照)は含まない。 この項の糸は、主に、薄地の衣類用(例えば、アルパカ)、オーバーコート用又は毛布用(例え ば、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)の毛)、ベルベット用及び模造毛皮用の織物又は編物の製 造に使用される。 これらの糸には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する処理をしているものもある。 51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) 5109.10-羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの 5109.90-その他のもの この項には、紡毛糸、梳(そ)毛糸及び繊獣毛の糸で、11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)に規定す 条件に適合する小売用にしたものを含む。 51.10 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用 にしたものであるかないかを問わない。) この項には、次の物品を含む。 (1)粗獣毛(粗獣毛については、51.02 項の解説参照)のロービングを紡績して得られる糸(単 糸又はマルチプルヤーン) これらの糸は、ある種の織物、しん地又は技術的用途に供する物品の製造に使用される。 (2)馬毛の糸。これらの糸は、一般に短い馬毛(馬のたてがみ又は牛の尾毛)を紡績して得ら れる。馬の尾毛からの長い馬毛は紡績できない。これらは、しばしば両端を結ぶことにより、 ある種の馬毛繊維の製造にたて糸として使用される連続したフィラメントを形成する。その 用途から、この種のフィラメントはこの項に分類される。しかしながら、馬毛の単毛(両端 を結んでいないもの)は05.11 項に属する。 馬毛を綿糸又はその他の糸で巻きつけた馬毛の束からなる馬毛の糸は、この項に属する。 これらの糸には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する処理をしているものもある。 51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) -羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの 5111.11--重量が1平方メートルにつき300 グラム以下のもの
51 類 9 5111.19--その他のもの 5111.20-その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) 5111.30-その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) 5111.90-その他のもの この項には、羊毛又は繊獣毛の紡毛糸で製造された織物(11 部の総説(Ⅰ)(C)に規定する。) を含む。 これらの織物には、各種のものがある。すなわち、服地、フランネル、molleton(起毛した衣 類用織物)その他の衣類、毛布、室内用等の織物を含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05) (b)59.11 項の技術的用途に供する織物 51.12 梳(そ)毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) -羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの 5112.11--重量が1平方メートルにつき200 グラム以下のもの 5112.19--その他のもの 5112.20-その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。) 5112.30-その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。) 5112.90-その他のもの この項には、羊毛又は繊獣毛の梳(そ)毛糸で製造された織物(11 部総説(Ⅰ)(C)に規定 する。)を含む。 これらの織物には、各種のものがある、すなわち、服地その他の衣類、室内用等の織物を含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05) (b)59.11 項の技術的用途に供する織物 51.13 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) この項には、51.02 項に含まれる粗獣毛又は馬毛の糸(51.10)で製造した織物(11 部の総説(Ⅰ) (C)に規定する。)を含む。ただし、馬毛製の織物は、05.11 項の馬毛(単毛)で製造されるこ ともある。 粗獣毛の織物は、家具又は室内用品の内張り、衣類のしん地等に使用される。
51 類 10 馬毛(単毛)で製造した織物は、特殊な織物で、通常、手織りによって織られる。これらの織 物は、毛が短い(20 センチメートル~70 センチメートル)ため一般に小さなもので、主にふるい に使用される。 その他の馬毛製織物は、主に衣類のしん地に使用される。 この項には、59.11 項の技術的用途に供する織物は含まない。