52 類
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第 52 類
綿及び綿織物
号注
1 第5209.42 号及び第5211.42 号において「デニム」とは、異なる色の糸から成る3枚たて綾
(あや)織り又は4枚たて綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)の織物で、たて糸に同一色
の糸を使用し、よこ糸に漂白してない糸、漂白した糸、灰色に浸染した糸又はたて糸より淡い
色に着色した糸を使用したものをいう。
総 説
この類の解説については、11 部の総説を参照すること。
一般にこの類には、綿の原料から織物となるまでの各段階のもの及び綿に属する混用繊維の物
品を含む。
52.01 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)
綿(Gossypium)のさく果の中に入っている種子は、綿の繊維で覆われている。この繊維の本質
的な構成要素は、セルロースであり、それはロウ質で覆われている。繊維の表面はなめらかで、
色が白いもの、黄味がかったもの、茶色つぽいもの、赤味がかったものがある。さく果は成熟し、
ある程度開いてから摘み取られる。その際、さく果は摘み取らずに通常、種子のついた綿繊維を
摘み取る。その後、種子は綿繰機で分離される。
この項には、カード及びコームのいずれもしていない摘み取ったままのもの(実綿)又は単に
綿繰機で種子を取っただけのもの(繰綿の中には、まだいくらかのさく果のくず、葉又は土が残
っている。)を含む。また、洗浄し、漂白し、浸染し又は脱脂した綿繊維(リンター及びくずを除
く。)も含む。
国際貿易における原綿は、そのほとんどがベール状に強く圧縮された繰綿である。開綿機又は
打綿機にかけた綿は、不正確な幅と長さのシート状を形成している。
コットンリンターは、14.04 項に属する。本項に属する繊維の長さは、一般に1センチメート
ルから5センチメートルであり、繊維の長さが、通常5ミリメートル未満のコットンリンターと
は容易に区別できる。
この項には、次の物品を含まない。
(1)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は56.01)
(2)綿のくず(52.02)
(3)カードし又はコームした綿(52.03)
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52.02 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5202.10-糸くず
-その他のもの
5202.91--反毛した繊維
5202.99--その他のもの
この項には、一般に、紡績準備工程、紡績工程、製織工程、編組工程等の間に生じる綿のくず
及び綿製品を反毛した繊維を含む。
これらには、通常、コーマノイルと呼ばれるコームくず、カーディング機やコーミング機のシ
リンダーを掃除する際に回収される繊維、練篠工程中に分離した破損繊維、スライバーやロービ
ングの断片、カーディングフライ、絡み合った糸その他の糸くず又はぼろを反毛して得られる糸
及び繊維を含む。
これらのくずは、油にまみれ又は夾(きょう)雑物が入っていてもよく、また、洗浄し、漂白
し又は浸染したものであってもよい。これらは、紡績その他の用途にも供する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)コットンリンター(14.04)
(b)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は56.01)
(c)カードし又はコームした綿のくず(52.03)
(d)紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ(56.01)
(e)ぼろその他の紡織用繊維製品のくず(63.10)
52.03 綿(カードし又はコームしたものに限る。)
この項には、カードし又はコームした綿(反毛した繊維及びその他のくず綿を含み、更にそれ
以上の紡績のための準備工程を経たものであるかないかを問わない。)を含む。
カーディングの主な目的は、綿繊維のもつれを解いて繊維をある程度平行に引き揃えるととも
に、混入している夾(きょう)雑物の全部又は大部分を除去することである。カードされた繊維
は幅広いウェブを形成するが、通常は、スライバーとして集められる。これらのスライバーは、
ロービングとなる前にコームされる場合もあり、また、コームされない場合もある。
コーミングは、主に長い綿繊維の紡績のために実施されるもので、繊維に付着している夾(き
ょう)雑物を除去するとともに、短い繊維をコーミングくずの形で除去し、長い繊維のみを平行
に引き揃える。
スライバー(コームしてあるかないかを問わない。)は、練篠機や粗紡機による引き延ばしや重
ね合わせの工程を経てロービングとなる。粗紡機から出てくるロービングは、その直径が52.05
項又は52.06 項の単糸と同じくらいであり、また、わずかであるがよりがかけられている。ただ
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し、これはまだ精紡工程を経ておらず、糸としての構成を有していないので、この項に属する。
通常、スライバーは容器(ケンス)の中にうず巻状に入れられ、ロービングは、大きなボビン
に巻かれている。ラップは、木の巻板に巻かれている。
この項の物品は、漂白又は浸染されたものであってもよい。
理髪師(hairdressers)が使用するカードした綿のスライバー(しばしば、
“barbers' wadding”
と呼ばれる。)はこの項に属するが、綿のウォッディングは、56.01 項に、医薬用又は医療用とし
て小売用に包装した綿の脱脂綿は30.05 項に属する。
52.04 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。)
-小売用にしたものでないもの
5204.11--綿の重量が全重量の85%以上のもの
5204.19--その他のもの
5204.20-小売用にしたもの
この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(4)に規定する条件に適合した縫糸を含む。
ただし、そのような糸が、ひも等の規定(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)参照)に該当する場合に
は、この項には含まれない(56.07)。
縫糸は、小売用にしたものであるかないか又は11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に示されている加
工をしてあるかないかを問わずこの項に属する。
52.05 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたもの
を除く。)
-単糸(コームした繊維製のものを除く。)
5205.11--714.29 デシテックス以上のもの(メートル式番手14 以下のもの)
5205.12--232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(メートル式番手14 を超
え43 以下のもの)
5205.13--192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(メートル式番手43 を超
え52 以下のもの)
5205.14--125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(メートル式番手52 を超え80
以下のもの)
5205.15--125 デシテックス未満のもの(メートル式番手80 を超えるもの)
-単糸(コームした繊維製のものに限る。)
5205.21--714.29 デシテックス以上のもの(メートル式番手14 以下のもの)
5205.22--232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(メートル式番手14 を超
え43 以下のもの)
5205.23--192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(メートル式番手43 を超
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え52 以下のもの)
5205.24--125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(メートル式番手52 を超え80
以下のもの)
5205.26--106.38 デシテックス以上125 デシテックス未満のもの(メートル式番手80 を超え94
以下のもの)
5205.27--83.33 デシテックス以上106.38 デシックス未満のもの(メートル式番手94 を超え120
以下のもの)
5205.28--83.33 デシテックス未満のもの(メートル式番手120 を超えるもの)
-マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製ものを除く。)
5205.31--構成する単糸が714.29 デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14
以下のもの)
5205.32--構成する単糸が232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手14 を超え43 以下のもの)
5205.33--構成する単糸が192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手43 を超え52 以下のもの)
5205.34--構成する単糸が125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(構成する単
糸がメートル式番手52 を超え80 以下のもの)
5205.35--構成する単糸が125 デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80 を
超えるもの)
-マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製ものに限る。)
5205.41--構成する単糸が714.29 デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14
以下のもの)
5205.42--構成する単糸が232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手14 を超え43 以下のもの)
5205.43--構成する単糸が192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手43 を超え52 以下のもの)
5205.44--構成する単糸が125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(構成する単
糸がメートル式番手52 を超え80 以下のもの)
5205.46--構成する単糸が106.38 デシテックス以上125 デシテックス未満のもの(構成する単
糸がメートル式番手80 を超え94 以下のもの)
5205.47--構成する単糸が83.33 デシテックス以上106.38 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手94 を超え120 以下のもの)
5205.48--構成する単糸が83.33 デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手120
を超えるもの)
この項には、単糸であるかマルチプルヤーンであるかないかを問わず、52.03 項のロービング
を紡いで得られた綿の重量が全重量の85%以上の綿糸(縫糸を除く。)を含む。
ただし、その糸が、ひも、綱等(56.07)又は小売用にしたものの規定に該当するものは含まな
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い(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)及び(3)参照)。
当該糸は、11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する加工をしてあるかないかを問わずこの項に
属する。
52.06 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたもの
を除く。)
-単糸(コームした繊維製のものを除く。)
5206.11--714.29 デシテックス以上のもの(メートル式番手14 以下のもの)
5206.12--232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(メートル式番手14 を超
え43 以下のもの)
5206.13--192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(メートル式番手43 を超
え52 以下のもの)
5206.14--125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(メートル式番手52 を超え80
以下のもの)
5206.15--125 デシテックス未満のもの(メートル式番手80 を超えるもの)
-単糸(コームした繊維製のものに限る。)
5206.21--714.29 デシテックス以上のもの(メートル式番手14 以下のもの)
5206.22--232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(メートル式番手14 を超
え43 以下のもの)
5206.23--192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(メートル式番手43 を超
え52 以下のもの)
5206.24--125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(メートル式番手52 を超え80
以下のもの)
5206.25--125 デシテックス未満のもの(メートル式番手80 を超えるもの)
-マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものを除く。)
5206.31--構成する単糸が714.29 デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14
以下のもの)
5206.32--構成する単糸が232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手14 を超え43 以下のもの)
5206.33--構成する単糸が192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手43 を超え52 以下のもの)
5206.34--構成する単糸が125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(構成する単
糸がメートル式番手52 を超え80 以下のもの)
5206.35--構成する単糸が125 デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80 を
超えるもの)
-マルチプルヤーン及びケーブルヤーン(コームした繊維製のものに限る。)
5206.41--構成する単糸が714.29 デシテックス以上のもの(構成する単糸がメートル式番手14
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以下のもの)
5206.42--構成する単糸が232.56 デシテックス以上714.29 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手14 を超え43 以下のもの)
5206.43--構成する単糸が192.31 デシテックス以上232.56 デシテックス未満のもの(構成する
単糸がメートル式番手43 を超え52 以下のもの)
5206.44--構成する単糸が125 デシテックス以上192.31 デシテックス未満のもの(構成する単
糸がメートル式番手52 を超え80 以下のもの)
5206.45--構成する単糸が125 デシテックス未満のもの(構成する単糸がメートル式番手80 を
超えるもの)
52.05 項の解説は、この項の糸に準用する。
52.07 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
5207.10-綿の重量が全重量の85%以上のもの
5207.90-その他のもの
この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)に規定する条件に適合する小売用にした綿糸(縫糸
を除く。)を含む。
52.08 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200 グラム以下
のものに限る。)
-漂白してないもの
5208.11--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラム以下のもの
5208.12--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラムを超えるもの
5208.13--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5208.19--その他の織物
-漂白したもの
5208.21--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラム以下のもの
5208.22--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラムを超えるもの
5208.23--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5208.29--その他の織物
-浸染したもの
5208.31--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラム以下のもの
5208.32--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラムを超えるもの
5208.33--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5208.39--その他の織物
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-異なる色の糸から成るもの
5208.41--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラム以下のもの
5208.42--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラムを超えるもの
5208.43--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5208.49--その他の織物
-なせんしたもの
5208.51--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラム以下のもの
5208.52--平織りのもので、重量が1平方メートルにつき100 グラムを超えるもの
5208.59--その他の織物
この項には、重量が1平方メートルにつき200 グラム以下で、綿の重量が全重量の85%以上の
織物を含む(織物については、11 部の総説(Ⅰ)(C)に記載がある。)。
綿織物には、各種のものがあり、その特性にしたがって、衣類、家庭用リネン、寝台覆い、カ
ーテンその他の室内用品等の製造に使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05)
(b)58.01 項の織物
(c)テリータオル地及び類似のテリー織物(58.02)
(d)もじり織物(58.03)
(e)59.11 項の技術的用途に供する織物
52.09 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200 グラムを超
えるものに限る。)
-漂白してないもの
5209.11--平織りのもの
5209.12--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5209.19--その他の織物
-漂白したもの
5209.21--平織りのもの
5209.22--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5209.29--その他の織物
-浸染したもの
5209.31--平織りのもの
5209.32--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5209.39--その他の織物
-異なる色の糸から成るもの
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5209.41--平織りのもの
5209.42--デニム
5209.43--その他の3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)の織
物
5209.49--その他の織物
-なせんしたもの
5209.51--平織りのもの
5209.52--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5209.59--その他の織物
52.08 項の解説は、この項の物品に準用する。
52.10 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維
のもののうち、重量が1平方メートルにつき200 グラム以下のものに限る。)
-漂白してないもの
5210.11--平織りのもの
5210.19--その他の織物
-漂白したもの
5210.21--平織りのもの
5210.29--その他の織物
-浸染したもの
5210.31--平織りのもの
5210.32--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5210.39--その他の織物
-異なる色の糸から成るもの
5210.41--平織りのもの
5210.49--その他の織物
-なせんしたもの
5210.51--平織りのもの
5210.59--その他の織物
この項には、第11 部の総説(Ⅰ)(C)に規定する織物を含む。
これらの織物は、11 部の注2(11 部総説(Ⅰ)(A)参照)の適用により綿織物に属し、かつ、
次の要件を満たす場合には、この項に含む。
(a)綿の重量が全重量の85%未満のもの
(b)混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもの
(c)重量が1平方メートルにつき200 グラム以下のもの
52 類
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重量割合を計算する際は、人造繊維の全重量を考慮するものとし、長繊維と短繊維を区別しな
いものとする。
この項には、次の物品を含まない。
(a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05)
(b)58.01 項の織物
(c)テリータオル地及び類似のテリー織物(58.02)
(d)もじり織物(58.03)
(e)59.11 項の技術的用途に供する織物
52.11 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維
のもののうち、重量が1平方メートルにつき200 グラムを超えるものに限る。)
-漂白してないもの
5211.11--平織りのもの
5211.12--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5211.19--その他の織物
5211.20-漂白したもの
-浸染したもの
5211.31--平織りのもの
5211.32--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5211.39--その他の織物
-異なる色の糸から成るもの
5211.41--平織りのもの
5211.42--デニム
5211.43--その他の3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)の織
物
5211.49--その他の織物
-なせんしたもの
5211.51--平織りのもの
5211.52--3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜文織りを含む。)のもの
5211.59--その他の織物
52.10 項の解説は、この項の物品に準用する。
52.12 その他の綿織物
-重量が1平方メートルにつき200 グラム以下のもの
5212.11--漂白してないもの
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5212.12--漂白したもの
5212.13--浸染したもの
5212.14--異なる色の糸から成るもの
5212.15--なせんしたもの
-重量が1平方メートルにつき200 グラムを超えるもの
5212.21--漂白してないもの
5212.22--漂白したもの
5212.23--浸染したもの
5212.24--異なる色の糸から成るもの
5212.25--なせんしたもの
この項には、綿糸で織られた織物(11 部の総説(Ⅰ)(C)に規定する。)を含む。ただし、こ
の項には、この類の他の項又はこの部の後半部(通常、58 類又は59 類)に特掲され又は含まれ
るもの以外の混用織物のみを含む。
包帯で、医薬用又は小売用にしたものは、この項には属さない(30.05)。