53 類
1
第 53 類
その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物
総 説
この類の解説については11 部の総説を参照すること。
一般にこの類には、53.05 項の解説に掲げる例外を除き、綿以外の植物性紡織用繊維の原料か
ら織物となるまでの各段階のものを含む。
また、紙糸及びその織物並びに11 部の注2の規定によりこの類に属する混用繊維の物品も含む。
53.01 亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5301.10-亜麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。)
-亜麻(破茎、スカッチング、ハックリングその他の処理をしたものに限るものとし、精
紡したものを除く。)
5301.21--破茎し又はスカッチングしたもの
5301.29--その他のもの
5301.30-亜麻のトウ及びくず
亜麻には、多くの種類があるが、最も知られているのは“Linum usitatissimum”である。亜麻
(又はリネン)の繊維は、ペクチン質で結合されたち密な束状の靱(じん)皮として存在してい
る。繊維工業に使用するためには、靱(じん)皮と靱(じん)皮以外の部分(特に木質部)を分
離するとともに、靱(じん)皮を構成する繊維を個々に分離しなければならない。
この項には、亜麻(生のもの、レッティングしたもの、スカッチングしたもの、ハックリング
その他の処理をしたもので精紡してないもの)を含む。
(A)生の亜麻
これは収穫したままの亜麻で、麻こきでこいてあるかないか又はbolled(葉及び種子を除
去したもの)してあるかないかを問わない。
(B)レッティングした亜麻
亜麻の繊維を取り巻くペクチン質の大部分を除去するレッティングには、バクテリア若し
くはカビの働きによる発酵法又は化学的な処理による方法がある。この処理は、通常、次の
いずれかの方法で行われる。
(1)亜麻の茎を露又は湿気でしめらせる。
(2)亜麻の茎を静かな流れの川に浸水させるか又は堀やプールの濁った水に浸せきさせる。
(3)大きなタンクの温かい湯に浸水させる。
(4)蒸気処理、化学処理又は微生物処理を行う。
レッティングした亜麻は、戸外で又は機械的に乾燥すると、その繊維は木質部から分離し
やすくなるとともに、繊維が個々に分離しやすくなり、ブレーキング及びスカッチングによ
53 類
2
り繊維は分離する。
(C)スカッチングした亜麻
亜麻は最初、木質部を小片に割るために押しつぶされてからスカッチング(すなわち、手
又は機械で木質部を破砕し、亜麻繊維を採る。)される。ある種のトウ及びくずはこの処理の
際に生ずる。
(D)綿化した亜麻
この処理では、生の亜麻を水酸化ナトリウム溶液で煮沸してから炭酸ナトリウムを染み込
ませ、更に弱酸で処理すると、二酸化炭素の遊離により茎がほぐれ、亜麻繊維が得られる。
この処理が施されたものは、レッティング又はスカッチングを行う必要はない。
綿化した亜麻は、通常漂白される。
(E)ハックリングした(コームした)亜麻
ハックリングでは、靱(じん)皮を引き裂き、平行状態にするとともに、夾(きょう)雑
物、短繊維、及び破砕した繊維(機械トウ)を除去する。亜麻はハックリング機にかけると、
通常、繊維は連続したゆるい束状となる。更にその繊維を延展機(spreader)にかけて長い
スライバーとする。このスライバーは、ダブリング、練篠工程を経てロービングとなる。ス
ライバー及びロービングは、精紡して糸になっていなければこの項に含まれる。ロービング
の最終段階では、単糸に近い細さにまで引き伸ばされて、通常わずかなよりもあるが、この
項に属する。なお、53.06 項の単糸と混同してはならない。
(F)亜麻のトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
トウは、一般に紡績に適するような異なった品質の亜麻のくずで、スカッチング、ハック
リング(コーミング)、紡績等の各種工程中に得られるもので主として、短かったり、巻きつ
いたり、破砕したり、もつれたりしている繊維から成る。
また、この項には、紡績、繰糸又は製織の際に生じる糸くず及び織物の断片又は製品を反
毛して得られる繊維くずを含む。これらは、通常、紡績して糸にされる。
トウその他のくずは、構成繊維が短いので、紡績するためには、通常、カードはするがハ
ックリング(コーム)はしない。カードした後に得られるスライバー及びロービングもこの
項に含まれる。
この項には、主にスカッチング又はカーディング工程で得られるくずで、紡績には適さな
いが、モルタルのバインディング等の詰物又は製紙用の原料に使われるものも含む。
前記の物品は、漂白又は浸染をしてあるかないかを問わずこの項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)スカッチングによって破砕された亜麻の木質部(44.01)
(b)亜麻として知られているある種の植物性紡織用繊維(例えば、Indian flax(Abroma augusta)
(53.03)並びにNew Zealand hemp 及びNew Zealand flax(Phormium tenax)(53.05))
*
* *
号の解説
5301.21
53 類
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この項には、トウから得られるスカッチングした亜麻を含む。
53.02 大麻(カナビス・サティヴァ。精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず
及び反毛した繊維を含む。)
5302.10-大麻(生のもの及びレッティングしたものに限る。)
5302.90-その他のもの
この項には、種々の気候及び土地で生長する植物である大麻(カナビス・サティヴァ)のみを
含み、その繊維は、植物の靱皮の中に存在し、亜麻の場合に適用されるものと同様の一連の処理
によって分離される(53.01 項の解説参照)。
この項には、次の物品を含む。
(1)収穫されたままの生の大麻(葉及び種子を除去してあるかないかを問わない。)
(2)レッティングした大麻:レッティングによって繊維の束はゆるめられているが、繊維はま
だ大麻の木質部に密着している。
(3)スカッチングした大麻:スカッチングによって大麻植物から分離された繊維で、長さが2
メートル以上のものもある。繊維は単離した状態である。
(4)コームした大麻:コームその他の紡績準備の処理をした大麻繊維で、一般にスライバー又
はロービングの形状のものである。
(5)大麻のトウ及びくず:この項には、スカッチング又はコーミングの工程中に生じる大麻繊
維のくず、紡績又は製織等の際に生じる大麻の糸くず及びロープ類のくず又はぼろを反毛し
た繊維を含む。トウ及びくずは、糸を紡ぐのに適するもの(スライバー又はロービングの形
状であるかないかを問わない。)であるが、充てん材料、詰物、製紙等の用途にのみ適するも
のであるかないかを問わずこの項に含まれる。
綿化(亜麻にして行うものと同様のもの)、漂白又は浸染は、この項の所属の決定には影響を及
ぼさない。
この項には、次の物品を含まない。
(a)大麻と呼ばれることもある植物性繊維で、例えば、次の物品
(1)Tampico hemp(istle)(14.04 又は53.05)
(2)Gambo hemp 又はAmbari hemp(Hibiscus cannabinus)、Rosella hemp(Hibiscus
sabdariffa)、abutilon hemp 又はChina jute(Abutilon avicennae)、Indian hemp、sunn
hemp、Madras hemp、Calcutta hemp、Bombay hemp 又はBenares hemp(Crotalaria juncea)
及びQueensland hemp(Sida)(53.03)
(3)Haiti hemp(Agave foetida)、Manila hemp(abaca)、Mauritius hemp(Furcraea gigantea)
及びNew Zealand hemp 又はNew Zealand flax(Phormium tenax)(53.05)
(b)スカッチングの際に除去された大麻の堅い木質部(44.01)
(c)大麻の糸(53.08)
53 類
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(d)ぼろ又は綱のくず(63 類)
53.03 ジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)
並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5303.10-ジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維(生のもの及びレッティングしたものに限る。)
5303.90-その他のもの
この項には、亜麻(53.01)、大麻(53.02)及びラミー(53.05)以外の双子葉植物の茎(stems)
から得られるすべての紡織用繊維を含む。
この項に属する紡織用靱(じん)皮繊維は、53.05 項の大部分の植物性繊維よりも感触がやわ
らかく、また、より繊細である。
この項には、次の繊維を含む。
(1)True jute:Corchorus capsularis(又はwhite jute)及びCorchorus olitorius(又は
red jute)の2種が主要なもので、これらは、Tossa とも呼ばれている。
(2)Hibiscus cannabinus:取引上、Hibiscus hemp、Gambo hemp、Siam jute、Kenaf、Bimlipatam
jute 又はBimli jute、Ambari hemp、Papoulade San Fran-cisco、Dah、Meshta 等とも呼ば
れている。
(3)Hibiscus sabdariffa:取引上、Roselle hemp 又はRosella hemp、Siam jute、Kenaf、Java
jute 等とも呼ばれている。
(4)Abutilon avicennae:abutilon hemp、China jute、Tien-Tsin、Ching-ma、King-ma 等と
も呼ばれている。
(5)Broom fibres:Spanish broom(Spartium junceum)又はCommon broom(Cytisus scoparius)
の靱(じん)皮から得られる。
(6)Urena lobata 及びUrena sinuata:これらは、原産地によって次のような異なる名称で呼
ばれている。Congo jute、Madagascar jute 又はPaka、Malva blanca 又はCadillo(cuba)、
Guaxima、Aramina 又はMalava roxa(Brazil)、Caesarweed(Florida)
(7)Crotalaria juncea:Indian hemp、Sunn hemp、madras hemp、Calcutta hemp、Bombay hemp
又はBenares hemp 又はJulburpur jute とも呼ばれている。
(8)Sida:主としてEscobilla、Malvaisco、Queensland hemp 又はCuba jute と呼ばれている。
(9)Thespesia:Polompon(Vietnam)とも呼ばれている。
(10)Abroma augusta:Devil's cotton 又はIndian flax とも呼ばれている。
(11)Clappertonia ficifolia:Punga(Congo)又はGuaxima(Brazil)とも呼ばれている。
(12)Triumfetta:Punga(Congo)又はCarapicho(Brazil)とも呼ばれている。
(13)Nettles
この項には、次の物品を含む。
(Ⅰ)繊維の原材料(レッティング又はストリッピングしてない茎)、レッティングした繊維、ス
トリッピングした繊維(機械によって得たもの):すなわち、時には2メートル以上に及ぶレ
53 類
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ッティング又はストリッピングによって得られる繊維及び「カッティング」(切断した繊維の
根元で単独に取引されるもの)。
ただし、粗の状態のもの又は14 類に属する状態の植物性材料(例えば、broom の茎)は、
紡織用繊維としての用途を示す状態に加工(例えば、紡績準備としての破砕、カード又はコ
ーム)してある場合にのみこの項に属する。
(Ⅱ)カード、コームその他の紡績準備の処理をした繊維(通常、スライバー状である。)
(Ⅲ)主に靱(じん)皮繊維をカード又はコームする際に生ずる繊維のトウ及びくず:紡績、製
織等の際に生ずる靱皮繊維の糸くず及びぼろ又はロープ若しくは綱のくずを反毛した繊維。
トウ及びくずは、糸を紡ぐのに適するもの(スライバー状であるかないかを問わない。)で
あるか又は充てん材料、詰物、フェルトの製造、紙の製造等の用途にのみ適するものである
かを問わずこの項に含む。
漂白又は浸染は、この項の物品の所属の決定には影響を及ぼさない。
この項には、次の物品を含まない。
(a)エニシダ(broom)の茎(14.04)
(b)トウ(医療用として医薬用又は小売用に包装したもの)(30.05)
(c)この項のジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維の糸(53.07)
(d)ぼろ又はロープ若しくは綱のくず(63 類)
53.05 ココやし、アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)、ラミーその他の植物性紡織用
繊維(他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。)並びにそのトウ、ノイル及びく
ず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
この項には、ある種の単子葉植物(例えば、ココやし、アバカ又はサイザル)の葉若しくは果
実から得られる植物性紡織用繊維又はラミーのようにurticaceae 科の双子葉植物の茎から得ら
れる植物性紡織用繊維(他の項に該当するものを除く。)を含む。
これらの繊維は、多くの場合53.03 項の紡織用靱(じん)皮繊維よりも粗硬、かつ、太いもの
である。
一般にこの項には、生のもの、紡績用に調製したもの(例えば、カード又はコームしてスライ
バーにしたもの)、トウ若しくは繊維のくず(主としてコーミングの際に得られるもの)、糸くず
(主として紡績又は製織の際に得られるもの)又は反毛した繊維(ぼろ又は綱のくず等から得ら
れるもの)を含む。
ただし、生のもの又は14 類に属する状態の植物性材料(特に、カポック)から得られる繊維は、
紡織用繊維としての用途を示す状態に加工(例えば、紡績準備としての破砕、カード又はコーム)
してある場合にのみ、この項に属する。
この項には、次の植物性紡織用繊維を含む。
ココやし(コイヤ):この繊維は、ナットの外表面から得られるもので、かっ色の粗硬でもろい
53 類
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ものである。これは、ばらであるか又は束にしてあるかを問わずこの項に属する。
アバカ:アバカ(又はマニラ麻)の繊維は、主にフィリピン島において栽培されているバナナ
(Musa textiles Nee)の葉柄から得られるものである。この繊維は、ナイフ又は機械的に葉柄の
非繊維質部分をけずり落として得られるもので、コームその他の紡績準備の処理(例えば、スラ
イバー又はロービングの形状にしたもの)をしてあるかないかを問わずこの項に属する。
マニラ麻の繊維は、気候又は海水の作用に対して非常に抵抗力があるので、主に船舶用のケー
ブル又は魚網の製造に使用される。また、これらは粗硬織物又は帽子用のさなだを製造する糸に
も紡がれる。
ラミー:ラミーの繊維は、種々の植物、主に極東地方で栽培されているBoehmeria tenacissima
(Rhea、green ramie)及びBoehmeria nivea(China grass、White ramie)の靱(じん)皮から
得られる。
ラミーの茎は根元から切りとられ、そのまま(時には予備的な乾燥をした後に)手又は機械に
よって茎の外皮を除去し、木質部を除去すると長いリボン状のラミーが得られる。これを通常、
アルカリ液で煮沸して、繊維が膠着しているペクチン質を除去する。これを絞って乾燥すると真
珠のように白い繊維となる。
Alfa 又はEsparto:これらの繊維は、植物の葉から得られる。ただし、これらはロール、破砕、
コームその他紡織用としての用途を示す状態に加工した場合にのみこの項に属する。そのような
加工をしてない葉は、この項には含まない(14 類)。
Aloe fibre
Haiti hemp(Agave foetida)
Henequen(Agave fourcroydes)
Istle 又はixtle(Tampico hemp 又はMexican hemp):これらの繊維は、Agave funkiana 又は
Agave lechungilla から採取したもので、主としてブラシの製造に使用され、通常14.04 項に属
すものであるが、紡織用としての用途を示す状態に加工した場合には、この項に属する。
Maguey 又はCantala:Agave cantala(フィリピン又はインドネシア)又はAgave tequilana(メ
キシコ)から得られる。
Mauritius hemp(Furcraea gigantea):piteira とも呼ばれる(ブラジル)。
New Zealand hemp 又はNew Zealand flax(Phormium tenax)
Peat fibre(Berandine peat 又はBeraudine peat とも呼ばれる。):この繊維は、木質の泥炭
から得られる。この繊維は、紡織用繊維としての用途を示す状態に加工した場合にのみこの項に
属する。その他の場合にはこの項には含まない(27.03)。
パイナップル:この繊維は、Curana(アマゾン)、Pina(メキシコ)又はSilkgrass とも呼ばれ、
Bromeliaceae 科のパイナップル系植物の葉から得られる。この繊維には、Pita floja、Colombia
pita、Arghan、Caroa(ブラジル)、Karates 等の繊維を含む。
Pita(Agave americana)
Sansevieria:Bowstring hemp 又はIfe hemp とも呼ばれる。
Sisal(Agave sisalana)
Typha:この繊維は、typha 又はcattail 植物の葉から得られる。これら繊維は同じ植物の種子
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に付いている短い毛と混同してはならない。これらの毛は、救命具、がん具等の詰物材料として
使用されるものであり、この項には含まない(14.04)。
Yucca
漂白又は浸染は、この項の物品の所属の決定には影響を及ぼさない。
53.06 亜麻糸
5306.10-単糸
5306.20-マルチプルヤーン及びケーブルヤーン
この項には、53.01 項の亜麻繊維のロービングを紡績して得られる単糸及び当該単糸を組み合
わせて製造したマルチプルヤーン又はケーブルヤーンを含む。
ただし、ひも、綱及びケーブル等の規定に該当するものは、この項には含まない。(56.07)(11
部総説(Ⅰ)(B)(2)参照)。
これらの糸は、小売用にしたものであるかないか又は11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する
加工をしてあるかないかを問わずこの項に属する。
金属を交えた糸(亜麻糸と金属糸を組み合わせたもので、金属糸の割合は問わない。)は、この
項には含まない(56.05)。
53.07 第53.03 項のジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維の糸
5307.10-単糸
5307.20-マルチプルヤーン及びケーブルヤーン
この項には、53.03 項のジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維のスライバーを紡績して得
られる単糸又はマルチプルヤーンを含む。
ただし、ひも、綱、ケーブル等の規定(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)参照)に該当するものは含
まない(56.07)。
これらの糸は、小売用にしたものであるかないか又は11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する
加工をしてあるかないかを問わずこの項に属する。
53.08 その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸
5308.10-コイヤヤーン
5308.20-大麻糸
5308.90-その他のもの
(A)その他の植物性紡織用繊維の糸
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このグループには、53.02 項の大麻繊維、53.05 項の植物性紡織用繊維又は11 部に属さな
い植物性繊維(特に、カポック、イストル等14 類のもの)を紡績して得られる単糸又はマル
チプルヤーンを含む。
ただし、ひも、綱及びケーブル等の規定(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)参照)に該当するも
のは、56.07 項に属する。
大麻糸は、縫糸(例えば、靴又は革製品の製造用)又は織物用として供される。
これらの糸は、小売用にしたものであるかないか又は11 部の総説に規定する加工をしてあ
るかないかを問わずこの項に属する。
金属を交えた糸(このグループの糸と金属糸を組み合わせたもので、金属糸の割合は問わ
ない。)は、この項には含まれない(56.05)。
(B)紙糸
このグループには、紙製の単糸又はマルチプルヤーンを含む。これらは、小売用にしてあ
るかないかを問わない。また、ひも、綱及びケーブルの形状であるかないかを問わずこの項
に属する。ただし、組んだひも、綱及びケーブルは含まない。
11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する加工をしてあるかないかを問わず紙糸は、このグ
ループに属する。
単糸は、湿らせた紙のストリップ(塗布したものもある。)を長くよるか又はローリングし
て作られ、また、マルチプルヤーンは、単糸を2本又はそれ以上より合わせて得られる。
この項には、次の物品を含まない。
(a)紙を1回以上単に長さの方向に折り重ねたもの(48 類)
(b)金属糸とともに紡績した紙糸又は金属を被覆した紙糸(金属を交えた糸)(56.05)
(c)金属で単に補強した紙糸並びに紙糸を組んだ綱及びケーブル(56.07)
53.09 亜麻織物
-亜麻の重量が全重量の85%以上のもの
5309.11--漂白してないもの及び漂白したもの
5309.19--その他のもの
-亜麻の重量が全重量の85%未満のもの
5309.21--漂白してないもの及び漂白したもの
5309.29--その他のもの
この項には、亜麻糸で織られた織物(11 部の総説(Ⅰ)(C)に規定するもの)を含む。これ
らの織物には、婦人用の下着及びドレス用織物、シート、テーブルリネン用等の織物を含む。リ
ネン織物は、また、マットレスのカバー、袋、ターポリン、帆等にも使用される。
包帯で、医療用又は小売用にしたものは含まない(30.05)。
53 類
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53.10 第53.03 項のジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維の織物
5310.10-漂白してないもの
5310.90-その他のもの
この項には、53.03 項のジュートその他の紡織用靱(じん)皮繊維の糸で織られた織物(11 部
の総説(Ⅰ)(C)に規定するもの)を含む。
ジュート織物は、袋、包装用品、リノリウムを製造する際の基布、室内用品の裏張り等に使用
される。
53.11 その他の植物性紡織用繊維の織物及び紙糸の織物
この項には、53.08 項の糸で織られた織物(11 部の総説(Ⅰ)(C)に規定するもの)を含む。
これらの織物は、主に包装用品、帆布、ターポリンの製造、袋、テーブルクロス、敷物又はリ
ノリウム用の基布等に使用される。
この項には、紙のストリップを交錯させて作った織物を含まない(46.01)。