54 類
1
第 54 類
人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物
及びストリップその他これに類する人造繊維製品
注
1 この表において「人造繊維」とは、次の繊維をいう。
(a)有機単量体の重合により製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリアミド、ポリエステル、
ポリオレフィン又はポリウレタンのもの)、又は、この工程により得た重合体を化学的に変性
させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、ポリ(酢酸ビニル)を加水分解する
ことにより得たポリ(ビニルアルコール))
(b)繊維素その他の天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理することにより製造した短
繊維及び長繊維(例えば、銅アンモニアレーヨン(キュプラ)及びビスコースレーヨン)、又
は、繊維素、カゼイン及びその他のプロテイン、アルギン酸その他の天然有機重合体を化学
的に変性させることにより製造した短繊維及び長繊維(例えば、アセテート及びアルギネー
ト)
この場合において、「合成繊維」とは(a)の繊維をいうものとし、「再生繊維又は半合成繊
維」又は場合により「再生繊維若しくは半合成繊維」とは(b)の繊維をいう。第 54.04 項又
は第54.05 項のストリップその他これに類する物品は、人造繊維とみなさない。
人造繊維、合成繊維及び再生繊維又は半合成繊維の各用語は、材料の語とともに使用する場
合においても、それぞれ前記の意味と同一の意味を有する。
2 第54.02 項及び第54.03 項には、第55 類の合成繊維の長繊維のトウ及び再生繊維又は半合成
繊維の長繊維のトウを含まない。
総 説
この類の解説については、11 部の総説を参照すること。
「人造繊維」とは、54 類及び55 類又はこの表の他の部分において使用する場合、54 類の注1
により、次のいずれかの製造方法で作られた有機重合体で構成される長繊維又は短繊維を意味す
る。
(1)有機単量体の重合又はこれにより得た重合体の化学的変性(39 類総説参照)によるもの(合
成繊維)
(2)天然有機重合体を溶解し若しくは化学的に処理したもの、又は、天然有機重合体を化学的
に変性させたもの(再生繊維又は半合成繊維)
(Ⅰ)合成繊維
合成繊維を製造するもととなる材料は、一般に石炭若しくは石油の蒸留物又は天然ガスから誘
導される。重合して生じる物質は、溶融させるか又は適当な溶媒に溶解させるかのどちらかを行
ったあと、紡出口金(噴出口)を通して空気中か又は適当な凝固浴中へ紡出し、冷却によって、
あるいは、その溶媒を蒸発させることによって固化させるか又は長繊維の形状で沈殿させる。
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この段階では、これらの繊維の性質は、通常、次の紡織工程に直接使用するには不適当であり、
長繊維の方向に分子を配向させる追加工程である延伸を行わなければならない。このようにして、
ある種の技術的特性(例えば、強度)が著しく改善される。
主な合成繊維には、次のものがある。
(1)アクリル:線状高分子で構成される繊維で、当該高分子中、全重量の85%以上がアクリロ
ニトリル単位から成るもの
(2)モダクリル:線状高分子で構成される繊維で、当該高分子中、全重量の35%以上、85%未
満がアクリロニトリル単位から成るもの
(3)ポリプロピレン:飽和非環式炭化水素の直線状高分子で構成される繊維で、当該高分子中、
全重量の85%以上が一つおきの炭素原子のアイソタクチックの位置で1個のメチル基を有し、
それ以上の置換基を有しない単位から成るもの
(4)ナイロンその他のポリアミド:合成線状高分子で構成される繊維で、当該高分子中、85%
以上が非環式基又は環式基に結合されているアミド結合のくり返しであるか又は85%以上が
アミド結合によって2個の芳香環が直接に結合している芳香族基から成るもの。その組成中、
アミド基の50%未満はイミド基で置換されていてもよい。
「ナイロンその他のポリアミド」という用語には、アラミドを含む(部注12 参照)。
(5)ポリエステル:線状高分子で構成される繊維で、当該高分子中、全重量の85%以上がジオ
ール及びテレフタル酸のエステルから成るもの
(6)ポリエチレン:線状高分子で構成される繊維で、当該高分子中、全重量の85%以上がエチ
レン単位から成るもの
(7)ポリウレタン:ポリヒドロキシ化合物(例えば、ひまし油、ブタン-1,4-ジオール、ポ
リエーテルポリオール、ポリエステルポリオール)と多官能イソシアナートを重合させてで
きる繊維
その他の合成繊維には、塩化系繊維(chlorafibre)、ふっ化系繊維(fuorofibre)、ポリカーボ
アミド(polycarbamide)、トリビニール(trivinyl)及びビニラール(vinylal)を含む。
合成繊維の構成物質は39 類で解説されている共重合物又はホモポリマーの混合物であり、例え
ば、エチレン及びプロピレンの共重合物でこの繊維の所属については、それぞれの構成物の各割
合について考慮しなければならない。ポリアミド系を除き、これらの割合は重量割合である。
(Ⅱ)再生繊維又は半合成繊維
これらの繊維を製造するもととなる材料は、天然原料を処理(溶解若しくは化学的処理、又は
化学的変性を含む。)することによって抽出される有機重合物である。
主な再生繊維又は半合成繊維には次の物品がある。
(A)セルロース繊維。次の物品である。
(1)ビスコースレーヨン:これは、一般に、亜硫酸木材パルプの形状のセルロースを水酸
化ナトリウムを使用して処理することによって得られる。生じたアルカリセルロースは、
そのあと二硫化炭素で処理されセルロースキサントゲン酸ナトリウムに変わる。後者は、
次に水酸化ナトリウムの薄い溶液に溶解させて、ビスコースの名で知られる濃い溶液に
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する。精製し、熟成したのち、ビスコースは紡糸口金を通じ酸性凝固浴中へ紡出し、再
生セルロースの長繊維を形成させる。ビスコースレーヨンは、また、ビスコース工程を
変形して再生セルロースから得られる同形態の繊維も含む。
(2)銅アンモニアレーヨン(キュプラ):一般にリンター又は化学木材パルプの形状のセル
ロースを銅アンモニア溶液に溶解させて得られる。生じた粘性の大きい溶液は、浴中へ
紡出されて、凝固したセルロースの長繊維が形成される。
(3)セルロースアセテート(トリアセテートを含む。):セルロース中の水酸基の74%以上
がアセチル化されたセルロースアセテートから得られる繊維である。これは、コットン
リンター又は化学木材パルプの形状のセルロースを無水酢酸、酢酸及び硫酸の混合物で
処理して製造される。生じた第1次セルロースアセテートは可溶な形に変えられ、例え
ば、アセトンのような揮発性の溶媒に溶解させ、そのあと(一般に暖かい空気中へ)紡
出する。このとき、溶媒は蒸発し、セルロースアセテートの長繊維が残る。
(B)動植物性のたんぱく繊維。これには、次の物品を含む。
(1)アルカリ(一般に、水酸化ナトリウム)中にミルクカゼインを溶解させて得られる繊
維:熟成させたのち、溶液は酸性凝固浴中へ紡出される。生じた長繊維は続いてホルム
アルデヒド、タンニン、クロム塩その他の化合物で処理し硬化する
(2)落花生、大豆、とうもろこし(ゼイン)等のたんぱくから類似の方法で得られるその
他の繊維
(C)アルギン酸繊維:種々の海藻を化学処理すると、一般に、アルギン酸ナトリウムの粘性の
溶液が得られる。この溶液を浴中へ紡出し、ある金属のアルギン塩酸に変える。これらには、
次の物品を含む。
(1)アルギン酸クロムカルシウム繊維:不燃性である。
(2)アルギン酸カルシウム繊維:石けんの弱アルカリ性溶液にはたやすく溶ける。このた
め、この繊維は通常の紡織用繊維としての使用に不適であり、ある種の製造作業におけ
る仮糸として使用されることが最も多い。
*
* *
この類には、人造繊維の長繊維、糸及び長繊維の織物を含む。同様に人造繊維の長繊維の糸及
び織物として11 部の注2の適用により所属が決定される混用繊維の糸及び織物を含む。また単繊
維及び54.04 項又は54.05 項のその他の物品並びにそれらの物品の織物を含む。長繊維のトウは、
55 類の注1に規定されているものを除き、この類に含まれる。55 類の長繊維のトウは、短繊維の
製造に使用されるが、この類のトウは、一般に、タバコのフイルター製造に使用する。
この類には、次の物品を含まない。
(a)33.06 項の小売用の包装にした歯間清掃用の糸(デンタルフロス)
(b)40 類の物品、特に40.07 項の糸及びひも
(c)55 類の物品、特に、人造繊維の短繊維、糸及び短繊維の織物並びに人造繊維のくず(ノイ
ル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)
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(d)68.15 項の炭素繊維及び炭素繊維の製品
(e)70.19 項のガラス繊維及びガラス繊維の製品
54.01 縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わ
ない。)
5401.10-合成繊維の長繊維のもの
5401.20-再生繊維又は半合成繊維の長繊維のもの
この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(4)に規定されている条件に該当する形態の人造繊維の
長繊維の縫糸を含む。
ただし、そのような糸が、ひも等の規定(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)参照)に該当する場合に
は、この項には含まれない(56.07)。
縫糸は、小売用にしたものであるかないか又は11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する加工を
してあるかないかを問わずこの項に属する。
この項には、また、縫糸として使用される場合であっても単糸及び単繊維は含まない(54.02、
54.03、54.04 又は54.05)。
54.02 合成繊維の長繊維の糸(67 デシテックス未満の単繊維のものを含むものとし、縫糸及び
小売用にしたものを除く。)
-強力糸(ナイロンその他のポリアミドのものに限るものとし、テクスチャード加工をし
ているかいないかを問わない。)
5402.11--アラミドのもの
5402.19--その他のもの
5402.20-強力糸(ポリエステルのものに限るものとし、テクスチャード加工をしているかいない
かを問わない。)
-テクスチャード加工糸
5402.31--ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が 50 テックス以下のものに限
る。)
5402.32--ナイロンその他のポリアミドのもの(構成する単糸が 50 テックスを超えるものに限
る。)
5402.33--ポリエステルのもの
5402.34--ポリプロピレンのもの
5402.39--その他のもの
-その他の単糸(より数が1メートルにつき50 以下のものに限る。)
5402.44--弾性を有するもの
5402.45--その他のもの(ナイロンその他のポリアミドのものに限る。)
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5402.46--その他のもの(ポリエステルのもので、部分的に配向性を与えたものに限る。)
5402.47--その他のもの(ポリエステルのものに限る。)
5402.48--その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
5402.49--その他のもの
-その他の単糸(より数が1メートルにつき50 を超えるものに限る。)
5402.51--ナイロンその他のポリアミドのもの
5402.52--ポリエステルのもの
5402.53--ポリプロピレンのもの
5402.59--その他のもの
-その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン
5402.61--ナイロンその他のポリアミドのもの
5402.62--ポリエステルのもの
5402.63--ポリプロピレンのもの
5402.69--その他のもの
この項には、合成繊維の長繊維の糸(縫糸を除く。)を含む。これには、次の物品がある。
(1)67 デシテックス未満の単繊維(monofil)
(2)マルチフィラメント。一般には、紡糸口金から長繊維が紡出されると同時に多数の単繊維
(2本から数百本)を集束して得られる。これらの糸は、よってないもの及びよったもの(単
糸、マルチプルヤーン及びケーブルヤーン)である。
これらには、次の物品を含む。
(i)平行に引きそろえたフィラメントから成るよってない単糸。55 類に該当しないフィラ
メントのトウも含む。
(ⅱ)紡糸又はその後のねん糸工程において得られるよった長繊維の単糸
(ⅲ)単糸をより合わすことによって作られるマルチプルヤーン及びケーブルヤーン。これ
らには、54.04 項の単繊維から得られるものも含まれる(11 部総説(Ⅰ)(B)(1)参
照)。
ただし、上記の糸は、56.07 項のひも又は54.06 項の小売用にした糸(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)
及び(3)参照)である場合には、この項には含まれない。
小売用にしたもの以外の通常の形状にした紡織用繊維の糸のほか、この項のある種の糸は糸巻
を使用しない形状にしたもの(ケーク等)もある。
上記除外規定のほか、この項には、次の物品を含まない。
(a)54.04 項の合成繊維の単繊維及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品
(b)55.01 項の長さが2メートルを超える合成繊維の長繊維のトウ
(c)55.03 項の長さが2メートル以下の合成繊維の長繊維のトウ
(d)55.06 項のトップ(けん切したトウ)
(e)金属を交えた糸(この項の糸と金属糸(金属の量は問わない。)とを結合したもの及び金属
54 類
6
で被覆したものを含む。)(56.05)
*
* *
号の解説
5402.31 から5402.39 まで
テクスチャード加工糸は、機械的又は物理的手段により(例えば、より、無より、仮より、押
込み、たるみ付け、熱処理又はこれらの工程のいくつかを組み合わせる。)加工された糸である。
これらは個々の繊維に、カール、クリンプ、ループ等が施されている。これらのけん縮は伸張す
ると部分的又は完全に直線状になるが、伸張を解くともとのけん縮の状態に戻る。
テクスチャード加工糸は、高いバルキー性又は高い伸縮性のいずれかを有することで特徴づけ
られる。両タイプの高伸縮性のものは、伸縮性衣類(例えば、タイツ、長靴下、下着)の製造に
使用するのに特に適しており、他方、高いバルキー性のある糸は柔らかさ及び暖かさといった風
合を繊維に与えている。
テクスチャード加工糸は、独特なよりの特徴、小さなループ又は糸中の長繊維の平行配向性が
低下していることにより、テクスチャード加工されていない(フラット)長繊維の糸とは区別さ
れる。
5402.46
この号には、分子が部分的に配向している繊維で構成している糸を含む。これらの糸(一般に、
平らである。)は、直接織物の製造に使用することはできない。これらの糸は、最初に延伸又は延
伸-テクスチャード加工工程を経なければならない。これらは“POY”という名で呼ばれてい
る。
54.03 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸(67 デシテックス未満の単繊維のものを含むもの
とし、縫糸及び小売用にしたものを除く。)
5403.10-強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)
-その他の単糸
5403.31--ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120 以下のものに限る。)
5403.32--ビスコースレーヨンのもの(より数が1メートルにつき120 を超えるものに限る。)
5403.33--アセテートのもの
5403.39--その他のもの
-その他のマルチプルヤーン及びケーブルヤーン
5403.41--ビスコースレーヨンのもの
5403.42--アセテートのもの
5403.49--その他のもの
54.02 項の解説は、この項において準用する。
54 類
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54.04 合成繊維の単繊維(67 デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が1ミリメートル
以下のものに限る。)及び合成繊維材料のストリップその他これに類する物品(例えば、
人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに限る。)
-単繊維
5404.11--弾性を有するもの
5404.12--その他のもの(ポリプロピレンのものに限る。)
5404.19--その他のもの
5404.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)合成繊維の単繊維:これらは、長繊維として紡出された1本の長繊維である。これらは、
67 デシテックス以上で横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものに限りこの項に属する。
この項の単繊維は紡出したものだけではなく、積層又は融解によって得られることもあり、
横断面が凹凸のものがある。
(2)合成繊維のストリップその他これに類するもの:この項のストリップは、紡出するか又は
幅広ストリップ若しくはシートを切断することによって作られ、幅が5ミリメートル以下の
平たいものである。
これらのものが、見掛け幅(すなわち、折り、偏平にし、圧縮し又はよった状態のもの)
が5ミリメートル以下のものはこの項に含む。
(i)長さに沿って折ったストリップ
(ⅱ)偏平にしたチューブ(長さに沿って折ってあるかないかを問わない。)
(ⅲ)ストリップ並びに上記(ⅰ)及び(ⅱ)の製品で圧縮し又はよったもの
その幅(又は見掛け幅)が、不均一な場合は、その所属は平均幅によって決定するものと
する。
この項には、マルチプル(双系)化又はケーブル化されたストリップその他これらに類す
るものも含む。
これらのすべての物品は、一般には長尺のものであるが、短く切断されているもの及び小売用
にしたものであるかないかを問わずこの項に属する。これらは、これらの有する異なった特性に
応じてそれぞれブラシ、スポーツラケット、釣糸、外科用の縫合糸、室内装飾用織物、ベルト、
婦人用帽子、組ひも等の製造に使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)殺菌した合成繊維の単繊維(30.06)
(b)横断面の最大寸法が1ミリメートルを超える合成繊維の単繊維又はストリップ及び偏平な
チューブ(長さの方向に沿って折ったストリップ及び偏平なチューブを含む。)で、圧縮して
あるかないか又はよって(例えば、人造ストロー)あるかないかを問わず、見掛け幅(すな
わち、折り、偏平にし、圧縮し又はよった状態)が5ミリメートルを超えるもの(39 類)
54 類
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(c)54.02 項の合成繊維の単繊維で67 デシテックス未満のもの
(d)56 類のストリップその他これに類するもの
(e)合成繊維の単繊維で、釣針を付けたもの又はその他の方法で釣糸に仕上げたもの(95.07)
(f)ブラシ製造用に結束し又は房状にしたもの(96.03)
54.05 再生繊維又は半合成繊維の単繊維(67 デシテックス以上のもので、横断面の最大寸法が
1ミリメートル以下のものに限る。)及び再生繊維又は半合成繊維の材料のストリップそ
の他これに類する物品(例えば、人造ストロー。見掛け幅が5ミリメートル以下のものに
限る。)
54.04 項の解説は、この項において準用する。
54.06 人造繊維の長繊維の糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)に規定する条件に適合する小売用にした人造繊維の
長繊維の糸(縫糸を除く。)を含む。
54.07 合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.04 項の材料の織物を含む。)
5407.10-強力糸(ナイロンその他のポリアミド又はポリエステルのものに限る。)の織物
5407.20-ストリップその他これに類する物品の織物
5407.30-この部の注9の織物
-その他の織物(ナイロンその他のポリアミドの長繊維の重量が全重量の 85%以上のも
のに限る。)
5407.41--漂白してないもの及び漂白したもの
5407.42--浸染したもの
5407.43--異なる色の糸から成るもの
5407.44--なせんしたもの
-その他の織物(テクスチャード加工をしたポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%
以上のものに限る。)
5407.51--漂白してないもの及び漂白したもの
5407.52--浸染したもの
5407.53--異なる色の糸から成るもの
5407.54--なせんしたもの
-その他の織物(ポリエステルの長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5407.61--テクスチャード加工をしてないポリエステルの長繊維の重量が全重量の 85%以上の
54 類
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もの
5407.69--その他のもの
-その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)
5407.71--漂白してないもの及び漂白したもの
5407.72--浸染したもの
5407.73--異なる色の糸から成るもの
5407.74--なせんしたもの
-その他の織物(合成繊維の長繊維の重量が全重量の 85%未満のもので、混用繊維の全
部又は大部分が綿のものに限る。)
5407.81--漂白してないもの及び漂白したもの
5407.82--浸染したもの
5407.83--異なる色の糸から成るもの
5407.84--なせんしたもの
-その他の織物
5407.91--漂白してないもの及び漂白したもの
5407.92--浸染したもの
5407.93--異なる色の糸から成るもの
5407.94--なせんしたもの
この項には、合成繊維の長繊維の糸又は54.04 項の単繊維及びストリップから製造した織物(織
物については11 部総説(Ⅰ)(C)に記載がある。)を含む。これらには、服地、裏地、カーテン
生地、室内用織物、テント生地、パラシュート生地等の各種のものを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05)
(b)横断面の最大寸法が1ミリメートルを超える合成繊維の単繊維の織物又は見掛け幅が5ミ
リメートルを超えるストリップその他これらに類する合成繊維材料の織物(46.01)
(c)合成繊維の短繊維の織物(55.12 から55.15 まで)
(d)59.02 項のタイヤコードファブリック
(e)59.11 項の技術的用途に供する織物
54.08 再生繊維又は半合成繊維の長繊維の糸の織物(第54.05 項の材料の織物を含む。)
5408.10-強力糸(ビスコースレーヨンのものに限る。)の織物
-その他の織物(再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維又は再生繊維若しくは半合成繊維
の材料のストリップその他これに類する物品の重量が全重量の 85%以上のものに限
る。)
5408.21--漂白してないもの及び漂白したもの
54 類
10
5408.22--浸染したもの
5408.23--異なる色の糸から成るもの
5408.24--なせんしたもの
-その他の織物
5408.31--漂白してないもの及び漂白したもの
5408.32--浸染したもの
5408.33--異なる色の糸から成るもの
5408.34--なせんしたもの
この項には、再生繊維若しくは半合成繊維の長繊維の糸又は 54.05 項の単繊維及びストリップ
から製造した織物(11 部総説(Ⅰ))(C)に規定。)を含む。これらには、服地、裏地、カーテ
ン生地、室内用織物、テント生地、パラシュート生地等の各種のものを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05)
(b)横断面の最大寸法が1ミリメートルを超える再生繊維若しくは半合成繊維の単繊維又は見
掛け幅が5ミリメートルを超えるストリップその他これに類する再生繊維若しくは半合成繊
維の材料の織物(46.01)
(c)再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物(55.16)
(d)59.02 項のタイヤコードファブリック
(e)59.11 項の技術的用途に供する織物