第55類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
55 類 1 第 55 類 人造繊維の短繊維及びその織物 1 第55.01 項及び第55.02 項には、人造繊維の長繊維のトウで、同一の長さの平行した繊維(ト ウの長さに等しい長さのものに限る。)から成るもののうち、次のすべての要件を満たすものの みを含む。 (a)長さが2メートルを超えること。 (b)より数が1メートルにつき5未満であること。 (c)構成する1本の長繊維が67 デシテックス未満であること。 (d)合成繊維の長繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、その長さの2倍を超えて伸 びないこと。 (e)1束につき20,000 デシテックスを超えること。 長さが2メートル以下のトウは、第55.03 項又は第55.04 項に属する。 総 説 この類の解説については、11 部の総説を参照すること。 この類には、54 類の総説に記述する人造繊維の短繊維の形状のもの(すなわち、スフ)又はあ る種の長繊維のトウを含む。また、これらの繊維又はトウから糸及び織物までの各段階の物品を 含む。更に、11 部の注2の適用により人造繊維の短繊維の物品に属する混用繊維の物品も含まれ る。 人造繊維の短繊維は、通常多数の(時には数千の)穴を有する紡糸口金(ジェット)から押し 出すことによって製造される。多数の紡糸口金(ジェット)から押し出された長繊維は、トウの 形状に寄せ集められる。このトウは、トウの形状のまま直ちに、あるいは各工程(洗浄、漂白、 浸染等)を経たのちに、延伸して短く切断される。切断される繊維の長さは、通常25 ミリメート ルから 180 ミリメートルの間であるが、人造繊維の固有の性質や、混用される他の紡織用繊維の 性質及び製造しようとする糸のタイプによって変わる。 人造繊維の長繊維又は短繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維)もこの類に含まれる。 この類には、次の物品を含まない。 (a)56.01 項の長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維 (b)25.24 項の石綿及び68.12 項又は68.13 項の石綿の製品その他の物品 (c)68.15 項の炭素繊維及びその製品 (d)70.19 項のガラス繊維及びその製品 55.01 合成繊維の長繊維のトウ
55 類 2 -ナイロンその他のポリアミドのもの 5501.11--アラミドのもの 5501.19--その他のもの 5501.20-ポリエステルのもの 5501.30-アクリル又はモダクリルのもの 5501.40-ポリプロピレンのもの 5501.90-その他のもの この項には、この類の総説に規定する方法により製造された合成繊維の長繊維のトウで、下記 の要件を備えているもののみを含む(類注1参照)。 (A)長さが2メートルを超えること。 (B)よってないもの及びより数が1メートルにつき5未満であること。 (C)構成する1本の長繊維が67 デシテックス未満であること。 (D)延伸処理をしたもので、その長さの2倍を超えて伸びないこと。 (E)一束につき20,000 デシテックスを超えること。 上記(D)の要件は、トウが短繊維に形態が変えられる条件を具備していることの証しとして 設けられているものである。紡出された直後の合成繊維の長繊維は、配列が不十分であるので、 その分子の配向効果のために延伸をしなければならず、延伸によって繊維の必要とする特性が得 られる。延伸したトウは、まだ伸縮性を保持しているが、その長さは2倍ぐらいまで引き伸ばす ことによって通常は切れるものである。これに反して、延伸していないトウは、切れるまでには、 その長さの3倍から4倍の間まで伸ばすことができる。 この項のトウは、一般に合成繊維の短繊維の製造に使用されるものであって、その方法は次の 通りである。 (1)短繊維にカットし、一般に綿及び羊毛の場合と同様の方法によってスライバー、ロービン グ及び糸と形が変えられる。 (2)tow-to-top の方法(55.06 項の解説参照)によってトップに変えられ、それを糸にする。 この項には、次の物品を含まない。 (a)上記(A)、(B)及び(C)の要件を満たす合成繊維の長繊維を集束したもので、一束に つき20,000 デシテックス以下のもの又は総重量を問わず、延伸してない長繊維(54.02) (b)合成繊維の長繊維(構成する1本の長繊維が67 デシテックス以上)を集束したもので、よ ってないもの及びより数が1メートルにつき5未満であるもの(延伸してあるかないか及び 重量を問わない。) (各長繊維の横断面の最大寸法が1ミリメートル以下のものは54.04 項に、 その他のものは39 類にそれぞれ属する。) (c)上記(B)及び(C)の要件を満たす合成繊維の長繊維のトウで、延伸してあるかないか 及び総重量を問わず長さが2メートル以下のもの(55.03)
55 類 3 55.02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ 5502.10-アセテートのもの 5502.90-その他のもの この類の注1(d)を除き、55.01 項の解説は、この項において準用する。 55.03 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) -ナイロンその他のポリアミドのもの 5503.11--アラミドのもの 5503.19--その他のもの 5503.20-ポリエステルのもの 5503.30-アクリル又はモダクリルのもの 5503.40-ポリプロピレンのもの 5503.90-その他のもの この項の繊維は、この類の総説に規定する方法により製造される。 合成繊維の短繊維は、通常、ベールに圧縮梱包されている。繊維は一般的に長さがそろってお り、55.05 項のくずとは区別される。 この項には、また、構成する1本の長繊維が67 デシテックス未満であって、長さが2メートル 以下の合成繊維の長繊維のトウも含む。長さが2メートルを超える合成繊維の長繊維のトウは含 まない(54.02 又は55.01)。 紡績のためにカード、コームその他の紡績準備の処理をした合成繊維の短繊維を含まない (55.06)。 55.04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを 除く。) 5504.10-ビスコースレーヨンのもの 5504.90-その他のもの 55.03 項の解説は、この項において準用する。 55.05 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。) 5505.10-合成繊維のもの 5505.20-再生繊維又は半合成繊維のもの
55 類 4 この項には、人造繊維(長繊維及び短繊維-54 類総説参照)のくず及び次の物品を含む。 (1)繊維のくず(soft waste):比較的長い繊維は、長繊維の製造及び加工工程中にくずとして 得られる。短い繊維は、カード、コームその他の短繊維の紡績準備工程でくずとして得られ る(例えば、ノイル並びにラップ、スライバー及びロービングの小さな破損くず)。 (2)糸くず(hard waste):紡績、合糸、巻き取り、製織、編組等の工程中にくずとして集めら れる破損したり、巻きついたり、もつれたりした糸 (3)反毛した繊維:ぼろ又はぼろ糸を構成している繊維をほぐすことによって得られる繊維 このようなくずは、漂白又は浸染をしてあるかないかを問わず、カード、コームその他の紡績 準備の処理をしていないものに限りこの項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)脱脂綿及びウォッディング(30.05 又は56.01) (b)繊維のくず(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) (55.06 又は55.07) (c)紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ(56.01) (d)ぼろ(63 類) 55.06 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) 5506.10-ナイロンその他のポリアミドのもの 5506.20-ポリエステルのもの 5506.30-アクリル又はモダクリルのもの 5506.40-ポリプロピレンのもの 5506.90-その他のもの この項には、カード、コームその他の紡績準備の処理をした後の合成繊維の短繊維(合成繊維 の短繊維又は長繊維のくずを含む。)を含む。 カーディング工程においては、短繊維及びくず繊維は幅の広いウェブ又はラップの形状で送ら れて、カード機にかけられて繊維をある程度平行にしてから、通常はスライバーとなる(繊維の 束はよられていないがゆるく絡み合っている。)。 コーミング工程においては、カードされたスライバーをコーミング機にかけ繊維を完全に平行 にする。また、くずの場合には、短い繊維(ノイル)は除去される。コームされたスライバーは、 通常、コイル又はボール状に巻かれ、いわゆるトップと云われる形を形成する。 トップは、また、いわゆるtow-to-top の工程によって長繊維のトウから直接作られる。トウは、 連続性や平行な配列を乱すことなく長繊維をけん切又は切断する装置にかけられる。この作業は、 例えば、トウの一定張力の下に、回転速度の異なる2個のローラーを通して長繊維をけん切し又 は長繊維に歯の付いたローラーを直接圧着してけん切するか若しくは切断機でトウを斜めに切断 する。これらの機械を通過する間に、トウは引き伸ばされてスライバーとなる。これらの工程は、 トウを切断して短繊維とする必要性を避けることができ、またカーディング又は通常カーディン
55 類 5 グとコーミングの両方の工程を省くことができる。 スライバーは、カーディング、コーミング又は“tow-to-top”のいずれかの工程によって作ら れるものでも、引き伸ばされてロービング(繊維が平行なストランドでわずかによりがある。)と なり、精紡機にかけるだけで糸にすることができる。 この項には、脱脂綿及びウォッディングを含まない(30.05 又は56.01)。 55.07 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに 限る。) 55.06 項の解説は、この項において準用する。 55.08 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わ ない。) 5508.10-合成繊維の短繊維のもの 5508.20-再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(4)に規定する条件に適合した縫糸を含む。 ただし、そのような糸が、ひも等の規定(11 部総説(Ⅰ)(B)(2)参照)に該当する場合に は、この項には含まれない(56.07)。 縫糸は、小売用にしたものであるかないか又は11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する加工を してあるかないかを問わずこの項に属する。 55.09 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) -ナイロンその他のポリアミドの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5509.11--単糸 5509.12--マルチプルヤーン及びケーブルヤーン -ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5509.21--単糸 5509.22--マルチプルヤーン及びケーブルヤーン -アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5509.31--単糸 5509.32--マルチプルヤーン及びケーブルヤーン -その他の紡績糸(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) 5509.41--単糸 5509.42--マルチプルヤーン及びケーブルヤーン -その他の紡績糸(ポリエステルの短繊維のものに限る。)
55 類 6 5509.51--混用繊維の全部又は大部分が再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの 5509.52--混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの 5509.53--混用繊維の全部又は大部分が綿のもの 5509.59--その他のもの -その他の紡績糸(アクリル又はモダクリルの短繊維のものに限る。) 5509.61--混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの 5509.62--混用繊維の全部又は大部分が綿のもの 5509.69--その他のもの -その他の紡績糸 5509.91--混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの 5509.92--混用繊維の全部又は大部分が綿のもの 5509.99--その他のもの この項には、55.06 項の合成繊維の短繊維のロービングを紡績することにより得られた糸(縫 糸を除く。)を含む(単糸又はマルチプルヤーン)。ただし、合成繊維の短繊維の糸で、小売用に したもの(55.11)又はひも等の規定に該当するもの(56.07)は含まない(11 部総説(Ⅰ)(B) (2)及び(3)を参照)。 この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(1)に規定する加工をした糸を含む。 55.10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) -再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5510.11--単糸 5510.12--マルチプルヤーン及びケーブルヤーン 5510.20-その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。) 5510.30-その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。) 5510.90-その他の紡績糸 55.09 項の解説は、この項において準用する。 55.11 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) 5511.10-合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) 5511.20-合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。) 5511.30-再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの この項には、11 部の総説(Ⅰ)(B)(3)に規定する条件に適合する小売用にした人造繊維の 短繊維の糸(縫糸を除く。)を含む。
55 類 7 55.12 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) -ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5512.11--漂白してないもの及び漂白したもの 5512.19--その他のもの -アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5512.21--漂白してないもの及び漂白したもの 5512.29--その他のもの -その他のもの 5512.91--漂白してないもの及び漂白したもの 5512.99--その他のもの この項には、合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85%以上の織物(11 部総説(Ⅰ)(C)に規 定する。)を含む。この織物には、服地、カーテンその他の室内用織物及びテーブルクロス、毛布、 タオル等の各種のものを含む。 包帯で、医薬用又は小売用にしたものは含まない(30.05)。 55.13 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85%未満のもののうち、 混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170 グラム以下の ものに限る。) -漂白してないもの及び漂白したもの 5513.11--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5513.12--ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜 文織りを含む。)のものに限る。) 5513.13--ポリエステルの短繊維のその他の織物 5513.19--その他の織物 -浸染したもの 5513.21--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5513.23--ポリエステルの短繊維のその他の織物 5513.29--その他の織物 -異なる色の糸から成るもの 5513.31--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5513.39--その他の織物 -なせんしたもの 5513.41--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5513.49--その他の織物
55 類 8 この項には、11 部の総説(Ⅰ)(C)に規定する織物を含む。 この項には、11 部の注2の適用(11 部総説(Ⅰ)(A)参照)により合成繊維の短繊維の織物 に属する織物及び次の条件を満足する織物を含む。 (a)合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもの (b)混用繊維の全部又は大部分が綿のもの (c)重量が1平方メートルにつき170 グラム以下のもの 包帯で、医薬用又は小売用にしたものは含まない(30.05)。 55.14 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85%未満のもののうち、 混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170 グラムを超え るものに限る。) -漂白してないもの及び漂白したもの 5514.11--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5514.12--ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜 文織りを含む。)のものに限る。) 5514.19--その他の織物 -浸染したもの 5514.21--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5514.22--ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜 文織りを含む。)のものに限る。) 5514.23--ポリエステルの短繊維のその他の織物 5514.29--その他の織物 5514.30-異なる色の糸から成るもの -なせんしたもの 5514.41--ポリエステルの短繊維のもの(平織りのものに限る。) 5514.42--ポリエステルの短繊維のもの(3枚綾(あや)織り又は4枚綾(あや)織り(破れ斜 文織りを含む。)のものに限る。) 5514.43--ポリエステルの短繊維のその他の織物 5514.49--その他の織物 55.13 項の解説は、この項において準用する。 55.15 合成繊維の短繊維のその他の織物 -ポリエステルの短繊維のもの 5515.11--混用繊維の全部又は大部分がビスコースレーヨンの短繊維のもの
55 類 9 5515.12--混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの 5515.13--混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの 5515.19--その他のもの -アクリル又はモダクリルの短繊維のもの 5515.21--混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの 5515.22--混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの 5515.29--その他のもの -その他の織物 5515.91--混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの 5515.99--その他のもの この項には、合成繊維の短繊維の糸で製造した織物(11 部総説(Ⅰ)(C)に規定する。)を含 む。ただし、この類の前項まで又はこの部の後半(通常、58 類又は 59 類)に該当するものを除 き、11 部の注2に規定する混用織物のみを含むことに注意すべきである。 包帯で、医薬用又は小売用のものは含まない(30.05)。 55.16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物 -再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの 5516.11--漂白してないもの及び漂白したもの 5516.12--浸染したもの 5516.13--異なる色の糸から成るもの 5516.14--なせんしたもの -再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85%未満のもので、混用繊維の全 部又は大部分が人造繊維の長繊維のもの 5516.21--漂白してないもの及び漂白したもの 5516.22--浸染したもの 5516.23--異なる色の糸から成るもの 5516.24--なせんしたもの -再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85%未満のもので、混用繊維の全 部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のもの 5516.31--漂白してないもの及び漂白したもの 5516.32--浸染したもの 5516.33--異なる色の糸から成るもの 5516.34--なせんしたもの -再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の 85%未満のもので、混用繊維の全 部又は大部分が綿のもの 5516.41--漂白してないもの及び漂白したもの
55 類 10 5516.42--浸染したもの 5516.43--異なる色の糸から成るもの 5516.44--なせんしたもの -その他のもの 5516.91--漂白してないもの及び漂白したもの 5516.92--浸染したもの 5516.93--異なる色の糸から成るもの 5516.94--なせんしたもの この項には、再生繊維又は半合成繊維の糸で製造した織物を含む(織物については 11 部総説 (Ⅰ)(C)に記載してある。)。このような織物には、服地、カーテンその他の室内用織物及びテ ーブルクロス、ブランケット、タオル等の各種のものを含む。 包帯で、医薬用又は小売用にしたものは含まない(30.05)。