第56類 関税率表解説
56 類
1
第 56 類
ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、
綱及びケーブル並びにこれらの製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第33 類の香料若しくは化粧料、第34.01 項のせっけん若しくは洗浄剤、第34.05 項の磨き
料、クリームその他これらに類する調製品又は第 38.09 項の織物柔軟剤等の物質又は調製品
を染み込ませ、塗布し又は被覆したウォッディング、フェルト及び不織布(紡織用繊維が単
に媒体となっているものに限る。)
(b)第58.11 項の紡織用繊維の物品
(c)天然又は人造の研磨材料の粉又は粒をフェルト又は不織布に付着させたもの(第 68.05 項
参照)
(d)凝結雲母又は再生雲母をフェルト又は不織布により裏張りしたもの(第68.14 項参照)
(e)金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたもの(主として第14 部又は第15 部に
属する。)
(f)第 96.19 項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他
これらに類する物品
2 フェルトには、ニードルルームフェルト及び紡織用繊維のウェブから成る織物類でウェブ自
体の繊維を使用してステッチボンディング方式により当該織物類の抱合力を高めたものを含む。
3 第56.02 項及び第56.03 項には、それぞれフェルト及び不織布で、プラスチック又はゴム(性
状が密又は多泡性であるものに限る。)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを含む。
また、第56.03 項には、プラスチック又はゴムを結合剤として使用した不織布を含む。
ただし、第56.02 項及び第56.03 項には、次の物品を含まない。
(a)フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡
織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品及びフェルトをプラスチック又はゴムの中に完
全に埋め込んだ物品(第39 類及び第40 類参照)
(b)不織布をプラスチック又はゴムの中に完全に埋め込んだ物品及び不織布の両面をすべて
プラスチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品でその結果生ずる色彩の変化を考慮する
ことなく塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるもの(第39 類及び第
40 類参照)
(c)フェルト又は不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はスト
リップとを結合したもので、当該フェルト又は不織布を単に補強の目的で使用したもの(第
39 類及び第40 類参照)
4 第56.04 項には、紡織用繊維の糸及び第54.04 項又は第54.05 項のストリップその他これに
類する物品で、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができないも
のを含まない(通常、第50 類から第55 類までに属する。)。この場合において、染み込ませ、
塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
56 類
2
総 説
この類には、特殊な多数の紡織用繊維の物品が含まれる(例えば、ウォッディング、フェルト、
不織布、特殊糸、ひも及びこれらの製品)。
56.01 紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5ミリメートル以下の紡織用繊
維(フロック)、紡織用繊維のダスト及びミルネップ
-紡織用繊維のウォッディング及びその製品
5601.21--綿製のもの
5601.22--人造繊維製のもの
5601.29--その他のもの
5601.30-紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ
(A)紡織用繊維のウォッディング及びその製品
ここに掲げるウォッディングは、カード又は空気集積した紡織用繊維の層を互いに幾層にも重
ねて作られるもので、繊維の抱合力を増大させるために圧力を加えている。ウォッディングは、
時にはその繊維の抱合力を増大させるために軽くたたき、ウォッディングの層を固定するのに織
物その他の紡織用繊維織物類で保持されることもある。ウォッディングは、しなやかな形状で、
海綿状の高いバルキー性を有する均一な厚さのシートで、その繊維は容易に分離できる。通常、
綿繊維(脱脂綿その他の綿製のウォッディング)又は人造繊維の短繊維から作られる。低品質の
ウォッディングは、通常、ネップや糸くずが相当混入しているぼろをカーディングし又は反毛し
たくずから作られる。
ウォッディングは、漂白、浸染及びなせんしてあるかないかを問わず、この項に属する。
この項には、またその表面の繊維の抱合力を増大させるため、少量の粘着材を分散させたウォ
ッディングも含む(ウォッディングの内部の繊維の層は、不織布に比べて分離しやすい。)。
ただし、ウォッディングが粘着材で処理され、その粘着材が内部の層に染み込んでいるときは、
内部の層の繊維が簡単に分離できる場合であっても 56.03 項の不織布に属するので注意すべきで
ある。
内側又は外側の紡織用繊維を軽くパンチングすることにより、保持して固定されたウォッディ
ング及びその片側又は両側を紙、紡織用繊維その他の材料で被覆されたウォッディング(縫製又
はのり付け)も、ウォッディングとしての本質的な特性を有する限り 58.11 項の物品ではなく、
この項に属する。
ウォッディングは、詰物(例えば、肩あて、衣類の内張り、宝石箱等、家具及び洗濯用プレス
機の詰物)として使用されるものが非常に多く、包装用材料や衛生用品にも使用される。
この項には、反物状又は一定の寸法に切ったウォッディング及びこの表の他の項に特に含まれ
ないウォッディングの製品も含まれる(下記の除外品目参照)。
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この項に属するウォッディングには、次のものがある。
(1)窓、戸その他これらに類するもののすき間風を防止するために糸をうず巻状に巻いて被覆
したウォッディングのロール、ただし、紡織用繊維の織物で完全に被覆したものは含まない
(63.07)。
(2)装飾用のウォッディングの製品で95 類の製品の特性を有していないもの
次のウォッディングの製品は、この項には属さない。
(a)ウォッディング又はウォッディングの製品で、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療
用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたもの(30.05)
(b)物質又は調製品(例えば、香料及び化粧料(33 類)、せっけん及び洗浄剤(34.01)、磨き
料、クリームその他これらに類する調製品(34.05)、織物柔軟剤(38.09))をウォッディン
グに染み込ませ、塗布し又は被覆したもので、紡織用繊維が単に媒体となっているもの
(c)セルロースウォッディング及びその製品(通常、48 類)
(d)調髪用のスライバー状のカードした綿(例えば、床屋用のウォッディング)(52.03)
(e)縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料を重ね合わせた反物状のキル
ティングした物品(58.10 項のししゅう布を除く。)(58.11)
(f)衣類用のパッド(61.17 又は62.17)
(g)人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品(67.02)
(h)67.04 項のかつら、付けひげその他の物品
(ij)95 類の祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品、クリスマスツリーデコレーションそ
の他の物品(例えば、人形のかつら)
(k)96.19 項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他こ
れらに類する物品
(B)長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維(フロック)及び紡織用繊維のダスト
紡織用繊維のフロックは、長さが5ミリメートル以下の紡織用繊維から成る(絹、羊毛、綿、
人造繊維等)。フロックは、各種の仕上工程中、とりわけベルベットのパイルを切断したときに、
くずとして得られるものである。またトウや繊維を切断することによっても作られる。紡織用繊
維のダストは、紡織用繊維のくず又は紡織用繊維を粉砕して粉状にして得られる。紡織用繊維の
フロック及びダストは、漂白し、浸染し又は繊維を人工的にカールしてあってもこの項に属する。
これらの物品は、各種の用途に供される(例えば、他の繊維と混用して糸を紡ぐため、模造ス
エードの製造、壁紙を塗布又は飾り付けするため、フェースパウダー(face powder)又はメーキ
ャップ用のベースとして使用する。)。
ただし、香料を含ませた紡織用繊維及びフロックやダストは、この項には含まれない。(33.07)
この項のフロックは、寝具、クッション等の詰物として使用するぼろから作ったフロックス
(flocks)と混同してはならない。そのようなフロックスは、50 類から 55 類の「くず」の項に
属する。
(C)ミルネップ
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ミルネップは、絹、羊毛、綿、人造繊維の短繊維等の均一なサイズの小さなボールで(時には
長めのものもある。)、一般に2枚のディスクの間に繊維を入れて回転させることにより作られる。
これらは漂白され又は浸染されて模造ホームスパン糸のようなファンシーヤーンの製造に使用さ
れる。
56.02 フェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
5602.10-ニードルルームフェルト及びステッチボンディング方式により製造した織物類
-その他のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものを除く。)
5602.21--羊毛製又は繊獣毛製のもの
5602.29--その他の紡織用繊維製のもの
5602.90-その他のもの
フェルトは、通常、紡織用繊維の一以上の層を重ねることによって得られる(通常、カーディ
ング又は空気集積をすることによりラップ状のものが作られる。)。
ラップ状のものは、湿度(一般に蒸気又は熱い石鹸水)を与えられ、高圧と摩擦又は打撃作用
を受ける。その理由は、繊維を結合させ、よりち密な、平均した厚さのシートを作るのでウォッ
ディングより層を分離し難く、また織物のフェルト化したもの(通常50 類から55 類)とは全く
明確に区別できる。
フェルトは、通常、羊毛その他の獣毛又はこれらの繊維に他の天然繊維(例えば、植物繊維、
馬毛)若しくは人造繊維を混用して製造される。
フェルトは、衣類、帽子、靴、靴底、ピアノハンマー、室内用品、装飾用物品等の製造に使用
したり、断熱、防音等の各種の技術的用途に供される。
この項には、次の製法によるニードルルームフェルトを含む。
(1)布を有しない紡織用繊維の短繊維のシート又はウェブを刺針(notched needles)でパンチ
ングすることにより製造する方法
(2)紡織用繊維織物その他の材料の基布に針を使用して紡織用繊維を突きさすことによって(最
終的には、その織物類は繊維で覆われる。)製造する方法
ニードルルーム技術は、フェルト化しない植物性繊維(例えば、ジュート)又は人造繊維から
フェルトを製造することができるようにしたものである。
ニードリングが他の結合方法のために補足的に行われている短繊維のウェブと長繊維をベース
としたウェブをニードルした物品は不織布とみなす(56.03)。
この項には、また、ステッチボンディング方式により製造された織物類を含む。その本質的な
特徴は、紡織用繊維のウェブから成っていて、その抱合力が紡織用繊維の糸によらず、ウェブ自
体の繊維を突き上げることによって抱合力が高められているということである。その繊維は、針
によりウェブを通して引き上げられ、表面にチェーンステッチの列を形成している。これらの織
物類のあるものは、パイル状の表面を有し(パイルを切ってあるかないかを問わない。)また紡織
用繊維その他の材料により補強されていることもある。ステッチボンディング方式のメリヤス編
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みの工程は、60 類の総説に規定されている。
この表の他の項に含まれるものを除き、この項には、反物状、一定の寸法に切断したもの又は
他の加工をしていない大きな反物から単に長方形(正方形も含む)に切断した(例えばある種の
ぞうきん又は毛布)フェルトを含み、折りたたんで提示されるか又は包装(例えば小売用にした
もの)してあるかを問わない。
フェルトは、浸染、なせん、染み込ませ、塗布し、被覆し、積層し又は補強(例えば、紡織用
繊維の糸又は針金)してあってもよい。また、フェルトとしての特徴を有している限り、紙、板
紙、紡織用繊維等で片面又は両面を被覆していてもよい。
ただし、39 類又は40 類に属する下記の物品は、この項には含まれない。
(a)フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織
用繊維の重量が全重量の50%以下の物品及びフェルトをプラスチック又はゴムの中に完全に
埋め込んだ物品
(b)フェルトと多泡性プラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合
したもので、当該フェルトを単に補強の目的で使用したもの(39 類総説の「プラスチックと
紡織用繊維との結合物品」及び40.08 項の解説の(A)参照)
この項には、通常のフェルトの工程で作られた後に、タールその他これらに類する物質を染み
込ませた屋根用フェルトも含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)フェルトに物質又は調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆したもの(例えば、香料及び化
粧品類(33 類)、せっけん及び洗浄剤(34.01)、みがき料、クリームその他これらに類する
調製品(34.05)、織物柔軟剤(38.09))で紡織用繊維が、単に媒体となっているもの
(b)くら敷き及びパッド(42.01)
(c)57 類のフェルト製のじゅうたんその他の床用敷物
(d)58.02 項のタフテッドフェルト
(e)反物状、ストリップ状又はモチーフ状のししゅうしたフェルト(58.10)
(f)縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料を重ね合わせた反物状のキル
ティングした物品(58.10 項のししゅう布を除く。)(58.11)
(g)フェルトの基布に塗布し又は被覆した床用敷物(特定の形状に切ってあるかないかを問わ
ない。)(59.04)
(h)ゴム、革その他の材料を塗布し、被覆し又は積層したフェルトで 59.11 項の針布用(card
clothing)その他これらに類する紡織用繊維で技術的用途に供するもの
(ij)研磨材料の粉又は粒をフェルトに付着させたもの(68.05)及び凝結雲母又は再生雲母をフ
ェルトにより裏張りしたもの(68.14)
(k)紡織用繊維の層をアスファルトその他これらに類する材料で完全に被覆した建築用ボード
(68.07)
(l)金属のはくをフェルトにより裏張りしたもの(主として第14 部又は第15 部に属する。)
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56.03 不織布(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)
-人造繊維の長繊維製のもの
5603.11--重量が1平方メートルにつき25 グラム以下のもの
5603.12--重量が1平方メートルにつき25 グラムを超え70 グラム以下のもの
5603.13--重量が1平方メートルにつき70 グラムを超え150 グラム以下のもの
5603.14--重量が1平方メートルにつき150 グラムを超えるもの
-その他のもの
5603.91--重量が1平方メートルにつき25 グラム以下のもの
5603.92--重量が1平方メートルにつき25 グラムを超え70 グラム以下のもの
5603.93--重量が1平方メートルにつき70 グラムを超え150 グラム以下のもの
5603.94--重量が1平方メートルにつき150 グラムを超えるもの
不織布は、主として紡織用繊維を一定方向に、あるいは不規則に接合させたシート又はウェブ
である。これらの繊維は、天然又は人造である。また、不織布は短繊維(天然又は人造)、人造繊
維の長繊維又は紡糸から直接形成する。
不織布は、各種の方法で製造することができ、また製造には便宜3段階に分けることができる
(ウェブ形成、接合及び仕上)。
Ⅰ ウェブ形成
次の基本的な4方式がある。
(a)シートを形成するために、繊維をカーディング又は空気集積(air laying)する方法(乾
式集積プロセス):これらの繊維は平行、交互又はランダムに配列される。
(b)フィラメントを、一定方向に溶融紡糸することにより直接冷却及び沈積されてウェブと
するか、また、直接、凝結、洗浄及び沈積することにより、浸式でウェブとする方法(ス
パン集積プロセス)
(c)水の中に繊維を浮遊、分散させて、ワイヤースクリーンの上にスラリー(水と繊維が混
合したもの)を沈着させ、その水を除くことによりウェブを形成する方法(湿式集積プロ
セス)
(d)繊維の製造、ウェブの形成及び通常の結合が同時にできる各種の特殊な技術による方法
(in situ process)
Ⅱ 接合
ウェブ形成後、繊維はウェブの厚さ及び幅の全体にわたって接合され(連続方法)又は部分
的に点在して(間欠方法)接合される。
この接合は、三つの方法に分けられる。
(a)化学的接合法:繊維を結合剤によって接合する。この方法は、溶液又はエマルジョン中
にゴム、ガム、でんぷん、のり若しくはプラスチックのような粘着剤を染み込ませ又は粉
状のプラスチックで熱処理あるいは媒体等によって接合される。接合繊維は化学的接合に
も使用される。
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(b)熱的接合法:繊維を熱(又は超音波)処理によって接合する。すなわち、ウェブが炉若
しくは熱ロールの間を通過する(面接合)か又は凸凹のある熱カレンダーを通過する(点
接合)。接合繊維は熱的接合にも使用される。
(c)機械的接合法:ウェブを構成する繊維自身の絡み合いによって接合を強化する方法であ
る。この方法は高圧エアー又はウォータージェットによって形成される。それらはニード
リングによっても形成されるが、ステッチボンディング方式では形成されない。ただし、
不織布とみなすニードルした物品は下記のものに限る。
-長繊維をベースとしたウェブ
-ニードリングが他の接合方法のために補足的に行なわれている短繊維のウェブ
これらの各種の接合プロセスは、組み合わせて使用することもある。
Ⅲ 仕上げ
不織布は、浸染、なせん、染み込ませ、塗布、被覆又は積層されることもある。これらは紡
織用繊維その他の材料のシートによって、片面あるいは両面を(ガム、縫製その他の方法によ
り)被覆されていても、これらが不織布としての特徴を有している限り、この項に属する。
この項には、ゴム、プラスチック又はこれらの材料を混合した粘着剤を不織布に塗布したもの
から成る粘着テープを含む。
この項には、また、紡織用繊維をタールその他これらに類する物質で固めた「屋根用フェルト
(roofing felts)」及び同じ方法で得られるが少量のコルク片を混入させた「fitumen felt」と
呼ばれている物品も含む。
ただし、この項には、39 類又は40 類に該当する下記の物品を含まない。
(a)不織布をプラスチック又はゴム中に完全に埋め込んだ物品及び不織布の両面をすべてプラ
スチック又はゴムで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化を考慮すること
なく塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるもの
(b)不織布と多泡性のプラスチック又はセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合
したもので、当該不織布を単に補強の目的で使用したもの(39 類総説の「プラスチックと紡
織用繊維との結合物品」及び40.08 項の解説の(A)参照)
*
* *
不織布は、製造工程、接合プロセス、繊維又は長繊維の密度及びウェブの量によってその厚さ
並びにそれらの特性(たわみ性、弾力性、耐破壊性、吸収性、安定性等が異なる。不織布のある
ものは紙、板紙、セルロースウォッディング、シャモア仕上げした革又は 56.01 項のウォッディ
ングに類似しているが、不織布は、製造工程中に紡織用繊維が消化しないという事実によって紙、
板紙、セルロースウォッディングと区別することができる。
結局、ウェブ又はシートの幅全体及び厚さの全体にわたって、その紡織用繊維又は長繊維が接
合しているという事実が不織布と、56.01 項のある種のウォッディングとの区別の手助けとなっ
ている(56.01 項の解説参照)。
不織布も他の紡織用繊維と同じように洗ったり又は絞ったりすることができる。
この表の他の項に該当するものを除き、この項には、反物状、一定の寸法に切断したもの又は
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他の加工をしていない大きな反物から単に長方形(正方形も含む。)に切断した不織布を含み、折
りたたんで提示されるか又は包装(例えば、小売用にしたもの)してあるかを問わない。
この項には、プラスチックを積層して接合させるための facing webs(overlay)、使い捨ての
おむつ又は衛生用タオルの製造用トップシート、防護用衣類又は衣類の裏地を製造するための織
物類、液体又は気体のろ過用のシート、詰物材料として使用するもの、防音用のもの、道路建設
やその他民間産業で使用するろ過用又は仕切用のもの、歴青質の屋根用織物を製造するための土
台、タフテッドカーペットの一重又は二重の裏貼り用のもの、ハンカチーフ、ベッドリネン、テ
ーブルリネン等を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)包帯で、医療用又は小売用にしたもの(30.05)
(b)物質又は調製品(例えば、香料又は化粧料(33 類)、せっけん及び洗浄剤(34.01)磨き料、
クリームその他これらに類する調製品(34.05)、織物柔軟剤(38.09))を不織布に染み込ま
せ、塗布し又は被覆したもので紡織用繊維が単に媒体となっているもの
(c)ニードルルームフェルト(56.02)
(d)57 類の不織布製のじゅうたんその他の床用敷物
(e)58.02 項のタフトした不織布
(f)ボルダック(58.06)
(g)反物状、ストリップ状又はモチーフ状のししゅうした不織布(58.10)
(h)縫製その他の方法により紡織用繊維材料の一以上の層と不織布の詰物材料を重ね合わせた
反物状のキルティングした物品(58.10 項のししゅう布を除く。)(58.11)
(ij)59.11 項の技術的用途に供する種類の不織布
(k)研磨材料の粉又は粒を不織布に付着させたもの(68.05)及び凝結雲母又は再生雲母を不織
布により裏貼りしたもの(68.14)
(l)金属のはくを不織布により裏貼りしたもの(主として第14 部又は第15 部に属する。)
56.04 ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第
54.04 項又は第54.05 項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを
染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
5604.10-ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)
5604.90-その他のもの
(A)ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)
これらには紡織用繊維で被覆されている(例えば、ジンプしたもの又は組んだもの)物品を含
む。このグループには、横断面の形状を問わずゴム糸(単糸)及びこれらの糸で作られたゴムひ
も(マルチプル)を含む。
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(B)紡織用繊維の糸、54.04 項又は54.05 項のストリップその他
これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、
塗布し又は被覆したものに限る。)
このグループには、紡織用繊維の糸、54.04 項又は 54.05 項のストリップその他これに類する
ものでゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの、すなわち、染み込ませ、
塗布し又は被覆した糸等で、その結果生ずる色彩の変化を考慮することなく、当該染み込ませ、
塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができるものを含む。
染み込ませた紡織用繊維の糸には、タイヤ、機械ベルト、ベルチング及びチューブのような製
品の製造工程において連結するのにゴムの固着力を使用するため、ゴムによる表面処理を施した
紡織用繊維の糸から成るdipped yarn を含む。
このグループには、スポーツ用ラケット、釣糸、ベルト、ひも、室内装飾用織物、外科用縫合
糸等の製造にそれぞれ異なった特性にしたがって使用され、プラスチックで厚く仕上げた紡織用
繊維の糸から成る模造カットガット及びプラスチックのさやの中に紡織用繊維の糸を埋め込んだ
干し物綱も含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(59.06)
(b)フックを取り付けるか又はその他の方法で釣糸に仕上げられた模造カットガット(95.07)
56.05 金属を交えた糸(紡織用繊維の糸及び第 54.04 項又は第 54.05 項のストリップその他こ
れに類する物品で、糸状、ストリップ状又は粉状の金属と結合したもの及び金属で被覆し
たものに限るものとし、ジンプヤーンであるかないかを問わない。)
この項には、次の物品を含む。
(1)金属の糸又はストリップと結合している紡織用繊維(単繊維、ストリップその他これらに
類するもの又は紙糸を含む。)から成る糸(よること、ケーブリング又はジンピングによって
得られるが、金属の割合を問わない。)。ジンプヤーンは金属をよるのではなく、紡織用繊維
のしんに金属の糸又はストリップを巻き付けて覆うことにより得られる。貴金属又はめっき
した金属がよく使用される。
(2)その他の方法により金属で被覆された紡織用繊維の糸(単繊維、ストリップその他これら
に類するもの又は紙糸を含む。)。これらには、静電誘着により金属で覆われた糸又は粘結剤
(例えば、グルテン)を塗布した後、金属粉(アルミニウム又は青銅)を噴霧した糸を含む。
この項には、また、金属はくのしん(通常、アルミニウム)又は金属粉を塗布したプラスチッ
クフィルムのしんを二層のプラスチックフィルムの間に接着剤によりサンドイッチしたものから
成る物品を含む。
この項には、上記ねん糸で構成するマルチプルヤーン(双糸)又はケーブルヤーンを含む(例
えば、上記に規定する二以上の金属を交えた糸とともに、よることによって得られる製菓用に使
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用するファンシーコード。)。
更に、これに類する用途に供するもので、同じ方法で作られるその他の形状の糸を含む。2 本
以上の金属を交えた糸を平行に並べ、金属の糸又はストリップで結束(縛る)したもの及び糸又
は糸の束をこの項の糸でジンプしたものから成るものを含む。
金属を交えた糸は、ジンプされているものもあり、トリミング及びレース並びにある種の織物
の製造のために、ファンシーコード等として使用する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)滞電防止効果を与えるために金属繊維を紡織用繊維と混合して紡糸された糸(50 類から55
類)
(b)金属糸で補強した糸(56.07)
(c)ひも、ガルーンその他の装飾用トリミングの性格を有している物品(58.08)
(d)金、銀、銅、アルミニウムその他の金属の線又はストリップ(14 部又は15 部)
56.06 ジンプヤーン(第 54.04 項又は第 54.05 項のストリップその他これに類する物品をしん
に使用したものを含むものとし、第56.05 項のもの及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤ
ーンを除く。)、シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)及びループウェ
ールヤーン
(A)ジンプヤーン(54.04 項又は54.05 項のストリップその他これに類する
物品をしんに使用したものを含むものとし、56.05 項のもの
及び馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを除く。)
これらの物品は、しん糸(通常1本又は2本以上の紡織用繊維の糸)のまわりを他の糸でうず
巻状に巻いたものから成る。しんが被覆糸によって完全に覆われていることが多いが、うず巻状
に巻いた部分に間隔があることもある。後者の場合、その物品が50 類から55 類までのある種の
マルチプルヤーン(双糸)、ケーブルヤーン又はファンシーヤーンの外観を有している。しかし、
しん糸は被覆した糸と共によられていないというジンプヤーンの特徴によってこれらから区別さ
れる。
この項のジンプヤーンのしん糸は、通常、綿その他の植物繊維又は人造繊維であり、また、被
覆糸は通常、美しくて光沢がある糸である(例えば、絹、マーセライズされた綿又は人造繊維)。
しん糸がその他の材料であるジンプヤーンは、紡織用繊維の特性を有する物品である限り除外さ
れない。
ジンプヤーンは、トリミングとして又は大部分トリミングの製造に使用されている。
ただし、ジンプヤーンは、また、他の用途にも適している(例えば、ボタン穴用のコード、し
しゅう用又は包装用)。
この項には、次の物品を含まない。
56 類
11
(a)ジンプされた馬毛製の糸(51.10)
(b)紡織用繊維でジンプされたゴム糸(56.04)
(c)ジンプされた金属を交えた糸(56.05)
(d)ミラノ風その他これに類するコード及びその他のジンプされた 58.08 項の紡織用繊維の物
品
(e)ジンプされた金属の線。例えば、
(i)帽子のフレーム製造用の鉄鋼製の線(婦人帽用の線)及び造花用又はヘアーカール用
の鉄鋼製の線(72.17)
(ⅱ)電気絶縁用をした線(85.44)
(B)シェニールヤーン(フロックシェニールヤーンを含む。)
シェニールヤーンは、一般に、二以上の紡織用繊維の糸のストランドを相互により合わせそし
て紡織用繊維の糸の短い端末(ストランドはメリヤス織機で形づくられたループの中に維持され
ている。)がほとんど垂直になるように gripping されている。すべての場合において、その長さ
の全体は、パイル糸で房をつけたように見える。通常、特殊なねん糸機(例えば、ring twister や
Raschel knitting machines)で直接に、又は特殊な織物を切断することによって製造される。後
者のプロセスで、織物が各グループのたて糸のいずれかの側に沿って切断されたのち、これらの
たて糸(地糸又はもじり糸)が、シェニールヤーンを保持するのに役立っており、横糸がパイル
を形成している。
この項には、また、紡織用繊維の糸のしんに紡織用繊維のフロックを付着して得られるシェニ
ールヤーンも含む。このプロセスは、しん糸を接着剤の層を通過させ、続いて、高圧静電界の下
で紡織用繊維のフロックをしんに放射線状に固着させる装置の中を通過させたものである。
シェニールヤーンは、シェニール織物(58.01)の製造又はカーテン、 寝具類、カーペット、
トリミング、衣服のような種々の製品の製造に使用される。
(C)ループウェールヤーン
ループウェールヤーンは、丸編機で製造される管状の糸で、平らに押さえたときの幅が 1.5 ミ
リメートルから2ミリメートルである。
この糸は、フリンジその他の紡織用繊維の装飾品を製造するため及び通常の製織機で織物を製
造するのに使用する。
56.07 ひも、綱及びケーブル(組んであるかないか又はゴム若しくはプラスチックを染み込ませ、
塗布し若しくは被覆したものであるかないかを問わない。)
-サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維製のもの
5607.21--結束用又は包装用のひも
5607.29--その他のもの
-ポリエチレン製又はポリプロピレン製のもの
56 類
12
5607.41--結束用又は包装用のひも
5607.49--その他のもの
5607.50-その他の合成繊維製のもの
5607.90-その他のもの
この項には、よること又は組むことによって製造されるひも、綱及びケーブルを含む。
(1)ひも、綱及びケーブル(組んだものを除く。)
単糸、マルチプルヤーン(双糸)又はケーブルヤーンが、この項のひも、綱及びケーブル
とみなされる場合の条件については、11 部総説の(Ⅰ)(B)(1)及び(2)(特に表)に
規定されている。
金属糸で補強された紡織用繊維の糸は、すべてこの項に属する。そしてこれらは、56.05
項の金属を交えた糸とは異なり、金属ストランドは通常太く、補強の目的のみを有し、装飾
的な用途に供するものではない。
このグル-プには、フィブリル化したストリップ(よることによってある程度完全にフィ
ラメントに分割されたストリップ)から成るひも、綱及びケーブルを含む。
(2)組んだひも、綱及びケーブル
これらは単位長さ当たりの重量にかかわらず、すべてこの項に属する。これらは一般的に
58.08 項の組ひもよりも粗雑な材料で製造され、通常、管状のひもである。
ただし、この項の組物製品は、使用された糸の性状によるよりも、むしろ、ひも、綱及び
ケーブルに使用するのに適するようにち密に硬く組んで製造されている点で、58.08 項の物
品とは異なる。加えてこれらは、通常着色されていない。
ひも、綱及びケーブルの製造に使用される最も重要な繊維は、麻、ジュート、サイザル、綿、
コイヤ及び合成繊維である。
紙糸のひも、綱及びケーブルは、組んであるか又は金属糸で補強されている場合に限りこの項
に属する。
ひも、綱及びケーブルは、包装用、引綱用、積荷用等の結びひもに供される。これらの横断面
は通常丸いが、用途によっては(例えば、ある種の伝動用ケーブル)四角形、台形又は三角形の
ものもある。これらは、通常漂白されていないが、浸染したり、防腐のために染み込ませたり、
異なった色のストランドで形成したり若しくはゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は
被覆されている。
これらの物品は、一定の寸法に切ってあるかないかを問わずこの項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)56.05 項の菓子屋、花屋等で使用されるファンシーコード
(b)56.06 項のジンプヤーン、シェニールヤーン及びループウェールヤーン
(c)56.09 項の製品
(d)58.08 項のミラノ風その他これらに類するコード及びその他のジンプされた紡織用繊維の
物品
56 類
13
(e)コード、組ひもその他これらに類するもので、パッキング又は潤滑材料のような工業用に
供する種類のもの(塗布し、染み込ませ又は金属で補強してあるかないかを問わない。)
(59.11)
(f)63.10 項のひも、綱及びケーブルのくず
(g)研磨材料を付着させたひも等(68.05)
(h)体操用具(95.06)
*
* *
号の解説
5607.21
この号には、アゲーブ属のサイザルその他の紡織用繊維の Z よりした1本のひもで、下記の公
式により計算されたひもの切断力の最少値を有するものを含む。
R=
17,400
-18
n
(Rはひもの切断力をデカニュートン(daN)で表示したもの)
(nは1キログラム当たりのひもの長さをメートルで表示したもの)
例えば、
NO150(1キログラム当たり150 メートル)のひもの切断力の最少値は、98 デカ
ニュートン(daN)
NO200(1キログラム当たり200 メートル)のひもの切断力の最少値は、69 デカ
ニュートン(daN)
NO300(1キログラム当たり300 メートル)のひもの切断力の最少値は、40 デカ
ニュートン(daN)
5607.41
この号には、日光による品質の低下を防止し、強固にしたZ よりのもので、下記(a)(b)の
条件を備えているポリエチレン又はポリプロピレンの1本のひもを含む。
(a)下記の公式により計算されたひもの切断力の最少値を有するもの
R=
32,400
n
(Rは、ひもの切断力をデカニュートン(daN)で表示したもの)
(nは、1キログラム当たりのひもの長さをメートルで表示したもの)
(b)下記の公式により計算された結び目の平均切断力の最少値を有するもの
R′=0.58R
(R′は結び目の平均切断力をデカニュートン(daN)で表示したもの)
例えば、切断力の最少値が98 デカニュートン(daN)のひも及び結び目の平均切断力が57 デカ
ニュートン(daN)のものは、NO330(1キログラム当たり330 メートル)のひもに適用される。
56 類
14
56.08 結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)及び漁網その他の網(製品にしたもの
で、紡織用繊維製のものに限る。)
-人造繊維製のもの
5608.11--漁網(製品にしたものに限る。)
5608.19--その他のもの
5608.90-その他のもの
(1)結び網地(ひも又は綱から製造したものに限る。)
これらの物品は、単に長尺の網地である(手又は機械で製造されるオープンメッシュの結
び網地)。これらは56.07 項のひも又は綱で製造され、58.04 項のチュールその他の網地とは
異なる。
(2)漁網その他の網(製品にしたもので、紡織用繊維製のものに限る。)
上記(1)の物品と異なる点は、このグループの製品にした物品は糸で製造され、オープ
ンメッシュは、結びその他の方法によって得られる点である。
製品にした網(そのままで使用するかしないかを問わない。)は、直接形成されたもの又は
反物状の網から組み合わせて製造された網である。持ち手、リング、おもり、浮き、綱その
他の附属品が付いていても、このグループの物品の所属には影響を及ぼさない。
この項の製品にした網は、この表の他の項に特掲されていない網に限定される。すなわち、
漁網、カモフラージュネット、劇場用スクリーンネット、安全ネット、網製の買物袋その他
これらに類する運搬用網(例えば、テニスボール用又はフットボール用)、ハンモック、気球
用又は飛行船用の網、虫よけ網等を含む。
この項の物品は、染み込ませたもの(例えば、水や、天候から保護するために)であってもこ
の項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)メリヤス編み又はクロセ編みによって作られた反物状の網地(60.02 から60.06 まで)
(b)ヘアネット(65.05)
(c)運動用網(例えば、ゴールネット及びテニスネット)、95 類のたも網その他の網
56.09 糸、第 54.04 項若しくは第 54.05 項のストリップその他これに類する物品、ひも、綱又
はケーブルの製品(他の項に該当するものを除く。)
この項には、50 類から55 類までの糸の製品、54.04 項若しくは54.05 項のストリップその他こ
れに類する物品の製品及び 56.07 項のひも、綱又はケーブルの製品(この表の他の項に該当する
ものを除く。)を含む。
糸、ひも、綱等一定寸法に切断又は片端若しくは両端を環状にしたもの及びタグ、リング、フ
ック等を付けたもの(例えば、靴ひも、衣類用ひも、引き綱)、船のフェンダー、荷おろし用クッ
ション、なわばしご、糸の束を二つに折り畳んだ端をひとまとめにくくって作った皿ふき等を含
56 類
15
む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)手綱(Bridles、reins)、端綱、馬具等(42.01)
(b)ジャカードその他の機械に使用する種類の一定の寸法に切断したコードで、結び目、環、
金属又はガラスの止め具を付けたもの(59.11)
(c)紡織用繊維の織物類及びそれらの製品は、それぞれ該当する項に属する(例えば、組みひ
もから製造された靴ひもは63.07 項に属する。)。
(d)サンダル用のロープソール(64.06)
(e)95 類の運動用具その他の物品