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第 57 類
じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
注
1 この類において「じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」とは、使用時の露出面が紡織
用繊維である床用敷物をいうものとし、床用敷物としての特性を有する物品で他の用途に供す
るものを含む。
2 この類には、床用敷物の下敷きを含まない。
総 説
この類には、使用時の露出面が紡織用繊維であるじゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物を
含むものとし、本来床用敷物としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品で他の
用途(例えば、壁掛け、テーブルカバーその他の室内用品)に供するものを含む。
上記の物品で、寝室用敷物、炉ばた用敷物のような四角いじゅうたんの形に仕上げられたもの
(直接一定の寸法に作ったもの、縁かがりしたもの、裏打ちしたもの、房を付けたもの、組み合
わせたもの等)若しくは室内廊下、出入口又は階段に敷くためのじゅうたん地の形状のもので、
裁断して作り上げるための長尺のものが、この類に属する。
これらはまた、染み込ませたもの(例えば、ラテックス)又は織物、不織布、セルラーラバー
若しくはプラスチックで裏打ちしたものであってもよい。
この類には、次の物品を含まない。
(a)床用敷物の下敷き、すなわち、床とじゅうたんとの間に敷く粗い織物又はフェルト(構成
する材料によりその所属を決定する。)
(b)リノリウムその他の紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したその他の床用敷物(59.04)
57.01 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのものに限るものとし、製品にし
たものであるかないかを問わない。)
5701.10-羊毛製又は繊獣毛製のもの
5701.90-その他の紡織用繊維製のもの
結びパイルのじゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物は、きつく張ったたて糸のまわりで、
パイル糸が、少なくとも1 本のたて糸の回りを完全に1 回転して結び目又は絡み目を作ることに
より構成される。このパイル糸はきつく織り込まれたよこ糸の間に挿入され、所定の場所に保持
される。この結び目又は絡み目があることがこの項の物品の特徴である。
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最も一般的に使用される結びパイルには、次のような物品がある。
(1)Ghiordes knot 又は Turkish knot:パイル糸を2本の隣接するたて糸の上におき、2本の
たて糸のまわりを完全に1回転するように巻きつけ、その二つの端を2本のたて糸の間から
引き出すと(第1図参照)、パイル糸の両端が上面に出て、じゅうたんの表面を形成する。
(2)Senna knot 又はPersian knot:パイル糸を1本のたて糸のまわりに巻きつけ、次のたて糸
の下を通して引き出すと(第2図参照)、パイル糸の両端が上面に出て、じゅうたんの表面を
形成する。
Ghiordes knot 及びSenna knot は、パイル糸が4本のたて糸にわたって結び目を作ること
もある。
(3)Single warp knot:各々のパイル糸がそれぞれ1本のたて糸のまわりに結び目又は絡み目
を作るもので、各パイル糸をそれぞれたて糸のまわりに1回半巻くと(第3図参照)パイル
糸の両端が上面に出て、じゅうたんの表面を形成する。
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このような一連の結び目が隣接し、しかも完全にお互いが独立して基布の幅全体を覆うことに
より、じゅうたんを形成している。
この項にはまた、ゆるく織った基布(woven backing)にパイル糸を結びつけることによって作
られたある種のじゅうたんを含む。
結びパイルのじゅうたん、じゅうたん地及び敷物は手織りのものが多く、異なった色に着色し、
パイル糸で模様を作り、直接使用する寸法に織り上げられる。ただし、機械織りのものもあり、
それらは、一般に手織りのものに比べて、耳が平行で、均一に織り上げられている。パイル糸は、
通常、羊毛又は絹であるが、モヘア又はカシミヤ山羊の毛が使用されることもある。基布には、
手織りのじゅうたんの場合、一般に綿、羊毛又は繊獣毛が使用されるが、機械織りの場合では、
綿、亜麻、大麻又はジュートが使用される。
この項の物品は、通常、床用敷物として使用されるが、他の室内用品(例えば、壁掛け、テー
ブルカバー)として使用されることもある(この類の総説参照)。
これらのじゅうたんは、房で縁どりされ(製織工程に作られたもの又は製織後に付けられたも
の)又は特定の用途のためにその他の仕上げが施されていても、この項に属する。
これらの物品は、主に東洋(イラン、トルコ、トルキスタン、アフガニスタン、パキスタン、
中国、インド)又は北アフリカ(アルジェリア、チュニジア、モロッコ、エジプト)で作られて
いる。
この項には、パイル糸を巻きつけることなしで、単にたて糸の下にループ状に通しただけのも
の(第4図及び第5図参照)は含まない(57.02)。
57.02 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグ
その他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたも
のであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
5702.10-ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物
5702.20-ココやし繊維(コイヤ)製の床用敷物
-その他のもの(パイル織物のものに限るものとし、製品にしたものを除く。)
5702.31--羊毛製又は繊獣毛製のもの
5702.32--人造繊維材料製のもの
5702.39--その他の紡織用繊維製のもの
-その他のもの(パイル織物のもので製品にしたものに限る。)
5702.41--羊毛製又は繊獣毛製のもの
5702.42--人造繊維材料製のもの
5702.49--その他の紡織用繊維製のもの
5702.50-その他のもの(パイル織物のもの及び製品にしたものを除く。)
-その他のもの(製品にしたものに限るものとし、パイル織物のものを除く。)
5702.91--羊毛製又は繊獣毛製のもの
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5702.92--人造繊維材料製のもの
5702.99--その他の紡織用繊維製のもの
この項のじゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物には、次の物品を含む。
(1)ウィルトンその他これに類するじゅうたん:丈夫で重厚な基布をパイル面(すなわち、表
面はまっすぐに立った隣接した糸又は房で形成されている。)又はループ面で覆ったものであ
る。
これらのじゅうたんの面は、基布の表面にループを作る添加たて糸によって形成されてい
るが、このループを作るためには製織工程中に金属の棒又は針金を一時的に挿入する。この
ループを切ったものがウィルトンのようなパイルじゅうたん(第4図参照)で、この種のも
のは、パイルたて糸が単によこ糸の下にループを作るだけである。これに対してループを切
らずに残したものは、ブラッセルじゅうたんのようなものである(第4図又は第5図参照)。
これらのじゅうたんには、無地又は模様を有するのがある。この模様は、2から5種類の異な
った色の糸を使用してデザインを描くことができる機構を有する織機(例えば、ジャカード機)
で織られる。
ウィルトンじゅうたんには、また、共通のパイル糸を有する2枚の織物(織り上げた後にパイ
ル糸を切って2枚のじゅうたんを形成する。)を織ることによって作られるものもある
(face-to-face wilton)。
パイル糸には、通常、羊毛又は羊毛とナイロンの混紡糸が使用されるが、綿、ポリアミド、ア
クリル、ビスコースレーヨン又はこれらの繊維の混紡糸も使用される。基布には、通常、綿、ジ
ュート又はポリプロピレンが使用される。
(2)アクスミンスターじゅうたん:機械織りのじゅうたんで、あらかじめ定めた色の配列に従
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って横方向に連続したパイルの列が製織工程中に挿入されるものである。
(3)シェニールじゅうたん:これらのじゅうたんの主な特徴は、パイル面がシェニールヤーン
(56.06 項の解説参照)を使用することによって形成されることである。シェニールヤーン
は、通常の織り方の場合には、添加よこ糸として使用されるが、短いシェニールヤーンを、
特殊な不連続状のたて糸として挿入し、基布によって保持するものもある。
(4)平織りじゅうたん:パイル及びループも持たない平織りのじゅうたんであるが、厚さ、強
さ及び明らかに床用敷物として織られている点で 50~55 類の紡織用繊維の織物と区別する
ことができる。
これらには、二重織り(2枚の織物を重ねて同時に織り上げるもので、2枚をところどこ
ろ交錯させて模様を表したもの)の“kidderminster”又は“Belgian”と呼ばれるじゅうた
んを含む。これら住宅用の比較的高級なじゅうたんとは別に、この項には、ジュート製、コ
イヤ製、紙糸製等の低級なじゅうたん又はじゅうたん地(例えば、粗毛じゅうたんで、通常、
平織り、綾(アヤ)織り又は杉綾(アヤ)織り)及びジュートのたて糸と織物の切れ端をつ
なぎ合わせたストリップをよこ糸にして織ったラグカーペットも含む。
(5)ドアーマット及びマット地:これらのものは、主として硬い房から成るもので、通常、コ
コやし繊維製又はサイザル製であり単に基布のたて糸の下にループを作っているだけである。
これらは、その用途に合わせて小さい寸法に織られる。
(6)テリータオル地その他これに類するバスマット
ある種のじゅうたんは、58.01 項のパイル織物又はシェニール織物に類する方法で織られ
ているが、本質的に、床用敷物として作られたものであり、その製造に使用する材料が粗雑
なこと又は基布が硬く一般に添加たて糸(stuffer)を有することで区別できる。
(7)ケレム、シュマック、カラマニその他これらに類する手織りの敷物:ケレム(kelem 又は
khilim)は、カラマニ(karamanie)とも呼ばれ、58.05 項の解説(A)に規定する手織りの
つづれ織物と同じ製造法で作られる。このため、この織物は、上記のつづれ織物に類似して
おり、通常たて糸に沿って同じ透き間が見られる。しかし、模様に関する限り、ケレムは、
通常花模様又は葉模様を有することはなく、主として直線的な模様を有する。表面と裏面と
は区別できるが、その違いはわずかであり両面とも使用できる。ケレムは、二つの長いスト
リップを縫い合わせることにより作られることもあるが、縫目は、隠すようにデザインされ
ている。このため、このケレムには、ボーダー(織り端)を短い端にのみ有するか又は全く
有しないものもある。しかし、この項には、ボーダーを添加したものも含む。
一般にたて糸は、紡毛糸で、よこ糸は羊毛製又は綿製である。
この項には、また、特にヨーロッパ中央部において、ケレムの技法により製造されている
もので東洋のケレムと同じタイプの装飾的な模様が施されているものも含む。
シュマックは、ケレムと同じ方法で織られるが、次の点において異なる。
-模様を形成する1又は2のよこ糸の線が完全に作られると、すぐに補充のよこ糸が幅方
向に挿入され、たて糸の透き間を埋める。
-模様に関しては、織物の地は、通常3個から5個の平たい種々の色彩の円形に近い星の
模様で飾られ、ボーダーは、一般に、1本の幅広い主バンドと2又は3本の補助的なバ
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ンドから成る。裏面はよこ糸を切断した後に残る数センチメートルの長さの切り端のた
めに毛で覆われたような外観を有している。
シュマックのよこ糸は、紡毛製であるが、たて糸は紡毛製又は綿製であり、やぎの毛の
場合もある。
これに類似するじゅうたんには、特にシュマックと類似の方法で製造されるシラー
(Sileh)を含む。シラーの模様は、基本的には右回りか又は後方から前方へ向かうS 字形
のモチーフと、表面全体にわたって点在する動物模様のモチーフからでき上がっている。
シラーのたて糸及びよこ糸は紡毛製であるが、たて糸は、まれに綿製のこともある。
この項には、組物材料製のマット及びマット地を含まない(46 類)。
57.03 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(人工芝を含み、タフトしたものに限るものと
し、製品にしたものであるかないかを問わない。)
5703.10-羊毛製又は繊獣毛製のもの
-ナイロンその他のポリアミド製のもの
5703.21--人工芝
5703.29--その他のもの
-その他の人造繊維材料製のもの
5703.31--人工芝
5703.39--その他のもの
5703.90-その他の紡織用繊維製のもの
この項には、タフティングマシン(tufting machine)を使用し、ニードル及びフックの方式で、
基布(通常、織物又は不織布)に紡織用繊維の糸を挿入して基布の表面にループ(針及びフック
に切断装置を組み合わせている場合は房)を形成することにより作られるタフテッドじゅうたん
その他のタフトした紡織用繊維の床用敷物を含む。このパイルを形成する糸は、その後にゴム又
はプラスチックを塗布して固定される。通常、このゴム又はプラスチックが乾燥する前に、ゆる
く織られた紡織用繊維(例えば、ジュート)による補助的な基布又は発泡ゴムで覆われる。
この項には、また、その色を問わず、タフトした紡織用繊維の床用敷物で芝を模した人工芝を
含む。人工芝は、屋内又は屋外のスポーツ競技場(例えば、サッカー、野球、ホッケー、ゴルフ、
テニス)及びその他の用途(例えば、造園、空港)に使用される。この項には、39 類のプラスチ
ック製品を含まない。
この項には、またタフティングガンを使用して作られるか、又は手作業により作られるタフテ
ッドじゅうたんその他のタフトした紡織用繊維の床用敷物を含む。
この項の物品は、例えば、床用敷物としての用途に適する硬さ、厚さ、強さで 58.02 項のタフ
テッド織物と区別される。
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57.04 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(フェルト製のものに限るものとし、製品にし
たものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。)
5704.10-タイル(表面積が0.3 平方メートル以下のものに限る。)
5704.20-タイル(表面積が0.3 平方メートルを超え1平方メートル以下のものに限る。)
5704.90-その他のもの
この項には、フェルト製のじゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物を含む。この「フェルト」
の意味は56.02 項の解説を参照。
この項には、次の物品を含む。
(1)タイル(通常、羊毛その他の獣毛製のフェルト製のもの)
(2)ニードルルームフェルトの紡織用繊維の床用敷物(通常、製品の強度を高めたり、滑り止
めのためゴム又はプラスチックを裏張りするか、裏側に染み込ませてある。)
57.05 じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 (製品にしたものであるかないかを問わない
ものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)
この項には、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物で、この類の他の項に該当するもの以
外のものを含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)接着パイルじゅうたん(Bonded pile carpets):表面のパイルは、基面に接着されるか又
は接着性のある基面に直接接着される。パイルの接着は、接着剤、熱若しくはこの両者又は
超音波溶着により形成されることもある。そのパイルは、1枚の基布の表面に接着されるか
又は2枚の基布の間に接着され、その後、2枚のじゅうたんに分離される。
(2)不織布製のじゅうたん:ループを形成するために、カードした紡織用繊維の層を溝付きロ
ーラーの間を通してクリンプし、ゴム、プラスチック等を厚く塗布(この塗布はまた基布と
しての役をはたす。)して所定の位置に固定したものと、このクリンプした紡織用繊維の層を
類似の接着剤で基布に接着させたものとがある。
(3)「フロッキング」によって製造されたじゅうたん:ゴム、プラスチック等を塗布した紡織用
繊維の基布に紡織用繊維を垂直に植え込んだものである。
(4)編物製のじゅうたん及びじゅうたん地:これらは、一般にモケット又は場合によっては毛
皮のような外観を有する。