第59類 関税率表解説
59 類
1
第 59 類
染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類
及び工業用の紡織用繊維製品
注
1 文脈により別に解釈される場合を除くほか、この類において紡織用繊維の織物類は、第50 類
から第55 類まで、第58.03 項又は第58.06 項の織物、第58.08 項の組ひも及び装飾用トリミン
グ並びに第60.02 項から第60.06 項までのメリヤス編物及びクロセ編物に限る。
2 第59.03 項には、次の物品を含む。
(a)紡織用繊維の織物類で、プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(1
平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状が密又は多泡性であ
るものに限る。)。ただし、次の物品を除く。
(1)染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通
常、第50 類から第55 類まで、第58 類又は第60 類に属する。)。この場合において、染み
込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(2)温度15 度から30 度までにおいて直径が7ミリメートルの円筒に手で巻き付けたときに、
き裂を生ずる物品(通常、第39 類に属する。)
(3)紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んだ物品及び紡織用繊維の織物
類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆した物品で、その結果生ずる色彩の変化
を考慮することなく塗布し又は被覆したことが肉眼により判別することができるもの(第
39 類参照)
(4)織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表したもの(通
常、第50 類から第55 類まで、第58 類又は第60 類に属する。)
(5)紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はストリップとを結合した
もので、紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第39 類参照)
(6)第58.11 項の紡織用繊維の物品
(b)第 56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラスチックを染み込ませ、塗
布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類
3 第 59.03 項において「プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類」とは、一以上の織物類
の層と一以上のプラスチックのシート又はフィルムとを組み合わせて作った物品で、各層が
互いに接着する処理により結合されたものをいう(プラスチックのシート又はフィルムが横
断面において肉眼により判別できるかできないかを問わない。)。
4 第 59.05 項において「紡織用繊維の壁面被覆材」とは、壁又は天井の装飾に適するロール状
の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が 45 センチメートル以上のもののうち裏
張りしたもの及びのり付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したものをいう。
もっとも、第 59.05 項には、紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙に付着させた壁面被
覆材(第 48.14 項参照)及び当該フロック又はダストを直接紡織用繊維に付着させた壁面被覆
材(主として、第59.07 項に属する。)を含まない。
59 類
2
5 第59.06 項において「ゴム加工した紡織用繊維の織物類」とは、次の物品をいう。
(a)ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、次のいずれかの
要件を満たすもの
(i)重量が1平方メートルにつき1,500 グラム以下であること。
(ⅱ)重量が1平方メートルにつき 1,500 グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全重量の
50%を超えること。
(b)第 56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを染み込ませ、塗布し又は
被覆したものに限る。)から成る織物類
(c)平行した紡織用繊維の糸をゴムにより凝結させた織物類(1平方メートルについての重量
を問わない。)
もっとも、この項には、紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップ
とを結合したもので当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(第40 類参照)
及び第58.11 項の紡織用繊維の物品を含まない。
6 第59.07 項には、次の物品を含まない。
(a)染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができない織物類(通常、
第50 類から第55 類まで、第58 類又は第60 類に属する。)。この場合において、染み込ませ、
塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
(b)図案を描いた織物類(劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品を除く。)
(c)紡織用繊維のフロック又はダスト、コルク粉その他これらに類する物品を付着させて図案
を表した織物類。ただし、模造パイル織物類は、第59.07 項に属する。
(d)でん粉質その他これに類する物品を使用して通常の仕上げをした織物類
(e)木製薄板を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第44.08 項参照)
(f)天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物類に付着させたもの(第 68.05 項
参照)
(g)凝結雲母又は再生雲母を紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(第68.14 項参照)
(h)金属のはくを紡織用繊維の織物類により裏張りしたもの(主として第14 部又は第15 部に
属する。)
7 第59.10 項には、次の物品を含まない。
(a)伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが3ミリメートル未満
のものに限る。)
(b)伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又
は積層した紡織用繊維の織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆し
た紡織用繊維の糸又はコードから製造したもの(第40.10 項参照)
8 第 59.11 項には、次の物品のみを含むものとし、当該物品は、この部の他のいずれの項にも
属しない。
(a)特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に裁断した紡織用繊維の物品及び反
物状の紡織用繊維の物品(第59.08 項から第59.10 項までの物品の特性を有するものを除く。)
で、次のもの
59 類
3
(i)フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材
料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに類
する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベット製
の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
(ⅱ)ふるい用の布
(ⅲ)搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(紡織用繊維製又は人髪製のも
のに限る。)
(ⅳ)機械又はその他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物(シート状に織ったもの
で経緯糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化し、染み込ま
せ又は塗布したものであるかないかを問わない。)
(ⅴ)技術的用途に供する紡織用繊維の織物類(金属により補強したものに限る。)
(ⅵ)パッキング又は潤滑材料として工業において使用する種類のコード、組ひもその他これ
らに類する物品(染み込ませ、塗布し又は金属により補強したものであるかないかを問わ
ない。)
(b)技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品(例えば、エンドレス状又は連結具を有する紡
織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、石綿セメント用その他これらに類する
用途に供する機械に使用する種類のものに限る。)、ガスケット、ワッシャー、ポリッシング
ディスクその他の機械部分品。第59.08 項から第59.10 項までのものを除く。)
59.01 書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん
粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス及びハットファンデーシ
ョン用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類
5901.10-書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類で、ガム又はで
ん粉質の物質を塗布したもの
5901.90-その他のもの
(1)書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類でガム又はでん粉
質の物質を塗布したもの
これらは一般に平織りの織物で、通常、綿製、亜麻製又は人造繊維製であり、ガム又はで
ん粉質の物質(例えば、のり)を厚く塗布し、書籍装丁用、箱、眼鏡類又は刃物類のケース、
ナイフの鞘等の製造に使用する。
これらには、漂白してないもの、漂白したもの、浸染したもの又はなせんしたものがあり、
また、その表面に模様の浮き出し加工、ひだ加工、表面をざらざらにする粒起皮加工、押型
加工その他の加工をしたものもある。
類似の用途の織物類であっても、プラスチックを染み込ませ又は塗布したもの(例えば、
イミテーションレザー)は、この項には含まれない(59.03)。
(2)トレーシングクロス
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4
トレーシングクロスは、通常、綿又は亜麻の目の詰まった繊細な織物で、芸術家、製図家
等が透写をするのに適するように天然樹脂の溶液等で処理を行い表面を滑らかにし、かつ、
多少透明にしたものである。
(3)画用カンバス
画用カンバスは、通常、亜麻製、大麻製又は綿製で、一定のサイズに切ったもので、表面
に亜麻仁油と他の物質(例えば、酸化亜鉛)の混合物を塗布したものである。これらは、通
常、枠に張って使用するのに適するサイズのものであるが、木又は板紙で裏打ちしてあって
も、この項に属する。
(4)ハットファンデーション用バックラムその他これに類する硬化紡織用繊維の織物類
これらは、軽くて目の粗い織物類に粘着性物質及び充てん剤(例えば、にかわ又はでん粉
質の物品とカオリンの混合物)を染み込ませることによって作られる硬化紡織用繊維の織物
類である。ある種のバックラムその他これに類する織物類は、このような硬化織物類を2枚
合わせて糊付けすることにより製造される。これらは、主に 65.07 項のハットファンデーシ
ョンの製造に使用する。
類似の用途の織物類であっても、プラスチックを染み込ませ又は塗布したものはこの項に
は含まれない(59.03)。
この項には、上記(1)、(2)及び(4)に掲げる物品で、11 部総説(Ⅱ)に規定する製品に
したものは含まない。
59.02 タイヤコードファブリック(ナイロンその他のポリアミド、ポリエステル又はビスコース
レーヨンの強力糸のものに限る。)
5902.10-ナイロンその他のポリアミド製のもの
5902.20-ポリエステル製のもの
5902.90-その他のもの
本項には、タイヤコードファブリック(ゴム又はプラスチックに浸せきしてあるか又は染み込
ませてあるかないかを問わない。)を含む。
タイヤコードファブリックは、タイヤの製造に使用するもので一定間隔で平行に並んだ長繊維
のたて糸と、当該たて糸を所定の位置に保持するよこ糸から成っている。たて糸は、ナイロンそ
の他のポリアミド、ポリエステル又はビスコースレーヨンの強力糸に限られるが、よこ糸は広い
間隔で、単にたて糸をある一定の位置に保持するためにのみ使用するので、たて糸と違ってその
他の糸であってもよい。なお、強力糸の説明については、第11 部注6を参照のこと。
この項には、タイヤの製造に使用するその他の織物又は11 部注6の規格に該当しない糸から製
造した織物類は含まない(54 類、59.03 項又は59.06 項参照)。
59.03 紡織用繊維の織物類(プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものに限
59 類
5
るものとし、第59.02 項のものを除く。)
5903.10-ポリ(塩化ビニル)を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
5903.20-ポリウレタンを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
5903.90-その他のもの
この項には、プラスチック(例えば、ポリ(塩化ビニル))を染み込ませ、塗布し、被覆し又は
積層した紡織用繊維の織物類を含む。
このような物品は、1平方メートルについての重量を問わず、また、当該プラスチックの性状
が密又は多泡性であり次の要件を満たす場合に、この項に属する。
(1)染み込ませ、塗布し又は被覆した織物類にあっては、当該染み込ませ、塗布し又は被覆し
たことを、肉眼により判別することができること。この場合において染み込ませ、塗布し又
は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮しない。
染み込ませ、塗布し又は被覆したことを、肉眼により判別することができない紡織用繊維
の織物類及び染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化によってのみ判別する
ことができる紡織用繊維の織物類は、通常、50 類から55 類まで、58 類又は60 類に属する。
このような織物類には、防しわ性、防虫性、防縮性又は防水性(例えば、防水ギャバジン及
び防水ポプリン)を付与することのみを目的として物質を染み込ませたものがある。また、
紡織用繊維の織物類にプラスチックを部分的に塗布し又は被覆することにより図案を表した
ものも、50 類から55 類まで、58 類又は60 類に属する。
(2)硬質でないこと、すなわち、温度15 度から30 度までにおいて、直径が7ミリメートルの
円筒に手で巻き付けたとき、き裂が生じないこと。
(3)紡織用繊維の織物類をプラスチックの中に完全に埋め込んでないこと及び紡織用繊維の織
物類の両面をすべてプラスチックで塗布し又は被覆してないこと。
上記(2)又は(3)の要件を満たさない物品は、通常39 類に属する。ただし、プラスチック
で両面を塗布し又は被覆した紡織用繊維の織物類であっても、塗布し又は被覆したことを肉眼に
より判別することができないもの又は染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化に
よってのみ判別することができるものは、通常、50 類から55 類まで、58 類又は60 類に属する。
58.11 項の物品を除くほか、紡織用繊維の織物類と多泡性のプラスチックの板、シート又はスト
リップとを結合したもので、紡織用繊維の織物類が単に補強の目的で使用されているものは39 類
に属する(39 類総説の「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」の最終節参照)。
この項には、また、この類の注3に規定する「プラスチックを積層した紡織用繊維の織物類」
を含む。
この項の積層した織物類とプラスチックの接着剤で層状に単に接着した織物類(一般に50 類か
ら55 類までに属する。)とを混同してはならない。
この項に属する紡織用繊維の織物類の多くのものは、通常、着色されたプラスチックで表面層
が形成されており、その表面がなめらかにされたり又は革の面等に類似するように浮出し模様を
つけたもの(レザークロス)がある。
この項にはまた、浸せきした織物類(59.02 項のものを除く。)で、ゴムを使用して粘着力を高
めるため、染み込ませたもの及び熱可塑性物質の目に見える程度の粒子を吹き付けて付着させた
59 類
6
紡織用繊維の織物類(熱及び圧力を加えると他の織物類又は材料と接着することができる。)を含
む。
この項には、また 56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品(プラスチックを染み
込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)から成る織物類を含む。
この項の織物類は、各種の用途に供される。例えば、室内用品、ハンドバッグ、旅行用具、衣
類、スリッパ、がん具等の製造、製本用材料、接着テープ、電気器具製造等に使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)58.11 項のキルティングした紡織用繊維の物品
(b)床用敷物として使用するためにプラスチックを塗布し又は被覆した紡織用繊維の織物類
(59.04)
(c)壁面被覆材の特性を有する染み込ませ又は塗布した紡織用繊維の織物類(59.05)
(d)プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類で、11 部総
説(Ⅱ)の規定により製品にしたもの
59.04 リノリウム及び床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの(特定の形状に切
ってあるかないかを問わない。)
5904.10-リノリウム
5904.90-その他のもの
(1)リノリウム
リノリウムは、紡織用繊維の基布(通常、ジュート、時には綿等のカンバス)の片面に酸
化亜麻仁油、樹脂、ゴム及び充てん物(通常、コルク、時には木の粉末又は切りくず)から
成る密度の高いペーストを塗布したもので、多くの場合そのペーストには色のついた顔料が
加えられている。リノリウムには無地のもの又は模様のあるものがあり、後者の場合はなせ
んによって得られるが、模様をちりばめたリノリウムの場合のように、異なった色のペース
トを使用して模様を付けたものもある。
顔料なしの粉コルクで作ったペーストを使用したものに、コルクカーペットがある。
コルクカーペットは、紡織用繊維を裏張りした敷物類又は 45.04 項の凝集コルクのその他
の製品と混同してはならない。凝集コルクの製品は、上記のリノリウム混合品で作られてお
らず、一般に折り曲げに弱く粗雑である。
リノリウムは、種々の厚さに作られ、床用敷物及び壁、棚等の被覆材として使用される。
この項には、また、顔料なしのリノリウムのペーストで被覆した紡織用繊維の織物類(主
に綿織物)も含む。これらの物品は、コルクのような外観を有し、靴の中敷きの製造に使用
される。
(2)床用敷物で紡織用繊維の基布に塗布し又は被覆したもの
これらの床用敷物は、かなり硬いものであり、紡織用繊維の基布(フェルトを含む。)の片
59 類
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面を完全に覆うように塗布された硬い被覆物品である。通常、油及び白亜から成る混合物を
基布に塗布した後、その上から更に塗料を塗布する。これらの敷物には、紡織用繊維の基布
にプラスチック(例えば、ポリ(塩化ビニル))の厚い層を被覆したもの又は紡織用繊維の基
布に直接塗料を単に数回塗布したものがある。
この項の物品は、多くの場合強度を増すよう裏側にも塗布される。これらはロール状のもので
あるか又はそのまま使用できるような形に裁断したものであるかを問わずこの項に属する。
この項には、リノリウム混合品のシート及び板並びに床用敷物で基布を有しないものを含まな
い。これらは、構成する材料によりその所属を決定する(39 類、40 類、45 類等)。
また、この項には、靴の中敷きを含まない(64.06)。
59.05 紡織用繊維の壁面被覆材
この項には、この類の注4の規定を満たす紡織用繊維の壁面被覆材を含む。すなわち、壁又は
天井の装飾に適するロール状の物品(表面が紡織用繊維製のものに限る。)で、幅が 45 センチメ
ートル以上のもののうち、裏張りしたもの(裏張り材料の種類を問わない。例えば、紙)及びの
り付けできるよう裏面に染み込ませ又は塗布したものをいう。
この項には、次の物品を含む。
(1)平行に並べた糸、織物、フェルト、メリヤス編物又はクロセ編物(ステッチボンディング
ファブリックを含む。)で、裏張りしたもの(裏張り材料の種類を問わない。)
(2)薄いプラスチック層の上に平行に並べた糸、織物又はレースを重ねたもので、裏張りした
もの(裏張り材料の種類を問わない。)
(3)平行に並べた糸(第一層)をチェーンステッチにより、薄い不織布(中間層)に固定させ、
更に裏張りしたもの(裏張り材料の種類を問わない。)
(4)紡織用繊維のウェブ(第一層)と単に糸を重ね合わせたもの(中間層)をチェーンステッ
チにより組み合わせ、更に裏張りしたもの(裏張り材料の種類を問わない。)
(5)紡織用繊維のフロックで表面を覆った不織布(イミテーションスエード)で、更に裏張り
したもの(裏張り材料の種類を問わない。)
(6)手描きの図案で装飾した織物に裏張りしたもの(裏張り材料の種類を問わない。)
この項の壁面被覆材は、表面の紡織用繊維が着色、なせんその他の装飾がされてあってもよい。
また、裏張りしてある場合、全部又は一部が覆われている。
この項には、次の物品を含まない。
(a)39 類注9に規定されているプラスチックの壁面被覆材(39.18)
(b)表面に紡織用繊維のフロック又はダストを直接紙又はプラスチックで覆った紙に付着させ
た壁面被覆材(48.14)
(c)紡織用繊維のフロックで被覆された織物(更に裏張りしてあるかないか又はのり付けでき
るように染み込ませ若しくは塗布してあるかないかを問わない。)(59.07)
59 類
8
59.06 ゴム加工をした紡織用繊維の織物類(第59.02 項のものを除く。)
5906.10-接着テープ(幅が20 センチメートル以下のものに限る。)
-その他のもの
5906.91--メリヤス編み又はクロセ編みのもの
5906.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(A)ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類(浸せきした織物類
を含み59.02 項の物品を除く。)で、次の要件を満たすもの
(1)重量が1平方メートルにつき 1,500 グラム以下であること(紡織用繊維とゴムの比率
の如何を問わない。)。
(2)重量が1平方メートルにつき 1,500 グラムを超え、かつ、紡織用繊維の重量が全量の
50%を超えること。
これらのゴム加工した織物類は、主に防水加工の衣類、放射線保護服、空気入れ製品、キ
ャンプ用品、衛生用品等の製造に使用される。
ゴムラテックスが片面に薄く塗布されたある種の室内装飾用の織物類は、必ずしも防水性
があるとは限らないが、この項に属する。
これらの織物類は、履物又は coachwork に使用するような、ゴムの接着剤で重ね合わせた
織物類と混同してはならない。後者の織物類の断面には、ゴムの厚さは見られず、これらは
通常、50 類から55 類までに属する。
(B)56.04 項の糸、ストリップその他これらに類する物品(ゴムを染み込ませ、塗布し又は被
覆したものに限る。)から成る織物類
(C)平行した紡織用繊維のたて糸をゴムの接合又は圧着によって凝結した織物類(1平方メー
トルについての重量を問わない)。これらの物品は、タイヤ、チューブ、伝動用又はコンベヤ
用のベルト及びベルチング等に使用される。
(D)紡織用繊維の織物類(前もってゴム加工してあるかないかを問わない。)を基布とした粘着
性のゴムからなる接着テープ(電気絶縁テープを含む。)
この項には、次の物品を含まない。
(a)接着テープで、医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用
の形状若しくは包装にしたもの(30.05)
(b)上記(A)(2)に規定する種類のゴム加工した織物類で紡織用繊維の重量が全重量の50%
以下のもの(40.05 又は40.08)
(c)紡織用繊維の織物類とセルラーラバーの板、シート又はストリップとを結合したもので、
当該紡織用繊維の織物類を単に補強の目的で使用したもの(40.08)。これらの物品と59.06
項の類似物品とを区別するための基準については、40.08 項の解説(A)参照。
59 類
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(d)一般に紡織用繊維の織物類(ゴム加工がしてあるかないかは問わない。)の数本のプライか
ら成る骨組で構成されているコンベヤ用又は伝動用のベルト及びベルチングで加硫したゴム
で被覆したもの(40.10)
(e)じゅうたん、リノリウムその他の床用敷物で、そのしなやかさの増大及び床への固着性を
確保するためゴムで裏打ちしたもの(57 類又は59.04)
(f)58.11 項のキルティングした紡織用繊維の物品
(g)加圧下で加硫したゴムで結合し、数層の織物で構成される紡織用繊維の織物類(フェルト
で裏張りしてあるかないかを問わない。)で、59.11 項の針布の製造に使用するもの、印刷用
ブランケットその他これらに類する技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベ
ルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
(h)ゴム加工した織物類で11 部総説の(Ⅱ)に規定する製品にしたもの(一般に61 類から63
類まで)
59.07 その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)及び劇場
用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類
(Ⅰ)その他の紡織用繊維の織物類(染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
この項には、染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の織物類(59.01 項から 59.06 項ま
でのものを除く。)で、染み込ませ、塗布し又は被覆したことを肉眼により判別することができる
ものを含む。この場合において、染み込ませ、塗布し又は被覆した結果生ずる色彩の変化を考慮
しない。
染み込ませ、塗布し又は被覆したことが判別できないか又は染み込ませ、塗布し又は被覆した
結果生ずる色彩の変化のみでしか判別できない紡織用繊維の織物類及びでん粉その他これに類す
る物品を使用して通常の仕上げをした織物類は含まない(この類の注6参照)。これらは通常、50
類から55 類まで、58 類又は60 類に属する。除外される織物の例を挙げれば、サイズ剤、でん粉
その他これらに類する仕上げ剤を染み込ませた織物類(例えば、オーガンジー、モスリン)及び
単に防しわ、防虫、防縮、防水等の目的で物質を染み込ませた織物類(例えば、防水ギャバジン
又は防水ポプリン)がある。
この項には、次の織物類を含む。
(A)タール、歴青その他これらに類する物品を塗布した織物類で、防水布(ターポリン)又は
包装用の布の製造に使用されるもの
(B)ろうを塗布した織物類
(C)天然樹脂及び樟脳をベースとした調製品を塗布し又は染み込ませた繊細な織物類並びに油
を染み込ませ又は塗布することによって防水性を付与した繊細な織物類(“taffetas cires”
と呼ばれる)
(D)油又は乾性油をベースとした調製品を染み込ませ又は塗布したその他の紡織用繊維の織物
類
59 類
10
このグループには、通常、綿又は亜麻の織物で、その片面又は両面にペースト(本質的に
は、酸化亜麻仁油、充てん物及び着色材から成るもの)を塗布した油布を含む。
また、大麻、ジュート、綿、亜麻又は人造繊維の丈夫な粗硬織物類に、乾性油及びランプ
ブラックの混合物をもととしたものを厚く塗布して防水性を付与した包装用の布も含む。
(E)不燃性を付与するために珪酸塩を塗布した織物類(例えば、防火スクリーン用の織物類)
(F)均一に着色されたペイント又は金属粉の層で完全に塗布した織物類
(G)表面にのり(ゴムのりその他ののり)、プラスチック、ゴムその他の材料を塗布した織物で、
次の物質等を層状に薄く付着させたもの
(1)模造スエードを作るための紡織用繊維のフロック又はダスト(同じような方法で長い
紡織用繊維を付着させた織物で、43.04 項の人造毛皮の性格を有するものは含まない。)。
模造パイル(例えば、模造コール天)を作るために紡織用繊維のフロック又はダストで
被覆した織物類は、この項に属する。
(2)コルク粉(例えば、壁面被覆材用のもの)
(3)ガラスの粉又は小さな粒(例えば、映画のスクリーン用の“microspheres”)
(4)雲母の粉末
(H)石油ゼリーをベースとしたマスチック又はその他のマスチックを染み込ませた織物類で、
つや出し用のシール、屋根の防水用、といの修理用等に供されるもの
この項には、例えば、紡織用繊維のダスト等(この類の注6参照)を付着させて図案を表した
織物類を含まない(一般に59.05 項、50 類から55 類まで、58 類又は60 類)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)油絹布その他これらに類する油布類で、医療用若しくは獣医用として小売用の形状又は包
装にしたもの並びに膏薬及び包帯類並びに石膏を塗布した接骨用包帯で小売用の形状又は包
装にしたもの(30.05)
(b)感光性の紡織用繊維の織物類(37.01 から37.04 まで)
(c)紡織用繊維の織物類で裏張りした薄板(44.08)
(d)染み込ませ、塗布し又は被覆した織物類で11 部総説(Ⅱ)に規定されている製品にしたも
の
(e)画用カンバス(59.01)
(f)59.04 項のリノリウムその他の物品
(g)天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維の織物に付着させたもの(68.05)
(h)ルーフィングボード(アスファルトその他これに類する材料の層で紡織用繊維の織物の基
布を完全に包み込み又は当該基布の両面を被覆したもの)(68.07)
(ij)金属のはくを紡織用繊維の織物類で裏張りしたもの(主として第14 部又は第15 部に属す
る。)
(Ⅱ)劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類
このグループには、劇場の背景幕、肖像写真又は映画スタジオ用の backcloth 等に供する種類
の屋内若しくは屋外の風景又は装飾的な効果を描き出したカンバスその他これに類する紡織用繊
59 類
11
維のシートを含む。これらは、一定の形状に裁断したもの、ロール状のもの又は木若しくは金属
の枠に張ったものであってもよい。
59.08 紡織用繊維製のしん(織り、組み又は編んだものでランプ用、ストーブ用、ライター用、
ろうそく用その他これらに類する用途に供するものに限る。)並びに白熱ガスマントル及
び白熱ガスマントル用の管状編物(染み込ませてあるかないかを問わない。)
(A)紡織用繊維のしん
この項に含まれるしんは、平板状、円形状、管状の紡織用繊維の織物類で、通常、綿製で
あり、織ったもの、編んだもの又は組んだものがある。これらには、ろうそく用又はメカニ
カルライター用に適するしんから、石油ランプ用、石油ストーブ用等の大きいしんまで、各
種の大きさ及び形状のものがある。
これらは、切断してあるかないか又は挿入を容易にするため針金や金属片を取り付けてあ
るかないかを問わず、この項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ろうそく(34.06)
(b)導火線及び導爆線(36.03)
(c)紡織用繊維の糸、ひも、綱等を単によって又は合わせて作ったしん。このようなしん
は、糸として50 類から55 類までに又はひも、綱等として56.07 項に属する。
(d)ガラス繊維のしん(70.19)
(B)ガスマントル用の管状編物
ガスマントル用の編物は、ラミー、綿又はビスコースレーヨンの編目の密な細幅の管状編
物であり、化学薬品(特に、硝酸トリウム又は硝酸セリウム)を染み込ませてあるかないか
を問わずこの項に属する。
(C)白熱ガスマントル
この項に属するガスマントルは、半製品(例えば、短いシリンダー又は袋状の編物で上記
(B)に掲げる化学薬品を染み込ませてあるかないかを問わない。)及び製品(すなわち、燃
やすことにより基布の紡織用繊維は消失し、硝酸塩が酸化して織物の原形を留めるもので、
使用するまで安定性を保つためコロジオンを染み込ませたもの。)であってもよい。これらは
石綿の糸を混入してあるかないか又は支持具を取り付けてあるかないかを問わずこの項に属
する。
59.09 紡織用繊維製のホースその他これに類する管状の製品(他の材料により内張りし又は補強
したもの及び他の材料の附属品を有するものを含む。)
59 類
12
この項には、ホース(消火用ホース等)その他これらに類する流体の通過に使用する紡織用繊
維製の管状の製品を含む。通常、綿、亜麻、大麻又は人造繊維の重厚で緻密な織物で、縫製又は
製織により管状にしたものであり、油、タール又は化学調製品を染み込ませ又は塗布したものも
ある。
紡織用繊維の管状の製品は、内側にゴム若しくはプラスチックを塗布したもの、金属で補強し
たもの(例えば、針金をらせん状に巻き付けたもの)又は接続用具、ノズル等の非紡織用繊維の
附属品を取り付けたものであってもこの項に属する。
紡織用繊維で内面を補強し又は薄い織物で外側を鞘のように被覆している加硫したゴムのチュ
ーブ、パイプ及びホースは、40.09 項に属する。
59.10 伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチング(紡織用繊維製のものに限るものとし、プ
ラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し若しくは積層してあるかないか又は金属その他
の材料により補強してあるかないかを問わない。)
これらの伝動用又はコンベヤ用のベルト及びベルチングは、動力の伝動又は物品の運搬に使用
される。これらは、通常、羊毛、綿又は人造繊維等の糸を織り又は組んだものである。これらは
そのような繊維の2本又はそれ以上のプライを織り又は互いに接着させて種々の幅に形成される。
時にはその面を短いループパイル状又はその端をひも状に織ったものもある。これらは、亜麻仁
油、ストックホルムタールを染み込ませたり、ワニス、赤鉛等を塗布して、酸性ガス等の大気の
状態による退化原因を防いでいる。
この項には、合成繊維から製造したベルト及びベルチングも含む(特にプラスチックで塗布し、
被覆し又は積層したポリアミドの物品)。
これらには、金属若しくは革のストリップ又は糸で補強したものもある。
厚さが3ミリメートル未満のベルチングは、この類の注7の規定により、この項に含まれず、
50 類から 55 類までに属する(細幅織物(58.06)、組ひも(58.08)等)。伝動用又はコンベヤ用
のベルト(すなわち、ベルチングを一定の形状に裁断して両端を接合し又は接合できるようにフ
ァスナーを取り付けたもの)は、その厚さの如何にかかわらずこの項に属する。
また、この項には、紡織用繊維製のロープ又はひもでそのまま伝動用ベルトとして使用できる
ものも含む。これらにはエンドレスのもの又は両端を接合させたものがある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)機械又は装置に適合させてある伝動用若しくはコンベヤ用のベルト及びベルチングで当該
機械とともに提示されたもの(実際に取り付けてあるかないかを問わない。)(当該機械装置
(例えば第16 部のもの)とともに所属を決定する。)
(b)ベルト及びベルチングで、ゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の
織物類から製造したもの及びゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆した紡織用繊維の糸又はコ
ードから製造したもの(40.10、この類の注7(b)参照)
59 類
13
59.11 紡織用繊維の物品及び製品(技術的用途に供するもので、この類の注8のものに限る。)
5911.10-フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材
料を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類のもの並びにこれらに
類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込ませたベルベッ
ト製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
5911.20-ふるい用の布(製品にしたものであるかないかを問わない。)
-エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用、パルプ用、
石綿セメント用その他これらに類する用途に供する機械に使用する種類のものに限
る。)
5911.31--重量が1平方メートルにつき650 グラム未満のもの
5911.32--重量が1平方メートルにつき650 グラム以上のもの
5911.40-搾油機その他これに類する機械に使用する種類のろ過布(人髪製のものを含む。)
5911.90-その他のもの
この項に属する紡織用繊維の物品及び紡織用繊維の製品は、16 部の物品のほか各種の機械、装
置及び機器に使用するもの又は道具及び道具の部分品としての明らかな特徴を有している。
紡織用繊維の物品で、他の項に含まれず、この表の特別の規定(例えば、16 部の注1(e))
により、59.11 項に属することが指示されているものは、特に、この項に含む。ただし、17 部に
属する物品のある種の繊維製の部分品及び附属品で、シートベルト、自動車の車体に合わせた形
状の内装材及び保護用材(87.08)並びに自動車用の敷物(57 類)のようなものは、この項には
属しない。
(A)技術的用途に供する特定の長さに裁断し又は単に長方形(正方形を含む。)に
裁断した反物状の紡織用繊維の織物類及びその他の紡織用繊維の物品
これらの物品は、59.08 項から 59.10 項までに属する物品の特性を有していなければ、反物状
であるかないか、特定の長さに裁断したものであるかないか又は単に長方形(正方形を含む。)に
裁断してあるかないかを問わずこの項に属する(11 部の他のいずれの項にも属さない。)。
このグループには、この類の注8(a)に規定する紡織用繊維の織物類その他の紡織用繊維の
物品のみを含み、これらは下記(1)から(6)までの物品である。
(1)フェルト、フェルトを張り付けた織物及び紡織用繊維の織物類で、ゴム、革その他の材料
(例えば、プラスチック)を塗布し、被覆し又は積層したもののうち針布に使用する種類の
もの並びにこれらに類する織物類でその他の技術的用途に供する種類のもの(ゴムを染み込
ませたベルベット製の細幅織物で、機織用のスピンドル(ビーム)の被覆用のものを含む。)
(2)ふるい用の布:目の粗い織物(例えば、もじり織り又は平織りのもの)で、その織り目は
幾何学的に正確なサイズ及び形状(通常正方形)を有しており、使用することにより形の崩
れるものであってはならない。これらは、主に小麦粉、研磨用の粉、粉末のプラスチック、
59 類
14
飼料等のふるい用、ろ過用又は印刷用のスクリーンに供される。ふるい用の布は一般に、強
ねんの漂白してない絹糸又は合成繊維の長繊維の糸で作られる。
(3)ろ過用の布(例えば、織物及び針で穴を開けたもの):搾油機その他これに類する機械に使
用する種類のろ過用(例えば、砂糖の精製用又は醸造用)及びガスの清浄その他これに類す
る工業用集塵装置における技術的用途に供されるもので、染み込ませてあるかないかを問わ
ない。また、羊毛その他の獣毛の重厚な織物類及び漂白してない合成繊維(例えば、ナイロ
ン)の織物類で、(2)のものより薄いが、目の密な硬くて曲げにくい特徴を有する油のろ過
用の布もこの項に含まれる。また、人髪製のろ過用の布もこの項に含まれる。
(4)機械その他の技術的用途に供する種類の紡織用繊維の織物(シート状に織ったもので経緯
糸のいずれかに合ねん糸を使用したものに限るものとし、フェルト化し、染み込ませ又は塗
布してあるかないかを問わない。)
(5)技術的用途に供する紡織用繊維の織物類(金属により補強したものに限る。):この場合の
金属糸(裸線、紡織用繊維の糸をより合わせ又はジンプした線等)は、例えば、製織中に織
り込まれるもの(特にたて糸として)又はその材料である糸のプライの間に挿入されるもの
である。
金属で補強されたフェルトは、この項に含まない(56.02)。
(6)パッキング又は潤滑材料として工業において使用するコード、組ひもその他これらに類す
る物品:これらは、通常、正方形の断面を持ち、グリース、黒鉛、タルク等を塗布し又は染
み込ませたものであり、金属で補強されていることもある。コード等のうち塗布し又は染み
込ませてないものは、それらがパッキング又は潤滑材として工業において使用することが明
らかに認められるものに限りこの項に属する。
(B)技術的用途に供する種類の紡織用繊維製品
技術的用途に供するあらゆる種類の紡織用繊維製品(59.08 項から59.10 項までのものを除く。)
は、この項に属し、11 部の他のいずれの項にも属さない(この類の注8(b)参照)。例えば、
次の物品がある。
(1)上記(A)に掲げる各種の織物で作った製品(一定の形状に裁断したもの、縫い合わせた
もの等)。例えば、何枚かの織物を組み合わせて作った搾油機用のろ過用の布及び一定の形状
に裁断して、テープでトリミングしたもの若しくは金属のアイレットを取り付けたふるい用
の布又は印刷用スクリーンに使用するため、枠の上に張った織物
(2)エンドレス状又は連結具を有する紡織用繊維の織物類及びフェルト(製紙用その他これら
に類する用途、例えば、パルプ用、石綿セメント用に供する機械に使用する種類のものに限
る(59.10 項の機械用ベルトを除く。)。
(3)単繊維の糸をらせん状に連結した物品で上記(2)の製紙用その他これに類する用途に供
する機械に使用する種類の紡織用繊維の織物類及びフェルトと類似の用途を持ったもの
(4)ポンプ、モーター等に使用するガスケット、ダイヤフラム及びワッシャー(84.84 項のも
のを除く。)
(5)靴みがき用その他の機械用のディスク、スリーブ及びパッド
59 類
15
(6)搾油機用の紡織用繊維製の袋
(7)一定の長さに切断したコードで、結び目、輪奈、金属又はガラスのアイレットが付いてお
り、ジャカードその他の織機に使用するもの
(8)織機用のピッカー
(9)真空掃除機用の袋、空気ろ過機用のフィルターバッグ、エンジン等のオイルフィルター
この項の紡織用繊維の物品は、紡織用繊維の物品としての、本質的な性格を有している場合に
限り、他の材料の附属品が付いていてもよい。
*
* *
号の解説
5911.90
単繊維の糸をらせん状に連結した物品で、製紙用その他これに類する用途に供する機械に使用
する種類の紡織用繊維の織物類及びフェルトと類似の用途を持つものはこの号に属し、5911.31
号又は5911.32 号には属さない。