第6類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
06 類 1 第 6 類 生きている樹木その他の植物及びりん茎、根 その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉 1 この類には、第06.01 項のチコリー及びその根の場合を除くほか、通常、苗、苗木又は花き の生産業者又は販売業者が提供する樹木(生きているものに限る。)その他の物品(野菜の苗を 含む。)で、栽培用又は装飾用のもののみを含むものとし、第7類のばれいしょ、たまねぎ、シ ャロット、にんにくその他の物品を含まない。 2 第06.03 項又は第06.04 項の物品には、全部又は一部をこれらの物品から作った花束、花か ご、花輪その他これらに類する物品(附属品のいかんを問わない。)を含むものとし、第97.01 項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。 総 説 この類には、苗、苗木又は花きの生産業者(園芸家を含む。)又は販売業者によって提供され、 栽培用又は装飾用に適する状態のすべての生きている植物並びにこれらの生産業者又は販売業者 によっては、通常、提供されないチコリー及びその根(12.12 項の根を除く。)を含む。植物の範 囲は、樹木、灌(かん)木から薬用植物を含む実生の植物に及ぶ。この類には、食用に供するか 栽培用に供するか区別のできない種実、果実又はある種の塊茎及びりん茎(ばれいしょ、たまね ぎ、シャロット及びにんにく)を含まない。 この類には、次の物品を含む。 (1)切花、花芽、葉、枝その他植物の部分で、生鮮のもの、乾燥したもの、染色したもの、漂 白したもの、染み込ませたもの又はその他の装飾用に調製したもの (2)花束、花輪、花かごその他これらに類する花屋の製品 06.01 りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長し又は花が付いているものに限 る。)並びにチコリー及びその根(第12.12 項のものを除く。) 0601.10-りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠しているものに限る。) 0601.20-りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(生長し又は花が付いているものに限る。) 並びにチコリー及びその根 この項には、なかんずく、次に掲げる植物のりん茎等を含む(鉢、箱等に入れて提示されるも のであるかないかを問わない。)。 アマリリス、アネモネ(球根種)、ベゴニア、カンナ、チオノドクサ、コンバラリア(鈴らん)、 クロッカス、シクラメン、ダリア、エレメエラス、フリージア、あみがさゆり、ガランタス(ス ノードロップ)、グラジオラス、グロキシニア、ヒアシンス、アイリス、ゆりの類、モンブレエチ イア、水仙、オニソガラム、オキザリス、ポリアンサス(テューベロース)、ラナンキュラス、メ
06 類 2 キシカンクローバ、タイグリディア及びチューリップ この項には、また、装飾用に使用しない植物のりん茎等(例、大黄の冠根)及びアスパラガス の冠根も含む。 ただし、この項には、りん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎で、7類に属するもの(例え ば、たまねぎ、シャロット、にんにく、ばれいしょ、菊芋)並びにしょうがの根茎(09.10)を含 まない。 また、チコリー及びその根はこの項に含まれる。ただし、Cichorium intybus sativum 種のい ってないチコリーの根はこの項には含まない(12.12)。 06.02 その他の生きている植物(根を含む。)、挿穂、接ぎ穂及びきのこ菌糸 0602.10-根を有しない挿穂及び接ぎ穂 0602.20-樹木及び灌(かん)木(食用の果実又はナットのものに限るものとし、接ぎ木してある かないかを問わない。) 0602.30-しゃくなげ、つつじその他のつつじ属の植物(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 0602.40-ばら(接ぎ木してあるかないかを問わない。) 0602.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (1)営林用、果樹園用、装飾用等の全ての種類の樹木及び灌(かん)木(接ぎ木用の幹を含む。) (2)栽培用の全ての種類の植物及び種苗(06.01 項のものを除く。) (3)生きている植物の根 (4)根のない挿穂、接ぎ穂(接ぎ木又は挿木用のもの)、枝及び若枝 (5)きのこ菌糸体(mycelium)からなるきのこ菌糸(土又は植物材料と混合したものであるか ないかを問わない。) この項に含まれる樹木、灌(かん)木その他の植物は、それらの根を裸で又は丸め、若しくは 鉢、桶、箱その他類似の容器に植えて提示されるものでもよい。 この項には、塊根(例えば、ダリア、06.01 項)及び06.01 項又は12.12 項のチコリーの根を 含まない。 * * 号の解説 0602.20 0602.20 号において、「樹木、灌(かん)木」には、木質の茎を有する藤、つる(例えば、ぶど う、ボイセンベリー、デューベリー、キーウイフルーツ)及びそれらの発根した挿穂を含む。 この号には、野生のバラを含まない(0602.40)。
06 類 3 0602.20、0602.30、0602.40 及び0602.90 生きている根は、それぞれの植物が該当する号に属する。 06.03 切花及び花芽(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工を したもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) -生鮮のもの 0603.11--ばら 0603.12--カーネーション 0603.13--らん 0603.14--菊 0603.15--ゆり(リリウム属のもの) 0603.19--その他のもの 0603.90-その他のもの この項には、切花及び花芽のみのほか、花又は花芽で作った花束、花輪、花かごその他これら に類する物品(例えば、ポージィ、ボタンホールなど)を含む。花束等が他の材料(リボン、ペ ーパートリミング等)の附属品を含んでいる場合でも花屋の製品としての重要な特性を有してい れば、この項に属する。 樹木又は、灌(かん)木の切枝で、花又は花芽を付けているもの(例、木れん、ある種のばら) は、この項の切花又は花芽として取扱う。 主として香料用、医薬用又は殺虫用、殺菌用その他類似の用途に用いる種類の花、花べん及び 花芽は、提示される状態では花束用又は装飾用に適しないものであれば、この項には含まれない (12.11)。この項は、また、97.01 項のコラージュその他これに類する装飾板を含まない。 06.04 植物の葉、枝その他の部分(花及び花芽のいずれも有しないものに限る。)、草、こけ及び 地衣(生鮮のもの及び乾燥し、染色し、漂白し、染み込ませ又はその他の加工をしたもの で、花束用又は装飾用に適するものに限る。) 0604.20-生鮮のもの 0604.90-その他のもの この項には葉、枝等のみのほか、花束、花輪、花かごその他これらに類する物品で、葉又は樹 木、灌(かん)木若しくはその他の植物の部分で作ったもの又は草、こけ、地衣で作ったものを 含む。これらの花束が他の材料(リボン、縁枠等)の附属品を含んでいる場合でも花屋の製品と しての重要な特性を有していれば、この項に属する。 この項の物品は、装飾用の果実がついているものでもよいが、花又は花芽をつけている場合に は、この項から除かれる(06.03)。
06 類 4 この項には、天然のクリスマスツリーを含む。ただし、明らかに植樹に適しないもの(例えば、 根を切り落としたり、沸騰水に浸して根を枯らしたもの)に限る。 この項には、提示された状態において、花束用又は装飾用に適さず、主として香料用、医薬用、 殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途(12.11)又は組物用(14.01)に使用する植物及び植 物の部分(草、こけ、地衣を含む。)は含まない。また、この項には、97.01 項のコラージュその 他これに類する装飾板を含まない。