第60類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
60 類 1 第 60 類 メリヤス編物及びクロセ編物 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第58.04 項のクロセ編みのレース (b)第58.07 項のメリヤス編み又はクロセ編みのラベル、バッジその他これらに類する物品 (c)メリヤス編物及びクロセ編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの(第59 類 参照)。ただし、メリヤス編み又はクロセ編みのパイル編物で、染み込ませ、塗布し、被覆し 又は積層したものは、第60.01 項に属する。 2 この類には、衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の金属糸製の編物を 含む。 3 この表においてメリヤス編みの物品には、ステッチボンディング方式により得た物品でチェ ーンステッチが紡織用繊維の糸のものを含む。 号注 1 第6005.35 号には、ポリエチレンの単繊維又はポリエステルのマルチフィラメントの編物で、 重量が1平方メートルにつき30 グラム以上55 グラム以下、網目が1平方センチメートルにつ き20 穴以上100 穴以下であり、アルファ-シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(I SO)、デルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ-シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(I SO)又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したものを含む。 総 説 この類には、織物のようにたて糸及びよこ糸を交錯させて作ったものではなく、連結したルー プの連続によって組織される紡織用繊維の編物を含む。 一般に次のような物品である。 (A)メリヤス編物(よこメリヤス及びたてメリヤス) (Ⅰ)よこメリヤスは、一本の連続して絡み合った糸から成り、この糸は編地の全面にわたり、 同じ方向に配列されたループの列を形成し、隣接したループの列は互いに組み合わされて 編目を作っている。これらの編地の編目の間には、編地がすべての方向に容易に伸び縮み するように遊び(free play)を持たせてある。糸が切れた時には“Ladder”が起こる。 (Ⅱ)たてメリヤスは、たて方向に(すなわち、編物の長さに沿って)走る多数の糸から成り、 その各々の糸は、左右の列を成しているループと交互に組み合わされてループを形成して いる。 たてメリヤスのループは、通常編物の幅を横切っているように見える。 ある種のたてメリヤス編物では、編地のあちらこちらにおいて、2組のたて糸が逆の方 向に斜めに走っている。 この編物は、“Ladder”は起こさない。たてメリヤス編物を小さな正方形に裁断しようと する場合、糸はどの側からも簡単にほどくことは出来ない。糸をほどくことができるとす
60 類 2 れば、それはたて方向(ループの見かけ上の列に直角)からである。 たてメリヤスには、更に次の物品を含む。 (1)ステッチボンディング方式により得た物品(紡織用繊維の糸によって形成されたチェ ーンステッチを有するものに限る。) ステッチボンディング方式の工程は、たてメリヤス機に類似した編機を使用するもの で、この編機は、とがったオープンフックの針(移動針)及びヘルドワイヤーで操作す る。これらの針は、紡織用繊維の糸でステッチを形成することにより、紡織繊維のウェ ブ、紡織用繊維の糸の一以上の層又は織物若しくはプラスチックのシート等の下地から 編物を作る。 ある場合には、これらのステッチがパイル(カットしてあるかないかを問わない。)を 形成し又は固定することもある。 ステッチボンディング方式によって組み合わせて作るキルテイングの物品は含まない (58.11)。 (2)たてメリヤス機で作られた編物。たて糸は、クロセ編みのループのチェーンから成り、 所定の位置によこ糸を保持し、ある場合には、模様を形成する。 上記の(Ⅰ)及び(Ⅱ)のメリヤス編物には、簡単なステッチのもの又は多少複雑な ステッチのものがある。 これらのある種のものには、レースに類似した透かし模様(Open-Work)を有するもの もあるが、それでもこの項に属する。これらは一般にメリヤス編みの特徴的なステッチ (特に目のぎっしり詰まった部分でのステッチ)によってレースから区別することが出 来る。 (B)クロセ編物 1本の連続した糸を使用し、クロセかぎ針1本で手編みによって編み上げるものである。 すなわち、一つのループの中に他のループを通し、それを引き出し、一つの連続したループ を作り、そのループの集め方により、平編みのもの又は編目の詰まった模様若しくは編目の 開いた透し編みの模様を有する装飾的な編物を作る。ある種の透かし編みのものは、正方形、 六角形又は他の装飾的な模様を形成するループのチェーンを有する。 * * この類の物品は、2本以上の編針又は1本のクロセかぎ針を使用して手編みによって作られる。 それらは、また、小さい特殊な形状のかぎ針(ひげ又はスプリング針、べら針及び管針)を取り 付けた直線式編機又は丸編機によって作られる。 この類の項には、編物の製造に使用される11 部の紡織用繊維の種類を問わず、また、弾性糸又 はゴム糸を使用しているか使用していないかを問わず、メリヤス編物及びクロセ編物を含む。ま た、この類には、明らかに衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類の非常に細 かい金属糸で編んだメリヤス編物又はクロセ編物を含む。 この類には、メリヤス編物又はクロセ編物で反物状のもの(管状のものを含む。)及び単に長方 形(正方形を含む。)の形状に裁断したものを含む。これらの編物には平編みのもの、ゴム編みの
60 類 3 もの及び縫い合わせ又は接着により二重に重ね合わせた編物を含む。 すべてのこれらの編物には、浸染したもの、なせんしたもの又は異なる色の糸から成るものが あり、60.02 項から60.06 項までの編物は時々毛羽立てられ、編物の性質が隠されることがある。 この類には次の物品を含まない。 (a)紡織用繊維のウェブから紡織用繊維を引き上げることによって得られるステッチボンディ ング方式の織物類(56.02) (b)56.08 項の網及び網地 (c)編物製のじゅうたん及びじゅうたん地(57.05) (d)網地及びクロセ編みのレース(58.04) (e)長方形(正方形を含む。)の形状に裁断した編物で、更に加工したもの(例えば、縁かがり)、 完成したものでそのままで使用することができる製品(例えば、マフラー等)及びメリヤス 編物又はクロセ編物で特定の形状に編み上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを 問わない。)(特に61 類、62 類及び63 類の製品) * * 号の解説 6005.21 から6005.44 及び6006.21 から6006.44 メリヤス編物及びクロセ編物で漂白してないもの及び漂白したもの、浸染したもの、異なる色 の糸から成るもの又はなせんしたもの 11 部の号注1の(d)から(h)までの規定はメリヤス編物及びクロセ編物で漂白してないも の及び漂白したもの、浸染したもの、異なる色の糸から成るもの又はなせんしたものに準用する。 異なる色になせんした糸又は同色で濃淡の異なる色になせんした糸を全部又は一部に使用した ものから成る編物は、異なる色の糸から成る編物であり、浸染した編物又はなせんした編物とは みなさない。 60.01 パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ 編みのものに限る。) 6001.10-ロングパイル編物 -ループドパイル編物 6001.21--綿製のもの 6001.22--人造繊維製のもの 6001.29--その他の紡織用繊維製のもの -その他のもの 6001.91--綿製のもの 6001.92--人造繊維製のもの 6001.99--その他の紡織用繊維製のもの
60 類 4 この項の物品は、58.01 項の織物と異なり、編むことによって得られる。主として使用される 製造方法には、次のものがある。 (1)丸編機によるメリヤス編物の製造。添加糸によって突き出したループが形成される。その 後ループは、切断されパイル状となり、そのため表面はベルベットの様になる。 (2)特別なたて編機により共通のパイル糸を使用して向かい合った2枚の編生地を編み上げる。 その後2枚の編生地を切断し、カットパイルを有する2枚のメリヤス編物に分離する。 (3)カードした紡織用繊維のスライバーを、メリヤス編みの基布を形成する際に当該基布のル ープに挿入する(ロングパイル編物)。 (4)ループを形成する紡織用繊維の糸(模造テリー編物)(総説参照)。この編物は生地の裏面 にチェーンステッチの列を有しており、生地の裏面を長さに沿ってランニングステッチの外 観を有するステッチの列により特徴づけられる58.02 項のパイル織物と異なる。 染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したメリヤスパイル編物及びクロセパイル編物はこの項 に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)43.04 項の人造毛皮 (b)パイル織物(58.01) (c)タフテッドされたメリヤス編物及びクロセ編物(58.02) 60.02 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30 センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の重量 が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01 項のものを除く。) 6002.40-弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 6002.90-その他のもの 第60.01 項のパイル編物を除き、この項は幅が30 センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸の 重量が全重量の5%以上のメリヤス編物及びクロセ編物を含む。 弾性糸は11 部の注13 に規定されている。この注におけるテクスチャード加工糸は54.02 項の 解説末尾にある号の解説に規定されている。 この項には、また次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05) (b)ループウェールヤーン(56.06) (c)58.07 項のラベル、バッジその他これらに類するもの(メリヤス編物及びクロセ編物に限 る。) (d)58.10 項のししゅう布 (e)59 類の織物類(例えば、59.03 項又は59.07 項の染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層し た織物類、59.06 項のゴム加工した織物類)
60 類 5 (f)第11 部注7に規定する製品にしたもの(第11 部総説(Ⅱ)参照) 60.03 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30 センチメートル以下のものに限るものとし、第 60.01 項及び第60.02 項のものを除く。) 6003.10-羊毛製又は繊獣毛製のもの 6003.20-綿製のもの 6003.30-合成繊維製のもの 6003.40-再生繊維又は半合成繊維製のもの 6003.90-その他のもの 第60.01 項のパイル編物を除き、この項は幅が30 センチメートル以下で、弾性糸又はゴム糸を 含まないか又はその重量が全重量の5%未満のメリヤス編物及びクロセ編物を含む。 この項には、また次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05) (b)ループウェールヤーン(56.06) (c)58.07 項のラベル、バッジその他これらに類するもの(メリヤス編物及びクロセ編物に限 る。) (d)58.10 項のししゅう布 (e)59 類の織物類(例えば、59.03 項又は59.07 項の染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層し た織物類、59.06 項のゴム加工した織物類並びに59.08 項のしん又はガスマントル用の織物 類) (f)第11 部注7に規定する製品にしたもの(第11 部総説(Ⅱ)参照) 60.04 メリヤス編物及びクロセ編物(幅が30 センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の重量 が全重量の5%以上のものに限るものとし、第60.01 項のものを除く。) 6004.10-弾性糸の重量が全重量の5%以上のもの(ゴム糸を含まないものに限る。) 6004.90-その他のもの 第60.01 項のパイル編物を除き、この項は幅が30 センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸の 重量が全重量の5%以上のメリヤス編物及びクロセ編物を含む。 弾性糸は11 部の注13 に規定されている。この注におけるテクスチャード加工糸は、54.02 項 の解説末尾にある号の解説に規定されている。 この項には、また次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05)
60 類 6 (b)58.07 項のラベル、バッジその他これらに類するもの(メリヤス編物及びクロセ編物に限 る。) (c)58.10 項のししゅう布 (d)59 類の織物類(例えば、59.03 項又は59.07 項の染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層し た織物類、59.06 項のゴム加工した織物類 (e)第11 部注7に規定する製品にしたもの(第11 部総説(Ⅱ)参照) 60.05 たてメリヤス編物(ガルーンメリヤス機により編んだものを含むものとし、第60.01 項か ら第60.04 項までのものを除く。) -綿製のもの 6005.21--漂白してないもの及び漂白したもの 6005.22--浸染したもの 6005.23--異なる色の糸から成るもの 6005.24--なせんしたもの -合成繊維製のもの 6005.35--この類の号注1の編物 6005.36--その他のもの(漂白してないもの及び漂白したものに限る。) 6005.37--その他のもの(浸染したものに限る。) 6005.38--その他のもの(異なる色の糸から成るものに限る。) 6005.39--その他のもの(なせんしたものに限る。) -再生繊維又は半合成繊維製のもの 6005.41--漂白してないもの及び漂白したもの 6005.42--浸染したもの 6005.43--異なる色の糸から成るもの 6005.44--なせんしたもの 6005.90-その他のもの 第60.01 項のパイル編物を除き、この項には幅が30 センチメートルを超え、弾性糸又はゴム糸 を含まないか又はその重量が5%未満のたてメリヤス編物を含む。この項には、また、ポリエチ レンの単繊維又はポリエステルのマルチフィラメントの編物で、重量が1平方メートルにつき30 グラム以上55 グラム以下、網目が1平方センチメートルにつき20 穴以上100 穴以下であり、ア ルファ-シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デルタメトリン(INN、I SO)、ラムダ-シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO)及びピリミホスメチル(IS O)を染み込ませ又は塗布したものを含む(この類の号注1参照)。ガルーンメリヤス機により編 んだものを含むたてメリヤス編物についての詳細は60 類の総説(A)(Ⅱ)参照。 たてメリヤス編物は種々の形状をとりうる。衣服を作るために使われるような編目の開いた部 分がない伝統的な編物とは別に、このたてメリヤス編物には透かし編みのものを含む。これらの
60 類 7 たてメリヤス機で(特にラッシェル機)で作られた編物は、網地又はレースに類似したものが多 く(しかし、後者と混同してはならない。58.04 項の解説参照)、しばしばカーテンの作成に用い られる。機械製のレースのように、レースに類似したメリヤス編み又はクロセ編みは、しばしば かなり幅広の反物状のレースとして製造され、最終工程でストリップ状に切断される。それらの ストリップは長さを問わず、その両端がまっすぐで平行であり、幅が30 センチメートルを超える 限り、この項に属する。 この項には、また次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05) (b)58.07 項のラベル、バッジその他これらに類するもの(メリヤス編物及びクロセ編物に限 る。) (c)58.10 項のししゅう布 (d)59 類の織物類(例えば、59.03 項又は59.07 項の染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層し た織物類、59.06 項のゴム加工した織物類並びに59.08 項のしん又はガスマントル用の織物 類) (e)第11 部注7に規定する製品にしたもの(第11 部総説(Ⅱ)参照) 60.06 その他のメリヤス編物及びクロセ編物 6006.10-羊毛製又は繊獣毛製のもの -綿製のもの 6006.21--漂白してないもの及び漂白したもの 6006.22--浸染したもの 6006.23--異なる色の糸から成るもの 6006.24--なせんしたもの -合成繊維製のもの 6006.31--漂白してないもの及び漂白したもの 6006.32--浸染したもの 6006.33--異なる色の糸から成るもの 6006.34--なせんしたもの -再生繊維又は半合成繊維製のもの 6006.41--漂白してないもの及び漂白したもの 6006.42--浸染したもの 6006.43--異なる色の糸から成るもの 6006.44--なせんしたもの 6006.90-その他のもの この項にはこの類の前項までに含まれないメリヤス編物及びクロセ編物を含む。
60 類 8 この項には例えばよこメリヤス及びクロセ編物で幅が30 センチメートルを超え、弾性糸又はゴ ム糸を含まないか又はその重量が全重量の5%未満のものを含む。 「よこメリヤス」及び「クロセ編物」はこの類の解説に規定されている。(総説(A)(Ⅰ)及 び(B)参照) この項には、また次の物品を含まない。 (a)包帯で、医薬用又は小売用にしたもの(30.05) (b)58.07 項のラベル、バッジその他これらに類するもの(メリヤス編物及びクロセ編物に限 る。) (c)58.10 項のししゅう布 (d)59 類の織物類(例えば、59.03 項又は59.07 項の染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層し た織物類、59.06 項のゴム加工した織物類並びに59.08 項のしん又はガスマントル用の織物 類) (e)第11 部注7に規定する製品にしたもの(第11 部総説(Ⅱ)参照)