第61類 関税率表解説
61 類
1
第 61 類
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
注
1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第62.12 項の物品
(b)第63.09 項の中古の衣類その他の物品
(c)整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第90.21 項参照)
3 第61.03 項及び第61.04 項においては、次に定めるところによる。
(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもの
で、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身
ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の
生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限
る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート
若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地
のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、
互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はス
カート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合に
は、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の
衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せ
を含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッ
タウェイ)と縞(しま)模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕(えん)尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分
が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀(でん)部から切込みのある細
幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があ
ることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーショ
ンシルクの下襟を有する製品)
(b)「アンサンブル」とは、第61.07 項から第61.09 項までの製品以外の衣類を組み合わせて小
売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から
成るものをいう。
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上半身用の衣類1点(プルオーバー1点がツインセットを構成する場合及びベスト1点
と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は当該組合
せを1点とみなす。)
一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を
除く。)、スカート又はキュロットスカート)
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、
互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには第 61.12 項のトラック
スーツ及びスキースーツを含まない。
4 第61.05 項及び第61.06 項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、裾にゴム編
みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦 10 センチメートル、横 10
センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルに
つき10 未満である衣類を含まない。第61.05 項には、袖無しの衣類を含まない。
「シャツ」及び「シャツブラウス」とは、長袖又は半袖を有し、ネックラインが一部又は全
部開いている上半身用の衣類である。「ブラウス」とは、上半身用のゆったりした衣類であり、
袖無し及びネックラインが開いているものであるかないかを問わない。「シャツ」、「シャツブラ
ウス」及び「ブラウス」は、襟を有するものを含む。
5 第 61.09 項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類
を含まない。
6 第61.11 項については、次に定めるところによる。
(a)「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が 86 センチメートル以下の乳幼児用のものを
いう。
(b)第61.11 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第61.11 項に属する。
7 第 61.12 項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(ク
ロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み
合わせたもので、次のものをいう。
(a)スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の
締めひもを有するものを含む。)
(b)スキーアンサンブル(2点又は3点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成
部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(ス
ライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかい
ないかを問わない。)
ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズ
ボンのいずれか1点
スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの
上に着用する詰物をした袖無ジャケットとから成る製品を含む。
スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互
いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わな
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い。
8 第61.13 項及びこの類の他の項(第61.11 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第
61.13 項に属する。
9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を
左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子
用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適
用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女
子用の衣類が属する項に属する。
10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。
総 説
この類には、メリヤス編み又はクロセ編みの男子用の衣類又は女子用の衣類及びメリヤス編み
又はクロセ編みの衣類附属品を含む。この類には、衣類若しくは衣類附属品の部分品でメリヤス
編み又はクロセ編みのものも含む。ただし、この項には、ブラジャー、ガードル、コルセット、
サスペンダー、ガーターその他これらに類する物品及びこれらの部分品でメリヤス編み又はクロ
セ編みのものを含まない(62.12)。
この類の物品の所属の決定に際し、例えば、織物、毛皮、羽毛、革、プラスチック若しくは金
属製の部分品又は附属品の存在は何ら影響を及ぼさない。しかし、それらの材料の存在が単なる
トリミング以上の構成を成している場合には、その物品は、それらの材料の関連する類の注(特
に毛皮及び羽毛の存在に関してはそれぞれ、43 類の注4及び67 類の注2(b))に従い、それで
決定できないときは、通則に従ってその所属を決定する。
電熱式の物品もこの類に属する。
この類の注9の規定の適用により、正面が開いている衣類で、左を右の上にして留めるか又は
重ねるものは男子用の衣類とみなし、右を左の上にして留めるか又は重ねるものは女子用の衣類
とみなす。
この規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別す
ることができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判
別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。
11 部の注 14 の適用により異なる項に属する衣類は、小売用のセットにした場合であっても当
該各項に属する。しかしながら、各項の本文で特掲されている小売用のセットにした衣類(例え
ば、スーツ、パジャマ、水着)については適用しない。この11 部の注14 の適用において「紡織
用繊維から成る衣類」とは、61.01 項から 61.14 項までの衣類をいうことに注意しなければなら
ない。
この類には、この類に規定された衣類の未完成品も含む。また、そのような衣類を作るために
特定の形状に編み上げたメリヤス編み又はクロセ編みの編地を含む。それらの物品がその製品の
重要な特性を有しているときは完成品と同じ項に属する。ただし、衣類の部分品及び衣類の附属
品の部分品でメリヤス編み及びクロセ編みのもの(62.12 項のものを除く。)は61.17 項に属する。
メリヤス編み若しくはクロセ編みの衣類、衣類附属品又はこれらの部分品で特定の形状に編み
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上げたもの(単一の物品に裁断してあるかないかを問わない。)は、製品にしたものとみなされる
(第11 部注7(b)、7(g))。
この類には、次の物品を含まない。
(a)39.26 項、40.15 項、42.03 項又は68.12 項の衣類及び衣類附属品
(b)メリヤス編み又はクロセ編みの物品で(縁縫い又はネックライン形成等の)加工がなされ
た衣類製造用のものであるが、衣類又は衣類の部分品として確認できるほど十分に完成され
ていないもの(63.07)
(c)63.09 項の中古の衣類その他の中古の物品
(d)人形用衣類(95.03)
*
* *
号の解説
58.11 項に属する反物状のキルティングした紡織用繊維の物品から作られた衣類の所属の決定
58.11 項に属する反物状のキルティングした紡織用繊維の物品から作られた衣類は、11 部号注
2の規定によりこの類の号に属する。この所属の決定において、それらの製品に重要な特性を与
えているものは表生地の紡織用繊維である。これは、例えば、表生地が綿60%、ポリエステル40%
のメリヤス編物製のキルティングした男子用のアノラックは、6101.20 号に属することを意味す
る。たとえ表生地が59.03 項、59.06 項又は59.07 項に属するものであっても、その衣類は61.13
項に属さないので注意しなければならない。
61.01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケッ
トを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤ
ス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03 項のものを除く。)
6101.20-綿製のもの
6101.30-人造繊維製のもの
6101.90-その他の紡織用繊維製のもの
この項には男子用のメリヤス編み又はクロセ編みの衣類で外気に対する身体の保護を目的に通
常、他の衣類の上に着用する種類のものを含む。
この項には、次の物品を含む。
オーバーコート、レインコート、カーコート、ケープ(ポンチョを含む)、クローク、アノラッ
ク(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する
物品(例えば、スリークォーターコート、グレートコート、フード付きケープ、ダッフルコート、
トレンチコート、ギャバジンス、パーカー、詰物の入ったウエストコート)
この項には、次の物品を含まない。
(a)61.03 項の衣類
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(b)59.03 項、59.06 項又は59.07 項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にした衣類(61.13)
61.02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケッ
トを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤ
ス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.04 項のものを除く。)
6102.10-羊毛製又は繊獣毛製のもの
6102.20-綿製のもの
6102.30-人造繊維製のもの
6102.90-その他の紡織用繊維製のもの
61.01 項の解説の規定は、この項において準用する。
61.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ
ン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6103.10-スーツ
-アンサンブル
6103.22--綿製のもの
6103.23--合成繊維製のもの
6103.29--その他の紡織用繊維製のもの
-ジャケット及びブレザー
6103.31--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6103.32--綿製のもの
6103.33--合成繊維製のもの
6103.39--その他の紡織用繊維製のもの
-ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
6103.41--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6103.42--綿製のもの
6103.43--合成繊維製のもの
6103.49--その他の紡織用繊維製のもの
この項には、男子用のメリヤス編み又はクロセ編みのものであって、スーツ、アンサンブル、
ジャケット、ブレザー、ズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)並びに胸当てズボンのみ
を含む。
(A)類注3(a)を適用するにあたっては、下記の点に注意しなければならない。
(a)上半身用の「スーツコート又はジャケット」は、全正面が開くもので締め具が付いてい
ないもの又はスライドファスナー(ジッパー)以外の締め具で閉じるようになっているも
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の。このスーツコート又はジャケットは太股の中間より下までくることはなく、他のコー
ト、ジャケット及びブレザーの上に重ねて着用しない。
(b)スーツコート又はジャケットの表地を構成する「身ごろ」(少なくとも二の前身ごろ及び
二の後身ごろ)は、縦に縫合されなければならない。この類注で定める身ごろには、袖及
び縁どり又は襟を含まない。
(c)正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又は
ジャケットの裏地と同一の生地から成る「縫製したベスト」もスーツのセットに含まれる。
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色および素材が同一のもの(異なる
生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)
であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、又はズボンと半ズボン)
には、ズボン1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構
成部分としない。
類注3(a)において、「同一の生地」とは、単一の同一生地で、次のものをいう。
同じ組織のもの。すなわち、同じ編み方で製造され(編み目の大きさが同一のもの)、使
用される糸の組織及び寸法(例えば、デシテックス数)が同一のもの。
同じ色(色合い及び色のパターンも同じ)のもの。これは、異なる色の糸からなる生地
及びなせんした生地を含む。
同じ素材のもの。すなわち、使用される繊維の材質の組成(例えば、毛 100%のもの。
合成繊維51%、綿49%のもの。)が同一のもの。
(B)「男子用のアンサンブル」とは、61.07 項から61.09 項までの製品以外の衣類を組み合わせ
て小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分
から成るものをいう。
上半身用の衣類1点(プルオーバー1点がツインセットを構成する場合及びベスト1点と
他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は組合せを1点
とみなす。)
一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除
く。))
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、
互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、61.12 項のトラック
スーツ及びスキースーツを含まない(類注3(b)参照)。
更に
(C)「ジャケット又はブレザー」とは、袖及び縁どり又は襟を除くほか、表生地が縦に縫合され
ている三以上の身ごろ(そのうち二は前身ごろ)から成る点を除けば、類注3(a)及び上
記(A)で述べたスーツコート及びスーツジャケットと同じような特徴を有している。ただ
し、この項には、61.01 項又は 61.02 項のアノラック、ウインドチーター、スキージャケッ
トその他これらに類する衣類を含まない。
(D)「ズボン」とは、各々の脚を包み、ひざを覆い、通常足首まで又は足首の下まで達している
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衣類をいう。この衣類は、通常、ウエストの部分までで、ズボンつりがあってもズボンの重
要な特性を失うことにはならない。
(E)「胸当てズボン」とは、次図の1から5までに図解した型の衣類その他これらに類するひざ
を覆わない衣類をいう。
(F)「ショーツ」とは、ひざを覆わないズボンをいう。
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この項には、次の物品を含まない。
(a)単独で提示された縫製したベスト(61.10)
(b)トラックスーツ、スキースーツ及び水着(61.12)
61.04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロット
スカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み
又はクロセ編みのものに限る。)
-スーツ
6104.13--合成繊維製のもの
6104.19--その他の紡織用繊維製のもの
-アンサンブル
6104.22--綿製のもの
6104.23--合成繊維製のもの
6104.29--その他の紡織用繊維製のもの
-ジャケット及びブレザー
6104.31--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6104.32--綿製のもの
6104.33--合成繊維製のもの
6104.39--その他の紡織用繊維製のもの
-ドレス
6104.41--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6104.42--綿製のもの
6104.43--合成繊維製のもの
6104.44--再生繊維又は半合成繊維製のもの
6104.49--その他の紡織用繊維製のもの
-スカート及びキュロットスカート
6104.51--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6104.52--綿製のもの
6104.53--合成繊維製のもの
6104.59--その他の紡織用繊維製のもの
-ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
6104.61--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6104.62--綿製のもの
6104.63--合成繊維製のもの
6104.69--その他の紡織用繊維製のもの
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61.03 項の解説の規定は、この項において準用する。
女子用のスーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる
生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、
互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、スカート又はキュロットスカートとズボン)
には、スカート又はキュロットスカートのいずれか1点をスーツの下半身用の構成部分とみなし、
その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
しかし、この項においては、次に定めるところによる。
「女子用のアンサンブル」とは、61.07 項から 61.09 項までの製品以外の衣類を組み合わせて
小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成
るものをいう。
上半身用の衣類1点(プルオーバー1点がツインセットを構成する場合及びベスト1点と他の
上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は組合せを1点とみな
す。)
一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、
スカート又はキュロットスカート(これらは、つりひも又は胸当てがあるかないかを問わない。))
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互
いに適合するサイズのものでなければならない。
アンサンブルには61.12 項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない(類注3(b)参照)。
更に、この項には、61.08 項のペティコート及びスリップを含まない。
61.05 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6105.10-綿製のもの
6105.20-人造繊維製のもの
6105.90-その他の紡織用繊維製のもの
この項には、61.07 項のナイトシャツ及び 61.09 項の T シャツ、シングレットその他これらに
類する肌着を除き、メリヤス編み又はクロセ編みの男子用シャツ(襟を取り外しできるシャツ、
ドレスシャツ、スポーツシャツ及びレジャー用シャツを含む。)を含む。
この項には、袖無しの衣類を含まない。また、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、
すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦 10 センチメー
トル、横10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメ
ートルにつき 10 未満である衣類も含まない(類注4参照)。男子用のシャツとはみなされず、類
注4によってこの項に含まない衣類は主として下記により所属を決定する。
ウエストより下の部分にポケットのある衣類:61.03 項のジャケット又は 61.10 項のカーディ
ガン
すそにゴム編みのウエストバンドその他の方法で絞る部分がある衣類及び編目の数の平均値が
61 類
10
1センチメートルにつき10 未満である衣類:61.01 項又は61.10 項
袖無しの男子用衣類:61.09 項、61.10 項又は61.14 項
61.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限
る。)
6106.10-綿製のもの
6106.20-人造繊維製のもの
6106.90-その他の紡織用繊維製のもの
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウスを
含む。
この項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンド
その他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦10 センチメートル、横10 センチメートルの範囲
で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき 10 未満である衣類
を含まない(類注4参照)。
女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウスとみなされず、類注4によってこの項に含まれ
ない衣類は、主として下記により所属を決定する。
ウエストより下の部分にポケットのある衣類:61.04 項のジャケット又は 61.10 項のカーディ
ガン
すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び編目の数の平均値が1セン
チメートルにつき10 未満である衣類:61.02 項又は61.10 項
更に、この項には、次の物品を含まない。
(a)T シャツ、シングレットその他これらに類する肌着(61.09)
(b)59.03 項、59.06 項又は59.07 項の織物類から製品にした衣類(61.13)
(c)61.14 項の作業服その他これに類する保護用衣類
61.07 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシ
ングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
-パンツ、ズボン下及びブリーフ
6107.11--綿製のもの
6107.12--人造繊維製のもの
6107.19--その他の紡織用繊維製のもの
-ナイトシャツ及びパジャマ
6107.21--綿製のもの
6107.22--人造繊維製のもの
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11
6107.29--その他の紡織用繊維製のもの
-その他のもの
6107.91--綿製のもの
6107.99--その他の紡織用繊維製のもの
この項には、二種類の男子用衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)、すなわち、
パンツ、ズボン下、ブリーフその他これらに類する製品(下着類)と、ナイトシャツ、パジャマ、
バスローブ(ビーチローブを含む。)、ドレッシングガウンその他これらに類する製品を含む。
この項には、シングレットその他これに類する肌着を含まない(61.09)。
61.08 女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグ
リジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又は
クロセ編みのものに限る。)
-スリップ及びペティコート
6108.11--人造繊維製のもの
6108.19--その他の紡織用繊維製のもの
-ブリーフ及びパンティ
6108.21--綿製のもの
6108.22--人造繊維製のもの
6108.29--その他の紡織用繊維製のもの
-ナイトドレス及びパジャマ
6108.31--綿製のもの
6108.32--人造繊維製のもの
6108.39--その他の紡織用繊維製のもの
-その他のもの
6108.91--綿製のもの
6108.92--人造繊維製のもの
6108.99--その他の紡織用繊維製のもの
この項には、二種類の女子用衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)、すなわち、
スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティその他これらに類する製品(下着類)と、ナイト
ドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ(ビーチローブを含む。)、ドレッシングガウンその
他これらに類する製品を含む。
この項には、シングレットその他これに類する肌着を含まない(61.09)。
61.09 Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのもの
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に限る。)
6109.10-綿製のもの
6109.90-その他の紡織用繊維製のもの
「Tシャツ」とは、メリヤス編み又はクロセ編みのベスト型の軽量の衣類であり綿製又は人造
繊維製で、起毛してなく、パイル編物又はテリー編物でもなく、色は一以上である。ポケットは
あってもなくてもよい。袖はぴったりしており、ボタンその他の締め具はなく、襟もない。ネッ
クラインは開閉しておらず、ぴったりしているか又は低いネックライン(ラウンドネック、スク
ェアーネック、ボートネック又はVネック)になっている。これらの衣類には、印刷、編み上げ
その他の方法による広告、絵又は文字による飾り(レースを除く。)があるものがある。これらの
衣類の裾には、通常、縁どりがしてある。
この項には、シングレットその他これに類する肌着を含む。
上述の物品は、男子用又は女子用の区別をすることなしにこの項に属するので注意しなければ
ならない。
類注5により、この項にはすそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分があ
る衣類を含まない。
更に、この項には、次の部品を含まない。
(a)61.05 項の男子用のシャツ
(b)61.06 項の女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス
61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス
編み又はクロセ編みのものに限る。)
-羊毛製又は繊獣毛製のもの
6110.11--羊毛製のもの
6110.12--カシミヤ毛製のもの
6110.19--その他のもの
6110.20-綿製のもの
6110.30-人造繊維製のもの
6110.90-その他の紡織用繊維製のもの
この項には、上半身用のメリヤス編み又はクロセ編みのジャージー、プルオーバー、カーディ
ガン、ベストその他これらに類する衣類を含む(男子用又は女子用の区別を問わない。)。袖に縫
い付けられた肘当て等の些細な保護部分が結合している衣類で、ある種のスポーツに使用される
もの(例えば、サッカーのゴールキーパー用ジャージー)はこの項に属する。
この項には、縫製したベストも含む(ただし、61.03 項又は 61.04 項の男子用スーツ又は女子
用スーツの一部を構成しているものを除く。)。
この項にはまた、61.01 項又は 61.02 項の外気に対する身体の保護を目的に通常、他の衣類の
上に着用する詰物をしたベストを含まない。
61 類
13
*
* *
号の解説
6110.12
この号の物品については、第5102.11 号の解説の規定を準用する。
61.11 乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6111.20-綿製のもの
6111.30-合成繊維製のもの
6111.90-その他の紡織用繊維製のもの
この類の注6(a)の規定により、「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長 86 センチメー
トル以下の乳児用のものをいう。
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みのマティニーコート、ピクシースーツ、ロンパース、
よだれかけ、手袋、ミトン、ミット、タイツ及び甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けら
れた本底を有しない乳児用のブーティーを含む。
61.11 項及びこの類の他の項に属するとみられる物品は、61.11 項に属するので注意しなければ
ならない(この類の注6(b)参照)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)メリヤス編み又はクロセ編みの乳児用ボンネット(65.05)
(b)乳児用のおむつ及びおむつ中敷き(96.19)
(c)より明確にこの表の他の類に含まれる乳児用の衣類附属品
61.12 トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又クロセ編みのものに限る。)
-トラックスーツ
6112.11--綿製のもの
6112.12--合成繊維製のもの
6112.19--その他の紡織用繊維製のもの
6112.20-スキースーツ
-男子用の水着
6112.31--合成繊維製のもの
6112.39--その他の紡織用繊維製のもの
-女子用の水着
6112.41--合成繊維製のもの
6112.49--その他の紡織用繊維製のもの
この項には、次の物品を含む。
61 類
14
(A)トラックスーツ:2点の衣類から成るメリヤス編みの製品で、裏地がなく、時には内側の
面を起毛してあり、全般的な外観及び生地の性質から、スポーツを行う際に専ら着用するこ
とが明白なもの
トラックスーツは、次の2点の衣類から成っている。
ウエストまで又はウエストより僅かに下まで覆う上半身用の衣類:この1点目の衣類は、
長袖で、袖口にはゴム編み又はゴム糸を使用したウエストバンド、スライドファスナーその
他の締具が付いている。同じような締具は(締めひもを含む。)、この衣類のすそにも見られ
る。正面で一部又は全面を開くようになっている場合には、通常スライドファスナー(ジッ
パー)で留めるようになっている。フード、襟及びポケットが取り付けてあるかないかを問
わない。
ズボン:2点目の衣類(ズボン)には、身体にぴったり合ったもの又はゆったりしたもの
があるが、ポケットがあるかないかを問わない。腰部にはゴム糸を使用したウエストバンド、
締めひもその他の締具が付いているが、開く部分がなく、そのためボタンその他の留具が付
いていない。しかし、このズボン(一般に足首のところで覆うようになっている。)の足の底
部には、ゴム編み又はゴム糸を使用したウエストバンド、スライドファスナー(ジッパー)
その他の締具が付いているものがある。足部に締めひもが付いているかいないかを問わない。
(B)「スキースーツ」:全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアル
ペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次の
物品をいう。
(1)スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足
部の締めひもを有するものを含む。)
(2)スキーアンサンブル(2点又は3点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の
構成部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点
(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属してい
るかいないかを問わない。)
ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当て
ズボンのいずれか1点
スキーアンサンブルには上記(1)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオー
ルとこの上に着用する詰物をした袖無しジャケットから成る製品を含む。
スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、
互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを
問わない(この類の注7参照)。
(C)水着(メリヤス編み又はクロセ編みのワンピース又はツーピースの水着、水泳用パンツ及
びトランクス、ゴム糸を使用しているかいないかを問わない。)
61.13 衣類(第 59.03 項、第 59.06 項又は第 59.07 項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品
61 類
15
にしたものに限る。)
この項には、61.11 項の乳児用の衣類を除き、59.03 項、59.06 項又は59.07 項のメリヤス編物
又はクロセ編物から成る全ての衣類を含む(男子用又は女子用の区別を問わない。)。
この項には、レインコート、防水服、ダイバースーツ及び放射線防護服(呼吸装置が付いてい
ないものに限る。)を含む。
61.13 項及びこの類の他の項(61.11 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、この項に
属するので注意しなければならない(この類の注8参照)。
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの衣類附属品(例えば、メリヤス編み又はクロセ編
みの手袋、ミット及びミトン)を含まない(61.16)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)58.11 項の反物状のキルティングした紡織用繊維の物品から作られた衣類(通常、61.01 項
又は61.02 項、この類の総説の末尾の号の解説参照)
(b)メリヤス編み又はクロセ編みの手袋、ミトン及びミット(61.16)並びにメリヤス編み又は
クロセ編みのその他の衣類附属品(61.17)
61.14 その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6114.20-綿製のもの
6114.30-人造繊維製のもの
6114.90-その他の紡織用繊維製のもの
この項には、この類の前項までに含まれないメリヤス編み又はクロセ編みの衣類を含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)エプロン、ボイラー服(カバーオール)、作業服及び機械工、工員、外科医等が着用するそ
の他の保護用衣類
(2)僧又は牧師用の衣類及び法衣(例えば、修道士(尼)服、カソック、コープ、スータン、
サープリス)
(3)職業用又は学者用のガウン及びローブ
(4)飛行士用の特殊衣類(例えば、飛行士用の電熱式衣類)
(5)ある種のスポーツ又はダンス若しくは体操に使用する特殊衣類(肘、膝又は鼠径部のパッ
ド又は詰め物等の些細な保護部分が結合しているかいないかを問わない(例えば、フェンシ
ング用衣類、騎手用衣類、バレエ用スカート及びレオタード)。ただし、運動用又は遊戯用の
保護用具(例えば、フェンシング用マスク、胸当て、肘当て、アイスホッケーパンツ等)は
含まない(95.06)。)
61 類
16
61.15 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴
下(例えば、静脈瘤(りゆう)症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に
別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みの
ものに限る。)
6115.10-段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)
-その他のパンティストッキング及びタイツ
6115.21--合成繊維製のもの(構成する単糸が67 デシテックス未満のものに限る。)
6115.22--合成繊維製のもの(構成する単糸が67 デシテックス以上のものに限る。)
6115.29--その他の紡織用繊維製のもの
6115.30-その他の女子用の長靴下(構成する単糸が67 デシテックス未満のものに限る。)
-その他のもの
6115.94--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6115.95--綿製のもの
6115.96--合成繊維製のもの
6115.99--その他の紡織用繊維製のもの
この項には、次のメリヤス編み又はクロセ編みの物品を含む(男子用又は女子用の区別を問わ
ない。)。
(1)パンティストッキング及びタイツ(足部と脚部及び下半身(ウエストまで)を覆うように
作られたもので、足部のないものを含む。)
(2)ストッキング及びソックス(アンクルソックスを含む。)
(3)アンダーストッキング(主として防寒用に使用される。)
(4)段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤(りゆう)症用のストッキング)
(5)ソケット(ストッキングの足又はつま先の摩擦又は消耗を防ぐために使用される。)
(6)甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しない履物(乳児用のブーテ
ィーを除く。)
この項には、完成品としての重要な特性を有するメリヤス編み又はクロセ編みの未完成のスト
ッキング、ソックス等も含まれる。
この項には、次の物品を含まない。
(a)乳児用のストッキング、ソックス及び甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた
本底を有しないブーティー(61.11)
(b)メリヤス編み及びクロセ編み以外のストッキング、ソックス等(通常62.17)
(c)甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有するメリヤス編みの履物(64
類)
(d)レギンス及びゲートル(足部のない「登山用のストッキング」を含む。)(64.06)
*
* *
61 類
17
号の解説
6115.10
6115.10 号において、「段階的圧縮靴下」とは、血流が促進されるよう、圧縮力が足首において
最も強く、脚上部にいくに従って段階的に弱まるような靴下をいう。
61.16 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6116.10-プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの
-その他のもの
6116.91--羊毛製又は繊獣毛製のもの
6116.92--綿製のもの
6116.93--合成繊維製のもの
6116.99--その他の紡織用繊維製のもの
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みのすべての手袋を含む(男子用又は女子用の区別を
問わない。)。これには、指の部分が別々になった短い通常の手袋、指の部分のみを覆うミトン、
親指のみが分かれているミット及び前腕又は上腕の一部まで覆うゴーントリット(gauntlet)そ
の他の長い手袋が含まれる。
この項には、完成品としての重要な特性を有するメリヤス編み又はクロセ編みの未完成の手袋
も含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)メリヤス編み又はクロセ編みの手袋、ミトン及びミットで裏地に毛皮又は人造毛皮を使用
したもの及び外側に毛皮又は人造毛皮を使用したもの(単にトリミングしたものを除く。)
(43.03 又は43.04)
(b)乳児用の手袋、ミトン及びミット(61.11)
(c)メリヤス編み又はクロセ編みでない紡織用繊維製の手袋、ミトン及びミット(62.16)
(d)マッサージ又は化粧用の摩擦用手袋(63.02)
61.17 その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
6117.10-ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
6117.80-その他の附属品
6117.90-部分品
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの衣類附属品(製品にしたものに限る。)で、この類
の前項まで又はこの表の他の項のいずれにも属さないものを含む。
61 類
18
この項には、メリヤス編み又はクロセ編みの衣類及び衣類附属品の部分品(62.12 項の製品の
部分品を除く。)も含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
(2)ネクタイ(ちょうネクタイ及びクラバット(cravats)を含む。)
(3)ドレスシールド、肩パッドその他のパッド
(4)あらゆる種類のベルト(弾薬帯を含む。)及び肩帯(例えば、軍隊用又は教会用):ゴム糸
を使用しているかいないかを問わないものとし、貴金属製のバックルその他の取付具を取り
付けたもの及び真珠、貴石又は半貴石(天然、合成又は再生)で飾ったものを含む。
(5)マフ:その外側に毛皮又は人造毛皮を単なるトリミングとして使用したものを含む。
(6)スリーブプロテクター
(7)ひざ用バンド(95.06 項のスポーツ用のものを除く。)
(8)単なる裁断以外の方法により製品にしたラベル、バッジ、記章、“flashes”その他これら
に類するもの(58.10 項のししゅうしたモチーフを除く。):単に特定の形状又は寸法に裁断
することにより製品にしたものは、この項から除外され58.07 項に属する。
(9)レインコートその他これに類する衣類に使用される取外し可能な裏地(linings)で単独に
提示されたもの
(10)ポケット、袖、襟、修道女のずきん、各種の装飾物(ロゼット、蝶結び、ひだ飾り及びす
そ飾り等)、ボディスフロント(bodice-fronts)、ジャボ、カフス、ヨーク、折り襟その他こ
れらに類するもの
(11)ハンカチ
(12)防寒用、髪留め用等に使用するヘッドバンド
この項には、次の物品を含まない。
(a)メリヤス編み又はクロセ編みの乳児用の衣類附属品(61.11)
(b)ブラジャー、ガードル、コルセット、つりひも、サスペンダー、ガーターその他これらに
類する製品及びこれらの部分品(62.12)
(c)職業用のベルト(例えば、窓清掃夫用又は電気工夫用のベルト)及び衣類用でないロゼッ
ト(63.07)
(d)メリヤス編み又はクロセ編みの帽子(65.05)及びその附属品(65.07)
(e)羽毛製トリミング(67.01)
(f)人造の花、葉又は果実のトリミング(67.02)
(g)プレスファスナーのストリップ及び留め金(ホック)を付けたメリヤス編みのテープ(60.01、
60.02、60.03、83.08 又は96.06)
(h)スライドファスナー(ジッパー)(96.07)