第62類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
62 類 1 第 62 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 1 この類の物品は、紡織用繊維の織物類(ウォッディングを除く。)を製品にしたものに限るも のとし、メリヤス編み又はクロセ編みの物品(第62.12 項のものを除く。)を含まない。 2 この類には、次の物品を含まない。 (a)第63.09 項の中古の衣類その他の物品 (b)整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第90.21 項参照) 3 第62.03 項及び第62.04 項においては、次に定めるところによる。 (a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもので、 次の構成部分から成るものをいう。 上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ご ろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地 で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附 属しているかいないかを問わない。) 下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若 しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの) スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地 のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、 互いに適合するサイズのものでなければならない。 下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はス カート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合に は、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の 衣類は、スーツの構成部分としない。 スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せ を含む。 モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタ ウェイ)と縞(しま)模様のズボンとを組み合わせた製品) 燕(えん)尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が 比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀(でん)部から切込みのある細幅の 垂れを有する製品) タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合がある ことを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシ ルクの下襟を有する製品) (b)「アンサンブル」とは、第62.07 項又は第62.08 項の製品以外の衣類を組み合わせて小売用 にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成る ものをいう。
62 類 2 上半身用の衣類1点(ベスト1点と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、 当該組合せを1点とみなす。) 一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除 く。)、スカート又はキュロットスカート) アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、 互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには、第 62.11 項のトラッ クスーツ及びスキースーツを含まない。 4 第62.05 項及び第62.06 項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、裾にゴム編 みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まず、第 62.05 項には、袖無しの衣類を 含まない。 「シャツ」及び「シャツブラウス」とは、長袖又は半袖を有し、ネックラインが一部又は全 部開いている上半身用の衣類である。「ブラウス」とは、上半身用のゆったりした衣類であり、 袖無し及びネックラインが開いているものであるかないかを問わない。「シャツ」、「シャツブラ ウス」及び「ブラウス」は、襟を有するものを含む。 5 第62.09 項については、次に定めるところによる。 (a)「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が 86 センチメートル以下の乳幼児用のものを いう。 (b)第62.09 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第62.09 項に属する。 6 第62.10 項及びこの類の他の項(第62.09 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第 62.10 項に属する。 7 第 62.11 項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(ク ロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み 合わせたもので、次のものをいう。 (a)スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の 締めひもを有するものを含む。) (b)スキーアンサンブル(2点又は3点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成 部分から成るもの) アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(ス ライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいな いかを問わない。) ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボ ンのいずれか1点 スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの 上に着用する詰物をした袖無しジャケットから成る製品を含む。 スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互 いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わな い。 8 スカーフその他これに類する物品で正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが
62 類 3 60 センチメートル以下のものは、ハンカチとして第62.13 項に属する。ハンカチで1辺の長さ が60 センチメートルを超えるものは第62.14 項に属する。 9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を 左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子 用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適 用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女 子用の衣類が属する項に属する。 10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。 総 説 この類には、男子用の衣類又は女子用の衣類、衣類附属品及び衣類若しくは衣類附属品の部分 品で、50 類から56 類、58 類又は59 類までの織物類(フェルト及び不織布を含むものとし、ウォ ッディングを除く。)から製造したものを含む。62.12 項の製品を除き、この類にはメリヤス編み 又はクロセ編みの衣類、衣類附属品及び部分品を含まない。 この類の物品の所属の決定に際し、例えば、メリヤス編物又はクロセ編物、毛皮、羽毛、革、 プラスチック若しくは金属製の部分品又は附属品の存在は何ら影響を及ぼさない。しかし、それ らの材料の存在が単なるトリミング以上の構成を成している場合には、その物品は、それらの材 料の関連する類の注(特に毛皮及び羽毛の存在に関してはそれぞれ、43 類の注4及び 67 類の注 2(b))に従い又はそれで決定できないときは、通則に従ってその所属を決定する。 電熱式の物品もこの類に属する。 この類の注9の規定の適用により、正面が開いている衣類で、左を右の上にして留めるか又は 重ねるのは男子用の衣類とみなし、右を左の上にし留めるか又は重ねるものは女子用の衣類とみ なす。 この規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別す ることができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判 別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。 11 部の注 14 の適用により異なる項に属する衣類は、小売用のセットにした場合であっても当 該各項に属する。しかしながら、各項の本文で特掲されている小売用のセットにした衣類(例え ば、スーツ、パジャマ、水着)については適用しない。この11 部の注14 の適用において「紡織 用繊維から成る衣類」とは、62.01 項から 62.11 項までの衣類をいうことに注意しなければなら ない。 この類には、この類に規定された衣類の未完成品も含む。また、そのような衣類を作るために 特定の形状となった紡織用繊維の織物類及び 62.12 項の物品若しくはその部分品を作るために特 定の形状に編み上げたメリヤス編み又はクロセ編みの編地を含む。それらの物品がその製品の重 要な特性を有しているときは、完成品と同じ項に属する。ただし、メリヤス編み又はクロセ編み でない衣類又は衣類附属品の部分品(62.12 項のものを除く。)は62.17 項に属する。 この類には、次の物品を含まない。
62 類 4 (a)39.26 項、40.15 項、42.03 項又は68.12 項の衣類及び衣類附属品 (b)紡織用繊維の織物類で(縁縫い又はネックライン形成等の)加工がなされた衣類製造用の ものであるが、衣類又は衣類の部分品と確認できるほど十分に完成されていないもの(63.07)。 (c)63.09 項の中古の衣類その他の物品 (d)人形用衣類(95.03) * * 号の解説 58.11 項に属する反物状のキルティングした紡織用繊維の物品から作られた衣類の所属の決定 58.11 項に属する反物状のキルティングした紡織用繊維の物品から作られた衣類は、11 部の号 注2の規定によりこの類の号に属する。この所属の決定において、それらの製品に重要な特性を 与えているものは表生地の紡織用繊維である。これは、例えば、表生地が綿60%、ポリエステル 40%のキルティングした男子用のアノラックは、6201.30 号に属することを意味する。たとえ、 表生地が 59.03 項、59.06 項又は 59.07 項に属するものであっても、その衣類は 62.10 項には属 さないので注意しなければならない。 62.01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケッ トを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.03 項のものを除く。) 6201.20-羊毛製又は繊獣毛製のもの 6201.30-綿製のもの 6201.40-人造繊維製のもの 6201.90-その他の紡織用繊維製のもの 61.01 項の解説の規定は、この項において準用する。 しかし、この項には56.02 項、56.03 項、59.03 項、59.06 項又は59.07 項の織物類から製品に した衣類を含まない(62.10)。 62.02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケッ トを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(第62.04 項のものを除く。) 6202.20-羊毛製又は繊獣毛製のもの 6202.30-綿製のもの 6202.40-人造繊維製のもの
62 類 5 6202.90-その他の紡織用繊維製のもの 61.02 項の解説の規定は、この項において準用する。 しかし、この項には、56.02 項、56.03 項、59.03 項、59.06 項又は59.07 項の織物類から製品 にした衣類は、この項には含まない(62.10)。 62.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボ ン及びショーツ(水着を除く。) -スーツ 6203.11--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6203.12--合成繊維製のもの 6203.19--その他の紡織用繊維製のもの -アンサンブル 6203.22--綿製のもの 6203.23--合成繊維製のもの 6203.29--その他の紡織用繊維製のもの -ジャケット及びブレザー 6203.31--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6203.32--綿製のもの 6203.33--合成繊維製のもの 6203.39--その他の紡織用繊維製のもの -ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ 6203.41--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6203.42--綿製のもの 6203.43--合成繊維製のもの 6203.49--その他の紡織用繊維製のもの 61.03 項の解説の規定は、この項において準用する。 しかし、この項には、56.02 項、56.03 項、59.03 項、59.06 項又は59.07 項の織物類から製品 にした衣類を含まない(62.10)。 62.04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロット スカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。) -スーツ 6204.11--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6204.12--綿製のもの
62 類 6 6204.13--合成繊維製のもの 6204.19--その他の紡織用繊維製のもの -アンサンブル 6204.21--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6204.22--綿製のもの 6204.23--合成繊維製のもの 6204.29--その他の紡織用繊維製のもの -ジャケット及びブレザー 6204.31--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6204.32--綿製のもの 6204.33--合成繊維製のもの 6204.39--その他の紡織用繊維製のもの -ドレス 6204.41--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6204.42--綿製のもの 6204.43--合成繊維製のもの 6204.44--再生繊維又は半合成繊維製のもの 6204.49--その他の紡織用繊維製のもの -スカート及びキュロットスカート 6204.51--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6204.52--綿製のもの 6204.53--合成繊維製のもの 6204.59--その他の紡織用繊維製のもの -ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ 6204.61--羊毛製又は繊獣毛製のもの 6204.62--綿製のもの 6204.63--合成繊維製のもの 6204.69--その他の紡織用繊維製のもの 61.04 項の解説の規定は、この項において準用する。 しかし、この項には、56.02 項、56.03 項、59.03 項、59.06 項又は59.07 項の織物類から製品 にした衣類を含まない(62.10 項)。 62.05 男子用のシャツ 6205.20-綿製のもの 6205.30-人造繊維製のもの 6205.90-その他の紡織用繊維製のもの
62 類 7 この項には、62.07 項のナイトシャツ、シングレットその他これに類する肌着を除き、メリヤ ス編み又はクロセ編み以外の男子用シャツ(この類の注4に規定するものに限るものとし、襟を 取り外しできるシャツ、ドレスシャツ、スポーツシャツ及びレジャー用シャツを含む。)を含む。 この項には、一般にすそに締める部分がある 62.01 項のウインドチーター、ウインドジャケッ ト等又はウェストより下の部分にポケットのある 62.03 項のジャケットの特徴を有する衣類を含 まない。この項には、袖無しの衣類も含まない。 62.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス 6206.10-絹(絹のくずを含む。)製のもの 6206.20-羊毛製又は繊獣毛製のもの 6206.30-綿製のもの 6206.40-人造繊維製のもの 6206.90-その他の紡織用繊維製のもの この項には、メリヤス編み又はクロセ編み以外の女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウ スを含む(この類の注4参照)。 この項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンド その他の絞る部分がある衣類を含まない。 この項には、更に次の物品も含まない。 (a)シングレットその他これに類する肌着(62.08) (b)56.02 項、56.03 項、59.03 項、59.06 項又は59.07 項の織物類から製品にした衣類(62.10) (c)62.11 項の作業服その他これに類する保護用衣類 62.07 男子用のシングレットその他これに類する肌着、パンツ、スボン下、ブリーフ、ナイトシ ャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 -パンツ、ズボン下及びブリーフ 6207.11--綿製のもの 6207.19--その他の紡織用繊維製のもの -ナイトシャツ及びパジャマ 6207.21--綿製のもの 6207.22--人造繊維製のもの 6207.29--その他の紡織用繊維製のもの -その他のもの 6207.91--綿製のもの
62 類 8 6207.99--その他の紡織用繊維製のもの この項には、メリヤス編み又はクロセ編み以外の男子用の下着類(シングレットその他これに 類する肌着、パンツ、ズボン下、ブリーフその他これらに類する製品)を含む。 この項には、また、男子用のナイトシャツ、パジャマ、バスローブ(ビーチローブを含む。)、 ドレッシングガウンその他これらに類する製品を含む(これらの衣類は、通常室内で使用される。)。 この種の衣類でメリヤス編み又はクロセ編みのものは、61.07 項又は 61.09 項に属するので注 意しなければならない。 62.08 女子用のシングレットその他これに類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パ ンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他 これらに類する製品 -スリップ及びペティコート 6208.11--人造繊維製のもの 6208.19--その他の紡織用繊維製のもの -ナイトドレス及びパジャマ 6208.21--綿製のもの 6208.22--人造繊維製のもの 6208.29--その他の紡織用繊維製のもの -その他のもの 6208.91--綿製のもの 6208.92--人造繊維製のもの 6208.99--その他の紡織用繊維製のもの この項には、メリヤス編み又はクロセ編み以外の女子用の下着類(シングレットその他これに 類する肌着、スリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティその他これらに類する製品)を含む。 この項には、また、女子用のナイトシャツ、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ(ビーチロー ブを含む。)、ドレッシングガウンその他これらに類する製品を含む(これらの衣類は、通常室内 で使用される。)。 この種の衣類でメリヤス編み又はクロセ編みのものは、61.08 項又は 61.09 項に属するので注 意しなければならない。 この項には、また、ブラジャー、ガードル、コルセットその他これらに類する製品を含まない (62.12)。 62.09 乳児用の衣類及び衣類附属品 6209.20-綿製のもの
62 類 9 6209.30-合成繊維製のもの 6209.90-その他の紡織用繊維製のもの この類の注5(a)の規定により、「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長 86 センチメー トル以下の乳幼児用のものをいう。 この項には、マティニーコート、ピクシースーツ、ロンパース、よだれかけ、手袋、ミトン、 ミット、タイツ及び甲にのり付け、縫製その他の方法で取り付けられた本底を有しない乳児用の ブーティー(メリヤス編み及びクロセ編みのものを除く。)を含む。 62.09 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、62.09 項に属するので注意しな ければならない(類注5(b)参照)。 この項には、次の物品を含まない。 (a)乳児用ボンネット(65.05) (b)乳児用のおむつ及びおむつ中敷き(96.19) (c)より明確にこの表の他の類に含まれる乳児用の衣類附属品 62.10 衣類(第56.02 項、第56.03 項、第59.03 項、第59.06 項又は第59.07 項の織物類から 製品にしたものに限る。) 6210.10-第56.02 項又は第56.03 項の織物類から成るもの 6210.20-その他の衣類(第62.01 項のものと同一種類のものに限る。) 6210.30-その他の衣類(第62.02 項のものと同一種類のものに限る。) 6210.40-その他の男子用の衣類 6210.50-その他の女子用の衣類 この項には、62.09 項の乳児用の衣類を除き、フェルト若しくは不織布(染み込ませ、塗布し、 被覆し又は積層してあるかないかを問わない。)又は59.03 項、59.06 項若しくは59.07 項の紡織 用繊維の織物類(メリヤス編物及びクロセ編物を除く。)から製品にした全ての衣類を含む(男子 用又は女子用の区別を問わない。)。 この項には、レインコート、防水服、ダイバースーツ及び放射線防護服(呼吸装置が付いてい ないものに限る。)を含む。 62.10 項及びこの類の他の項(62.09 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、62.10 項 に属するので注意しなければならない(類注6参照)。 この項には次の物品を含まない。 (a)紙製、セルロースウォッディング製又はセルロースの繊維のウェブ製の衣類(48.18) (b)58.11 項の反物状のキルティングした紡織用繊維の物品から作られた衣類(通常、62.01 項 又は62.02 項、この類の総説の末尾の号の解説参照) (c)衣類の附属品(例えば、62.16 項の手袋、ミット及びミトン)
62 類 10 62.11 トラックスーツ、スキースーツ及び水着並びにその他の衣類 -水着 6211.11--男子用のもの 6211.12--女子用のもの 6211.20-スキースーツ -その他の男子用の衣類 6211.32--綿製のもの 6211.33--人造繊維製のもの 6211.39--その他の紡織用繊維製のもの -その他の女子用の衣類 6211.42--綿製のもの 6211.43--人造繊維製のもの 6211.49--その他の紡織用繊維製のもの トラックスーツ、スキースーツ及び水着に関する 61.12 項の解説の規定及びその他の衣類に関 する 61.14 項の解説の規定は、この項において準用する。しかしながら、この項のトラックスー ツには裏地を有するものを含む。 61.14 項と異なり、縫製したベスト(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)で単独に提 示されたものは、この項に含まれるので注意すべきである。 この項には、また、反物状の織物で、よこ糸が一定の間隔で省かれており、更に加工すること なく単に裁断することにより腰巻き(loin-clothes)を得ることができるものも含まれる。単独 の腰巻きもこの項に含む。 62.12 ブラジャー、ガードル、コルセット、サスペンダー、ガーターその他これらに類する製品 及びこれらの部分品(メリヤス編みであるかないか又はクロセ編みであるかないかを問わ ない。) 6212.10-ブラジャー 6212.20-ガードル及びパンティーガードル 6212.30-コースレット 6212.90-その他のもの この項には、体をサポートする衣類又はその他のある種の衣類をサポートするために着用する 製品及びその部分品を含む。これらの製品は種々の紡織用繊維で作られるが、メリヤス編み又は クロセ編みのものも含まれる(ゴム糸を使用したもの及びゴム加工したものであるかないかを問 わない。)。 この項には、次の物品を含む。
62 類 11 (1)あらゆる種類のブラジャー (2)ガードル及びパンティーガードル (3)コースレット(ガードル又はパンティーガードルとブラジャーが一体となっているもの) (4)コルセット及びコルセットベルト。これらは、通常、フレキシブルな金属又はプラスチッ クの支えで補強されており、一般にひも又はホックで留めるようになっている。 (5)サスペンダーベルト、生理帯、吊包帯、騎手用の吊り帯、サスペンダー、ガーター、袖留 のアームバンド及びアームレット (6)男子用の腹帯(アンダーパンツと組み合わせたものを含む。) (7)妊婦用又は産後の婦人用ベルトその他これに類する身体支持用又は矯正用のベルト(90.21 項の整形外科用のものを除く。)(当該項の解説参照) すべての上記物品には、各種のトリミング(リボン、レース等)が取り付けられたりあるいは 非紡織用繊維(例えば、金属、ゴム、プラスチック又は革)のアクセサリーが取り付けられてい るものがある。 この項には、この項の物品を作るため、編目の数又は寸法を増減させることにより、直接特定 の形状に編み上げたメリヤス編み又はクロセ編みの製品(単一の物品に裁断してないものを含 む。)及びその部分品を含む。 この項には、全部がゴムからなるコルセット及びベルトを含まない(40.15)。 62.13 ハンカチ 6213.20-綿製のもの 6213.90-その他の紡織用繊維製のもの この項の製品は、正方形又は正方形に近い形状のもののうち各辺の長さが60 センチメートル以 下のもので(類注8参照)、通常のハンカチ又は頭にかぶったり、首に巻いたり、ウエストに飾り として使用したりするスカーフタイプの正方形のものである。 これらのハンカチ及びスカーフの各辺はまっすぐ又は扇形で縁どり若しくは縁かがり、或いは 房で境を付けられている。後者の房は、通常、突き出たたて糸又はよこ糸によって構成されてい る。房付きのものの長さは房を含めて算定する。 レースのみでできているハンカチもこの項に含む。 この項には、たて糸又はよこ糸が存在しないことによって示された線に沿って単に裁断する以 外に何ら加工することなしに、ハンカチ又はスカーフとして房付きの製品に分割することができ るように織られた多数の正方形から成る反物状の織物も含まれる。 同様に、必要とする寸法及び形状が、単に切断することによって得られるような糸抜き加工(ド ロンワーク)をされたもので、ハンカチ又はスカーフの特性を有する未完成の製品もこの項に属 する。 この項には、次の物品を含まない。
62 類 12 (a)紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製のハンカチ(48.18) (b)単に長方形(正方形を含む。)に切った不織布(56.03) (c)単に正方形に切って、ししゅうした織物で端が未完成のもの又は縁どりしてないもの (58.10) (d)ハンカチ又は正方形のスカーフの性格を有する製品で、1辺の長さが60 センチメートルを 超えるもの及び正方形又は正方形に近い形状以外のもの(62.14) 62.14 ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品 6214.10-絹(絹のくずを含む。)製のもの 6214.20-羊毛製又は繊獣毛製のもの 6214.30-合成繊維製のもの 6214.40-再生繊維又は半合成繊維製のもの 6214.90-その他の紡織用繊維製のもの この項には、次の物品を含む。 (1)ショール:正方形、三角形又は円形のもので頭及び肩を覆うことができるもの (2)スカーフ及びマフラー:通常、長方形(正方形を含む。)で、首に巻いて使用する。 (3)マンティーラ:婦人が頭部及び肩に着用する軽量のショール又はスカーフ、通常レース製 である。 (4)ベール:この種の製品には、各種のものがあり、普通軽量の透けている生地又は網地、時 には、レース製で、装飾用に着用するものであるか実用的に着用するものであるかを問わな い(例えば、結婚式用、喪服用、宗教用その他これらに類する用途に供するベール及び帽子 用ベール、顔用ベール)。 これらの製品の端には、通常、縁縫い、縁かがり又は縁に房が付けられている。 この項には、一定間に隔帯状の織ってない糸を有する反物状の織物で、単にその糸を切断する ことにより、この項の房を付けた製品となるように織られたものを含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)単に長方形(正方形を含む。)に切った不織布(56.03) (b)単にショール、スカーフ等の形状に切って、ししゅうした織物で端が未完成のもの又は縁 どりしてないもの(58.10) (c)メリヤス編み又はクロセ編みのショール、スカーフ等(61.17) (d)正方形のスカーフの性格を有するもので、各辺の長さが 60 センチメートル以下のもの (62.13) (e)軍人用、僧侶用等の肩帯(62.17)
62 類 13 62.15 ネクタイ 6215.10-絹(絹のくずを含む。)製のもの 6215.20-人造繊維製のもの 6215.90-その他の紡織用繊維製のもの この項には、一般に男子が着用するネクタイ、蝶ネクタイ及びストックタイ(stocks)(襟に取 り付けるのを容易にするためプラスチック、金属等の取付具を付けたものを含む。)を含む。 また、この項には、ネクタイ等を製造するための形に裁断した織物(単に斜めに裁断しただけ のストリップを除く。)も含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)メリヤス編み又はクロセ編みのネクタイ(61.17) (b)聖職者用ネクタイ、ジャボその他これらに類するもの(62.17) 62.16 手袋、ミトン及びミット この項には、紡織用繊維の織物類(レースを含む。)で作られた手袋、ミトン及びミットを含む (メリヤス編物及びクロセ編物製のものを除く。)。 61.16 項の解説の規定は、この項において準用する。 この項には、工業用等の保護のために使用する手袋も含まれる。 この項には、次の物品を含まない。 (a)へちま製の摩擦用手袋(織物の裏を付けてあるかないかを問わない。)(46.02) (b)紙製、セルロースウォッディング製又はセルロース繊維のウェブ製の手袋、ミトン及びミ ット(48.18) 62.17 その他の衣類附属品(製品にしたものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(第 62.12 項のものを除く。) 6217.10-附属品 6217.90-部分品 この項には、紡織用繊維の衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)で、この 類の他の項又はこの表の他のいずれの項にも属さないものを含む。この項には、またメリヤス 編み又はクロセ編みでない衣類又は衣類附属品の部分品を含む(62.12 項の物品の部分品を除 く。)。 この項には、次の物品を含む。
62 類 14 (1)ドレスシールド:通常、ゴム加工した織物又は紡織用繊維で被覆したゴム製のものである。 プラスチック又はゴムのみのものは、この項には含まれない(39.26 及び40.15)。 (2)肩パッドその他のパッド:これらは、ウォッディング、フェルト又は紡織用繊維のくずか ら作られ、紡織用繊維の織物で被覆されている。 ゴム(通常、セルラーラバー)製のパッドで、紡織用繊維で被覆してないものは、この項 には含まれない(40.15 項)。 (3)あらゆる種類のベルト(弾薬帯を含む。)及び肩帯、腰帯(例えば、軍隊用又は教会用): 紡織用繊維の織物製で、ゴム糸を使用してあるか、ゴム加工をしてあるか又は金属糸で織っ てあるかないかを問わない。これらの製品には、貴金属製のバックルその他の取付具を取り 付けたもの及び真珠、貴石又は半貴石(天然、合成又は再生)で飾ったものも含む。 (4)マフ:その外側に毛皮又は人造毛皮を単なるトリミングとして使用したものを含む。 (5)スリーブプロテクター (6)水兵服用の襟 (7)肩章、腕章等 (8)単なる裁断以外の方法により製品にしたラベル、バッジ、記章、“flashes”その他これら に類するもの(58.10 項のししゅうしたモチーフを除く。):単に特定の形状又は寸法に裁断 することにより製品にしたものは、この項から除外され58.07 項に属する。 (9)フロッグス(frogs)、ラニュアード(lanyards)等 (10)レインコートその他これに類する衣類の取外し可能な裏地(linings)で単独に提示された もの (11)ポケット、袖、襟、修道女のずきん、各種の装飾物(ロゼット、蝶結び、ひだ飾り、すそ 飾り等)、ボディスフロント(bodice-fronts)、ジャボ(カラーと結合しているものを含む。)、 カフス、ヨーク、折り襟その他これらに類するもの (12)ストッキング、ソックス及びソケット(レース製のものを含む。)並びに甲にのり付け、縫 製その他の方法で取り付けられた本底を有しない履物類(乳児用のブーティーを除く。) ある種のトリミング(例えば、ポンポン、タッセル及びレース又はししゅう布のモチーフ)は 58 類に属する。また一般に反物状のトリミングも同様に58 類に属する。 この項の製品には、レース製又はししゅうしたのものが多いが、これらの物品は、直接一定の 形状に作り上げたものであるか又は58.04 項若しくは58.10 項のレース若しくはししゅう布から 製品にしたものであるかないかを問わずこの項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)乳児用の衣類附属品(62.09) (b)職業用のベルト(例えば、窓清掃夫用又は電気工夫用のベルト)及び衣類用でないロゼッ ト(63.07) (c)羽毛製トリミング(67.01) (d)67.02 項の人造の花、葉又は果実のトリミング (e)プレスファスナーのストリップ及び留め金(フックアンドアイ)を付けたテープ(58.06
62 類 15 項、83.08 項、96.06 項) (f)スライドファスナー(ジッパー)(96.07)