第63類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
63 類 1 第 63 類 紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ 1 第1節の物品は、紡織用繊維の織物類を製品にしたものに限る。 2 第1節には、次の物品を含まない。 (a)第56 類から第62 類までの物品 (b)第63.09 項の中古の衣類その他の物品 3 第63.09 項には、次の物品のみを含む。 (a)次の紡織用繊維製の物品 (i)衣類及び衣類附属品並びにこれらの部分品 (ⅱ)毛布及びひざ掛け (ⅲ)ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン (ⅳ)室内用品(第57.01 項から第57.05 項までのじゅうたん及び第58.05 項の織物を除く。) (b)履物及び帽子で、石綿以外の材料のもの ただし、第 63.09 項には(a)又は(b)の物品で次のいずれの要件も満たすもののみを含 む。 (i)使い古したものであることが外観から明らかであること。 (ⅱ)ばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装で提示すること。 * * 号注 1 第 6304.20 号には、アルファ―シペルメトリン(ISO)、クロルフェナピル(ISO)、デ ルタメトリン(INN、ISO)、ラムダ―シハロトリン(ISO)、ペルメトリン(ISO) 又はピリミホスメチル(ISO)を染み込ませ又は塗布したたてメリヤス編物から製造した物 品を含む。 総 説 この類には、次の物品を含む。 (1)63.01 項から 63.07 項まで(第1節)の紡織用繊維の織物類(織物、編物、フェルト、不 織布等)の製品で、この表の他の部又は 11 部の他の類に属さないもの。「製品」にしたもの とは、第11 部の注7に規定するものをいう(11 部総説(Ⅱ)参照)。 この節には、チュールその他の網地、レース又はししゅう布の製品(直接一定の形状に作 り上げたものであるか又は58.04 項若しくは58.10 項の物品から製品にしたものであるかな いかを問わない。)を含む。 この節の物品の所属の決定に当たっては、毛皮、金属(貴金属を含む。)、革、プラスチッ ク材料等のトリミング又は附属品が少量存在することは何ら影響を及ぼさない。 しかし、それらの紡織用繊維以外の材料の存在が単なるトリミング又は附属品以上の構成
63 類 2 を成している場合には、その物品はそれらの材料の関連する部若しくは類の注に従って(通 則1)又は関連するその他の通則に従ってその所属を決定する。 この節には、次の物品を含まない。 (a)56.01 項のウォッディングの製品 (b)単に長方形(正方形を含む。)に裁断した不織布(例えば、使い捨てのベットシーツ) (56.03) (c)56.08 項の網(製品にしたものに限る。) (d)58.04 項若しくは58.10 項のレース又はししゅう布のモチーフ (e)61 類又は62 類の衣類及び衣類附属品 (2)63.08 項(第2節)の織物と糸から成るある種のセット(附属品を有するか有しないかを 問わないものとし、ラグ、つづれ織物、ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその 他これらに類する紡織用繊維製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。) (3)63.09 項又は 63.10 項(第3節)の中古の衣類その他の物品で、類注3に規定するもの及 びぼろ、ひものくず等 第 1 節 紡織用繊維のその他の製品 63.01 毛布及びひざ掛け 6301.10-電気毛布 6301.20-ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) 6301.30-ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(綿製のものに限る。) 6301.40-ひざ掛け及び毛布(電気毛布を除く。)(合成繊維製のものに限る。) 6301.90-その他の毛布及びひざ掛け 毛布及びひざ掛けは、通常、羊毛製、繊獣毛製、綿製又は人造繊維製で、起毛させたパイル面 を有するものが多く、そして一般的に防寒を目的とする厚手の織物が使用される。この項には、 乳母車等の毛布及びひざ掛けも含む。 ひざ掛けは、通常、房(一般に、たて糸又はよこ糸を突き出すことにより形成される。)を有す る。しかし、毛布の各辺は、毛布縫い又は折り込まれることによって通常の形を保持する。 この項には、よこ糸が存在しないことによって示された線に沿って単に裁断するだけで、完成 された毛布又はひざ掛けとしての特性を有する製品が得られる反物状の織物類も含む。 電気毛布もこの項に含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)動物用の特殊な形状にした毛布(42.01)
63 類 3 (b)ベッドスプレッド及び布団カバー(63.04) (c)94.04 項のキルティング又は詰物をしたベッドカバー 63.02 ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン 6302.10-ベッドリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) -その他のベッドリネン(なせんしたものに限る。) 6302.21--綿製のもの 6302.22--人造繊維製のもの 6302.29--その他の紡織用繊維製のもの -その他のベッドリネン 6302.31--綿製のもの 6302.32--人造繊維製のもの 6302.39--その他の紡織用繊維製のもの 6302.40-テーブルリネン(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) -その他のテーブルリネン 6302.51--綿製のもの 6302.53--人造繊維製のもの 6302.59--その他の紡織用繊維製のもの 6302.60-トイレットリネン及びキッチンリネン(テリータオル地その他のテリー織物で綿製のも のに限る。) -その他のもの 6302.91--綿製のもの 6302.93--人造繊維製のもの 6302.99--その他の紡織用繊維製のもの これらの物品は、通常、綿製又は亜麻製であるが、大麻製、ラミー製又は人造繊維製等のもの もあり、これらは、通常、洗濯に適する品質のものである。これらの物品には、次のものを含む。 (1)ベッドリネン (例)敷布、枕カバー、布団カバー及びマットレスカバー (2)テーブルリネン (例)テーブルクロス、テーブルマット、テーブルランナー、さら敷、テーブルセンター、 ナプキン、ティーナプキン、ナプキン袋、小ナプキン、花びん敷、ドリップマット しかしながら、上記の製品のうちのある種のもの(例えば、レース、ベルベット又はブロ ケードの材料で作られたテーブルセンター)は、テーブルリネンとはみなされないというこ とに注意しなければならない。これらは、通常63.04 項に属する。 (3)トイレットリネン (例)手ふきタオル、おしぼり用タオル(環状タオルを含む。)、バスタオル、ビーチタオル、
63 類 4 顔ふき布及びトイレットグローブ (4)ティータオル及びコップふき布のようなキッチンリネン 床磨き布、皿磨き布、鍋磨き布、ぞうきんその他これに類する清掃用の布(一般的に厚手 の粗い布製である。)は、キッチンリネンとは認められない(63.07)。 この項には、上記の各物品の他に、よこ糸が存在しないことによって示された線に沿って単に 裁断するだけで、個々の房付きの製品(例えば、タオル)になる反物状の織物を含む。 63.03 カーテン(ドレープを含む。)、室内用ブラインド、カーテンバランス及びベッドバランス -メリヤス編み又はクロセ編みのもの 6303.12--合成繊維製のもの 6303.19--その他の紡織用繊維製のもの -その他のもの 6303.91--綿製のもの 6303.92--合成繊維製のもの 6303.99--その他の紡織用繊維製のもの この項には、次の物品を含む。 (1)例えば、窓の内側又は小室の仕切り、劇場のステージ等に使用されるカーテン(ドレープ を含む。)。カーテンには、軽量で透明なもの又は半透明なもの及び厚い織物類で作られたも のがある。 (2)通常、不透明で各種ローラー式の室内用ブラインド(例えば、鉄道車両用のもの) (3)窓の上部に取り付けて、カーテンの上部を覆うように、デザインされた細長の織物で構成 されるカーテンバランス(又はペルメット)及びベッドの下部を隠し、飾るため取り付けら れるベッドバランス この項にはまた、簡単な処理によりこの項の完成された製品となるように製織後に加工された 長尺の材料(例えば、一端にひだ飾りの付いたへりが付けてあり、単に必要とする長さに裁断し、 へり縫いをするだけでカーテンになるような長尺の織物類)を含む。 この項には、室外用の日よけを含まない(63.06)。 63.04 その他の室内用品(第94.04 項のものを除く。) -ベッドスプレッド 6304.11--メリヤス編み又はクロセ編みのもの 6304.19--その他のもの 6304.20-蚊帳(この類の号注1の物品に限る。) -その他のもの 6304.91--メリヤス編み又はクロセ編みのもの
63 類 5 6304.92--綿製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 6304.93--合成繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) 6304.99--その他の紡織用繊維製のもの(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。) この項には、前項まで又は 94.04 項のもの以外の紡織用繊維の製品で、家庭、公共の建物、劇 場、教会等において使用する室内用品及び船舶、鉄道車両、航空機、キャンピングトレーラー、 自動車等において使用する類似の製品を含む。 これらの物品には、壁掛け、儀式(冠婚葬祭等)用の繊維製品、蚊帳又はベッドネット(この 類の号注1のものを含む。)、ベッドスプレッド(ただし、94.04 項のベッドカバーを除く。)、ク ッションカバー、たんすカバー、椅子カバー、テーブルカバー(床用敷物としての特性を有する ものを除く。57 類注1参照)、マントルピースランナー、カーテンループ、バランス(63.03 項の ものを除く。)を含む。 この項には、ランプシェードを含まない(94.05)。 63.05 包装に使用する種類の袋 6305.10-第53.03 項のジュートその他の紡織用靭(じん)皮繊維製のもの 6305.20-綿製のもの -人造繊維材料製のもの 6305.32--フレキシブルコンテナ 6305.33--その他のもの(ポリエチレン又はポリプロピレンのストリップ又はこれに類するもの から製造したものに限る。) 6305.39--その他のもの 6305.90-その他の紡織用繊維製のもの この項には、輸送、貯蔵又は販売用の物品の包装に供する種類の紡織用繊維の袋を含む。これ らの製品には、種々の形状及びサイズのものがあり、特にフレキシブルコンテナー、石炭、穀物、 小麦粉、ばれいしょ、コーヒーその他これらに類するものを入れる袋、郵便袋、商用見本を小包 郵便で送るときの小さい袋が含まれる。この項にはまた、茶の小袋も含む。 この項には、包装用の布をベール包装に使用した後に、その縁を粗雑に縫ったもので完成品又 は未完成品の袋とはいえないものは含まれない(63.07)。 * * 号の解説 6305.32 フレキシブルコンテナーは、通常、ポリプロピレン又はポリエチレンの織物製であり、一般に、 250 キログラムから 3,000 キログラムまでの容量を持っている。これらは、上面四隅に吊り下げ るためのストラップを有していたり、荷の積み降しを容易にするため上面及び底に開口部を備え
63 類 6 ていたりしている。フレキシブルコンテナーは、一般に、乾燥した流動性のある物質の包装、保 管、輸送又は荷さばきに使用される。 63.06 ターポリン及び日よけ、テント(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。)、 帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限る。)並びにキャンプ用 -ターポリン及び日よけ 6306.12--合成繊維製のもの 6306.19--その他の紡織用繊維製のもの -テント(仮設の日よけテントその他これに類する物品を含む。) 6306.22--合成繊維製のもの 6306.29--その他の紡織用繊維製のもの 6306.30-帆 6306.40-空気マットレス 6306.90-その他のもの この項には、通常、丈夫で目の詰まった織り方をしたカンバスで作られた紡織用繊維の製品を 含む。 (1)ターポリン:露天又は船舶、車両等に積んだ物品を悪天候から保護するために使用する。 これらは一般に、人造繊維の織物(塗布してあるかないかを問わない。)又は大麻、ジュート、 亜麻若しくは綿等のかなり重厚なカンバスから作られており、防水性である。カンバス類か ら作られたこれらの物品は、通常、タール若しくは化学品等により防水処理又は防腐処理を してある。ターポリンは、一般に長方形のシート状で、そのへりに沿って縁縫いされ、アイ レット、綱、コード等が取り付けられている。特殊な形状のターポリン(例えば、ほし草の 山を覆うのに使用するものや小さな船のデッキ用のもの等)もまた、それらが平板なものに 限りこの項に属する。 自動車、機械等のカバー用として、ターポリンの生地からこれらの製品の形状に作られた カバー又はターポリンと同じように作られた軽量の平板な保護シートをターポリンと混同し てはならない(63.07)。 (2)帆(ヨット、デインギー、小型漁船その他の船舶、セールボード及びランドクラフトに使 用される。):これらは、丈夫な紡織用繊維(例えば、強力糸の人造繊維等)を特殊な形状に 裁断し縁縫いしたもので、通常、アイレットその他の留具が取り付けられている。 (3)日よけ:商店、喫茶店等に使用され、日光をさえぎる様にデザインされている。一般に丈 夫な平織り又はカンバス地のストリップで作られ、ローラー又は畳むための機構を取り付け たものを含む。更に、フレームの付いたものも、この項に属する。 (4)テント:人造繊維、綿又は混用した織物用繊維の軽量若しくはかなり厚手の織物類(塗布 し、被覆し又は積層してあるかないかを問わない。)又はカンバスから作られるシェルターで
63 類 7 ある。通常、一重又は二重の屋根を有しており、また、周囲をとりかこむ構造となる壁(一 重又は二重)を有するものもある。この項には、各種の形状及びサイズのテント、例えば、 劇場用の大天幕、軍用のテント、キャンプ用のテント(小型テントを含む。)、サーカス用の テント、ビーチテントを含む。これらのテントは、テント用の柱、くい、ロープその他の附 属品と一緒であるかないかを問わず、この項に属する。 キャラバン用「日よけ」(キャラバンの附属品として知られている。)は、テント様の構造 で、テントとして認められる。これらは、一般に人造繊維の織物又はかなり厚手のカンバス 製のもので、三方の壁と一つの屋根から成り、キャラバンの居住性を増すようにデザインさ れている。 仮設の日よけテント:一般的に屋外で使用されるもので、一以上の側面に開口部を有し(完 全に囲われているものもある。)、全面又は部分的な屋根を有している。これらには、一以上 の気象要素(例えば、日光、雨、風)から完全又は部分的に保護するものがある。仮設の日 よけテントのフレームは、通常、金属部品で構成されており、伸縮するシャフトを有するも のがある。屋根と壁は、フレームを組み立てた後に別々に設置するものや、ポップアップ構 造のフレームに組み込まれているものがある。仮設の日よけテントには、地中アンカーを有 するものがある。 この項には、66.01 項のアンブレラテントを含まない。 (5)キャンプ用品:このグループには、カンバスバケツ、ウオーターバッグ、キャンバス製洗 面器、グランドシート並びに空気式のマットレス、枕及びクッション(40.16 項のものを除 く。)並びにハンモック(56.08 項のものを除く。)を含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)ナップサック、リュックサックその他これらに類する容器(42.02) (b)詰物をした寝袋並びにマットレス、枕及びクッション(94.04) (c)屋内外において子供が使用する遊戯用テント(95.03) 63.07 その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る。) 6307.10-床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布 6307.20-救命胴衣及び救命帯 6307.90-その他のもの この項には、紡織用繊維の製品で、この表の他のいずれの部及び11 部の他のいずれの項にも属 さないものを含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)床掃除用の布、皿洗い用の布、ぞうきんその他これらに類する清掃用の布(磨き剤を染み 込ませてあるかないかを問わないものとし、34.01 項又は34.05 項のものを除く。) (2)救命胴衣及び救命帯
63 類 8 (3)通常、硬いカンバスで作ったドレスパターン:これには、各部分を縫い合わせて衣類の形 状にしたものもある。 (4)旗、ペナント(催し物、お祭り等の旗を含む。) (5)家庭用の洗たく袋又はくつ入れ、ストッキング入れ、ハンカチ入れ、スリッパ入れ、パジ ャマ入れ、夜着入れその他これらに類する物品 (6)衣装袋(持ち運びできるもの)(42.02 項のものを除く。) (7)自動車、機械、スーツケース、テニスラケット等のルーズカバー (8)平板な保護用シート(63.06 項のターポリン及びグランドシートを除く。) (9)紡織用繊維製のコーヒー用フィルター、砂糖菓子用の袋 (10)靴みがき用のパッド(34.05 項のものを除く。) (11)空気式のクッション(63.06 項のキャンプ用品を除く。) (12)茶の保温用カバー (13)針差し (14)長靴、靴、コルセット等の締めひも(laces)で端末を取り付けたもの。ただし、端末が取 り付けてあってもスパンヤーン又はひもから成る締めひもは除かれる(56.09)。 (15)腰に付けるものであっても62.17 項のベルトとしての特性を有していないベルト、例えば、 職業用(電気工夫、航空機のパイロット、落下傘降下用等)のベルト、荷物運搬人用の帯ひ もその他これらに類するもの(動物用装着具の特性を有する帯は、この項から除外され42.01 項に属する。) (16)幼児用の運搬式ゆり床、可搬式ゆりかごその他これらに類する運搬用具。自動車の座席の 背にひっかける型の幼児用シートは含まれない(94.01)。 (17)傘又は日傘のカバー及びケース (18)扇子(紡織用繊維製のマウント及びフレーム(材料を問わない。)を有するものに限る。) 及び扇子のマウント。ただし、扇子で、貴金属のフレームを有するものは、71.13 項に属す る。 (19)ベール包装に使用した包装用の布で使用した後に、その両端を粗雑に縫ったもの(63.05 項の袋及び未完成の袋に属さないものに限る。) (20)チーズクロス(長方形に裁断し、そのたて糸の端末のほつれるのを防止するために結んだ もの)ただし、特定の寸法又は形状への裁断を目的として反物状に織ったもので、チーズク ロスに使用するために、更に裁断以上の加工を必要とするものは、反物に属する。 (21)傘、日傘、つえ等に使用するトリミング、刀の房その他これに類するもの (22)外科医が手術中に着用する紡織用繊維製の顔マスク (23)ほこり、臭気等を防ぐための顔マスク(取換可能なフィルターが付いておらず、数層の不 織布(活性炭で処理してあるか又は中央に合成繊維の層を有しているか有していないかを問 わない。)から成るものに限る。) (24)ロゼット(例えば、競技会において賞として与えられるもので衣類に使用するものを除く。) (25)紡織用繊維の織物類で(縁縫い又はネックライン形成等の)加工がなされた衣類製造用の ものであるが、衣類又は衣類の部分品と確認できるほど十分に完成されていないもの。
63 類 9 (26)関節(例えば、膝、足首、肘又は手首)又は筋肉(例えば、大腿筋)支持用の製品で90 類 の注1(b)の種類のもの(11 部の他の項に該当するものを除く。) (27)不織布から成る製品で、特定の形状に裁断され、片面は紙その他の材質のシートで保護さ れた粘着剤が塗布され、さらに乳房を整形する又は形作ることを目的として乳房下部の周り に貼り付けるためにデザインされたもの 上記物品のほか 11 部注7に規定する製品にしたものは、11 部の他の項に含まれない限りこの 項に含まれる(例えば、ドア又は窓のすきま風を防止するために使用する紡織用繊維物品(ウォ ッディングを詰めたものを含む。))。 この項には、この類又は56 類から62 類においてより特殊な限定をしている項に属する織物製 品を含まない。 この項には、次の物品を含まない。 (a)動物用の装着具(42.01) (b)42.02 項の旅行用品(スーツケース、リュックサック等)、買物用袋、化粧箱及びこれらに 類する容器 (c)印刷物(49 類) (d)58.07 項、61.17 項又は62.17 項のラベル、バッジその他これらに類する物品 (e)メリヤス編みのヘッドバンド(61.17) (f)63.05 項の袋 (g)64 類の履物、履物の部分品(取外し可能な中敷きを含む。)その他の物品(ゲートル、ス パッツ、レギンス等) (h)65 類の帽子及びその部分品 (ij)傘及び日傘(66.01) (k)人造の花、葉及び果実並びにその部分品及び製品(67.02) (l)空気式のカヌーその他の舟(89.03) (m)巻尺その他の測長用テープ(90.17) (n)腕時計用バンド(91.13) (o)95 類のがん具、遊戯用その他の娯楽用品等 (p)モップ(96.03)、手ふるい(96.04)及び化粧用パフ(96.16) (q)96.19 項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、おむつ及びおむつ中敷きその他こ れらに類する物品 第 2 節 セット 63.08 織物と糸から成るセット(附属品を有するか有しないかを問わないものとし、ラグ、つづ れ織物、ししゅうを施したテーブルクロス又はナプキンその他これらに類する紡織用繊維
63 類 10 製品を作るためのもので、小売用の包装をしたものに限る。) この項のセットは、ししゅう、ラグを作るため等に使用される。 これらは少なくとも一枚の織物、例えば、カンバス(予定のデザインが印刷されているかいな いかを問わない。)及び糸(ししゅう糸、ラグ用パイル糸等で特定の長さに切ってあるかないかを 問わない。)で構成されたものでなければならない。これらには、また、針及びフック等の附属品 が含まれているものもある。 この織物は、いかなる形状でもよく、また、例えば、ニードルワークによるつづれ織物を作る ために縁どりされたカンバスのように、加工されていてもよい。ただし、当該織物は、これらの 物品を作るための材料としての特性を保持したものでなければならず、またそれ以上の仕上げを 行うことなく使用に適する状態のある種の「製品」(例えば、いくつかのししゅうしたデザインに よって飾られた縁どりのあるテーブルクロス)を構成するものであってはならないことに注意し なければならない。 この項に属するためには、当該セットは、小売用に包装をしたものでなければならない。この 項には、衣類を作るための織物(特定の形状に裁断してあるかないかを問わない。)からなるセッ トは含まない。それらは、それぞれ該当する項に属する。 第 3 節 中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ 63.09 中古の衣類その他の物品 この項に属する物品は、下記(1)及び(2)の限定的なリストに掲げたもので、次の(A) 及び(B)の条件を充足するものに限られる。必要条件に合致しないものはそれぞれの項に属す る。 (A)使用する前に洗濯又は補修の必要があるかないかを問わず、使い古したものであることが 明らかであること。 織り傷、染め傷等がある新品や棚ざらしの物品は、この項に含まれない。 (B)ばら積み又はべール、サックその他これらに類する包装で提示されるもの:外装をするこ となく束にしたもの又は粗クレート(crate)に包装したものであること。 これらのものは、通常再販売のため大量の貨物として取引されるもので、新品よりも包装 状態が悪い。 * * この項には、上記の必要条件に該当するもので次の限定的なリストに掲げてあるもののみを含 む。 (1)11 部の紡織用繊維の製品のうち衣類及び衣類附属品(例えば、衣類、ショール、スカーフ、
63 類 11 ストッキング、ソックス、手袋及び襟)、毛布、ひざ掛け、家庭用のリネン(例えば、ベッド シーツ及びテーブルリネン)並びに室内用品(例えば、カーテン及びテーブルカバー)。この 項には、これらの衣類又は衣類附属品の部分品を含む。 ただし、57 類又は58.05 項の室内用品(じゅうたん及びケレムラグ、シュマックラグ、カ ラマニラグ等の床用敷物その他これらに類する手織りのラグ並びにつづれ織物)は上記(A) 及び(B)に該当するものであっても、この項には含まれない。また、94 類の製品、特に94.04 項の物品(マットレスサポート、寝具類その他これらに類する室内用品でスプリングを付け たもの又は詰物をしたもの(例えば、マットレス、キルティングしたふとん、クッション、 パフ、枕))も、使い古しの程度及び包装の状態にかかわりなくこの項に含まれない。 (2)履物及び帽子で石綿以外の材料のもの(例えば、革、ゴム、紡織用繊維、わら、プラスチ ック材料) 上記(1)及び(2)以外の物品(例えば、サック、袋、ターポリン、テントその他のキャン プ用品)は、中古のものであってもこの項に含まれず、新品が属する項に属する。 63.10 ぼろ及びくず(ひも、綱若しくはケーブル又はこれらの製品のものに限る。)(紡織用繊維 のものに限る。) 6310.10-選別したもの 6310.90-その他のもの この項には、次の紡織用繊維の物品を含む。 (1)紡織用繊維の織物類(メリヤス編物、クロセ編物、フェルト及び不織布を含む。)のぼろ。 ぼろは、室内用品又は衣類その他の中古の紡織用繊維の製品で、洗濯又は補修によって本来 の用途に供することができないほど、すり切れ、汚れ又は破れたもの及び紡織用繊維の織物 類の新しい裁断小片(例えば、洋服屋及び仕立屋がはさみで切り落としたもの)からなる場 合がある。 (2)ひも、綱又はケーブル(使用しているかいないかを問わない。)のくず(例えば、ひも、綱 又はケーブル若しくはこれらの製品の製造工程中に生じるくず)及び中古のひも、綱、ケー ブル並びにこれらの材料を使用したもので本来の用途に供することができないもの。 この項に属する物品は、すり切れ、よごれ若しくは破れたもの又は小片でなければならない。 これらは、一般に繊維の再生用(例えば、反毛して再紡績する。)、紙又はプラスチックの製造用、 ポリッシング材料(例えば、ポリッシングホイール)の製造用又は工業用のワイパー(例えば、 マシンワイパー)としての使用のみに適するものである。 その他の紡織用繊維のくず又はスクラップは、いずれもこの項に含まれない。この項に含まれ ない物品を特に挙げれば、メリヤス編み及びクロセ編みの織物の製造工程中に生じるもつれた糸 又は着古したメリヤス編み及びクロセ編みの製品をほぐすことにより得られるもつれた糸、紡織 用繊維の糸のくず又は紡織用繊維のくず(中古のマットレス、クッション、ベッドスプレット等 の詰物から得られるものを含む。)、反毛した繊維がある。これらは「くず」又は「反毛した繊維」
63 類 12 に関連する50 類から55 類のそれぞれの項に属する。 製織工程、染色工程等において欠陥を生じた織物類で上記の要件を満たさないものはこの項に は属さない。これらの織物類は、新品のものと同じ項に属する。 * * 号の解説 6310.10 63.10 項において「選別したもの」とは、特別な基準によって種類別にしたもの又は特別な紡 織用繊維物品(例えば、同じ種類又は同じ紡織用繊維の物品、繊維の材質が均一のひも、すべて 同じ色の新しい小片)を使用したものから得られる物品をいう。