65 類
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第 65 類
帽子及びその部分品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第63.09 項の中古の帽子
(b)石綿製の帽子(第68.12 項参照)
(c)第95 類の人形又はがん具の帽子及びカーニバル用品
2 第65.02 項には、縫い合わせて作った帽体(単にストリップをら旋状に縫い合わせて作った
ものを除く。)を含まない。
総 説
この類には、下記の除外規定の製品を除き、帽体(hat-shapes、hat-forms、hat bodies 及び
フード)及びハットその他あらゆる種類の帽子を含む(材質及び用途(日常用、劇場用、仮装用、
保護用等)を問わない。)。
この類には、また、各種材料のヘアネット及び帽子用のある種の附属品を含む。
この類の帽子は、71 類の材料から作られたトリミングを含み、あらゆる種類の材料から作った
各種のトリミングが取り付けられていてもよい。
この類には、次の物品を含まない。
(a)動物用の帽子(42.01)
(b)ショール、スカーフ、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品(61.17 又は62.14)
(c)中古の帽子類で、ばら積、ベール、サックその他これらに類する包装のもの(63.09)
(d)かつらその他これに類するもの(67.04)
(e)石綿製の帽子(68.12)
(f)人形用帽子、その他がん具用の帽子又はカーニバル用品(95 類)
(g)帽子用トリミングの各種の製品(バックル、留金、バッジ、羽毛、造花等)で帽子に取り
付けてないもの(それぞれ該当する項)
65.01 フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ
及びマンション(スリットマンションを含む。)
(A)フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)
ファーフェルト(fur-felt)製の帽体は、通常、うさぎ、野うさぎ、ムスクラット、ヌー
トリヤ又はビーバーの毛から作られる。ウールフェルト製の帽体は、通常、羊毛又はビキュ
ナ、らくだ(ヒトコブラクダを含む。)等の毛から作られる。また、ある場合にはフェルトは、
これらの材料を混合したものから作られ、時には人造繊維を混ぜることもある。
ファー(fur)は、適当な処理をした後に、円すい形の型に均等に吸取法によって付着させ、
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羊毛の場合は、カードした羊毛の繊維を二重円すい形の型に巻き付ける(後者の場合は、そ
の一番太いところで二つに切れば、2個の円すい形をした帽体が得られる。)。これらの帽子
型のものは、熱湯又は蒸気を吹きつけることによりその円すい形の型から取り外される。こ
れらは、まだ完全にフェルト化していないもの(通常の国際貿易には見られない。)であるが、
一連の硬化及び収縮の処理を受けて完全にフェルト化し、ほぼ円すい形の帽体となる。
この項には、帽子の丸いクラウンを形成するために先端を伸長させたもの(時には、外側
が平行のものもあるが、通常、外側が傾斜しているもの及びつばに成りかけのものが付いて
いる。)も含む。その後者のものは、平らな面に垂直に置いたとき、つばは、クラウンからほ
ぼ直角には突き出ないので、成型したフードとは区別される(65.05 項参照)。この項の成型
されていない帽体のある種のものは、時には、half capelines と呼ばれることもある(ただ
し、full capelines と呼ばれる製品は、成型処理を経ているので、65.05 項に属する。)。
この項の、所属の決定に当たっては、穴あけ、浸染又は硬化処理は何ら影響を及ぼさない。
この項には、硬いハットファンデーションに取り付けるために使用するchemises 又はハン
カチーフフェルトとして呼ばれるある種の非常に軽くて薄いフードを含む。
(B)この項には、また次の物品を含む
(1)フェルト製のプラトウ:最初に幅広い底の円すい状に作り、あとから直径約60 センチ
メートルの平板な円盤状に引き伸ばしたもの。この円盤状のフェルトは、しばしば裁断
のうえ、帽子の形状に縫い合わされる。軍帽その他の制帽は、このタイプのフェルトか
ら縫い合わされる。
(2)フェルト製のマンション:通常、ファー(fur)でfur-felt の円すい形を作るときと
同様に吸取法によって円筒形(高さ40 センチメートルから50 センチメートル、円周約
100 センチメートル)に成型したものである。これらは通常、婦人帽に使用されもので、
円筒状でも、長方形に切り開いたものでもこの項に属する。長方形のフェルトは、トリ
ミングとして使用するために裁断するか又は帽子の型に縫い合わせる。
65.02 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限る
ものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。)
この項には、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたもの以外の帽体で、次のいず
れかの方法で製造されたものを含む。
(1)種々の材料(特に、わら、あし、パーム、ラフィヤ、サイザル麻、紙のストリップ、プラ
スチックのストリップ又は木のストリップ)の繊維又はストリップを直接組み合わせて作っ
たもの。その組み方には、これらの繊維又はストリップの一組をクラウン(帽子の山)の中
心から放射線状に配列させるように組んで行く方法及び他の繊維又はストリップと交錯させ
てうず巻き状に組んで行く方法等種々の方法がある。放射線状に追加された繊維又はストリ
ップは、中心からの距離が離れて行くことによって組まれていく。
(2)この類の注2の規定に従うことを条件として、種々の材料(例えば、フェルトその他の紡
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繊用繊維の織物を組んだストリップ又はフェルトその他の紡織用繊維の織物のストリップ、
単繊維又はプラスチック)のストリップ(通常、その幅は5センチメートル以下)を縫い合
わせて作ったもの。この場合は、通常、クラウンから始められ、最初の一本のストリップに
次々にストリップをうず巻き状に重ねて行き縫い合わせるか又は組んだものをうず巻き状に
配列してその鋸歯状の端を組み合わせ、そこに糸を通して縫い合わせることにより作り上げ
る。
ストリップから直接組んで行く方法又はストリップの組合せによって作られるため、この項の
帽体は65.01 項の物品と異なり、クラウンとつばとの間に境界線を有する場合が多く、クラウン
とつばとのなす角が直角に近いものもある。この種の帽体は、例えば、ビーチウェアー又はカン
トリーウェアーとしてそのまま使用されることもあるが、成型もつば付けもしておらず、裏張り
又はトリミングしてないものは、この項に属する。
通常、帽体のクラウンの部分は成型により卵形となるのでそのように成型されたものと、この
項の物品とは区別することができる(65.04 項の解説参照)。
浸染、漂白、組んだ端のはみ出した部分の刈り取り若しくは固定化又は漂白、浸染等の後に、
丸くほどけたものを単に原形に戻すようなさ細な処理は、この項の所属の決定には影響を及ぼさ
ない。
ただし、この項に属する種類の成型していない帽体であっても、裏張りし又はトリミングした
ものは、65.04 項の帽子に属するので注意しなければならない。
65.04 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作ったものに限る
ものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
この項には、基本的に、65.02 項の帽体を成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングして
作った帽子を含む。
帽体は、通常、ゼラチン、サイズ、ガム等の使用により硬化させた後にmatrice の上でプレス
又はアイロンかけによって成型される。成型処理中にクラウンは必要とする寸法の卵型となり、
同時につばも明らかにつばと認定できるものになる。
成型の後につばは、必要とする形状に形成される。
成型された帽体と、65.02 項の成型されてないにもかかわらず、例えば、ビーチウェアー又は
カントリーウェアーとしてトリミングもしないで使用されている帽子を混同してはならない。
帽子は成型後、ある場合にはつばを形成後、更に仕上げ加工(例えば、裏張り、headband、リ
ボン、あごひも、人造の花、果実又は葉のような装飾品、ピン及び羽毛の取り付け)が加えられ
ることがある。
上記の物品に加えて、この項には次の物品も含む。
(1)65.02 項の帽体から帽子屋が作った各種の形状の帽子で、成型もつば付けもされてないも
の
(2)各種材料のストリップを組み合わせて直接作りあげた帽子(帽子として直接使用すること
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ができるようにうず巻き状に縫い合わせた65.02 項のものを除く。)
(3)65.02 項の帽体を単に成型し又はつばを付けたもの及び成型もつば付けもされてないが、
裏張り又はリボン、ひも等でトリミングしてある帽体
65.05 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織
物類(ストリップのものを除く。)から作ったものに限るものとし、裏貼りしてあるかな
いか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないも
のとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
この項には、裏貼り又はトリミングしてあるかないかを問わず、メリヤス編み若しくはクロセ
編み(縮絨(じゅう)し又はフェルト化してあるかないかを問わない。)により直接編み上げた帽
子類又はレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(油、ワックス、ゴムその他の物質を染
み込ませてあるかないか又は被覆してあるかないかを問わない。)から作り上げたものを含む。
また、縫い合せることにより作られる帽体も含むが、ストリップ若しくは組ひもを縫製その他
の方法により組み合わせて作った帽体又は帽子は含まない(65.04)。この項には、また、65.01
項の帽体又はプラトウ(フェルトディスク)から作ったフェルト製の帽子(単に成型し又はつば
を付けたフードを含む。)を含む。
これらの物品は、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わずこの項に
属する。
この項には、次の物品を含む。
(1)帽子(リボン、ピン、バックル、人造の花、人造の葉、人造の果実、羽毛その他の各種材
料のトリミングで、飾り付けしてあるかないかを問わない。)
羽毛又は人造の花で作られた帽子は含まない(65.06)。
(2)ベレー帽、ボンネット、頭きんその他これに類するもの。これらは通常、メリヤス編み又
はクロセ編みにより直接作られ、しばしば縮絨されている(例えば、バスクベレー帽)。
(3)ある種の東洋風帽子(例えば、トルコ帽)。これらは通常、メリヤス編み又はクロセ編みに
より直接作られ、しばしば縮絨(じゅう)されている。
(4)ひさしを付けた各種帽子(制帽等)
(5)職業用及び宗教用の帽子(司教冠、ビレッタ帽、角帽等)
(6)シェフ用、尼用、看護師用又はウェイトレス用等の帽子のように、織物、レース、ネット
等で作られ、明らかに帽子の特性を有しているもの
(7)コルク又は木髄製のヘルメットで、紡織用繊維の織物を被覆したもの
(8)サウウェスター(暴風雨帽)
(9)フード
ただし、ケープ、外とう等に取り付けられるもので、衣類とともに提示されたフードは、
この項に含まれず、その構成する材料に従い衣類の項に属する。
(10)トップハット及びオペラハット
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この項には、またヘアネット、スヌードその他これらに類する物品も含む。
これらは各種材料で作られており、一般にはチュールその他のネット、メリヤス編物又はクロ
セ編物又は人髪から作られる。
65.06 その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)
6506.10-安全帽子
-その他のもの
6506.91--ゴム製又はプラスチック製のもの
6506.99--その他の材料製のもの
この項には、この類の前項まで又は63 類、68 類若しくは95 類に属しないすべての帽子を含む。
本項には、特に安全帽子(例えば、スポーツ用、軍用若しくは消防士用ヘルメット又はオート
バイ用、鉱夫用若しくは建築作業員用ヘルメット)を含む(保護用パッドが付いているかいない
かを問わず、ある種のヘルメットの場合にはマイクロフォン又はイヤホンの付いたものも含む。)。
この項には、次の物品も含む。
(1)ゴム製又はプラスチック製の帽子(例えば、水泳用の帽子、フード)
(2)革製又はコンポジションレザー製の帽子
(3)毛皮製又は人造毛皮製の帽子
(4)羽毛製又は造花の帽子
(5)金属製の帽子
65.07 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及び
あごひも
この項には、次に掲げる帽子の附属品のみを含む。
(1)すべり革:クラウンの内側に縁に取り付けられるもの。通常、革製であるが、コンポジシ
ョンレザー製、油引き布その他の塗布した織物製等のものもある。この項には、一定の長さ
に切ったもの又はそれ以外のもので帽子に取り付けられるように調整されたもののみを含む。
それらはしばしば帽子メーカーのネーム等が付いている。
(2)裏及び裏の部分品:通常、紡織用繊維の織物製であるが、プラスチック製、革製等のもの
もある。それらは通常、帽子メーカーのネーム等が印刷してある。
ただし、この項には帽子のクラウンの内側に付けるためのラベルを含まないので注意しな
ければならない。
(3)カバー:一般に紡織用繊維の織物製又はプラスチック製のもの
(4)ハットファンデーション:硬化させた織物製(バックラム等)、板紙製、張り子紙製、コル
ク製、木随製、金属製のもの等がある。
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(5)ハットフレーム:例えば、針金製フレーム(紡織用繊維その他の材料で巻き付けているも
のもある。)及びオペラハット用のスプリングフレーム
(6)ひさし(例えば、制帽その他の帽子用のもの):主として日よけを目的として作られたひさ
しは、各種のhead piece(クラウン)に取り付けているものは、帽子に属し、その他のもの
は、それぞれ構成する材料に従ってその所属を決定する。
(7)あごひも:革、紡織用繊維の織物、プラスチック等の細幅のストリップ又はバンド(組ん
だストリップを含む。)で、通常、必要とする長さに調節できるように作られている。これら
は、一種の装飾的なトリミングとしても役立つ。あごひもは、帽子に取り付けられるように
調整されたものに限り、この項に含む。