第66類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
66 類 1 第 66 類 傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第90.17 項参照) (b)ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めた護身用のつえその他これらに類する物品(第93 類参 照) (c)第95 類の物品(例えば、がん具の傘) 2 第66.03 項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにカバー、タッセル、 ひも、傘のケースその他これらに類する物品(材料を問わない。)を含まない。これらの物品は、 提示の際に第66.01 項又は第66.02 項の製品に取り付けてない場合には、当該製品を構成する 部分品として取り扱わないものとし、それぞれ該当する項に属する。 66.01 傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するものを含む。) 6601.10-ビーチパラソルその他これに類する傘 -その他のもの 6601.91--折畳み式のもの 6601.99--その他のもの がん具又はカーニバル用品として使用されることが明らかなデザインの傘(95 類)を除き、こ の項には、その各種部品を構成する材料(アクセサリー及びトリミングを取り付けたものを含む。) には関係なく、あらゆる種類の傘(例えば、儀式用の傘、アンブレラテント、つえ及びシートス テッキ兼用の傘、喫茶店用の傘、マーケット用の傘又はビーチパラソルその他これらに類する傘) を含む。従って、傘地は紡織用繊維の織物類、プラスチック、紙等でもよく、これらは、ししゅ う、レースのトリミング、房付けその他の方法で飾り付けられていてもよい。 つえ兼用の傘は、傘につえのような外観を与える硬いカバーを有している。 アンブレラテントは、周りをとり囲む幕を有する大きな傘で、その幕は、地面に固定する(例 えば、つり鐘型テントの方法で杭により又は幕の内側の砂袋をおもりとして固定する。)こともあ る。 傘の中棒(つえ)は、通常、木製、とう製、プラスチック製又は金属製である。その握りは、 中棒(つえ)と同じ材料のもの又はその全部若しくは一部が貴金属、貴金属を張った金属、ぞう げ、角、骨、こはく、べっこう、真珠母貝等から成るもの及び貴石又は半貴石(天然、合成又は 再生のもの)等を取り付けたものがある。これらの握りは、革その他の材料で被覆されていても よいし、タッセルや下げ緒が付いていてもよい。 この項には、次の物品を含まない。
66 類 2 (a)傘その他これに類する物品のケースで、傘その他これに類する物品とともに提示されてい るかいないかを問わず、取り付けられてないもの(それぞれ該当する項に属する。) (b)傘又はアンブレラテントの特性を有しないビーチテント(63.06) * * 号の解説 6601.10 ハンドホールドはないが、固定するようになっている傘(例えば、座席、テーブル又はスタン ド)は、ビーチパラソルその他これに類する傘と認められる。この項には、戸外の座席、画架用、 ガーデンテーブル、サーベヤテーブル(surveyors' tables)等のための傘及びアンブレラテント を含む。 66.02 つえ、シートステッキ、むちその他これらに類する製品 下記の除外物品を例外として、この項には、つえ(walking-sticks、canes)、むち(whips (whip-leads を含む。))、乗馬用むちその他これらに類する物品(構成材料の如何を問わない。) を含む。 (A)つえ、シートステッキその他これらに類する製品 通常のつえの他、このグループには、シートステッキ(腰掛けの形に広がるように作られ た握りの付いているもの)、身体障害者用又は高齢者用に特別に作られたつえ、ボーイスカウ トのポール、羊飼いの柄の曲がったつえを含む。 また、このグループには曲げたり、ねじったりその他の加工をしてある木又はとうの未完 成のつえを含む。ただし、つえを作るのに適するように単に粗けずり又は丸くしただけのと う又は木は含まない(14.01 又は44 類)。この項にはまた、未完成の握りと認められるブラ ンクも含まない(66.03)。 つえの握り及び中棒の一部には、各種材料のものがあり、貴金属若しくは貴金属を張った もの又は貴石若しくは半貴石(天然、合成又は再生のもの)を取り付けたものもある。これ らは一部又は全部を革その他の材料で被覆されていてもよい。 (B)むち、乗馬用むちその他これらに類する物品 このグループには、次の物品を含む。 (1)一般に、握りにむちひもが付いているすべてのむち (2)一般に、むちひもの部分に短い革の輪がある握りの付いている乗馬用むち * * これらすべての物品は、各種の材料から作られた下げ緒その他の附属品が取り付けられていて
66 類 3 もよい。 この項には、次の物品を含まない。 (a)ものさし兼用のつえその他これに類する物品(90.17) (b)松葉づえ(90.21) (c)ステッキ銃、仕込みづえ、鉛を詰めたつえその他これらに類する物品(93 類) (d)95 類の物品(例えば、ゴルフクラブ、ホッケーステッキ、スキーストック、登山用ピッケ ル) 66.03 第66.01 項又は第66.02 項の製品の部分品、トリミング及び附属品 6603.20-傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。) 6603.90-その他のもの この項には、紡織用繊維製の部分品、トリミング及び附属品並びにあらゆる材料のカバー、タ ッセル、革ひも、傘ケースその他これらに類する物品を含まない。これらは、たとえ、傘、つえ 等とともに提示されても、取り付けてない場合は分離して所属を決定する。 (この類の注2参照)。 これらの除外例を除き、この項には66.01 項又は66.02 項の物品の部分品及び附属品と認められ るものを含む。 これらは、その構成材料(貴金属若しくは貴金属を張ったもの又は天然、合成若しくは再生の 貴石若しくは半貴石のものを含む。)の如何を問わずこの項に属する。 この項には、次の物品を含む。 (1)傘、つえ、むち等に使用する握り(未完成の握りと認められるブランクを含む。) (2)傘の骨(中棒に取り付けたものを含む。)、リブ及び受骨 (3)傘の中棒(握りを取り付けてあるかないかを問わない。) (4)むちの握り (5)ランナー、傘の骨の先端、オープンカップ及びチップカップ、石突き、ばね、カラー、傘 のトップを柱に対して一定の角度に調整するための傾斜装置、スパイク、シートステッキそ の他これらに類するものに使用する接地板等 この項には、次の物品を含まない。 (1)未完成のつえ(66.02 項の解説参照) (2)鉄又は鋼鉄製の管、傘の骨用の溝形帯金で単に一定の長さに切断したもの(72 類又は73 類)