第68類 関税率表解説
68 類
1
第 68 類
石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第25 類の物品
(b)第48.10 項又は第48.11 項の塗布し、染み込ませ又は被覆した紙及び板紙(例えば、雲母
粉、黒鉛、ビチューメン又はアスファルトを塗布した紙及び板紙)
(c)第56 類又は第59 類の塗布し、染み込ませ又は被覆した紡織用繊維の織物類(例えば、雲
母粉を塗布し又は被覆した織物類及びビチューメン又はアスファルトを塗付した織物類)
(d)第71 類の製品
(e)第82 類の工具及びその部分品
(f)第84.42 項のリソグラフィックストーン
(g)がい子(第85.46 項参照)及び第85.47 項の電気絶縁用物品
(h)歯科用バー(第90.18 項参照)
(ij)第91 類の物品(例えば、時計及び時計のケース)
(k)第94 類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
(l)第95 類の物品(例えば、がん具、遊戯用具及び運動用具)
(m)第96.02 項の物品で第96 類の注2(b)に掲げる材料から製造したもの、第96.06 項の物
品(例えば、ボタン)、第96.09 項の物品(例えば、石筆)、第96.10 項の物品(例えば、石
盤)及び第96.20 項の物品(一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品)
(n)第97 類の物品(例えば、美術品)
2 第68.02 項において加工した石碑用又は建築用の石には、第25.15 項又は第25.16 項の石を
加工したもののほか、その他の天然石(例えば、けい石、フリント、ドロマイト及びステアタ
イト)を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。
総 説
この類には、次の物品を含む。
(A)25 類の物品を同類の注1に定める方法よりも更に加工した各種の物品
(B)25 類の注2(f)の規定により25 類から除かれる物品
(C)5部の鉱物性材料から製造したある種の物品
(D)28 類のある種の材料(例えば、人造研磨材料)から製造した物品
上記の(C)又は(D)に該当する物品のうちある種のものには、結合材により凝固されたも
の、充てん料を含有するもの又は補強されたものがあり、また、研磨材料、雲母のような物品に
あっては、紡織用繊維材料、紙、板紙その他の裏打ち材料又は支持物の上に固着されたものがあ
る。
これらの生産品及び完成品の多くは、構成材料の性質よりはむしろ形状を変更させるような加
工方法(例えば、成形、鋳造)により得られる。また、凝結によって得られるもの(例えば、結
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合剤のガラス化により凝結させたグラインディングホイール、アスファルト製品)もあり、オー
トクレーブ(autoclave)の中で硬化させて得られるものもある(灰砂れんが-sand-lime brick)。
この類には、原材料の基本的な変質を伴う方法(例えば、スラグウール、溶融玄武岩等を製造す
るための溶融法)により得られる物品も含む。
*
* *
前もって成形した土を焼成することにより得られる物品(すなわち陶磁製品)は68.04 項の陶
磁製研磨用物品を除き、通常69 類に含まれる。ガラス及びその製品(ガラスセラミックス製品及
び石英ガラス製品を含む。)は70 類に属する。
さらにこの類には、解説の除外規定に別個に掲げる物品に加え、次の物品を含まない。
(a)ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石(天然、合成又は再生のもの)並びにこれらの製品
並びに71 類のその他のすべての物品
(b)84.42 項のリソグラフィックストーン
(c)穴あけその他の方法で明らかに制御盤として加工されたスレート製、大理石製、石綿セメ
ント製等のパネル(85.38)、85.46 項又は85.47 項のがい子及び電気絶縁用物品
(d)94 類の物品(例えば、家具、照明器具及びプレハブ建築物)
(e)がん具、遊戯用具及び運動用具(95 類)
(f)96 類の注2(b)に規定する鉱物性の彫刻用材料(加工したもの及び製品の形状のものに
限る。)(96.02)
(g)97 類の彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品、収集品及びこっとう
68.01 舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとし、スレートのものを除く。)
この項には、スレート以外の天然石(例えば、砂岩、花こう岩及びはん岩)で道路その他の舗
装用の石、縁石又は敷石として通常使用される形状に加工したものを分類する。これらの石は他
の用途に適するものであってもこの項に属する。シングル、小石その他これらに類する成形して
いない舗装用の石は25.17 項に属する。
この項の物品は、手作業又は機械により採石場から切り出した状態の石を割り、粗くひき又は
成形することによって得られる。舗装用の石及び敷石は、通常、長方形(正方形を含む。)の表面
を有するが、敷石が長さ及び幅に比して厚さが薄いものであるのに対して、舗装用の石はほぼ立
方体又は角錐台の形状のものである。縁石には、まっすぐのものや曲がったものがあり横断面は
通常長方形(正方形を除く。)である。
この項の物品には、単に割り、ひき又は粗く角にしたものであっても明らかに舗装用の石、縁
石及び敷石として認められる形状のものを含むものとし、また装飾、砂磨き又は研磨したもの、
端部を丸くしたもの、面とりしたもの、ほぞにしたもの、ほぞ穴をあけたもの、その他特殊の舗
装用のために特殊加工したもの(例えば、道路の排水溝、ガレージ出入り口に成形した縁石)を
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含む。
この項には、コンクリート又は人造石の縁石等(68.10)及び陶磁製の敷石(69 類)を含まな
い。
68.02 加工した石碑用又は建築用の石及びその製品(スレートを加工したもの及び第68.01 項の
物品を除く。)、天然石(スレートを含む。)製のモザイクキューブその他これに類する製
品(裏張りしてあるかないかを問わない。)並びに人工的に着色した天然石(スレートを
含む。)の粒、細片及び粉
6802.10-タイル、キューブその他これらに類する物品(長方形(正方形を含む。)であるかない
かを問わないものとし、最大の面を1辺が7センチメートル未満の正方形により包含す
ることができるものに限る。)並びに人工的に着色した粒、細片及び粉
-その他の石碑用又は建築用の石及びその製品(単に切り又はのこぎりでひいたもので、
表面が平らなものに限る。)
6802.21--大理石、トラバーチン及びアラバスター
6802.23--花こう岩
6802.29--その他の石
-その他のもの
6802.91--大理石、トラバーチン及びアラバスター
6802.92--その他の石灰質の石
6802.93--花こう岩
6802.99--その他の石
この項には、天然の石碑用又は建築用の石(スレートを除く。)で25 類の採石場の産品の段階
を超える加工をしたものを分類する。ただし、この表の他の項においてより特殊な限定をして記
載されているものは除かれる。この除外例は、この項の解説の最後及びこの類の総説に掲げられ
ている。
この項には、割り、粗く切り若しくは角材にし又は角材にひいて(正方形又は長方形の表面)
単にブロック、シート又はスラブに成形することよりも高度の加工をした石を含む。
この項には、石工や彫刻師等により次の形状に作られたものを含む。
(A)粗くのこぎりでひいた製品のブランク:一面又は二面以上が三角形、六角形、台形、円形
等のシート(長方形のものを除く。)
(B)各種の形状の石(ブロック、スラブ及びシートを含み、完成品の形状であるかどうかを問
わない。)で、浮き彫り加工をしたもの(縁は平滑に仕上げられているが、粗い隆起した面が
残っているもの)、ピック、ハンマー、のみ等で仕上げたもの、ドラグコーム(drag-comb)
等でみぞをつけたもの、平らにしたもの、砂磨きしたもの、研磨したもの、面とりしたもの、
成形したもの、旋盤で仕上げたもの、装飾したもの、彫刻したもの等
この項には、上記のように加工した建築用の石(上張り用のスラブを含む。)のほか踏み段、
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軒蛇腹、切妻壁、手すり、肱木、受け材、ドア用又は窓用のわく及びまぐさ、敷居、マント
ルピース、窓敷居、戸口の段、墓石、境界線用石、里程標、けい索柱、方向指示盤(エナメ
ル塗装してあるかないかを問わない。)、ガードポスト及びフェンダー、台所用流し、おけ、
水槽、製粉機用のボール、花びん、円柱、土台及び柱頭、彫像、小像、台、浮き彫り、十字
架、動物像、ボウル、つぼ、カップ、口中剤入れ、文房具、灰皿、文鎮、人造の果実及び葉
等の物品を含む。他の材料と結合された石の装飾品は、身辺用細貨類、身辺用模造細貨類又
は貴金属細工品として分類されるものもある(71 類解説参照)。その他の石の装飾品にあっ
ては、石としての重要な特性を有するものであれば、一般にこの項に属する。
家具(サイドボード、洗面台、テーブル等)の上部を形成するスラブ状の石で、家具の他
の部分品とともに提示され(組み立ててあるかないかを問わない。)、かつ、明らかに部分品
として作られたものと認められるものは、94 類に属するが、単独に提示されたときはこの項
に属する。
加工した石碑用又は建築用の石の製品は、通常は、25.15 項又は25.16 項の石から得られ
るが、スレート以外の他のいかなる天然石(例えば、けい石、ドロマイト、フリント、ステ
アタイト)からも得られる。例えば、ステアタイトは耐熱性、耐食性が要求される工業用構
造物(例えば、復熱炉)に使用される。また、パルプ工業、化学プラントにも使用される。
この項には各種の床、壁等に使用される大理石等で作った小さなモザイクキューブその他
これに類する物品(紙その他の材料で裏張りしてあるかないかを問わない。)を含む。この項
にはまた大理石その他の天然の石(スレートを含む。)の粒、細片及び粉を人工的に着色した
もの(例えば、店頭展示用のもの)も含むが、未処理の小石、粒、細片及び色のついている
天然の砂は25 類に属する。
天然石の破片をセメントその他の結合材(例えば、プラスチック)で凝結して得られるス
ラブ、タイル等の製品並びに石の粉又は粒を成型し、かつ、凝結して作った小像、柱、カッ
プ等は人造石製品として68.10 項に属する。
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)スレートの加工品及び製品(モザイクキューブその他これに類する物品を除く。)(68.03、
96.09、96.10)
(b)溶融玄武岩の製品(68.15)
(c)焼成したステアタイトの製品(69 類又は85 類)
(d)身辺用模造細貨類(71.17)
(e)91 類の物品(例えば、時計、時計用ケース及びその部分品)
(f)照明器具及びその部分品(94.05)
(g)石製ボタン(96.06)及び95.04 又は96.09 項のチョーク
(h)彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(97.03)
68.03 スレート(加工したものに限る。)、スレート製品及び凝結スレート製品
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天然スレートで、塊のもの及び割り、粗く切り若しくは角材にし又は角材にひいてブロック、
スラブ又はシートにしたものは、25.14 項に属する。この項には、より高度の加工をした類似の
物品(例えば、長方形(正方形を含む。)以外の形状にひき又は切ったもの、研磨したもの、面と
りしたもの、穴をあけたもの、塗装したもの、成型したもの、その他の装飾したもの)を含む。
この項には、特に、壁タイル、敷石及びスラブ(舗装用、建築用、化学装置用等に使用される
もの)のような研磨その他の加工をした製品、水槽、貯水槽、たらい、台所用流し、排水用石及
びマントルピースを含む。
この項には、また、屋根用、化粧用又は防湿層用に明らかに使用されると認められるスレート
(多角形、円形等の特殊な形状のもののほか、長方形(正方形を含む。)のものを含む。)を含む。
この項には、凝結スレート製品を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)人工的に着色してないスレートの粒、細片及び粉(25.14)
(b)モザイクキューブその他これに類する物品並びに人工的に着色したスレートの粒、細片及
び粉(68.02)
(c)石筆(96.09)並びに筆記用又は図画用のスレート(そのまま使用されるもの)及びボード
(枠を有するか有しないかを問わない。)(96.10)
68.04 ミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これらに類する物
品(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のものに限るものとし、フレーム付きのものを除
く。)及び手研ぎ用砥石並びにこれらの部分品で、天然石製、凝結させた天然若しくは人
造の研磨材料製又は陶磁製のもの(この項の物品については、他の材料の部分品を有する
か有しないかを問わない。)
6804.10-ミルストーン及びグラインドストーン(製粉用、粉砕用又はパルプ用のものに限る。)
-その他のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイールその他これら
に類する物品
6804.21--凝結させた合成又は天然のダイヤモンド製のもの
6804.22--その他の凝結させた研磨材料製のもの及び陶磁製のもの
6804.23--天然石製のもの
6804.30-手研ぎ用砥(と)石
この項には、次の物品を含む。
(1)ミルストーン及びグラインドストーン:破砕用、粉砕用又はパルプ用のもので、かなりの
大きさのものもある(例えば、穀物の製粉用のもの、木材、石綿等のパルプ用のもの、製紙
業者用又はペイントミキサー用のグラインドストーン)。
(2)グラインドストーン(刃物、工具等の研磨用のもの):手回し式、足踏み式又は動力駆動式
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の機器に取り付けるように作られたものである。
上記(1)及び(2)の物品は通常平板状、円筒状又は先端を切り取った円すい状の形状を有
する。
(3)グラインディングホイール、ヘッド、ディスク、ポイント等:加工機械、電動工具又はニ
ューマチック手持工具に取り付けて、金属、石、ガラス、プラスチック、陶磁器、ゴム、革、
真珠光沢を有する貝殻、アイボリー等のトリミング、研磨、研削、切断等に使用される。
ある種のかなりの直径を有する切断用ディスクを除き、これらの物品は上記(1)及び(2)
の物品よりも通常かなり小さいものであり、平板状、円すい形状、球形状、皿状、環状、凹
形状、階段状等の形状を有し、端部は、平板状であるか又は型が付けられている。
この項には、主として研磨材料で製造されたもののほか、金属製の軸にごく少量の研磨材
料製のヘッドを取り付けたもの及び硬質材料(金属、木、プラスチック、コルク等)製のし
んの上に凝結させた研磨材料の層が永久的に接着されたもの(例えば、金属等の切断用ディ
スクで、研磨材料製のリムを有するもの又は周辺に研磨材料をつけたもの)を含む。また、
この項には、ホーニング盤用の研磨用品(ホーニング盤に取り付けるのに必要な支持具に取
り付けてあるかないかを問わない。)を含む。
しかしながら、ある種の研磨具はこの項から除外され82 類に分類されることに留意すべき
である。82 類には、切削歯、みぞ等を有する工具のうち、これに研磨材料を取り付けた後に
おいてもその機能を有するもの(すなわち、この項の物品とは異なり研磨材料を取り付けな
くても使用することができるもの)のみが分類される。従って、研磨材料で被覆された切削
歯を有するのこぎりは82.02 項に属する。同様に、ガラス、水晶等の板からディスクを切断
するために使用されるクラウンドリルは、作用端が、取り付けた研磨材料を別として、滑ら
かなものであればこの項に分類されるが、歯付けされたもの(研磨材料が取り付けてあるか
ないかを問わない。)であれば、82.07 項に属する。
(4)直接手に持って金属その他の材料の研磨に使用する砥石、ウェットストーン、オイルスト
ーン、ホーンその他これらに類する物品(柄を有するか有しないかを問わない。):これらに
は、長方形、台形、扇形、ナイフのブレード状、先細りになった長方形等の各種の形状を有
し、その横断面は四角形、三角形、円形、半円形等のものである。これらは、一般に凝結さ
せた炭化ほう素からできた三稜形の板から成っているものもあり、手に持って、人造研磨材
のグラインドストーンを研磨するのに使用され、また副次的に金属工具の研磨にも使用され
る。
これらの石は、特に工具及び刃物類(例えば、刃物、収穫機のブレード、鎌、草刈り機等)
を研ぎ又は金属等を研磨するのに使用される。
鋭い切断用作用端を有する工具(例えば、かみそり又は医療用の器具)は特に粒子の細か
い石又はスレートで作ったオイルストーン又はホーンで研磨する。これらの石は通常使用前
に水又は油で吸湿される。ある種の砥石(例えばパミス)は化粧用、マニキュア用又はペデ
ィキュア用に使用され、また金属等のクリーニング用又は研磨等にも使用される。
グラインディングストーン、グラインディングホイール等は、本質的には、天然石(凝結して
あるかないかを問わない。)(例えば、砂岩、花こう岩、溶岩、フリント、モラッセ、ドロマイト、
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水晶、粗面岩)、凝結させた天然若しくは人造の研磨材(例えば、エメリー、パミス、トリポリ、
けいそう土、粉砕したガラス、コランダム、炭化けい素、ガーネット、ダイヤモンド、炭化ほう
素)又は陶磁器(焼成した土、耐火性の土又は磁器)から作られなければならない。
凝結させたグラインディングホイール等は粉砕した研磨材料又は石に結合剤(セラミック材料
(例えば、粉砕した粘土カオリン及び長石)、けい酸ナトリウム、セメント(特にマグネシアセメ
ント)又はそれ程硬くない結合材料(ゴム、セラック、プラスチック等))を混ぜて製造される。
また、綿、ナイロン、亜麻等の紡織用繊維が混合される場合がある。これらの混合物は成型され、
乾燥した後加熱される。セラミック材料を結合剤に使用したものは必要に応じガラス化されるま
で加熱され、また、ゴム、プラスチック等を使用したものは硬化される。ついで必要な寸法及び
形状にトリミングされる。
ある種の研磨用の石(オイルストーン)の場合には、洗浄された粉状研磨材料が使用される。
この項のグラインディングストーン(特に穀物用、パルプ化用のもの)には、リブ付きの表面
を有するものもある。これらの物品は一体として作られたもの又はセグメントを組み立てて作っ
たものがあり、また、ソケット、たが(内面又は外面に)又は釣り合いおもりを付けたり、空所
を有するものがある。また、軸又はスピンドルを取り付けたものも含まれるが、フレーム付きの
ものは含まれない。フレーム付きのものは手動式又は足踏み式のものであれば82.05 項に、動力
駆動式のものであれば84 類又は85 類に属する。
この項には、上記に掲げるミルストーン、グラインドストーン等の完成品等に加え、確認可能
なブランクを含む。また、これらの物品のセグメント及びその完成部分品も本質的に石、凝結さ
せた研磨材料又はセラミックスから成っていればこの項に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)33.04 項の香水を染み込ませたパミスストーンでブロック状、タブレット状その他これら
に類する形状に調製したもの
(b)天然又は人造の研磨材料の粉又は粒を紡織用繊維材料、紙、板紙その他の材料に塗布した
もの(紡織用繊維材料、紙等を木製のディスク又はストリップのような支持物上に膠着させ
てあるかないかを問わない。)(時計工具用、機械工学用の磨き棒等)(68.05)
(c)歯科用バー(90.18)
*
* *
号の解説
6804.10
この号の製品は、穀物、パルプ、顔料等の材料の粒子の大きさを小さくするためにデザインさ
れたものであって、トリミング、研磨、整形その他の材料除去に使用されるものではない。
製粉用のミルストーン及びグラインドストーン
これらの製品は、通常一対になっており、粉砕された穀物が石の中央を経て流れるように中央
に向かって溝が掘られた円すい形の表面(一方の石は凹面でもう一方の石は凸状)をもつもので
ある。
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パルプ用のミルストーン及びグラインドストーン
これらの製品は通常、数トンの重さがあるかなり大きなもので、一個の石又は接着剤で組み合
せた数個のブロックから製造される。これらは、直径1,200 ミリメートルを越え厚さ500 ミリメ
ートルを越えたものである。
68.05 粉状又は粒状の天然又は人造の研磨材料を紡織用繊維、紙、板紙その他の材料に付着させ
た物品(特定の形状に切り、縫い合わせ又はその他の加工をしたものであるかないかを問
わない。)
6805.10-紡織用繊維の織物のみに付着させたもの
6805.20-紙又は板紙のみに付着させたもの
6805.30-その他の材料に付着させたもの
この項は、紡織用繊維、紙、板紙、バルカナイズドファイバー、革その他の材料で、ロール状、
特定の形状に切断したもの(シート、帯、ストリップ、ディスク、セグメント等)、糸状、または
コード状のものに、通常接着剤又はプラスチックを使用し、粉砕した天然又は人造の研磨材料を
付着させたものを分類する。この項には、また繊維材料に均一に研磨材料を染み込ませ、結合剤
で繊維の上に固着させた不織布製の類似品を含む。研磨材料として使用されるものには、エメリ
ー、コランダム、炭化けい素、ガーネット、パミス、フリント、石英、砂、ガラス粉等がある。
帯状、ディスク状等のものは縫い合わされたりステープルでとじられたり接着されたりその他の
方法で製品に作りあげられたものであってもさしつかえない。また、木等のブロック、ストリッ
プに研磨紙又は研磨布を永久的にとりつけた磨き棒のような工具もこの項に属する。しかし、こ
の項にはグラインディングホイールのように硬質材料の支持物(板紙、木、金属等)の上に研磨
材料が粉状又は粒状というよりはむしろ密に凝集した層状に取り付けられたグラインディングホ
イール及び類似の構成よりなる手工具(68.04)を含まない。
この項の物品は、金属、木、コルク、ガラス、革、ゴム(硬化したものであるかないかを問わ
ない。)又はプラスチックの表面を滑らかにし又はクリーニングするために主として使用(手又は
機械によって)する。またワニス又はラッカーで塗装した表面の研磨又はカードクローシングを
研ぐためにも使用する。
68.06 スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びはく離させたバーミ
キュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これらに類する膨脹させた
鉱物性材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品(第68.11
項、第68.12 項又は第69 類のものを除く。)
6806.10-スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(これらの相互の混合
物を含むものとし、バルク状、シート状又はロール状のものに限る。)
6806.20-はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグその他これ
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らに類する膨脹させた鉱物性材料(これらの相互の混合物を含む。)
6806.90-その他のもの
スラグウール及びロックウール(例えば、花こう岩、玄武岩、石灰岩又はドロマイト)は、そ
れらの構成成分の一以上を溶融して得られる液状物質を遠心力の作用により又は蒸気若しくは空
気により吹きとばすことにより繊維状にしたものである。
この項には、「セラミックファイバー」として知られる「アルミナけい酸塩」を含む。これらは、
アルミナとシリカを種々の割合で混合し、時にはジルコニア、クロミア又はほう素の酸化物のよ
うな他の酸化物を少量加え、溶融したものを吹きとばし又は押し出すことにより作られた繊維で
ある。
この項の鉱物性ウールは、70.19 項のグラスウールに類似した綿毛状又は繊維状の外観を有し
ている。グラスウールとは化学的組成(70 類注4参照)において異なるほか、一般にグラスウー
ルより繊維が短く、色が白くない。
膨脹又ははく離させたバーミキュライトは、バーミキュライト(25.30)を熱処理により非常に
大きく膨張させて得られるもので、原形の35 倍程度に膨張したものもある。この項には、パーラ
イト、緑泥岩、黒曜石等を熱処理によって同様に得られる物品も含まれる。これらは、通常非常
に軽量で長球形の粒の状態である。熱処理によって活性化したパーライトは、白い光沢のある細
かい層状の粉の形状をしており、38.02 項に属する。
エキスパンデッドクレーは、特別に選別した粘土を焼くか又は粘土と亜硫酸塩廃液等の混合物
を焼くことにより得られる。フォームスラグは溶融スラグに少量の水を加えて製造したもので、
はるかに密度の高いグラニュレイトスラグと混同すべきではない。後者は溶融したスラグを水に
注ぐことにより製造され、26.18 項に属する。
上記材料のすべては、燃えないすぐれた断熱用、防音用、吸音用の製品である。バルク状でも
この項に含まれる。
*
* *
石綿の含有量に関する許容限度の規定(下記参照)に該当する場合を除き、この項にはまた、
断熱用、防音用又は吸音用の鉱物性材料の混合物でバルク状のもの(例えば、主としてけいそう
土、炭酸マグネシウム等から成る混合物)を含む。これらの混合物には、しばしばプラスター、
スラグ、粉末コルク、のこくず、かんなくず、紡織用繊維等が添加される。また、上記の鉱物性
ウールが混合物の成分を形成するものもある。これらの混合物は、塊状(in the mass)で、天井、
屋根、壁等の絶縁用のパッキング材料として使用される。
この項には、上記の物品又は混合物から製造した通常、密度の小さい製品(例えば、ブロック、
シート、れんが、タイル、管、円筒状のシェル、コード、パッド)を含む。これらには、全体を
人工的に着色したもの、防火剤を染み込ませたもの、紙を貼り付けたもの又は金属で補強したも
のがある。
この項の混合物及び製品は、特に使用を容易にするために少量の石綿を含有してもよい。この
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場合において石綿の添加量は通常全重量の5%以下である。この項には石綿セメント製品(68.11)
及び石綿又は石綿と炭酸マグネシウムとをもととした混合物(それらの製品を含む。)(68.12)を
含まない。
この項には、けいそう土その他のけい酸質の土をブロック状又はその他の形状に切りとったも
のを含む。
軽量コンクリート(はく離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレーその他これらに
類するものを凝結して得られるコンクリートを含む。)の製品は除かれる(68.10)。
焼成した物品は69 類に属する。
68.07 アスファルトその他これに類する材料(例えば、石油アスファルト及びコールタールピッ
チ)の製品
6807.10-ロール状のもの
6807.90-その他のもの
この項には、天然アスファルト、コールタールピッチ、石油アスファルト、歴青質混合物等(27.08、
27.13、27.14 又は27.15 参照)から作られた製品を分類する。これらの製品は、通常、砂、スラ
グ、白亜、プラスター、セメント、タルク、硫黄、石綿繊維、木材繊維、のこくず、くずコルク、
天然樹脂等の充てん料を含有している。使用前に再溶解されるブロック状のアスファルト、ピッ
チ等は、精製してあるかないか、脱水してあるかないか又は他の材料と混合してあるかないかを
問わず、除外される(27 類)。
この項の物品は、特定の製品として確認できるものでなければならない。
この項には、次の物品を含む。
(1)プレス又は成型により製造したもので、屋根用、上張り用、タイル張り用又は舗装用に供
される板、れんが、タイル、敷石
(2)アスファルトその他これに類する材料の層で基板(例えば、板紙、ガラス繊維のウェブあ
るいは織物、人造繊維あるいは黄麻の織物又はアルミニウムのはく)を完全に包み込み又は
その基板の両面を被覆したルーフィングボード
(3)アスファルトその他これに類する材料で紡織用繊維の織物類又は紙の一以上の層を完全に
包み込んだ建築用ボード
(4)鋳造又は成型した管又は容器
金属で被覆し又は補強したアスファルトの管及び容器は、構成要素のいずれが当該物品に
重要な特性を与えているかによって、その属する項を定めるものとする。
アスファルト等を塗布した金属(例えば、鋳鉄及び鋼)製の管及び容器は金属製品として
分類する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)タールその他これに類する材料を単に塗布し、染み込ませ又は被覆した紙(例えば、包装
68 類
11
紙として使用されるもの)(48.11)
(b)塗布し、染み込ませ又は被覆した織物類(例えば、アスファルトを使用したもの)(56 類
又は59 類)
(c)アスファルトが加えられているが、主として石綿セメントで作った製品(68.11)
(d)アスファルトを単に塗布し又は染み込ませたガラス繊維製の織物及びウェブ等(70.19)
68.08 パネル、ボード、タイル、ブロックその他のこれらに類する物品(植物性繊維、わら又は
かんなくず、ウッドチップ、小片、のこくずその他の木くずをセメント、プラスターその
他の鉱物性結合材により凝結させたものに限る。)
この項には、植物性材料(セルロース繊維、木材繊維、木毛、ウッドチップ、かんなくずその
他の木くず、のこくず、わら、あし、い草、植物繊維(crin vegetal)等)をセメント(マグネ
シウムオキシクロライドセメントを含む。)、プラスター、石灰、けい酸ナトリウム等の鉱物性結
合材を使用して建築用、断熱用又は防音用のパネル、ボード、タイル、ブロック等に凝結し又は
成型したものを含む。これらの物品には、鉱物性の充てん料(けいそう土、マグネサイト、砂又
は石綿等)を含有し又は金属で補強したものもある。
この項のボード、パネル等は、すべて比較的軽量ではあるが硬質であり、また植物性材料は結
合材の中で本来の特性を維持している。
これらの物品は、鉱物性結合剤で凝結されなければならないので有機結合剤で凝結された44.10
項のパーティクルボード、44.11 項の繊維板と混同してはならない。この項は凝集コルク(45.04)
及び68.11 項の物品を含まない。
68.09 プラスター又はプラスターをもととした材料から成る製品
-ボード、シート、パネル、タイルその他これらに類する製品(装飾してないものに限る。)
6809.11--紙又は板紙のみを張ったもの及びこれらのみにより補強したもの
6809.19--その他のもの
6809.90-その他の製品
この項は、stucco(プラスターににかわ溶液を混合したもので、成型するとその表面が大理石
様の外観を呈するもの)、fibrous plaster(プラスターを麻くず等の小さなしんで補強し、一般
にゼラチン又はにかわの溶液と混合したもの)、alumed plaster(keened's cement 又はEnglish
cement とも呼ばれる。)及びこれらに類する調製品(紡織用繊維、木材繊維、のこくず、砂、石
灰、スラグ、りん酸塩等を含んでいてもさしつかえないがプラスターが主成分であるもの)のよ
うなプラスター又はプラスター材料の製品(着色してあるかないかを問わない。)を含む。
これらの製品には、染色したもの、ワニスを塗布したもの、ろうを塗ったもの、ラッカーを塗
布したもの、青銅色にしたもの、金色又は銀色にしたもの(方法を問わない。)、アスファルトを
68 類
12
塗布したもの及び補強したものがある。この項には、建築工業において使用されるパネル、ボー
ド、シート又はタイル(板紙をその上に張ることもある。)及び鋳造物、彫像、小像、ローゼット、
円柱、ボウル、花瓶、装飾品、工業用鋳型等の鋳造製品を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)骨折用の包帯でプラスターを塗布し、小売用に包装したもの(30.05)及びプラスター製の
骨折用そえ木(90.21)
(b)68.06 項又は68.08 項のプラスターで凝結させたパネル等
(c)90.23 項の解剖学模型、結晶模型、幾何学模型、模型地図その他の模型で、実物説明のみ
に適するもの
(d)マネキン人形等(96.18)
(e)彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(97.03)
68.10 セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(補強してあるかないかを問わない。)
-タイル、敷石、れんがその他これらに類する製品
6810.11--建築用のブロック及びれんが
6810.19--その他のもの
-その他の製品
6810.91--建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材
6810.99--その他のもの
この項には、セメント(スラグセメントを含む。)、コンクリート又は人造石を鋳込み法、プレ
ス法又は遠心法により成型した製品(例えばある種のパイプ)を含み、68.06 項又は68.08 項の
製品(セメントは単に結合剤である。)及び68.11 項の製品(石綿セメント製品)を含まない。
この項には、建築用又は土木建設用のプレハブ式の構築材も含む。
人造石は、天然石(石灰石、大理石、花こう岩、はん岩、蛇紋岩等)の破片、粒又は粉を石灰、
セメント又はその他の結合材(例えばプラスチック)で凝結させて得られる天然石の模造品であ
る。人造石製品にはテラッツォ(terrazzo)、グラニト(granito)等の製品を含む。
この項には、スラグセメントの製品も含む。
この項には、ブロック、れんが、タイル、天井用又は壁用の網板(ワイヤー製骨を有するもの
でコンクリートの量が多いもの)、敷石、梁、床用中空板そのほか建設用品、柱、柱標、境界石、
縁石、管、踏み段、手すり、浴槽、台所用流し、水槽、おけ、貯水槽、噴水槽、墓石、支柱、ポ
ール、鉄道用坑木、ホーバートレイン用軌道ブロック、ドア又は窓用の枠、マントルピース、窓
敷居、ドアステップ、フリーズ、軒蛇腹、花瓶、フラワーポット、建築用又は庭園用の装飾品、
像、小像、動物像及び装飾品を含む。
この項には、また、砂、石灰及び水より成るペースト状混合物から得られるれんが、タイルそ
の他の砂石灰製品(加圧成型後横型オートクレーブで約温度140 度で数時間蒸気で処理して得ら
68 類
13
れるもので、白色のもの又は人工的に着色したものがあり、通常のれんが、タイル等とほとんど
同じ目的に使用される。)も含む。
各種の形状の石英の塊を上記の混合物に加えると人造石タイプの製品が得られる。絶縁用の軽
量で多孔質の砂石灰製シートは、上記の混合物にガスを放出せしめるように金属粉を添加して製
造される。このシートは圧力下での成型ではないが、模型オートクレーブに挿入する前に鋳込ま
れたものである。
*
* *
なお、この項の物品は、研磨したもの、ワニスを塗布したもの、青銅色にしたもの、エナメル
を塗布したもの、模造スレートにしたもの、くり形をつけたもの又はその他の装飾をしたもの、
生地に着色したもの、金属等で補強したもの(例えば、鉄筋のコンクリート又はプレストレスコ
ンクリート)又はその他の材料製の附属品(例えば、取付具)を有するものであってもさしつか
えない。
この項には、次の物品を含まない。
(a)コンクリートの破片(25.30)
(b)凝結したスレート製品(68.03)
*
* *
号の解説
6810.91
この号には、上張りパネル、室内壁、床又は天井部分、土台用構築材、抗材、抗道部分、水門
又はダム用の構築材、通路、軒蛇腹等の建築用又は土木建設築用のプレハブ式の構築材を含む。
これらの構築材は、一般的にコンクリート製で、通常、組み立てを容易にするための装置がつい
ている。
68.11 石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品
6811.40-石綿を含有するもの
-石綿を含有しないもの
6811.81--波板
6811.82--その他のシート、パネル、タイルその他これらに類する製品
6811.89--その他の製品
この項には、主として繊維(例えば、石綿、セルロースその他の植物性繊維、合成ポリマー、
ガラス又は金属繊維)とセメントその他の水硬性結合剤との混合物から作る硬化製品(繊維類は
強化材としての働きをしている。)を含む。これらの製品は、またアスファルト、タール等を含む
ものもある。
68 類
14
これらの製品は、通常、繊維類、セメント及び水の混合物の薄い層を加圧し、あるいは成型し
(できる限り加圧下で)、プレスし又は押出しをして製造される。
この項には、上記のようにして得られるあらゆる寸法及び厚さのシート並びにこれらのシート
を切断して作った製品及び固める前にプレスし、成型し又は曲げて作った製品を含む(例えば、
屋根用、上張り用又は仕切り用のシート及びタイル、家具製造用のシート、窓敷居、サインプレ
ート、文字及び数字、棚棒、波板、貯水槽、水槽、浴槽、台所用流し、管用継手、パッキング用
のワッシャー及び継手、彫刻を模造したパネル、屋根がわら、とい、窓わく、花瓶、換気用その
他の管、ケーブル導管、煙突の通風帽等)。
これらの製品は、全体を着色したもの、ワニスを塗布したもの、印刷したもの、エナメルを塗
布したもの、装飾したもの、穴をあけたもの、とじ込んだもの、平らにしたもの、滑らかにした
もの、研磨したもの、その他の加工したもの又は金属等で補強したものであってもさしつかえな
い。
68.12 石綿繊維(加工したものに限る。)、石綿をもととした混合物及び石綿と炭酸マグネシウム
とをもととした混合物並びにこれらの混合物又は石綿の製品(例えば、糸、織物、衣類、
帽子、履物及びガスケット。補強してあるかないかを問わないものとし、第68.11 項又は
第68.13 項の物品を除く。)
6812.80-クロシドライト製のもの
-その他のもの
6812.91--衣類、衣類附属品、履物及び帽子
6812.99--その他のもの
この項には、石綿繊維で叩解、洗浄、選別又は等級別選別の工程を超える加工をしたもの(例
えば、カードした繊維、着色した繊維)を含む。これらの製品は各種の用途(紡績用、フェルト
用又はろ過用、絶縁用若しくは包装用の材料等)に使用される。この項には、石綿繊維で、加工
してないもの並びに単に長さにより選別したもの、叩解したもの及び洗浄したものを含まない
(25.24)。
この項には、石綿と炭酸マグネシウム、セルロースファイバー、のこくず、パミスストーン、
タルク、プラスター、けいそう土、スラグ、酸化アルミニウム、ガラス繊維、コルク等との混合
物(熱絶縁用の包装材料、ろ過材料用又は成型石綿製品のもととして使用されるもの)を含む。
この項には、石綿又は上記の混合物(しばしばこれらに天然樹脂、プラスチック、けい酸ナト
リウム、アスファルト、ゴム等が混合される場合がある。)の製品(フェルト化、紡績、より合せ、
編組、紡織、成型等により作られる。)を含む。
クロシドライトの記載については、第25.24 項解説を参照すること。
石綿のペーパー、板及びフェルトは、通常、石綿繊維をパルプ状に叩解して、成形した後石綿
セメントのシート(68.11)のようにプレスしてシートにすることにより得られる。また、板は石
綿のシートを重ねてプラスチックで接着することによっても作られる。これらは68.11 項の物品
68 類
15
とは異なり、石綿繊維を簡単に識別することができる。これらはロール状、シート状若しくは板
状又はストリップ、フレーム、ディスク、リング等の特定の形状に切断したものであってもさし
つかえない。
単糸及びマルチプルヤーンは、石綿繊維を叩解し、カードし、次いで紡績することによって得
られる。なお、石綿繊維は延伸できないので、長い繊維のものが紡績用に使用され、短い繊維の
ものは、板、フェルト、ペーパー、石綿セメント又は石綿粉の製造に使用される。
この項には、上記の他にコード、組物、パッド、織物(反物状であるか又は特定の形状に切っ
てあるかないかを問わない。)、ストリップ、さや、管、導管、管用継手、コンテナー、棒、スラ
ブ、タイル、パッキングジョイント(84.84 項の金属又は石綿製のガスケット及びジョイント並
びにガスケット又はジョイントのセットを除く。)、フィルターブロック、テーブルマット、保護
用衣類、帽子及び履物で消防用、工業用、化学用その他保護用のもの(例えば、ジャケット、ズ
ボン、エプロン、スリーブ、手袋、ゲートル、フード、通常雲母製眼鏡が付いているマスク、ヘ
ルメット、甲又は本底に石綿を使用した長靴)、マットレス、消防士用のたて、消火用のシート、
劇場用カーテン、ガス本管中の防火に使用する石綿を被覆した鉄製の球又は円すい体を含む。
なお、この項の物品は、金属(通常、黄銅又は亜鉛の線)若しくはその他の材料(紡織用繊維、
ガラス繊維等)で補強したもの、グリース、タルク、黒鉛又はゴムを塗布したもの、ワニスを塗
ったもの、青銅色にしたもの、全体を着色したもの、研磨したもの、穴をあけたもの、ミリング
その他の加工をしたものであってもさしつかえない。
68 類の総説により除外される物品に加え、この項には次のものを含まない。
(a)石綿の粉及びフレーク(25.24)
(b)主としてプラスチックで作った材料及びその製品で、石綿を充てん料として含有するもの
(39 類)
(c)石綿セメント製品(68.11)
(d)石綿をもととした摩擦材料(68.13)
68.13 ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に供する摩擦材料及びその製品(例え
ば、シート、ロール、ストリップ、セグメント、ディスク、ワッシャー及びパッド。取り
付けてないもので、石綿その他の鉱物性材料又は繊維素をもととしたものに限るものとし、
紡織用繊維その他の材料と組み合わせてあるかないかを問わない。)
6813.20-石綿を含有するもの
-石綿を含有しないもの
6813.81--ブレーキライニング及びブレーキパッド
6813.89--その他のもの
石綿摩擦材料は、通常、石綿繊維、プラスチック等の混合物を高圧下で成型することにより製
造されるが、プラスチック、ピッチ又はゴムを染み込ませた石綿の織物や組物の層を圧縮して作
ることもできる。この摩擦材料は黄銅、亜鉛又は鉛の線で補強したり、時には石綿で被覆した金
68 類
16
属の線又は綿糸から作りあげられることもある。この石綿摩擦材料は、摩擦係数が大きく、かつ、
耐熱性や耐摩耗性があることから、各種の車両、クレーン、しゅんせつ機その他の機械のブレー
キシューズ、クラッチディスク等のライニングに使用される。この項にはその他の鉱物性材料(例
えば、黒鉛、けいそう土)又は繊維素をもととして作られた類似の摩擦材料も含まれる。
その目的とする用途に合わせて、この項の摩擦材料には、シート状、ロール状、ストリップ状、
セグメント状、ディスク状、リング状、ワッシャー状、パッド状その他のあらゆる形状に切断さ
れたものがある。また縫い合わせたり、穴をあけたりその他の加工をしたものもある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)鉱物性材料又は繊維素を含有しない摩擦材料(例えば、コルク製のもの):これらは、通常、
構成材料に従ってその属する項を定める。
(b)ブレーキライニング(取り付けたもの)
(ディスクブレーキ用の摩擦材料で、円形のくぼみ、
せん孔により作ったトングその他の取付具を有する金属板に取り付けたものを含む。)。これ
らは使用することが意図されている機械又は車両の部分品として分類する(例えば、87.08)。
68.14 雲母(加工したものに限る。)及び雲母製品(凝結雲母及び再生雲母を含むものとし、紙、
板紙その他の材料により支持してあるかないかを問わない。)
6814.10-凝結雲母又は再生雲母の板、シート及びストリップ(支持してあるかないかを問わな
い。)
6814.90-その他のもの
この項には、単に裂き又はトリミングしたものよりも更に加工を加えた天然雲母(例えば、特
定の形状に切ったもの)及び凝結又は再生の雲母並びにこれらの材料から作った雲母製品を分類
する。
採掘した状態の雲母を単に裂き又はトリミングして得られる雲母の薄板及びはく離雲母は鉱物
として25.25 項に属する。
この項には、上述の薄板やはく離雲母を切断して得られる物品(これらはせん孔ダイスで切断
されたもので、端部はきれいにカットされている。)を含む。
天然雲母は、しばしば、薄板やはく離雲母の状態でそのまま使用されるが、その結晶の小さな
こと、柔軟性に欠けること、コスト高であること等から用途が限られる。そのため、天然雲母の
代りに、はく離雲母をセラック、天然樹脂、プラスチック、アスファルト等で平行に継ぎ又は積
層して得られる凝結雲母(例えば、マイカナイト、マイカフォリウム)がよく使用される。この
凝結雲母は各種の厚さのシート、板又はストリップ状に作られ(かなり大きな表面積をもつこと
もある。)、一般に片面又は両面を紡織用繊維織物、ガラス繊維織物、紙又は石綿で裏張りされて
いる。
薄い雲母のシートは、また、粉状又はパルプ状の雲母くずを製紙する方法に類似した加熱、化
学的処理又は機械的方法で接着剤を使用しないで作られることもある(再生雲母)。
68 類
17
これらの薄いシートはフレキシブルな接着材料を使用して紙又は織物で裏打ちされるか、数枚
のシートを有機結合剤で接着して積層し特定の厚さの板又はストリップの製造に使用される。
この項には、シート、ストリップ及びロール並びに特定の用途のために長方形(正方形を含む。)、
ディスク等に切ったもの並びに管、導管等の成型品を含む。これらの製品は生地の段階で着色さ
れたもの、塗装したもの、あなをあけたもの、その他の加工を加えたものであってもさしつかえ
ない。
雲母は、耐熱性が大きく、透明性があるために、炉、ストーブ等の窓の製造又はランプのガラ
ス、防じん用眼鏡用のガラス等の製造にも使用されるが、すぐれた不電導性を有するので、主と
して、電動機、発電機、トランスフォーマー、蓄電器、抵抗器等の電気用品に使用される。ただ
し、電気器具の雲母がい子及び雲母絶縁体部品(取り付けてないものを含む。)は、85.46 項から
85.48 項までに属し、マイカコンデンサーは、85.32 項に属する。
この項には、更に次の物品を含まない。
(a)粉状の雲母及び雲母のくず(25.25)
(b)雲母粉を塗布した紙及び板紙(48.10 又は48.14)及び雲母粉を塗布した織物(59.07)
これらの製品と上記凝結雲母又は再生雲母とを混同してはならない。
(c)膨脹させたバーミキュライト(68.06)(関連する解説参照)
(d)雲母製防じん用眼鏡及びこれらのレンズ(90.04)
(e)クリスマスツリー装飾用の形状に作った雲母(95.05)
68.15 石その他の鉱物性材料の製品(炭素繊維及びその製品並びに泥炭製品を含むものとし、他
の項に該当するものを除く。)
-炭素繊維及びその製品(電気用品を除く。)並びにその他の黒鉛又はその他の炭素の製
品(電気用品を除く。)
6815.11--炭素繊維
6815.12--炭素繊維製の織物類
6815.13--炭素繊維製のその他の製品
6815.19--その他のもの
6815.20-泥炭製品
-その他の製品
6815.91--マグネサイト、マグネシア(ペリクレースのものに限る。)、ドロマイト(ドライムの
ものを含む。)又はクロマイトを含有するもの
6815.99--その他のもの
この項には、石その他の鉱物性材料の製品で、この表の他の項に該当しない物品を含む。従っ
て、例えば、69 類の陶磁製品は除かれる。
この項には、次の物品を含む。
68 類
18
(1)非電気用の天然又は人造の黒鉛製品(原子炉用のものを含む。)及びその他の炭素製品:例
えば、フィルター、ディスク、ベアリング、管、シース、加工したれんが、加工したタイル、
繊細なデザインを有する小型の物品(例えば、貨幣、メダル、収集用の鉛製兵隊)を製造す
るための鋳型
(2)炭素繊維及びその製品:炭素繊維は、通常フィラメント状の有機重合体を炭化することに
より作られ、補強材等に使用される。
(3)泥炭製品(例えば、シート、シリンダーシェル、植木鉢):ただし、泥炭繊維の紡織用繊維
製品は除かれる(11 部)。
(4)タールで凝結させたドロマイトれんがで焼成してないもの
(5)化学的に結合しているが焼成してないれんがその他の形状の物品(特に、マグネサイト又
はクロムマグネサイトの製品):これらの物品は炉に取り付けられて、最初の火入れを通じて
焼成する。焼成した類似の物品は69.02 項又は69.03 項に属する。
(6)シリカ又はアルミナで作ったバット(vat)で焼成してないもの(例えば、ガラス溶融に使
用されるもの)
(7)貴金属検査用の試金石:これらには天然石(例えば、lydite(硬い、極めて細粒質の黒色
の石で、耐酸性))製のものがある。
(8)溶融したスラグを粘結材を使用しないで、成型して得られる舗装用のブロック及びスラブ。
ただし、耐熱性物品の特性を有するものは68.06 項に属する。
(9)細かく砕いて凝結させた石英又はフリントのろ過管
(10)溶融玄武岩のブロック、スラブ、シートその他の製品。これらは大きな耐摩耗性を有する
もので、パイプ、ベルトコンベア又はコークス、石炭、鉱石、砂利、石等用のシュートの内
張りに使用される。
この項には、次の物品を含まない。
(a)電気ブラシ製造用に主として使用される人造黒鉛その他の炭素のブロック、プレートその
他これらに類する半製品(38.01)(関連する解説参照)
(b)黒鉛、コークス等の炭素質材料とコールタールのピッチ又は粘土をもととして陶磁製品と
して焼成した耐火製品(69.02 又は69.03)
(c)電気的用途に供する炭素棒、ブラシ、電極その他の部分品及び製品(85.45)