第6部 関税率表解説

出典:税関Webサイト 関税率表解説・分類例規を元に作成
6部 1 第 6 部 化学工業(類似の工業を含む。)の生産品 1(A)第28.44 項又は第28.45 項に該当する物品は、放射性鉱物を除くほか、当該各項に属す るものとし、この表の他の項には属しない。 (B)第28.43 項、第28.46 項又は第28.52 項に該当する物品は、(A)の物品を除くほか、当 該各項に属するものとし、この部の他の項には属しない。 2 投与量又は小売用にしたことにより第 30.04 項から第 30.06 項まで、第 32.12 項、第 33.03 項から第33.07 項まで、第35.06 項、第37.07 項又は第38.08 項のいずれかに属すると見られ る物品は、1の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属しない。 3 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、この部又は第7部の 生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分 が次の全ての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。 (a)取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明 らかに認められること。 (b)共に提示するものであること。 (c)当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであるこ とが認められること。 4 名称又は機能によりこの部の一以上の項に該当し、かつ、第 38.27 項にも該当する物品は、 当該名称又は機能により該当する項に属するものとし、第38.27 項には属しない。 総 説 注1 この注1(A)の規定により、すべての放射性の元素及び同位元素並びにこれらの無機又は有 機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わない。)は、この表の他の項に同時に該当する場 合も、28.44 項に属する。 したがって、例えば、放射性の塩化ナトリウム及び放射性のグリセリンは 25.01 項又は 29.05 項ではなく28.44 項に属する。また、放射性のエチルアルコール、金及びコバルトはすべて28.44 項に属する。しかしながら、放射性鉱物はこの表の5部に含まれるので注意しなければならない。 非放射性の同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わな い。)は、28.45 項に属し、この表の他の項には属しない。したがって、炭素の非放射性同位元素 は、28.03 項ではなく28.45 項に属する。 この注1(B)の規定により、28.43 項、28.46 項又は28.52 項に該当する物品は、放射性のも の又は同位元素の形になっているもの(28.44 項又は 28.45 項)を除き、当該各項に属し、この 部の他の項には属しない。したがって、例えば、ガゼインの銀塩は、35.01 項でなく 28.43 項に 属し、また、硝酸銀は、直ちに写真用に使用できるように小売用に包装したものであっても37.07 項でなく28.43 項に属する。
6部 2 しかしながら、28.43 項、28.46 項又は28.52 項は、この部の他の項にのみ優先するので注意し なければならない。28.43 項、28.46 項又は28.52 項に該当する物品が関税率表の他の部の項に同 時に該当する場合は、これらの物品の所属の決定は関係する部又は類の注及び表の解釈に関する 通則による。したがって、希土類金属の化合物であるガドリン石(gadolinite)は、28.46 項に も該当するが、28 類の注3(a)の規定により5部に該当する鉱物性生産品は 28 類から除かれ るので、25.30 項に属する。 注2 投与量にし又は小売用にしたことにより 30.04 項から 30.06 項まで、32.12 項、33.03 項から 33.07 項まで、35.06 項又は38.08 項のいずれかに属するとみられる物品は、28.43 項から28.46 項まで又は 28.52 項に該当する物品を除き、当該各項に属するものとし、この表の他の項には属 しない。例えば、医薬用の目的で小売用にした硫黄は、25.03 項又は 28.02 項ではなく 30.04 項 に属する。また、膠(こう)着剤として小売用にしたデキストリンは、35.05 項ではなく 35.06 項に属する。 注3 この注は、二以上の独立した構成成分から成るセットにした物品のうち、当該構成成分の一部 又は全部がこの部に属するものの分類について取り扱う。ただし、この注は、セットにした物品 のうち、当該構成成分がこの部又は7部の生産品を得るために相互に混合するものに限る。この ようなセットにした物品は、当該構成成分がこの注の(a)から(c)までの要件を充たす場合 に限り、当該生産品が属する項に属する。 このようなセットにした物品の例示としては、30.06 項の歯科用セメントその他歯科用充てん 材料、32.08 項から32.10 項までのある種のワニス及びペイント、32.14 項のマスチック等がある。 必要とされる硬化剤なしに包装された物品の分類に関しては、特に32 類総説及び32.14 項の解説 を参照すること。 二以上の独立した構成成分から成るセットにした物品で、当該構成成分の一部又は全部がこの 部に属するもののうち、前もって混合することなく続けて使用するものは、注3により分類され ないことに注意しなければならない。このような物品は、小売用にした場合には、通則(一般に 通則3(b))を適用することにより分類し、小売用にしてない場合には、それぞれ構成成分によ り別々に分類する。 注4 この部の注4は、38.27 項が名称又は機能により該当するこの部の他のいかなる項にも優先し ないことを規定している。従って、例えば、38.14 項の最初のカテゴリーである「有機の配合溶 剤」及び38.27 項に同時に属するとみられる物品は、これらのいずれの規定においても「(他の項 に該当するものを除く。)」と記載されているが、38.14 項に属することとなる。しかしながら、 38.27 項は、その物品を名称又は機能により規定していない38.24 項に優先する。