第76類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
76 類 1 第 76 類 アルミニウム及びその製品 号注 1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a)「アルミニウム(合金を除く。)」とは、アルミニウムの含有量が全重量の 99%以上で、ア ルミニウム以外の元素の含有量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金 属をいう。 元 素 全重量に対する限度(%) 鉄(Fe)及びけい素(Si) その他の各元素(注(1)) 合計 1 0.1(注(2)) 注(1) その他の各元素とは、例えば、クロム、銅、マグネシウム、マンガン、ニッ ケル及び亜鉛をいう。 注(2) クロム又はマンガンの含有量がそれぞれ全重量の 0.05%以下である場合に は、銅の含有量は、全重量の0.2%を限度として0.1%を超えることができる。 (b)「アルミニウム合金」とは、含有する元素のうちアルミニウムの重量が最大の金属で次のい ずれかのものをいう。 (ⅰ)鉄及びけい素の含有量の合計又はアルミニウム、鉄及びけい素以外の元素のうち少なく とも一の元素の含有量が全重量に対して(a)の表に掲げる限度を超えるもの (ⅱ)アルミニウム以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの 2 第7616.91 号において線には、15 部の注9(c)の規定にかかわらず、横断面の最大寸法が 6ミリメートル以下のもの(横断面の形状及び巻いてあるかないかを問わない。)のみを含む。 総 説 この類には、アルミニウム、その合金及びこれらのある種の製品を含む。 アルミニウムは、主としてボーキサイト(粗のアルミナ水和物。26.06 項の解説参照)から得 られる。抽出の第一段階は、ボーキサイトを純粋な酸化アルミニウム(アルミナ)に変換するこ とである。 このために粉砕した鉱石を焼き、水酸化ナトリウムで処理し、アルミン酸ナトリウムの溶液と する。これを不溶解性の不純物(酸化鉄、シリカ等)を除去するためにろ過し、水酸化アルミニ ウムとして沈殿させ、それを焼いて酸化アルミニウムの白色粉末とする。ただし、水酸化アルミ ニウム及び酸化アルミニウムは、28 類に属する。 第2段階では、溶融氷晶石に溶解した酸化アルミニウムを電解還元することによって金属を抽 出する(氷晶石は、ふっ化アルミニウムナトリウムであるが、溶媒としてのみ作用する。)。電解 は、陰極として作用する炭素を内張りした電解槽で行い、陽極として炭素棒が使用される。アル ミニウムは電解槽の底部に沈殿し、そこからサイフォンで吸上げられて、通常、精製されてから ブロック、インゴット、ビレット、スラブ、ワイヤバー等に鋳造される。電解をくり返すことに より、高純度のアルミニウムが得られる。
76 類 2 アルミニウムは、また、ある種のその他の鉱石、例えば、白榴(りゅう)石(カリウムのアル ミノけい酸複塩鉱物)の処理、アルミニウムくずの再溶解又はスラグ、ドロス等の残留物処理に より得られる。 * * アルミニウムは、青味がかった白色金属で、軽いのが特徴である。非常に展性に富むので、容 易に圧延、引抜き、鍛造、打抜きができ、また鋳造等も容易である。他の軟金属と同様に、アル ミニウムは押出し又はダイカストに非常に適している。最近では、はんだ付けも可能である。熱 又は電気の非常に優れた伝導体であり、また、非常にすぐれた反射鏡である。 金属の表面に自然に形成される酸化被膜は、金属を保護するので、被膜は、しばしば、陽極処 理又は化学処理により、深部に到るまで人工的に形成される。表面は、これらの処理を通じて、 着色されるものもある。 * * アルミニウムの硬度、靭性等は、銅、マグネシウム、けい素、亜鉛、マンガン等の他の元素を 添加して合金とすることにより実質的に非常に増大される。合金のある種のものは、時効硬化処 理により改善される。この処理の後、焼きもどしが行われることもある。 15 部の注5の規定によりこの類に含まれる主なアルミニウム合金には、次のものがある(15 部 参照)。 (1)アルミニウム・銅合金(アルミニウムをもととして、低い含有量の銅との合金) (2)アルミニウム・亜鉛・銅合金 (3)アルミニウム・けい素合金(例えば、alpax 及びsilumin) (4)アルミニウム・マンガン・マグネシウム合金 (5)アルミニウム・マグネシウム・けい素合金(例えば、almalec 及びaldrey) (6)アルミニウム・銅・マグネシウム・マンガン合金(例えば、duralumin) (7)アルミニウム・マグネシウム合金(例えば、magnalium) (8)アルミニウム・マンガン合金 (9)アルミニウム・亜鉛・マグネシウム合金 これらの合金の大部分は、少量の鉄、ニッケル、クロム等を含有している。これらは、しばし ば原産国により異なった商品名が付されて市販されている。 * * アルミニウム及びその合金は、その特性のため、非常に広範な用途を有し、例えば、航空機産 業、自動車工業、造船業、建設業、鉄道車両の建造、電気工業(例えば、ケーブルとして)、各種 の容器(各種の寸法のタンク及びバット、輸送用のおけ、ドラム等)、家庭用品、台所用品、はく 等の製造に使用される。 * *
76 類 3 この類には、次の物品を含む。 (A)アルミニウムの塊及びくず(76.01 及び76.02) (B)アルミニウムの粉及びフレーク(76.03) (C)76.01 項のアルミニウムの塊を圧延、押出し、引抜き又は鍛造することにより通常得られ る物品(76.04 から76.07) (D)76.08 項から 76.15 項までに特掲された各種の製品並びに最後の項である 76.16 項に属す る全てのその他のアルミニウム製品(82 類若しくは 83 類又はこの表の他の項においてより 特殊な限定をして記載されている物品を除く。) * * アルミニウム及びアルミナを焼結して得られた物品は、サーメットとみなし、この類には属し ない(81.13)。 * * アルミニウムの物品及び製品には、金属の性質若しくは外観を改善するため又は腐食から保護 するために各種の処理が施されることがある。これらの処理は、通常72 類の総説の末尾に記載さ れているものであり、物品の所属には影響を与えない。 * * 他の物品と結合した物品(特に製品にしたもの)の所属については、15 部の総説に記載されて いる。 76.01 アルミニウムの塊 7601.10-アルミニウム(合金を除く。) 7601.20-アルミニウム合金 この項には、アルミニウムの塊で液体状のもの、ブロック、インゴット、ビレット、スラブ、 切欠きバー、ワイヤバーその他これらに類する形状のもの、電解アルミニウムを鋳造し又は金属 くずの再溶解により得られるものを含む。これらは、通常、圧延、鍛造、引抜き、押出し又は槌 打鍛造されるか又は再溶解若しくは成型品に鋳造される。 この項には、主として冶(や)金に使用されるペレット(脱酸剤。特に鉄鋼の製造に使用され る。)を含む。 また、この項には、ある種の鋳造又は焼結した棒等も含む(74.03 項の解説参照。74.03 項の解 説は、この項において準用する。)。 この項には、アルミニウムの粉及びフレークは含まない(76.03)。 76.02 アルミニウムのくず
76 類 4 72.04 項の解説のくずに関する規定は、この項において準用する。 アルミニウムのくずは、アルミニウム工業において重要な原料である。また、冶(や)金の際、 脱酸剤又は脱炭剤として使用される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)鉄鋼製造の際に生ずるスラグ、ドロス等(回収できるアルミニウムをけい酸塩の形で含有 しているもの)(26.18 又は26.19) (b)アルミニウム製造の際に生ずるスラグ、灰及び残留物(26.20) (c)アルミニウムのくずを再溶解して鋳造したインゴット及びこれに類する塊(76.01) 76.03 アルミニウムの粉及びフレーク 7603.10-粉(薄片状のものを除く。) 7603.20-粉(薄片状のものに限る。)及びフレーク この項の物品には、15 部の注8(b)に規定するアルミニウムの粉及びフレークを含む。一般 にこれらの物品は、銅のこれらのものに相当し、従って、74.06 項の解説は、この項において準 用する。ただし、アルミニウムの粉及びフレークは、火工品に使用され、また、熱発生源(例え ば、テルミット法)、他の金属の腐食保護(例えば、カロライジング、金属セメンテーション)、 ロケット推進燃料用及び特殊セメントの調製用に供される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)着色剤、ペイントその他これらに類する物品として調製された粉及びフレーク例えば、他 の着色材と混合して製造したもの又は結合剤若しくは溶剤で懸濁液、分散液又はペーストに 調製したもの)(32 類) (b)アルミニウムのペレット(76.01) (c)アルミニウムのはくを切断したスパングル(83.08) 76.04 アルミニウムの棒及び形材 7604.10-アルミニウム(合金を除く。)のもの -アルミニウム合金のもの 7604.21--中空の形材 7604.29--その他のもの これらの物品は、15 部の注9(a)及び(b)に規定されており、銅製の類似の物品に相当す る。従って、74.07 項の解説の規定は、この項において準用する。
76 類 5 この項には、次の物品を含まない。 (a)棒及び形材で構造物用に加工したもの(76.10) (b)被覆した溶接棒(83.11) 76.05 アルミニウムの線 -アルミニウム(合金を除く。)のもの 7605.11--横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの 7605.19--その他のもの -アルミニウム合金のもの 7605.21--横断面の最大寸法が7ミリメートルを超えるもの 7605.29--その他のもの 線は、15 部の注9(c)に規定されている。 この項には、次の物品を含まない。 (a)金属を交えた糸(56.05) (b)アルミニウムの線で補強したひも及び綱(56.07) (c)76.14 項のアルミニウム製のより線、ケーブルその他の物品 (d)被覆した溶接棒(83.11) (e)電気絶縁をした線及びケーブル(エナメルを塗布したもの及び陽極処理をしたものを含む。) (85.44) (f)楽器用の弦(92.09) 76.06 アルミニウムの板、シート及びストリップ(厚さが 0.2 ミリメートルを超えるものに限 る。) -長方形(正方形を含む。)のもの 7606.11--アルミニウム(合金を除く。)のもの 7606.12--アルミニウム合金のもの -その他のもの 7606.91--アルミニウム(合金を除く。)のもの 7606.92--アルミニウム合金のもの これらの物品は、15 部の注9(d)に規定されており、銅製の類似の物品に相当する。 74.09 項の解説の規定は、この項において準用する。
76 類 6 この項には、次の物品を含まない。 (a)厚さが0.2 ミリメートル以下のはく(76.07) (b)エキスパンデッドメタル(76.16) 76.07 アルミニウムのはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.2 ミリメートル以下のものに限 るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補 強材により裏張りしてあるかないかを問わない。) -裏張りしてないもの 7607.11--圧延したもの(更に加工したものを除く。) 7607.19--その他のもの 7607.20-裏張りしたもの この項には、15 部の注9(d)に規定する物品で、厚さが0.2 ミリメートル以下のものを含む。 74.10 項の解説の銅のはくに関する規定は、この項において準用する。 アルミニウムのはくは、瓶のふた及び瓶用口金の製造、食料品又はたばこ等の包装、76.03 項 の細粉の製造、断熱用のひだ付きシートの製造、模造銀張り用又は獣医外科の傷の手当て材に使 用される。 この項には、次の物品を含まない。 (1)スタンプ用のはく(ブロッキングフォイルとして知られる。アルミニウム粉をゼラチン、 にかわその他の結合剤で固めたもの及びアルミニウムを紙、プラスチックその他の支持物の 上に付着させたもので、ブックカバー、帽子用すべり革等に印捺するもの)(32.12) (2)ミルク、果実のジュースその他の食品用の容器の製造用に供される紙又は板紙であって、 アルミニウムのはくで容器の内側を裏張りしてあるもの(紙又は板紙の重要な特性を有する ものに限る。)(48.11) (3)印刷されたアルミニウムのはくのラベル(印刷によりラベルとして認識可能なもの) (49.11) (4)厚さが0.2 ミリメートルを超えるアルミニウムの板及び帯(76.06) (5)クリスマスツリーデコレーションの形状のはく(95.05) * * 号の解説 7607.11 冷間圧延又熱間圧延に加え、この号の物品は次のような加工又は表面処理が行われることがあ る。 (1)応力除去又は焼なましのような熱処理:これらの処理は余分な圧延ミルの潤滑剤の除去も 行う。 (2)トリミング、切断、長方形(正方形を含む。)への切断(例えば、幅広のストリップからよ り細いストリップへの切断)
76 類 7 (3)薄い多層積層シートの分離(ほどくこと):この操作は、二以上のはくが最後の圧延ミルを 通る際に同時に巻かれるときに必要である。 (4)化学的洗浄:これは、熱処理が行われない際に、余分な油を除去するために行われる。 76.08 アルミニウム製の管 7608.10-アルミニウム(合金を除く。)のもの 7608.20-アルミニウム合金のもの 管は、15 部の注9(e)に規定されている。 この項の管は、次の方法で製造される。 (a)中空に鋳造し又は穴をあけた丸筒状のインゴットを押出しする方法 (b)鋳型又は圧延機で成形したフラットロール半製品(ストリップ又は板)を縦に又はらせん 状に溶接する方法 (c)衝撃押出しによる方法 (d)鋳造による方法 押し出し又は溶接された管は、より薄い管壁、より正確な寸法及びよりよい仕上げの管にする ために冷間引抜き工程にかけられることがある。 この項の管は、多くの用途、例えば、油又は水のパイプライン、電線用導管、家具、熱交換器、 構造物の製造用として使用される。 管は、端部にねじが切ってあるかないか又はソケット、フランジ、カラー、リング等が取り付 けられているかいないかを問わずこの項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)中空形材(76.04) (b)管用継手(76.09) (c)フレキシブルチューブ(83.07) (d)特定の物品に作り上げた管(例えば、構造用に加工したもの(76.10)、機械類又は車両の 部分品(16 部及び17 部)等) 76.09 アルミニウム製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 73.07 項又は74.12 項の解説の規定は、この項において準用する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)構造物の部品を組み立てるために特に作られたクランプその他の器具(76.10) (b)管を支持するためのハンガー及びブラケット、管を組み立て又は取り付けるのに使用する
76 類 8 アルミニウム製のボルト及びナット(76.16) (c)コック、弁等を有する継手(84.81) 76.10 構造物及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。例えば、橋、橋げた、塔、格子柱、 屋根、屋根組み、戸、窓、戸枠、窓枠、戸敷居、手すり及び柱。第94.06 項のプレハブ建 築物を除く。)並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管その他これ らに類する物品 7610.10-戸及び窓並びにこれらの枠並びに戸敷居 7610.90-その他のもの 73.08 項の解説の規定は、この項において準用する。 アルミニウムの場合において、構造物の各部分は、通常のリベット接合、ボルトじめ等の代り に合成樹脂又はラバーコンパウンドで、お互いに接着される場合がある。 アルミニウム又はアルミニウム合金は、その軽量性のために鉄鋼に代って、構造物の骨格、船 舶の上部構造物、橋、引戸、電気格子、ラジオ用塔、望遠鏡用支柱、戸枠、窓枠、レール等の製 造に使用される。 この項には、次の物品を含まない。 (a)84 類から88 類までの物品の部分品として明らかに組み立てたもの (b)89 類の浮き構造物 (c)プレハブ建築物(94.06) 76.11 アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内容積が300 リットルを超えるも のに限るものとし、内張りしてあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガ ス用又は液化ガス用のもの及び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するもの を除く。) 73.09 項の解説は、この項において準用する。 アルミニウムの軽量性及び耐食性のために、特に化学工業、醸造業、酪農業、チーズ工業にお ける貯蔵タンクの製造において鉄鋼にとって代わるようになってきた。 ただし、この項には、コンテナ(一以上の輸送方式により運送を行うために特に設計し、かつ、 装備したものに限る。)は含まない(86.09)。 76.12 アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱その他これらに類する容器(折畳み可能な又は硬 いチューブ状のものを含み、内容積が300 リットル以下のものに限るものとし、内張りし
76 類 9 てあるかないか又は断熱してあるかないかを問わず、圧縮ガス用又は液化ガス用のもの及 び機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有するものを除く。) 7612.10-折畳み可能なチユーブ状のもの 7612.90-その他のもの 73.10 項の解説の規定はこの項において準用する。 アルミニウム製のたる及びドラムは、主としてミルク、ビール、ぶどう酒等の輸送用に供され、 アルミニウムの缶及び箱は、食料品の包装用にしばしば供される。 この項には、硬いチューブ状の容器(例えば、丸薬、錠剤等の医薬品用のもの)及びクリーム、 歯みがき等用の折畳み可能なチューブ状の容器を含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)42.02 項の物品 (b)ビスケット入れ、茶入れ、砂糖入れその他これらに類する家庭用又は台所用の容器(76.15) (c)シガレットケース、おしろい入れ、工具箱その他これらに類する個人用又は職業用に供さ れる容器(76.16) (d)83.04 項の物品 (e)装飾用の箱(83.06) (f)コンテナ(一以上の輸送方式により運送を行うために特に設計し、かつ、装備したものに 限る。)(86.09) (g)96.17 項の魔法瓶その他の真空容器(完成品に限る。) 76.13 圧縮ガス用又は液化ガス用のアルミニウム製の容器 73.11 項の解説参照 76.14 アルミニウム製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をした ものを除く。) 7614.10-しんに鋼を使用したもの 7614.90-その他のもの 73.12 項の解説は、この項において準用する。 軽量で、かつ、電気の良導体であることからアルミニウム及びアルミニウム・マグネシウム・ けい素合金(例えば、almelec、aldrey)は、銅に代って電線又はケーブルの製造に使用される。 アルミニウムケーブルは、しんに鋼又は他の金属を使用したものもあるが、アルミニウムの重 量が多い限り、この項に属する(15 部注7参照)。
76 類 10 ただし、この項には、電気絶縁をした線又はケーブルを含まない(85.44)。 76.15 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。)、 アルミニウム製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類す る製品並びに衛生用品及びその部分品(アルミニウム製のものに限る。) 7615.10-食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッ ド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 7615.20-衛生用品及びその部分品 この項には、73.23 項及び 73.24 項の解説に記載された同じ型式の物品(特に、台所用、衛生 用、化粧用に供されるもの)、74.18 項の解説に記載されたものに類するアルミニウム製の調理器 具又は加熱器具を含む。 ただし、この項には、次の物品を含まない。 (a)76.12 項の缶、箱その他これらに類する容器 (b)工具の性格を有する家庭用品(82 類。73.23 項の解説参照) (c)82.11 項から82.15 項までに属する刃物、スプーン、ひしゃく、フォークその他の物品 (d)装飾品(83.06) (e)84.19 項の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器その他の機器 (f)85 類の家庭用電気機器(特に、85.09 項及び85.16 項の機器) (g)94 類の物品 (h)たばこ用ライターその他のライター(96.13) (ij)96.17 項の魔法瓶その他の真空容器 76.16 その他のアルミニウム製品 7616.10-くぎ、びょう、またくぎ(第83.05 項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリ ューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他これらに類する製品 -その他のもの 7616.91--ワイヤクロス、ワイヤグリル、網及び柵(さく)(アルミニウムの線から製造したも のに限る。) 7616.99--その他のもの この項には、すべてのアルミニウム製品(この類の前項までの物品、15 部の注1に規定する物 品、82 類若しくは 83 類の物品及びこの表の他の項においてより特殊な限定をして記載されてい る物品を除く。)を含む。 この項には、特に次の物品を含む。 (1)くぎ、びょう、またくぎ(83.05 項のものを除く。)、ねじ、ボルト、ナット、スクリュー
76 類 11 フック、リベット、コッター、コッターピン、座金その他73.17 項及び73.18 項の解説に記 載された形の物品 (2)手編針、ボドキン、クロセ編み用手針、ししゅう用穴あけ手針、安全ピン、その他のピン 及び73.19 項の解説に記載された形の物品 (3)アルミニウム製の鎖及びその部分品 (4)ワイヤクロス、ワイヤグリル及び網(アルミニウムの線から製造したものに限る。)並びに アルミニウム製のエキスパンデッドメタル(73.14 項の解説参照)。エキスパンデッドメタル は、店頭陳列用、拡声器のグリル用、揮発性の液体及びガスの運搬、貯蔵において爆発抑制 用等に供される。 (5)73.25 項及び73.26 項の解説の鉄鋼製品に相当するアルミニウム製品 この項には、次の物品を含まない。 (a)金属糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用するものに限る。)(58.09) (b)機械部分品の形に作り上げられたワイヤクロス等(例えば、他の材料を使用して組み立て られたもの)(84 類又は85 類) (c)ワイヤクロス等で、手ふるいに作り上げられたもの(96.04)