第78類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
78 類 1 第 78 類 鉛及びその製品 号注 1 この類において「精製鉛」とは、鉛の含有量が全重量の99.9%以上で、鉛以外の元素の含有 量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度を超えない金属をいう。 元 素 全重量に対する限度(%) 銀(Ag) 素(As) ビスマス(Bi) カルシウム(Ca) カドミウム(Cd) 銅(Cu) 鉄(Fe) 硫黄(S) アンチモン(Sb) すず(Sn) 亜鉛(Zn) その他の各元素(例えば、テルル) 0.02 0.005 0.05 0.002 0.002 0.08 0.002 0.002 0.005 0.005 0.002 0.001 総 説 この類には、鉛、その合金及びこれらのある種の製品を含む。 鉛は種として方鉛鉱(天然の硫化鉛鉱でしばしば銀を含有する。)から抽出される。鉱石は、粉 砕し、浮遊選鉱した後に、通常焙焼又は焼結し、ついで還元製錬する。焙焼又は焼結の過程にお いて硫化物は、大部分酸化物に変る。製錬過程で酸化物はコークス及びフラックスで鉛に還元さ れる。このような方法で製錬された鉛は“Bullion lead”又は“Work lead”であり、多くの不純 物を含有し、しばしば銀を含有している場合がある。従ってこれらは、通常ほぼ完全に純粋な鉛 を製造するために更に精製される。 鉛は、また、くずを再溶解することによっても得られる。 * * 鉛は青味がかった灰色の重い金属で、可鍛性に富み、容易に溶解し、非常に軟らかい(親指の 爪で容易にあとをつけられる。)。ほとんどの酸(例えば、硫酸、塩酸)に対して耐酸性を有する ので、化学プラントの建設に使用される。 * * 鉛は、溶融点が低いので、容易に他の元素とともに合金を作る。15 部の注5の規定により(15 部総説参照)、この類に含まれる主要な鉛合金には、次のようなものがある。
78 類 2 (1)鉛・すず合金:例えば、鉛ベースのはんだ、ターンプレート(terneplate)及び茶包装用 のはくに使用される。 (2)鉛・アンチモン・すず合金:印刷活字又は減摩軸受に使用される。 (3)鉛・ひ素合金:鉛弾に使用される。 (4)鉛・アンチモン合金(硬鉛):弾丸、蓄電池用プレート等に使用される。 (5)鉛・カルシウム合金、鉛・アンチモン・カドミウム合金、鉛・テルル合金 * * この類には、次の物品を含む。 (A)鉛の塊及びくず(78.01 及び78.02) (B)78.01 項に掲げる塊から通常圧延又は押出しにより製造した製品(78.04 及び78.06)並び に鉛の粉及びフレーク(78.04) (C)管及び管用継手並びに最後の項である78.06 項に属する全てのその他の鉛製品(15 部の注 1、82 類若しくは 83 類の物品及びこの表の他の項においてより特殊な限定をして記載され ている物品を除く。) * * 鉛の物品及び製品には、性質、外観等を改善するために各種の処理が施されることがある。こ れらの処理は、通常72 類の総説の末尾に記載されているものであり、物品の所属には影響を与え ない。 * * 他の物品と結合した物品の所属については、15 部の総説に記載されている。 78.01 鉛の塊 7801.10-精製鉛 -その他のもの 7801.91--含有する鉛以外の元素のうち重量においてアンチモンが主なもの 7801.99--その他のもの この項には、金及び銀を含有する鉛(lead bullion)、銀を含有する鉛のように不純物を含有す るものから、電解精製された高純度の鉛までの各種の純度の鉛の塊を含む。ブロック、インゴッ ト、なまこ形、スラブ、ケーキその他これらに類する形状のもの又は鋳造した棒のものがある。 これらの形状の多くのものは、圧延、押出し、合金製造、成型品の鋳造に使用する。この項には、 また、電解精製用の鋳造した陽極、又は、例えば、圧延若しくは引抜きをするため又は成型品に 再鋳造するために鋳造した棒を含む。 この項には、鉛の粉又はフレークを含まない(78.04)。
78 類 3 78.02 鉛のくず 72.04 項の解説のくずに関する規定は、この項において準用する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)鉛製造の際に生ずるスラグ、灰及び残留物(例えば、鉛マット)(26.20) (b)くずを再溶解して鋳造したインゴットその他これに類する形状の塊(78.01) 78.04 鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉及びフレーク -板、シート、ストリップ及びはく 7804.11--シート、ストリップ及びはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が 0.2 ミリメートル以 下のものに限る。) 7804.19--その他のもの 7804.20-粉及びフレーク 鉛の板、シート、ストリップ及びはくは、15 部の注9(d)に規定されている。 74.09 項及び74.10 項の解説の規定は、この項において準用する。 鉛の板、シート及びストリップの主な用途には、屋根材、貯蔵タンク、バットその他の化学プ ラントのクラッド材、X線用防護物の製造等がある。 鉛はくは、主として包装材(特に、茶箱の内張り、絹の包装ケース)に使用される。ある場合 には、はくは、すずその他の金属で被覆又はクラッドされる。 この項には、15 部の注8(b)に規定する鉛の粉及び鉛のフレークを含む。74.06 項の解説の 規定は、この項において準用する。 この項には、着色剤、ペイントこれらに類する物品に調製した鉛の粉及びフレーク(例えば、 他の着色剤を調合したもの又は結合剤若しくは溶剤で懸濁液、分散液若しくはペーストにしたも の)を含まない(32 類)。 78.06 その他の鉛製品 この項には、この類の前項までの物品、82 類又は 83 類の物品及びこの表の他の類においてよ り特殊な限定をして記載されている物品(15 部注1参照)を除き、鋳造、プレス、打抜き等によ って製造された総ての鉛製品を含む。 この項には、特に次の物品に適用する。絵の具その他の物品の包装用の折り畳むことのできる チューブ形容器、貯蔵タンク、ドラム缶その他これらに類する容器(酸、放射性物質又はその他
78 類 4 の化学薬品用のもので機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有しないもの)、魚網用のおも り、衣類用、カーテン用のおもり等、時計用のおもり及び汎用性の平衡おもり、鉛の繊維又はよ り線をかせ巻若しくはロープにしたもので、包装用若しくはパイプの継目充塡に使用するもの、 構築物の部分品、ヨットの竜骨及び潜水着用の胸板、電気めっき用の鉛陽極(75.08 項の解説(A) 参照)、15 部の注9(a)、(b)及び(c)に規定されている鉛の棒、形材、線(ただし、例え ば、圧延若しくは引抜きをするため又は成型品に再鋳造するために鋳造した棒(78.01)及び被覆 した棒(83.11)を除く。) この項には、15 部の注9(e)に規定されている鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリン グ、エルボー及びスリーブ)を含む(ただし、コック、弁等をつけた継手(84.81)、明らかに特 定の製品に作り上げられた管(例えば、機械類の部分品(16 部))、絶縁電線で鉛製の外装を被覆 したもの(85.44)を除く。)。これらは、73.04 項から73.07 項までの解説に記載された鉄鋼製品 に相当するものである。