7部
1
第 7 部
プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
注
1 二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属し、かつ、第6部又はこの部の
生産品を得るために相互に混合するものに限る。)から成るセットにした物品は、当該構成成分
が次の全ての要件を満たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
(a)取りそろえた状態からみて、詰め替えることなく共に使用するためのものであることが明
らかに認められること。
(b)共に提示するものであること。
(c)当該構成成分の性質又は相対的な量の比のいずれかにより互いに補完し合うものであるこ
とが認められること。
2 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品で、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、
当該モチーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し副次的でないものは、第49 類に属
する。ただし、第39.18 項又は第39.19 項の物品を除く。
総 説
注1
この注は、二以上の独立した構成成分(その一部又は全部がこの部に属するものに限る。)から
成るセットにした物品の分類について規定している。ただし、この注は、セットにした生産品の
うち、当該構成成分が第6部又はこの部の物品を得るために共に混合するためのものに限る。こ
のようなセットにした物品は、当該構成成分がこの注の(a)から(c)までの全ての要件を満
たす場合に限り、当該生産品が属する項に属する。
二以上の独立した構成成分から成るセットにした物品で、当該構成成分の一部又は全部が第7
部に属するもののうち、前もって混合することなく順次使用するものは、この部の注1により含
まれないことに注意する必要がある。このような物品で小売用に包装されたものは通則(一般に
通則3(b))を適用することによりその所属を決定するが、小売用に包装されていない場合、当
該構成成分は別々に所属を決定することになる。
注2
39.18 項の物品(プラスチック製の床用敷物、壁面被覆材及び天井被覆材)及び 39.19 項の物
品(プラスチック製の接着性の板等)は、モチーフ、字又は絵を印刷したもののうち、当該モチ
ーフ、字又は絵がこれらの物品の本来の用途に対し副次的でないものであっても 49 類に属さず、
上記各項に属する。ただし、この部に掲げるプラスチック又はゴムから成るその他の全ての物品
で、その印刷が本来の用途に対し副次的でなく、プラスチック又はゴムが印刷の媒体のみの役割
のものは、49 類に属する。