第80類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
80 類 1 第 80 類 すず及びその製品 号注 1 この類において次の用語の意義は、それぞれ次の定めるところによる。 (a)「すず(合金を除く。)とは、すずの含有量が全重量の99%以上で、ビスマス又は銅の含有 量が全重量に対してそれぞれ次の表に掲げる限度未満の金属をいう。 元 素 全重量に対する限度(%) ビスマス(Bi) 銅(Cu) 0.1 0.4 (b)「すず合金」とは、含有する元素のうちすずの重量が最大の金属で次のいずれかのものをい う。 (ⅰ)すず以外の元素の含有量の合計が全重量の1%を超えるもの (ⅱ)ビスマス又は銅の含有量が全重量に対してそれぞれ(a)の表に掲げる限度以上のもの 総 説 この類には、すず、その合金及びこれらのある種の製品を含む。 すずは、商業的には 26.09 項に属する酸化鉱であるすず石から抽出される。この鉱石は、鉱脈 中に又は沖積層中に生ずる。 主要な精錬工程は、次のとおりである。 (1)洗浄又は粉砕浮遊選鉱による精鉱の製造 (2)硫黄、砒(ひ)素、銅、鉄、タングステン等の不純物を除去するため、ばい焼、磁選又は 酸その他の溶剤による酸化物の処理 (3)純粋にした酸化すずをコークスで還元し、粗すずを精錬する。 (4)粗すずを各種の方法により精製し、ほとんど完全に純粋のすずを製造する。 すずは、また、すずめっき板くずを塩素処理又は電気分解することにより又はすずのくずを再 溶解することにより回収される。これらの回収法においても、非常に高純度のすずを得ることが できる。 * * 純粋なすずは、銀白色で非常に光沢を有する。展性はあまりないが、可鍛性を有し、容易に溶 融し、また軟らかい(鉛よりは硬い)。鋳造、槌打鍛造、圧延又は押出しの加工も容易にできる。 すずは、空気中にさらしても腐食しないが、濃酸に侵される。 * * すずは、主として、他の卑金属、特に鉄鋼へのめっき用(例えば、缶詰産業用のブリキ板の製 造)、合金製造用(青銅等)に供する。また、純粋な状態又は合金で、食用工業用の機器及び管、 蒸留器用ヘッド、冷蔵装置、工業用貯蔵タンク、はんだ付け用の棒若しくは線、装飾品、食卓用
80 類 2 品(例えば、ピューター)、がん具、オルガン用パイプ等の製造に使用される。はく又はチューブ 形容器としての用途もある。 * * 15 部の注5の規定(15 部の総説参照)により、この類に属する主要なすず合金には、次のもの を含む。 (1)すず・鉛合金:例えば、すずをもととしたはんだ、ピューター製の器、がん具の製造、あ る種の容積測定具等に使用される。 (2)すず・アンチモン合金(通常、銅を含有する。例えば、Britannia metal):食卓用品、ベ アリングの製造等に使用される。 (3)すず・鉛・アンチモン合金(時には銅を含有するものもある。例えば、すずをもととした 減摩メタル):鋳造用(軸受製造用)又はパッキングとして使用される。 (4)すず・カドミウム合金(時には亜鉛を含有するものもある。):減摩メタルとして使用され る。 * * この類には、次の物品を含む。 (A)すずの塊及びくず(80.01 及び80.02) (B)80.01 項の塊から通常、圧延又は押出しにより製造した物品(80.03 項及び80.07 項)並び に粉及びフレーク(80.07) (C)管及び管用継手並びに最後の項である80.07 項に属するその他のすべてのすず製品(15 部 の注1に規定する物品、82 類若しくは 83 類に該当する物品及びこの表の他の項においてよ り特殊な限定をして記載されている物品を除く。) * * すずの物品及び製品は、性質又は外観を改善するために各種の処理が施されることがある。こ れらの処理は、通常、72 類の総説の末尾に記載されているものであり、物品の所属に影響を与え ない。 * * 他の物品と結合した物品の所属については、15 部の総説に解説されている。 80.01 すずの塊 8001.10-すず(合金を除く。) 8001.20-すず合金 この項には、すずのブロック、インゴット、なまこ形、スラブ、バー、スティックその他これ
80 類 3 らに類する形状の塊及びすずの破片、粒その他これらに類する物品を含む。この項の物品の多く は、すずめっき用、圧延、押出し、合金製造、成型品の鋳造に使用される。 この項には、粉及びフレークを含まない(80.07)。 80.02 すずのくず 72.04 項の解説のくずに関する規定は、この項において準用する この項には、次の物品を含まない。 (a)すず製造の際に生じるスラグ、灰その他の残留物(26.20) (b)すずのくずを再溶融して鋳造されたインゴットその他これに類する形状のもの(80.01) 80.03 すずの棒、形材及び線 15 部の注9(a)、(b)及び(c)に規定されたこれらの物品は、銅製の類似の物品に相当す る。従って、74.07 項又は74.08 項の解説の規定は、この項において準用する。 この項には、また、すずをベースにしたはんだ付け用の棒(通常、押出しにより製造される。) で、フラックスで被覆してないものを含む(特定の長さに切ってあるかないかを問わない。)。被 覆したものは含まない(83.11)。 この項には、また、例えば、圧延若しくは引抜きをするため又は成型品に再鋳造するために鋳 造した棒を含まない(80.01)。 80.07 その他のすず製品 この項には、すべてのすず製品(この類の前項までに掲げる物品、15 部の注1に規定する物品、 82 類若しくは 83 類に該当する物品及びこの表の他の項においてより特殊な限定をして記載され ている物品を除く。)を含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)貯蔵タンク、ドラム缶その他の容器(機械装置又は加熱用若しくは冷却用の装置を有する ものを除く。) (2)歯みがき、絵の具その他の物品の包装用のチューブ型容器 (3)家庭用品及び食卓用品(通常、ピューター製のもの):例えば、ジョッキ、盆、プレート、 マグ、サイフォンヘッド、ビール用のジョッキのふた (4)容積測定具 (5)電気めっき用のすず陽極(75.08 項の解説(A)参照)
80 類 4 (6)すずの粉(15 部の注8(b)参照)及びフレーク (7)すずの板、シート、ストリップ及びすずのはく(印刷してあるかないか又は紙、板紙、プ ラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)。これ らの製品は15 部の注9(d)に規定されている。 (8)15 部の注9(e)に規定されているすず製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エ ルボー及びスリーブ)(ただし、80.03 項の中空形材、84.81 項のコック、弁等をつけた継手、 明らかに特定の製品に作り上げられた管(例えば、機械類の部分品(16 部))を除く。)。こ れらは、73.04 項から73.07 項までの解説に記載された鉄鋼製品に相当するものである。