第82類 関税率表解説
82 類
1
第 82 類
卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品
注
1 トーチランプ、可搬式鍛冶炉、フレーム付きグラインディングホイール、マニキュアセット、
ペディキュアセット及び第82.09 項の物品を除くほか、この類の物品は、次のいずれかの物品
から成る刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。
(a)卑金属
(b)金属炭化物又はサーメット
(c)卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に取り付けた天然、合成又は再生の貴
石及び半貴石
(d)卑金属製の支持物(卑金属製の切削歯、溝その他これらに類する作用する部分を有し、こ
れに研磨材料を取り付けた後においてもその機能を維持する場合に限る。)に取り付けた研磨
材料
2 この類の物品の卑金属製の部分品(当該物品とは別に掲げてあるもの及び第84.66 項の手工
具用ツールホルダーを除く。)は、当該物品が属する項に属する。ただし、第15 部の注2のは
ん用性の部分品は、すべてこの類に属しない。
電気かみそり又は電気バリカンの頭部及び刃は、第85.10 項に属する。
3 第82.11 項の一以上のナイフとこれと同数以上の第82.15 項の製品とをセットにした製品は、
第82.15 項に属する。
総 説
この類には、工具、道具、刃物、食卓用品等の性格を有する卑金属製の特定の種類の製品が含
まれ、これらは15 部中のこの類の前の類には属さず、16 部の機械類(下記参照)、90 類の計測機
器類、96.03 項又は96.04 項の物品にも該当しない。
この類には、次の物品を含む。
(A)ある種の特定の例外(例えば、機械式ののこぎりのブレード)を除き、手で使用する工具
(82.01 項から82.05 項まで)
(B)手道具又は手工具のセット(82.02 項から82.05 項までの二以上の項の製品を小売用のセ
ットにしたものに限る(82.06)。)
(C)手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(82.07)、
機械用又は器具用のナイフ及び刃(82.08)並びに工具用の板、棒、チップその他これらに類
する物品(82.09)
(D)刃物(職業用、個人用又は家庭用に使用するもの)、ある種の機械式家庭用器具、スプーン、
フォークその他これらに類する食卓用品及び台所用品(82.10 項から82.15 項まで)
一般にこの類には、独立して手で使用することのできる工具(ギヤ、クランクハンドル、プラ
ンジャー、ねじ機構、レバー等の簡単な機構を取り付けてあるかないかを問わない。)を含む。た
だし、作業台、壁等に固定するように設計されたもの、また、重量、寸法又はそれを使用するの
82 類
2
に必要とされる力により、床、作業台等におくためのベースプレート、スタンド、サポート用フ
レーム等が取り付けられている器具は、通常84 類に属する。
胸あてぎりで、支持物なしに使用者が自由に手で使用するものは、簡単なギヤ機構を有してい
たとしても、82.05 項の工具に属する。他方、スタンド又はサポート用フレームに固定するよう
に設計されたドリルは、84.59 項に属する。同様に、プライヤータイプの金属切断用ばさみは82.03
項に属するが、スタンド又はベースプレートに取り付けたギロチン式の剪(せん)断機は、たと
え手動式のものであっても、84.62 項に属する。
ただし、この基準には、器具の性格から生ずる例外がある。万力、フレーム付きグラインディ
ングホイール及び可搬式鍛冶炉は、特に82.05 項に属する。同様にある種の器具(コーヒー粉砕
器、果汁しぼり器、肉ひき器等)は、特に定める基準に従い82.10 項に属する(下記の当該解説
参照)。一方、粉用又は液体用の噴霧用の機器(84.24)、ニューマチックツール(84.67)、事務用
ステープル打ち機(ピストル型でないもの)(84.72)のように独立して手で使用されるある種の
機器は特に84 類に含まれる。後者のもののうちには、非常に小型でベースプレート又はサポート
用フレームを有するとはいえないものがある。
*
* *
工具、刃物等は、刃、作用する刃、面その他の作用する部分が、卑金属製、金属炭化物製(28.49
項の解説参照)又はサーメット製(81.13 項の解説参照)でない限り、一般にこの類には該当し
ない。ただし、この条件に該当する物品は、金属製の作用部分の重量を超える重量の非金属製の
柄、ボディー等を有するものであっても、この類に属する(例えば、金属製の刃を有する木製か
んな)。
この類には、卑金属製、金属炭化物製又はサーメット製の支持物に、天然、合成又は再生の貴
石又は半貴石(例えば、黒色ダイヤモンド)からなる作用する部分を取り付けた工具を含む。さ
らに、この類には、ある種のもので卑金属製の作用する部分に研磨材料を取り付け又は被覆した
ものも属する。
これらの一般的基準は、項に特に掲げるある種の物品(例えば、可搬式鍛冶炉及びフレーム付
きグラインディングホイール)には例外がある。また、68.04 項は、グラインディングホイール
その他これらに類するもの(粉砕用、研磨用、整形用又は切断用のホイール、ヘッド、ディスク
及びポイントを含む。)で、天然石製、凝結させた研磨材料製、陶磁器のもの(他の材料製のしん、
軸、ソケット、心棒その他これらに類するものを有しているかいないかを問わないものとし、フ
レーム付きのものを除く。)を含むので、研磨材料を取り付けた工具でこの類に該当するものは極
めて少ない(82.02 項及び82.07 項の解説参照)。
手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の卑金属の互換性工具で、
作用する部分が注1に特定された材料で構成されていないものは、この類に含まれない。これら
のものは、通常、作用する部分の構成する材料の属する項に属する。例えば、作用する部分がゴ
ム製のものは40 類に、革製のものは42 類に、毛皮製のものは43 類に、コルク製のものは45 類
に、紡織用繊維製のものは59 類に、陶磁製のものは69.09 項に属し、機械用のブラシは96.03 項
に属する。
82 類
3
工具、刃物等の卑金属製部分品(例えば、のこぎりのフレーム、かんな用の刃)は、通常、完
成品と同じ項に属する。ただし、この規定は、部分品が特定の項に掲げられているものについて
は適用しない。鎖、くぎ、ボルト、ナット、ねじ、リベット、ばね(例えば、剪(せん)定ばさ
み用のもの)その他15 部の注2 に規定するはん用性の部分品はこの類に属さない。これらの物品
は、73 類から76 類まで及び78 類から81 類までの該当する項に属する。
82.08 項から82.15 項までに属する刃物その他の物品には、貴金属又は貴金属を張った金属を
さ細な装飾物(例えば、頭文字又はバンド)として使用したものもある。ただし、もし、貴金属
又は貴金属を張った金属を他の部分(例えば、柄又は刃)に使用したものである場合又は天然若
しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石を使用したもの(上述のよう
に、作用する部分のものを除く。)である場合、これらの物品は71 類に属する。
この類には、次の物品を含まない。
(a)医療用又は獣医用の器具として使用される工具、はさみその他の刃物(90.18)
(b)明らかにがん具の性格を有する工具(95 類)
82.01 手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク及びレーキ並びになた、なたが
まその他のおの類、各種の剪(せん)定ばさみ並びに農業、園芸又は林業に使用する種
類のかま、草切具、刈込みばさみ、くさびその他の道具に限る。)
8201.10-スペード及びショベル
8201.30-つるはし、くわ及びレーキ
8201.40-なた、なたがまその他のおの類
8201.50-片手剪(せん)定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。)
8201.60-刈込みばさみ、両手剪(せん)定ばさみその他これらに類する両手ばさみ
8201.90-その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具
この項には、主として農業、園芸又は林業に使用する種類の手道具を含むが、若干のものは他
の用途(例えば、道路作業、土木工事、鉱業、石工、木工又は家事用)にも供される。
この項には、次の物品を含む。
(1)スペード及びショベル(家庭用の石炭用ショベル及びキャンプ用、軍隊用等の塹壕用の特
殊な型のものも含む。)
(2)フォーク(乾草用フォークを含む。)
(3)つるはし、くわ及びレーキ(芝生用レーキ、ホーレーキ(ホーとレーキが一体となったも
の)、グラバー、除草具及び中耕具を含む。)
(4)なた、なたがまその他のおの類(伐採用おの、手おの、チョッパー、ちょうな、スラッシ
ャー又はマチューテ)
(5)片手剪(せん)定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のものを含む。):
これらは、通常2本の軸をその長さの方向の約3/4の点で連続したものから成る。これら
はしばしば、一方の軸の先が凹形、他方が凸形の切断用の刃(おうむのくちばしのような形
82 類
4
状のもの)になっている。さらに、これらは、フィンガーリングが付いていないので、82.13
項のはさみと区別される。
これらは、通常、切断後軸を離れさせるためのばね及びフック又は留め金具を有し、片手
で容易に開閉できる。これらは片手で扱われ、強力な切断力を有する。
この項には、庭師用、花き用又は果実用(先の細くなった刃を有するぶどう園用)等の剪
(せん)定ばさみを含む。
ただし、この項には、剪(せん)定ばさみのような刃を有してはいるが、フィンガーリン
グの付いている剪(せん)定ばさみを含まない(82.13 項の解説参照)。
(6)刈込みばさみ、両手剪(せん)定ばさみその他これらに類する両手ばさみ(草刈りばさみ
を含む。)
(7)その他の農業、園芸又は林業に使用する種類の手工具:ここには、大がま、小がま(bagging、
刈り入れ又は草刈りに使用する種類のかまを含む。)、牧草用又はわら用の各種のナイフ、植
付機、播(は)種機、苗植え用の穴あけ道具、移植ごて、果実採取器、牛用くし、馬ぐし、
豚用くし、皮はぎ器、皮はぎナイフ、木材用くさび、木材業者用の丸太ころがし用具(丸太
用フック、丸太鋏み、丸太用ピック、カントフック)、芝刈り用具、羊毛刈り取りに使用する
種類のはさみを含む。
これらのすべての手工具は、柄を有するか有しないかを問わず、この項に含まれる。また、こ
の項には、上記の物品の卑金属の部分品を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)羊の耳その他の動物のマーキング用のプライヤー(82.03)
(b)道路又は石割用のくさび及びかまの刃を研ぐのに使用する金敷き(82.05)
(c)剪(せん)定ナイフ(82.11)
(d)庭園用ローラー、ハロー、草刈機その他これらに類する機器(手で押し又は引張るものを
含む。)(84 類)
(e)ピッケル(95.06)
82.02 のこぎり(種類を問わない。)のブレード(切開き用、溝彫り用又は無歯式ののこぎりの
ブレードを含む。)及び手のこぎり
8202.10-手のこぎり
8202.20-帯のこぎりのブレード
-サーキュラーソーのブレード(切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレードを含む。)
8202.31--作用する部分に鋼を使用したもの
8202.39--その他のもの(部分品を含む。)
8202.40-チェーンソーのブレード
-その他ののこぎりのブレード
8202.91--ストレートソーのブレード(金属加工用のものに限る。)
82 類
5
8202.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(A)手のこぎり(木、金属、石、その他の材料をひくのに使用するもので、職業用であるかな
いか又は家庭用であるかないかを問わない。)
これらには、弓のこぎり、ハックソー、糸のこその他の手のこぎり(木製又は金属製のフ
レームに取り付けたもの)、パネルソー、ぼそ取り用のこぎり、回しのこぎり、横びきのこぎ
り(通常、両端に柄を有する。)、庭師又は坑夫の使用するナイフに類似する形に作ったのこ
ぎり(折り畳み式であるかないかを問わない。)、時計屋又は宝石細工師の使用する特殊なの
こぎり、組のこぎり(nests of saw)、キャンプ用及び軍隊用等の連接のこぎり、ベニヤソー、
留め継ぎ箱を永久的に取り付けたのこぎり並びにのこぎりが重要な特性を有する物品を含む。
(B)各種ののこぎりのブレード(手のこぎり又は機械に使用するもので、各種の材料のもの):
これらには、次の物品がある。
(1)帯のこぎり及びエンドレスソーのブレード(例えば、製材機械用のもの)
(2)サーキュラーソーのブレード(フライス盤の切開き用又は溝彫り用ののこぎりのブレー
ドを含む。):これは、ミリングカッターとは、直径に対する厚さの比率がミリングカッタ
ーの場合よりも小さいこと、通常のサーキュラーソーと同様に円周上にのみのこ歯が付け
られていること(ミリングカッターはその表面にしばしば歯が付けられていたり、また、
凹形又は凸形の歯を有する。)により区別される。
(3)チェーンソーのブレード(チェーン状になったもので、木材の伐採用、木の幹切断用等
のもので、ブレードの歯はしばしば金属炭化物又はサーメットでできている。)
(4)ストレートソーのブレード(パネルソー、ほぞ取り用のこぎり、ハックソー等に使用さ
れるもの。のこやすり(filigree saw として知られるやすり状ののこ歯を有する円形ブレ
ードのもので、糸のこに類する方法でのこびきするもの)を含む。)
(5)ストレートで無歯式の石の切断用ののこぎりのブレード(完全に平板状又は波形状にハ
ンマー仕上げ又は機械仕上げしたもので、先端を取付用に穴あけその他の加工をしたもの
に限る。)
(6)無歯式の切断用ディスク(フリクションディスク)(金属加工用のもの)
この項には、のこぎりのブレードのブランクを含む。のこ歯を有する限り、帯状のもの(定尺
に切断してあるかないかを問わない。)及びディスク(駆動軸にディスクを取り付けるための中心
に穴があるもの)は、ブランクとして認める。この項の物品は、通常高炭素綱が使用される。
のこぎりのブレードには、のこぎり自体にのこ歯を付けたもの、ある種のサーキュラーソーの
ようにのこ歯又はセグメントを取り付けたものがある。のこ歯は全部が卑金属のもの、卑金属に
金属炭化物、ダイヤモンド(特に黒色ダイヤモンド)又はある場合には研磨材料の粉を取り付け
又は被覆したものもある。ある種ののこぎりにおいては、歯の代わりにディスクの円周に沿って
セットされたダイヤモンド又は金属炭化物製の材料が取り付けられたものもある。
ただし、研磨材料製のリムを取り付けた無歯式のディスク(例えば、大理石、石英、ガラスを
切断するもの)又は研磨材料を円周上に連続して挿入した無歯式のディスクは、この項には含ま
82 類
6
ない(68.04 項の解説参照)。
この項には、手のこぎりの卑金属製の部分品(例えば、フレーム、弓、柄及び伸張具)、卑金属
製ののこ歯及びのこぎりのブレードに取り付けるのこ歯を付けたセグメントで、単独で提示され
るものを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)石を切断するのに使用するストランド(通常、特殊綱の線を三つ撚りにして作ったもの)
(73.12)
(b)ほぞ穴あけ用チェーンカッター(82.07)
(c)原動機を自蔵する手のこぎり(84.67)
(d)ミュージカルソー(92.08)
82.03 やすり、プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やっとこ、ツィーザー、金属切断用ば
さみ、パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
8203.10-やすりその他これに類する手工具
8203.20-プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やっとこ、ツィーザーその他これらに類する
手工具
8203.30-金属切断用ばさみその他これに類する手工具
8203.40-パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
この項には、次の物品を含む。
(A)やすりその他これに類する手工具(やすりと石目やすりが一体となったものを含むものと
し、金属、木材その他の材料用のもので、形状(平板、円形、半円形、四角形、三角形、だ
円形等)又は寸法のいかんを問わない。)
(B)プライヤー(切断用プライヤーを含む。)、やっとこ、ツィーザーその他これらに類する手
工具:これらには、次のものを含む。
(1)プライヤー(例えば、封緘器及び封緘用プライヤー、羊の耳その他の動物のマーキング
用のプライヤー、ガス管用プライヤー、コッターピンの挿入又は抜取り用のプライヤー、
アイレット用又はアイレット締付用のプライヤー、プライヤー型ののこぎりの目立て具)
(2)やっとこ(例えば、てい鉄用のやっとこ及び鍛冶屋用やっとこ)
(3)ツィーザー(例えば、時計屋、花屋、切手収集家、脱毛用のもの)
(4)くぎぬき(やっとこの原理で作動するもの。ジョー(jaw)タイプ)
(C)金属切断用ばさみその他これに類する手工具(ブリキ屋用のブリキばさみその他金属の板
又は線を切断するためのはさみ)
(D)パイプカッター、ボルトクリッパー、せん孔ポンチその他これらに類する手工具
これらには、次の物品を含む。
(1)パイプカッター切断用ホイールを有するもの)、プライヤー型のボルトクリッパー及びチ
82 類
7
ェーンカッター
(2)せん孔ポンチ、例えば、ボタン穴あけ用ポンチ、切符切り用ポンチ(日付けその他の標
章を切符に型打ちするものを除く(96.11)。)、馬具用ポンチ、マットレス用ポンチ等(革、
フェルト等にせん孔するもので、プライヤー式であるかないか又はハンマーとともに使用
されるものであるかないかを問わない。)。ただし、中空でないくぎ及びこれに類するポン
チを除く。
この項には、次の物品を含まない。
(a)機械用のポンチ及びやすり(回転式やすりを含む。)(82.07)
(b)つめやすり及びつめ切り(82.14)
(c)砂糖鋏み(82.15)
(d)機械式の金属剪(せん)断機(84.62)及び事務用穴あけ機(テーブル、机等に穴あけ機を
固定し又は支持するためのベースを有するもの)(84.72)
(e)日付けその他の標章を切符に型押しするための切符用ポンチ(96.11)
82.04 スパナ及びレンチ(トルクレンチを含み、手回しのものに限るものとし、タップ回しを除
く。)並びに互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
-スパナ及びレンチ(手回しのものに限る。)
8204.11--調節式でないもの
8204.12--調節式のもの
8204.20-互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わない。)
この項には、次の手工具を含む。
(1)スパナー及びレンチ(手回しのものに限る。例えば、固定式又は調節式のあごを有するも
の、ソケットスパナー、箱スパナー及びラチェットスパナー、クランクハンドルスパナー)、
自転車又は自動車用、コーチスリュー用、水道栓用又は配管用のレンチ又はスパナー(チェ
ーン式のパイプレンチを含む。)並びにトルクレンチ。ただし、この項には、タップ回しを含
まない(82.05)。
(2)互換性スパナーソケット(ハンドル付きであるかないかを問わないものとし、手回し部分
及びその継足しレバーを含む。)
82.05 手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の項に該当するものを除
く。)、トーチランプ並びに万力、クランプその他これらに類する物品(加工機械又はウ
ォータージェット切断機械の附属品及び部分品を除く。)、金敷き、可搬式鍛冶炉並びに
フレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み式のもの
8205.10-穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具
82 類
8
8205.20-ハンマー
8205.30-かんな、のみ、丸のこその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。)
8205.40-ねじ回し
-その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
8205.51--家庭用のもの
8205.59--その他のもの
8205.60-トーチランプ
8205.70-万力、クランプその他これらに類する物品
8205.90-その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。)
この項には、この類の他の項又はこの表の他の項のいずれにも属しないすべての手道具及び手
工具(この類の総説参照)並びにこの項において特に掲げたその他の工具及び器具を含む。
この項には、多数の手道具及び手工具(クランプ、ラチェット又は歯車のような単純な手で操
作する機構を有するものを含む。)を含む。これらには、次の物品を含む。
(A)穴あけ用、ねじ切り用又はねじ立て用の工具:例えば、ブレース(ラチェット式のものを
含む。)、胸当てぎり、手回しぎり、ダイス回し、タップ回し及びスクリュープレート、ただ
し、これらの手工具用の互換性工具(ドリル、ビット、タップ、ダイス等)は、この項に含
まれない(82.07 参照)。
(B)ハンマー:例えば、鍛冶屋用、ボイラーメーカー用、大工用、てい鉄工用、石工用、ガラ
ス屋用、レンガ工用及びセメント細工師用のハンマー、砕石用ハンマー、大づち、石の粗削
り用ハンマー及びつるはし、くぎ抜き等の附属具を取り付けたハンマー
(C)かんな、のみ、丸のこその他これらに類する刃工具(木工用のものに限る。):例えば、大
工、建具師、家具職人、たる屋、木彫職人等が使用する各種のかんな及び溝かんな(平滑に
し、溝を付け、さねはぎ加工し、粗くかんながけをする際に使用するもの)、輻刀、ウッドス
クレーバー、彫刻刀及び引き削り刀
(D)ねじ回し(ラチェット式のものを含む。)
(E)その他の手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含む。)
これらには、次の物品を含む。
(1)家庭用器具(切断用ブレードを有するものも含まれるが機構を有するものは除く。82.10
項解説参照)のうち、工具の特性を有するもので73.23 項に該当しないもの:例えば、ア
イロン(ガス、パラフィン(灯油)、木炭等を使用するもの。ただし85.16 項の電気式のも
のを除く。)、カール用こて、瓶の栓抜き、コルク抜き、単純な缶切り(key)を含む。)、く
るみ割り、cherry stoners(ばね式のもの)、ボタンがけ、くつべら、鋼研その他の金属製
のナイフ研ぎ、ペーストリー用のカッター及びジャガー、チーズ用のおろし金、ライトニ
ングミンサー(切断用ホイールを有するもの)、チーズスライサー、野菜用スライサー、ワ
ッフル焼き型、クリーム又は卵の泡立て器、卵用スライサー、バターカーラー、氷割り器、
野菜すりつぶし器、脂肉をさし込む針、ストーブ用又は暖炉用の火かき棒、火ばし、レー
カー及びカバーリフト
82 類
9
(2)時計屋用工具:例えば、石のプレス工具、天輪の平衡用工具、軸のリベット用工具、ぜ
んまい巻き具、ピボット工具、天輪のねじ止め工具及び調整用工具
(3)ダイヤモンドガラス切り(目盛りを付けたスケールに取り付けたコンパス式のダイヤモ
ンドポイント付きのガラス切り(円板を切断するのに使用するもの)及びガラスにデザイ
ンするためのダイヤモンドポイント付きのけがき針を含む。)。ただし、単独に提示される
ダイヤモンドは含まない(71.02)。
(4)鍛冶屋用工具:例えば、当てハンマー、スウェージ(鍛造用タップ)、丸へし、鍛冶工用
の広刃のみ及びポンチ
(5)鉱業、道路工事用等の工具:例えば、クローバー、金てこ、石割り用ののみ、ポンチ及
びくさび
(6)れんが師用、鋳造師用、セメント細工用、左官用及びペンキ屋用等の工具:例えば、こ
て、スムーザー、サーバー、スクレーパー、ストリッピングナイフ、スムーザーの針及び
クリーナー、くぼみローラー、カッティングホイール式のガラス切り、パレットナイフ及
びパテナイフ
(7)その他の手道具及び手工具:例えば、てい鉄工用の皮むきナイフ、つま先削り用ナイフ、
ひづめほじり具及びひづめカッター、冷鉄たがね及びポンチ、リベット工用のドリフト、
締め金具及びポンチ、非プライヤー式のくぎ抜き、ケースオープナー及びピンポンチ、タ
イヤレバー、くつ屋用の突きぎり(糸通し用の穴を有しないもの)、室内装飾屋又は製本師
用のポンチ、ハンダごて及び焼印用こて、メタルスクレーパー、非プライヤー式ののこぎ
りの歯立て具、留め継ぎ箱、チーズ見本採取器その他これらに類するもの、アースランマ
ー、グラインディングホイールドレッサー、クレート等を締める器具(84.22 項に属する
ものを除く。当該解説参照)、包装物、板紙等を綴じるスプリング式のピストル、カートリ
ッジ式のリベット用、壁打ち用等の工具、ガラス吹き用の管、口吹き用の管、油缶及び油
さし(ポンプ又はねじ機構を有するものを含む。)、グリースガン
(F)トーチランプ(例えば、はんだ付け又はろう付け用、ペイント除去用、セミディーゼルエ
ンジンの始動用に供されるもの):これらは、いずれも燃料自蔵式のものであるが、使用する
燃料により、鉱油又は他の液体の燃料タンク(いい小型ポンプを有する。)を自蔵するもの及
び交換式のガスカートリッジを自蔵するものの二つのタイプがある。また、はんだ付け用又
はろう付用のこて又はその他の附属品がランプの先端に取り付けられているものもある。こ
の項には、ガス式の溶接用の機器を含まない(84.68)。
(G)万力、クランプその他これらに類するもの:手万力、ピン万力、台万力及びテーブル万力
(建具屋、大工、錠前師、銃工、時計屋等で使用するもの。ただし、機械又はウォータージ
ェット切断機械の部分品又は附属品として使用する万力を除く。)これらには、クランプ及び
台はどめ(万力と同様に工具を保持するのに使用するもの。例えば、建具屋用のクランプ、
フロアクランプ及び工具製作工用のクランプ)を含む。
また、金属製の万力で、保持される物品の損傷を防ぐための木、繊維等の非金属製のジョ
ーグリップで表面を張ったものもこの項に含む。
ただし、この項には、卑金属製のベース、ハンドル、真空レバー及びゴムの円盤から構成
82 類
10
され、移動させようとする物品に一時的に固定する真空カップホルダ一(吸着グリップ)は
含まない(例えば、73.23、73.26 又は76.16)。
(H)金敷き、可搬式鍛冶炉及びフレーム付きグラインディングホイールで手回し式又は足踏み
式のもの
これらには、次の物品を含む。
(1)金敷き(角金敷(two beaked anvil)を含み、寸法及び用途を問わない。):例えば、鍛
冶屋用金敷き、時計屋用又は宝石細工師用の金敷き、くつ屋用のくつ型、かまの刃の形直
し用手動式金敷き
(2)可搬式鍛冶炉(通常、ブロアーが、また、時には、金敷きが取り付けられており、主と
して小さな工作場、造船所等で使用される。)
(3)グラインディングホイール(手回し式又は足踏み式のもので、木製その他の材料製のフ
レーム付きのもの):機械駆動式のグラインディングホイールは、84 類又は85 類に、また、
フレームに取り付けないで単独に提示される砥(と)石その他これに類するものは68.04
項に属する。
金属部分を有していても、作用する部分がゴム、革、フェルト等でできている工具はその構成
する材料によって所属を決定する(40 類、42 類、59 類等)。
上記の除外規定のほか、この項には次の物品を含まない。
(a)73.19 項の手縫針その他の物品
(b)手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例えば、
ねじ回し用ビット及び削岩用ビット)(82.07)
(c)噴射用、散布用又は噴霧用の機器(液体用又は粉用のものに限るものとし、手動式である
かないかを問わない。)(84.24)
(d)手持工具用ツールホルダー(84.66)
(e)手持工具(ニューマチックツール、液圧式のもの又は原動機(電気式であるかないかを問
わない。)を自蔵するものに限る。)(84.67)
(f)90 類のけがき用、測定用又は検査用の機器(例えば、けがき用のゲージ、ポンチ、センタ
ーポンチ及びけがき針、キャリパー及びゲージ)
82.06 手道具又は手工具のセット(第82.02 項から第82.05 項までの二以上の項の製品を小売
用のセットにしたものに限る。)
この項には、手道具又は手工具のセット(第82.02 項から第82.05 項までの少なくとも二以上
の項の製品を小売用のセットにしたものに限る。)を含む(例えば、プラスチックケース又は金属
製工具箱に収納したもの)。
この項には、次の物品を含む。
(1)自動車修理工具セット(例えば、ソケットセット、スパナー、ラチェットレンチ、ねじ回
し、プライヤー等のセット
82 類
11
(2)スパナーとねじ回しのセットのような単純な取り合せのセット
この表の他の項又は類に属する手道具又は手工具を含むセットであっても、当該手工具等にさ
して重要性がなく、82.02 項から82.05 項までの二以上の製品のセットとしての重要な特性を変
えない場合にはこの項に含まれる。
82.07 手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。)用又は加工機械用の互換性工具(例え
ば、プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、ブローチ削り、
フライス削り、切削又はねじの締付けに使用するもの。金属の引抜き用又は押出し用の
ダイス及び削岩用又は土壌せん孔用の工具を含む。)
-削岩用又は土壌せん孔用の工具
8207.13--作用する部分にサーメットを使用したもの
8207.19--その他のもの(部分品を含む。)
8207.20-金属の引抜き用又は押出し用のダイス
8207.30-プレス用、型打ち用又は押抜き用の工具
8207.40-ねじ立て用又はねじ切り用の工具
8207.50-穴あけ用工具(削岩用のものを除く。)
8207.60-中ぐり用又はブローチ削り用の工具
8207.70-フライス削り用工具
8207.80-切削用工具
8207.90-その他の互換性工具
この類の前項までの各項は、機械式ののこぎりのブレード等の若干の例外を除き、手持式の工
具及び道具でそのまま直接又は柄を取り付けて使用するものについて適用されるが、この項には、
単独で使用するのに適しないか、次に掲げる物品に取り付けて使用するように設計されたもので、
プレス、型打ち、押抜き、ねじ立て、ねじ切り、穴あけ、中ぐり、穴ぐり、ブローチ削り、フラ
イス削り、歯切り、切削、切断、ほぞ穴あけ、引抜き等の加工を金属、金属炭化物、木材、石、
エボナイト、ある種のプラスチックその他の材料に行う工具又はねじの締付けに使用する工具を
含む。
(A)手工具(動力駆動式であるかないかを問わない。例えば、胸あてぎり、ブレース及びダイ
ストック)
(B)加工機械(84.57 項から84.65 項までのもの及び84 類の注8の理由により84.79 項に属す
るもの)
(C)84.67 項の工具
また、この項には84.30 項の削岩用又は土壌せん孔用の機械に使用する工具を含む。
上記に記載した以外の機械又は器具に使用するダイス、ポンチ、ドリルその他の互換性工具は、
それらが使用される機械又は器具の部分品に含まれる。
この項の工具は、一体として作ったもの又は結合して作ったものがある。
82 類
12
全部を同一の材料のみで一体として作った工具は、通常合金鋼製又は高炭素鋼製のものである。
結合して作った工具は、一以上の作用する部分から成り、その作用する部分は卑金属、金属炭
化物サーメット又はダイヤモンドその他の貴石若しくは半貴石で作られ、卑金属製の支持物に溶
接又は挿入により永久的に又は取りはずしできる部分品として取り付けられている。後者の場合、
当該工具は卑金属製のボディーと一以上の作用する部分(ブレード、プレート、ポイント等)と
から成り、作用する部分は特定の場所にブリッジ板、締付ねじ、ばねコッターピン、チップブレ
ーキングリップ等の器具でボディーに取り付けられる。
更に、この項には、研磨材料を取り付け又は被覆した卑金属製の作用する部分を有する工具(切
削歯、溝等の作用する部分を有し、研磨材料を取り付けなかったとしても、使用可能であり又研
磨材料の取り付けた後においてもその機能を有するものに限る。)を含む。ただし、ほとんどの研
磨工具は、この項には含まれない(68.04 項の解説参照)。
この項には、次の物品を含む。
(1)削岩用又は土壌せん孔用の工具(鉱業用、油井の穴あけ用又は測深用の工具(例えば、オ
ーガー、ボーリングビツト及びドリル)を含む。)
(2)金属の引抜き用又は押出し用のダイス(引抜きプレートを含む。)
(3)プレス用、型打ち用又押抜き用の工具(金属板の冷間プレス又は型打ちに使用するポンチ
及びダイス、ドロップ鍛造機のダイス、機械用のせん孔用又は切断用のダイス及びポンチを
含む。)
(4)ねじ立て用又はねじ切り用の工具(例えば、タップ、ダイス、チェーサー及びチェーサー
ダイス)
(5)穴あけ用工具(削岩用のものを除く。)(ドリル(スパイラルドリル、ねじれぎり、センタ
ービット等)、ブレースビット等をも含む。)
(6)中ぐり用又はブローチ削り用の工具(リーマー通し用のものを含む。)
(7)フライス削り用の工具、(例えば、ミリングカッター(プレーンカッター、ヘリカルカッタ
ー、スタッガーカッター及びアングルカッター)、歯切ホブ等)
(8)切削用の工具
(9)その他の互換性工具:これには、次のようなものがある。
(a)仕上げ用、平削り用、溝切り用、ラップ仕上げ用又は形直し用の工具
(b)木材のほぞ穴あけ、造形又はさねはぎ作業に使用する工具(木材のほぞ穴あけ用のカッ
ティングチェーンを含む。)
(c)ペイント、にかわ、モルタル、マスチック及び釉薬のような材料の混合、かくはん等を
行う工具
(d)ねじ回し用ビット
なお、伸線用ダイス、旋盤用工具等は、それらが放射性のものであってもこの項に含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ゴム、革、フェルト等の作用する部分を有するボブ、ホイールその他の工具(構成する材
料に従い、40 類、42 類、59 類等)
(b)各種ののこぎり用のプレート(82.02)
82 類
13
(c)かんなの刃その他これらに類する工具の部分品(82.05)
(d)機械用又は器具用のナイフ及び刃(82.08)
(e)工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてな
いものに限る。)(82.09)
(f)人造織維紡糸機用の口金(84.48)
(g)機械又は手持工具に使用する工作物保持具及びツールホルダ一並びに自動開きダイヘッド
(84.66)
(h)ガラス繊維引抜き用ダイス(84.75)
(ij)機械の部分品として使用するブラシ(金属製であるかないかを問わない。)(96.03)
82.08 機械用又は器具用のナイフ及び刃
8208.10-金属加工用のもの
8208.20-木工用のもの
8208.30-台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの
8208.40-農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの
8208.90-その他のもの
この項には、機械用又は器具用の長方形、円形その他の形状のナイフ及び刃で取り付けてない
ものを含む。ただし、この項には、82.01 項から82.05 項までの手工具用のナイフ及び刃(例え
ば、かんな用の刃)を含まない。
この項には、次のナイフ及び刃を含む。
(1)金属加工用のもの
(a)機械用の工具(例えば、リーマー、ミリングカッター)に取り付ける刃及びナイフ
(b)金属板、線、棒等の剪(せん)断機用又はギロチン式の剪(せん)断機用の刃
(2)木工用のもの
(a)かんな盤その他これに類する木工機械用の刃
(b)ベニヤ切断機械用のブレード
(3)台所用のもの及び食品工業用の機械に使用するもの:家庭、肉屋、パン屋等で使用する器
具又は機械に使用する刃(例えば、ミンシングマシン、野菜用チョッパー、パン用スライサ
ー、ベーコンスライサー、ハムスライサー等に使用する刃)
(4)農業用、園芸用又は林業用の機械に使用するもの:例えば、ルートカッター、わら用のカ
ッター等の刃及びナイフ、芝刈機の刃及びナイフ、収穫機又は刈取機の刃及び刃のセグメン
ト。ただし、この項にはプラウ用の刃及びハロー用の刃は含まない。
(5)その他の機械又は器具に使用するもの:これには、次のようなものがある。
(a)革の表面のスプリット、はぎ取り又はトリミングに使用する機械の刃及びナイフ(円形
のもの及びコップ状のものを含む。)
(b)紙、織物、プラスチック等の切断機のブレード及び刃並びにたばこ裁断機等のプレード
82 類
14
及び刃
82.09 工具用の板、棒、チップその他これらに類する物品(サーメットのもので、取り付けてな
いものに限る。)
この項の物品は、通常、板、棒、チップ、ロッド、ペレット、リング等の形状をしており、熱
した状態でも非常な硬さ及び剛性を持っているのが特徴である。
これらの板、チップ等はその特性から、金属その他の硬質材料加工用の旋盤、フライス盤、ド
リル、ダイスその他の高速切削機の工具に溶接、ろう付け又は締め具により取り付けられる。こ
の項の物品は、先端を鋭くしてあるかないか又はその他の調整をしてあるかないかを問わないが、
工具に取り付けてないものに限る。工具に取り付けたものは、該当する工具の項(特に82.07 項)
に属する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)混合してないもので、かつ、焼結してない金属炭化物(28.49)
(b)混合して調製したもので、かつ、焼結してない金属炭化物(38.24)
(c)工具用のもので、陶磁器製の板、棒、チップその他これらに類するもの(69.09)
(d)砂吹付用のノズルその他の機械用耐磨耗性部分品で、サーメット製のもの(84 類)
82.10 手動式器具(飲食物の調製に使用するもので、重量が10 キログラム以下のものに限る。)
この項には、電気式でない機構を有する、通常、手動式の器具を含む(飲食物の調製に使用す
るもので重量が10 キログラム以下のものに限る。)。
この項において、クランク機構、ギア機構、アルキメデスのらせん水揚げ機構、ポンプ機構等
のようなメカニズムを有する器具は、機構を有するものとみなす。ただし、簡単なレバー又はプ
ランジャー機構それ自体は、当該器具が壁その他の表面に固定されるようになったもの若しくは
テーブル、床等に置くためにベースプレート等に取り付けられたもの以外は、この項に含まれる
機構の特徴を有するものとはみなさない。
この項の物品は、82.05 項又は84 類のいずれかに該当する可能性があるが、次の条件を満たす
限り、この項に属する。
(1)1個の重量が10 キログラム以下であること
(2)前述の機構を有すること
この項に含まれる例示物品として次のものがある(上記の条件に該当するものに限る。)。
コーヒー粉砕器、香辛料粉砕器、野菜用ミキサー及びすりつぶし器、肉ひき器、肉円スライサ
ー、肉用プレス、チーズ等のおろし器等、野菜用又は果物用のスライサー、カッタ一及び皮むき
器(ポテトチッパーを含む。)、パン用スライサー、マカロニ用又はスパゲッティ用カッター、果
82 類
15
実の種取り用の器具(ただし、ばね式の手で持って使用されるものを除く。)、びんのふたあけ器、
コルク栓打器、機構を有するかん切り(82.05 項の単純なかん切りを除く。)、かんの封口器、バ
ターチャーン、アイスクリームフリーザー、ポーションサーバー、卵用、クリーム用又はマヨネ
ーズ用のかくはん器及びミキサー、果汁搾り器、肉汁搾り器、氷かき器
82.11 刃を付けたナイフ(剪(せん)定ナイフを含み、のこ歯状の歯を有するか有しないかを問
わないものとし、第82.08 項のナイフを除く。)及びその刃
8211.10-詰合せセット
-その他のもの
8211.91--テーブルナイフ(固定刃のものに限る。)
8211.92--その他のナイフ(固定刃のものに限る。)
8211.93--その他のナイフ(固定刃のものを除く。)
8211.94--刃
8211.95--卑金属製の柄
この項には、刃(のこ歯状のものであるかないかを問わない。)を付けたナイフを含む。ただし、
82.08 項に属するもの並びに時にはナイフと称されるある種の工具及び食卓用具で、この類の他
の項に当然に又は明白に含まれるもの(例えば、82.01 項の草切具その他この解説の末尾に除外
物品として記載したもの)を除く。
この項には、次の物品を含む。
(1)各種の折畳み式でないテーブルナイフ(肉切り用の大形ナイフ又はデザート用のナイフを
含む。):これらは刃と柄とを金属で一体として作ったもの及び卑金属、木、角、プラスチッ
ク等の柄を取り付けたものである。
(2)台所用、職業用その他の用途に供される折畳み式でないナイフ:前記のナイフより通常外
観は装飾されていないが、これらには次の物品を含む。
肉屋用のナイフ、本とじその他紙製品製造者用のナイフ、なめし業者、毛皮商、馬具屋又
はくつ屋用のナイフ(柄を有しているかいないかを問わない。)、養蜂業者用のふたとり用ナ
イフ、庭師用の剪(せん)定用ナイフ等、狩猟用ナイフ、さや付きナイフ、かきの殻を開く
ためのナイフ、果物の皮むき用ナイフ
(3)各種の折畳みナイフ(卑金属、木、角、プラスチック等で作った柄を有するもの)これら
には、次の物品を含む。
ポケットナイフ、ペンナイフ、ジャックナイフ、キャンプ用ナイフ及び運動用ナイフ(こ
れらすべてのナイフは一本以上の刃を有するものや附属品としてコルク抜き、スパイク、ね
じ回し、はさみ、かん切り等を有するものもある。)並びに折畳み式のポケット型の剪(せん)
定用、さし木用、つぎ穂用等に使用するナイフ
(4)数本の互換性の刃を有するナイフ(刃が柄の中に収納されているかいないかを問わない。)
この項には、また、上記のナイフを製造するのに使用される刃を含む。これらには、未加工の
82 類
16
ブランク、機械にかけたブランク又は研磨し若しくは完全に仕上げした刃を含む。また、この項
のナイフ用の卑金属製の柄も含む。
この項には、上記第1パラグラフに記載された除外規定のほか、次の物品を含まない。
(a)なたがま及びマチェーテ(82.01)
(b)82.14 項の刃物
(c)フィッシュナイフ及びバターナイフ(82.15)
*
* *
号の解説
8211.10
8211.10 号に含まれる物品の範囲は、異なる種類のナイフのセット又はナイフと他の物との詰
合せセットでナイフの数が他の物品の数より多いものに限られる。
82.12 かみそり及びその刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
8212.10-かみそり
8212.20-安全かみそりの刃(かみそりの刃のブランクでストリップ状のものを含む。)
8212.90-その他の部分品
この項には、次の物品を含む。
(1)かみそり(open blade razors)(単独に提示される刃(仕上げてあるかないかを問わない。)
及び単独で提示される卑金属製の柄を含む。)
(2)安全かみそり並びにその卑金属製部分品及び刃(仕上げてあるかないかを問わない。)
(3)プラスチック製の安全かみそり(刃とともに提示されるものに限る。)
この項にはまた、電気式でないドライシェーバー並びに電気式でないかみそりの刃及び頭部を
含む。
この項には、また安全かみそりの刃のブランクを含む(鉄鋼製のストリップ状のもの(焼戻し
てあるかないかを問わない。)で安全かみそりの刃の製造用に穴をあけ又は、わずかの圧力で分離
できるように刃の形状の切り込みがあるものに限る。)。
この項には、次の物品を含まない。
(a)刃を付けないで提示されるプラスチック製の安全かみそり(39.26)
(b)電気かみそり又は電気かみそりの刃及び頭部(85.10)
82.13 はさみ、テーラースシヤーその他これらに類するはさみ及びこれらの刃
82 類
17
この項に属するはさみは、2本の刃(のこ歯状のものを含む。)を重ねて、そのほぼ中心点ねじ
又はピンで連接したものである。この項には、通常、各刃の末端部にフィンガーリングを有する
はさみのみを含む。刃は一体として作られたもの又は刃の部分と柄の部分とを接合したものがあ
る。
この項には、また末端部で連接され、一つのフィンガーリングを有するある種のはさみを含む
(主として繊維工業で使用するもの)。
この項には、次の物品を含む。
(1)家庭用、事務用又は裁縫用等の通常のはさみ(直線状又は曲線状の刃を有するもの)
(2)職業用のはさみ:例えば、洋服屋用又はドレスメーカー用のはさみ及びテーラースシヤー
(ボタンホール用のはさみを含む。)、調髪師用のはさみ(透きばさみを含む。)、衣類業者、
革加工者用、手袋製造者用又は帽子屋用のはさみ
(3)マニキュア用のはさみ(刃の片面がつめやすりになっているものを含む。)
(4)小型の折畳み式はさみ:例えば、ポケット用はさみ、ししゅう用はさみ、花ばさみ、ぶど
うを摘みとるためのはさみ、シガー用のはさみ
(5)特殊なはさみ:例えば、ピンキングばさみ、ツインシザーズ(4本の刃を有するもので布
地のストリップを切るためのもの)、馬の毛を刈り込むためのはさみ、ひづめ切りはさみ、剪
(せん)定ばさみ型のはさみ(1本の刃は凸形、他方の刃は凹形のもので、フィンガーリン
グを有するはさみの特徴を有するもの、例えば、花を切るためのもの)
この項には、はさみの刃(仕上げてあるかないかを問わない。)を含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)82.01 項の刈り込みばさみ、羊毛刈取り用はさみ等(刃を有するがフィンガーリングを有
しないもの)及び剪(せん)定ばさみその他これに類する片手ばさみ(家きん切断用のもの
を含む。)
(b)動物のひずめを切り取るための特殊なてい鉄工用のはさみ(両手で使用するもの)(82.05)
82.14 その他の刃物(例えば、バリカン、肉切り用又は台所用のクリーバー、チョッパー、ミン
シングナイフ及びペーパーナイフ)並びにマニキュア用又はペディキュア用のセット及
び用具(つめやすりを含む。)
8214.10-ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り並びにこれらの刃
8214.20-マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含む。)
8214.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)ペーパーナイフ、レターオープナー、擦り消し用ナイフ及び鉛筆削り(ポケット型のもの
を含む。)並びにこれらの刃(84.72 項の鉛筆削り機を除く。)。
(2)マニキュア用又はペディキュア用のセット及び用具(つめやすりを含み、折畳み式である
かないかを問わない。):これらの用具には、つめ用クリーナー、たこ切り、たことり用具、
82 類
18
あま皮切り取り用ナイフ、あま皮の押し具及びつめ切りを含む。
マニキュア用又はペディキュア用のセットは、通常、上記の物品を箱、ケース等に入れた
もので、はさみ、非金属製のつめみがき、毛抜き用具等を含む(これらの物品は単独では、
それぞれの項に属する。)。
(3)バリカン(手で作動するもので、電気式でないもの)
電動機を自蔵する電気バリカンは85.10 項に属する。また、動物用の機械式バリカン(通
常、スタンドに取り付けられ、フレキシブル伝動機構を有するもの)は、84.36 項に属する。
この項には、この項のバリカンの部分品だけでなく、84.36 項の機械式バリカン用の刃及
び頭部も含む。
(4)肉切り用又は台所用のチョッパー、クリーバー及びミンシングナイフ:これらの物品は、
通常のナイフの形状を有しない。片手又は両手で使用されるように作られていても差支えな
い。
82.15 スプーン、フォーク、ひしゃく、しゃくし、ケーキサーバー、フィッシュナイフ、バター
ナイフ、砂糖鋏みその他これらに類する台所用具及び食卓用具
8215.10-詰合せセット(貴金属をめっきした少なくとも一の製品を含むものに限る。)
8215.20-その他の詰合せセット
-その他のもの
8215.91--貴金属をめっきしたもの
8215.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)各種のスプーン(塩用又はマスタード用のスプーンを含む。)
(2)テーブルフォーク、肉切り用の大型のフォーク、サービングフォーク、調理用フォーク、
ケーキ用フォーク、かき用のフォーク、かたつむり用フォーク、トースト用フォーク
(3)ひしゃく及びしゃくし(野菜用、フライ用等)
(4)魚、ケーキ、いちご及びアスパラガス用のスライス
(5)刃を有しないフィッシュナイフ及びバターナイフ
(6)各種の砂糖挟み(刃を有しているかいないかを問わない。)、ケーキ挟み、オードブル挟み、
アスパラガス挟み、かたつむり挟み、肉挟み及び氷挟み
(7)その他の食卓用具(家きん用又は肉用のグリップ、ロブスター用のグリップ等)
これらの物品には、一体として作られているもの及び卑金属、木、プラスチック等で作っ
た柄を取り付けたものがある。
この類の注3に従い、この項には、82.11 項の一以上のナイフ及びこれと同数以上のこの項に
含まれる製品から成るセットを含む。
この項には、剪(せん)定ばさみ型又ははさみ型のロブスター切断用の刃物及び家きん切断用
のはさみを含まない(82.01 又は82.13)。