83 類
1
第 83 類
各種の卑金属製品
注
1 この類において卑金属製の部分品は、本体が属する項に属する。ただし、第73.12 項、第73.15
項、第73.17 項、第73.18 項又は第73.20 項の鉄鋼製品及びこれらに類する物品で鉄鋼以外の
卑金属製のもの(第74 類から第76 類まで又は第78 類から第81 類までのものに限る。)は、こ
の類の物品の部分品とはしない。
2 第83.02 項において「キャスター」とは、直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)
が75 ミリメートル以下のもの及び直径(タイヤ部分がある場合には、これを含む。)が75 ミリ
メートルを超えるものにあっては取り付けてある車輪又は夕イヤの幅が30 ミリメートル未満
のものをいう。
総 説
73 類から76 類まで又は78 類から81 類までにおいて、物品は特定の金属の項に属することと
されているが、この類は、82 類と同様、それらを構成する卑金属にかかわらず、特定の種類の物
品を含む。
通常、卑金属製の部分品は、本体の属する項に属する(類注1参照)。ただし、この類には、ば
ね(錠等用に特別に作ったものを含む。)、鎖、ケーブル、ナット、ボルト、ねじ又はくぎを含ま
ない。これらの物品は73 類から76 類まで又は78 類から81 類までの属する項に属する(15 部注
2及びこの類の注1参照)。
83.01 卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及び電気式のものに限る。)並び
に卑金属製の留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの並びにこれらの卑金属製のか
ぎ
8301.10-南京(きん)錠
8301.20-自動車に使用する種類の錠
8301.30-家具に使用する種類の錠
8301.40-その他の錠
8301.50-留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの
8301.60-部分品
8301.70-かぎ(単独で提示するものに限る。)
この項には、かぎによって操作する締付具(例えば、シリンダー式、レバー式、タンブラー式
又はブラマ式のもの)及び文字又は記号の組合せによって制御する締付具(ダイヤル式のもの)
を含む。
この項には、また電気式の錠(例えば、街路に面するドア用のものでブロック状のもの又はフ
83 類
2
ラット状のもの及び昇降機のドア用のもの)を含む。これらの錠は、例えば、磁気カードの挿入、
電子式キーボードに組合せ情報を入れること又は無線信号により操作される。
従って、この項には、次の物品を含む。
(A)南京(きん)錠(ドア、トランク、衣装箱、袋、自転車等に使用する種類のもの。かぎで
操作する錠式の金具(hasp)を含む。)
(B)錠(ドア、門、郵便箱、金庫、箱、家具、ピアノ、トランク、スーツケース、ハンドバッ
グ、速達便用箱等、自動車、鉄道用又は軌道用の車両等、昇降機、シャッター、スライディ
ングドア等に使用する種類のもの)
(C)留金及び留金付きフレームで、錠と一体のもの
この項には、また、次の物品を含む。
(1)上記の物品の卑金属製の部分品として明らかに認められるもの(例えば、ケース、かんぬ
き、受座、かぎ座金、表板、突起、機構及びシリンダー胴)
(2)上記に掲げる物品に使用する卑金属製のかぎ(仕上げてあるかないかを問わない。粗く鋳
造し、鍛造し又は打ち抜いたブランクを含む。)
この項には、また、鉄道用の客車のコンパートメント用に特に作ったかぎ及び合かぎ等を含む。
ただしこの項には、単なる掛け金、かんぬき等(83.02)及びハンドバッグ、書類かばん、エグ
ゼクティブケース等用のファスナー又は留金(かぎ又はダイヤル式で操作しないもの)を含まな
い(83.08)。
*
* *
号の解説
8301.30
この号には、家庭用の家具の錠のほか事務所用の家具に使用される錠も含む。
83.02 卑金属製の帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具、取付具その他これに類す
る物品(家具、戸、階段、窓、日よけ、車体、馬具、トランク、衣装箱、小箱その他これ
らに類する物品に適するものに限る。)、取付具付きキャスター及びドアクローザー
8302.10-ちょうつがい
8302.20-キャスター
8302.30-その他の取付具その他これに類する物品(自動車に適するものに限る。)
-その他の取付具その他これに類する物品
8302.41--建築物に適するもの
8302.42--その他のもの(家具に適するものに限る。)
8302.49--その他のもの
8302.50-帽子掛け、ブラケットその他これらに類する支持具
8302.60-ドアクローザー
83 類
3
この項には、家具、戸、窓、車体等に広く使用される、一般的な種類の卑金属製の附属的な取
付具(fittings and mountings)を含む。このような一般的な種類の物品は、特定の用途(例え
ば、自動車のドアの取手又はちょうつがい)に供するように設計されていたとしてもこの項に属
する。ただし、この項には、窓のフレーム又は回転いすの回転装置のようなその物品の構造の重
要な部分を構成する物品は含まない。
この項には、次の物品を含む。
(A)各種のちょうつがい(例えば、butt hinges、lift-off hinges、angle hinges、strap hinges
及びgarnets)
(B)キャスター(この類の注2に規定されているもの)
この項のキャスターは、卑金属製の取付具を有するものに限られるが、車輪はどのような
材質のものであってもよい(ただし、貴金属のものを除く。)。空気タイヤを有するキャスタ
ーは、正常の空気圧のもとでその直径を計測するものとする。
この項において、スポークの存在は、キャスターの分類に影響を与えない。
この項又はこの類の注2の規定に該当しないキャスターは除外される(例えば、87 類)。
(C)自動車(例えば、乗用自動車、貨物自動車、乗合自動車)に使用する取付具その他これに
類する物品(17 部の部分品及び附属品を除く。):例えば、玉くり形の装飾用品、足掛け台、
握り棒、手すり、取手、ブラインド用の取付具(棒、ブラケット、締付具、ばね機構等)、車
内の荷物掛け、窓の開閉機構、特殊な灰皿、尾板の締付具
(D)建築物用の取付具及びこれに類する物品
これらには、次の物品を含む。
(1)鎖、棒等を取り付けたドアガード、イスパニア錠及び片開き窓用のボルト及び取付具、
片開き窓用のファスナー及び支柱、らん間又は天窓用の開閉具、支柱及び取付具、キャビ
ン用のフック及びアイ、二重窓用のフック及び取付具、シャッター又は日よけ用のフック、
ファスナー、ストップ、ブラケット及びローラーエンド、郵便受け用プレート、ドアノッ
カー及びのぞき穴等(光学用品を取り付けたものを除く。)
(2)戸用の掛け金(玉ばね式掛け金を含む。)、かんぬき及びファスナー等(83.01 項のかぎ
で操作するかんぬきを除く。)
(3)スラィディングドア又は商店、ガレージ、物置、格納庫の窓に使用する取付具(例えば、
溝、トラック、ランナー及びローラー)
(4)建物、ドアのかぎ穴用プレート及び指板
(5)カーテン、日よけ又は仕切り幕に使用する取付具(例えば、棒、管、ばら形の装飾、ブ
ラケット、バンド、タッセルフック、クリップ、スライディングリング、ランナーリング
及びストップ)、日よけ用コード等の索耳、ガイド及びノットホールダー等、階段用取付具
(段の縁板、階段のじゅうたん用のクリップ、ロッド、手すり用のノブ等)。
カーテン又は階段用のロッド等として使用するのに適する棒及び管で単に特定の長さに
切断したもの又は穴をあけたものは、それを構成する金属の属する項に属する。
(6)戸用、窓用又はシャッター用のコーナーブレイス、補強板、アングル等
(7)戸用の留金及びステープル、戸用のハンドル及びノブ(錠又は掛け金用のものを含む。〕
83 類
4
(8)ドアストップ及びドアクローザー(下記(H)に掲げるものを除く。)
(E)家具用の取付具その他これに類する物品
これらには、次の物品を含む。
(1)家具等の脚部に使用する保護用飾りびょう(一以上のポイントを有するもの)、金属製の
装飾用取付具、本箱等用の棚の調節具、食器棚、寝台枠等の取付具、かぎ穴用プレート
(2)コーナーブレイス、補強板、アングル等
(3)掛け金(玉ばね式の掛け金を含む。)、かんぬき、ファスナー等(83.01 項のかぎで操作
するかんぬきを除く。)
(4)衣装箱等の留金及びステープル
(5)ハンドル及びノブ(錠又は掛け金用のものを含む。)
(F)(1)トランク、衣装箱、スーツケースその他これらに類する旅行用具の取付具その他これ
らに類する物品:例えば、ふた用のガイド(ファスナーを除く。)、ハンドル、コーナー
プロテクター、ふた用の支柱及びランナー、バスケット用の閉止用ロッド、キスパンデ
ィングケース用の取付具。ただし、ハンドバッグ用の装飾品は71.17 項に属する。
(2)衣装箱、トランク、小箱、スーツケース等のコーナーブレイス、補強板、アングル等
(3)馬具の取付具その他これに類する物品:例えば、くつわ、くつわ鎖、くらの前弓、あ
ぶみ、引き革、動物用装着具又は手網に使用する環、真ちゆう製動物用装飾具その他の
取付具
(4)棺の取付具その他これに類する物品
(5)船舶(船及びボート)用の取付具その他これに類する物品
(G)帽子掛け、ブラケット(固定式、ちょうつがい式、のこ歯式のもの等)その他これらに類
する支持具(洋服掛け、タオル掛け、皿ふき掛け、ブラシ掛け、かぎ掛け等)
洋服掛け等で家具の性格を有するもの、例えば、棚を有する洋服掛けは94 類に属する。
(H)ドアクローザー(ばね式又は油圧式のもので戸、門等に使用されるもの)
83.03 卑金属製の金庫、金庫室の扉及び貴重品保管ロッカー並びに卑金属製のキャッシュボック
スその他これに類する物品
この項には、貴重品、宝石額、書類等を盗難又は火災から守るために作った容器及び金庫室の
扉を含む。
この項の金庫は鉄鋼製の容器であり、その壁が鎧装されているもの(すなわち、高耐久性合金
鋼で作られたもの)又は例えば、鉄筋コンクリートで補強された鉄鋼の板から成っているもので
ある。これらは、銀行、事務所、ホテル等で使用される。これらは、非常に安全度の高いかぎを
有し、また、しばしば、気密の扉を有するもの又は二重壁になっているもの(空間には、通常、
耐熱材が充てんされている。)である。この項には、金庫室の扉(扉用のフレームがついているか
いないかを問わない。)及び貴重品保管ロッカーを含む。これらは、銀行、保護室、工場等におい
て使用され、設置するには相当のスペースを必要とする。
83 類
5
この項には、また、金属製のキャッシュボックス(内部に仕切りがあるかないかを問わない。)
を含む。これらは、可搬式の容器(かぎ穴又はダイヤル式の錠を有する。)であり、時には二重壁
のものであるが、そのデザイン、構成材料等のために、盗難及び火災から守るために作られたも
のであることを示している。収集用箱、金銭用箱等については、安全のための類似の設備を有す
る限りこの項に属する。その他のものにあっては、それを構成する金属の項又はがん具の項に属
する。
この項には、次の物品を含まない。
(a)各種の住宅に使用する鋼製の防犯ドア(73.08)
(b)火災、衝撃及び破砕に耐えるように特別に設計された容器で、その壁が穴あけ又は切断に
よる破壊攻撃に対して特に大きな抵抗性を示さないもの(94.03)
83.04 卑金属製の書類整理箱、インデックスカード箱、書類入れ、ペン皿、スタンプ台その他こ
れらに類する事務用具及び机上用品(第94.03 項の事務所用の家具を除く。)
この項には、通信文書、インデックスカードその他の文書を保存、ファイリング又は分類する
ために使用する書類整理箱、インデックスカード箱、分類箱その他これらに類する事務用具(床
に置くように設計されたもの及び94 類の注2の規定に該当するものを除く(94.03)。94 類の総
説参照)を含む。この項には、また、文書分類用の書類入れ、タイピスト用の書類入れ、机上の
書類棚及びブックエンド、文鎮、インキスタンド、インキ入れ、ペン皿、スタンプ台及び吸取紙
用の台等の机上用品を含む。
ただし、この項には、くず紙入れは含まない。これらは、構成する金属の項に属する(例えば、
73.26 項)。
83.05 卑金属製の書類とじ込み用金具、クリップ、レターコーナー、インデックスタグその他こ
れらに類する事務用品及びストリップ状ステープル(例えば、事務用、いす張り用又は梱
包用のもの)
8305.10-書類とじ込み用金具
8305.20-ストリップ状ステープル
8305.90-その他のもの(部分品を含む。)
この項には、書類とじ込み用のクリップ、コード、スプリングレバー、リング、スクリュー等
の卑金属製の金具を含む。さらに、この項には、台帳その他の事務用帳簿に使用する保護用のリ
ング、バンド及びコーナー、また、ともにとじ込み又は見出しに使用される型式の金属製事務用
品(例えば、レタークリップ、ペーパークリップ、ペーパーファスナー、レターコーナー、カー
ドインデックスタグ、ファイルタグ、スパイクファイル)並びに事務用、いす張り用及び梱包用
等のステープル打ち機に使用するストリップ状のステープルを含む。
83 類
6
この項には、次の物品を含まない。
(a)画びょう(例えば、73.17 又は74.15)
(b)書籍、帳簿等の留金及びファスナー(83.01 又は83.08)
83.06 卑金属製のベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)、小像その他
の装飾品、額縁その他これに類するフレーム及び鏡
8306.10-ベル、ゴングその他これらに類する物品
-小像その他の装飾品
8306.21--貴金属をめっきしたもの
8306.29--その他のもの
8306.30-額縁その他これに類するフレーム及び鏡
(A)ベル、ゴングその他これらに類する物品(電気式のものを除く。)
これらには、卑金属製の電気式でないベル及びゴングを含む。これらには礼拝場、学校、集会
所、工場、船、消防車等に使用するベル、ドア用ベル、卓上ベル、ハンドベル、牛その他の動物
に取り付けるベル、自転車、スクーター、乳母車、魚釣具に使用するベル(外付けのクランプ、
クリップその他の器具に取り付けられたものを除く。)、ドアチャイム、卓上ゴング等、観光みや
げ用として装飾したベルを含む。
この項には、また、金属製部分品、例えば、ベルの舌、ハンドル及びドーム(電気式ベルその
他のベルに共通して使用されるものを含む。)又は電気式でない卓上用又はドア用のベルの金属製
の押しボタン及びターンキーを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)教会用ベル等を支持するための鉄鋼製の枠組み(73.08)
(b)機械式のドア用ベルを鳴らす把手、レバー機構及び取付具(73.25、73.26 等)
(c)85.31 項の電気式ベルその他の信号機器
(d)時計式のチャイム及びゴング(91.14)
(e)92.06 項又は92.07 項の楽器の性質を有する管鐘及びゴング
(f)ベル付きの物品。例えば、犬用の首輪(42.01)、ある種の楽器(例えば、タンバリン、92
類)、がん具(95.03)及び外付けのクランプ、クリップその他の器具に取り付けられた釣り
ざお用のベル(95.07)
(B)小像その他の装飾品
これらには、本来、家庭、事務所、集会所、礼拝場、庭園等の装飾用に作られた広い範囲の卑
金属製の装飾品(非金属製の部分品を補助的に使用したものを含む。)を含む。
ただし、物品の性質及び仕上げからみて装飾品として適合するものであっても、この表におい
てより特殊な限定をして記載されている項の物品を含まないことに注意すべきである。
83 類
7
ここには、実用性を有さず、全く装飾性のみを有する物品及びその唯一の効用が他の装飾品を
納め若しくは支持し又は装飾効果を加えることにある物品を含む。例えば、次のものがある。
(1)胸像、小像その他装飾用の像。マントルピース、棚等の装飾品(時計用セットの部分を構
成するものを含む。動物像、象徴的又は寓話上の像等)。スポーツ用又は芸術用トロフィー(カ
ップ等)。壁用装飾品(吊り下げ用の附属品を取り付けたもので、身辺用の装飾品以外の壁掛
け、盆、プレート、メダリオン)。人造の花、ばら形装飾品その他これらに類する装飾品(鋳
造又は鍛造した金属により製造されるが、通常錬鉄製のものである)。棚、家庭用展示キャビ
ネット用の装飾品
(2)聖骨箱、聖杯、聖体器、顕示台及び十字架上のキリスト像等の宗教上の装飾品
(3)テーブルボウル、花びん、つぼ、装飾用植木鉢(jardinières)(七宝製のものを含む。)
*
* *
これらには、また、下記の状況下で、実用的価値を有する物品であっても次の二つのグループ
に属するある種の物品を含む。
(A)家庭用品としての特定された項(73.23、74.18 及び76.16)又はその他の製品の項(ニッ
ケル製品及びすず製品)に含まれることが可能である家庭用品:これらの家庭用品は、通常、
実用に役立つように本来作られており、なんらかの装飾が実用性をそこなわない程度に二次
的に付けられている。それゆえに、そのように装飾された物品が装飾されていない同種物品
と同程度以上の実用性を有するものであるときは、当該物品はここには含まれず、家庭用品
の項に属する。他方、当該物品の実用性が、その装飾的性格に対して明らかに付随的である
場合にはこの項に属する。このような物品として、例えば、非常に深く浮出し模様をつけた
ために実用性が事実上無効となったような盆又は装飾品入れ若しくは灰皿として使用できる
盆若しくは容器を全く付随的に取り付けた装飾品又は真正の実用価値を有しないミニチュア
(台所用具のミニチュア)がある。
(B)家庭用品以外の物品で、金属の各類の最終の項(その他の製品)の物品(例えば、喫煙用
セット、宝石箱、シガレットボックス、香炉、線香差し、マッチ消し)。これらの物品は、明
らかに本来装飾品として作られたものであれば、この項に属する。
(C)卑金属製の額縁その他これに類するフレーム及び鏡
これらには、形状及び寸法を問わず写真、絵画、鏡等用の卑金属製のフレームを含む。これら
を板紙、木その他の材料で支持し又は裏張りをしたものもこの項に含む。ここには、平面ガラス
を取り付けたフレームも含まれるが、ガラス製の鏡をはめ込んだものは除く(70.09)。
卑金属製のフレームに入れて提示された印刷された絵及び写真は、全体としての重要な特性が
当該フレームにより与えられている場合にはこの項に含む。その他の場合には、49.11 項に分類
する。
フレームを取り付けた書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画については、
フレームを取り付けた当該物品を全体として分類すべきかどうか、当該フレームを別個の物品と
見なすべきかどうかについては、状況による(97 類注6、97.01 項及び97.02 項の解説参照)。
83 類
8
ここには、また、金属製の鏡、例えば、鉄鋼又はクロム、ニッケル若しくは銀をめっきした鉄
鋼若しくは黄鋼で製造された壁用鏡、ポケット用鏡及びバックミラーを含む(ただし、光学用品
を除く。90.01 項及び90.02 項の解説参照)。これらには、フレームを付けたもの、裏張りしたも
の及び支持物を取り付けたものがあり、また、革、紡織用繊維その他の材料製のひも又はケース
を伴って完成品として提示されるものもある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)鋳鉄及びその他の金属の仕切り用壁及び手すり(例えば、73.08)
(b)ナイフ、スプーン、フォーク等(82 類)
(c)錠及びその部分品(83.01)
(d)家具、戸、階段及び窓の取付具(83.02)
(e)90 類の機器(例えば、気圧計及び温度計で、本質的に装飾された形式のものを含む。)
(f)時計及びそのケース(ケースが、例えば、小像その他これらに類する形に作られ又は装飾
されたものであっても、時計のケースとして役立つように明らかに作られたものを含む。)
(91
類)
(g)94 類の物品
(h)がん具及び遊戯用具(95 類)
(ij)テーブルライター(96.13)、香水用噴霧器その他これらに類する噴霧器(96.16)
(k)美術品、収集品及びこっとう(97 類)
83.07 卑金属製のフレキシブルチューブ(継手があるかないかを問わない。)
8307.10-鉄鋼製のもの
8307.90-その他の卑金属製のもの
金属製のフレキシブルチューブには、製造方法に従って、次の二つの主要なタイプがある。
(1)ら旋状に巻いたストリップを成形したものから成るもの(端部が締め付けられてあるかな
いかを問わない。):このタイプのチューブは、ゴム、石綿、紡織用繊維等で被覆することに
より防水性及び耐ガス性が生ずるので、電線又はフレキシブル伝動システムの防水用保護物、
真空掃除機用チューブとして若しくは機関、機械、ポンプ、トランスフォーマー、油圧装置、
ニューマチック装置、高炉等において圧縮空気、蒸気、ガス、水、ガソリン、油その他の液
体の導管として使用される。防水性を有しない類似の物品は、砂、粒、ダスト、削りくず等
の導管として、また、電線、その他のフレキシブル伝動パイプ、ゴム管等の被覆材として使
用される。
(2)表面が滑らかな管を、例えば、変形することによって製造した波形のフレキシブルチュー
ブ:このチューブは、その性質上防水性及び気密性を有するので、上記(1)の用途のため
に更に加工することなしに使用できる。
これらの両者のタイプのフレキシブルチューブは、耐圧性を増加させるために線又は金属のス
83 類
9
トリップを編んだ一以上のスリーブで補強又は装備されることもある。これらのスリーブは、時
にはら旋状に巻いた線により保護されたり、また、プラスチック、ゴム又は紡織用繊維材料で被
覆されることもある。
この項には、また、密にら旋状に線を巻いて作られたフレキシブルチューブ(例えば、Bowden
ケーブルのシース又は自転車のブレーキケーブルのシースとして使用されるもの)を含む。ただ
し、管として使用されない類似の物品(例えば、カーテン用のフレキシブル金棒(通常73.26)
は含まない。
この項には熱又は耐振動性の用途に供するための短尺のフレキシブルチューブ(温度調節べロ
ー又はエキスパンションジョイントとして知られている。)を含む。
この項には、また、ソケットジョイント等を取り付けたチューブを含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)金属製補強材を外部に取り付けたゴム製チューブ(40.09)
(b)例えば、他の物品を取り付けることにより機械類、車両の部分品等の形状に作られたフレ
キシブルチューブ(16 部及び17 部)
83.08 卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイ、アイレットその他これら
に類する物品(衣類又は衣類附属品、履物、身辺用細貨類、腕時計、書籍、日よけ、革製
品、旅行用具、馬具その他の製品に使用する種類のものに限る。)、管リベット、二股リベ
ット、ビーズ及びスパングル
8308.10-フック、アイ及びアイレット
8308.20-管リベット及び二股リベット
8308.90-その他のもの(部分品を含む。)
この項には、次の物品を含む。
(A)フック、アイ及びアイレット(衣類、履物、日よけ、テント又は帆に使用する種類のもの)
(B)各種の管リベット及び二股リベット:これらは、衣類、履物、日よけ、テント、旅行用具、
革製品、ベルト地等に使用される。また、工学用(航空機組立て等)にも使用される。この
項には、また、心棒破損型のブラインドリベットを含む。このリベットは、締め付け作業に
おいて、心棒をリベット本体の中に引き込み又は押し込み、心棒の軸とその頭部との接合点
又はその近くで切断(又は破壊)し、端を丸く止めるものである。
(C)留金、ファスナー及び留金付きフレーム(ハンドバッグ、財布、書類かばん、エグゼグテ
ィブケースその他の旅行用具、書籍又は腕時計に使用されるもの):ただし、この項には、錠
(錠式の留め金を含む。)及び錠と一体の留金付きフレームを含まない(83.01)。
(D)バックル(針が付いているかいないか、装飾してあるかないかを問わない。):衣類、ベル
ト、ブレース、サスペンダー、手袋、履物、ゲートル、腕時計、背のう、旅行用具又は革製
品に使用するもの
83 類
10
(E)ビーズ及びスパングル:これらは通常身辺用模造細貨類の製造用又は紡織用繊維材料、し
しゅう布、衣類等の装飾用に供される。これらは、一般に銅、銅合金又はアルミニウムから
製造され(しばしば、金又は銀でめっきされる。)、にかわ付け、縫い付け等により所定の位
置に取り付けられるよう作られている。ビーズは、通常球形又は管状であるが、時には刻面
を有する。スパングルは、一般に円形、六角形等の幾何学的形状に金属のはくから切りとら
れたもので、通常穴があけてある。
上記(A)、(C)及び(D)に掲げる物品は革、紡織用繊維、プラスチック、木、角、骨、エ
ボナイト、真珠光沢を有する貝段、アイボリー、模造貴石等で作った部分を含んでいても、卑金
属製品としての特性を有する限りこの項に含まれる。またこれらには金属の加工によって装飾さ
れたものもある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)帽子、ハンドバッグ、履物、ベルト等に使用する装飾品(バックルを除く。)(71.17)
(b)金属のフレーク(特に、74 類から76 類まで)
(c)びょう(管リベット及び二股リベットを除く。)、スナップフック(通常73 類から76 類ま
で)
(d)プレススタッド及びプッシュボタン(96.06)
(e)スライドファスナー及びその部分品(96.07)
83.09 卑金属製の栓及びふた(王冠、ねじぶた及び注水口用の栓を含む。)、瓶用口金、ねじ式た
る栓、たる栓用カバー、シールその他これらに類する包装用の附属品
8309.10-王冠
8309.90-その他のもの
この項には、卑金属製品(しばしばプラスチック、ゴム、コルク等のワッシャーその他の取付
具を有するものを含む。)で、ドラム缶、たる、瓶等に栓をし又は箱その他の包装物をシールする
のに使用されるものを含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)金属製の栓及びふた:例えば、王冠、クラウンキャップ、クラウンシール並びに栓、ふた
及びカバー(ビール瓶、鉱水用瓶、貯蔵用ジャー、管状容器その他これらに類する物品の栓
及びふたに使用するもので、スクリュー式、クリップ式、レバー式、スプリング式等のもの)。
ただし、この項には、そのほとんどがプラスチック、陶磁器等でできているスプリング式レ
バーストッパーは含まない。
(2)金属製ドラム缶用のたる栓
(3)リキュール、油、医薬品等の瓶用の注水口、点滴口及び点滴押え口等に使用する栓
(4)ミルク瓶等の口金(引き裂かれるもの)、鉛又はすずはくで作った口金(ある種のシャンペ
ン又はワインの瓶に使用される形式のもの)
(5)たる栓用カバー(金属の板から円板状等に切断したもので、たる栓の上に取り付けて栓の
83 類
11
保護をするもの)
(6)シャンパンの瓶等のコルクを保持するために使用される特殊な線の取付具
(7)各種のシール(一般に鉛製又はブリキ板製のもので、箱、包装物、建物、鉄道車両、車両
等の封をするために使用されるもの、保証用シールを含む。)
(8)箱のコーナープロテクター
(9)2枚のプラスチック又は紙のストリップの間に1本又は2本の鋼線をはさみ込んだもので、
袋、香料袋その他これらに類する容器のシールに使用する締め金具
(10)切込みの入ったつまみ及びリングのプルを持つトップ。卑金属製で、飲料又は食品等の缶
に使用する。
83.10 卑金属製のサインプレート、ネームプレート、アドレスプレートその他これらに類するプ
レート及び数字、文字その他の標章(第94.05 項のものを除く。)
94.05 項の固定した光源を有するイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これら
に類する物品およびその部分品(他の項のものを除く。)を除き、この項には、サインプレート、
ネームプレート、広告用プレート、アドレスプレートその他これらに類するプレートとして必要
なすべての主要な事項をエナメル、ワニス、印刷、浮彫り、せん孔、打抜き、鋳造、浮出し、成
形その他の方法でことば、文字、数字又はデザインを施した卑金属製のプレートを含む。これら
は、通常、永久に取り付け(例えば、道路用のサインプレート、広告用プレート、機械のネーム
プレート)又は何度も使用される(例えば、一時預り所の預り証及びタグ)ように作られている
のが特徴である。
ある種のプレートは、当該プレートに既に記載された事項に補助的な細部をその後に追加する
ように作られたものがある(例えば、機械についての全ての主要な事項を示すプレートに個々の
通しナンバーを挿入するもの)。ただし、この項には、印刷等をしたプレート、ラベル、タグその
他これらに類するもので、当該印刷等が、後で手書きその他の方法で追加される主要な事項に対
し、単に副次的なものであるものは含まない。
この項には、次の物品を含む。
(1)地域、街路等のネームプレート、建物、墓等のナンバープレート及びネームプレート、公
共用のサインプレート(警察、消防署等)、禁止用プレート(「禁煙」、「禁猟区」等)、道標及
び交通用サインプレート等
(2)宿屋、商店、工場等の標章
(3)広告用のサインプレート
(4)家屋、戸、郵便受け、車両、犬の首輪等のアドレスプレート、園芸用ラベル、掛け金のか
ぎ用のタグ、一時預り所の預り証及びタグ
(5)機械、メーター、自動車等の類似のプレート及び標章(例えば、ナンバープレート)
この項には、また、単独の文字、数字又はデザイン(これらのセットを含み、上記のサイ
ンプレートを作り上げるのに使用されるもの、ショーウィンドウのディスプレー用、列車指
83 類
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示用のサインボード等に供されるもの)を含む。
なお、ステンシル用の型板は、構成する金属の項に属する。
この項には次の物品を含まない。
(a)文字、数字又はデザインを有しないプレート及び単に付随的な事項のみで主要な事項は後
で追加されるようになっているプレート(例えば、73.25、73.26、76.16、79.07)
(b)印刷機用の活字(84.42)、タイプライター用の活字及びあて名印刷機用のあて名板(84.73)
(c)86.08 項の信号用のプレート、ディスク及び腕木信号機
83.11 卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類する物品(金
属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、フラ
ックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属を凝結させて製造した
金属吹付け用の線及び棒
8311.10-卑金属製の被覆アーク溶接棒(電気アーク溶接に使用するものに限る。)
8311.20-卑金属製の線(しんに充てんしたもので、電気アーク溶接に使用するのものに限る。)
8311.30-卑金属製の被覆した棒及びしんに充てんした線(炎によるはんだ付け、ろう付又は溶接
に使用するものに限る。)
8311.90-その他のもの
この項には、卑金属製又は金属炭化物製の線、棒、管、板、アーク溶接棒その他これらに類す
る物品(金属又は金属炭化物のはんだ付け、ろう付け、溶接又は融着に使用する種類のもので、
フラックスを被覆し又はしんに充てんしたものに限る。)を含む。フラックスをしんに充てんした
物品にあっては、その外側の部分は、管又は時にはストリップをら旋状に巻いたもので構成され
ている。卑金属製の線、棒、管、板、アーク溶接棒等でフラックスを被覆し又はしんに充てんし
てないものはこの項には含まない(72 類から76 類まで又は78 類から81 類まで)。
被覆又はしんに充てんされる材料は、フラックス(例えば、塩化亜鉛、塩化アンモニウム、ほう
砂、石英、樹脂又はラノリン)で、被覆し又はしんに充てんされていない場合には、はんだ付け、
ろう付け、溶接又は融着の際に別個に添加される。アーク溶接棒等は、粉状の添加金属を含有し
ていても差し支えない。電気溶接においては、被覆材料は、溶接部分にアークを導くためにある
種の耐熱材(石綿等)を含有しているものもある。
電気アーク溶接には、被覆アーク溶接棒又はしんに充てんした線が使用される。前者は、金属
製のしん及び種々の組成と厚さを有する非金属物質の被覆材料とから成る。しんに充てんした線
は、アーク溶接棒の被覆に使用する種類のものと類似の材料を充てんした中空物品である。この
線はコイル状又はスプールに巻いて提示される。
ろう付け用に調製した板は、接合すべき部分の間に挿入される(通常鉄鋼に使用される。)。こ
れは、金属のストリップ、ワイヤークロス又はワイヤーグリルにフラックスを被覆したもので、
使用目的に応じた形状又は必要に応じて切断できるようにストリップ状になっている。
83 類
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この項には、プラスチックをもととした結合剤で凝結した卑金属粉(通常、ニッケル)を押し
出して作った線及び棒を含む。これは、各種の材料(例えば、金属又はセメント)に金属を吹き
付けるのに使用される。
この項には、しんに充てんしたはんだの線及び棒(ただし、フラックス材料を除くものとし、
貴金属のいずれか一の含有量が全重量の2%以上含む合金から成るはんだに限る。)を含まない
(71 類)。