第85類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
85 類 1 第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用 又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の 衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品 (b)第70.11 項のガラス製の物品 (c)第84.86 項の機械類及び器具 (d)内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に使用する種類の真空装置(90.18 項) (e)第94 類の電気加熱式家具 2 第85.01 項から第85.04 項までには、第85.11 項、第85.12 項又は第85.40 項から第85.42 項までの物品を含まない。 ただし、金属槽水銀アーク整流器は、第85.04 項に属する。 3 第 85.07 項の「蓄電池」には、エネルギーを蓄積及び供給する蓄電池の機能に貢献し又は蓄 電池を損傷から保護する補助部品(例えば、接続子、温度制御装置(サーミスター等)及び回 路保護装置)とともに提示するものを含むものとし、また、蓄電池が使用される物品の保護ハ ウジングの一部を取り付けたものを含む。 4 第85.09 項には、通常家庭で使用する種類の次の電気機械式機器のみを含む。 (a)床磨き機、食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機(重 量を問わない。) (b)その他の機器で重量が20 キログラム以下のもの ただし、ファン及びファンを自蔵する換気用又は循環用のフード(フィルターを取り付けて あるかないかを問わない。第84.14 項参照)、遠心式衣類脱水機(第84.21 項参照)、皿洗機(第 84.22 項参照)、家庭用洗濯機(第 84.50 項参照)、ロール機その他のアイロンがけ用機械(第 84.20 項及び第84.51 項参照)、ミシン(第84.52 項参照)、電気ばさみ(第84.67 項参照)並び に電熱機器(第85.16 項参照)を除く。 5 第 85.17 項において「スマートフォン」とは、自動データ処理機械の機能(例えば、複数の アプリケーション(サードパーティー製のものを含む。)のダウンロード及び作動の同時実行) を果たすように設計されたモバイルオペレーティングシステムを搭載した携帯回線網用の電話 (デジタルカメラ、ナビシステムその他の機能を備えているかいないかを問わない。)をいう。 6 第85.23 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a)「不揮発性半導体記憶装置」(例えば、「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子 記憶カード」)は、接続用ソケットを備え、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回 路の形で搭載している1以上のフラッシュメモリー(例えば、FLASH E2PROM)を有している。 これらは、集積回路の形状をしたコントローラー及び個別の受動素子(例えば、コンデンサ ー、抵抗器)を取り付けたものを含む。
85 類 2 (b)「スマートカード」とは、内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムア クセスメモリー(RAM)又はリードオンリーメモリー(ROM))を1個以上埋め込んだものをい う。これらのカードは、接触子、磁気ストリップ又はアンテナを取り付けたものを含むもの とし、その他の能動又は受動回路素子を有するものを含まない。 7 第 85.24 項において「フラットパネルディスプレイモジュール」とは、少なくともディスプ レイスクリーンが備え付けられた情報表示用のデバイス機器(他の項に属する製品に、使用前 に組み込まれるよう設計されたもの)をいう。フラットパネルディスプレイモジュール用のデ ィスプレイスクリーンには、その形状が平らなもの、曲がったもの、柔軟なもの、折畳み可能 なもの及び伸縮可能なものを含む(ただし、これらに限定されない。)。フラットパネルディス プレイモジュールは、追加の素子(映像信号の受信やその信号をディスプレイ上のピクセルに 割り当てるために必要なものを含む。)を備えていてもよい。ただし、第85.24 項には、映像信 号を変換する要素(例えば、スケーラーIC、デコーダーIC又はアプリケーションプロセッ サー)や他の項の物品の特性を備えたディスプレイモジュールを含まない。 この注7のフラットパネルディスプレイモジュールの所属の決定に当たっては、第 85.24 項 は、この表の他のいずれの項にも優先する。 8 第85.34 項において「印刷回路」とは、印刷技術(例えば、浮出し、めっき及びエッチング) 又は膜回路技術により、導体、接触子その他の印刷した構成部分(例えば、インダクター、抵 抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、変調又は増幅を行うことができる素子(例え ば、半導体素子)を除く。)を絶縁基板上に形成して得た回路(当該構成部分をあらかじめ定め たパターンに従って相互に接続してあるかないかを問わない。)をいう。 「印刷回路」には、印刷工程中に得た素子以外の素子を結合した回路並びに個々の抵抗器、 コンデンサー及びインダクターを含まないものとし、印刷してない接続用部品を取り付けてあ るかないかを問わない。 これらの技術により得た薄膜回路及び厚膜回路で、受動素子と能動素子とから成るものは、 第85.42 項に属する。 9 第 85.36 項において、「光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル 用の接続子」とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接 合させる接続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有し ない。 10 第 85.37 項には、テレビジョン受像機その他の電気機器の遠隔操作用のコードレス赤外線装 置を含まない(第85.43 項参照)。 11 第85.39 項において「発光ダイオード(LED)光源」には、次の物品を含む。 (a)「発光ダイオード(LED)モジュール」 発光ダイオード(LED)モジュールは、電気回路内に配置された発光ダイオード(LED)に よる電気的な光源であり、他の構成部品(例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成 部品)を有し、また、個別の能動素子、個別の受動素子又は電源供給若しくは電源制御用の 第85.36 項若しくは第85.42 項の物品を有する。発光ダイオード(LED)モジュールには、照 明器具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保するように設計されたキ
85 類 3 ャップを有するものを含まない。 (b)「発光ダイオード(LED)ランプ」 発光ダイオード(LED)ランプは、一以上の発光ダイオード(LED)モジュールを含む電気 的な光源であり、他の構成部品(例えば、電気的、力学的、熱的又は光学的な構成部品)を有 し、また、照明器具への装着及び交換を容易にし、物理的及び電気的接触を確保するように 設計されたキャップを有することにより、発光ダイオード(LED)モジュールと区別される。 12 第85.41 項及び第85.42 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (a)(ⅰ) 「半導体デバイス」とは、その働きが電界の作用又は半導体ベースの変換器に基 づく抵抗率の変動により行われる半導体デバイスをいう。 半導体デバイスには、複数の素子を組み合わせたもの(能動デバイス又は受動デ バイスの補助機能を備えているかいないかを問わない。)を含む。 この定義において、「半導体ベースの変換器」とは、物理現象若しくは化学現象若 しくは動作を電気的信号に変換し又は電気的信号を物理現象若しくは動作に変換す ることができるといった固有の機能を果たす半導体ベースセンサー、半導体ベース アクチュエーター、半導体ベースレゾネーター及び半導体ベースオシレーター(個 別の半導体ベースのデバイス)をいう。 半導体ベースの変換器の全ての素子は、不可分の状態に結合されており、それら の構造又は機能を果たすために必要な素材を不可分の状態に取り付けたものを含む。 次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 (1)「半導体ベース」とは、半導体基板上に形成若しくは製造されたもの又は半 導体素材によって作られたもので、半導体技術により製造されたものをいう (半導体基板又は素材が決定的かつ代替不可能な変換器としての機能を果た すもので、かつ、その働きが物理的、電気的、化学的及び光学的特性を含む半 導体の特性に基づくものに限る。)。 (2) 「物理現象又は化学現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、移動、方向、 歪(ひず)み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化学物質濃 度等の現象に関連するものをいう。 (3)「半導体ベースセンサー」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイク ロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位 によって生ずる物理量又は化学量を検出し、これらを電気信号に変換する機能 を有するものをいう。 (4)「半導体ベースアクチュエーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させ たマイクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変 換する機能を有するものをいう。 (5)「半導体ベースレゾネーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマ イクロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造 体の物理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な 振動を発生する機能を有する半導体デバイスをいう。
85 類 4 (6)「半導体ベースオシレーター」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマ イクロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依 存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能 を有する半導体デバイスをいう。 (ⅱ) 「発光ダイオード(LED)」とは、電気エネルギーを可視光線、赤外線又は紫外線 に変換する半導体素材をもととした半導体デバイス(互いに電気的に結合している かいないか又は保護ダイオードと接続しているかいないかを問わない。)をいう。第 85.41 項の発光ダイオード(LED)は、電源供給又は電源制御用の素子を自蔵してい ない。 (b)「集積回路」とは、次の物品をいう。 (ⅰ)モノリシック集積回路(半導体材料又は化合物半導体材料(例えば、ドープ処理した けい素、ガリウム-砒(ひ)素、シリコン-ゲルマニウム、インジウム-りん等)の基本 的には内部に又は当該材料の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、 コンデンサー、インダクター等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路) (ⅱ)ハイブリッド集積回路(単一の絶縁基板(ガラス製のもの、陶磁製のもの等)上に、受 動素子(薄膜技術又は厚膜技術によって作られた抵抗器、コンデンサー、インダクター 等) と能動素子(半導体技術によって作られたダイオード、トランジスター、モノリシ ック集積回路等)とを、相互接続子又は接続ケーブルによって、実用上不可分の状態に 組み合わせた回路)。この回路には、個別部品を取り付けたものを含む。 (ⅲ)マルチチップ集積回路(2以上の相互に接続したモノリシック集積回路が、実用上不 可分な状態に組み合わされた回路。絶縁基板が1以上であるかないか、また、リードフ レームがあるかないかを問わないものとし、その他の能動または受動回路素子を含まな い。) (ⅳ)マルチコンポーネント集積回路(MCO)(一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッ ド集積回路又はマルチチップ集積回路と、少なくとも一のコンポーネント(シリコンベ ースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベースオシレーター、シリ コンベースレゾネーター若しくはこれらを組み合わせたもの、第85.32 項、第85.33 項 若しくは第85.41 項に属する物品の機能を有するコンポーネント又は第85.04 項に属す るインダクター)とを結合した回路で、ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッ ドを通して、印刷回路基板(PCB)その他のキャリア上への組立てに使用する種類の部品 として、集積回路と同様に実用上不可分の状態に一体化されているもの) この定義において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。 1 「コンポーネント」は、個別部品であるか、独立して製造された後に MCO の土台の 上に組み立てられているか又は他のコンポーネントに組み込まれているかを問わない。 2 「シリコンベース」とは、シリコン基板上に形成され、シリコン材料で作られ又は 集積回路ダイの上に製造されていることをいう。 3(a)「シリコンベースセンサー」とは、半導体の内部又は表面に生成させたマイクロ 電子構造体又は機械構造体から成り、電気特性の変化又は機械構造体の変位によ
85 類 5 って生ずる物理現象又は化学現象を検出し、これらを電気信号に変換する機能を 有するものをいう。「物理現象又は化学現象」とは、圧力、音波、加速度、振動、 移動、方向、歪(ひず)み、磁界強度、電界強度、光、放射能、湿度、フロー、化 学物質濃度等の現象に関連するものをいう。 (b)「シリコンベースアクチュエーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマ イクロ電子構造体又は機械構造体から成り、電気信号を物理的な動きに変換する 機能を有するものである。 (c)「シリコンベースレゾネーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイク ロ電子構造体又は機械構造体から成り、外部入力に応じて、これらの構造体の物 理的形状に依存するあらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生 する機能を有するコンポーネントである。 (d)「シリコンベースオシレーター」は、半導体の内部又は表面に生成させたマイク ロ電子構造体又は機械構造体から成り、これらの構造体の物理的形状に依存する あらかじめ設定した周波数の機械的又は電気的な振動を発生する機能を有する能 動コンポーネントである。 この注12 の物品の所属の決定に当たっては、第85.41 項及び第85.42 項は、第85.23 項を除 き、当該物品が特にその機能からみて属するとみられるこの表の他のいずれの項にも優先する。 号注 1 第 8525.81 号には、次の一以上の特性を有する高速テレビジョンカメラ、高速デジタルカメ ラ及び高速ビデオカメラレコーダーのみを含む。 -書込速度が1マイクロ秒当たり0.5 ミリメートルを超えること。 -時間分解能が50 ナノ秒以下であること。 -フレームレートが毎秒225,000 フレームを超えること。 2 第 8525.82 号において、耐放射線テレビジョンカメラ、耐放射線デジタルカメラ及び耐放射 線ビデオカメラレコーダーとは、高放射線環境下において作動するよう設計又は防護されたも のをいう。これらのカメラは、使用上の劣化のない状態において、少なくとも、シリコン換算 で50,000 グレイ(5,000,000 ラド)の放射線量に耐えるよう設計されている。 3 第 8525.83 号には、暗視テレビジョンカメラ、暗視デジタルカメラ及び暗視ビデオカメラレ コーダー(自然光を電子に変換する光電陰極を用いたもので、増幅及び変換により可視像を生 ずることが可能なもの)を含み、熱画像カメラ(主として第8525.89 号参照)を含まない。 4 第8527.12 号には、高さ、幅及び奥行の寸法が170 ミリメートル、100 ミリメートル及び45 ミリメートル以下のカセットプレーヤー(増幅器を自蔵するもので、拡声器を組み込まず、か つ、外部電源によらずに作動するものに限る。)のみを含む。 5 第8549.11 号から第8549.19 号までにおいて「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、破損、 切断、消耗その他の理由により、本来の用途に使用することができず、かつ、充電する能力を 有しないものをいう。
85 類 6 総 説 (A)類の範囲及び構成 この類には、次の物品を除き、すべての電気機器を含む。 (a)84 類に属する種類の機器(たとえ電気式のものであっても84 類に属する。84 類総説参照) 及び (b)全体としてこの部から除かれる種類の物品(16 部の総説参照) 84 類の規定に反し、この類の物品は、陶磁製又はガラス製の物品であっても70.11 項のガラス 製のバルブ、チューブその他これらに類する物品を除くほか、この類に属する。 この類には、次の物品を含む。 (1)電気の発生、変換又は蓄積に使用される機器(例えば、発電機、トランスフォーマー等(85.01 から85.04 まで)、一次電池(85.06)及び蓄電池(85.07)) (2)ある種の家庭用機器(85.09)並びにかみそり、バリカン及び脱毛器(85.10) (3)電気的な特性又は効果によって作動するある種の機器(例えば、電磁気効果、発熱特性等 により作動するもの(85.05、85.11 から85.18 まで、85.25 から85.31 まで及び85.43)) (4)録音機、音声再生機、録画機及び映像の再生機並びにこれらの機器の部分品及び附属品 (85.19 から85.22 まで) (5)録音用その他これに類する記録用の媒体(映像の記録用の媒体を含むが、37 類の写真用又 は映画用のフィルムを含まない。)(85.23) (6)フラットパネルディスプレイモジュール(85.24) (7)一般に単独では使用されないが、電気機器内に組み込まれ特定の役割を果たすように設計 されたある種の電気用品(例えば、コンデンサー(85.32)、スイッチ、ヒューズ、接続箱等 (85.35 又は 85.36)、電球(85.39)、熱電子管等(85.40)、ダイオード、トランジスターそ の他これらに類する半導体デバイス(85.41)及び電気用炭素製品(85.45)) (8)導電性又は電気絶縁性を利用して電気機器に使用されるある種の物品及び材料(例えば、 電気絶縁をした線及びその組合せ(85.44)、がい子(85.46)、電気絶縁用物品及び絶縁材料 を内張りした金属製の導管(85.47)) 上記の電気用物品のほか、この類には、また、永久磁石(磁化してないものを含む。)及び永久 磁石式の工作物保持具(85.05)を含む。 ただし、この類には、電熱機器に関してはある種の形式の機器(例えば、炉等(85.14)及び暖 房機器、家庭用の機器等(85.16))のみを含むことに留意しなければならない。 85.23 項のもの又は85.42 項のマルチコンポーネント集積回路(MCO) (この類の注12(b) (ⅳ) 参照)とみなすことができず、個別の機能を有していないメモリーモジュール(例えば、SIMMs (Single In-line Memory Modules)及びDIMMs(Dual In-line Memory Modules))は、16 部注2 の規定に基づき、次によりその所属を決定する。 (a)自動データ処理機械に専ら又は主として使用するものは、これらの機械の部分品として、 84.73 項に分類する。 (b)その他の特定の機械又は同一の項の複数の機械に専ら又は主として使用するものは、これ
85 類 7 らの機械又はこれらのグループの機械の部分品として分類する。 (c)主たる用途が特定できない場合、85.48 項に分類する。 一般に、電気加熱式の機器は、他の類(主として84 類)に属し、例えば、次の物品がある。蒸 気発生ボイラー及び過熱水ボイラー(84.02)、エアコンディショナー(84.15)、84.19 項のばい焼、 蒸留その他の用途に供する機器、カレンダーその他のロール機及びそれらに使用するシリンダー (84.20)、家きんのふ卵器及び育すう器(84.36)、木、コルク、革等に焼印をするはん用性の機 械(84.79)並びに医療用機器(90.18) (B)部 分 品 部分品に関しては一般的に、16 部の総説を参照すること。 この類の機械で電気式でない部分品は、次によりその所属を決定する。 (ⅰ)多くの物品は、他の類(特に84 類)に属する(例えば、ポンプ及びファン(84.13 又は84.14)、 コック等(84.81)、玉軸受(84.82)及び伝動軸、歯車伝動機等(84.83))。 (ⅱ)この類のある特定の電気機器(又はこの類の同一項に属するいくつかの機器)に専ら又は 主として使用する電気式でない部分品は、当該機器と同じ項に属するか又は85.03 項、85.22 項、85.29 項若しくは85.38 項に属する。 (ⅲ)その他の電気式でない部分品は、84.87 項に属する。 85.01 電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。) 8501.10-電動機(出力が37.5 ワット以下のものに限る。) 8501.20-交直両用電動機(出力が37.5 ワットを超えるものに限る。) -その他の直流電動機及び直流発電機(光発電機を除く。) 8501.31--出力が750 ワット以下のもの 8501.32--出力が750 ワットを超え75 キロワット以下のもの 8501.33--出力が75 キロワットを超え375 キロワット以下のもの 8501.34--出力が375 キロワットを超えるもの 8501.40-その他の単相交流電動機 -その他の多相交流電動機 8501.51--出力が750 ワット以下のもの 8501.52--出力が750 ワットを超え75 キロワット以下のもの 8501.53--出力が75 キロワットを超えるもの -交流発電機(光発電機を除く。) 8501.61--出力が75 キロボルトアンペア以下のもの 8501.62--出力が75 キロボルトアンペアを超え375 キロボルトアンペア以下のもの 8501.63--出力が375 キロボルトアンペアを超え750 キロボルトアンペア以下のもの 8501.64--出力が750 キロボルトアンペアを超えるもの -直流光発電機
85 類 8 8501.71--出力が50 ワット以下のもの 8501.72--出力が50 ワットを超えるもの 8501.80-交流光発電機 (Ⅰ)電動機 電動機は、電気エネルギーを機械的動力に変換するための機械であり、このグループには、回 転式電動機及びリニアモーターを含む。 (A)回転式電動機:本品は、回転運動の形で機械的動力を発生させるものである。直流用若し くは交流用のいずれであるか又は用途若しくは目的に従って、種々の型式及び大きさのもの がある。電動機のハウジングは、電動機を使用する状況に適合するように作られている(例 えば、防じん型、防滴型又は防火型の電動機及びベルト駆動式の電動機用又は振動をうける 電動機用の非固定式のマウンティング)。 電動機の多くは、運転中に電動機を冷却するためのファンその他の装置を自蔵している。 この項には、内燃機関用の始動用の電動機(85.11)を除くほか、計器類、時計、タイムス イッチ、ミシン、がん具等に使用される低出力の電動機から圧延機等に使用される大出力の 電動機までのすべての型式のものを含む。 電動機は、プーリー、歯車、ギヤボックス又は手持工具駆動用のフレキシブルシャフトを 装備していても、この項に属する。 この項には、電動機、軸、プロペラ及びかじが一体となったボート推進用の船外機を含む。 時計用ムーブメントに使用される同期電動機は歯車を取り付けてあってもこの項に属する。 ただし、時計の輪列に結合されている同期電動機は、属しない(91.09)。 (B)リニアモーター:本品は、線運動の形で機械的動力を発生させるものである。 リニア誘導電動機は、基本的には、一以上の磁気回路(通常、磁石の薄板を積層し、これ に巻線を施したもの)から成る一次メンバーと、通常、銅又はアルミニウムの板又は形材か ら成る二次メンバーにより構成される。 この電動機は、二次メンバーのすぐ近くで一次メンバーに交流電圧をかけたときに、推進 力を発生させ、二つのメンバーは離れていてその間には空気があり、機械的な接触なしに並 進運動(一方は静止し、他方は移動する。)が行われる。 リニア誘導電動機は、その用途に従ってそれぞれ次のように異なる。空気浮上式鉄駆動用 のもの(一次メンバーは車両に搭載され、軌道に固定されたレール(二次メンバー)にまた がるようになっている。)、ばら積み貨物荷扱い装置の駆動用のもの(車輪付きトロリーの底 部に取り付けられた二次メンバー(板)が、レールの間に敷設された一連の一次側のコイル の上を通過するようになっている。)、架空式コンベア運転用のもの(一次メンバーを取り付 けたボギーが二次側の下を通過する。)、駐車施設において、車を特定の場所に移動させるた めのもの(二次側のパレットが、床に取り付けられた一次メンバーによって移動させられる。)、 例えば、ピストンポンプ、弁等の制御用のもの(これは、多重コイル式リニアモーター(軸 (二次メンバー)環状の一次メンバーの内部で往復運動する。)により機能する。)、加工機械 における位置決め用のもの等
85 類 9 直流リニアモーターは、電磁石の相互作用又は電磁石と永久磁石の相互作用により作動す るものであり、交番電動機又は振動電動機(例えば、往復ポンプ用又は機械のシャットルの 駆動用)、ステップモーター(例えば、小型コンベヤ用)等として使用することができる。 このグループには、次の物品も含む。 (1)サーボモーター:ボイラー、炉その他の機器類の制御装置の調節用に設計されていて、 基本的には減速歯車及び動力伝達装置(例えば、レバー及び滑車)を有する(又は、緊急 用手回し車を備えている。)電動機から成るもので、単独で提示されるもの。 (2)自己同期ユニット:本品は、互いに 120 度の角度で置かれた二つの巻線を有する固定子 と一つの巻線を有し、2個のスリップリングを取り付けた回転子とから成るもので、一方 を同期送信機として、他方を同期受信機として対で使用する(例えば、遠隔測定装置及び 遠隔制御装置)ものである。 (3)バルブ・アクチュエーター(電気式のものに限る。):本品は、減速歯車及び駆軸を有す る(種々の装置(電気式始動機、トランスフォーマー、手回し車等)を有する場合もある。) 電動機で、弁を作動させるために使用されるものである。 (Ⅱ)発電機 種々のエネルギー源(機械動力、太陽エネルギー等)から電気エネルギーを発生させる機械は、 この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている場合を除くほか、この項に属す る。 発電機は、直流発電機及び交流発電機の二つに大きく分けられる。いずれも一般的には、固定 子(ハウジング内に取り付けてある。)と回転子(固定子の内側で、駆動軸に取り付けてある。) とから主として成るものである。直流発電機の場合には、セグメントのついた整流子が回転軸に 取り付けられている。発生した電流は、セグメントに接触する炭素ブラシにより集められ、外部 回路に取り出される。交流発電機には多くの場合ブラシがなく、発生した電流は直接外部回路に 取り出されるが、中には電流が回転軸に取り付けられたスリップリングで集められ、スリップリ ングと接触する炭素ブラシにより取り出されるものもある。 固定子は、通常電磁石から成るものであるが、ある種の直流発電機(磁石式発電機)には、永 久磁石が使用される。回転子は、通常積層鉄心に巻き付けられたコイルから成り、電機子とも呼 ばれるものである。ある種の交流発電機では、界磁が回転するものもある。 発電機には手動式又は足踏み式のものもあるが、通常は原動機(例えば、液体タービン、蒸気 タービン、風力原動機、往復動蒸気機関又はピストン式内燃機関)を有する。ただし、原動機な しで提示される場合に限り、発電機はこの項に属する。 この項には、光電池のパネルに他の装置(例えば、蓄電池及び電子式制御装置(電圧調整装置、 インバーター等))を取り付けた光発電機及び光電池のパネル又はモジュールで、例えば、電動機 又は電気分解装置に直接電力を供給するための簡単な素子(例えば、電流の向きを制御するダイ オード)を取り付けたものも含む。 これらの装置においては、太陽エネルギーを直接電気に変換(光電変換)する太陽電池により 発電される。
85 類 10 この項には、発電所用の大型発電機を含むほか、次に掲げるすべての発電機を含む。他の発電 機の励磁用の小型の補助発電機及び種々の用途(例えば、船舶用、外部電源につながってない農 場用、電解工業用又はディーゼル電気機関車用)に電流を供給する大小各種の発電機 この項には、次の物品を含まない。 (a)ベルトコンベヤ用又はローラーコンベヤ用のドラム又はローラーで電動機を自蔵するもの (84.31) (b)84.79 項の振動機及び電磁石式振動機(同項の解説参照) (c)原動機と結合した発電機(85.02) (d)高電圧発生機(85.04) (e)一次電池(85.06) (f)内燃機関に使用する発電機(直流発電機(ダイナモ)及び交流発電機(オルタネータ))及 び照明用又は信号用の機器に使用する発電機(自転車又は自動車に使用する種類のものに限 る。)(それぞれ85.11 及び85.12) (g)太陽電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わないが、たとえ簡単なもので あっても素子(例えば、電動機又は電気分解装置に直接電力を供給するためのもの)を取り 付けたものを除く。)(85.41) (h)Generator と称されることもあるが、実際には電気エネルギーを発生しないある種の電気機 器(例えば、信号発生器)(85.43) (ij)90 類の発電機(例えば、エックス線発生機(90.22))及び実物説明用のみに適する発電機 (90.23) 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機械の部分品は、85.03 項に属する。 85.02 発電機(原動機とセットにしたものに限る。)及びロータリーコンバーター -発電機(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエン ジン)とセットにしたものに限る。) 8502.11--出力が75 キロボルトアンペア以下のもの 8502.12--出力が75 キロボルトアンペアを超え375 キロボルトアンペア以下のもの 8502.13--出力が375 キロボルトアンペアを超えるもの 8502.20-発電機(ピストン式火花点火内燃機関とセットにしたものに限る。) -発電機(その他の原動機とセットにしたものに限る。) 8502.31--風力式のもの 8502.39--その他のもの 8502.40-ロータリーコンバーター
85 類 11 (Ⅰ)発電機(原動機とセットにしたものに限る。) 「発電機(原動機とセットにしたものに限る。)」とは、発電機と電動機以外の原動機(例えば、 液体タービン、蒸気タービン、風力原動機、往復動蒸気機関及び内燃機関)とを結合したものを いう。原動機とセットにした発電機が、一体若しくは同床になっている場合又はそのように設計 されている場合には、たとえ、輸送の都合上別梱包になっていても、これらがともに提示される 場合に限り、一括してこの項に属する(16 部の総説参照)。 溶接機器用の発電機(原動機とセットにしたものに限る。)は、その溶接ヘッド又は溶接機器と は別に単独で提示される場合には、この項に属する。ただし、溶接ヘッド又は溶接機器とともに 提示される場合には、この項には属しない(85.15)。 (Ⅱ)ロータリーコンバーター 本品は、基本的には発電機及びこれと同床に固定した電動機から成る原動機の結合体である。 しかし、ある場合には、電動及び発電の二つの機能が共通の巻線部により一体となっているもの がある。これは、電流の性質の変換(交流から直流への変換又はその逆)又はある種の特性、例 えば、交流の電圧、周波数又は位相を変換する(例えば、50 ヘルツの周波数を200 ヘルツに又は 単相を三相の電流に変換する。)ことに使用する。ある種のロータリーコンバーター(しばしば回 転式トランスフォーマーと呼ばれる。)は、直流の電圧を変換することに使用する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機械の部分品は、85.03 項に属する。 85.03 第85.01 項又は第85.02 項の機械に専ら又は主として使用する部分品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項には、前2項の機械の部分品を含む。この項に属する部分品は非常に広い範囲にわた り、これらの次の物品が含まれる。 (1)外殻及びケース、固定子、回転子、スリップリング、コレクター、ブラシ保持器並びに励磁 コイル (2)正方形又は長方形以外の形をした電気板 85.04 トランスフォーマー、スタティックコンバーター(例えば、整流器)及びインダクター 8504.10-放電管用安定器 -トランスフォーマー(絶縁性の液体を使用するものに限る。) 8504.21--容量が650 キロボルトアンペア以下のもの 8504.22--容量が650 キロボルトアンペアを超え10,000 キロボルトアンペア以下のもの
85 類 12 8504.23--容量が10,000 キロボルトアンペアを超えるもの -その他のトランスフォーマー 8504.31--容量が1キロボルトアンペア以下のもの 8504.32--容量が1キロボルトアンペアを超え16 キロボルトアンペア以下のもの 8504.33--容量が16 キロボルトアンペアを超え500 キロボルトアンペア以下のもの 8504.34--容量が500 キロボルトアンペアを超えるもの 8504.40-スタティックコンバーター 8504.50-その他のインダクター 8504.90-部分品 (Ⅰ)トランスフォーマー トランスフォーマーは、電磁誘導により、かつ、あらかじめセットできる又は調整可能な装置 を使用して、交流の電圧、インピーダンス等を変換する可動部分のない装置である。これは、通 常、積層鉄心に様々な形状で巻き付けられた絶縁電線の二以上のコイルから成るが、ある場合に は(例えば、無線周波数用変成器)磁心を有しないものがあり、またしんを凝結鉄粉、フェライ ト等で作ったものがある。一方のコイル(一次回路)内の交流は、他方のコイル(二次回路)にそ れとは電流及び電圧が異なる交流を誘導する。コイルが一つで、巻線の一部が一次及び二次の回 路に共通になっている場合もある(単巻トランスフォーマー)。外鉄型トランスフォーマーは、本 体の周囲に積層した鉄の外殻がある。 トランスフォーマーのなかには特別な目的のために設計したものがある。例えば、回路間のイ ンピーダンスを整合するための整合トランス及び結合した機器(例えば、測定用器具、電気メー ター又は保護用継電気)のレベルまで電圧又は電流を昇降させる計器用トランスフォーマー(変 流器、変圧器又は結合計器用変成器)である。 この項には、すべてのトランスフォーマーを含む。トランスフォーマーには、放電ランプ又は 放電管に流れる総電流をコントロールする安定器及び無線機器、計器類、がん具等に使用する小 型のものから、冷却のために油槽に封入したり、放熱器、ファン等を装備した大型のものまで種々 のものがある。大型のものは、基幹変電所、本線同士を相互接続する変電所、配電用変電所又は 二次返電所で使用される。周波数は、本線の周波数から超高周波まで変化する。 トランスフォーマーの定格容量は、定格二次電圧(又は電流)及び定格周波数において定格温 度を超えないように連続運転したときの出力をキロボルトアンペアで示す。 電気溶接機器用のトランスフォーマーは、溶接ヘッド又は溶接機器とは別に単独で提示される 場合には、この項に属する。ただし、溶接ヘッド又は溶接機器とともに提示される場合には、こ の項には属しない(85.15)。 この項には、また、誘導コイルも含む。これは一次側に流された断続又は変動をする直流が、 これに対応する電流を二次側に誘導する一種のトランスフォーマーである。これは電圧を上昇さ せたり、又は電話の場合には、一次側の安定した直流電流に印加された変動に対応する弱い変動 電流を二次回路に再生させたりすることに使用する。この項には、内燃機関の点火装置(85.11) を除いてあらゆる種類の誘導コイルを含む。
85 類 13 この項は、対ケーブルにおいて、インピーダンスを平衡させることにより電磁干渉を減少させ る平衡不平衡変成器(平衡用ユニット)を含む。 (Ⅱ)スタティックコンバーター このグループの機器は、使用目的に適合するように電気エネルギーを変換するために使用され るものである。この機器は、各種の変換素子(例えば、電子管)を自蔵する。また、各種の補助機 器(トランスフォーマー、誘導コイル、抵抗、コマンドレギュレーター等)を自蔵するものもあ る。これらは、変換素子が交互に導体となったり不導体となったりする原理に基づいて作動する。 これらの機器が、しばしば出力電流の電圧を調整するための補助回路を自蔵すること及び電圧 若しくは電流の調節器と呼ばれるものであることは、これらがこの項に属することについては何 ら影響しない。 このグループには、次の物品を含む。 (A)整流器:交流(単相又は多相)を直流に変換する機器で、通常、電圧も変化する。 (B)インバーター:直流を交流に変換する機器 (C)交流変換器及び周波数変換器:交流(単相及び多相)の周波数又は電圧を変換する機器 (D)直流変換器:直流の電圧を変換する機器 スタティックコンバーターは、その装備している変換素子の種類により次の主要なカテゴリー に分けることができる。 (1)半導体変換器:ある種の結晶間における一方通行の導電性に基づくもので、このような変 換器は、変換素子としての半導体及びその他の種々の装置(冷却器、テープ状の導体、駆動 装置、調節器、制御回路)から成る。 これには、次の物品を含む。 (a)単結晶半導体整流器:シリコン又はゲルマニウムの結晶を含むデバイス(ダイオード、 サイリスター又はトランジスター)を変換素子として使用するもの (b)多結晶半導体整流器:セレンの円盤を使用するもの (2)次のようなガス放電変換器 (a)水銀整流器:これの変換素子はガラスの容器又は金属のタンクから成り、その中は真空 で一つの水銀陰極と一以上の陽極があり、その間を流れる電流が整流される。これらの機 器は、補助装置(例えば、始動、点弧、冷却又は真空保持のためのもの)を有する。 ガス放電整流器には始動の機構により2種類のものがある。すなわち、 「エクサイトロン」 (点弧陽極付きのもの)と「イグナイトロン」(点弧器付きのもの)がある。 (b)白熱陰極型熱電子整流器:これの変換素子(例えば、サイラトロン)は、水銀陰極の代わ りに白熱陰極を有することを除き、水銀整流器の変換素子と同様のものである。 (3)機械式変換素子を有する変換器で一方通行の導電性を有する種々の接触子によるものとし ては次の物品がある。 (a)接触型整流器(例えば、カムシャフトを使用するもの):整流すべき交流の周波数に同期 して開閉する金属製接触子の作用により整流するもの (b)水銀噴射タービン型整流器:交流の周波数に同期して回転する水銀の噴射が固定した接
85 類 14 触子をたたくことにより整流するもの (c)振動型整流器:交流の周波数に合わせて振動する薄い金属片が固定された接触子に接触 することにより電流が電源から取り出される機器 (4)電解整流器:電極として使用する物品と電解液との適当な組合せにより、電流は一定の方 向にのみ流れるという原理によるもの スタティックコンバーターは、種々の目的に使用され、例えば、次の物品がある。 (1)据付け式の機械又は電気式駆動車両(例えば、電気機関車)を駆動するために電流を供給 する変換器 (2)電源用コンバーター:例えば、次のような物品がある。充電機(基本的にはトランスフォ ーマー及び電流制御装置と結合した整流器から成るもの。)、亜鉛めっき用又は電解用のコン バーター、非常電源、直流高電圧供給装置のためのコンバーター、加熱用又は電磁石に電流 を供給するためのコンバーター ここには、また高電圧発生機と呼ばれるコンバーターも含む。これは、特に無線機器、 emission tubes、マイクロ波管又はイオンビーム管とともに使用され、また電源の種類は問 わないが、通常送電線から入力した電流を、整流器、トランスフォーマー等を使用して関連 する機器に必要な高圧直流に変換する。 この項には、安定化電源(調節器を結合した整流器)も含む。例えば、電子機器のための無停 電電源ユニット。 しかしながら、高電圧発生機(又はトランスフォーマー)で放射線機器用に特に設計したもの は、90.22 項に属する。自動電圧調整機は、90.32 項に属する。 (Ⅲ)インダクター 本品は、基本的には単巻のコイルから成っており、交流回路に挿入されて、自己誘導により、 交流の流れを制限または阻止する。無線回路、計器等に使用される小さいチョークから、コンク リート中に埋められて電力回路に使用される(例えば、短絡時に電流の流れを制限するためのも の)大きなコイルまで種々のものがある。 この項には、印刷工程によって単一の構成要素の形態で得られるインダクターを含む。陰極線 管用の偏向コイルは、85.40 項に属する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の解説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。特に、金属槽水銀整流器は、ポンプを有するか 有しないかを問わず、常にこの項に属する。 しかしながら、この項の装置の電気式部分品の大部分は、この類の他の項に属し、例えば、次 の物品がある。 (a)85.36 項の各種のスイッチ(例えば、多接点型変成器に使用するもの) (b)真空整流管又は水銀蒸気整流管(金属槽型のものを除く。)及びサイラトロン(85.40) (c)半導体のダイオード、トランジスター及びサイリスター(85.41)
85 類 15 (d)85.42 項の物品 85.05 電磁石、永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの並びに電磁式又は永久磁石 式のチャック、クランプその他これらに類する保持具並びに電磁式のカップリング、クラ ッチ、ブレーキ及びリフティングヘッド -永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの 8505.11--金属製のもの 8505.19--その他のもの 8505.20-電磁式のカップリング、クラッチ及びブレーキ 8505.90-その他のもの(部分品を含む。) この項には、電磁石及びこの項の規定に特掲された電磁式の機器並びに永久磁石及び永久磁石 式の保持具を含む。 (1)電磁石 用途に応じて種々の大きさ及び型式のものがある。これらは、基本的には軟鉄製の鉄心の 周囲に巻かれたコイルから成る。この場合の鉄心は一個のもの又は薄板を積層したものであ る。コイルに電流が流れると、鉄心に磁性が与えられて誘引又は反発することができるよう になる。 (2)永久磁石及び永久磁石用の物品で磁化してないもの 永久磁石は、永久的な磁気を与えられた硬鋼、特殊合金その他の材料(例えば、亜鉄酸バ リウムをプラスチック又は合成ゴムで凝結させたもの)から成っている。その形状は用途に 応じて種々のものがある。馬蹄形磁石の場合には、磁性の減少を防ぐ、しばしば、二つの磁 極に鉄の棒を付着させる。永久磁石はその用途を問わず、とりわけがん具として使用される ような小さな磁石であってもこの項に属する。 永久磁石用の物品で磁化してないものとは、その形状及び成分(通常、金属製又は凝集フ ェライト製(例えば、亜鉄酸バリウム)の立方体又は円盤(タグ)の形状をしている。)から 明らかにそれと認められる物品である。 (3)電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプその他これらに類する保持具 工作物を加工する間、適当な位置に保持するために磁石を使用する種々の型式の装置であ る。このグループには、加工機械以外の機械用の保持装置(例えば、印刷機械において版を 保持するための磁石式装置)も含む。 (4)電磁式のクラッチ及びカップリング これらには種々の型式のものがある。ある種のものは可動式の電機子の周囲に固定したコ イルから成る。電機子は、通電中はコイル内に引き込まれており、電流が遮断されると、ば ねにより再びコイル外に押し出される。この項には、また変速継手を含むが、このうち、あ るものは非同期電動機の原理に基づいている。 (5)電磁式のブレーキ
85 類 16 これは、一般に電磁石の働きで車輪のリム又はレールに作用するブレーキシューから成る。 また、電磁誘導の原理に基づいたもの(すなわち、軸に取り付けられた軟鋼製の円盤上に電 磁石により誘導された渦電流の作用で円盤を制動するもの)がある。ただし、この項には、 電磁式装置により制御される機械・油圧式又はニューマチック式のブレーキを含まない。 (6)電磁式のリフティングヘッド これは、基本的には通常円形の電磁石から成り、普通、クレーンと連動して使用する(例 えば、くず鉄の持上げ用)。ある種のものは特殊用途用に特に設計してある(例えば、サルベ ージ船に取り付けて、難破船から金属を回収するためのもの)。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)結合剤を加えた磁性フェライトで粉状又はペレット状のもの(38.24) (b)機器、がん具、遊戯用具等とともに提示し、かつ、それらの一部を構成するように設計し てあるこの項の電磁石、永久磁石又は磁石式装置(本体機器等と同じ項に属する。) (c)磁気記録用媒体(例えば、2枚のプラスチックシートの間に磁化してない磁性材料を積層 したカードで、特に磁石式ロックを開けるために使用されるもの)(85.23) (d)眼科用又は外科用に使用するように設計してある電磁石(90.18) 85.06 一次電池 8506.10-二酸化マンガンを使用したもの 8506.30-酸化水銀を使用したもの 8506.40-酸化銀を使用したもの 8506.50-リチウムを使用したもの 8506.60-空気・亜鉛電池 8506.80-その他の一次電池 8506.90-部分品 これらは、化学反応により電気エネルギーを発生させるものである。 一次電池は、基本的にはアルカリ又は非アルカリ性の電解質(例えば、水酸化カリウム、水酸 化ナトリウム及び塩化アンモニウム並びに塩化リチウム、塩化アンモニウム又は塩化亜鉛と水と の混合物)を入れた容器から成り、その中に二つの電極を浸している。マイナス極(負極(anode)。 以下この項において同じ。)は通常亜鉛製、マグネシウム製又はリチウム製で、一方プラス極(正 極(cathode)。以下この項において同じ。)(主減極剤)は、例えば、二酸化マンガン(炭素粉末と
85 類 17 混合したもの)製、酸化水銀製又は酸化銀製のものがある。リチウム一次電池において、マイナ ス極はリチウムでプラス極は、例えば、塩化チオニル、二酸化硫黄、二酸化マンガン又は硫化鉄 である。非水性の電解質は、水溶液中でのリチウムの溶解性及び反応性の理由から用いられる。 空気-亜鉛一次電池では、一般的にはアルカリ性又は中性の電解質を用いている。亜鉛はマイナ ス極として用いられ、電池中に拡散させた酸素がプラス極として用いられている。各電極には外 部回路と接続するために、ターミナルその他の接続用装置を取り付けてある。一次電池の基本的 な特徴は、容易に又は効果的な充電ができないことである。 一次電池は、電流を多くの用途(ベル、電話、補聴器、カメラ、時計、計算機、心臓ペースメー カー、ラジオ、がん具、携帯用ランプ、家畜用の電気式突き棒等)に供するために使用されるも のである。セル(cell)は直列、並列又はこれらの組合せにより結合したバッテリー(battery) とすることもある。電池は用途を問わず、この項に属する(例えば、既知の一定電圧を発生させ る理化学用の標準電池もこの項に属する。)。 種々の電池には、次の物品がある。 (1)湿電池:電解質は液体であり、流れは制限されていない。そのため、湿電池は配置の影響 を受けやすい。 (2)乾電池:電解質は吸収剤又はゲルに固定されている(例えば、寒天又は粉末のような濃縮 剤と混合されたペースト状のもの)。電解質は液体の場合もあるが、流れは制限されている。 乾電池は主として可搬式の装置に使用する。 (3)不活性電池又は予備電池:使用する前に水又は電解質の全部若しくは一部を加えなければ ならないもの又はイオン性伝導体とするために電解質を加熱しなければならないものである。 (4)濃淡電池:電解質の濃度が各電極によって異なる。 一次電池及びバッテリーは、種々の形状及び大きさのものが製造されている。一般的なタイプ は円柱型又はボタン型である。 ある種の電池(例えば、湿電池及び一部の不活性電池)は、通常電解質なしで提示されるが、 その場合でもこの項に属する。 この項には、充電可能な電池を含まない。これらは蓄電池として85.07 項に属する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、一次電池の部分品(容器を含む。)は、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)端子(85.36) (b)太陽電池(85.41) (c)炭素電極(85.45) (d)使用済みの一次電池及び一次電池のくず(85.49) (e)熱電対(例えば、85.03、85.48 又は90.33)
85 類 18 * * 号の解説 8506.10、8506.30 及び8506.40 これらの号の所属は、プラス極(主減極剤)の成分により決定されものとする。 しかしながら、二酸化マンガンのプラス極とリチウムのマイナス極から構成される一次電池は、 リチウム一次電池として8506.50 号に分類する。(以下の、8506.50 号の解説参照) 8506.50 この号の所属は、マイナス極の成分により決定する。 85.07 蓄電池(隔離板を含むものとし、長方形(正方形を含む。)であるかないかを問わない。) 8507.10-ピストンエンジンの始動に使用する種類の鉛蓄電池 8507.20-その他の鉛蓄電池 8507.30-ニッケル・カドミウム蓄電池 8507.50-ニッケル・水素蓄電池 8507.60-リチウム・イオン蓄電池 8507.80-その他の蓄電池 8507.90-部分品 蓄電池(二次電池)は、再充電されるために、電気化学反応が可逆的であるということが特徴 である。これらは、電気を貯蔵するために用いられ、必要な時に電気を供給する。直流を蓄電池 に通じさせると、ある種の化学変化が生じる(充電)。続いて蓄電池の端子が外部回路に接続され ると、前記と逆の化学変化が生じて、外部回路に流れる直流が発生する(放電)。このような充電 作用及び放電作用の反復が蓄電池の使用を通じて繰り返される。 蓄電池は、基本的には電解液を入れた容器と、電解液中に浸されそれぞれ外部回路との接続用 端子を取り付けてある二つの電極とから成る。多くの場合、容器は区分してあり、区分された各 セル(cell)が、それぞれ蓄電池となっている。これらの各セルは高電圧を発生するため通常直 列に接続される。このようにして接続された数多くのセルがバッテリー(battery)である。蓄電 池の多くは、また、より大きな容器内に組み合わされている。蓄電池には、湿電池型又は乾電池 型がある。 蓄電池の主なものには、次の物品がある。 (1)鉛蓄電池:電解液は硫酸で、電極として活物質の付いた鉛板又は鉛格子を使用してある。 (2)アルカリ蓄電池:電解液は、通常、水酸化カリウム、水酸化リチウム又は塩化チオニルで、 電極としては、例えば次のものを使用する。 (ⅰ)ニッケル正極又はニッケル化合物正極及び鉄負極、カドミウム負極又は水素化金属負極 (ⅱ)コバルト酸リチウム正極及びグラファイト混合物負極 (ⅲ)炭素正極及び金属リチウム負極又はリチウム合金負極
85 類 19 (ⅳ)酸化銀正極及び亜鉛負極 電極は、単純な板、格子、棒等又は活物質から成る特殊なペーストを被覆若しくは充てんした 格子若しくは管から成る。鉛蓄電池の容器は通常ガラス製であるが、自動車用蓄電池の場合には、 プラスチック、硬質ゴム又は合成物質から作られている。大型定置式の蓄電池は、ガラス又は鉛 を内張りしたプラスチック製又は木製の容器が使用される。一方アルカリ蓄電池の容器は通常鋼 製又はプラスチック製である。アルカリ蓄電池は、電源として機器に適合するように設計された 特別な大きさ及び形状のものがある。これらは、防水容器に納められているものもある。多くの アルカリ蓄電池は、85.06 項の一次電池の外観をしている。 蓄電池は、電流を多くの用途(例えば、自動車、ゴルフカート、フォークリフト、動力式手持工 具、携帯電話、携帯用自動データ処理機械、携帯用ランプ)に供するために用いられる。 ある種の鉛蓄電池は比重計を装備している。これにより電解液の比重を測定すれば蓄電池の充 電の程度が大体示される。 蓄電池は電解液なしで提示されてもこの項に属する。 1以上のセル及びセル同士を相互に連結する回路を有する蓄電池は、しばしば「バッテリーパ ック」と呼ばれ、エネルギーを蓄積及び供給するという蓄電池の機能に貢献し又は損傷から保護 するための補助的な機構(例えば接続子、温度制御装置(サーミスター等)、回路保護装置及び保 護ハウジング)を含むか含まないかを問わず、この項に属する。それらはたとえ特別な装置とと もに使用されるように設計されたものであっても、この項に属する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、蓄電池の部分品(例えば、容器及びカバー、鉛板及び鉛格子(ペーストを塗布してあるかな いかを問わない。)並びに隔離板(加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製のもの及び紡織用繊維材料製 のものを除くものとし、単に長方形(正方形を含む。)に切っただけの平板であっても非常に精密 な技術仕様(多孔性、寸法等)に適合しており、直ちに使用することができる状態にあるもの(材 料を問わない。)を含む。))は、この項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)端子(85.36) (b)使用済みの蓄電池及びそれらのくず(85.49) 85.08 真空式掃除機 -電動装置を自蔵するもの 8508.11--出力が1500 ワット以下のもの(ダストバッグ又はその他の容器(20 リットル以下の もの)を有するものに限る。) 8508.19--その他のもの 8508.60-その他のもの
85 類 20 8508.70-部分品 85 類注1(d)の規定に従うことを条件として、この項には手で持って扱える大きさであるか を問わず、ドライアンドウェット式の真空式掃除機の全てを含むものとする(回転式のブラシ、 じゅうたんからほこりなどをたたき出す装置、多機能性の吸引ヘッドなどの付属機能を有するか 否かを問わない)。 真空式掃除機とは、ほこり等の吸引及び吸引した空気をろ過する二つの機能を持つものである。 吸引は、高速度で回転する電動機の軸の上に直接取り付けられたタービンによって生ずるもので ある。ほこり等は内蔵又は外付けの集塵袋あるいは他の容器に集められる。一方、吸引されろ過 された空気は電動機の冷却にも用いられる。 この項には、真空掃除機型の馬又は牛の手入れ用機器を含む。 この項からは、ホテル、病院、事務所、レストラン及び学校等の施設(住宅を除く。)において 使用されるように設計されたじゅうたんの清浄用の機器(ドライクリーニング用のものを除く。) は除く(84.51 項)。この項にはまた内科用、外科用、歯科用又は獣医科用に供される種類の真空 式機器を含まない(90.18)。 この項の機器とともに提示する装置 この項の真空式掃除機は、ブラシがけ、つやだし、殺虫剤散布用等に用いる補助的な装置(附 属品)又は交換可能な部品(じゅうたんの清掃用の装置、回転ブラシ、多機能性の吸引ヘッド等) とともに提示されることがある。このような機器の場合、部分品及び附属品が機器とともに提示 され、かつ、その種類及び数量が、通常、これらの機器とともに使用する程度のものである場合 に限り、これらは一括してこの項に属する。これらの部分品及び附属品が単独で提示された場合 には、これらの特性により分類するものとする。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)に従うことを条件として、この項の機器 の部分品は、この項に属する。 85.09 家庭用電気機器(電動装置を自蔵するものに限るものとし、第85.08 項に属する真空式掃 除機を除く。) 8509.40-食物用グラインダー、食物用ミキサー及び果汁又は野菜ジュースの搾り機 8509.80-その他の機器 8509.90-部分品 この項には、電動装置を自蔵する多くの家庭用の機器を含む。この項において「家庭用の機器」 とは、通常家庭において使用する機器をいう。これらの機器は、タイプに従い、総体的な大きさ、 設計、容量又は容積等の一以上の特徴によって区別できる。これらの特徴を判断するためのもの
85 類 21 さしは、当該機器が家庭用としての必要性を超えたレベルで運転されるものであってはならない ということである。 この類の注4に定める除外規定及び重量制限に該当する場合を除くほか、この項には、前記の 基準を満たす機器を含む。この項には、フレキシブルシャフト、伝動ベルトその他の伝動装置を 使用して、本体と分離した電動機により駆動される機器を含まない。また、その構造及び用途が 類似していても、工業用の用途(例えば、食品工業用、煙突掃除用、機械洗浄用又は道路清掃用) に専用であることが明らかな機器も、この項には属しない。これらの物品は、一般に 82.10 項又 は84 類に属する。 この項の機器には、次の二つのグループがある(この類の注4参照)。 (A)重量は問わないが、その種類が限定されているもの このグループは、次の物品のみから成る。 (1)床磨き機(ワックスを塗る装置及びワックスを液化するための加熱装置を有するか有し ないかを問わない。) (2)食物用グラインダー及び食物用ミキサー:例えば、肉用、魚用、野菜用又は果実用のグ ラインダー、コーヒー用、米用、大麦用、干しえんどう用等の多用途グラインダー、ミル クシェーカー、アイスクリームミキサー、シャーベットミキサー、ドウのこね合わせ器、 マヨネーズかき混ぜ器その他これらに類するグラインダー又はミキサー(互換性の部分品 により、切断その他の作業をすることができるものを含む。) (3)果汁又は野菜ジュースの搾り機 (B)一組の重量が20 キログラム以下であれば、限定なしにこの項に属するもの このグループには、とりわけ次の物品を含む。 (1)床洗い機、床磨き機及び洗浄後に汚水又はせっけんの泡を吸い取る機器 (2)床を磨く前に、床につや出し剤を散布する機器:この機器には、通常、ワックスを液化 するための加熱装置が取り付けられている。 (3)台所用ディスポーザー:この装置は、台所の流しに取り付けて台所のごみを粉砕するた めに使用する。 (4)ばれいしょ用又はその他の野菜用の皮はぎ器、薄切り機、切断機等 (5)各種のスライサー(例えば、肉、ソーセージ、ベーコン、チーズ、パン、果実又は野菜に 使用するもの) (6)ナイフの研磨機及び洗浄機 (7)電動歯ブラシ (8)空気加湿器及び除湿器 この項の機器とともに提示する装置 上記の機器の多くは、種々の目的に適合させるために、互換性の部分品又は補助装置とともに 提示される。例えば、切断、粉砕、泡立て、みじん切り等にも使用できる食物用ミキサー、ホーニ ング装置及び研磨装置を有するスライサー、磨きブラシを有する床洗い機並びにせっけん水の供 給装置及び汚水又はせっけんの泡を吸い取る装置を有する床洗い機がある。このような機器の場
85 類 22 合、部分品及び附属品が機器とともに提示され、かつ、その種類及び数量が、通常これらの機器 とともに使用する程度のものである場合に限り、これらは一括してこの項に属する。機器が上記 (B)の条件に基づいてこの項に属するか属しないかの決定にあたっては、互換性の部分品又は 着脱可能な補助装置のうちで余分なものの重量を考慮しないものとする。 この項の機器には、使用の便宜上、ころ、キャスターその他これらに類する装置を取り付けた ものもある。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)ファン及び換気用又は循環用のフード(ファンを自蔵するものに限るものとし、フィルタ ーを取り付けてあるかないかを問わない。)(84.14) (b)冷蔵庫(84.18) (c)ロール機その他のアイロンがけ用機械(84.20 又は84.51) (d)遠心式衣類脱水機(84.21)及び家庭用洗濯機(84.50) (e)皿洗機(84.22) (f)草刈機(84.33) (g)酪農業用のバターかくはん機(84.34) (h)レストラン又はこれに類する施設で使用される種類の工業用又は商業用の果汁又は野菜ジ ュースの搾り機、食物用グラインダー、食物用ミキサーその他これらに類する物品(それぞ れ84.35 又は84.38) (ij)ホテル、モーテル、病院、事務所、レストラン及び学校等の施設(住宅を除く。)において 使用されるように設計された、液状洗剤をじゅうたんに注入し、当該洗剤を吸引するじゅう たん清浄用の機器(84.51) (k)ミシン(84.52) (l)脱毛器(85.10) (m)家庭用電熱機器(85.16) (n)マッサージ用機器(90.19) 85.10 かみそり、バリカン及び脱毛器(電動装置を自蔵するものに限る。) 8510.10-かみそり 8510.20-バリカン 8510.30-脱毛器 8510.90-部分品
85 類 23 この項には、電動機又は電動式の加振機を内蔵する電気かみそり及び電気バリカンを含む。こ れらは、人間に使用するものであっても、羊毛の刈込み用、馬の手入れ用又は家畜の刈込み用等 に使用するものであってもよい。 電気かみそり(乾式かみそり)の場合は、刃物又はナイフの刃が穴を開けた又は溝を付けた板 の内側に沿って、回転又は往復しながら、これらの穴又は細溝から突き出た毛を切るようになっ ている。電気バリカンの場合は、くし状の刃物の刃が、固定したくしの上を左右に滑りながら、 これらのくしの歯の間にはさまれた毛又は羊毛を切るようになっている。理髪師用の電気バリカ ンは羊の刈込み又は手入れ用のものと、同様の原理により作動するが、大きさが異なる。 この項には電動装置を自蔵する電動式の脱毛器も含む。これらの装置は毛を捕捉して根元から 引き抜くもので、マイクロローラ若しくは自身の軸の回りを回転する金属製の渦巻又は防護具、 脱毛ヘッド及び一組の脱毛ホイールのいずれかによって機能するものであってもよい。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、電 気かみそり、電気バリカン及び脱毛器の部分品は、この項に属する。 これらには、特に、カッターヘッド、カッターナイフ、カッターブレード、ナイフの刃及びく し状の刃を含む。 * * フレキシブルシャフトを使用して、分離した電動機により駆動されるバリカンは、82.14 項に属 し、電動機(フレキシブルシャフトを装備しているかいないかを問わない。)は、84.01 項に属す る。 85.11 火花点火式又は圧縮点火式の内燃機関の点火又は始動に使用する種類の電気機器(例え ば、点火用磁石発電機、直流磁石発電機、イグニションコイル、点火プラグ、予熱プラグ 及びスターター)並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機(例えば、直流発電機 及び交流発電機)及び開閉器 8511.10-点火プラグ 8511.20-点火用磁石発電機、直流磁石発電機及びはずみ車式磁石発電機 8511.30-ディストリビューター及びイグニションコイル 8511.40-スターター及び始動充電発電機 8511.50-その他の発電機 8511.80-その他の機器 8511.90-部分品 この項には、すべての種類(ピストン式その他の型式)の内燃機関の始動用又は点火用の電気
85 類 24 機器を含み、自動車用、航空機用、船舶用、据付け機関用等のいずれであるかを問わない。また、 これらの内燃機関とともに使用する種類の発電機及び開閉器も含む。 この項には、次の物品を含む。 (A)点火プラグ:これは絶縁した中央の電極とケーシングに取り付けた接点とから成る。ケー シングには、シリンダーヘッドにこれをねじ込むために、その基部に一部ねじを切ってあり、 また、電源に接続するために中央の電極の上部には端子がある。高電圧が中央の電極に加わ ると、当該電極と接点との間に火花が発生して、シリンダー内の爆発性混合ガスを点火する。 (B)点火用磁石発電機(直流磁石発電機を含む。) この装置は、内燃機関の点火プラグに供給するのに必要な高電圧を発生させるために使用 するものである。主としてレースカー、トラクター、航空機、モーターボート又はモーター サイクルの機関に使用され、主な型式は次のとおりである。 (1)回転電機子型磁石発電機:この装置は、低圧の一次コイルを巻いた電機子が永久磁石の 極間を回転する一種の交流発電機である。一次コイルは、接触式の遮断器及びコンデンサ ーに接続されており、当該コイル内に急激に電流を発生させたり又は遮断すると二次コイ ル内に非常に高い圧力が誘導される。通常、全体が一つのハウジング内に組み込まれ、ハ ウジングの上部にはディストリビューターのアームが取り付けられており、これにより点 火プラグに順次高電圧を供給する。 (2)固定電機子型磁石発電機:この装置には、二つの型式がある。いずれの型式についても 電機子巻線、接触式の遮断器及びコンデンサーを固定してある。ある型式のものでは磁石 が回転するが、他の型式のものでは磁石を固定してあり、軟鉄製のインダクターが磁石と 電機子巻線との間を回転するようになっている。 (3)直流磁石発電機:この装置は、磁石発電機及び直流発電機を一つのユニットに結合して 共通の駆動装置を取り付けたものから成る。通常モーターサイクルに使用される。 (C)はずみ車式磁石発電機:点火用の低圧電流を発生させるために、はずみ車に取り付けた磁 石装置から成る。 (D)ディストリビューター:この装置は、点火プラグに順次点火用の電流を配電するものであ る。また点火コイルの一次巻線に電流を流し又は遮断する断続器を自蔵する。配電及び断続 の作用は、内燃機関により駆動されるカムにより、シリンダー内のピストンの行程と同期さ せられている。 (E)イグニションコイル:これは、特別に作られた誘導コイルから成り、通常円筒形の容器に 入っている。断続器を通して一次コイルを接続すると、二次側に高電圧が発生して、ディス トリビューターを通じて点火プラグに供給される。 ある種のイグニションシステムにおいては、ダブルスパークイグニションコイルは、二つ の点火プラグに直接接続されており、コイルは、同時に各々のプラグに点火火花を発生させ る。一方のプラグからの火花はシリンダーの燃焼行程を発生させ、他方のプラグからの火花 はシリンダーが排気行程にあるため影響を及ぼさない。このようなシステムは、イグニショ ンコイルが点火プラグに直接接続されているため、ディストリビューターを必要としない。 これらのシステムでは、コイルは、電子(半導体)コイルモジュールによって電力が供給さ
85 類 25 れる。 (F)スターター:これは、通常直流直巻型の小型電動機である。この電動機は、始動させよう とする内燃機関と一時的に連結させるために、ねじを切った軸を上下に移動可能な小さなピ ニオンその他の機械装置を有する。 (G)発電機(直流発電機(ダイナモ)及び交流発電機(オルタネーター)):これは内燃機関によ り駆動され、バッテリーの充電を行い、自動車、航空機等の照明装置、信号装置、加熱装置 その他の電気装置に電流を供給するために使用する。交流発電機は、整流器とともに使用す る。 (H)ブースターコイル:これは、始動時における内燃機関の回転速度が低過ぎて、同機関の磁 石発電機を作動させられない場合に使用する小さな誘導コイルである。主として航空機に使 用する。 (IJ)予熱プラグ:これは、点火プラグに類似しているが、火花を発生させるために電極及び接 点の代わりに小さな抵抗器を有しており、電流が流れた時にこの抵抗器が加熱される。これ はディーゼル機関の始動前及び始動中にシリンダー内の空気を加熱するために使用される。 (K)加熱コイル:始動を効果的にするため、ディーゼル機関の空気取入口に取り付けられる。 (L)直流発電機用開閉装置:これは、機関が停止しているとき又は低速で回転しているときに、 直流発電機がバッテリーからの電流で電動機として作動することを防止する。 単一のハウジングに電圧調整器又は電流調整器を結合した開閉器も、ここに属する。これ らの機器は、バッテリー及び発電機を保護すると同時に充電する際の電流を一定に保ち又は その強度を制限することに役立つ。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)空港、バスの停留所等において使用される内燃機関の始動用機器で、主としてトランスフ ォーマー及び整流器から成るもの(85.04) (b)蓄電池(85.07) (c)照明用のみの目的で自転車において使用される直流発電機(85.12) 85.12 電気式の照明用又は信号用の機器(第85.39 項の物品を除く。)、ウインドスクリーンワイ パー及び曇り除去装置(自転車又は自動車に使用する種類のものに限る。) 8512.10-照明用又は可視信号用の機器(自転車に使用する種類のものに限る。) 8512.20-その他の照明用又は可視信号用の機器 8512.30-音響信号機器
85 類 26 8512.40-ウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置 8512.90-部分品 この項には、自転車用又は自動車用に特に作られた照明用又は信号用の電気機器を含む。ただ し、乾電池(85.06)、蓄電池(85.07)及び85.11 項の直流発電機及び直流磁石発電機を含まない。 この項には、また、電気式のウインドスクリーンワイパー及び曇り除去装置(自転車用又は自動 車用のものに限る。)を含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)直流発電機:自転車(まれにはモーターサイクル)の一方のタイヤ又は車輪のリムに接し て回転する摩擦車により電流を発生させる。 (2)電池保持器(自転車の照明装置に使用するもので、スイッチ、端子、接点等を備えたもの) 及び電池式ランプ(自転車に取り付けるように設計したもの) (3)あらゆる種類のヘッドライト(減光装置又は傾斜装置を有するランプ、拡散器付きのヘッ ドライト、フォグランプ、スポットライト、警察自動車に使用するようなサーチライトその 他これらに類するもの(適当な長さの電線を付ければ、手持ランプとして又は道路に置くこ とができるものとして使用できるものを含む。)を含む。) (4)側灯、尾灯、駐車灯及びナンバープレート灯 (5)ブレーキ灯、方向指示灯、後退灯その他これらに類するもの (6)上記のランプのいくつかを組み合わせて、一つのケーシングに組み込んだもの (7)車内の照明灯:天井ランプ、壁ランプ、昇降段指示灯、扉の枠のランプ、計器盤ランプのよ うなものがある。 (8)追越し発光信号器:追越し車両の存在を示す信号を自動的に運転者に伝えるもので、光電 セルを使用したものである。 (9)その他の電気式の可視信号用の機器:例えば、トレーラーを連結した車両の三角形の照明 灯及びタクシー用、警察自動車用、消防車用等の照明表示器(回転ドーム型又は“lightbar” 型)がある。 (10)外部の探知器により作動する駐車装置:この装置は、探知器が縁石その他の障害物に触れ たとき点灯その他の信号により、運転者に警告を発するものである。 (11)盗難防止警報装置:車両に侵入しようという試みに警告するため、視覚信号又は音響信号 を発するもの。 (12)警笛、サイレンその他の電気式の音響信号機器 (13)車両の後退の際、当該車両の背後にある他の車両その他の物の近接を、当該車両のドライ バーに警告するため音響信号を発する電気機器。これらの機器は、通常超音波センサー、電 子制御ユニット、ブザー又は音響信号発生機(beeper)及び配線セットから成る。 (14)自動車に使用する種類の電気機器:この機器は、レーダーガン又はレーザーガンのような スピード探知器が近くで作動していることを可視又は音響信号により運転手に警告を発する。 (15)ウインドスクリーンワイパー(複式のものを含む。):電動機で駆動される。 (16)曇り除去装置:これは、窓ガラスに取り付けられるように枠の中に取り付けた抵抗線から
85 類 27 成る。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)ガラス製のレンズ(70.14) (b)エアコンディショナー(84.15) (c)マイクロホン、可聴周波増幅器及び拡声器から成る電気式音響増幅装置で、トレーラーの 背後における警笛その他の路上の音をトレーラーをけん引している車の運転者に伝えるため に使用されるもの(85.18) (d)ボードパネル、その他の基板に 85.36 項の機器(例えば、ステアリングコラムに取り付け るスイッチ類の組立品)を二以上装備したもの(85.37) (e)85.39 項の電球類(シールドビームランプのユニットを含む。) (f)電気絶縁をした線及びケーブル(特定の長さに切ってあるか、接続子を取り付けてあるか 又はセット(例えば、点火用配線セット)にしてあるかないかを問わない。)(85.44) (g)曇り除去装置としても機能する自動車用暖房装置(電気式でないものに限る。)(73.22 又は 87.08) 85.13 携帯用電気ランプ(内蔵したエネルギー源(例えば、電池及び磁石発電機)により機能す るように設計したものに限るものとし、第85.12 項の照明用機器を除く。) 8513.10-ランプ 8513.90-部分品 この項には、自蔵する電源(例えば、乾電池、蓄電池又は磁石発電機)により点灯するように 設計した携帯用電気ランプを含む。 これは二つの要素(すなわち、ランプ本体及び電源)から成り、しばしば一つのケース内にお いて、通常ともに取り付けられて直接結合されている。しかし、ある型式のものにおいては、こ れらの要素が分離されて電線で接続されている。 「携帯用ランプ」とは、人が手で持つか又は身につけるかして使用するように設計し又は携帯 用品に取り付けるよう設計されたランプ(すなわち、ランプ本体及び電源)のみをいう。これら は、通常取手又は固定用の装置を有しており、また特徴的な形状であることと軽さによって識別 できる。したがって、自動車用又は自転車用の照明用機器(85.12)及び固定した設備に接続され るようなランプ(94.05)は、属しない。 この項のランプには、次の物品を含む。
85 類 28 (1)ポケットランプ:ある種のもの(dynamo lamps)には、ばね付きのレバーを手で操作し、 磁石発電機を駆動して点灯するものがある。 (2)その他の手持ランプ(光線を調節することができるものを含む。):手持ランプは、一時的 にこれを壁等につるための簡単な装置を有することが多い。また、そのほかに地上に置くこ とができるように設計したものもある。 (3)ペンの形状をしたランプ、トーチ又はフラッシュライト:使用しない時に、使用者のポケ ットにランプを固定するためのクリップを備えているものもある。 (4)モールス信号用ランプ (5)鉱夫用の安全灯:照明装置は通常鉱夫のヘルメットに取り付けるように設計してあり、他 方、電源(蓄電池)は通常ベルトにかけられる。 (6)はん用性を有する検査用ランプ:ヘッドバンド(通常カーブした金属製の帯でできている。) に取り付けられる。このランプは自己電源(例えば、使用者のポケットに入った乾電池)を 有する場合に限り、この項に属する。この項のランプは、医師、時計工、宝石工等によって 使用される。医療用の特殊な診断用ランプ(例えば、のど又は耳の検査用のもの)は、属し ない(90.18)。 (7)ピストル、リップスティック等の形状にデザインされた懐中電灯:ランプ又は懐中電灯と ペン、ドライバー、キーホルダー等とにより構成される物品は、全体の主たる機能が照明用 である場合に限り、この項に属する。 (8)読書用ランプ:本又は雑誌に取り付けるためのクリップ又はこれに類するものを備えてい る。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項のランプの部分品は、この項に属する。 * * この項は次のものを含まない。 (a)写真用のせん光器具(90.06) (b)レーザーダイオードを組み込んだレーザーポインター(90.13) 85.14 工業用又は理化学用の電気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び 工業用又は理化学用のその他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理する ものに限る。) -抵抗加熱炉 8514.11--熱間静水圧プレス 8514.19--その他のもの 8514.20-電磁誘導又は誘電損失により機能する炉
85 類 29 -その他の炉 8514.31--電子ビーム炉 8514.32--プラズマアーク炉及び真空アーク炉 8514.39--その他のもの 8514.40-その他の機器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) 8514.90-部分品 この項には、多くの工業用又は理化学用の電熱機器で、電気的に加熱されるもの(例えば、導 体中における電流の発熱作用、アークによるもの)を含む。この項には工業用又は理化学用の電 気炉(電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。)及び工業用又は理化学用のその他の機 器(電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。)を含む(例えば、工業用のマ イクロ波炉、オーブン及び機器)。この項には、家庭用電熱機器を含まない(85.16)。 (Ⅰ)工業用又は理化学用の電気炉 (電磁誘導又は誘電損失により機能するものを含む。) 電気炉は、基本的には、多少は閉じられた空間又は容器から成り、比較的高い温度がその内部 において得られるものである。これは多くの目的(融解、焼なまし、焼戻し、ほうろう引き、溶 接、溶着部の熱処理等)に使用される。主な型式のものとしてレトルト炉、ベル型炉、とい炉、る つぼ炉、トンネル炉等がある。これらの炉のなかは、特殊な傾斜装置を有するか又は酸化防止の ために特殊なガス中で金属を処理するための内部容器を備えたものもある。 このグループに属する炉には、特に次の物品がある。 (A)抵抗加熱炉:この炉においては、加熱抵抗体を流れる電流により熱が発生する。これらの 加熱素子(抵抗体)は、輻射及び対流により、貯蔵物又は充填物に熱を伝える。 (B)被加熱物が抵抗器としても働く、金属棒又は粒状物質の加熱用抵抗炉:これは被加熱材に 電流が通じるように作られた容器から成っており、材料の電気抵抗により必要な熱が発生す る。 (C)液体抵抗炉:これは電極を備えた槽から成る。使用時にはこの槽に溶融金属、溶融塩又は 特殊な油を入れ、電極を通じてこの液に電流を流して所要の温度を保つ。目的物はこの液槽 に投入されて加熱される。 (D)精錬用又は精製用の電気炉:これらは、また、溶融槽電解質に浸された電極を備えた液体 抵抗炉を含む。槽は、溶融塩中で溶かされた鉱物成分を保持する金属から成る。電極を経由 して電解質に流される電気による電気分解は、陽極でガスを発生させ、一方、陰極で純粋な 溶融金属の捕集を生じさせる。 (E)低周波誘導炉:一次コイルの低周波交流が、軟鉄製の鉄心により、加熱しようとする挿入 物と磁気的に結合され、挿入物の中に電流を誘導して、これにより加熱する。この型式の炉 のうちのある種のものでは、融解した挿入物が主るつぼから環状の垂直な配管を通って循環 し、この管には、一次回路により加熱電流が誘導される。 (F)高周波誘導炉:一次コイルの高周波交流(しばしば無線周波数)が加熱しようとする挿入
85 類 30 物に渦電流を誘導する。この型式の炉には鉄心がない。 (G)誘電式静電容量炉:非電導性の挿入物が、交流電源に接続された 2 枚の金属板の間に置か れる。その結果、この全体はコンデンサーとして作用し、挿入物の誘電損失により挿入物中 に熱が発生する。このグループには、工業用のマイクロ波オーブン(オーブン内で誘電性の 製品を電磁波で加熱)を含む。誘電損失により、製品全体にわたって、マイクロ波のエネル ギーが同時に熱に変換され、均一な加熱を行う。乾燥、解凍及びプラスチックの成形、セラ ミックスの焼成等にこれらのオーブンを使用する。 (H)アーク炉:この炉においては、電極間又は電極と被加熱物との間で生じたアークにより熱 が発生する。この炉は、銑鉄、種々のフェロアロイ若しくは炭化カルシウムの製造、鉄鉱石 の精錬又は空中窒素の固定等に使用される。ある種の低温アーク炉は、また、比較的沸点の 低い物質(例えば、亜鉛又はりん)の蒸留用にも使用される。ただし、この炉が蒸留物を補 集する凝縮器を有している場合には、その全体はこの項には、属しない(84.19)。 (IJ)赤外線放射炉:この炉では多くの赤外線ランプ又は赤外線放射板によって加熱される。 ある種の炉においては、二つの加熱方式が組み合わされている(例えば、高周波誘導及び低周 波誘導又は抵抗を用いた金属等の溶融炉又は過熱炉、赤外線及び高周波誘導を用いたビスケット オーブン並びに物体を加熱するための赤外線、抵抗及び誘電式静電容量(マイクロ波)を用いた 炉)。 この項の炉には、とりわけ、次の炉を含む。 (1)パン用、ペストリー用又はビスケット用のオーブン (2)歯科用の炉 (3)火葬炉 (4)ごみの焼却炉 (5)ガラスの焼きなまし又は徐冷用の炉又はオーブン この項には、乾燥、殺菌その他これらに類する作業に使用する電気式加熱機器を含まない (84.19)。 (Ⅱ)工業用又は理化学用のその他の機器 (電磁誘導又は誘電損失により物質を加熱処理するものに限る。) この項には、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(例えば、マイクロ波機器)も含む。この場合 は、その形状が炉であるかないかを問わない。この機器(主として小さい物品の熱処理に使用す る。)は、基本的には適当な板又はコイル(しばしば処理しようとする特定の物品に応じて特に設 計してある。)を取り付けた高周波振動を発生させる電気式機器から成る。 これらには、とりわけ次の物品を含む。 (1)低周波、中間周波又は高周波の電力により電気の導体でできた目的物を電磁誘導で加熱す るための電磁誘導コイルを有する機械(例えば、クランクシャフト、シリンダー、はめ歯歯 車その他の金属製部分品の表面硬化用の機械及び金属製部分品の融解用、焼結用、焼きなま し用、焼戻し用又は予熱用の機械) (2)高周波の電力により電気の導体又は不導体でできた目的物を誘電(容量)加熱するための
85 類 31 コンデンサーとして作用する電極(例えば、板状又は棒状のもの)を有する機械(例えば、 木材乾燥機及びペレット状、粉状等の熱硬化性成形材料の予熱用の機械)。 ある種の特殊な型式の機器は、コイルの中を通過する棒の連続的な熱処理用又は一連の物品の 反復処理用に設計してある。 熱処理装置とともに提示されるロータリーコンバーター及び高周波発生機もこの項に属する。 単独で提示する場合は、85.02 項又は85.43 項に属する。 ただし、金属のはんだ付け又はろう付けに使用する電磁誘導処理用の機械及びプラスチックそ の他の材料の溶接に使用する誘電損失を利用した熱処理用の機械(例えば、溶接用の高周波プレ ス機及び高周波線溶接機)は、85.15 項に属する。加熱装置を自蔵するプレスも属しない(第 84 類)。 * * この項には、また、炉その他の機器で乾式冶金処理法により使用済核燃料を分離するために特 に設計したもの、放射性廃棄物の処理用の機器(例えば、放射性残留物を含む粘土又はガラスを 焼くためのもの及び黒鉛又は放射性フィルターを燃焼するためのもの)及び再利用のために回収 した核分裂性物質の焼結用又は熱処理用の機器を含む。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品(例えば、装甲板、扉、検査孔、パネル、丸天井、電極支持具及び金属 電極)は、この項に属する。 * * ただし、この項には、次の物品を含まない。 (a)電気炉の建設用又は内張り用のれんが、ブロックその他これらに類する耐火製品又は陶磁 製品(69 類) (b)半導体ウエハー又はフラットパネルディスプレイの製造用の電気炉(84.86) (c)電熱用抵抗体(85.16 又は85.45) (d)黒鉛製その他の炭素製の電極(金属を取り付けてあるかないかを問わない。)(85.45) 85.15 はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(電気式(電気加熱ガス式を含む。)。レーザ ーその他の光子ビーム式、超音波式、電子ビーム式、磁気パルス式又はプラズマアーク式 のものに限るものとし、切断に使用することができるかできないかを問わない。)及び金 属又はサーメットの熱吹付け用電気機器 -ろう付け用又ははんだ付け用の機器 8515.11--はんだごて及びはんだ付けガン 8515.19--その他のもの
85 類 32 -金属用抵抗溶接機器 8515.21--全自動式又は半自動式のもの 8515.29--その他のもの -アーク溶接機器(プラズマアーク溶接機器を含むものとし、金属用のものに限る。) 8515.31--全自動式又は半自動式のもの 8515.39--その他のもの 8515.80-その他の機器 8515.90-部分品 (Ⅰ)はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器 このグループには、はんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機器(携帯式か固定式かを問わな い。)を含む。これらは、切断に使用することができるものでも、この項に属する。 溶接作業は、手動、全自動又は半自動で行われる。 このグループには、次の物品を含む。 (A)ろう付け用又ははんだ付け用の機器 熱は、一般に電気の誘導又は伝導により得られる。 ろう付け又ははんだ付けは、母材になじみ、母材より融点の低い充てん金属の媒介により 金属部分を接合する作業である。この場合の結合は、母材の溶融によるものではない。充て ん金属は、通常、毛管引力によって接合部の表面の間に拡散される。ろう付けは、使用され る充てん金属の融点により、はんだ付けと区別される。はんだ付けでは融点が低い温度であ るのに対し、ろう付けでは一般的に450℃より高い。 このグループには、専ら又は主としてろう付け用又ははんだ付け用に供されることが特殊 装置(例えば、線状はんだの供給装置)を取り付けてあることにより確認できる機器のみを 含む。その他の機器は、85.14 項に規定する炉又は加熱機器とみなされる。この項には、また、 手持ち式で電気加熱式のはんだごて及びはんだ付けガンを含む。 (B)金属用抵抗溶接機器 接合部分を結合するために必要な熱は、接合部を流れる電流に対する抵抗によって発生す る(ジュール熱)。溶接されている間、溶接部は加圧されて保持されており、フラックス又は 充てん金属は使用されない。 これらの機器には、溶接される物品の種類に応じて多くの種類があり、例えば、突合せ溶 接機、火花突合せ溶接機、シングルスポット溶接機(溶接銃(電源を内蔵するかしないかを 問わない。)から成るもの)、マルチスポット溶接機及びその関連機器、プロジェクション溶 接機、シーム溶接機、高周波抵抗溶接機を含む。 (C)アーク溶接用又はプラズマアーク溶接用の機器(金属用のものに限るものとし、切断に使 用するすることができるかできないかを問わない。) (1)アーク溶接 熱源は、電極間又は一つの電極と被加工物との間で発生するアークである。 この種のものには、例えば、被覆電極を使用した手持ち式金属アーク溶接機、ガスシー
85 類 33 ルドアーク溶接機、消耗性又は非消耗性の電極を使用した溶接機及び切断機並びに被覆ア ークの溶接機及び切断機(例えば、不活性ガス金属アーク溶接機(MIG(Metal Inert Gas))、 活性ガス金属アーク溶接機(MAG(Metal Active Gas))、不活性ガスタングステンアーク溶 接機(TIG(Tungsten Inert Gas))、サブマージドアーク溶接機(SA)、エレクトロスラグ 溶接機及びエレクトロガス溶接機)など多数ある。 (2)プラズマアーク溶接 熱源は、集束したアークで、これは補助ガスをイオン化及び電離によりプラズマ(プラ ズマジェット)変換する。このガスは、不活性ガス(アルゴン又はヘリウム)、多原子のガ ス(窒素又は水素)又はこれらの両者の混合ガスである。 (D)電磁誘導式金属溶接機器 熱は、一以上の誘導コイルに電流を流すことにより得られる。 (E)電子ビーム溶接機器(切断に使用することができるかできないかを問わない。) 真空中に発生させた集束電子ビームの電子を、溶接し又は切断する部分に衝突させること により、熱が得られる。 (F)真空拡散溶接機器 熱は、一般に電磁誘導により得られるが、電子ビーム又は抵抗によっても得られる。この 機器は、基本的には真空室、真空ポンプ、加圧装置及び加熱装置から成る。 (G)光子ビーム溶接機器(切断に使用することができるかできないかを問わない。)光子ビーム 溶接は、次のように区分される。 (ⅰ)レーザービーム溶接 コヒーレントな単色光を高輝度のビームに集束して、これを溶接する部分に照射するこ とにより熱を得る。 (ⅱ)光ビーム溶接 熱は、非コヒーレントが集束した光線の照射により得られる。 (H)熱可塑性材料の溶接用機器 (1)電気加熱ガスによる溶接(熱ガス溶接) 接合される表面は、電気で加熱したガス(通常は空気)により加熱され、加圧下で接合 される(添加剤を加えるか加えないかを問わない。)。 (2)電気加熱素子による溶接(発熱体溶接) 接合される表面は電気加熱素子により加熱され、加圧下で接合される(添加剤を加える か加えないかを問わない。)。 (3)高周波溶接 適度に誘電損失の大きい熱可塑性材料(例えば、アクリルポリマー、ポリエチレン、ポ リ(塩化ビニル)及びポリアミド(例えば、ナイロン))の表面は、高周波交番電界におい て加熱され、加圧下で接合される。添加剤を加える場合もある。 (IJ)超音波溶接用の機器 接合される部分は一緒に保持され超音波振動が加えられる。この方法により、通常の方法 では溶接できない金属又は合金を接合すること及び金属はく、二種以上の異なる金属又はプ
85 類 34 ラスチックフィルムの溶接が可能である。 * * 電気式のはんだ付け用、溶接用又はろう付け用の機械は、通常、直流発電機から低電圧直流を 又は降圧変圧器から低電圧交流を供給される。トランスフォーマー等は、通常、当該機械に内蔵 されているが、ある種の機器(例えば、移動式のもの)においては、溶接ヘッド又は溶接機器が トランスフォーマー等に電線により接続されている。後者の場合でも、トランスフォーマー等が その関連する溶接ヘッド又は溶接機器とともに提示される場合に限り、これらの機器の全体がこ の項に属する。単独で提示されるトランスフォーマー及び発電機は、それぞれ該当する項(85.02 及び85.04)に属する。 この項には、また、溶接用に特に設計した産業用ロボットも含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)電気式溶接機器を装備した包装機械(84.22) (b)フュージングプレス(84.51) (c)専ら切断用に設計した機械(通常84.56) (d)摩擦溶接機(84.68) (e)専ら又は主として半導体の組み立てに使用するはんだ付け用、ろう付け用又は溶接用の機 器(84.86) (Ⅱ)金属又はサーメットの熱吹き付け用電気機器 これらは、電気アーク式の機器で、金属又はサーメットを溶融すると同時に圧縮空気により吹 き付けるものである。 84.24 項の金属吹付け銃が単独で提示される場合は、この項には属しない。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 これらには、とりわけ、溶接ヘッド、トング、電極保持具、接触式金属電極(例えば、接点、ロ ーラー及びあご部)、手持ち式原子水素溶接機器のtorch point 及びノズルセットを含む。 ただし、この項には、次の物品を含まない。 (a)卑金属製又は金属炭化物製の消耗性の電極(構成する材料により該当する項又は 83.11 項 に属する。) (b)黒鉛製その他の炭素製の電極(金属を取り付けてあるかないかを問わない。)(85.45) 85.16 電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器、浸せき式液体加熱器、暖房機器及び土壌加熱器、電 熱式の調髪用機器(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー及びカール用こて)及び手用 ドライヤー、電気アイロンその他の家庭において使用する種類の電熱機器並びに電熱用
85 類 35 抵抗体(第85.45 項のものを除く。) 8516.10-電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 -電気式の暖房機器及び土壌加熱器 8516.21--蓄熱式ラジエーター 8516.29--その他のもの -電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー 8516.31--ヘアドライヤー 8516.32--その他の調髪用機器 8516.33--手用ドライヤー 8516.40-電気アイロン 8516.50-マイクロ波オーブン 8516.60-その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター -その他の電熱機器 8516.71--コーヒーメーカー及びティーメーカー 8516.72--トースター 8516.79--その他のもの 8516.80-電熱用抵抗体 8516.90-部分品 (A)電気式の瞬間湯沸器、貯蔵式湯沸器及び浸せき式液体加熱器 このグループには、次の物品を含む。 (1)瞬間湯沸器:水はこの湯沸器中を流れながら加熱される。 (2)貯蔵式湯沸器(圧力式のものであるかないかを問わない。):浸せき式の加熱体を有する断 熱されたタンクから成り、水は徐々に加熱される。 (3)二重式加熱器:水は、電気式又は燃料を燃やすことにより加熱するシステムに連結する方 式のいずれかにより加熱される。他の加熱方式では不充分なときにのみ電気式のものとして 作動するようにサーモスタット制御装置を備えたものがしばしばある。 (4)電極型温水ボイラー:二つの電極の間で交流が水中を流れる。 (5)浸せき式液体加熱器:用途により様々な形状のものがあるが、通常はタンク、槽等に入っ ている液体、半流体(固体を除く。)又は気体を加熱するために用いられる。また、ポット、 鍋、タンブラー、コップ、浴槽及びビーカー等に用いるものには、通常容器中につるすため の断熱性の柄又はかぎを有する。 浸せき式液体加熱器は、機械的圧力に耐え、液体、半流体(固体を除く。)又は気体を漏ら さない強化された保護用さやを有する。そして適当な誘電性及び熱特性を有する粉体(通常 は酸化マグネシウム)がさやの中に詰められ、それによりさやの中の適切な位置に電気抵抗 線を保持するとともに、電気的に絶縁している。 タンク、槽その他の容器に浸せき式加熱器を恒久的に取り付けてあるものは、湯沸用又は 家庭用に供するように設計したものを除き、84.19 項に属する。
85 類 36 なお、湯沸用又は家庭用のものはこの項にとどまる。ソ-ラ-温水器も、また 84.19 項に 属する。 (6)湯沸用の電気機器 電気式セントラルヒーティングボイラーは84.03 項に属する。 (B)電気式の暖房機器及び土壌加熱器 このグループには、次の物品を含む。 (1)電気式の貯蔵式加熱器:電熱体が固体(例えば、れんが)又は液体を熱し、これらが熱を蓄 え、必要な時に周囲に熱を放出するものである。 (2)電気式暖房器(ファンヒーター及び放射暖房器):パラボラ状の反射器を有し、また時とし てファンを内蔵することもある可搬式のものを含む。これらの多くのものは、石炭又は薪材 の炎をまねるために着色したランプ及びちらつきを起こす装置を備えている。 (3)電気式放熱器:放射器内を循環する液体(例えば、油)が、電熱体により加熱され、それか ら周囲に熱を放射するものである。 (4)対流式加熱器:これは対流作用によって、また時にはファンを使用して空気を循環させる ものである。 (5)加熱板:天井又は壁に取り付けられる(公共の場所、街路等を暖めるための赤外線放射パ ネルを含む。)。 (6)自動車、鉄道の客車、航空機等に使用される加熱器(曇り除去装置を除く。) (7)凍結防止用の道路加熱機器及び土壌加熱器(特に植物の成長を促進するために使用される もので、発熱体は普通、地中に埋められる。) (8)機関加熱器:始動を容易にするため、車の下部に取り付けられる。 電気式セントラルヒーティングボイラーは84.03 項に属する。 (C)電熱式の調髪用機器及び手用ドライヤー これらには、次の物品を含む。 (1)ヘアドライヤー(フード式のもの及びピストル型の取手を有し、ファンを内蔵するドライ ヤーを含む。) (2)ヘアカーラー及び電気式のパーマネントウェーブ装置 (3)カール用こて (4)手用ドライヤー (D)電気アイロン このグループには、家庭用、洋服仕立屋用等のいずれであるかを問わず、コードを有しないア イロンも含めてすべての種類のアイロンを含む。コードを有しないアイロンは、発熱体を有する アイロン及び送配電系統に接続できる台から成る。この場合、アイロンはこの台に置いた時にの み電流が通じる。このグループには、また電気式スチームアイロンを含み、水の容器を自蔵する か又はスチームパイプに接続するように設計してあるかないかを問わない。
85 類 37 (E)その他の家庭用電熱機器 このグループには、通常家庭において使用するものに限り、すべての電熱機器を含む。これら のうちある種のものは、この項の解説の前半に記載してある(例えば、電気式暖房器、瞬間湯沸 器、ヘアドライヤー、アイロン等)。 その他のものには、次の物品を含む。 (1)電子レンジ(マイクロ波オーブン) (2)その他のオーブン並びにクッカー、加熱調理板、煮沸リング、グリル及びロースター(例 えば、対流式、抵抗式、赤外線式、高周波誘導式又はガス電気併用式の機器) (3)コーヒーメーカー及びティーメーカー(パーコレーターを含む。) (4)トースター(オーブントースター(主としてパンを焼くためのものであるが、ばれいしょ 程度の小さい物品を焼くこともできる。)を含む。) (5)湯沸器、ソースパン、蒸し器及びミルク、スープその他これらに類するものを加熱するジ ャケット付きの沸器 (6)クレープ製造機 (7)ワッフルの焼型 (8)皿加温器及び食物加温器 (9)ソテーなべ及びフレンチフライポテトの揚げなべ (10)コーヒーばい焼器 (11)瓶加熱器 (12)ヨーグルト又はチーズの製造機械 (13)保存食品調製用の殺菌用機器 (14)ポップコーン調理器 (15)顔のドライヤーその他これに類するもの (16)顔用サウナ:顔の肌のトリートメントのため水が気化されるフェイスマスクを組み込んで いる。 (17)タオル乾燥器及び加熱式タオル掛け (18)ベッドの暖房器 (19)香水用又は香(こう)用の加熱器及び殺虫剤散布用の加熱器 (20)機械式でない蒸煮釜 このグループには、次の物品を含まない。 (a)電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品並びに電気加熱式の 衣類、履物、耳当てその他の着用品及び身辺用品(それぞれ該当する項に属する。類注1参 照) (b)ローラー型アイロンがけ機(84.20)及び衣類用のアイロンがけ機又はプレス機(84.51) (c)カウンター用のコーヒーパーコレーター、茶又はミルクの沸器、ソテーなべ、フレンチフ ライポテトの揚げなべ(例えば、フィッシュアンドチップスを売る店(chip shops)におい て使用するようなもの)その他の電熱用機器で通常家庭において使用しないもの(84.19 等)
85 類 38 (d)工業用のマイクロ波炉、オーブン及び機器(例えば、レストランで使用するよう設計され たタイプのマイクロ波オーブン)(85.14) (e)電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具(85.43) (f)電熱体を備えた家具(例えば、リネン用棚及び配膳車)(94 類) (g)たばこ用ライター、ガスライターその他これらに類するもの(96.13) (F)電熱用抵抗体 炭素製の電熱用抵抗体(85.45)を除き、すべての電熱用抵抗体は、これを使用する機器の所属 にかかわりなく、この項に属する。 これは電流を流すと高温を生じる特殊材料製の棒、板等又は所要の長さの線(通常コイル状に 巻いてある。)から成る。それらは、印刷工程によって単一の構成要素の形態で得られることもあ る。材料としては種々の物品(特殊合金、炭化けい素をもととした合成物等)がある。 線状の抵抗体は、通常、絶縁した巻型(例えば、陶磁製、ステアタイト製、雲母製又はプラスチ ック製のもの)又は絶縁した柔軟なコア(例えば、ガラス繊維製又は石綿製のもの)に取り付け てある。もし、取り付けてない場合には、特定の長さに切ってあり、かつ、コイル状に巻いてあ る場合、又はその他電熱用素子であることが識別できるような形状に作ってある場合に限り、こ の種の抵抗線は、この項に属する。棒及び板についても同じことが適用され、従ってこれらがこ こに属するためには、使用に適するような長さ又は大きさに切断されていなければならない。 抵抗体については、たとえ特定の機器に専用のものであっても、この項に属する。ただし、部 分品(絶縁した簡単な巻型及び電気接続用部分を除く。)とともに組み立ててある場合には、これ を組み込む機器の部分品(例えば、アイロンのベースプレート及び電気調理器のプレート)とし てその所属を決定する。 この項には、曇り除去装置も含まない。これは、窓ガラスに取り付けられるように枠の中に取 り付けた抵抗線から成る(85.12)。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(第16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除く ほか、この項の物品の部分品は、この項に属する。 85.17 電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含む。) 及びその他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るものとし、有線又 は無線回線網(例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワ ーク(WAN))用の通信機器を含む。)(第84.43 項、第85.25 項、第85.27 項及び第85.28 項の送受信機器を除く。) -電話機(スマートフォン及び携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話を含 む。) 8517.11--コードレス送受話器付きの有線電話機
85 類 39 8517.13--スマートフォン 8517.14--携帯回線網用その他の無線回線網用のその他の電話 8517.18--その他のもの -その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに限るとし、有線又は無線 回線網(例えばローカルエリアネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN)) 用の通信機器を含む。) 8517.61--基地局 8517.62--音声、画像その他のデータを受信、変換、送信又は再生するための機器(スイッチン グ機器及びルーティング機器を含む。) 8517.69--その他のもの -部分品 8517.71--アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 8517.79--その他のもの この項には、会話又は他の音声、画像その他のデータを2地点の間で、有線通信媒体の中を流 れる電流又は光波の変化又は無線回線網の中を流れる電磁波により送受信するための機器を含む。 信号は、アナログ形式又はデジタル形式である。回線網は相互連絡しているものもあり、有線電 話、有線電信、無線電話、無線電信、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ワイドエリアネットワ ーク(WAN)を含む。 (Ⅰ)電話用の機器(携帯回線網用その他の無線回線網用の電話を含む。) これには、次の物品を含む。 (A)有線電話機 有線電話機とは、音声を信号に変換し他の装置に送信し、受信した信号を音声に変換する 通信装置のことをいい、次のものからなる。 (1)送話器:音波を変調電流に変換する一種のマイクロホンである。 (2)受話器(ヘッドホン又はイヤホン):これは変調電流から音波を再生するものである。 ほとんどの場合、送話器と受話器とは一体構造の中に組み込まれている(いわゆるハン ドセット)。それ以外のものとしては、送話器及び受話器が使用者の頭部に装着されるよう 設計され、ヘッドホンとマイクロホンが結合したものがある。 (3)防側音回路:送話器に入った音声が、同一のハンドセットの受話器で再生されることを 防止している。 (4)呼出器:呼出し(コール)を警告するもの。これらには、電気的に音を作るトーン呼出器 又はベル若しくはブザーのような機械的呼出器がある。電話機には、呼出器と連動して作 動し、着信を示す視覚的信号を発する照明又はランプを有するものがある。 (5)スイッチ装置又は「スイッチフック」:ネットワークからの電流を開閉するものである。 この装置は、通常、ハンドセットを台から取る又は掛けることにより作動する。 (6)ダイヤルセレクター:送話者がネットワークに接続できるようにするものである。セレ
85 類 40 クターには、プッシュボタン若しくはキーパッドによるもの(トーン式)又はドラム若し くはロータリーのもの(パルス式)がある。 単独で提示される場合には、マイクロホン及び受話器(ハンドセットとして組み合わされ ているかいないかを問わない。)並びに拡声器は 85.18 項に属し、また、ベル及びブザーは 85.31 項に属する。 電話機は、次の装置を組み込んでいる、又は取り付けられていることがある。 -電話番号を記憶し、再発信するためのメモリー -ダイヤルしている電話番号又は着信した相手の電話番号、日時及び通話時間を表示するデ ィスプレイ -ハンドセットを使用しないで通話を可能とするためのスピーカー及びマイクロホン -自動的に呼び出しに応答し、記録されているメッセージを送り、入力されたメッセージを 記録し、また、指令を受けて記録されたメッセージを再生するための装置 -他の電話の人と通話している間、回線を保持するための装置 これらの装置を有する電話機は、これらの装置を操作するためのキー又はプッシュボタン (ハンドセットを台から取りはずさなくても電話で通話できるようにするスイッチキーを含 む。)を有する。これらの装置の多くは、これらを動作させるためにマイクロプロセッサー又 はデジタル集積回路を使用している。 この項は、次のものを含む、全ての種類の電話機を含む。 (ⅰ)コードレス電話機:これは、ダイヤルセレクターを備えた電池式無線トランシーバーハ ンドセット、スイッチングキー及び電話回線に接続される無線トランシーバーベースユニ ットから成る。コードレス電話機の中には、ハンドセットは有しないが、電池式無線トラ ンシーバー、ダイヤルセレクター及びスイッチングキーが一体となった可搬式のものに接 続される、ヘッドホンとマイクロホンが一体となったものから成るものがある。 (ⅱ)ダイヤルセレクター及びスイッチングキーが一体となったもの(電話回線に接続される。) 並びにヘッドホンとマイクロホンが一体となったものから成る電話機であり、共に提示さ れるもの。 (B)携帯回線網用その他の無線回線網用の電話機 このグループは、全ての無線回線網用の電話機を含む。これらの電話機は、例えば、基地 局や衛星により、受信後に再送信される無線通信電波を受信し又は発信する。 これらには次のものを含む。 (1)携帯電話又は移動電話 (2)衛星電話 (Ⅱ)その他の機器(音声、画像その他のデータを送受信するものに 限るものとし、有線又は無線回線網(例えば、ローカルエリア ネットワーク(LAN)又はワイドエリアネットワーク(WAN))用 の通信機器を含む。) (A)基地局
85 類 41 基地局のうち最も一般的なタイプのものは、携帯電話間や他の有線又は無線回線網へ電波 を送受信する無線回線網に用いるものである。各基地局は、地理的空間(セル)をカバーし ている。使用者が電話を使用しながら一つのセルから別のセルに移動する場合、かけている 電話は中断することなく自動的に一つのセルから別のセルに切り換わる。 (B)玄関通話装置 この装置は、通常、電話機のハンドセット及びキー操作パネル又は拡声器、マイクロホン 及びキーから成る。この装置は、通常、多数の入居者の居住する建物の入口に据え付けられ ている。この装置により、訪問者は適切なキーを押すことにより特定の居住者を呼び出し通 話することができる。 (C)ビデオホン 建物用のビデオホンは、主として、有線電話用の電話機、テレビジョンカメラ及びテレビ ジョン受像機(有線による通信)から成る。 (D)84.43 項のファクシミリを除く電信通信用の機器 これらは、主として、文字、画像その他のデータを特定の電気的インパルスに変換して送 信し、受信端末では、このインパルスを受信して、これらを文字、画像その他のデータを表 す決められた記号や表示に変換する、又は文字、画像その他のデータそのものに変換するよ う設計されている。 例は次のとおりである。 (1)通信文送信用の機器:ダイヤル式送信機又はキーボード式送信機及び自動送信機等(例 えば、テレプリンター及びテレタイプライター送信機) (2)通信文受信用の機器(例えば、テレタイプライター受信機):受信機及び送信機が一つの 送受信機として組みこまれているものもある。 (3)写真電送機器:この機器とともに使用される写真用の補助装置(例えば現像装置)は、 90 類に属する。 (E)電話用又は電信用交換機器 (1)自動交換機 これらは、多くの種類がある。交換システムの特徴は、コード化された信号に応じて、 使用者間を自動的に接続することである。自動交換機は、電子的方法で使用者を接続する ためにマイクロプロセッサーを使用した回路切り換え、メッセージ切り換え又はパケット 切り換えの手段により作動する。多くの自動交換機は、アナログ-デジタル変換機、デジ タル-アナログ変換機、データ圧縮/解凍装置(コーデックス)、モデム、マルチプレクサ ー、自動データ処理機械及びその他の装置(アナログ信号及びデジタル信号を同時に回線 に送信できるようにするもので、これにより、会話その他の音声、文字、画像その他のデ ータを統合して送信できる。)から成る。 自動交換機の中には、主として、呼出側から受信したインパルスに対応した回線を選択 し、接続する切換機から成るものがある。これらは、呼出側からのインパルスを直接受け て自動的に作動するもの又はディレクターのような補助的な装置を経由して自動的に作動 するものがある。
85 類 42 他の種類のセレクター(プリセレクター、中間セレクター、最終セレクター)及びディ レクター(使用される場合)は、しばしば、一連又は一群の同種のシャーシに組み立てら れ、金属製ラックの交換機に組み込まれる。しかし、特に、小型のものにおいては、自動 交換機を自蔵する形で、一つのラックに全ての装置が搭載される場合がある。 自動交換機は、また、短縮ダイヤル、保留、転送電話、電話会議、ボイスメール等の設備 を有していることもある。これらの設備は、電話回線を通じて、使用者の電話機からアク セスされる。 これらは、構内回線(公衆回線に接続されている構内交換機(PBX)を利用している。) 用又は公衆回線用として使用される。自動交換機は、また、交換手による中継又はサービ スが必要な時のために、電話機に似た操作卓を有していることがある。 (2)非自動交換機及び交換局 これらは、各種の手動の切換機を搭載したフレームから成る。これらは、交換機が受信 した呼出しを、手動で接続するために交換手を必要とする。これらは、次のものを含む。 -呼出し又は終了表示器(呼出しが行われていること又は終了したことを合図するもの) -交換手用の電話機(特殊な取り付け方をされていることもある。) -切換器(組み込まれたジャック又はソケット及びコードが接続されたプラグ) -プラグ及びコードに電気的に接続されているキースイッチ(交換手が、呼出者に応答す ること、通話を監視すること及び終了を確認することを可能とするもの) (F)無線電話用又は無線電信用の送受信機器 このグループには、以下のものを含む。 (1)固定式の無線電話用又は無線電信用の機器(送信機、受信機及び送受信機):主として大 規模な設備に使用される、ある種の機密用装置(例えば、周波数域変換機)、多重装置(同 時に二以上の通信文を送ることに使用される。)及びフェージングを克服するための多チャ ンネル受信方式を用いているダイバーシティーレシーバーと称される、ある種の受信機。 (2)多数の言語による会議において同時通訳をするための無線送信機器及び無線受信機器 (3)船舶、航空機等において使用する遭難信号の自動送信機及び特殊受信機 (4)遠隔信号の送信機、受信機又は送受信機 (5)無線電話機器(無線電話受信機を含む):自動車、船舶、航空機、列車等において使用す る。 (6)可搬式受信機:これらは、通常、電池により作動する。例えば、電話用、警報用、呼び出 し用の携帯式受信機 (G)その他の通信機器 このグループには無線又は有線回線網への接続が可能な機器又は回線網内での通話や他の 音声、画像又はその他のデータの送信及び受信を可能にする機器が含まれる。 通信網には搬送波(アナログ)回線システムやデジタル回線システムやそれらを組合わせ たものが含まれる。これらは、公衆電話通信網例えば、ローカルエリアネットワーク(LAN)、 メトロポリタンエリアネットワーク(MAN)、ワイドエリアネットワーク(WAN)で構成されて おり、専有構造(proprietary architecture)であるかオープンなもの(open architecture)
85 類 43 であるかは問わない。 このグループには以下のものが含まれる。 (1)ネットワークインターフェースカード(例えば、イーサネットインターフェイスカード (Ethernet Interface Cards)) (2)モデム(変調器と復調器とを結合したもの) (3)ルーター、ブリッジ、ハブ、リピーター及びチャンネル変換アダプター (4)マルチプレクサー及び関連する回線機器(例えば、送信機、受信機又は電気光学変換器) (5)コデック(データの圧縮器/解凍器):デジタル情報の送受信が可能なもの (6)パルス信号からトーン信号への変換器:パルスダイヤル信号をトーン信号に変換するも 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 * * この項には、また、次の物品を含まない。 (a)ファクシミリ(84.43) (b)せん孔機:電気式のものであるかないかを問わないが、自動式の電信機器に直ちに使用す ることができるように紙テープをせん孔するもの(84.72) (c)電話回線又は電信回線に挿入される誘導コイル(85.04) (d)電池及び蓄電池(85.06 又は85.07) (e)留守番電話装置(電話機と連係して作動するように設計してあるが、電話機の不可分の一 部を構成するものではないものに限る。)(85.19) (f)ラジオ放送及びテレビジョン信号の送信及び受信用の機器(85.25、85.27 又は85.28) (g)電気式のベル又は表示器(例えば、電話機のダイヤルにより作動する照明表示器)(85.31) (h)継電器及び自動電話交換機用のセレクターのような開閉装置(85.36) (ij)電気絶縁をした線、ケーブル及び個々に被覆したファイバーから成る光ファイバー等(交 換機に差し込むためのプラグを付けたコードを含み、接続子を取り付けてあるかないかを問 わない。)(85.44) (k)通信衛星(88.02) (l)通話の登録機及び積算計(90 類) (m)アナログ式又はデジタル式の遠隔測定装置とともに単一のユニットを構成する搬送通信用 の受信機及び送信機並びにデジタル式の遠隔測定装置と合わせて 90 類の注3に規定する機 能ユニットを構成する物品(90 類) (n)Calculographs(タイムレコーダー)(91.06) (o)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(96.20)
85 類 44 * * 号の解説 8517.62 この号には、コードレスのハンドセットまたはベースユニットが単独に提示された場合を含む。 85.18 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを 問わない。)、ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わな い。)、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅 装置 8518.10-マイクロホン及びそのスタンド -拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。) 8518.21--単一型拡声器(エンクロージャーに取り付けたものに限る。) 8518.22--複数型拡声器(同一のエンクロージャーに取り付けたものに限る。) 8518.29--その他のもの 8518.30-ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかないかを問わない。)並び にマイクロホンと拡声器を組み合わせたもの 8518.40-可聴周波増幅器 8518.50-電気式音響増幅装置 8518.90-部分品 この項には、単独で提示するあらゆる種類のマイクロホン、拡声器、ヘッドホン、イヤホン及 び可聴周波増幅器を含み、当該機器がたとえ特定の目的に使用するように設計されていても(例 えば、電話機用のマイクロホン、ヘッドホン、イヤホン及び無線受信機用の拡声器)、そのことを 考慮に入れる必要はない。 この項には、また、電気式音響増幅装置を含む。 (A)マイクロホン及びそのスタンド マイクロホンは、音の振動をそれに対応する電流の変動又は振動に変換し、送信、放送又は録 音することができるようにするものである。それらの作動原理に応じて次の物品が属する。 (1)炭素マイクロホン:これは振動板が音波により振動するとき、炭素粒にかかる圧力の差異 に応じて、炭素粒の電気抵抗が変化することによるものである。炭素粒(又は粉)は二つの 電極間の容器に詰められている。電極のうち一つは、振動板の一部を構成するか又は振動板 に固定してある。 (2)圧電型マイクロホン:振動板によって伝達された音波の圧力により、特定形状に切断した 結晶片(例えば、石英又は水晶)にひずみが生じ、そして、当該結晶に電荷が発生する。この 種の素子は、ギター、ピアノ、管弦オーケストラ楽器等のような音響楽器のピックアップに 用いられる“接触型”マイクロホンにしばしば使用される。
85 類 45 (3)可動コイル型又はリボン型のマイクロホン(ダイナミックマイクロホン):音の振動が、磁 界内に置かれたコイル又はアルミニウム製のリボンに伝達され、電磁誘導により電気信号が 発生するものである。 (4)静電容量型又は静電(コンデンサ)型のマイクロホン:2枚の板(又は電極)を有し、両者 の間には間隙があり、1枚は固定され(背面板)、他の1枚は振動することができる(振動板) ものである。音波は、2枚の板の間の静電容量の差異を生じさせる。 (5)熱式又は熱線型のマイクロホン:加熱された抵抗線を有しており、音波の作用でその温度 が変化し、結果としてその抵抗が変化するものである。 この項には、また、一本以上の無線マイクロホンと無線受信機を組み合わせた無線マイクロホ ンセットを含む。無線マイクロホンは、受信した音波に対応する信号を、無線伝送回路及び内部 又は外部アンテナにより発信する。受信機は、発信された無線電波を受信するための一つ以上の アンテナ及び無線電波を電気音声信号に変換するための内部回路を有しており、また、一つ以上 の音量調節つまみ及び出力プラグを有する場合がある。 マイクロホンには多くの異なった用途がある(例えば、演説、電話、録音、航空機又は潜水艦 の探知器、溝、ざんごう等の聴取(trench listening)装置及び心臓鼓動の探知)。 通常、マイクロホンから出力される電流はアナログ信号であるが、マイクロホンには出力をデ ジタル信号にするアナログ-デジタル変換機を有するものがある。マイクロホンは、増幅器を接 続して感度を上げることがある(通常、プリアンプと呼ばれる。)。また、音質調整用にコンデン サーを取り付けることもある。マイクロホンには、作動するために電力の供給が必要なものがあ る。この電力は、ミキシングコンソール又は音声記録装置により供給されるか、又は別のパワー パックの場合もある。パワーパックは、単独で提示された場合、この項には属さない(通常、85.04)。 更に、音波を集中させるための装置が備えられることもあり、演説等に使用する場合には、テー ブル、机等若しくは地面に置けるように又はつり下げられるように特別なスタンドを有すること がある。このようなスタンド又は装置は、マイクロホンとともに使用するか又はマイクロホンに 取り付けるように特に設計してある場合には、たとえ単独で提示されても、この項に属する。 他方、この項には、一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(96.20)は含まない。 (B)拡声器(エンクロージャーに取り付けてあるかないかを問わない。) 拡声器の機能はマイクロホンの機能の逆である。これは、増幅器から出力される電気的な変動 又は振動を空気に伝えられる機械的振動に変換して音を再生するものである。 拡声器には、次の型式のものを含む。 (1)可動鉄片型又は可動コイル型の拡声器:可動鉄片型拡声器では、軟鉄製の接片又はリード が永久磁石の作る磁界内に置かれ、かつ、電流が流れているコイルの作用を受ける。磁界は この電流とともに変動し、接片又はリードに固定された振動板がこの変動に対応する空気の 振動を発生させる。可動コイル型の拡声器は、基本的には永久磁石又は電磁石の作る磁界内 に置かれ、かつ、変動する電流からエネルギーを得るコイルから成る。このコイルは振動板 に堅く接続されている。 (2)圧電型拡声器:ある種の天然又は人造の結晶に電流を流すと、その結晶が機械的変形をう
85 類 46 けるという原理に基づいたものである。このような拡声器は通常「クリスタルスピーカー」 として知られる。 (3)静電型拡声器(コンデンサ型拡声器):これらは、2枚の板(又は電極)の間の静電反応に より、1枚が振動板として働く。 整合トランス及び増幅器が拡声器とともに取り付けられることがある。通常、拡声器が受信す る電気入力信号はアナログであるが、入力信号がデジタルの場合がある。このような拡声器は、 デジタル-アナログ変換機及び増幅器を有し、機械振動が空気に伝えられる。 拡声器は種々の型式のフレーム、シャシ又はキャビネット(音響学的に設計してあることが多 い。)に取り付けられるほか、家具に取り付けられることもある。これらは、全体の主たる機能が 拡声器としての働きにある場合には、この項に属する。単独で提示されるフレーム、シャシ、キ ャビネット等も、それらが、主として拡声器を取り付けるように設計したものと認められる場合 には、この項に属する。94 類の家具類でその本来の機能に加えて拡声器も収納することができる ように設計してあるものは、94 類に属する。 単独で提示された場合、自動データ処理機械に接続するよう設計された拡声器は、この項に属 する。 (C)ヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるかな いかを問わない。)並びにマイクロホンと拡声器を組み合わせ たもの ヘッドホン及びイヤホンは比較的弱い音声信号を発生させるために使用する電気音響受信器で ある。前述の拡声器と同様に、これらは電気的効果を音響効果に変換するものでその原理は両者 とも同じであるが、唯一の違いは、両者の有するエネルギーにある。 この項には、電話用又は電信用のヘッドホン及びイヤホン(マイクロホンを取り付けてあるか ないかを問わない。)、特殊なのど当てマイクロホンと永久固定式のイヤホンとから成るヘッドセ ット(例えば、航空用のもの)、通常、電話交換手により使用される電話用のマイクロホンとスピ ーカーとを組み合わせたハンドセット並びにラジオ受信機、テレビジョン受信機、音声再生機又 は自動データ処理機械に接続されるヘッドホン及びイヤホンを含む。 この項には、また、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの(結合したものもある。)を含む。 個人で聞くものには、ヘッドホン又はイヤホンを含む組み合わせもある。これらの組み合わせは、 増幅器を含む中央制御装置に、プラグでつないだり、接続するように設計されている。これらの 組み合わせの各ユニットは、会議の参加者により使用されることもある。 この項には、通常、マイクロホン、ヘッドホン、スピーカー、リスニングコーン、電源スイッチ 及び音量調節つまみ並びに電池から成る胎児用の聴音装置を含む。胎児及び母親の心音をこの装 置により聞くことができる。この装置には録音装置は付属しない。この装置は、医療目的のもの ではない。 しかしながら、医学、外科又は獣医学の専門家により使用されるタイプの電気診断装置は、90.18 項に属する。
85 類 47 (D)可聴周波増幅器 可聴周波増幅器は、可聴周波数の電気信号を増幅することに使用する。大多数のものはトラン ジスター又は集積回路を使用してあるが、熱電子管を使用してあるものもある。増幅器は、その 中に組み込んだパワーパックから電力の供給を受け、当該パワーパックは、送配電系統又は特に 携帯式増幅器の場合には蓄電池若しくは電池から、電力を供給される。 可聴周波増幅器への入力信号は、マイクロホン、レーザー光ディスク読取機、ピックアップカ ートリッジ、磁気テープ用ヘッド、チューナー、フィルムのサウンドトラック用ヘッドその他可 聴周波数による電気信号源からもたらされる。 一般に出力信号は拡声器に導かれるが、これがすべてではない(前置増幅器(プリアンプ)は 次の増幅器に供給したり又は1個の増幅器に組み込まれる。)。可聴周波増幅器は、増幅器の利得 を変化させる音量調整器を有することがあり、また通常は周波数応答を変化させる(低音強調、 高音強調等)調整器も有する。 この項には、電話の中継器又は測定用の増幅器として使用する可聴周波増幅器を含む。 高周波増幅器又は中間周波増幅器は、独立した機能を有する電気機器として85.43 項に属する。 (E)電気式音響増幅装置 この項には、また、マイクロホン、可聴周波増幅器及び拡声器から成る増幅用セットを含む。 この種の装置は、公共の興行、演説システム、宣伝車、警察車又はある種の楽器等とともに広く 使用される。また、大型の貨物自動車(特にトレーラーを有するもの)においてエンジンの音に さえぎられて聞き取れない背後からの異常騒音又は信号音を運転手が聞き取ることができるよう にするためにも、同様のシステムが使用される。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)により、その所属を決定する場合を除く ほか、この項の物品の部分品は、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)ヘッドホン(マイクロホンを備えたものを含む。)を組み込んだ操縦士用の帽子、ヘルメッ ト類(65.06) (b)電話機器(85.17) (c)半導体ベースの変換器(例えば、シリコンマイクロホンに使用する微小電気機械システム (MEMS)センサー)(85.41)及びマルチコンポーネント集積回路(MCO)を含む集積回路(例 えば、MEMS センサー素子及び特定用途向け集積回路(ASIC)チップから成るシリコンマイク ロホン)(85.42) (d)90.21 項の補聴器
85 類 48 85.19 音声の記録用又は再生用の機器 8519.20-硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払い手段により作動する機器 8519.30-レコードデッキ -その他の機器 8519.81--磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するもの 8519.89--その他のもの この項には、音声の記録用、音声の再生用並びに音声の記録及び再生の両方が可能な機器を含 む。一般的に、音声は、内部の記憶装置又は媒体(例えば、磁気媒体、光学媒体、半導体媒体又は 85.23 項のその他の媒体)上に記録又はこれらから再生される。 録音機は、記録媒体を変成することから、音声再生機が後にオリジナルの音波(スピーチ、音 楽等)を再生することができる。これは、音波を受けることに基づく記録又はその他の方法、例 えば、インターネットページ又はCDから、自動データ処理機械によってダウンロードした音声 ファイルデータを、デジタルオーディオ装置(例えば、MP3プレーヤー)の内部メモリー(例 えば、フラッシュメモリー)に記録することを含む。デジタルコードとして音声を記録する機器 は、一般的に、デジタルコードからアナログ信号に変換する手段を有しない限り、音声を再生で きない。 (Ⅰ)硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払い手段に より作動する機器 これらの機器は、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払い手段により作動し、 一連又は任意の音声記録の選択及び演奏ができる。これらは、一般に「ジュークボックス」と呼 ばれる。 (Ⅱ)レコードデッキ これらは、レコードを機械式又は電気的に回転させるもので、サウンドヘッド(ピックアップ カートリッジ)を有するものと有しないものとがあるが、音響装置及び電気式の音声増幅器(下 記レコードプレーヤー参照)を有しないものである。これらには、一連のレコードの連続演奏を 可能にする自動装置を有するものもある。 (Ⅲ)留守番電話装置 これらの装置は、電話機と連係して作動するように設計してあるが、電話機の不可分の一部を 構成するものではない。これらには、あらかじめ録音された伝言を送信し、送話者が残した新規 の伝言を記録できるものもある。 (Ⅳ)磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用するその他の機器 このグループの機器には、携帯用のものもある。これらには、音響装置(拡声器、イヤホン、ヘ ッドホン)及び増幅器を取り付けてあるか又は取り付けるように設計されているものもある。
85 類 49 (A)磁気媒体を使用するもの このグループには、テープ又はその他の磁気媒体を使用する機器を含む。音声は、媒体の 磁性を変成することにより記録され、磁気式サウンドヘッドの前面に媒体を通過させること で再生される。例えば、カセットプレーヤー、テープレコーダー及びカセットレコーダーを 含む。 (B)光学媒体を使用するもの このグループには、光学媒体を使用する機器を含む。音声は、記録媒体の表面に、強さの 変化する増幅された電流(アナログ信号)から変換されたデジタルコードとして記録される。 音声は、これらの媒体をレーザーで読むことによって再生される(例えば、CDプレーヤー 及びMDプレーヤー)。この種類には、また、磁気及び光学技術を組み合わせた媒体を使用す る機器を含む。例として、反射率の変化する領域を磁気技術を使用して生成し、光学(例え ば、レーザー)ビームを使用して読み取る磁気光学ディスクを使用する機器を含む。 (C)半導体媒体を使用するもの このグループには、半導体(例えば、不揮発性半導体)媒体を使用する機器を含む。音声 は、記録媒体に強さの変化する増幅された電流(アナログ信号)から変換されたデジタルコ ードとして記録される。音声は、この媒体を読み取ることにより再生される。半導体媒体は、 機器に恒久的に据え付けられるものか、取り出し可能な不揮発性半導体記録装置の形式のも のもある。例として、携帯用のバッテリーで使用するフラッシュメモリーオーディオプレー ヤー(例えば、ある種の MP3 プレーヤー)を含み、これらは基本的に、フラッシュメモリー (内部にあるか取り出し可能かを問わない。)、マイクロプロセッサー、可聴周波増幅器を含 む電子機構、LCD スクリーン及び操作ボタンを収納する 1 つのハウジングからなる。この機 器は、MP3 又は類似ファイルをダウンロードするため自動データ処理機械に接続することが できる。 (D)磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を組み合わせて使用するもの これらの機器は、磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体のうちの2つ又は全てを使って記録 又は再生できる装置を組み合わせたものである。 (Ⅴ)その他の録音又は音声再生装置 このグループには、次の物品を含む。 (1)レコードプレーヤー:これらの機器は、レコード(音溝を有する円盤)から、電気式の増幅 器及び拡声器を使用して、機械的振動をサウンドヘッド(ピックアップカートリッジ)によ り電気的振動に変換し、音声を再生する。これらには、一連のレコードの連続演奏を可能に する自動装置を有するものもある。 (2)映画用録音機:この装置は、光電式方法により録音するものである。音声は、連続フィル ム上に(a)面積の変化する帯又は(b)濃度の変化する帯として光電的に記録される。 映画用録音機は、録音ヘッドのほか、フィルム保持用のマガジン、フィルムの速度を撮影 機の速度と同期させる駆動機構及びフィルム送り機構から成る。 (3)映画用音声再生機:これらは、光電式サウンドヘッド及び電荷結合素子(CCD)を組み合わ
85 類 50 せた読取り機を有する。 (4)映画用再録音機:この装置は、例えば、磁気式、光学式、電子式等の方式で録音したサウン ドトラックを、光電方式又はデジタル方式で再録音するために使用する。 * * 部分品及び附属品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品及び附属品は、85.22 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)プラスチック製の記録済みの光ディスクを複製するためのプレス又は射出成形機(84.77) (b)留守番電話装置(電話機の不可分な一部を構成するものに限る。)(85.17) (c)単独で提示されたマイクロホン、拡声器、可聴波増幅器及び電気式音響増幅装置のセット (85.18) (d)85.21 項のビデオの記録用又は再生用の機器 (e)同一のハウジングにラジオ放送用の受信機器を結合してある音声の記録用又は再生用の機 器(85.27) (f)テレビジョン受像機と結合してある音声の記録用又は再生用の機器(85.28) (g)音声の記録用又は再生用の機器と結合してある映画用の撮影機及び映写機(90.27) * * 号の解説 8519.81 この号は、一以上の磁気媒体、光学媒体又は半導体媒体を使用する機器を含む。 85.21 ビデオの記録用又は再生用の機器(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。) 8521.10-磁気テープ式のもの 8521.90-その他のもの (A)記録機及び記録機と再生機とが結合したもの これらの機器は、テレビジョンカメラ又はテレビジョン受像機に接続した際、テレビジョンカ メラにより捉えた又はテレビジョン受像機により受信した画像及び音声を表す電気インパルス (アナログ信号)又はデジタルコードに変換されたアナログ信号(又はこれらを複合したもの) を、媒体に記録する。通常、画像及び音声は、同一の媒体に記録される。記録方法は、磁気的又は 光学的方法を用いることができ、通常、媒体はテープ又はディスクである。 この項は、また、ビデオ画像又は音声を表すデジタルコードを、自動データ処理機械からデジ
85 類 51 タルコードを転送する方法で、通常、磁気ディスクに記録する機器を含む(例えば、デジタルビ デオレコーダー)。 テープに磁気的に記録する場合、画像及び音声はテープ上の異なるトラックに記録されるが、 一方、ディスクに磁気的に記録する場合、画像及び音声はディスク表面のらせんトラックに磁気 パターン又はスポットとして記録される。 光学式記録の場合、ビデオ画像及び音声を表すデジタルデータは、ディスク表面に レーザー によってエンコードされる。 テレビジョン受像機から信号を受け取るビデオ記録機器も、また、テレビジョン送信局から送 られる信号周波数帯の中から、望む信号(又はチャンネル)の選択を可能とするチューナーを有 している。 再生に使用される際は、機器は、記録をビデオ信号に変換する。これらの信号は、送信局又は テレビジョン受像機のいずれかに送られる。 (B)再生機 これらの機器は映像及び音声を直接テレビジョン受像機に再生するためのみに設計してある。 これらの機器に使用する媒体は、特別の記録装置により機械的、磁気的又は光学的にあらかじめ 記録してある。これらの機器には、例えば、次の物品がある。 (1)ビデオディスクを使用する機器:ディスクには、種々の方法により映像及び音声のデータ を記録してあり、これを、レーザー光読取装置、静電センサー、圧力センサー又は磁気ヘッ ドにより読み取る。第16 部注3の規定により、ビデオ記録及び音声記録の両方を再生できる ものは、この項に属する。 (2)感光性フィルムに記録した映像データ(音声も同一フィルムに磁気的方式で記録してある。) を解読し、映像信号に変換する機器 部分品及び附属品 部分品の所属に関する一般的規定(第16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除く ほか、この項の機器の部分品及び附属品は、85.22 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)85.23 項の記録用媒体 (b)ビデオカメラ(85.25) (c)テレビジョンの受像機(ラジオ放送用受信機、音声又はビデオの記録用若しくは再生用の 装置を自蔵するかしないかを問わない。)並びにビデオモニター及びビデオプロジェクター (85.28) 85.22 部分品及び附属品(第 85.19 項又は第 85.21 項の機器に専ら又は主として使用するもの
85 類 52 に限る。) 8522.10-ピックアップカートリッジ 8522.90-その他のもの 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、第85.19 項又は第85.21 項の機器に専ら又は主として使用される部分品及び附属品は、この 項に属する。 この項の部分品及び附属品の範囲には、次の物品を含む。 (1)ピックアップカートリッジ:レコード又は機械式に録音したフィルムに使用するもので、 記録された媒体の音溝に沿って針が動き、針の機械的振動を電気信号に変換するもの (2)レーザー光読取装置 (3)記録用、再生用又は消去用の磁気式サウンドヘッド (4)カセットの形をしたアダプター:携帯式光学式ディスクプレーヤーの再生を、磁気式テー ププレーヤーを通じて可能とするもの (5)光電式サウンドヘッド (6)テープの巻取り用又は巻戻し用の機器:通常この機器は、基本的には 2 個のリールを支持 するブラケットから成り、少なくともそのうちの 1 個には、回転装置が取り付けられている ものである。 (7)レコードデッキ用のトーンアーム及び回転テーブル (8)針用に加工したサファイヤ及びダイヤモンド(取り付けられていないものを含む。) (9)レコードカッター:録音機の部分品で、音声振動を機械的振動に変換して音溝を切削して ゆくもの (10)録音機用又は再生機用に特に設計し、かつ、製作した家具類 (11)清浄用のカセット:音声又は映像の記録用又は再生用の機器の磁気ヘッドを清浄するもの で、清浄用の溶液とともに小売用の包装に入っているかいないかを問わない。 (12)その他磁気式の録音機用又は音声再生機用の特殊な部分品及び附属品(例えば、磁気消去 用のヘッド又はバー、消磁機及び書取り中に到達点を示すスケール) (13)その他録音機用又は映像の再生機用の特殊な部分品及び附属品(例えば、映像信号記録ヘ ッド用のドラム、磁気テープを録音ヘッド又はピックアップに密着させるための真空装置、 テープ巻取装置等) この項には、次の物品を含まない。 (a)スプール、リールその他これらに類する巻取用品(磁気テープを有しないビデオカセット 及びオーディオカセットを含む。) (構成する材料により、例えば、39 類又は15 部に属する。) (b)録音機用又は音声再生機用の電動機で、当該録音機又は音声再生機の部分品又は附属品を 取り付けてないもの(85.01) (c)85.23 項の記録媒体 (d)同期化テーブルのフレームビューアーとともに使用する装置でサウンドヘッドを有する装 置(90.10)
85 類 53 85.23 ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあ るかないかを問わず、ディスク製造用の原盤及びマスターを含むものとし、第37 類の物 品を除く。) -磁気媒体 8523.21--カード(磁気ストライプを有するもの) 8523.29--その他のもの -光学媒体 8523.41--記録してないもの 8523.49--その他のもの -半導体媒体 8523.51--不揮発性半導体記憶装置 8523.52--スマートカード 8523.59--その他のもの 8523.80-その他のもの この項には、記録してあるかないかを問わず、音声その他(例えば、数値データ、テキスト、画 像、ビデオその他のグラフィックデータ、ソフトウェア)の記録用の異なる種類の媒体を含む。 このような媒体は、通常、記録用又は読取用の機器に差し込まれたり取り出されたりし、また、 一の記録用又は読取用の機器から別の機器へと移される場合もある。 この項の媒体は、記録したもの、記録してないもの又はあらかじめ何らかの情報を記録してい るが、さらに情報を記録することが可能な状態で提示される場合もある。 この項は、完成した記録済みの媒体の大量生産に使用する中間形状の媒体(例えば、原盤、マ スターディスク、マザーディスク、スタンパーディスク)を含む。 しかしながら、この項は、データを媒体に記録したりデータを媒体から検索したりする装置は 含まない。 この項は、特に次の物品を含む。 (A)磁気媒体 このグループの製品は、一般にディスク、カード又はテープの形状をしている。これらは、異 なる素材(通常、プラスチック、紙、板紙又は金属)を使用して作られており、それ自体が磁気を 帯びているか、磁気性の素材で覆われている。このグループは、例えば、テープレコーダー用の カセットテープその他のテープや、カムコーダーその他のビデオの記録用機器のためのテープ(例 えば、VHS、Hi-8TM、mini-DV、ディスケット及び磁気ストライプを有するカードを含む。 このグループは、磁気光学媒体を含まない。 (B)光学媒体
85 類 54 このグループの製品は、通常、一層以上の光反射性の層を有するガラス、金属又はプラスチッ クから作られたディスクの形状をしている。このようなディスクに保存されている音声その他の データは、レーザー光により読み取られる。このグループは、書き換え可能なものであるかどう かを問わず、記録をしたディスクも記録してないディスクも含む。 このグループは、例えば、コンパクトディスク(例えば、CD、V-CD、CD-ROM、CD-RAM)、デジタ ル・バーサタイル・ディスク(DVD)を含む。 このグループは、また、磁気光学媒体を含む。 (C)半導体媒体 このグループの製品には、一以上の集積回路が入っている。 したがって、このグループは以下のものを含む。 (1)外部データを記録する半導体製の不揮発性データ記憶装置(この類の注6(a)参照) これらの装置(「フラッシュメモリーカード」又は「フラッシュ電子記憶カード」としても 知られている)は、外部からのデータを記録するため、又はナビゲーションシステム、全地 球測位システム(GPS)、データ収集端末、携帯式スキャナー、医療用監視用機器、録音機器、 個人用通信機器、携帯電話、デジタルカメラ、自動データ処理機械のような装置にデータを 提供するために使用される。一般に、本装置が特定の機器に一旦接続されれば、データの本 装置への保存及び読み取りができるが、自動データ処理機械にデータをアップロードし、ま た、ダウンロードすることもできる。 本媒体は、接続された機器からの電力のみを使用するので、バッテリーを必要としない。 これらの不揮発性データ記憶装置は、同一ハウジングの中に、印刷回路基板上に集積回路 の形で搭載している一以上のフラッシュメモリー(“FLASH E2PROM/EEPROM”)を有しており、 ホスト機器に接続するためのソケットを組み込んでいる。これらは、コンデンサー、抵抗器、 集積回路の形状をしたマイクロコントローラーを取り付けたものを含む。不揮発性半導体記 憶装置の例は、USB フラッシュドライブである。 (2)スマートカード(この類の注6(b)参照) 内部にチップ状の集積回路(マイクロプロセッサー、ランダムアクセスメモリー(RAM)又 はリードオンリーメモリー(ROM))を1個以上埋め込んだものである。スマートカードは、 接触子、磁気ストライプ又はアンテナを取り付けたものを含むものとし、その他の能動又は 受動回路素子を有するものを含まない。 これらのスマートカードには、この類の注6(b)の条件に合致する場合、プロキシミテ ィカード又はタグとして知られているある種の物品も含まれる。これらのプロキシミティカ ード又はタグは、1個のリードオンリーメモリー型の集積回路(印刷されたアンテナに取り 付けられたもの)から成っている。このカード又はタグは、リーダーから伝送され、リーダ ーへ反射される信号に作用するために、アンテナに場の干渉(干渉の性質はリードオンリー メモリー内のコードによって決定される)を作り出すことによって作動する。この型のカー ド又はタグはデータを伝搬しない。
85 類 55 (D)その他 このグループには、蓄音機用レコードを含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)一以上のサウンドトラックを有する写真用又は映画用のフィルム(37 類) (b)光電式記録用の感光性フィルム(37.02) (c)録音その他これに類する記録用の媒体として使用する物品で未調整のもの:これらは、構 成する材料により該当する項(例えば、39 類、48 類又は15 部)に属する。 (d)データを記録した紙テープ又はせん孔カード(記録は、通常、せん孔により行う。)(48 類) (e)16 部注2の規定に基づき分類されることとなるある種のメモリーモジュール(例えば、SIMMs (Single In-line Memory Modules)及びDIMMs(Dual In-line Memory Modules))(この類 の総説参照) (f)ゲーム機用のカートリッジ(95.04) 85.24 フラットパネルディスプレイモジュール(タッチスクリーンが組み込まれているかいな いかを問わない。) -ドライバ又は制御回路を有しないもの 8524.11--液晶のもの 8524.12--有機発光ダイオード(OLED)のもの 8524.19--その他のもの -その他のもの 8524.91--液晶のもの 8524.92--有機発光ダイオード(OLED)のもの 8524.99--その他のもの この類の注7に規定されているとおり、この項には、フラットパネルディスプレイモジュール (タッチスクリーンが組み込まれているかいないかを問わない。)を含む。 この項に属する物品は、少なくとも液晶ディスプレイ(LCD)、有機発光ダイオード(OLED)、発 光ダイオード(LED)又はその他の表示技術を利用したディスプレイスクリーンを備えている。 フラットパネルディスプレイモジュール用のディスプレイスクリーンには、その形状が平らな もの、曲がったもの、柔軟なもの、折畳み可能なもの、伸縮可能なもの及び巻取り可能なものを 含む(ただし、これらに限定されない。)。 この項には、次の物品を含む。 (1)ドライバ又は制御回路を有しないフラットパネルディスプレイモジュール:これは一般に セルと呼ばれる。LCD セルの場合は、液晶は TFT 基板やカラーフィルターのようなガラス製 又はプラスチック製の2枚のシート又は板に挟まれている。OLED セルの場合は、TFT 基板の 上に有機物が蒸着されている(deposited)。それらのセルは、ドライバや制御回路等の電気 部品を含まない(電気的接続子を有しているかいないか又は偏光板を取り付けているかいな
85 類 56 いかを問わない。)。 (2)ドライバ又は制御回路を有するフラットパネルディスプレイモジュール:上記(1)のセ ルにドライバ又は制御回路が取り付けられている。このモジュールは、映像信号やその他の データ(例えば、テキスト、画像、ADP 信号、又はその他のグラフィックデータ)を受信する ドライバ、ディスプレイ上の個々のピクセルを変換するドライバ(一般にドライバIC や映像 信号をドライバ IC に接続する印刷回路基板で構成される。)又はディスプレイの電源供給回 路若しくはタイミングを制御するドライバを備えていてもよい。それらはバックライトユニ ット(LCD 用のもの)やフレーム(シャシ)と組み合わされることもある。 (3)タッチスクリーンを有するフラットパネルディスプレイモジュール:タッチスクリーンは、 フラットパネルディスプレイモジュールに取り付けられているかセルに埋め込まれており、 画像等の情報の入力及び出力(表示)ができる。 この項の物品は、広範囲の機器に取り付けられ又は組み込まれるように設計されている(例え ば、冷蔵庫、自動データ処理機械、画像又はデータを送受信する携帯電話又は装置、デジタルカ メラ又はビデオカメラレコーダー、モニター又はテレビジョン受像機器及び人員輸送用の自動車)。 ただし、他の機器に取り付けられておらず単独で提示されるフラットパネルディスプレイモジ ュールは、フラットパネルディスプレイモジュールが取り付けられた最終製品が属する項ではな く、この項に属する。 フラットパネルディスプレイモジュールがその他の機器に取り付けられている場合は、全体と してその機器が該当する項に属する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機械の部分品は85.29 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)映像を変換する要素を備えたフラットパネルディスプレイモジュール(通常85.17、85.28 及び 85.29) (b)フラットパネルディスプレイモジュールを自蔵する可視信号用の機器(表示盤)(85.31) (c)フラットパネルディスプレイモジュールを自蔵する測定用又は検査用の機器(通常 90 類) (d)フラットパネルディスプレイモジュールを自蔵する楽器(92 類) (e)フラットパネルディスプレイモジュールを自蔵する95 類の全ての物品(例えば、ビデオゲ ーム用のコンソール、玩具、ゲーム、運動器具及びスポーツ用品)
85 類 57 85.25 ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音装置又は音声再生装置を自 蔵するかしないかを問わない。)、テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラ レコーダー 8525.50-送信機器 8525.60-送信機器(受信装置を自蔵するものに限る。) -テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー 8525.81--この類の号注1の高速度の物品 8525.82--その他のもの(この類の号注2の耐放射線性の物品に限る。) 8525.83--その他のもの(この類の号注3の暗視用の物品に限る。) 8525.89--その他のもの (A)ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器(受信機器、録音 装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。) このグループに属するラジオ放送用の機器は、回線に接続することなく、空間中を伝達する電 磁波により、信号を送信するものである。他方、テレビジョン用の機器は、送信が電磁波による か又は有線によるかを問わず、この項に属する。 このグループには、次の物品を含む。 (1)ラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機 (2)放送を受信して再送信を行い、放送範囲を拡大するために使用される中継用機器(航空機 に搭載されるテレビジョン用の中継用機器を含む。) (3)アンテナ及びパラボラ状の反射器により、スタジオ又は戸外の放送場所から主送信機まで 送信するための中継用テレビジョン送信機 (4)工業用のテレビジョン送信機(例えば、遠く離れた計器の読取り用又は危険な場所の監視 用のもの)。この機器の送信は、有線により行うことが多い。 (B)テレビジョンカメラ、デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダー このグループは、画像を捕捉し、次のように電子的信号に変換するカメラを含む。 (1)カメラの外部に鑑賞又は遠隔記録のため、ビデオ画像として送信する(テレビジョンカメ ラ)。 (2)カメラの内部に静止画像又は動画として記録する(デジタルカメラ及びビデオカメラレコ ーダー)。 この項のカメラの多くは、90.06 項の写真機(photographic camera)又は90.07 項の映画用の 撮影機(cinematographic camera)と形態的に類似する。85.25 項のカメラ及び90 類のカメラは、 一般的に、感光媒体上に画像の焦点を合わせるためのレンズ及びカメラに入る光量を調節するた めの絞りを有している。しかし、90 類の写真機及び映画用の撮影機が 37 類のフィルム上に画像 を露光するのに対し、この項のカメラは、画像をアナログデータ又はデジタルデータに変換する。 この項のカメラは、相補型金属酸化物半導体(CMOS)又は電荷結合素子(CCD)のような感光素 子上に焦点を合わせることで画像を捕える。感光素子は、画像をアナログ式記録又はデジタル式
85 類 58 記録にするために、画像の電気的表現で送り出す。 テレビジョンカメラには、カメラの水平方向又は垂直方向の動き、レンズ及びしぼりを遠隔操 作する装置を自蔵するかしないかを問わず、テレビジョンカメラを含む(例えば、テレビスタジ オ用又は報道用のもの、工業用及び科学用のもの並びに交通機関用の監視用に供するもの)。これ らのカメラは、内部に画像の記録能力を有していない。 これらのカメラには、自動データ処理機械とともに使用するものもある(例えば、webcam)。 テレビジョンカメラの移動用の機械装置は、個別に提示するかしないかを問わず、この項から 除かれる(84.28)。 また、テレビジョンカメラの遠隔操作及び焦点を合わせるための電気装置も、個別に提示する とき、この項から除かれる(85.37)。 デジタルカメラ及びビデオカメラレコーダーにおいて、画像は内部の記憶装置又は媒体(例え ば、85.23 項の磁気媒体、光学媒体、半導体媒体その他の媒体)に記録される。これらは、アナロ グ/デジタル変換機(ADC)及び出力端子(自動データ処理機械、プリンター、テレビジョンその 他の画像鑑賞機器に画像を送るためのもの)を有するものもある。デジタルカメラ及びビデオカ メラレコーダーには、このような外部機器からアナログ又はデジタル画像ファイルを内部に記録 できる入力端子を有しているものもある。 通常、これらのカメラは、光学式ファインダー若しくは液晶ディスプレイ(LCD)又はそれらの 両者を備えている。LCD を備えているカメラの多くは、ディスプレイを撮影時のファインダー及び 他の画像源から受信した画像又は記録済みの画像の再生時のスクリーンとして使用できる。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)85.17 項の機器 (b)中継用機器に組み込まれるラジオ放送用の受信機器で単独で提示するもの(85.27) (c)衛星テレビ放送受信機及び衛星テレビ放送受信用システム(85.28) (d)無線送信機、テレビジョン送信機その他この項の機器を恒久的に装備した特殊用途車両 (87.05) (e)通信衛星(88.02) 85.26 レーダー、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器 8526.10-レーダー -その他のもの 8526.91--航行用無線機器
85 類 59 8526.92--無線遠隔制御機器 この項には、次の物品を含む。 (1)航行用無線機器(例えば、固定式又は回転式のアンテナを有するラジオビーコン及びラジ オブイ並びに受信機(多重アンテナ又は指向性アンテナを有するラジオコンパスを含む。))。 これは、全地球的測位システム(GPS)受信機も含む。 (2)船舶又は航空機の航行用のレーダー装置(船舶、航空機等に取り付けるもの又は陸上に設 置するもののいずれであるかを問わない。):港湾のレーダー装置及びブイ、航路標識等に取 り付ける識別装置を含む。 (3)空港において、計器のみで着陸進入を行う飛行機の誘導及び航路管制に使用する機器:こ れらは複合した機器である。ある種の型式のものは、近接した航空機の位置及び高度を管制 地点に示し、かつ、着陸に必要な指示とともに近接した他の航空機のレーダー像を航空機に 送信するために、通常の無線機器、レーダー及びテレビジョン装置を組み合わせてある。 (4)レーダー高度測定機器(電波高度計) (5)雨雲の位置を探知する又は観測気球を追跡する気象用レーダー (6)計測爆撃装置 (7)砲弾又は爆弾の近接自動信管(目標に近付くと爆発するもの)に使用するレーダー装置 雷管を備えた完全な起爆装置は、93.06 項に属する。 (8)航空機侵入警戒用のレーダー (9)艦砲又は高射砲の射程及び方向探知用のレーダー装置 (10)レーダー応答機:これはレーダーパルスを受信し、その受信したパルスに応答する通信内 容をしばしば搬送するパルスを送信する。応答機は航空機に使用されてレーダーのオペレー ターに航空機を識別させたり、また探測用気球で(気圧)分布及び(風の)方向を決定し、そ の気象情報を送信するために使用される。 (11)船舶、無人航空機、ロケットミサイル、がん具、模型船舶、模型航空機等の遠隔制御用の無 線機器 (12)鉱山の爆破用又は機械の遠隔制御用の無線機器 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。 * * この項のレーダーその他の機器を装備した特殊用途車両は、この項には属しない(通常87.05)。 85.27 ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機 器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
85 類 60 -ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。) 8527.12--ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。) 8527.13--その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。) 8527.19--その他のもの -自動車用に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないも のに限る。) 8527.21--音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 8527.29--その他のもの -その他のもの 8527.91--音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの 8527.92--時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除 く。) 8527.99--その他のもの この項に属するラジオ放送用の機器は、回線に接続することなく、空間中を伝達する電磁波に より信号を受信するものである。 このグループには、次の物品を含む。 (1)あらゆる種類の家庭用のラジオ(テーブル型、コンソール型、家具、壁等に埋め込まれる もの又は可搬式のものがあり、同一のハウジングにおいて録音装置、音声再生装置又は時計 と結合してあるかないかを問わない。) (2)自動車用のラジオ放送用受信機 (3)85.25 項の中継用機器に組み込まれる受信用機器で、単独で提示されるもの (4)ポケットサイズのカセットテープレコーダー(ラジオを自蔵するものに限る。)(この類の 号注4参照) (5)ラジオ受信機を有するステレオシステム(ハイファイシステム)は、各々独立したハウジ ングのモジュールユニットから成り、例えば、CD プレーヤー、カセットレコーダー、イコラ イザー、拡声器等を有する増幅器等が組み合わされて、小売用のセットとされる。ラジオ受 信機が、システムに重要な特性を与えている。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)85.17 項又は85.25 項の物品 (b)この項のラジオ放送受信機を恒久的に装備した特殊用途車両(通常、87.05)
85 類 61 85.28 モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。)並びにテ レビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは再 生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。) -陰極線管モニター 8528.42--第84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使 用するように設計されたもの 8528.49--その他のもの -その他のモニター 8528.52--第84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使 用するように設計されたもの 8528.59--その他のもの -プロジェクター 8528.62--第84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することができ、かつ、それとともに使 用するように設計されたもの 8528.69--その他のもの -テレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオの記録用若しくは 再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。) 8528.71--ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するよう設計されていないもの 8528.72--その他のもの(カラーのものに限る。) 8528.73--その他のもの(モノクロームのものに限る。) この項には、次の物品を含む。 (1)モニター及びプロジェクター(テレビジョン受像機器を有しないものに限る。) (2)信号の表示のためのテレビジョン受像機器(ラジオ放送用受信機又は音声若しくはビデオ の記録用若しくは再生用の装置を自蔵するかしないかを問わない。)(テレビジョンセット) (3)表示機能のない、テレビジョン信号受信用の機器(衛星テレビ放送の受信機) モニター、プロジェクター及びテレビジョンセットは、画像を表示するため、CRT(陰極線管)、 LCD(液晶ディスプレイ)、DMD(デジタルミラーデバイス)、OLED(有機発光ダイオード)及び プラズマのような、異なる技術を利用している。 モニター及びプロジェクターは、異なる源から様々な信号を受信することができる。しかしな がら、これらがテレビチューナーを組み込んでいる場合、テレビジョン受像機器とみなす。 (A)モニター(第84.71 項の自動データ処理機械に直接接続することが でき、かつ、それとともに使用するように設計されたもの) このグループは、自動データ処理機械の中央処理装置からの信号を受信することができ、かつ、 処理されたデータを図形表示するモニターを含む。これらのモニターは、その他のモニター(下 記(B)参照)及びテレビジョン受信機と区別できる。
85 類 62 このグループのモニターは、以下の特徴を有するものがある。 (i)通常、自動データ処理機械の中央処理装置内に組み込まれたグラフィックアダプター(モ ノクロ又はカラー)の信号を表示する。 (ⅱ)チャンネルセレクター又はビデオチューナーを内蔵しない。 (ⅲ)データ処理システム特有のコネクター(例えば、RS-232C インターフェース、DIN、D-SUB、 VGA、DVI、HDMI 又はDP(ディスプレイポート)コネクター)で接続される。 (ⅳ)画面サイズ(viewable image size)は、一般に、76cm(30 インチ)を超えない。 (ⅴ)接近して見ることに適したディスプレイのピッチサイズ(通常、0.3mm 未満)である。 (ⅵ)音声回路及び内蔵スピーカー(一般に、総出力で2ワット以下)を有しているものもある。 (ⅶ)通常、前面パネルに操作ボタンを有する。 (ⅷ)通常、遠隔操作により作動しない。 (ⅸ)傾き、回転及び高さを調整する機能、ノングレア(glare-free)画面、ちらつかない(flicker- free)画面及び長時間モニターに接近して見ることができることを特徴とするその他の人間 工学的設計を有しているものもある。 (ⅹ)84.71 項の自動データ処理機械からのデータを表示するために無線通信プロトコルを用い るものもある。 (B)モニター(84.71 項の自動データ処理機械に直接接続すること ができ、かつ、それとともに使用するように設計されたもの以 外のもの) このグループは、コンポジットビデオ端子ケーブル、S端子ビデオケーブル又は同軸ケーブル によりビデオカメラ又は録画機に直接接続された際に信号を受信することができ、すべての無線 周波回路が取り除かれているモニターを含む。これらは、一般に、放送局において又は専用テレ ビジョン(空港、鉄道の駅、工場、病院等)として使用される。これらは、更に、赤(R)、緑(G) 及び青(B)の入力を分離することができ、又は特定の標準方式(NTSC、SECAM、PAL、D-MAC 等) に従い、コード化することができる。コード化された信号を受信するため、モニターは、R、G、 B信号を分離できる解読装置を装備していなくてはならない。これらは、データ処理システム特 有のコネクターに接続できず、傾き、回転及び高さを調整する機能、ノングレア(glare-free) 画面、ちらつかない(flicker-free)画面及び長時間モニターに接近して見ることができること を特徴とするその他の人間工学的設計を有さない。これらは、チャンネルセレクター又はビデオ チューナーを内蔵しない。 (C)プロジェクター プロジェクターは、テレビジョン受像機又はモニターのスクリーン上に通常に再生した画像を、 外面に投影できる。これらは、陰極線管又はフラットパネル(例えば、デジタル光プロセス(DLP)、 液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマ)技術に基づいている。 (D)テレビジョン受像機器
85 類 63 このグループには、ビデオディスプレイ又はスクリーンを自蔵するかしないかを問わず、次の ような機器を含む。 (1)表示装置(陰極線管、LCD 等)を有しないテレビジョン放送(地上波、有線又は衛星)の受 信機:これらの機器は、信号を受け取り表示に適したものに変換する。これらは、インター ネット接続用のモデムを自蔵することもある。 これらの受信機は、ビデオの記録若しくは再生用の装置、モニター、プロジェクター又は テレビジョン用のものである。しかしながら、高周波のテレビジョン信号を単に分離するだ けの装置(ビデオチューナーと呼ばれることもある)は、部分品として 85.29 項に属する。 (2)工業用のテレビジョン受像機(例えば、遠く離れた計器の読取り用又は危険な場所の監視 用のもの):この機器の送信は有線により行うことが多い。 (3)家庭で使用されるあらゆる種類(LCD、プラズマ、陰極線管等)のテレビジョン受像機(テ レビジョンセット)。これらは、ラジオ放送用受信機、ビデオカセットレコーダー、DVD プレ ーヤー、DVD レコーダー、衛星受信機等を自蔵するかしないかを問わない。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)ビデオの記録用又は再生用の機器(85.21) (b)この項のテレビジョン受像機器その他の機器を恒久的に装備した特殊用途車両(例えば、 放送用のバン)(通常、87.05) (c)映画用の映写機(90.07)及び90.08 項の投影機 85.29 第85.24 項から第85.28 項までの機器に専ら又は主として使用する部分品 8529.10-アンテナ及びアンテナ反射器並びにこれらに使用する部分品 8529.90-その他のもの 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、前5項の機器の部分品は、この項に属する。 この項に属する部分品の範囲には、次の物品がある。 (1)送受信用のすべての種類のアンテナ及びアンテナ反射器 (2)ラジオ放送又はテレビジョン放送を受信するためのアンテナ回転装置:この装置は、基本 的にはアンテナの支柱に取り付けた支柱回転用の電動機とアンテナの方向及び位置を定める ための分離したコントロールボックスとから成るものである。 (3)85.25 項から85.28 項までの機器に専用のケース及びキャビネット
85 類 64 (4)アンテナのろ波器及び分離器 (5)フレーム(シャシ) * * この項には、次の物品を含まない。 (a)アンテナの支柱(例えば、73.08) (b)高電圧発生機(85.04) (c)携帯電話(移動電話)用の蓄電池(85.07) (d)主として、85.17 項の機器及び 85.25 項から 85.28 項までの機器に使用する部分品で、そ の両者に同程度に適合するもの(85.17) (e)電話用又は電信用のイヤホン及びヘッドホン(マイクロホンと組み合わせてあるかないか を問わない。)並びにラジオ放送用受信機又はテレビジョン受像機に接続することができるイ ヤホン及びヘッドホン(85.18) (f)陰極線管及びその部分品(例えば、偏向コイル)(85.40) (g)アンテナの増幅器及び無線周波発振器(85.43) (h)テレビジョンカメラ用のレンズ及びフィルター(90.02) (ij)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(96.20) 85.30 鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備又は空港の信号用、安全用又は交通管 制用の電気機器(第86.08 項のものを除く。) 8530.10-鉄道用又は軌道用の機器 8530.80-その他の機器 8530.90-部分品 この項には、鉄道、空気浮上式鉄道、道路又は内陸水路の交通管制用のすべての電気機器を含 む。これらにある程度類する機器は、船舶(例えば、港湾において)若しくは航空機(例えば、空 港において)の管制用又は駐車施設用に使用され、この機器も、またこの項に属する。ただし、 この項には、機械式に作動する類似の機器を含まない。この場合、たとえ、さ細な電気式の部分 品を組み込んであっても、この項には属しない(例えば、電気式の照明装置を有する機械式の信 号機器及び電気的に始動する液圧式又はニューマチック式の制御機器)。このような機器は、86.08 項に属する。静止式の標識は、たとえそれが電気的に点灯されるもの(例えば、方向指示標識と して使用する照明されたパネル)であっても交通管制用機器とはみなさない。それらは、この項 には属さず、それぞれ該当する項(83.10、94.05 等)に属する。 (A)鉄道用又は軌道用の機器(地下坑内鉄道用の機器を含む。)及び空気浮上式鉄道用の機器。 これは、次の二つのグループに分けられる。 (1)信号用又は安全用の機器:この装置は、何らかの信号を実際に発する部分(通常ある種 の柱又は枠組に取り付けたいくつかの着色灯又は可動式の腕若しくは円盤)、作動装置及び
85 類 65 制御装置(手動式又は自動式のもの)から成るものである。この種の信号用機器は、駅、 交差点、踏切等における交通管制用又は同一線路区間を通過する多くの列車の管制用に使 用する。後者に使用する型式のものには、列車がある線路区間から次の線路区間に移動す る場合に必要な信号を自動的に発する自動線路区間信号機を含む。 この項には、また、駅又は信号所に(警報ベル又は可視式表示器によって)列車の位置 若しくは接近を又は転轍(てつ)器、信号機等により決められた列車の位置を知らせる機 器を含む。 ある種の信号用機器は、機関車の運転室に直接信号を伝達する装置を自蔵している。線 路に取り付けた接触子又はセンサーが、機関車がそれを通過する時に機関車の機構に作用 して運転室の運転手に可視若しくは可聴の警報を与えるか又はある場合には機関車の制御 装置に作用して機関車を停止させる。当該機器のうち機関車に取り付けた上記のような部 分は、この項には、属しない。 (2)軌条制御機器:例えば、転轍(てつ)器の遠隔制御用機器がある。この機器は、基本的に は転轍(てつ)器の近くの軌条に取り付けられて実際に転轍(てつ)を行う装置(締付け 装置を含む場合もある。)及びいくつかの個所に集中した制御場所(信号所等)に取り付け られる制御盤及び制御装置から成っている。 このグループには、操車場において貨車を自動制御するためのある種の複合機器を含む。 例えば、大規模な操車場に設置されるProgression relay storage equipment 及び貨車の 自動制御装置(“ball robot”)がある。 (B)道路用、内陸水路用又は駐車施設用の機器。このグループには、次の物品を含む。 (1)踏切用自動信号機:例えば、点滅灯、ベル又は照明式停止信号がある。門又は柵を作動 させるための電気機器もこの項に属する。 (2)交通信号機:これは、通常、十字路、交差点等に設置される一連の着色灯である。これは 実際に点灯する信号灯、制御装置及び制御装置の操作部から成る。信号灯には手動式(交 通巡査又は横断歩道の場合は歩行者が作動させる信号灯)又は自動式(時間により点灯の 仕方が変化する信号灯及び道路に敷設された光電セル又は接触子により車両が通過する際 に作動する信号灯)のものがある。 (C)港湾設備又は空港において使用する交通管制用の電気機器 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 * * この項には、自転車又は自動車に取り付けて使用する電気式の照明用又は信号用の機器を含ま ない(85.12)。
85 類 66 85.31 電気式の音響信号用又は可視信号用の機器(例えば、ベル、サイレン、表示盤、盗難警報 器及び火災警報器。第85.12 項又は第85.30 項のものを除く。) 8531.10-盗難警報器、火災警報器その他これらに類する機器 8531.20-表示盤(液晶デバイス(LCD)又は発光ダイオード(LED)自蔵するものに限る。) 8531.80-その他の機器 8531.90-部分品 自転車又は自動車に使用する信号用機器(85.12)及び道路、鉄道等の交通管制に使用する信号 用機器(85.30)を除くほか、この項には、信号の発出に使用するすべての電気機器を含む。この 場合、信号の伝達については、音を使用するもの(ベル、ブザー、警笛等)又は可視的な表示を使 用するもの(ランプ、フラップ、照明数字等)のいずれであるかを問わない。同様に手動式のも の(例えば、扉のベル)又は自動式のもの(例えば、盗難警報器)のいずれであるかを問わない。 静止式の標識は、たとえそれが電気的に点灯されるもの(例えば、ランプ、カンテラ、照明し たパネル等)であっても信号用機器とはみなさない。それらはこの項に属さず、それぞれ該当す る項(83.10、94.05 等)に属する。 この項には、とりわけ次の物品を含む。 (A)電気式のベル、ブザー、ドアチャイム等:ベルは、基本的には、小型ハンマーを振動させて ベルのドームを打つ電磁的に作動する機器から成る。ブザーはベルに類似しているが、ベル のドームを有しない。いずれも家庭用(例えば、扉のベル)として、また事務所、ホテル等に おいて広く使用されている。この項には、また、12 以上の金属管を打ち、音楽的な音又はメ ロディーを発する電気式のドアチャイム及び電気的に作動する教会のベルを含むが、音楽演 奏用のカリヨンを含まない(92 類)。 電気式のベル及びドアチャイムは、通常、低電圧電源(一次電池)で作動するように設計 してある。しかし、送配電系統の電圧を降下させるトランスフォーマーを自蔵する場合もあ る。 (B)電気式の音響信号機器(ホーン、サイレン等):音は、リードの振動、円盤の電気的な回転 又は電子式音響発生機により発生する。これらには、工場用サイレン、警報サイレン、船舶 用サイレン等を含む。 (C)その他の電気式信号用機器:航空機、船舶、列車その他の車両用の点滅又は断続する信号 灯等(85.12 項の自転車用又は自動車用のものを除く。)を含み、85.26 項の無線機器及びレ ーダーを除く。 (D)表示盤その他これに類するもの:これらは人の呼出し用、特定の人若しくはサービスを必 要とする場所の表示用又は部屋があいているかいないかの表示用に、例えば、事務所、ホテ ル又は工場において使用する。これには、次の物品を含む。 (1)部屋の表示器:これは部屋の番号を表示した大きなパネルである。特定の部屋に相当す るボタンを押すと、部屋の番号に対応する番号が点灯するか又はシャッター若しくはフラ ップが降りて明るくなる。 (2)数字表示器:信号は小さな箱の表面に照明された数字として現れる。この種の機器のい
85 類 67 くつかは、呼出し機構が電話のダイヤルにより作動する。また、時計型の表示器では、文 字盤を回る針により数字が表示される。 (3)事務室表示器:例えば、特定の事務室において使用者が在室しているかいないかを表示 することに使用する。ある種のものにおいては、事務室の使用者によって随意に照明され る簡単な“come in”(「お入り下さい」)又は“engaged”(「しばらくお待ち下さい」)の信 号のみから成る。 (4)昇降機表示器:これは、照明パネルに昇降機の位置及び昇降機が上昇しているか又は降 下しているかを表示する。 (5)船舶の機関室用の信号機器 (6)駅用の表示パネル:列車の発着時刻及び発着番線を示す。 (7)競馬場、フットボールスタジアム、ボウリング場等において使用する表示器 これらの表示盤等の中には、ベルその他の音響信号装置を自蔵するものもある。 この項には、道路又は鉄道の案内地図板(所定のボタンを押すと特定の場所、道路、区画 又は道筋が照らされるもの)を含まない。また、電気式の広告標識板も含まない。 (E)盗難警報器:これは、二つの部分、すなわち検出部及び検出部が作動すると自動的に作動 する信号部(ベル、ブザー、可視式表示器等)から成る。盗難警報器は種々の方法により作 動し、例えば、次の物品がある。 (1)電気的接触によるもの:床のある部分を踏んだり、戸をあけたり、細い線を切ったり又 は細い線に触れたりすることにより作動する。 (2)静電容量効果によるもの:これは、しばしば金庫に使用される。この場合、金庫はコン デンサーの一つの極板として作用し、その静電容量が接近物により変動し、その結果電気 回路が乱されて、警報を発する。 (3)光電式装置:光線(赤外線が多い。)が光電セルに集束されていて、光線が遮断されると、 光電セルの回路における電流が変化して、これにより警報を発する。 (F)火災警報器:自動警報器は、二つの部分、すなわち検出部及び信号部(ベル、ブザー、可視 式表示器等)から成る。これには、次の物品を含む。 (1)可融性物質(ワックス又は特殊合金)により作動する機器:ある温度を超えると、可融 性物質が溶融して電気接点が接近し、警報を発する。 (2)バイメタルのストリップ、液体又は気体の膨脹を利用した機器:一定量を超えて膨脹す ると警報器を作動させる。ある種のものでは、気体が膨脹することによってシリンダー内 にピストンを押し込む。組み込まれた弁の作用により緩慢な膨脹では警報を発しないが、 急激な温度上昇に伴う急激な膨脹によってのみ、警報を発する。 (3)抵抗体の温度変化に伴う電気抵抗の変化を利用した機器 (4)光電セルを利用した機器:光線が光電セルに集束されていて、もし、煙があらかじめ決 められた濃度までたちこめると警報器が作動する。ただし、これに類する機器で目盛り付 きの計器又は記録機を装備したものは、90 類に属する。 自動火災警報器のほか、この項には、消防隊を呼び出すために街路に取り付けるような 非自動式の警報器を含む。
85 類 68 (G)電気式の蒸気又はガス警報器:検出器及び音響式又は可視式の警報器から成り、有毒なガ スの混合物(例えば、天然ガス又はメタン)の存在を警告する。 (H)炎警報器(炎探知器):火が燃えたり又は消えたりしたときに、継電器を通じて警報器を作 動させる光電セルを自蔵する。電気式の音響式又は可視式の警報装置を自蔵しない検知器は、 85.36 項に属する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品も、また、この項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)スイッチ及びスイッチ盤(簡単な表示灯を自蔵するかしないかを問わない。)(85.36 又は 85.37) (b)火災警報器で、放射性物質を内蔵する煙感知器を有するもの(90.22) (c)液晶ディスプレイ又はテレビジョン受像機(85.28) 85.32 固定式、可変式又は半固定式のコンデンサー 8532.10-固定式コンデンサー(50 又は60 ヘルツ回路用に設計したもので、無効電力が0.5 キロ バール以上のものに限る(電力用コンデンサー)。) -その他の固定式コンデンサー 8532.21--タンタルコンデンサー 8532.22--アルミニウム電解コンデンサー 8532.23--セラミックコンデンサー(単層のものに限る。) 8532.24--セラミックコンデンサー(多層のものに限る。) 8532.25--紙コンデンサー及びプラスチックコンデンサー 8532.29--その他のもの 8532.30-可変式又は半固定式のコンデンサー 8532.90-部分品 コンデンサー(キャパシター)は、原則として絶縁物質(誘導体、例えば、空気、紙、雲母、 油、樹脂、ゴム及びプラスチック、陶磁器又はガラス)により分離された二枚の導電面から成っ ている。 これは、電気工業の多くの部門で種々の用途(例えば、交流回路の力率の改善、誘導電動機に おける回転磁界の移相電流の発生、アークの影響からの電気接触子の保護、任意の電気量の貯蔵 又は放出、発振回路周波数フィルター及び広くラジオ、テレビジョン若しくは電話関係又は工業 用電気機器用)に使用される。
85 類 69 コンデンサーの特性(形、寸法、静電容量、誘導体の性質等)は使用される用途により異なる が、この項には、種類や製造方法を考慮せず、また、用途が何であるかを問わず、すべてのコン デンサー(特に精密な精度を有するように作られ、かつ、使用中一定値を保つように設計された 理化学用又は測定機器用の標準コンデンサーを含む。)を含む。 この項には、また、シャシ又は容器内で一群にまとめられたコンデンサー(例えば、必要な静 電容量を得るために、多くの標準コンデンサーを直列又は並列にして接続したものから成るある 種の大規模力率用のコンデンサー及びコンデンサーボックス)も含む。 (A)固定式コンデンサー 固定式コンデンサーは静電容量が変化しないものである。主たる型式として乾式コンデンサー、 油浸コンデンサー、ガス浸コンデンサー、油入コンデンサー及び電解コンデンサーがある。 (1)乾式コンデンサーにおいては、極板及び誘電体は通常積層した板又は巻いたストリップ若 しくははくの形状をとっている。ある種の乾式コンデンサーにおいては、化学的又は熱的な 方法により誘電体に金属被覆を固着させる。乾式コンデンサーは締付具を備えた容器に納め られているか又は箱なしで使用される。 (2)油浸コンデンサーは乾式コンデンサーに類似しているが、誘電体(通常はプラスチックフ ィルム又はプラスチックフィルムと紙)に油その他の液体を染み込ませてある。 (3)ガス浸コンデンサーは、空気以外のガス(誘電体として作用する。)によりへだてられてい る二以上の電極から成る。 (4)キャパシターが油その他の適当な液体を充てんした容器内に封入されている場合がある(油 入コンデンサー)。それらの多くは圧力計及び安全弁のような附属装置を自蔵している。 (5)電解コンデンサーにおいては一つの極板が一般にアルミニウム又はタンタルである。一方、 もう一つの極板の役割は、適当な電解質が果たす。当該電解質には電極(形状がアルミニウ ム板又はタンタル板に類似していることがある。)により電流が導かれる。電解作用によって アルミニウム又はタンタルの表面に複雑な化合物の薄膜が生成され、この化合物がその後誘 電体を構成する。このコンデンサーはしばしば容器内に封入されるが、一般に外部電極その ものが容器を構成している。これらのコンデンサーにはしばしば電子管のように底部にピン が取り付けられている。この種のコンデンサーでペースト状の電解質を有するものは、また 「乾式電解コンデンサー」とも呼ばれている。 (B)可変式コンデンサー 可変式コンデンサーは、静電容量を随意に変えることができるものである。多くの場合、空気 が誘電体であり、極板は通常金属板の二つのグループから成る。一方のグループは固定されてい るが、もう一つのグループは軸に取り付けられて、固定した極板の間を通過しながら回転するこ とができるようになっている。可動極板(ローター)が回転して固定極板(ステーター)と重な り合う角度に応じてコンデンサーの静電容量が変化する。 (C)半固定式コンデンサー
85 類 70 半固定式コンデンサー(トリミングコンデンサーを含む。)は、静電容量が狭い範囲内で正確な 値に調節できるものである。この調節は種々の方法により行われる。ある種の型式のものにおい ては、極板間の距離がねじによって変えられる。他の型式のものにおいては2本の金属製シリン ダー(一つのシリンダーが他のシリンダー内を自由に移動できる。)又は二つの相互に移動する半 円から成っている。通常、誘電体として、例えば、雲母、陶磁器、プラスチック又は空気が使用さ れる。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、コンデンサーの部分品は、この項に属する。 * * この項には、力率の改善に使用するある種の同期電動機(しばしば「同期コンデンサー」と呼 ばれる。)を含まない(85.01)。 * * 号の解説 8532.23 この号には、円盤又は管の形状をした単層のセラミック誘導体を使用した固定式コンデンサー を含む。 8532.24 この号には、チップ状の形をした又は接続端子を有する多層のセラミック誘電体を使用した固 定式コンデンサーを含む。 85.33 電気抵抗器(可変抵抗器及びポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。) 8533.10-固定式炭素抵抗器(被膜抵抗器を含む。) -その他の固定式抵抗器 8533.21--容量が20 ワット以下のもの 8533.29--その他のもの -巻線形可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。) 8533.31--容量が20 ワット以下のもの 8533.39--その他のもの 8533.40-その他の可変抵抗器(ポテンショメーターを含む。) 8533.90-部分品 (A)抵抗器(抵抗):これは回路内に任意の電気抵抗を付加する導体である(例えば、電流の流 れを制限するため)。抵抗器には、大きさ、形状及び構成材料に様々な種類がある。抵抗器は、
85 類 71 金属(棒、形材又は線(しばしばボビンに巻いてある。)の形状のもの)、棒状の炭素又は炭 素、炭化けい素、金属若しくは金属酸化物の膜から作られている。それらは、印刷工程によ って単一の構成要素の形態で得られることもある。ある種の抵抗器には、その全体又は一部 を回路に組み込めるよう端子を取り付けている。 この項には、次の物品を含む。 (1)油浸抵抗器 (2)炭素抵抗ランプ:照明電球の形状をしているが、特殊な炭素フィラメントを有する。た だし、照明用の炭素フィラメント電球は属しない(85.39)。 (3)バレッター:水素又はヘリウムを充てんしたガラス管内に鉄製フィラメントを取り付け た構造になっている。これは電流をある範囲内で自動的に変化させ、かつ、一定値に保つ 特性を有する。 (4)標準抵抗器(比較及び測定を目的として、例えば、実験室において使用する。)及び抵抗 箱(回路に必要な抵抗の組合せを接続するために、スイッチ又は端子を有する箱の中に抵 抗器を組み込んである。) (5)非線形抵抗器:正又は負の温度係数を有し、抵抗値が温度により変化するもの(サーミ スター)で、通常ガラス管内に取り付けてある。非線形抵抗器は電圧に依存する(バリス ター/VDR)が、85.41 項のバリスターダイオードは、この項には属しない。 (6)ひずみ計測用機器の感応素子である「ストレインゲージ」と呼ばれる抵抗器 この項には、次の物品を含まない。 (a)電熱用抵抗体(85.16 又は85.45) (b)光効果に依存する抵抗器(85.41) (B)加減抵抗器:これは回路内の抵抗値を随意に変化させるスライド式接触子その他の手段を 有する可変式抵抗器である。これには、次の物品を含む。抵抗コイル上を滑るカーソルを有 するスライドワイヤ式加減抵抗器、ステップバイステップ式加減抵抗器、液体(導体)内に 浸した可動電極を有するハイドロ加減抵抗器、自動加減抵抗器(例えば、最小又は最大の電 流又は電圧になったら作動する機構を有するもの)及び遠心式加減抵抗器 ある種の加減抵抗器は、特殊な用途(例えば、ゆっくり光を落とすために照明用回路で使 用する劇場用調光器並びに電動機回路において一以上の抵抗器を開閉するために必要な開閉 装置を有し、多数の抵抗器から成る電動機の始動器及び制御装置)用に設計されている。こ れらも、この項に属する。 (C)ポテンショメーター:これは二つの接触子間の固定式の抵抗器及びその抵抗器とある点で 接触するスライドタップから成る。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の抵抗器の部分品は、この項に属する。
85 類 72 85.34 印刷回路 この類の注8に基づき、この項には、次の回路を含む。この回路は、印刷技術(例えば、通常の 印刷、浮出し、めっき、エッチング等)により、導体(線)、接触子その他の印刷した構成部分(受 動素子)(例えば、インダクター、抵抗器及びコンデンサー。電気信号の発生、整流、検出、変調 又は増幅を行うことができる素子(例えば、ダイオード、トリオードその他の能動素子)を除く。) を絶縁基板上に形成した回路である。ある種のベーシック回路(ブランク回路)には、印刷され た導体(一般的に、薄い均一のストリップとウエハーから成り、コネクター又は接続デバイスが 取り付けられていることもある。)のみを有するものもあり、またあらかじめ定めたパターンに従 って上記の数個の素子を接続したものもある。絶縁基板は一般に平板であるが、円筒形、先端の ない円すい形等のものもあり、回路は基板の片面又は両面(二重回路)に印刷されている。数個 の印刷回路を層状に組み合わせ、相互に接続したもの(多層回路)もある。 この項には、受動素子のみから成る薄膜回路及び厚膜回路を含む。 薄膜回路は、真空蒸着法、陰極スパッタリング法又は化学的方法により、金属又は誘電体の薄 膜の特定のパターンをガラス製又は陶磁製のプレートに付着させることにより形成した回路であ る。薄膜回路には、パターンマスクを使用して形成されるもの又は連続シートに付着させたあと 選択エッチングにより形成したものがある。 厚膜回路は、スクリーン印刷により、粉状のガラス、陶磁及び金属の混合物と適当な溶剤とを 含有するペースト(又はインキ)で薄膜回路と同様のパターンが陶磁製のプレート上に形成され、 その後、炉で加熱される。 印刷回路には、機械的素子を取り付け若しくは印刷技術によらずに作った電気式部品を接続す るために穴をあけ又は印刷技術によらずに作った接続用部品を取り付けたものがある。膜回路は、 一般に接続用の導線又は端子を装備した金属製、陶磁製又はプラスチック製のカプセルの中に埋 め込まれている。 印刷工程によって得られる単一の受動部品(例えば、インダクタンス、コンデンサー及び抵抗) は、この項の印刷回路としてではなく、それぞれ該当する項に属する(例えば、85.04、85.16、 85.32 及び85.33 項)。 機械的素子又は電気式部分を装着し又は接続した回路は、この項に規定する印刷回路とはみな さず、一般に16 部の注2 又は90 類の注2 の規定によりそれぞれ該当する項に属する。 85.35 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、ヒューズ、避雷器、電 圧リミッター、サージ抑制器、プラグその他の接続子及び接続箱。使用電圧が1,000 ボル トを超えるものに限る。) 8535.10-ヒューズ -自動遮断器 8535.21--使用電圧が72.5 キロボルト未満のもの 8535.29--その他のもの
85 類 73 8535.30-断路機及び開閉スイッチ 8535.40-避雷器、電圧リミッター及びサージ抑制器 8535.90-その他のもの この項には、配電系統に一般に使用する電気機器を含む。電気回路の開閉用、保護用又は接続 用の機器の技術的な性質及び機能に関しては、85.36 項の解説の規定を準用する。この項には 85.36 項の解説に記載した機器で、使用電圧が1,000 ボルトを超えるものを含む。 この項には、次の物品を含む。 (A)ヒューズ及び自動遮断器:電流の強さ又は電圧がある限度を超えたとき、自動的に電流を 遮断するものである。 (B)高圧回路専用の開閉スイッチ:通常複雑で強固な構造のもので、アークを防止するための 特殊装置を有する。また、多くの接触子を有し又はレバー、サーボモーター等により遠隔制 御される。このスイッチは、多くの場合、液体(例えば、油)若しくはガスを充てんした又は 内部を真空にした金属製又は絶縁材料製の密閉容器に取り付けられている。 (C)避雷器:これは高電圧ケーブル又は電気設備を雷の影響から保護するように設計した保護 装置である。通常は高電圧線とは絶縁されているが、電線又は電気設備を損傷するような異 常な高電圧がかかった場合に、回路を遮断して大地への短絡路となる装置から成る。多くの 種類のものの中には、金属酸化物避雷器、炭素粒避雷器、絶縁体又は絶縁鎖に取り付けた角 型火花ギャップ又は保護物から成る避雷器、電解型避雷器等がある。ただし、放射能の原理 に基づく避雷器は、90.22 項に属する。 (D)電圧リミッター:この機器は、二つの導体間又は導体とアースとの間の電圧差をあらかじ め設定した値を超えないようにするものである。時として放電灯と同じ方法により組み立て ることもあるが、照明用には使用しないので、ランプとはみなさない。 ただし、この項には、自動電圧調整機を含まない(90.32)。 (E)断路機:回路の絶縁区域に使用する。緩慢な遮断型で、開閉スイッチとは異なり、回路に 負荷があるときには通常使用しない。 (F)サージ又はスパイク抑制器:これはコイル、コンデンサー等を組み合わせたもので、高周 波のサージを吸収するために電線又は電気機器と直列又は並列に挿入する。簡単なコイル又 はコンデンサーでこの目的に使用するものは、それぞれ該当する項に属する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、85.38 項に属する。 * * この項には、上記の機器を組み合わせたもの(単にスイッチを組み合わせたものを除く。)を含 まない(85.37)。
85 類 74 85.36 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器(例えば、スイッチ、継電器、ヒューズ、サ ージ抑制器、プラグ、ソケット、ランプホルダーその他の接続子及び接続箱。使用電圧が 1,000 ボルト以下のものに限る。)並びに光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光 ファイバーケーブル用の接続子 8536.10-ヒューズ 8536.20-自動遮断器 8536.30-電気回路保護用のその他の機器 -継電器 8536.41--使用電圧が60 ボルト以下のもの 8536.49--その他のもの 8536.50-その他のスイッチ -ランプホルダー、プラグ及びソケット 8536.61--ランプホルダー 8536.69--その他のもの 8536.70-光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接続子 8536.90-その他の機器 この項には、通常、居住施設用又は工業用に供する電気機器で、使用電圧が 1,000 ボルト以下 のものを含む。ただし、後述の機器で使用電圧が 1,000 ボルトを超えるものは、85.35 項に属す る。この項には、また光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接 続子も含む。 この項には、次の物品を含む。 (Ⅰ)電気回路の開閉用の機器 これらの機器は、基本的には当該機器に接続した一以上の回路の開閉用又はある回路から別の 回路への切換え用の装置から成るものである。これらの機器は、接続されるスイッチ回路の数に 応じて、単極、二極、三極等と呼ばれる。このグループには、切換え用のスイッチ及び継電器も 含む。 (A)この項のスイッチには、無線機器、電気式計器等に使用する小型のスイッチ、家庭内の電 気配線に使用するスイッチ(例えば、タンブラースイッチ、レバー操作式スイッチ、ロータ リースイッチ、ペンダントスイッチ及び押しボタンスイッチ)及び工業用のスイッチ(例え ば、リミットスイッチ、カムスイッチ、マイクロスイッチ及び近接スイッチ等)を含む。 ドアの開閉により作動するスイッチ及び蛍光灯を点灯するための自動式の熱電スイッチ (スターター)は、この項に属する。 この項に分類されるその他の例としては、光学的に対になった入出力回路から成る電子式 交流スイッチ(絶縁されたサイリスタ交流スイッチ)、トランジスタ及び論理集積回路(chip- on-chip 技術)から成る電子スイッチ(温度保護された電子スイッチを含み、使用電圧が 1,000V 以下のもの)並びに電子式スナップ動作スイッチ(トグルスイッチで、使用電流が11
85 類 75 アンペア以下のもの)がある。 電子スイッチは、半導体部品(例えば、トランジスタ、サイリスタ、集積回路)を使用する ことにより、機械的な接触手段を用いないで作動する。 ドア用の錠でスイッチを自蔵するものは、属しない(83.01)。 (B)切換えスイッチ:一以上の線を他の一以上の線に接続することに使用する。 最も簡単な型式のものにおいては、当該スイッチは中央点(可動アームにより他の線のい ずれにも接続できる。)に接続されている。この種のスイッチのうちでより複雑なものには、 電動機の始動用スイッチ及び電動車両用の制御装置を含む。これらは、しばしば開閉機構の みならず、必要に応じて回路と接続又は遮断される多くの抵抗器を含む(85.33 項の解説参 照)。 この項には、また、ラジオ又はテレビジョン装置等に使用する複合したスイッチ装置を含 む。 (C)継電器:これは電気回路の制御を当該回路又は他の回路の変化により自動的に行う電気式 装置である。例えば、遠距離通信用機器、道路用若しくは鉄道用の信号用機器又は加工機械 等の制御用若しくは保護用に使用する。 継電器には種々の型式のものがあるが、次のような基準により区分することができる。 (1)制御に使用する電気的な手段:これにより電磁式継電器、永久磁石式継電器、熱電式継 電器、誘導式継電器、静電式継電器、光電式継電器、電子式継電器等を区分することがで きる。 (2)作動を決定づけるあらかじめ定められた条件:これにより最大電流継電器、最大電圧継 電器、最小電圧継電器、差動継電器、即時遮断動作を行う継電器、時間遅延継電器等を区 分することができる。 接触器は継電器の一種とみなされるが、これは電気回路の開閉を行う装置であり、機械式 の固定装置も手動操作も必要とせずに自動的にリセットするものである。これらは通常電流 が流れている能動状態において、作動及び維持される。 (Ⅱ)電気回路の保護用の機器 この項には、ヒューズを含む。これは通常、特定の長さのヒューズ線を取り付けた(又は取り 付けられる)装置から成り、それが回路内に挿入されている場合は、もし電流が危険なまでに増 加するとヒューズ線がとけて、回路を遮断する。これは、使用しようとする回路の型式又は電流 により様式にかなりの幅がある。筒型ヒューズは、ヒューズ線が両端部の金属製のキャップに接 触するように納める管から成るものである。他のヒューズは、線に接続するための基板又はソケ ット及びヒューズ線が取り付けられる接続部分(これはソケットにねじ込まれるか又はばね式の 接触子間に押し込まれる。)から成る。この項には、完成したヒューズ(線を有するか有しないか を問わない。)を含む。単独で提示するソケット及び接続部分はこの項に属するが、全体が絶縁材 料製のもの(成形中に金属製のさ細な部分を専ら組立てのため組み込んだものを含む。)は、この 項には属しない(85.47)。 ヒューズ線は、構成する材料により該当する項に属する。しかし、直ちに使用することができ
85 類 76 るようにループその他の接続手段を有する短いヒューズ線は、この項に属する。この項には、回 路に過負荷がかかることを防ぐためのその他の装置(例えば、電流が一定値を超えると自動的に 回路を遮断する電磁式の装置)を含む。この項には、また、定電圧のトランスフォーマー(85.04) 及び自動電圧調整機(90.32)を含まない。 (Ⅲ)電気回路の接続用の機器 この機器は、電気回路の異なる各部分を相互に接続するために使用するものである。これには、 次の物品を含む。 (A)プラグ、ソケットその他の接触子:可動の導線又は機器を通常は固定した設備に接続する ために使用する。このカテゴリーには、次の物品を含む。 (1)プラグ及びソケット(2本の可動導線を接続するためのものを含む。):プラグはソケッ トの穴又は接触子に一致する一以上のピン又は側面接触子(side contacts)を有する。リ ム又は1本のピンが接地用に使用される。 (2)滑り接触子(85.45 項の炭素又は黒鉛の製品を除く。):例えば、電動機用のブラシ及び電 車、持上げ用機器等に使用する集電装置(架空線又は第三軌条からの集電装置等)があり、 これらはブロック状の金属、金網又は積層したストリップから成る。これらはその外部を 黒鉛の潤滑層で被覆してあっても、この項に属する。 (3)電球用又は電子管用のソケット及びランプホルダー:ある種のランプホルダーは、枝付 きしょく台に取り付けるためにろうそくの形をしていることもあれば、また、壁に対して 張出しアームを形成するように設計したものもある。これらのものは、主たる機能がラン プホルダー(ソケット)であれば、この項に属する。 特定の長さの電線を接続したプラグ、ソケット等は属しない(85.44)。 (B)その他の接続子、端子、端子板等:これらには、小さい正方形の絶縁材料に接続子を取り 付けたもの(dominoes)、導体を取り付けるように作った金属部品である端子及び電気的接続 を容易にするために電気配線の端に取り付けるように作った小型の金属部品(spade terminals、わに口クリップ等)を含む。 端子板は、電気配線を固定することができるいくつかの金属端子又は接続子を取り付けた ストリップ状の絶縁材料から成る。この項には、また、tag strips 及びtag panels を含む。 これらは電線をはんだ付けすることができるように絶縁材料内に固定した多くの金属タグか らできている。tag strips は、無線機器その他の電気機器に使用される。 (C)接続箱:これは、電線と相互に接続するための端子その他の装置を内部に取り付けた箱か ら成る。電気的接続の手段又はそれらの装置を有しない箱は、この項には属さず、構成する 材料により該当する項に属する。 (Ⅳ)光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケー ブル用の接続子 85.36 項において、光ファイバー(束にしたものを含む。)用又は光ファイバーケーブル用の接 続子とは、デジタル回線システムにおいて、光ファイバーの端と端を単に機械的に接合させる接
85 類 77 続子をいう。これらは、その他の機能(例えば、信号の増幅、再生又は変調)を有しない。ケーブ ルの付属していない光ファイバー用の接続子はこの項に分類されるが、ケーブルの付属した光フ ァイバー用の接続子は含まない(85.44 又は90.01)。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の機器の部分品は、85.38 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)電圧の制御に使用する非線形抵抗器(バリスター/VDR)(85.33) (b)上記の機器を組み合わせたもの(単にスイッチを組み合わせたものを除く。)(85.37) (c)電圧の制御に使用する半導体ダイオード(85.41) 85.37 電気制御用又は配電盤用の盤、パネル、机、キャビネットその他の物品(第90 類の機器 を自蔵するものを含み、第85.35項又は第85.36項の機器を二以上装備するものに限る。) 及び数値制御用の機器(第85.17 項の交換機を除く。) 8537.10-使用電圧が1,000 ボルト以下のもの 8537.20-使用電圧が1,000 ボルトを超えるもの これらは前二項に記載した種類の機器(例えば、スイッチ及びヒューズ)を、盤、パネル、コン ソール等に又はキャビネット、机等に取り付けて組み立てたものから成る。通常、計器を有して いるが、トランスフォーマー、電子管類、電圧調整機、加減抵抗器又は回路を表す照明付きの図 などの補助機器を有することもある。 この項の物品には、小さなスイッチ盤に数個のスイッチ、ヒューズ等が付いただけの小さな配 電盤(例えば、照明装置用のもの)から、加工機械、圧延機、発電所、ラジオ放送局等に使用する 複雑な制御盤にいたるまで種々のものがあり、またこの項の規定に記載した物品を組み合わせた ものも含む。 この項には、また、次の物品を含む。 (1)自動データ処理機械を内蔵する数値制御盤:これは一般的に加工機械の制御に使用する。 (2)機器の制御用にプログラムされた制御盤:これはあとに続く作動の選択にあたって変更を 可能にするもので、通常、洗濯機又は皿洗機のような家庭用の電気機器に使用される。 (3)プログラマブル・コントローラー:これは、特定の機能(例えば、論理判断、シークェン ス、計時、計数及び算術演算)を実行するための命令を記憶するために、プログラム可能な メモリーを使用し、デジタル式又はアナログ式の入出力モジュールにより種々の機械を制御 するデジタル式の機器である。 この項には、90.32 項の自動制御用の機器を含まない。
85 類 78 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、85.38 項に属する。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)電話の交換機(85.17) (b)例えば、2個のスイッチと接触子とから成るような簡単なスイッチの組合せ(85.35 又は 85.36) (c)テレビジョン受像機、ビデオレコーダーその他の電気機器の遠隔操作のためのコードレス 赤外線装置(85.43) (d)タイムスイッチ(時計用のムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)(91.07) 85.38 第85.35 項から第85.37 項までの機器に専ら又は主として使用する部分品 8538.10-第85.37 項の物品用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネットその他の物品(機器 を装備してないものに限る。) 8538.90-その他のもの 部分品の分類に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項には、前三項に属する物品の部分品を含む。 この項には、例えば、配電盤用の盤(一般にプラスチック製又は金属製)で機器を装備してい ないものであっても、配電盤の部分品であることが明らかに認められる場合には、これを含む。 85.39 フィラメント電球及び放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプを 含む。)、アーク灯並びに発光ダイオード(LED)光源 8539.10-シールドビームランプ -その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを除く。) 8539.21--タングステンハロゲン電球 8539.22--その他のもの(出力が200 ワット以下のもので、使用電圧が100 ボルトを超えるもの に限る。) 8539.29--その他のもの -放電管(紫外線ランプを除く。) 8539.31--熱陰極蛍光放電管 8539.32--水銀ランプ、ナトリウムランプ及びメタルハライドランプ 8539.39--その他のもの
85 類 79 -紫外線ランプ、赤外線ランプ及びアーク灯 8539.41--アーク灯 8539.49--その他のもの -発光ダイオード(LED)光源 8539.51--発光ダイオード(LED)モジュール 8539.52--発光ダイオード(LED)ランプ 8539.90-部分品 発光電球は、ガラス製又は石英製の種々の形状の容器の内部に、電気エネルギーから光線(赤 外線及び紫外線を含む。)への変換に必要な構成要素を取り付けたものである。 この項には、特定の用途に特に設計してあるかないかを問わず、すべての発光電球(放電式せ ん光電球を含む。)を含む。 この項には、フィラメント電球、ガス又は蒸気を封入した放電管、アーク灯、発光ダイオード (LED)モジュール及び発光ダイオード(LED)ランプを含む。 (A)シールドビームランプ シールドビームランプには、自動車の車体に取り付けるように設計したものもある。ガス封入 式又は真空式のランプの内部にレンズ、反射鏡及びフィラメントが密封されている。 (B)その他のフィラメント電球(紫外線ランプ及び赤外線ランプを 除く。)(下記(D)参照) 電球の光は、フィラメント(金属製又は炭素製)に電流を流して白熱するまで加熱することに より発生する。ガラス製の容器(着色された場合もある。)内は、真空であるか又は低圧の不活性 ガスが封入されている。口金は、ランプホルダーに固定するための形状(ねじ込型、差込型)で あり、必要な電気接点である。 これらの電球には様々な形状があり、例えば、球形(ネックを有するか有しないかを問わない。)、 西洋梨形又はたまねぎ形、炎形、管形(直管又は曲管)又は照明用、装飾用、クリスマスツリー用 等に特殊な意匠を凝らした形のものがある。 このグループには、ハロゲンランプを含む。 (C)放電管(紫外線ランプを除く。)(下記(D)参照) これは、電極を取り付けたガラス製の容器(通常は管形)又は石英製の容器(通常ガラス製の 容器内に入っている。)から成っていて、その中には、放電作用により発光するガス又は同様の性 質を持つ蒸気を発生させる物質を低圧で封入してある。ある種の放電管においては、ガス及び蒸 気発生物質の両者を封入してある。また、ある種の放電管は、ガスと電極との相互作用により発 生する化合物を除去するためのバルブを有するものがある。その他真空ジャケット式のもの及び 冷却式のものがある。また、本品には、紫外線を可視光線に変換する特殊物質を内壁に塗布して 効率を高めたもの(蛍光灯)もある。高電圧で使用するものもあれば、低電圧で使用するものも
85 類 80 ある。 この種の主要な放電管には、次の物品がある。 (1)ガス放電管:ネオン、ヘリウム、アルゴン、窒素又は二酸化炭素のようなガスを封入した ものであり、写真用又はストロボスコープ試験用に使用するせん光放電灯も属する。 (2)ナトリウムランプ (3)水銀灯ランプ (4)ガス入り二重灯ランプ:光は白熱フィラメント及びガス放電の両方により発生する。 (5)メタルハライドランプ (6)キセノン管及び文字数字表示管 (7)分光放電ランプ及びグロー放電ランプ これらの放電管は多くの用途に使用する(例えば、家庭内照明、街灯、事務所、工場、商店等の 照明、機械の照明及び装飾用又は広告用の照明)。この項には、単純な直管及び種々の複雑な形状 をした管(例えば、渦巻き形及び文字、数字又は星の形状のもの)を含む。 (D)紫外線ランプ及び赤外線ランプ 紫外線ランプは、医療用、理化学用、殺菌用その他の目的に使用される。通常、水銀を封入し た石英ガラス製の管から成るが、時にはこの管がガラス製の容器に入れられている。ある種のも のは、ブラックライトランプ(例えば、演劇用に供するもの)として知られている。赤外線ラン プは、赤外線を発生させるために特に作ったフィラメント電球で、通常電球の内部は銅又は鏡で 被覆されて反射体を形成している。赤外線電球は、例えば、医療用として又は工業用の加熱源と して使用される。 (E)アーク灯 この種の電灯の光は、アークにより又はアークとアークを発生させる二つの白熱した電極のい ずれか一方若しくは両方とにより発生する。これらの電極は一般に炭素製又はタングステン製で ある。ある種のアーク灯は、アークを発生させるために電極を接近させ、続いて電極が遂次消耗 されていく間も電極を適当な間隔に保持するための自動装置を有する。交流で作動するように設 計したアーク灯は起動用の補助電極を有する。開放形アーク灯はアークが外気中で発生する。そ の他のものは、外気と換気を行う適当な調節器を有するガラス製容器内でアークが発生する。 アーク灯は、複雑な機器であって、この項の他の物品のように単なる照明装置ではないことに 注意しなければならない。 (F)発光ダイオード(LED)モジュール 発光ダイオードモジュールの光は、プリント基板に取り付けられた又はその他の方法で接続さ れた一以上の発光ダイオード(LED)により発生する。このモジュールは、ランプホルダーに固定 するためのキャップ(口金)(例えば、ねじ込型、差込型又は2ピン型)を有しない。このモジュ ールは、電気コネクターを有していることがある。 このモジュールは、直流電圧及び電流をLED が使用できるレベルに制御する回路を有している。
85 類 81 このモジュールは、電源制御によって交流電源を整流する回路を有していることがある。 (G)発光ダイオード(LED)ランプ 発光ダイオード(LED)ランプの光は、一以上の発光ダイオード(LED)により発生する。このラ ンプは、ガラス製又はプラスチック製の容器、一以上の発光ダイオード(LED)、発光ダイオード (LED)を使用できるレベルの電圧に変換する回路及びランプホルダーに固定するためのキャップ (口金)(例えば、ねじ込型、差込型又は2ピン型)から成る。ある種のランプにおいては、放熱 器(heat sink)又は電源を整流するための整流器を有する。 これらのランプには様々な形状があり、例えば、球形(ネックを有するか有しないかを問わな い。)、西洋梨又はたまねぎ形、炎形、管形(直管又は曲管)又は照明用、装飾用、クリスマスツリ ー用等に特殊な意匠を凝らした形のものがある。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 これらは、次の物品を含む。 (1)白熱灯又は放電管用のベース (2)放電管用の金属電極 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)電灯用のガラス製の容器及びその重要な特性を有するガラス製の部分品(例えば、スポッ トライト電球用の反射器)(70.11) (b)カーボンフィラメントを有する抵抗ランプ及び水素中に鉄フィラメントを有する可変ラン プ(85.33) (c)蛍光灯点灯用の熱電式自動スイッチ(スターター)(85.36) (d)熱電子管(85.40) (e)85.41 項の発光ダイオード(LED) (f)エレクトロルミネセンス装置:通常、帯状、板状、パネル状で、導体物質の2つの層の間 に、エレクトロルミネセンス物質(例えば、硫化亜鉛)を置いたものが基本である。(85.43) (g)アーク灯用の炭素及び炭素製フィラメント(85.45) 85.40 熱電子管、冷陰極管及び光電管(例えば、真空式のもの、蒸気又はガスを封入したもの、 水銀整流管、陰極線管及びテレビジョン用撮像管) -テレビジョン受像用陰極線管(ビデオモニター用陰極線管を含む。) 8540.11--カラーのもの 8540.12--モノクロームのもの
85 類 82 8540.20-テレビジョン用撮像管、イメージ変換管、イメージ増倍管その他の光電管 8540.40-データ・グラフィックディスプレイ管(モノクロームのものに限る。)及びデータ・グ ラフィックディスプレイ管(カラーのもので、蛍光体のドットスクリーンピッチが0.4 ミリメートル未満のものに限る。) 8540.60-その他の陰極線管 -マイクロ波管(例えば、磁電管、クライストロン、進行波管及びカルシノトロン。格子 制御式のものを除く。) 8540.71--磁電管 8540.79--その他のもの -その他の管 8540.81--受信管及び増幅管 8540.89--その他のもの -部分品 8540.91--陰極線管のもの 8540.99--その他のもの この項には、真空中又はガス中において電極から放出された電子の作用を種々の目的に利用す る管のみを含む。 このグループには、三つの種類、すなわち熱電子管(電子を放出するために陰極を加熱する方 式のもの)、冷陰極管及び光電管(陰極を光の作用で励起する方式のもの)がある。これらは、電 極の数により、二極管、三極管、四極管等と呼ばれる。また、同一の管内に異なる機能を有する システムを二以上封入した管(複合管)もある。これらの容器は、ガラス、陶磁器、金属又はこれ らの材料を組み合わせて作ってあり、冷却装置(冷却フィン、水循環装置等)を有するものもあ る。 これらには多くの種類の管があり、特殊用途用に設計したもの(例えば、磁電管、進行波管、 カルシノトロン、クライストロン等のマイクロ波管、板極管(灯台管)、安定管(Stabilising valves)、サイラトロン、イグナイトロン等)がある。 このグループには、次の物品を含む。 (1)整流管:これは、交流を直流に変換するように設計したもので、真空式、ガス封入式又は 蒸気(例えば、水銀蒸気)封入式のものがあり、一般に 2 個の電極を有する。ある種の型式 のもの(例えば、サイラトロン)においては、その作用を制御し、かつ、逆の作用(直流を交 流に変換すること)を行う制御グリッドを有する。 (2)陰極線管 (a)テレビジョン用撮像管(撮像管、例えば、イメージオルシコン及びビジコン):これは、 通常、走査法を使用して、光学的な像をそれに対応した電気信号に変換する電子ビーム管 である。 (b)イメージ変換管:これは、像(通常、赤外線によるもの)を光電陰極面に投影することに よって、可視像を蛍光面上に映し出す真空管である。
85 類 83 (c)イメージ増倍管:これは、光電陰極面に投影した像を増強して蛍光面上に、より明るい 像を映し出す電子管である。 (d)その他の陰極線管:これは、電気信号を直接又は間接的に可視像に変換する管であり、 この種のものの例として蓄積管がある。テレビジョン受像管及びビデオモニター用陰極線 管は、陰極からの電子を集束、偏向等させた後に、蛍光材料を被覆した内壁の部分(通常 管の終端で、視聴者の見る映像を投影するスクリーンを構成する。)にビームの形で投射さ れる。 陰極線管は、レーダー、オシロスコープ又は自動データ処理機械の端末機(ディプレイ) に使用される。 (3)光電管(真空式又はガス封入式のもの):これは、光電素子とも呼ばれており、ガラス製又 は石英ガラス製の管に2個の電極を取り付けたもので、その陰極に光電性材料(通常アルカ リ金属)を層状に被覆したものである。光の作用により当該層から電子が放出され、電極間 は電導領域となり、電子は陽極に集められる。光電子増倍管は、光電陰極及び電子増倍器か ら構成される光電管である。 (4)その他の管:これらは、通常真空式で一部のものは数個の電極を有する。これらは高周波 発振用、増幅用、検波用、光電陰極を使用しない走査変換等に使用する。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品はこの項に属し、例えば、次の物品がある。 電極(陰極、グリッド及び陽極)、管用の容器(ガラス製のものを除く。)、陰極線管用の耐破ケ ーシング及び走査用として陰極線管の首部の周囲に取り付けられる偏向コイル。 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)陰極線管用の管球のガラス製のフェースプレート及びコーン(70.11) (b)金属漕水銀整流器(85.04) (c)エックス線管(90.22) 85.41 半導体デバイス(例えば、ダイオード、トランジスター及び半導体ベースの変換器)、光 電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。) を含む。)、発光ダイオード(LED)(他の発光ダイオード(LED)と組み合わせてあるかな いかを問わない。)及び圧電結晶素子 8541.10-ダイオード(光電性ダイオード及び発光ダイオード(LED)を除く。) -トランジスター(光電性トランジスターを除く。) 8541.21--定格消費電力が1 ワット未満のもの 8541.29--その他のもの
85 類 84 8541.30-サイリスター、ダイアック及びトライアック(光電性デバイスを除く。) -光電性半導体デバイス(光電池(モジュール又はパネルにしてあるかないかを問わない。) を含む。)及び発光ダイオード(LED) 8541.41--発光ダイオード(LED) 8541.42--光電池(モジュール又はパネルにしてないもの) 8541.43--光電池(モジュール又はパネルにしてあるもの) 8541.49--その他のもの -その他の半導体デバイス 8541.51--半導体ベースの変換器 8541.59--その他のもの 8541.60-圧電結晶素子 8541.90-部分品 (A)半導体デバイス(例えば、ダイオード、トランジスター、半導体ベースの変換器) これらは、この類の注12(a)(ⅰ)において規定されている。 このグループのデバイスは、ある種の「半導体」物質の電子的特性(これは、例えば、ダイオー ド、トランジスターに関連する。)に基づいて作動し、又は、半導体ベースの変換器については、 物理的(例えば、機械的、熱的)、電気的、光学的、化学的特性を含む半導体の特性に基づいて作 動する。 当該半導体物質の主たる特徴は、室温におけるそれらの抵抗率が金属導体の抵抗率と絶縁体の 抵抗率との中間にあることであり、当該半導体物質としては、例えば、ある種の鉱石(例えば、 方鉛鉱)、四価の元素(ゲルマニウム、けい素等)及び元素の化合物(例えば、ガリウム砒(ひ) 素、インジウムアンチモンのような三価の元素と五価の元素との化合物)がある。 四価の元素から成る半導体材料は一般に単結晶のものであり、それらは純粋な状態では使用せ ず、特定の「不純物」(ドーパント)で非常に軽度のドープ処理(含有量は100 万分の1程度の割 合)を行った後に使用する。 四価の元素に対して加えられる「不純物」は、五価の元素(りん、ひ素、アンチモン等)又は三 価の元素(ほう素、アルミニウム、ガリウム、インジウム等)である。前者は、負の電荷を有する 価電子が過剰に存在するn形半導体を形成し、後者は価電子が不足した状態(正の電荷を有する 正孔が多数を占めた状態)が生じているp形の半導体を形成する。 三価又は五価の元素が結合している半導体材料も同様に、ドープ処理が行われる。 鉱石から成る半導体材料では、その鉱石中に天然に含有している不純物がドーパントとして作 用する。 このグループの半導体デバイスは、一般にp形及びn形の半導体材料の一以上の「接合」を含 んでいる。 これらには、次の物品を含む。 (Ⅰ)ダイオード:これはpn 接合を一つ含み、2個の端子を有するデバイスで、一方向(順方向) に電流を通すが、逆方向には高い抵抗を生ずるものである。これは、検波、整流、スイッチ
85 類 85 ング等に使用する。 ダイオードの主な種類としては、シグナルダイオード、電力整流ダイオード、電圧調整ダ イオード及び定電圧ダイオードがある。 (Ⅱ)トランジスター:これは三つ又は四つの端子を有するデバイスで電流の増幅、発振、周波 数変換及びスイッチングを行うことができる。トランジスターは、第3の端子に電界を加え て他の二つの端子間の抵抗を変化させることにより作動する。付加する制御信号又は電界は、 抵抗の変化により生ずる作動より弱いので増幅作用となる。 トランジスターには、次の物品を含む。 (1)バイポーラ型トランジスター:三つの端子を有し、二つのダイオード型接合から成るデ バイスで、トランジスターとしての作動は、正負両電荷のキャリアによるものである(こ のためバイポーラ型と呼ばれる。)。 (2)電界効果トランジスター:金属酸化物半導体(MOS)型とも呼ばれており、接合を有する ものと有しないものとがあり、いずれも二つの端子の間で電荷のキャリアを消滅させるか 又は増強させることにより作用させる。電界効果型トランジスターにおいては電荷のキャ リアの1種類だけによってトランジスタ作用を行う(このためユニポーラ型と呼ばれる。)。 寄生ダイオードは、MOS 型トランジスタ(MOSFET)の中に形成されるものであり、誘導負荷 スイッチングの間、還流ダイオードとして作用する。4個の端子を有するMOSFET は、四極 素子と呼ばれる。 (3)絶縁ゲートバイポーラトランジスター(IGBT):一つのゲート端子及び二つの負荷端子(エ ミッタ及びコレクタ)の三つの端子から成るデバイスである。ゲート端子及びエミッタ端 子の間に適当な電圧をかけることにより、一方向の電流を制御する(つまり、オンにした りオフにしたりする)ことができる。複数のIGBT チップが、IGBT デバイスを保護しトラン ジスターとして機能し続けることを可能にする複数のダイオードとともに、単一のパッケ ージに組み込まれたもの(パッケージ化したIGBT デバイス)もある。 (Ⅲ)半導体ベースの変換器 この類の注12(a)(ⅰ)に規定されているように、これらは、物理現象、化学現象若しく は動作を電気的信号に変換する又は電気的信号を物理現象若しくは動作に変換する機能を実 行するうえで、半導体基板又は素材が決定的かつ代替不可能な役割を果たすデバイスである。 半導体ベースの変換器は、独立した技術ユニットとしての特性を持ち、ベアダイ(bare die) 製品又はパッケージにして提示されることがある。半導体ベースの変換器を形成するコンポ ーネント(component)(その構造または機能を可能にするために不可分に取り付けられた能 動的または受動的な個別部品を含む。)は、事実上不可分の状態に組み合わされていなければ ならない(つまり、理論上、いくつかの部品を取り外したり取り替えたりすることはできる ものの、通常の製造条件下においてそうすることは経済的ではない。)。変換器において重要 な役割を果たさない非半導体ベースのコンポーネントは、それがセンサー、アクチュエータ ー、レゾネーター又はオシレーターとしての変換器の機能に寄与する場合には、当該変換器 の一部として扱うことが許容される。このようなコンポーネントの典型的な例は次のとおり (ただし、これらに限定されない。)。
85 類 86 (ⅰ)典型的には相互に接続するための(内部又は外部のワイヤーボンド接続)用の金属製ワ イヤー、リードフレーム、封止剤、基板等から成るパッケージ、又は (ⅱ)マグネットや光学素子等、機能を有効化又は補助するコンポーネント素子 「半導体ベース」の定義については、半導体固有のものに限らず、半導体材料がその特性 により変換器に機能性を与えている素子も含む。このような特性には、機械的強度、柔軟性、 熱伝導率、光反射率、化学的抵抗性等と、これらが半導体技術(マイクロマシニング)を使 用してマイクロメートルスケールで高精度に製造可能であることの組み合わせを含む。これ らの素子は、例えば、膜(membranes)、バー、カレンチレバー、キャビティ、ミラー、チャ ンネル等を含み、その厚みや柔軟性により変換器を機能させている。 半導体ベースの変換器に使用される材料には、例えば、シリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)、 炭素(C)、シリコンゲルマニウム(SiGe)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、ガ リウム砒(ひ)素(GaAs)、砒(ひ)化インジウムガリウム(InGaAs)、インジウムアンチモ ン(InSb)、リン化ガリウム(GaP)、リン化インジウム(InP)、スズテルル(SnTe)、酸化 亜鉛(ZnO)、酸化ガリウム(Ga2O3)がある。 「半導体技術で製造された」という表現は、ウエハー処理を利用することを意味する。 この処理には、グラインディング、ポリッシング、ドーピング、スピンコーティング、イ メージング、CVD(化学気相成長)、PVD(物理的気相成長)、ガルバニック、デベロッ ピング、ストリッピング、エッチング、ベーキング、プリンティング等を含む場合がある。 半導体ベースの変換器の種類は次のとおり。 (1)この類の注12(a)(ⅰ)(3)で規定されている半導体ベースセンサー センサーの一例として、シリコンマイクロホンに半導体ベースの音響センサーとして使 用した微小電気機械システム(MEMS)素子がある。そのMEMS素子は、シリコン基 板上の硬くて穴のあいたバックプレートと柔軟な膜から成り、その機能は音波を可変電気 出力に変換することである。音波は膜に衝突して振動を生じ、これにより変化する電気的 出力が生ずる。 別のタイプのセンサーはガスセンサーであり、表面積の非常に大きなグラフェンの抵抗 値を変化させるために電子供与体・受容体の吸着を利用する。 (2)この類の注12(a)(ⅰ)(4)で規定されている半導体ベースアクチュエーターは、例 えば、熱電気的に作動するMEMSミラーがあり、幅広い用途(光ファイバースイッチ、 レーザープロジェクター、自動運転におけるレーザー光による検知と測距(LiDAR)、 レーザー追跡、位置測定等)において、典型的にはレーザービームを屈折させるために使 用される。熱電気的に作動するMEMSミラーは、熱膨張の異なる発熱体が半導体ベース の構造に作用することにより作動する。 (3)この類の注12(a)(ⅰ)(5)で規定されている半導体ベースレゾネーターは、例えば、 圧電薄膜共振器(FBAR)があり、これは、無線機器の多重化又はチャンネル選択のた めの高周波(RF)技術で使用される。 (4)この類の注12(a)(ⅰ)(6)で規定されている半導体ベースオシレーターは、物理現
85 類 87 象(レゾネーター内部の電磁界の蓄積エネルギー)を電気的信号(調整電圧に依存する周 波数の出力電圧)に変換する。 (Ⅳ)その他の半導体 この項には、次の物品を含む。 (1)サイリスター:これは、三層以上のpn 接合を有する四つの電導領域から成る半導体デバ イスで、制御パルスを加えると順方向に直流を流すものである。これは、制御整流器、ス イッチ又は増幅器として使用され、共通のコレクタ/ベース接合を有する二つの連動する 相補型トランジスターとして機能するものである。 (2)トライアック:これは、2方向3端子サイリスターとも呼ばれ、四層のpn 接合を有する 五つの電導領域から成る半導体デバイスで、制御パルスを加えると交流が流れるものであ る。 (3)ダイアック:これは、二層のpn 接合を有する三つの電導領域から成る半導体デバイスで、 トライアックの作動に必要なパルスを発生させることに使用する。 (4)バラクター(可変容量ダイオード) (5)電界効果型デバイス(例えば、グリディスター) (6)ガン効果型デバイス ただし、このグループには、上記のものとは異なり、その作動が基本的には温度、圧力等の作 用に基づく非線形半導体抵抗器(サーミスター、バリスター、磁気抵抗器等)のような半導体デ バイスを含まない(85.33)。 その働きが光の作用に基づく光電性デバイス(フォトダイオード等)については、(B)の項参 照。 上記のデバイスは、実装してある(端子を付けたもの、導線(例えば、回路基板又はリードフ レーム等のキャリアに実装されたピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッド)を付けた もの又はパッケージに封入したもの)か、実装してないままである(素子)か又は小片に切って ないディスク状(ウエハー)のいずれであるかを問わず、この項に属する。しかしながら、天然 の半導体材料(例えば、ガレナ)は、実装した場合に限り、この項に属する。 このグループの半導体ベースの変換器には、シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチ ュエーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター又はこれらを組み合わ せたもので、この類の注12(b)(ⅳ)に規定する一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド 集積回路、マルチチップ集積回路又はマルチコンポーネント集積回路を有するものを含まない (85.42)。 この項には、次の物品を含まない。 (a)元素(例えば、けい素及びセレン)を電子工業用にドープ処理したもののうち、引上げ法 により製造したままの形状のもの又は円柱状若しくは棒状のもの(28 類)及び円盤状、ウエ ハー状その他これらに類する形状に切ったもの(38.18) (b)化合物(例えば、セレン化カドミウム、硫化カドミウム、ひ化インジウム等)に電子工業用 に供するためにある種の添加物(例えば、ゲルマニウム、よう素)を一般に数%の割合で含 有するもの(円柱状、棒状等の形状であるかないか又は円盤状、ウエハー状その他これらに
85 類 88 類する形状に切ってあるかないかを問わない。)(38.18) (c)結晶を電子工業用にドープ処理し、円盤状、ウエハー状その他これらに類する形状にした もの(磨いてあるかないか及び表面に均一なエピタキシャル層ができているかいないかを問 わないものとし、不連続領域を生成するための選択的なドープ処理又は拡散処理を行ってな いものに限る。)(38.18) (d)集積回路(85.42) (e)モールドされたモジュール、マイクロモジュール又はこれらに類するモジュールから構成 されるマイクロアセンブリーで、組み合せ、相互接続した単一(discrete)のコンポーネン ト又は能動コンポーネント若しくは能動コンポーネント及び受動素子の両方から成るもの (一般に、84 類、85 類又は90 類) (B)光電性の半導体デバイス このグループには、光電性の半導体デバイス(可視光線、赤外線又は紫外線が作用すると、内 部光電効果により抵抗率が変動し又は起電力が発生する。)を含む。 その作用が外部光電効果(光電子放出)に基づく光電管は、85.40 項に属する。 光電性の半導体デバイスの主な型式には、次のものがある。 (1)光導電セル(光効果による抵抗器) 通常二つの電極の間に半導体材料(硫化カドミウム、硫化鉛等)を入れたもので、半導体 材料の電気抵抗がセルに照射される光の強さに応じて変化するものである。 これらのセルは、火災検出装置、自動カメラの露出計、移動物の計数装置、自動精密測定 装置、自動開扉装置において使用される。 (2)光電池 これは、外部電源の補助を受けずに光を直接電気エネルギーに変換するものである。セレ ンをベースとする光電池は、主として照度計又は露出計に使用され、けい素をベースとする 光電池は高出力であるので、特に制御装置、調整装置、光のパルスの検出、光ファイバー通 信システム等において使用される。 特殊な種類の光電池としては、次の物品がある。 (ⅰ)太陽電池:シリコン太陽電池は、太陽光線を直接電気エネルギーに変換するものであり、 通常、集合体の形で電力源として宇宙探索用のロケット又は人工衛星、山岳救難用送信機 等に使用される。 この項には、モジュール又はパネルに組み立ててあるかないかを問わず太陽電池を含む。 ただし、たとえ簡単なものであっても素子(例えば、電動機又は電気分解装置に直接電力 を供給するもので、例えば、電流の向きを制御するダイオード)を取り付けた太陽電池の パネル又はモジュールを含まない(85.01)。 (ⅱ)フォトダイオード(ゲルマニウムフォトダイオード、シリコンフォトダイオード等):本 品の特徴は、光線がpn 接合に照射されたときに抵抗率が変動することであり、自動データ 処理機械(記憶データの読取り)、ある種の電子管の光電陰極、放射式パイロメーターに使 用される。フォトトランジスター及びフォトサイリスターは、光電受信体としてこのカテ
85 類 89 ゴリーに属する。 このカテゴリーのデバイスは、実装したときに、光が通過できるようにハウジングの一 部が透明になっていることにより、上記(A)のダイオード、トランジスター及びサイリ スターとは区別される。 (ⅲ)フォトカップル及びフォトリレー:これらは、電界発光ダイオードにフォトダイオード、 フォトトランジスター又はフォトサイリスターを結合したものである。 光電性の半導体デバイスは、提示の際に実装してある(端子又は導線を有する。)かない かを問わず、この項に属する。 (C)発光ダイオード(LED) 発光ダイオード(LED)又は電界発光ダイオード(特に、ひ化ガリウム、りん化ガリウム又は窒 化ガリウムをベースとしたもの)は、電気エネルギーを可視光線、赤外線又は紫外線に変換する ものである。これは、例えば、制御システムにおけるデータの表示若しくは伝送又はイルミネー ション若しくは照明に使用する。 レーザーダイオードは、コヒーレントな光のビームを放出するもので、例えば、核子の検出用、 高度測定用、遠距離測定用又は光ファイバー通信システム用に使用する。 このグループには、また、次の物品を含む。 (1)発光ダイオード(LED)パッケージ これは、主として一以上の発光ダイオード(LED)チップ(ダイ)を実装した単一の電気式部 品(component)であり、光学用品又は熱的、機械的若しくは電気的なインターフェース(例え ば、外部制御回路に接続する導線を含む電気コネクター)を有するものがある。 保護用のダイオード(例えば、ツェナーダイオード)は、窒化ガリウムをベースとした発光 ダイオード(GaN LED)チップの静電気放電を防ぐため、いくつかのGaN LED パッケージに逆並 列に接続される。 白色 LED パッケージには二つ基本的なタイプがある。一つは、LED チップと発光材料(蛍光 体)の組み合わせで構成されたものである。 二つめのタイプは、赤色LED チップ、緑色LED チップ及び青色LED チップの組み合わせで構 成されている。白色LED パッケージは、一般的な照明やバックライトに使用される。 (2)発光ダイオード(LED)アセンブリー これは、印刷回路基板上に取り付けられた発光ダイオード(LED)パッケージで構成されるア センブリーで、光学用品又は熱的、機械的若しくは電気的なインターフェース(例えば、外部 制御回路に接続する導線を含む電気コネクター)が含まれることがある。 LED アセンブリーは、交流電源を整流し、LED を使用できるレベルの電圧に変換する制御回路 を含まない。 発光ダイオードの数は、機能を変化させることはなく、光の強度にのみ影響を与える。 特定の LED アセンブリーは、LED パッケージの代わりに LED チップを使用する。そのチップ は印刷回路基板に取り付けられ、全体的に又は個別に、場合によっては蛍光体と共に封止され
85 類 90 る。 (D)圧電結晶素子 これは、主として 38.24 項のチタン酸バリウム(多結晶のチタン酸バリウムを分極したものを 含む。)、ジルコン酸チタン酸鉛その他の結晶(同項の解説参照)及び水晶又は電気石の結晶であ り、マイクロホン、拡声器、超音波機器、安定化周波数発振回路等に使用する。これらは、実装し てある場合に限り、この項に属する。それらは、一般に、板状、棒状、円盤状、リング状等の形状 をしていて、少なくとも電極又は電気的接続部を取り付けてなければならない。それらは、黒鉛、 ワニス等を塗布してあったり又は支持具に支えられていることがあり、また、しばしば容器(例 えば、金属製の箱又はガラス製のバルブ)に封入してある。しかしながら、もし他の構成要素を 付加することにより完成した物品(装着具を備えた結晶)となったものは、もはや単なる結晶素 子とは認められず、この組立品は機器の特定の部分品として認められる。例えば、マイクロホン 用又は拡声器用の圧電セル(85.18)、サウンドへッド(85.22)、超音波厚さ測定機用又は超音波 探照機用のピックアップ素子(感知部)(通常、90 類注2(b)に従って分類され、又は90.33 項に 分類される。)及び電子式時計用の水晶振動子(91.14)がこれに該当する。 この項には、実装してない圧電結晶を含まない(通常38.24 項、71.03 項又は71.04 項)。 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の部分品は、この項に属する。 * * 号の解説 8541.21 トランジスターの定格消費電力は、温度を25 度に保ったケースにそのデバイスを入れて一定の 作動電圧を印加した場合の連続電力消費量を測定して決定する。例えば、温度を25 度に保ったケ ースにトランジスターを入れて作動電圧5ボルトを印加して 0.2 アンペアの負荷に連続して耐え た場合には、その定格消費電力は、1ワットである(アンペア×ボルト=ワット)。 放熱手段(例えば、タブ又は金属製ケース)を装備したトランジスターの場合の基準温度25 度 は、その底部又は金属製ケースが温度25 度であることであり、その他のトランジスター(例えば、 簡単なプラスチックのケーシングに封入したもの)の場合は、室温が25 度であればよい。 85.42 集積回路 -集積回路 8542.31--プロセッサー及びコントローラー(記憶素子、コンバーター、論理回路、増幅器、ク ロック回路、タイミング回路その他の回路と結合しているかいないかを問わない。) 8542.32--記憶素子
85 類 91 8542.33--増幅器 8542.39--その他のもの 8542.90-部分品 この項の物品は、この類の注12(b)において規定されている。 集積回路は、受動素子又は受動部品及び能動素子又は能動部品を高密度に組み合わせ、一つの ユニットとしたものである(「受動」又は「能動」とみなされる素子又は部品に関しては、85.34 項の解説の第1段落参照)。ただし、この項には、受動素子のみから成る電子回路を含まない。 集積回路とは違い、個別の部品が単一の能動的電気機能(この類の注12(a)に規定する半導 体デバイス)又は受動的電気機能(抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を有することもあ る。個別の部品は、不可分のものであって、かつ、システムの基本的な電子構成部分である。 ただし、いくつかの電気回路要素から成り、多くの電気機能を有する構成部品(例えば、集積 回路)は、個別の部品とはみなさない。 集積回路は、記憶素子(例えば、DRAM、SRAM、PROM、EPROM 及びEEPROM(又はE2PROM))、マイ クロコントローラー、制御回路、論理回路、ゲートアレイ、インターフェース回路等を含む。 集積回路には、次の物品を含む。 (Ⅰ)モノリシック集積回路 これは、半導体材料(例えば、ドープ処理したけい素)の基本的には内部に又は当該材料 の表面に、回路素子(ダイオード、トランジスター、抵抗器、コンデンサー、インダクター 等)を生成させ、かつ、不可分の状態にした回路である。モノリシック集積回路には、デジ タル式、線形(アナログ式)及びデジタルアナログ混合式のものがある。 モノリシック集積回路は、次のような状態で提示される。 (ⅰ)実装したもの。端子又は導線を有するものであり、陶磁器、金属又はプラスチックに封 入してあるかないかを問わない。ケーシングの形状は、円筒形、平行六面体等である。 (ⅱ)実装してないもの。チップのもの(通常、長方形で、通常横の長さが数ミリメートル程 度のもの) (ⅲ)切り分けられていないウエハー。チップ状に切断していないもの モノリシック集積回路は、次のものを含む。 (ⅰ)金属酸化物半導体(モス型のもの) (ⅱ)バイポーラ式による集積回路 (ⅲ)バイポーラ式とモス型を組み合わせた集積回路 金属酸化物半導体(MOS)、特に相補型金属酸化物半導体(C-MOS)及びバイポーラ式はトラ ンジスター工業において一般的な技術である。これらのトランジスターは、モノリシック集 積回路の基本的な構成要素であり、集積回路に特性を与える。バイポーラ式集積回路を用い たシステムは最大論理速度を与える。他方、MOS 型集積回路を用いたシステムは、各部品を高 密度に配列することができ、又更に、C-MOS 型集積回路は消費エネルギーが最低である。この ため、これらは電力供給量に制限がある場合又は冷却に関する問題が予想される場合に使用 される。バイポーラ式集積回路の速度と C-MOS 型集積回路の集積密度と低電力を有する
85 類 92 BIMCOS 型においては、バイポーラ式とMOS 型との間の相補関係はより明確になる。 (Ⅱ)ハイブリッド集積回路 これは、薄膜回路又は厚膜回路を形成した絶縁基板上に作られた超小形回路である。この 製造工程により、ある種の受動素子(抵抗器、コンデンサー、インダクター等)を同時に製 造することができる。ただし、この項のハイブリッド集積回路であるためには、半導体が、 チップ状であるか又は(例えば、特に設計した超小形のケーシングに)封入してあるかを問 わず、表面に組み込まれて配線してなければならない。ハイブリッド集積回路には、別々に 製造した受動素子を半導体の場合と同様の方法で基板の膜回路に組み込んだものを含む。通 常、これらの受動素子は、チップ状のコンデンサー、抵抗器又はインダクターのような構成 部分品である。 数層の積層(通常は陶磁製)を熱により接着して一つの集合体とした回路基板は、この類 の注12(b)(ⅱ)に規定する単一の基板とみなす。 ハイブリッド集積回路の構成部品は、実用上不可分の状態に組み合わされている。すなわ ち、理論的には素子のあるものを除去し又は取り変えることはできるが、それを行うには長 時間かつ複雑な作業を必要として通常の製造条件のもとでは経済的には成立しないものであ る。 (Ⅲ)マルチチップ集積回路 これは、2以上の相互に接続したモノリシック集積回路を、実用上不可分の状態に組み合 わされた回路。絶縁基板が1以上であるかないか、また、リードフレームがあるかないかを 問わないものとし、その他の能動又は受動回路素子を含まない。 マルチチップ集積回路は、通常、次のような構成をとる。 -並置して搭載された二以上のモノリシック集積回路 -一方を他方の上に積み重ねた二以上のモノリシック集積回路 -上記の構成の組み合わせた三以上のモノリシック集積回路 これらのモノリシック集積回路は、組合せ又は相互接続により、一体化され、封止等によ って実装されることもある。これらは、実用上不可分の状態に組み合わされている。すなわ ち、理論的には素子のあるものを除去し又は取り変えることはできるが、それを行うには長 くかつ複雑な作業を必要として通常の製造条件のもとでは経済的でない。 マルチチップ集積回路の絶縁基板は、誘電領域を有していることもある。これらの領域は、 個別の回路素子以外の手段により受動機能を与えるため、特定の材料から構成されることや 特定の形状にすることもある。この誘電領域が基板上に存在する箇所は、主としてモノリシ ック集積回路の相互接続の方法による。これらの基板は、最低部のチップ又はダイの上に置 かれる場合、「インターポーザ」又は「スペーサ」と呼ばれることもある。 モノリシック集積回路は、接着剤、ワイヤーボンド又はフリップチップ技術のような、様々 な方法で相互に接続される。 (Ⅳ)マルチコンポーネント集積回路(MCO) これらは、この類の注12(b)(ⅳ)に規定する回路及び素子を組み合わせたものである。 マルチコンポーネント集積回路(MCO)は、一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド
85 類 93 集積回路又はマルチチップ集積回路と、シリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュ エーター、シリコンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーター及びこれらを組み合 わせたもの、85.32 項、85.33 項、85.41 項に属する物品若しくは85.04 項に属するインダク ターの機能を有する一以上のコンポーネントを結合した回路である。 この類の注12(b)(ⅳ)の条件に合致する限り、MCO にMCO を組み込んだ(contain)も のを含む。 全ての分離(交換可能な)ユニットで、85.04 項、85.32 項、85.33 項若しくは85.41 項に 属さないもの又はシリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコンベ ースレゾネーター、シリコンベースオシレーター若しくはこれらを組み合わせたものの定義 に該当しないものは、MCO の定義に含まれない(例えば、トランスフォーマー(85.04)、磁石 (85.05))。 ただし、掲げられているものとは異なる他の素子で、本来若しくは必然的にMCO(又は集積 回路(IC)のパッケージ)の一部となるもの(例えば、基板(印刷回路として機能するかしな いかを問わない。)、金線又は誘電領域)又はその構造及び機能のために必要なもの(例えば、 モールドコンパウンド又はリードフレーム)は、MCO の一部又は素子と認められる。 MCO を構成する集積回路及びコンポーネントは、組み合わせて相互接続され、一体化したも の(ピン、リード、ボール、ランド、バンプ又はパッドを通して外界に共通接続(common connection)する固有の又は独立した技術的ユニット(technical unit)として存在するコ ンポーネント)の内部又は表面に物理的、電気的又は光学的に結合及び相互に接続されてお り、一以上の絶縁基板の上にあるかないか、リードフレームがあるかないかを問わず、封入 又はその他の方法によってパッケージ化されていてもよい。 コンポーネントは、実用上不可分の状態に組み合わされていなければならない。すなわち、 理論的にはある素子を除去し又は取り替えることはできるが、通常の製造条件の下では経済 的に成立しないものである。 MCO は、しばしば、端子又はリードによりサポートキャリア(例えば、印刷回路基板(PCB) 又はその他のキャリア(例えば、厚膜、薄膜、絶縁した金属基板等))の内部又は表面に実装 され又は電気的インターフェースに接続されている。MCO のパッケージは、数種の構成材料か ら成り、各種のデザイン及び形状のものがあり、機械的又は環境的影響から、ユニットを保 護することができる。 MCO は、その固有の機能に必要な種々の特徴(例えば、パッケージがソリッド(solid)で ある、穴、窓又は膜を有している等)及びアタッチメントを有している。MCO は、これらの 種々の特徴及びアタッチメントにより、物理量又は化学量をもたらした外部からの入力を受 け、それらのデータをシリコンベースセンサー、シリコンベースアクチュエーター、シリコ ンベースオシレーター、シリコンベースレゾネーターと関連付けて処理することで出力する。 MCO は、コンピューター用、通信用(例えば、携帯回線網用の電話機)、消費者用、 工業用 又は自動車用を含め幅広く使用される。 この項には、受動素子のみから成る膜回路を含まない(85.34)。 この項には、不揮発性半導体記憶装置、「スマートカード」及び音声又はその他の現象の記録用
85 類 94 のその他の媒体を含まない(85.23 項及びこの類の注6参照)。 * * ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路及びマルチコンポーネント集積回路(MCO)につ いて上記(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)に記載された組合せにしたもの(実用上不可分の状態に組み合わ せたもの)を除くほか、この項には、次のようにして成形したアセンブリーを含まない。 (a)支持物(例えば、印刷回路により形成されたもの)の上に一以上の単一のコンポーネント を実装したもの (b)電子超小型回路に、ダイオード、トランスフォーマー又は抵抗器のような、一以上のその 他のデバイスを加えたもの (c)単一のコンポーネントを組み合わせたもの、又は、マルチチップ集積回路及びマルチコン ポーネント集積回路を除く電子超小型回路を組み合わせたもの (d)一以上のモノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路又はマル チコンポーネント集積回路と、この類の注12(b)(ⅳ)に規定されていないコンポーネント (例えば、トランスフォーマー(85.04)、磁石(85.05))とを組み合わせたもの これらのアセンブリーは、次によりその所属を決定する。 (ⅰ)一つの完成した機器(完成品とみなされるものを含む。)となるアセンブリーは、当該機器 が属する項に属する。 (ⅱ)その他のアセンブリーは、機械の部分品の所属に関する一般的規定(特に16 部の注2(b) 及び注2(c))によりその所属を決定する。 特に、ある種のメモリーモジュール(例えば、SIMM(Single In-line Memory Modules)及びDIMM (Dual In-line Memory Modules))がこれに該当する。これらのモジュールは、16 部注2 の規定 に基づきその所属を決定する(この類の総説参照)。 * * 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 85.43 電気機器(固有の機能を有するものに限るものとし、この類の他の項に該当するものを除 く。) 8543.10-粒子加速器 8543.20-信号発生器 8543.30-電気めっき用、電気分解用又は電気泳動用の機器 8543.40-電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具 8543.70-その他の機器 8543.90-部分品
85 類 95 この項には、この類の他の項又はこの表の他の項に該当せず、第16 部又はこの類の注によって 除外されないすべての電気機器を含む。他の項に該当する主な電気用品としては、84 類の電気機 器及び90 類の機器がある。 この項の電気機器は、固有の機能を有していなければならない。84.79 項の解説の規定のうち、 固有の機能を有する機械類に関する部分は、この項の機器にも準用する。 この項の機器の大部分のものは、専ら電気により作動する物品又は部分品(真空管、トランス フォーマー、コンデンサー、リアクトル、抵抗器等)の組合せから成る。ただし、機械式機構を内 蔵する電気機器も、当該機構の機能が機器の電気機能に対して補助的なものである場合に限り、 この項に属する。 この項には、次の物品を含む。 (1)粒子加速器:この機器は荷電粒子(電子、陽子等)に高い運動エネルギーを与えるための 装置である。 粒子の加速器は、主として核物理学の研究に使用するが、放射性物質の製造、医療用又は 工業用のX線撮影、ある種の製品の殺菌等に使用する。 粒子加速器は、通常、大きな設備(数千トンの重さがある。)から成る。これらは、粒子発 生源、加速室及び粒子の加速に使用する高周波電圧、磁束又は無線周波数の変動を発生させ る装置から成る。これらは、一以上のターゲットを有する。 粒子の加速、集束及び偏向は静電式又は電磁式の装置を介して発生機から供給される高電 圧又は高周波数により行われる。加速器及び発生機は、しばしば放射線をさえぎる遮へい壁 に囲まれている。 この項に属する粒子加速器には、次の物品がある。ファン・デ・グラーフ加速器、コック クロフト・ウォルトン加速器、線形加速器、サイクロトロン、ベータトロン、シンクロサイ クロトロン、シンクロトロン等。 X線の発生に適するように特に作ったベータトロンその他の粒子加速器(必要に応じて、 ベータ線又はガンマ線のいずれかを発生させることができるものを含む。)は、90.22 項に属 する。 (2)信号発生器:これは選定した周波数(例えば、高周波又は低周波)で、特定の波形及び強度 を有する電気信号を発生させるための装置である。これには、パルス発生機、パターン発生 機、Wobbulators(スイープジェネレーター)を含む。 (3)探鉱機:金属物体の近くに持って行くとこの機器内に生じる磁束の変化に基づくものであ る。類似の検出器が、例えば、葉たばこのたる、食料品、木材等の内部における金属製異物 の検出又は埋蔵管の位置の探知に使用される。 (4)ミキシング装置:録音時に二以上のマイクロホンからの出力をミックスするために使用す る。これは、しばしば増幅器と結合される。ただし、映画用専用のものは、属しない(90.10)。 オーディオミキサー及びイコライザーも、また、この項に含まれる。 (5)雑音減衰器:録音機とともに使用する。 (6)航空機、船舶、鉄道車両その他の車両用の電気抵抗体付きの曇り除去装置(85.12 項の自転
85 類 96 車用又は自動車用のものを除く。) (7)シンクロナイザー:数個の発電機から一つの共通の回路に給電する場合に使用する。 (8)鉱山用の電気式起爆装置:手動式発電機(直流発電機)及びコンデンサーから成る。 (9)高周波又は中間周波の増幅器(測定用の増幅器及びアンテナ増幅器を含む。) (10)電気めっき用、電気分解用又は電気泳動用の機器(84.86 項の機器及び90.27 項の電気泳動 装置を除く。) (11)電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具 このグループには次の物品を含む。 (i)2404.12 号又は 2404.19 号の液体又は溶液(ニコチンを含有するかしないかを問わな い。)を加熱し気化させ、使用者がこれを直接吸入するためのもので、一般に「電子たば こ」として知られている器具 (ⅱ)その他のこれに類する個人用の電気的な気化用器具には、電気加熱式たばこ(EHTS) や超音波振動装置等がある。これらは、たばこ製品(2404.11)又はニコチン、たばこ代 用物若しくはニコチン代用物を含有するその他の物品(2404.12 又は2404.19)から燃焼 を伴わずにエアロゾルを発生させ、吸入することを意図している。 これらは、使用者がマウスピースを介して直接吸入するためのエアロゾルを発生させる燃 焼を伴わない電動式の機器である。これらには、この機器が液体、溶液、ゲル、たばこプラ グ又はこの機器用に設計されたその他の製品からエアロゾルを発生させることができるよう、 加熱要素(例えば、アトマイザー)又は超音波振動装置等の特定の電気電子機器が組み込ま れている。それらには、様々な形の喫煙具(例えば、通常のたばこ、葉巻、喫煙パイプ、水パ イプ)又は筆記具や USB フラッシュメモリ等の日用品に似せて作られているものがある。こ れらの製品は、詰め替え可能であるか、交換可能なカートリッジ、たばこプラグその他これ らに類するものとともに使用するよう設計されている。 (12)工業用の汎用性の紫外線放射装置 (13)治療用以外の用途に作った電気式のオゾン発生機及びオゾン拡散機(例えば、工業用のも の及び屋内オゾン化用のもの) (14)電子音楽モジュール:種々の実用品その他の物品(例えば、腕時計、カップ、グリーティン グカード)に内蔵されるもの。これらのモジュールは、通常、IC、抵抗、スピーカー及び水銀 電池から構成される。これらのモジュールには、音楽プログラムが内蔵されている。 (15)エレクトリックフェンスエナジャイザー (16)テレビジョン受像機、ビデオレコーダー又はその他の電気機器用の遠隔操作のためのコー ドレス赤外線装置 (17)エレクトロルミネセンス装置:通常、帯状、板状又はパネル状で、導体物質の2つの層の 間に、エレクトロルミネセンス物質(例えば、硫化亜鉛)を置いたものが基本である。 (18)デジタル式フライトデータ記録装置(フライトレコーダー):耐火、耐衝撃の構造をしてお り、特定のフライトデータを飛行中連続して記録するための電子機器 この項には、次の物品を含まない。 (a)使い捨ての電子たばこ(disposable e-cigarettes)及び類似の使い捨ての個人用の電気的
85 類 97 な気化用器具。これらは、燃焼を伴わずに吸入する物品(例えば、e-liquid, gels)を筐体 内に自蔵し、製品を使い果たした後又は電池が切れた後廃棄される(再充塡又は再充電する ように設計されていない)(24.04)。 (b)液体又は溶液を含有するカートリッジ又はタンク(他の部品(例えば、加熱要素又はアト マイザー)とともに提示するかしないかを問わない。)。これらは、電子たばこ又はこれに類 する個人用の電気的な気化用器具に使用するように意図されている(24.04)。 (c)半導体又はフラットパネル材料にイオン注入(ドーピング)するもの(84.86) (d)半導体ウエハー、半導体デバイス及び集積回路又はフラットパネルディスプレイの製造に 使用する物理蒸着用の機器(84.86) (e)この類の注6(b)に規定する「スマートカード」 (プロキシミティカード又はタグを含む。) (85.23) (f)各種の非電気式の喫煙用パイプ(カルメット、チボーク、トルコパイプ、水ぎせる等を含 む。)(96.14) 部 分 品 部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほ か、この項の物品の部分品は、この項に属する。 85.44 電気絶縁をした線、ケーブル(同軸ケーブルを含む。)その他の電気導体(エナメルを塗 布し又は酸化被膜処理をしたものを含むものとし、接続子を取り付けてあるかないかを 問わない。)及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限る ものとし、電気導体を組み込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを 問わない。) -巻線 8544.11--銅のもの 8544.19--その他のもの 8544.20-同軸ケーブルその他の同軸の電気導体 8544.30-点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに 限る。) -その他の電気導体(使用電圧が1,000 ボルト以下のものに限る。) 8544.42--接続子を取り付けてあるもの 8544.49--その他のもの 8544.60-その他の電気導体(使用電圧が1,000 ボルトを超えるものに限る。) 8544.70-光ファイバーケーブル この項には、電気機器又は電気設備に使用する線、ケーブルその他の導体(例えば、編組線、 帯、棒)で電気絶縁をしたものを含む。この条件により、この項には、屋内用の配線又は屋外用
85 類 98 の配線(例えば、地下、海底又は空中で使用する線又はケーブル)を含む。これらの物品は、非常 に細い絶縁電線からより複雑な型式の太いケーブルまで多様である。また、この項には非金属の 導体も含む。 この項の物品は、次の要素から作られている。 (A)導体:これは 1 本又は複数の線であって、全体が1種類の金属又は異なる金属でできてい る。 (B)一種又は複数の種類の被覆絶縁材料:これらの被覆の目的は導体からの漏電を防止して、 損傷しないように保護することである。通常使用される絶縁材料は、ゴム、紙、プラスチッ ク、石綿、雲母、マイカナイト、ガラス繊維の糸、紡織用繊維の糸(ろうびきしてあるかない か又は染み込ませてあるかないかを問わない。)、ワニス、エナメル、ピッチ、油等である。 ある場合においては、酸化被膜処理その他これに類する処理(例えば、金属酸化物又は金属 塩の表面被膜の生成)により絶縁される。 (C)金属製のシース(ある種の場合に使用され、例えば、鉛、黄銅、アルミニウム又は鋼):こ れは、絶縁物の保護用の被覆若しくは絶縁体(ガス又は油)の通路として又はある種の同軸 ケーブルにおいては補助的導体として使用する。 (D)金属製の外装(時々使用され、例えば、らせん状に巻いた鉄又は鋼の線及びストリップ): 主として、地中又は海底のケーブルの保護用に使用する。 この項の電気絶縁をした線、ケーブル等には、次のような形状のものがある。 (ⅰ)1本又は複数の絶縁電線 (ⅱ)(ⅰ)の電線を二以上より合わせたもの (ⅲ)共通の絶縁シース内において(ⅰ)の電線を二以上組み合わせたもの この項には、特に次の物品を含む。 (1)ラッカー又はエナメルを塗布した電線:通常、非常に細く、主として巻線用に使用する。 (2)酸化被膜処理を施した電線 (3)通信用電線及びケーブル(海底ケーブル並びにデータ通信用電線及びケーブルを含む。)と は、通常、対若しくは星又はケーブルで構成されており、一般に、外装が施されたものをい う。対又は星は、個々に、被覆絶縁した2本又は4本の電線(個々の電線は、厚さ 0.5 ミリ メートル以下で着色したプラスチックで被覆された1本の銅の導体から成る。)が撚り合わさ れる。 ケーブル芯は、単一の対若しくは星又はそれらを更に撚り合わされたものから構成される。 (4)絶縁空中ケーブル (5)恒久的な長距離接続用のケーブル:しばしば絶縁用のガス又は油を充てんするための通路 を有する。 (6)外装した地中ケーブル:防食用の外装を有する。 (7)鉱山の立坑において使用するケーブル:これは、引張りの力に耐えられるように縦方向の 外装を有する。 以上のほかに、この項には、ラッカーを塗布し又は絶縁用シース内に入れた組んだ電線を含む。 この項には、また、一般に大きな電気機器又は制御装置に使用する絶縁したストリップを含む。
85 類 99 線、ケーブル等は、特定の長さに切断し又は一端若しくは両端に接続子(例えば、プラグ、ソ ケット、ラグ、ジャック、スリーブ又は端子)を取り付けてある場合でも、この項に属する。この 項には、また、上記の型式の線等を組み合わせて作ったもの(例えば、自動車の点火プラグをデ ィストリビューターに接続するための複式ケーブル(multiple cable))を含む。この項には、光 ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限るものとし、電気導体を組み 込んであるかないか又は接続子を取り付けてあるかないかを問わない。)を含む。シースの色は通 常、異なっており、ケーブルの両端でファイバーを識別することが可能である。光ファイバーケ ーブルは、電気導体よりデータ伝送容量が大きいので主として通信用に使用する。 この項には、85.16 項の絶縁材料内に納めた電熱抵抗体(例えば、ガラス繊維製又は石綿性の芯 に特殊合金の線をらせん状に巻いたもの)及び 85.36 項の光ファイバー(束にしたものを含む。) 用又は光ファイバーケーブル用の接続子を含まない。 85.45 炭素電極、炭素ブラシ、ランプ用炭素棒、電池用炭素棒その他の製品で黒鉛その他の炭素 のもの(電気的用途に供する種類のものに限るものとし、金属を取り付けてあるかないか を問わない。) -電極 8545.11--炉に使用する種類のもの 8545.19--その他のもの 8545.20-ブラシ 8545.90-その他のもの この項には、形状、寸法その他の点で、電気用のものであると認められるすべての黒鉛又は炭 素の製品を含み、それらが金属を含むか含まないかを問わない。 一般にこれらの物品は、その基本成分(天然炭素、カーボンブラック、ガスカーボン、コーク ス、天然又は人造の黒鉛等)及び所要の結合剤(ピッチ、タール等)に加えて、金属粉のような他 の物質をも含む混合物を押出し又は成形(通常は加圧による。)及び熱処理をすることによって得 られる。 ある場合には、この項の物品はその導電率を増加させ、かつ、それらの消耗度を減少させるた めに電解被覆されるか又は吹付けにより被覆される(例えば、銅を使用する。)。これらは、アイ レット、端子その他の接続手段を取り付けたものであっても、この項に属する。 この項には、次の物品を含む。 (A)炉用炭素電極 これは、一般に円筒又は棒の形をしていて、取付け位置にねじ込むことができるように、 端部に雄ねじ又は雌ねじが切られていることがある。 (B)溶接用炭素電極 これは、一般に棒の形をしている。 (C)電解用炭素電極
85 類 100 これは、板、棒(断面が三角形の棒を含む。)、円筒等の形をしていて、電解槽に取り付け られるように又はつるされるように設計してあり、この目的のためにフック又は輪のような 附属具を取り付けてある。ある種の型式のものは、使用中に電極に発生したガスを容易に除 去することができるように穴をあけてあるか又は溝を彫ってある。 (D)炭素ブラシ これは、発電機用、電動機用等のすべり接触子、電気機関車の集電装置等として使用され る。直接成型により作られるものもあるが、大部分は 38.01 項の解説に記載した炭素のブロ ック又は板から切断される。炭素ブラシは、すべて寸法が非常に正確で、かつ、その面は数 百分の一ミリメートルの公差で注意深く機械加工してある。従って、これらは、寸法、形状 及び高精度に仕上げられた面により識別可能である。また、多くの場合には、これらは全体 若しくは一部を金属で被覆し又は接続子(ブラケット、ケーブル、端子、ばね等)を取り付 けてある。 このような炭素ブラシは、38.01 項の解説に記載した品質のいずれかのものであるか又は 銀を含んでいることがある。 ただし、この項には、外部潤滑層として黒鉛を被覆した金属ブラシを含まない(85.35 又は 85.36)。ブラシ保持具は、ブラシを取り付けて完成品になっているかいないかを問わず、機 械の部分品としてその所属を決定する(例えば、85.03)。 (E)アーク灯その他のランプに使用する炭素 アーク灯用の炭素は通常棒又は鉛筆の形をしている。これは、アークの安定性を増すため に、高出力の光を得るために又は炎に特定の色を与えるために、特殊な成分のしんを有する ことがある。この項には、また、電気抵抗ランプ用の炭素フィラメントを含む。 (F)電池用炭素 これを使用する電池の型式に応じて、棒、板、管等の形をしている。 (G)マイクロホンの炭素製部分品 これらは円盤その他の識別可能な部分品から成る。 (H)その他の黒鉛又は炭素の製品:次のものがある。 (1)炉用炭素を接続するための接続片(ニップル) (2)整流管用の陽極、グリッド及びスクリーン (3)各種の加熱機器用の棒等の形をした電熱用抵抗体 (4)自動電圧調整機用の円盤状又は板状の抵抗体 (5)炭素製のその他の接触子又は電極 この項には、次の物品を含まない。 (a)粉状又は粒状の黒鉛その他の炭素(38 類) (b)炭素抵抗器(85.33) 85.46 がい子(材料を問わない。) 8546.10-ガラス製のもの
85 類 101 8546.20-陶磁製のもの 8546.90-その他のもの この項のがい子は、電導体を固定、支持又は誘導するとともに、他方では導体を他の導体、大 地等から電気的に絶縁するために使用される。この項には、電気機器の電気絶縁用物品(がい子 を除く。)を含まない。これらの絶縁用物品は絶縁材料製のもの(成形中に金属製のさ細な部分を 専ら組立てのため組み込んだものを含む。)であれば、85.47 項に属する。通常、がい子の大きさ と電圧との間には関連がある(高電圧では大きく、低電圧では小さくなる。)。同様に種々の型式 のがい子の形状は、電気的、熱的又は機械的な条件により変わってくる。外面は水、塩、ちり、酸 化物又は煙のような非絶縁物質の付着を防ぐために非常に滑らかである。がい子は、しばしばベ ル型、アコーディオン型、はかま型、溝型、円筒状その他の形状をしている。ある種のものでは、 所定の位置に設置したときに、導電物質により表面が汚れることを防止するため油を入れるよう に作ってある。 がい子は、通常、非常に硬くて浸透性のない絶縁材料(例えば、陶磁材料(磁器、ステアタイ ト)、ガラス、溶融玄武岩、硬質ゴム、プラスチック又は絶縁物質の混合物)から作ってある。が い子は、固定用具(例えば、腕金、ねじ、ボルト、クリップ、1ace、スリング、ピン、横木、キャ ップ、棒、つり具又は留め金具)を有するものもある。金属性の角状突起、保護遮へいその他の 物品を取り付けて避雷器を構成するものは、属しない(85.35)。 がい子は、屋外ケーブル(例えば、遠距離通信用、電力供給網用又は電気式の輸送機関(鉄道、 軌道、トロリーバス等)用に使用する。また、屋内設備又はある種の機器にも使用する。 この項のがい子には、次の物品を含む。 (A)懸垂がい子:次の物品がある。 (1)くさり懸垂がい子:これは、主として屋外の配電網に使用し、いくつかの絶縁要素から 成る。導体であるケーブル又は線は、適当な支持物(高圧線鉄塔の腕、懸垂ケーブル等) につるしたがい子の組立品の下部に固定する。 くさり懸垂がい子は、キャップ型がい子、フード型がい子、二重はかま型がい子、くさ り連結型がい子及び連結棒型がい子を含む。 (2)その他の懸垂がい子(例えば、球、ベル、滑車等の形をしたがい子):鉄道、トロリーバ ス、クレーン等の架空線用又は空中線用のもの (B)固定式がい子 これは、支持物(例えば、金属製のフック、ピンその他これらに類するもの)を取り付け てあるか又は支持物を有しないがくぎ、ねじ、ボルト等が取り付けられるように作ってある。 固定した支持物を有するがい子は二以上の構成要素から成り、一方、支持物を有しないがい 子は通常一つのユニットから成る。がい子の形状は種々のもの(例えば、ベル、円すい、円 筒、ボタン又は滑車)がある。 (C)引込み線用がい子 これは、壁等を通してケーブル又は線を導くために使用する。これには種々の形状(例え ば、円すい形又は二重円すい形をしたがい子、ディスクがい子、スリーブ、管及び曲管)の
85 類 102 ものがある。 この項には、電気絶縁をした電線用導管及びその継手を含まない(85.47)。 85.47 電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例えば、ねじを切ったソケッ ト)を専ら組立てのため組み込んだものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、第 85.46 項のがい子を除く。)並びに電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料 を内張りしたものに限る。) 8547.10-陶磁製の電気絶縁用物品 8547.20-プラスチック製の電気絶縁用物品 8547.90-その他のもの (A)電気機器の電気絶縁用物品(成形中に金属製のさ細な部分(例 えば、ねじを切ったソケット)を専ら組立てのため組み込んだ ものを含み、絶縁材料製のものに限るものとし、85.46 項のが い子を除く。) 85.46 項のがい子を除くほか、この項には、電気機器の電気絶縁用物品のすべてを含む。ただ し、次の二つの要件をともに満たす場合に限る。 (ⅰ)全体が電気絶縁材料からできているか又は成形中に金属製のさ細な部分(ねじ、ねじを切 ったソケット、スリーブ等)を専ら組立てのため組み込んだ以外は全体が電気絶縁材料(例 えば、プラスチック)からできていること、及び (ⅱ)同時に他の機能(例えば、保護)を有するとしても、電気絶縁用に設計したものであるこ 一般にこのグループの物品は、成形又は鋳造により作られる。また、素材をのこぎりでひき、 切断し又はその他の加工をすることによっても作られる。これらには、穴あけ、ねじ切り、やす りがけ、溝付け等の加工を施すこともある。 これらは、絶縁材料(例えば、ガラス、陶磁器、ステアタイト、硬質ゴム、プラスチック、樹脂 を染み込ませた紙若しくは板紙、石綿セメント又は雲母)で作られている。 これらの物品は種々の形をしている。このグループには、とりわけ、次の物品を含む。スイッ チ用、遮断器用等のカバー、ベースその他の部分品、ヒューズ用のベース及び支持物、ランプホ ルダー用のリングその他の部分品、抵抗器用又はコイル用の巻型、端子を取り付けてない接続用 のストリップ及びdomino(ソケット)、各種のボビン用又は巻線用のしん並びに点火プラグの本体 この項には、次の物品を含まない。 全体が電気絶縁材料からできていても(又は、成形中に金属製のさ細な部分を専ら組立てのた めに組み込んだ以外は、全体が電気絶縁材料からできていても)、電気絶縁を目的として特に作っ たものではない物品(例えば、蓄電池用の容器、カバー及び隔離板(85.07)) (B)電線用導管及びその継手(卑金属製のもので絶縁材料を内張り
85 類 103 したものに限る。) この項には、電線の絶縁及び保護のために恒久的な電気設備(例えば、屋内配線)に使用する 金属製の管(絶縁材料を内張りしたものに限る。)を含む。電気絶縁をしてない金属製の管は、同 じ用途に使用する場合でも属しない(15 部)。 このグループの管は、絶縁材料製の内部管に金属のストリップをらせん状に巻いたもの又は絶 縁材料を内側に被覆し若しくは内張りした金属(通常、鉄又は鋼)製の管からできている。この 絶縁材料は特殊な電気絶縁用のワニス、紙、板紙、ゴム、プラスチック等である。腐食防止のた めに単にワニスを塗っただけの金属製の管は属しない(15 部)。 このグループには、また、この項の管を接続するために使用する継手を含む。ただし、それら が絶縁材料を被覆し又は内張りした卑金属製のもの(例えば、直管継手、エルボー、ティー継手 及び十字継手)である場合に限る。 電気接続用の端子を取り付けた継手(例えば、ティー継手、十字継手等)は属しない(85.35 又 は85.36)。 この項には、また、全体が絶縁材料(例えば、ゴム、プラスチック、組んだ紡織用繊維の糸又は ガラス繊維の糸)製の管を含まない。これは、85.46 項のがい子を構成する場合を除き、構成する 材料により、該当する項に属する。 85.48 機器の電気式部分品(この類の他の項に該当するものを除く。) この項には、機器の電気式部分品で次のいずれにも該当しないものを全て含む。 (a)特定の機械に専ら又は主として使用することに適したもの、及び、 (b)この類の他の項に属する部分品又は16 部の注1 により除外される物品 従って、この項には、機器の電気式部分品と認められるが特定の機器の部分品とは認められな い物品及び接続子、絶縁部分品、コイル、接触子その他の特別な電気式構成部分を取り付けた物 品を含む。 85.49 電気電子機器のくず -一次電池又は蓄電池のくず並びに使用済みの一次電池及び蓄電池 8549.11--鉛蓄電池のくず及び使用済みの鉛蓄電池 8549.12--その他のもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有するものに限る。) 8549.13--化学物質により分別されたもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。) 8549.14--分別されていないもの(鉛、カドミウム又は水銀を含有しないものに限る。) 8549.19--その他のもの -主として貴金属の回収に使用する種類のもの 8549.21--一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又は カドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器
85 類 104 部品を含むもの 8549.29--その他のもの -その他の電気電子機器を組み合わせたもの及び印刷回路基板 8549.31--一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又は カドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器 部品を含むもの 8549.39--その他のもの -その他のもの 8549.91--一次電池、蓄電池、水銀スイッチ、陰極線管由来のガラスその他の活性化ガラス又は カドミウム、水銀、鉛若しくはポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する電気電子機器 部品を含むもの 8549.99--その他のもの この項の電気電子機器のくず(e-waste)は広範囲の物品を含むが、プラグを有する物品又は電 池を必要とする物品は、通常、そのライフサイクルが終わった時にe-waste となる。 この項において電気電子機器のくずとは、回収、リサイクル又は処分のみに適する物品を含み、 本来の用途又は別の用途(subsequent use)に適合させるための修理、改修、リノベーション、 再利用又は転用に適する物品を含まない。単に中古品というだけでは電気電子機器のくずにはな らない。電気電子機器のくずには、物理的な損傷はないが機能しないもの又はスクラップされた 状態のもの(例えば、破損、切断、摩耗又は破壊したもの)がある。 電気電子機器のくず(e-waste)には次のものも含む(ただし、これらに限定されない。)。 ・一次電池若しくは蓄電池のくず又は使用済みの一次電池若しくは蓄電池 ・消費者向け電子機器 ・事務用情報通信技術デバイス ・家庭用電気製品 ・動力駆動式工具 ・電気電子機器の部分品(印刷回路基板を含む。) この項の物品は、個別の物品として再利用することを目的としたものではなく、通常、単位数 量ではなく重量で取引され、ばら積みで出荷される。個々の製品を損傷から保護するような形で 梱(こん)包されたものは、通常、それらが回収、リサイクル又は処分を目的としていないこと を示し、そのような梱(こん)包で提示された物品は、電気電子機器のくずには分類しない。例 えば、個別に保護包装で梱(こん)包され箱詰めされたテレビジョン、携帯電話又は電池は電気 電子機器のくずの貨物とはみなされない。 電気電子機器のくずとその他のくずを混載した貨物も、この項に属する。 16 部の注6に規定する「本来の用途」とは、電気電子機器としての機能的用途をいう。
85 類 105 * * この項には、次の物品を含まない。 (a)放射性廃棄物(28.44) (b)区分けしてない都市廃棄物(38.25) * * 号の解説 8549.11 から8549.19 まで これらの号には、85.06 項及び 85.07 項の一次電池及び蓄電池のくず並びにこの類の号注5に 規定される使用済みの一次電池及び蓄電池を含む。 これらの号において、「使用済みの一次電池及び蓄電池」とは、物理的な損傷があるかないか又 はスクラップされた状態(例えば、破損、切断、摩耗又は破壊したもの)であるかないかを問わ ず、回収、リサイクル又は処分のみに適するものをいい、使用済みの蓄電池の場合には、充電す る能力又は充電を保持する能力を有しないものをいう。 これらの物品は、一般に、一次電池及び蓄電池の製造業者、製造業者からこれらのくずを買う 廃棄物業者、蓄電池を回収し分解する業者又は一次電池を回収する業者から得られる。 電池製造業者から得られる貨物は、様々な割合で混合された陰極板及び陽極板又は半分組み上 げた部品(例えば、繊維製の「分離体」で絶縁された陽極板と陰極板から成り、かつ巻き上げて あるリール)で構成されることもある。リールは、容器内で既に組み立てられている又は使用不 可能な欠陥のある完成した電池と混ぜられていることもある。 古い蓄電池の分解又は再生により生ずる物品には、容器、板、リール、陰陽極板の混合物(分 離体があるかないかを問わない。)を含むものがある。 使用済みの一次電池及び蓄電池は、一般に、金属(鉛、ニッケル、カドミウム、コバルト等)、 金属化合物又はスラグの回収に用いられる。 8549.21 から8549.29 まで これらの号には、貴金属又は貴金属化合物を含有し、主としてこれらの貴金属の回収に使用さ れる種類の電子廃棄物を含む。 8549.21、8549.31 及び8549.91 これらの号において、「一次電池、蓄電池を含むもの」とは、一次電池又は蓄電池が使用済みで あるかないか又は機能するかしないかを問わず、また、物理的な損傷があるかないか又はスクラ ップされた状態(例えば、破損、切断、摩耗又は破壊したもの)であるかないかを問わず、電子廃 棄物に組み込まれ又は共に提示されるものをいう。