86 類
1
第 86 類
鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品
及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)木製又はコンクリート製の鉄道用又は軌道用のまくら木及びコンクリート製の空気浮上式
鉄道用の案内軌道走行路(第44.06 項及び第68.10 項参照)
(b)第73.02 項の鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製の建設資材
(c)第85.30 項の信号用、安全用又は交通管制用の電気機器
2 第86.07 項には、次の物品を含む。
(a)車両、車輪及び輪軸(走行装置)並びに金属タイヤ、止め輪、輪心その他の車輪及び部分
品
(b)フレーム、アンダーフレーム、ボギー台車及びビッセル台車
(c)車軸箱及びブレーキ装置
(d)車両用緩衝器、フックその他の連結器及び通路連結器
(e)車体
3 第86.08 項には、1の物品を除くほか、次の物品を含む。
(a)組み立てた線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ
(b)腕木信号機、機械式信号板、踏切用制御機、信号用又は転轍(てつ)用の制御機その他の
信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含み、鉄道用、軌道用、
道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限るものとし、電灯付き
であるかないかを問わない。)
総 説
この類には、機関車、車両及びこれらの部分品並びにある種の鉄道又は軌道の線路用装備品を
含む(狭軌鉄道用、モノレール用等のものを含む。)。また、一以上の輸送方式による運送を行う
ために特に設計し、かつ、装備したコンテナを含む。更に各種の機械式(電気機械式のものを含
む。)の信号用、安全用又は交通管制用の機器(駐車施設用のものを含む。)も含む。
この類において「鉄道」及び「軌道」とは、鉄鋼製のレールを使用した通常の鉄道及び軌道に
限らず、磁気浮揚式走行路又はコンクリート製の軌道を使用したこれらに類する誘導システムも
含む。
これらの各種の物品は、次のようにしてその所属を決定する。
(A)機関車、鉄道用又は軌道用の電動式の客車、気動車のような各種の自走式鉄道車両(86.01
から86.03 まで)。また、86.02 項には炭水車を含む。2種類の動力源によって作動する機関
車は、主として使用する動力源に対応する項に属する。
(B)鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。)(86.04)
(C)各種の運搬用車両(鉄道用又は軌道用の客車、手荷物車、貨車、トロッコ等)(86.05 及び
86 類
2
86.06)
(D)鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品(86.07)及び鉄道又は軌道の線路用装備品並
びに信号用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、道路走行車両
用、鉄道車両用、その他の車両用、船舶用又は航空機用のものに限る。)(86.08)
(E)一以上の輸送方式による運送を行うために特に設計し、かつ、装備したコンテナ(86.09)
この類には、また、案内軌道走行用の空気クッションビークル(空気浮上式鉄道)及びその部
分品、空気浮上式鉄道の軌道式装備品並びに空気浮上式鉄道の輸送システムの信号用、安全用又
は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含む。)を含む。(第17 部の注5参照。)。
未完成の車両は、車両としての重要な特性を有するものに限り、完成した車両とともにその所
属を決定する。未完成の車両には、次の物品を含む。
(1)機関車及び鉄道用又は軌道用の電動式客車で、動力装置、計器類、安全装置又は作業用機
器を取り付けてないもの
(2)シートを取り付けてない客車
(3)懸架装置及び車輪を取り付けてある貨車の台車
一方、鉄道用又は軌道用の電動式客車、貨車、トロッコ又は炭水車の車体で台車に取り付けて
ないものは、鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品としてその所属を決定する(86.07)。
この類には、次の物品を含まない。
(a)90.23 項の実物説明用の模型鉄道車両
(b)鉄道車両に搭載した重砲(93.01)
(c)玩具の列車(95.03)
(d)遊園地の乗り物用、ウォーターパークの娯楽設備用又は興行用設備用特に設計したもので
本来の鉄道車両を構成するものでないもの(95.08)
86.01 鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものに限る。)
8601.10-外部電源により走行するもの
8601.20-蓄電池により走行するもの
この項には、各種の電気機関車を含む。これには、必要な電気エネルギーを車両自身に搭載し
てある蓄電池から供給するもの及び外部の伝導体であるレール又は架線のいずれかから供給する
ものがある。
86.02 その他の鉄道用機関車及び炭水車
8602.10-電気式ディーゼル機関車
8602.90-その他のもの
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3
(A)機関車
このグループには、外部電源又は蓄電池を動力としたもの(86.01)を除き、動力装置(例えば、
蒸気機関、ディーゼルエンジン、ガスタービン、ガソリンエンジン、圧縮空気原動機等)の形式
のいかんを問わず、各種の鉄道用機関車を含む。
これらには、次の物品を含む。
(1)ディーゼル機関車には三つの種類がある。
(a)電気式ディーゼル機関車
ディーゼルエンジンに直結した発電機が発生させる電流によって動輪に直結したけん引
原動機を駆動する。
(b)油圧式ディーゼル機関車
ディーゼルエンジンの動力を油圧系統を使用して動輪に伝達する。
(c)機械式ディーゼル機関車
ディーゼルエンジンの動力をクラッチ、流体継手及びギヤボックスを介して動輪に伝達
する。
(2)蒸気機関車:電動機を使用する蒸気タービン機関車、タンク機関車及び火床を有しない機
関車(すなわち、ボイラーの代わりに蒸気備蓄槽を備え付け、工業用設備から蒸気を充てん
するもの)を含む。
*
* *
この項には、ボギー台車を備えてないもので、通常2本の駆動軸しか有しないある種の中出力
の機関車を含む。これらは主として駅での貨車の移動及び鉄道を引き込んだ工場敷地内において
使用する。
(B)炭水車
炭水車は、ボイラーに必要な水及び燃料を運搬するために蒸気機関車に付随した車両である。
これは、基本的には二以上の車軸により支えた台車と、水タンク及び石炭庫又は燃料油タンクを
金属製の板で一体に組み立てた上部構造とからなっている。
*
* *
道路及びレールのいずれをも走行するような構造のトラクターは除外される(87.01)。
86.03 鉄道用又は軌道用の客車及び貨車(自走式のものに限るものとし、第86.04 項のものを除
く。)
8603.10-外部電源により走行するもの
8603.90-その他のもの
自走式の鉄道用又は軌道用の客車及び貨車は、機関車とは異なる。すなわち、動力装置を備え
86 類
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ていることに加え、これらは乗客又は貨物を運ぶために設計してある。これらの車両は、単独で
走行するように又は同じ形式の車両又は付随車を一両以上連結することができるように設計して
ある。
これらの車両の主な特徴は運転室が一端若しくは両端又は中央部の高くなったところにあるこ
とである。
この項に属する各種の自走式の客車及び貨車には、次のような車両を含む。
(A)電動式の客車:電気エネルギーを外部の常置した電源から得る。例えば、架線の場合には
パンタグラフ又は触輪を介して集電し、また、第三軌条の場合にはボギー台車に取り付けた
集電子を介して集電する。
軌道用の客車:これは、時には、溝付きのレールに設置した2本の案内軌条を使用してい
て、電流は集電プラウという特殊な装置を介して集電される。
(B)気動車:これはディーゼルエンジンその他の内燃機関等を備えていて、それ自身の動力で
走行する自蔵式車両である。
気動車のある種のものには硬質タイヤ付き又は空気入りタイヤ付きのものがあり、また、
ラックレール式のものもある。
(C)蓄電池により駆動する自走式の車両
この項には、電気ジャイロ軌条車も含む。このシステムの原理は、高速回転するはずみ車に運
動エネルギーが蓄積されるという事実に基づいている。このエネルギーは、発電機によって電流
に変換されて、駆動電動機に伝達される。このシステムの範囲は限定されているが、軽量の気動
車又は路面電車には利用できる。
この項には、道路走行用原動機付き車両で、原動機を変えることなしに車輪及び操舵装置を変
えることにより簡単に気動車になるものを含まないことに注意しなければならない(87.02)。
86.04 鉄道又は軌道の保守用又は作業用の車両(自走式であるかないかを問わない。例えば、工
作車、クレーン車、砂利突固め車、軌道整正車、検査車及び軌道検測車)
この項に属する車両(自走式であるかないかを問わない。)は、例えば、軌道沿線における鉄道
軌道又は建造物の架設、作業、保守のために特に設計されたものである。
この項には、次の物品を含む。
(1)工具、加工機械、発電機、持上げ用機械(ジャッキ、ホイスト等)、溶接用機器、鎖、ケー
ブル等を装備している工作車
(2)応急作業車及びその他のクレーン車、機関車又は客車を持ち上げるクレーン車、レールの
持上げ用又は敷設用のクレーン車及び駅のプラットホームにおける貨物の積卸し用のクレー
ン車
(3)ウインチ用
(4)清掃用又は砂利突固め用のための特殊装置を装備した車両
(5)軌道上で使用するためのセメント混合機を装備した車両(電線用鉄塔の基礎建設等のため)
86 類
5
(6)橋ばかり検定用の車両
(7)電線の仮設及び保守のための足場車
(8)除草用の薬剤噴霧車
(9)軌道保守用の自走式車両(特に、軌道整正車):これらは一以上の原動機を備えていて、当
該原動機は、車両に取り付けた作業機械(軌道敷設装置、砂利突固め機等)に動力を供給し、
かつ、作業中に車両を移動するだけでなく、作業機械を作動させないときには、一台の自走
式のユニットとして軌道に沿って速く走行することも可能にしている。
(10)鉄道用検査車(エンジン、ブレーキ等の作用を点検するための自動装置等の特殊装置(例
えば、けん引力の測定用、軌条、軌道床、橋等の欠陥の検出用等)を装備している。)及び軌
道検査車(走行中に軌道の不整箇所を記録する。)
(11)機械駆動式の軌道検測車(動力付きの軌条二輪車を含む。):これは軌道の保守のため、保
線工が使用する。それらは通常、内燃機関を自蔵しており自走式であって作業員及び資材の
両方を軌道に沿って拾い上げ、運送し又は急いで運搬するのに使用する。
(12)機械駆動式でない軌道検測車(軌条二輪車を含む。):これは軌道検査員が使用する(例え
ば、手動式のもの及び足踏み式のもの)。
*
* *
台枠及び鉄道用又は軌道用の台車でないもの(従って、鉄道用又は軌道用の車両を構成してな
いもの)に単に車輪を取り付けたものに機械、計測機器その他の機器を搭載したものは、この項
には属しないで、より特殊な限定をして記載をしている他の項に属する(84.25、84.26、84.28、
84.29、84.30 等)。
86.05 鉄道用又は軌道用の客車(自走式のものを除く。)及び鉄道用又は軌道用の手荷物車、郵
便車その他の特殊用途車(自走式のもの及び第86.04 項のものを除く。)
この項には、通常、旅客列車に連結する種類のもので自走式でない鉄道用又は軌道用の車両(軌
道用付随車及びケーブルカーを含む。)のグループを含む。
この項には、次の物品を含む。
(1)各種の旅客用車両(寝台車、食堂車、展望車、特別客車及び娯楽車(特に催し物、ダンス
等ができるような設備を取り付けたもの)を含む。)
(2)ケーブルカー
(3)軌道用付随車
(4)鉱山の地下輸送用特殊運搬車
(5)鉄道員用の居住車
(6)手荷物車及び貨客車
(7)郵便車
(8)疾病者運搬車、病院車、エックス線車その他これらに類する車両
86 類
6
(9)囚人車
(10)装甲車
(11)無線機器又は電信機器を装備した特別車
(12)機器、縮小模型等を装備した教育用の車両(例えば、職員指導用)
(13)展示車
86.06 鉄道用又は軌道用の貨車(自走式のものを除く。)
8606.10-タンク車その他これに類する車両
8606.30-荷降機構付きの貨車(第8606.10 号のものを除く。)
-その他のもの
8606.91--有がい車
8606.92--無がい車(高さが60 センチメートルを超える側壁を有するものに限る。)
8606.99--その他のもの
この項には、鉄道網(軌道のいかんを問わない。)を走行して貨物の輸送をする車両を含み、ま
た、坑道内、建物の敷地内、工場内、倉庫内等をレールにより貨物を輸送する小型の車両及び貨
車も含む。これら小型の車両及び貨車はばねを有してないという点で普通の貨車と異なるもので
ある。
この項には、通常の無がい車(平台形、放下式貨車等)及び有がい車のほか次のような特殊貨
車も含む。
(1)タンク車その他これに類する貨車(例えば、貯蔵車等)
(2)断熱車、冷蔵車及び冷凍車
(3)荷卸機構付きの貨車(放下式貨車、ホッパー車等)
(4)重量貨物の輸送のため重心の低い平台型貨車
(5)木材運搬用貨車
(6)石製品等を使用した貯蔵車及び化学薬品の運搬用貯蔵車
(7)馬の輸送車
(8)二階建貨車(例えば、自動車輸送用のもの)
(9)生きている家きん又は魚類の運搬用に特別に装備している貨車
(10)他の貨車を運搬する貨車
(11)各種の狭軌用貨車
(12)鉱山用貨車
(13)レール、けた等の輸送用の台車
(14)鉄道用トレーラーを運搬するために軌条に取り付けた貨車
(15)高放射性物質の運搬用に特に設計した貨車
ガイドレールを有する特殊軌道によって輸送する道路軌道用トレーラーは属しない(87.16)。
86 類
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86.07 鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品
-ボギー台車、ビッセル台車、車軸及び車輪並びにこれらの部分品
8607.11--駆動ボギー台車及び駆動ビッセル台車
8607.12--その他のボギー台車及びビッセル台車
8607.19--その他のもの(部分品を含む。)
-ブレーキ及びその部分品
8607.21--エアブレーキ及びその部分品
8607.29--その他のもの
8607.30-フックその他の連結器及び緩衝器並びにこれらの部分品
-その他のもの
8607.91--機関車のもの
8607.99--その他のもの
この項には、鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品であって次の二つの要件のいずれを
も満たす物品を含む。
(ⅰ)上記の車両に専ら又は主として使用するものであること。
(ⅱ)17 部の注の規定により除外されているものでないこと。
鉄道用又は軌道用の機関車又は車両の部分品には、次の物品を含む。
(1)二以上の車軸を有するボギー台車及び一軸のみを有するフレームから成るビッセル台車
(2)車軸又は曲げた軸(組み立ててあるかないかを問わない。)
(3)車輪及びその部分品(輪心、金属タイヤ等)
(4)車軸箱(すなわち、潤滑箱又はグリース箱として知られているもの)及びその部分品(例
えば、車軸箱本体)
(5)各種のブレーキ装置。次の物品を含む。
(a)手動ブレーキ:個々の車両においてそれぞれ直接制動するもの(レバーブレーキ及びス
クリューブレーキ)
(b)列車の全車両を一度に制動する通しブレーキ:これには、圧縮空気ブレーキ及び真空ブ
レーキを含む。
(c)ブレーキ装置の部分品(シュー、シリンダー、レバー等を含む。)
(6)緩衝器
(7)連結器(例えば、フック、ねじ式又は鎖式のもの及びけん引器)及び自動連結装置
(8)フレーム及びその部分品(縦通材、横げた及び軸箱守等)並びに一体として鋳造したフレ
ーム
(9)連結通路及び連結プラットホーム
(10)原動機付き又は非自走式の鉄道用又は軌道用の車両(例えば、客車、貨車等)で台車に取
り付けてない車体及び当該車体の部分品(例えば、客車又は貨車の扉、隔壁、貨車のちょう
つがい式の側壁、支柱、歩み板及び淡水車の水タンク)
86 類
8
(11)ブレーキ用又は加熱装置用の結合部付きの管
(12)台車用の油圧式のショックアブソーバー
ただし、卑金属性の形材、シート、板その他のフレームの部分品及び管等で機関車又は車両の
部分品であることが明らかに認められる程度の加工を施したもの以外のものは、15 部に属するこ
とに注意しなければならない。
86.08 信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のものを含むものとし、鉄道用、
軌道用、道路用、内陸水路用、駐車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)及び
鉄道又は軌道の線路用装備品並びにこれらの部分品
(A)鉄道又は軌道の線路用装備品
このグループには、次の物品を含む。
(1)組立線路:まくら木その他の支持物に固定したレール。この線路は、交差点、分岐点、ポ
イント、カーブ、直線等の形状をとる。
(2)転車台(電気式であるかないかを問わない。):これは、普通丸い大きな台で、中心の回り
を回転し、鉄道用又は軌道用の軌道を敷設してある。多くは、回転台の周囲にローラーが付
いている。
機関車等は転車台の上で方向を変えられ新しく別の方向に向けられる。この項には、手動
式の転車台も含む。これは建物の敷地内、石切場等の狭軌の鉄道に使用する。
ただし、この項には、機関車又は貨車を一つの軌道から別の軌道に移動させる遷車台を含
まない。遷車台及び車両の取扱い用のその他の機械(例えば、貨車傾転装置及び貨車押し機)
は84.28 項に属する。
(3)プラットホーム緩衝器:これは車両が線路の終端まできて停止しない場合に衝撃を最少限
にするために、線路の端にある車両停止装置で、油圧式のもの及びばね式のものがある。こ
れらには、石造部に深く埋め込んだもの(例えば、終着駅)及び頑丈なフレームに取り付け
たもの(例えば、操車場)がある。
(4)積載量ゲージ:これはアーチ型の構造物で、入り組んだ進路のために定められている最大
許容高さ及び最大許容幅を車両が超えないように、この下を通過させて確認するものである。
この項には、木製まくら木(44.06)、コンクリート製まくら木(68.10)及び73.02 項に特掲す
る鉄鋼製のまくら木、レールその他の組み立ててない鉄道の線路用の建設資材を含まない(73.02
項の解説参照)。
架線を支える鉄塔及び門形の鉄柱は、鉄道用又は軌道用の装備品とはみなさず、構成する材料
により、68.10 項、73.08 項等に属する。
(B)信号用、安全用又は交通管制用の機械式機器(電気機械式のも
のを含むものとし、鉄道用、軌道用、道路用、内陸水路用、駐
車施設用、港湾設備用又は空港用のものに限る。)
86 類
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このグループには、少し離れている管制所からレバー、クランク、棒、線、鎖等を作動するこ
とにより又は油圧・ニューマチック装置若しくは電動機により信号機等を作動させる機器を含む。
電子・ニューマチック制御装置(例えば、鉄道用)もこの項に属する。この形式の信号機及び転
轍(てつ)機は気体原動機によって作動し、電磁弁(信号箱の電気式の制御盤によって制御され
る。)により原動機のシリンダー内外への空気の搬出入を制御する。信号機及びニューマチック式
作動装置はこの項の機械式機器とみなすが、電気式の制御盤等は85 類に属する。
信号用の機器とは、車両、船舶又は航空機に二以上の伝達している指示の内容を示すことがで
きる機器のことをいう。これには、道路、線路等にある機械式ではない標示板(例えば、速度制
限、方向又は傾斜度の標示板)を含まない。これらは、構成する材料によりその所属を決定する
(例えば、44.21 又は83.10)。
このグループには、上記の機械式又は電気機械式のものである場合に限り、次の物品も含む。
(1)信号機器:完成したユニットは、伝達するための車輪、棒、線等を有する多数の制御レバ
ーをフレームに取り付けたものから成る。多くの場合、信号機及び転轍(てつ)機が矛盾し
た状態になることを防ぐために、連動装置を組み込んである。
(2)腕木信号機、信号盤、完成した信号所又は跨線信号台
(3)相互に依存する信号が共同して作動するのを確保するために取り付ける制御用のレバー機
構
(4)線路わきの機構:信号機、転轍(てつ)機等の操作のためのもの(レバー、ペダル、クラ
ンクその他の形式のものでフレームが地面等にある。)
(5)転轍(てつ)機探知器:これは転轍(てつ)機の動きにより作動するもので、それらの動
きは信号機に逆に伝達され、信号手はそれにより転轍(てつ)機が予定通り作動しているこ
とを知るものである。
(6)転轍(てつ)機のロック及びロック棒:これは軌道に装備し、列車が通過すると自動的に
転轍(てつ)機をロックして列車が完全に通過するまでは信号所からは転轍(てつ)機を変
更できないようにするものである。
(7)レールブレーキ:これは、車両の速度を遅くし又は車両を停止させるのに使用する(例え
ば、操車場に入って来る入換え用の車両の速度を落とすため)。これらは、通常、基本的には
軌道の各レールに取り付けた一対の棒から成る。油圧又は圧縮空気の制御により、この棒は
軌道を通過する車両の車輪に制動圧力を働かせる。
(8)脱線機及び停止装置:滑ってレールから離れたときは貨車の通過をそのままにしておくが
レールの走行面で滑った時は停止装置として作動するか又は貨車を飛び上がらせて軌道から
はずすそらせ板として作動する。
(9)列車停止装置:これは通常、軌道に沿って装備しているT字形の棒から成り、圧縮空気に
よって作動する。この棒は信号機と連結していて、信号が危険標示のとき信号機を通り過ぎ
る列車のブレーキ制御レバーが倒れる位置まで棒が立ち上がる。
(10)自動霧信号機:この装置は空気圧により作動するもので信号が危険標示の時、自動的に軌
道上に霧信号を発するものである。
(11)遮断機を上下に開閉し又はゲートを開閉する踏切用制御機:これは通常、手動クランク車
86 類
10
及び歯車装置から構成されるか又は信号若しくは転轍(てつ)機の制御装置とともに信号機
から作動させるてこ式装置から構成される。
踏切自身は構成する材料によりその所属を決定する(鉄鋼製のものならば 73.08 項又は木
製のものならば 44.21 項)が、遮断機を開くか閉じるかを表示する機械式又は電気機械式の
信号機は、この項に属する。
(12)道路又は水上交通において「止まれ」及び「進め」を示すように設計した手動式又は電気
機械式の信号機
部 分 品
この項には、上記の機器の部品を含む。例えば、転車台の台、信号機の腕及び円盤、制御レバ
ー、転轍(てつ)機ロックのケース並びに連結スロット機構)
*
* *
この項には、次の物品を含まない。
(a)卑金属製の鎖及び 15 部の注2のはん用性の部分品(15 部)及びプラチック製のこれに類
する物品(39 類)、15 部に属するはん用性の物品(例えば、線及び棒)並びに金属製構造物
及びその部分品。轍(てつ)差と線路わきの制御機構とを線路の下を通って連結している転
轍(てつ)棒は、鉄道又は軌道の線路用の鉄鋼製のある種の特殊な建設資材とともに 73.02
項に属することに注意しなければならない。
(b)信号用ランプ(85.30 又は94.05)
(c)サイレン、霧笛その他の音響信号機器(それぞれ該当する項に属する。)
(d)車両、船舶等に装備される信号用機器(例えば、列車の警笛及び船舶用等の警笛)(それぞ
れ該当する項に属する。)
86.09 コンテナ(液体輸送用のものを含むものとし、一以上の輸送方式による運送を行うために
特に設計し、かつ、装備したものに限る。)
これらのコンテナ(リフトバンを含む。)は、一以上の輸送方式(例えば、道路、鉄道、海上又
は航空による輸送)による運送を行うために特に設計し、かつ、装備した容器であり、車両、航
空機又は船舶により輸送する際の荷扱いの容易性及び安全性のため、フック、つり輪、キャスタ
ー、サポート等の取付具を備えている。このようにこれらは、途中で再梱(こん)包することな
しに貨物を戸口から戸口まで輸送するのに適しており、頑丈な構造のものであり、反復使用する
ものである。
現在多く使用している型式のものは、木製又は金属製のもので、扉が付いているか又は側壁を
取り外せる大きな箱から成る。
コンテナの主な型式には、次のものがある。
(1)家具の移動用コンテナ
86 類
11
(2)腐敗しやすい食品用又は物品用の断熱コンテナ
(3)液体又はガスの輸送用コンテナ(一般には円筒形)。このコンテナは車両又は船舶に積載で
きるように支持物を附属しているものに限りこの項に属し、それ以外のものは、構成する材
料によりその所属を決定する。
(4)石炭、鉱石、敷石、れんが、タイル等のばら積み貨物の輸送用の開口コンテナ。これらの
ものは荷卸しの便利のため、ちょうつがい式の底板又は側壁を有している。
(5)特殊な物品、特にこわれやすい物品(例えば、ガラス製品、陶磁製品等)又は生きた動物
の輸送に使用する特殊な型式のもの。
コンテナは、通常、内容積が4立方メートルから 145 立方メートルのものである。ただし、あ
る種の型式のものには、非常に小型(通常、内容積が1立方メートル以上のものである。)のもの
もある。
この項には、次の物品を含まない。
(a)ケース、クレート等(貨物を戸口から戸口まで輸送するように設計してあるが、車両、航
空機又は船舶で輸送するための上記の特別な構造を備えていないため、構成する材料により
該当する項に属する。)
(b)道路軌道用トレーラー(ガイドレールを取り付けた鉄道用特殊貨車により輸送するように
設計してあっても、主として道路トレーラーとして使用するもの)(87.16)
(c)モジュール式建築ユニット(94.06)