第88類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
88 類 1 第 88 類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品 1 この類において、「無人航空機」とは、第88.01 項の物品を除き、操縦士が搭乗せずに飛ぶよ うに設計した航空機をいう。無人航空機には、積載物を運搬するように設計したもの又は恒久 的に組み込まれたデジタルカメラ若しくは飛行中に実用的機能を発揮可能なその他の装置を装 備したものを含む。 ただし、無人航空機には、専ら娯楽用に設計された飛行する玩具を含まない(第 95.03 項参 照)。 号注 1 第8802.11 号から第8802.40 号までにおいて「自重」とは、正常に飛行できる状態にある航 空機の重量(乗務員、燃料及び装備品(据え付けたものを除く。)の重量を除く。)をいう。 2 第8806.21 号から第8806.24 号まで及び第8806.91 号から第8806.94 号までにおいて、 「最大 離陸重量」とは、その航空機が正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量 を含む。)をいう。 総 説 この類には、気球、飛行船、原動機を有しない航空機(88.01)、その他の航空機(88.02 又は 88.06)、宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及びその打上げ用ロケット(88.02)、落下傘に類似した ある種の装置(88.04)、航空機射出装置、着艦拘束制動装置及び航空用地上訓練装置(88.05)を 含む。また、17 部の注の規定に基づき、この類には、上記の機器の部分品を含む。 未完成の航空機(例えば、エンジン又は内部の機器を取り付けてない航空機)は、それが完成 した航空機としての重要な特性を有する場合に限り、完成した航空機としてその所属を決定する。 88.01 気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその他の原動機を有しない航空機 (Ⅰ)気球及び飛行船 このグループには、その用途(軍用、運動用、科学用、公共用等)を問わず空気より軽い航空 機を含む。これらには、自由気球及び係留気球(すなわち、ケーブルにより地上に係留したもの) 並びに機械駆動式の飛行船がある。 このグループには、また、航空学又は気象学において使用する次のような型式の気球を含む。 (1)気象観測用気球:これは気象観測用無線機器を高空に運ぶために使用する。この気球の重 量は4,500 グラム未満であるが、通常の重量は、350 グラムから1,500 グラムの間である。 (2)測風気球:これは、風速及び風向を測定するために放たれる。この気球の重量は通常50 グ ラムから100 グラムである。
88 類 2 (3)測雲気球:これは上記(1)及び(2)の気球より小さく、重量は通常4グラムから30 グ ラムである。これは雲の高さを測定するのに使用する。 多くの場合、気象学に使用する気球は、非常に薄く、膨脹係数が高い高品質のゴムでできてい る。子供用のがん具の風船はこの項には属しない(95.03)。がん具の風船は、軽量で品質が悪く、 送気管が短く、また、風船の表面に公告又は飾りがよく見うけられるので上記の気球とは識別す ることができる。 (Ⅱ)グライダー及びハンググライダー グライダーは、空気より重い航空機であり、気流を利用して浮揚するものである。ただし、原 動機を装備しているか又は装備することができるように設計してあるグライダーは 88.02 項に属 する。 ハンググライダーには、特に、背負い皮でつるされた一人又は二人が空中飛行をするための三 角翼を含む。これらの翼は、中央部に水平なかじ取り棒を組み合わせた、通常は管状の金属から 成る固定した骨組に物質(一般には紡織用繊維)を張り渡したものから成る。 その他のタイプのハンググライダーは、別の形状をしていることもあるが、骨組及び航空力学 的性質において三角翼に類似している。 (Ⅲ)原動機を有しないその他の航空機 このグループには、機械式推進装置を備えてない空気より重い飛行体であるたこを含む。たこ は係留気球と同様に綱で地上に係留し、例えば、気象観測用機器の運搬に使用する。 明らかにがん具として設計したたこは属しない(95.03)。 * * この項にはまた、模型(正確な縮尺で制作してあるかないかを問わない。)で、例えば、装飾用 に使用するもの(例えば、44.20 又は83.06)、単に実物説明用のみに使用するもの(90.23)及び がん具又は娯楽用の模型(95.03)を含まない。 88.02 その他の航空機(例えば、ヘリコプター及び飛行機。第88.06 項の無人航空機を除く。) 並びに宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット -ヘリコプター 8802.11--自重が2,000 キログラム以下のもの 8802.12--自重が2,000 キログラムを超えるもの 8802.20-飛行機その他の航空機(自重が2,000 キログラム以下のもの) 8802.30-飛行機その他の航空機(自重が2,000 キログラムを超え15,000 キログラム以下のもの) 8802.40-飛行機その他の航空機(自重が15,000 キログラムを超えるもの) 8802.60-宇宙飛行体(人工衛星を含む。)及び打上げ用ロケット
88 類 3 この項には次の物品を含む。 (1)空気より重い航空機で機械推進式のもの:このグループには、飛行機(陸用機、水上機及 び水陸両用機)、ジャイロプレーン(垂直軸の回りを自由に回転する回転翼を一以上有するも の)及びヘリコプター(機械的に駆動する回転翼を一以上有するもの)を含む。 これらの航空機は軍事用、人員若しくは貨物の輸送用、訓練用、航空写真用、農作業用、 救助用、消火用又は気象学その他の科学用に使用する。 道路走行車両として兼用することができる航空機は、この項に属する。 (2)宇宙飛行体:大気圏外を飛行することができるもの(例えば、通信衛星及び気象衛星) (3)宇宙飛行体打上げ用ロケット:この機能は、搭載物を地球の周回軌道に乗せること(人工 衛星打上げ用ロケット)又は搭載物を地球以外の重力場に運搬すること(宇宙飛行体打上げ 用ロケット)である。これらのロケットは、重力飛行の最終時点において 7,000 メートル/ 秒を越える終端速度を当該搭載物に与えるものである。 (4)衛星軌道をとらない打上げ用ロケットは、放物軌道をとり、かつ、地球の大気圏を超えて、 一般的には科学的又は他の技術的目的のための器具を運搬するためのものであり、回収可能 な弾頭の形状であるかないかを問わない。弾頭が投下される場合、これらのロケットには、 7,000 メートル/秒を超える終端速度は与えられない。弾頭は、回収のために落下傘によっ て地球表面に戻ることもある。 ただし、この項には野戦用ロケット、誘導ミサイル(例えば、「弾頭ミサイル」)及び弾頭 に与えられる終端速度が 7,000 メートル/秒を超えない類似の弾薬を含まない(93.06)。そ れらは、弾薬、例えば、爆薬、子弾、化学薬剤を到達させるものであり、放物軌道をとった 後、弾頭を目標物に命中させるものである。 この項には次の物品を含まない。 (a)模型(正確な縮尺で製作してあるかないかを問わない。)で、例えば、装飾用に使用するも の(例えば、44.20 又は83.06)及び単に実物説明用のみに使用するもの(90.23) (b)この類の注1の無人航空機(88.06) (c)玩具又は娯楽用の模型(95.03) (d)遊園地の乗り物用及び興行用設備用に特に設計した模型(95.08) 88.04 落下傘(可導式落下傘及びパラグライダーを含む。)及びロートシュート並びにこれらの 部分品及び附属品 この項には、人員、軍用の補給品又は装備品、気象観測用機器、照明弾等の降下用に使用する 落下傘を含む。ある種のものは、ジェット推進式航空機の制動用のテールシュートとして使用す る。落下傘は、その用途に応じて各種のサイズのものがあり、また材質も絹製、人造繊維材料製、 亜麻製、木綿製、紙製等のものがある。 この項には、人を山の側面や崖の頂上等から送り出すように設計され、かつ折り畳まれた傘又
88 類 4 は幕(翼)、空気の流れを操縦する綱糸及びパイロットのための背負い皮から成るパラグライダー を含む。 ただし、パラシュートとは、空気力学的な性質が、一定の条件で、かつ、空気の流れが許す限 りにおいて、パラグライダーは上昇軌道をとることができるという点で、異なる。 人員用に使用する通常の型式の落下傘の上部には、通常引き綱を引くと開くようになっている 小さなパイロットシュートを取り付けてある。そして、多くの索がついた落下傘の主傘を開くこ とになる。これらの索は下方に集められ装帯に取り付けた二以上のライザーに取り付ける。この 装帯はつりひもを組み合わせてバックル及びスナップフックを取り付けたものから成り、降下者 が身に着けるものである。パイロットシュート、落下傘の主傘及び索は引き綱によって開装され る容器の中にていねいに包装される。 この項には、また、回転翼を取り付けたロートシュートを含む。これはロケットにより打ち上 げた気象観測用の無線機器の落下速度を制御するために使用する。 この項には、落下傘の部分品(例えば、容器、装帯及び落下傘を開くためのスプリングフレー ム)並びにロートシュートの部分品及び附属品を含む。 88.05 航空機射出装置、着艦拘束制動装置その他これに類する装置及び航空用地上訓練装置並び にこれらの部分品 8805.10-航空機射出装置及び着艦拘束制動装置その他これに類する装置並びにこれらの部分品 -航空用地上訓練装置及びその部分品 8805.21--空中戦用シミュレーター及びその部分品 8805.29--その他のもの この項には、全く異なる3種類の物品を含む。 (A)航空機射出装置 航空機射出装置は、一般に船の甲板で使用され、射出する航空機の案内をする金属製構造 物と一体になっている。発進に必要な加速度は、航空機を乗せてある滑走車又は射出棒に作 用する圧縮空気、蒸気、発射火薬等により得る。 この項には、次の物品を含まない。 (a)グライダー射出用の原動機駆動式のウインチ装置(84.25) (b)ロケット打上げ時にロケットを推進することなく単に案内するだけのロケット発射用の ランプ又は塔(ロケットはそれ自身の動力により上昇する。)(84.79) (B)着艦拘束制動装置その他これに類する装置 この装置は、航空母艦及び空港において使用する。この装置は、航空機が着陸して停止す るのに必要な滑走距離を短縮するために、着陸の際、航空機の速度を低下させるのに使用す る。 ただし、この項には、安全装置(例えば、網)のようなその他の装置を含まない。 (C)航空用地上訓練装置
88 類 5 パイロットの訓練用に使用するこの装置には、次の物品を含む。 (1)電子式のフライトシミュレーターは、航行条件のシミュレーションを行う。当該機器は 任意の航行条件に正確に対応する感触と読みとの組合せを制御装置に送ることができる。 空中戦用シミュレーターは、空中戦のシミュレーションを行うことによって、パイロット を訓練するための電子式又は機械式の装置である。 自動車のシャシ又はトレーラーに搭載したこの種の装置は、それぞれ87.05 項又は87.16 項に属する(ただし、87.16 項の解説参照)。 (2)リンク式訓練装置:これは、飛行機の操縦席と同様に装備した小さな操縦室が台上で動 くもので、生徒は、通常の飛行に必要なあらゆる操縦方法を学ぶことができるものである。 部 分 品 この項には、上記の物品の部分品であって、次の二つの用件のいずれをも満たす物品を含む。 (ⅰ)上記の物品に専ら又は主として使用するものであること。 (ⅱ)17 部の注の規定によって除外されているものでないこと(解説参照)。 * * ただし、この項には、困難な航行条件(例えば、高加速度及び酸素の欠乏)の下における人体 の反応の記録を目的とする装置を含まない。そのような装置(例えば、超音速飛行のシミュレー ションを行う旋回軸に取り付けた試験室)は、反応試験装置としての特性を有するので 90.19 項 に属する。 パイロットの航行訓練用に特に設計したものではなく、搭乗員に一般教育用に製作した装置(例 えば、寸法を拡大して製作したジャイロスコープの模型)は除外する(90.23)。 88.06 無人航空機 8806.10-旅客の輸送用に設計したもの -その他のもの(遠隔制御飛行専用のものに限る。) 8806.21--最大離陸重量が250 グラム以下のもの 8806.22--最大離陸重量が250 グラムを超え7キログラム以下のもの 8806.23--最大離陸重量が7キログラムを超え25 キログラム以下のもの 8806.24--最大離陸重量が25 キログラムを超え150 キログラム以下のもの 8806.29--その他のもの -その他のもの 8806.91--最大離陸重量が250 グラム以下のもの 8806.92--最大離陸重量が250 グラムを超え7キログラム以下のもの 8806.93--最大離陸重量が7キログラムを超え25 キログラム以下のもの 8806.94--最大離陸重量が25 キログラムを超え150 キログラム以下のもの 8806.99--その他のもの
88 類 6 この類の注1の規定に従い、この項には、88.01 項の物品を除き、操縦士が搭乗せずに飛ぶよ うに設計した無人航空機を含む。無人航空機は、例えば、地上、船、他の航空機、宇宙等の別の 場所からオペレーターによって飛行中、常に操作される遠隔制御飛行専用のもの又はオペレータ ーを介することなくプログラム制御により飛行可能なものがある。 無人航空機には様々な形状や大きさのものがあるが、通常、モーターにより駆動する1以上の プロペラ若しくは回転翼又は固定翼並びに遠隔のオペレーターによる指示及び制御のための通信 システムを装備している。無人航空機はまた、安定したホバリング及び離陸地点への回帰並びに 障害物回避、物体認識及び追跡機能のためのシステム用に、例えば、GPS、GLONASS又 はBEIDOUなどの全球測位衛星システム(GNSS)の受信機を組み込んでいる。 無人航空機には、積載物を運搬するように設計したもの又は恒久的に組み込まれたデジタルカ メラ若しくは実用的機能に使用されるその他の装置(例えば、貨物若しくは旅客の輸送用、航空 写真用、農作業用若しくは科学活動用、救助用、消火用、監視用又は軍事用の装置)を装備した ものがある。 この項はまた、専ら娯楽用に設計され、実用的機能を果たすために設計されていない飛行する 玩具又は模型を含まない。それらは、 例えば、軽量であること、高度制限、飛行可能距離又は飛 行可能時間、最高速度、自律的に飛行できないこと、積載物や貨物を運搬できないこと又は精巧 な電子機器(例えば、夜間飛行要件となる又は夜間視程確保のための全地球測位システム(GP S))等により区別できる(95.03)。 88.07 部分品(第88.01 項、第88.02 項又は第88.06 項の物品のものに限る。) 8807.10-プロペラ及び回転翼並びにこれらの部分品 8807.20-着陸装置及びその部分品 8807.30-飛行機、ヘリコプター又は無人航空機のその他の部分品 8807.90-その他のもの この項には、88.01 項、88.02 項又は88.06 項に属する物品の部分品であって、次の二つの要件 のいずれをも満たす物品を含む。 (ⅰ)上記の各項の物品に専ら又は主として使用するものであること。 (ⅱ)17 部の注の規定によって除外されているものでないこと(総説参照)。 この項の部分品には、次のような物品を含む。 (Ⅰ)気球又は飛行船の部分品 (1)エンジン室及びつりかご (2)気のう及びその部分品(ストリップ又はパネル) (3)つりかごのたが (4)補助気のう (5)骨組及びその部分
88 類 7 (6)スタビライザー及び方向舵 (7)飛行船用のプロペラ (Ⅱ)有人若しくは無人の航空機、グライダー又はたこの部分品 (1)胴体及び艇体:胴体及び艇体、その部分並びにその内部又は外部の部分品(レーダード ーム、テールコーン、整形板、パネル、仕切板、荷物室、床、計器盤、フレーム、ドア、 脱出用投下装置及び滑走装置、窓、荷積み口等) (2)翼及びその構成部分(桁、リブ及び十字材) (3)機外制御装置(可動式であるかないかを問わない。)(補助翼、スラット、スポイラー、 フラップ、昇降舵、方向舵置、スタビライザー、サーボタブ等) (4)エンジン室、エンジンカバー、エンジンポッド及びパイロン (5)着陸装置(ブレーキ及びその組立品を含む。)及びその引込装置並びに車輪(タイヤが付 いているかいないかを問わない。)並びに着陸用のスキー (6)水上機用のフロート (7)プロペラ、回転翼、プロペラ又は回転翼のブレード及びプロペラ用又は回転翼用のピッ チ調整機構 (8)操縦用レバー(操縦桿(かん)、方向舵レバーその他各種の操縦用レバー) (9)燃料タンク(補助タンクを含む。)