第92類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
92 類 1 第 92 類 楽器並びにその部分品及び附属品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれ に類する物品(第39 類参照) (b)第85 類又は第90 類のマイクロホン、増幅器、拡声器、ヘッドホン、スイッチ、ストロボ スコープその他この類の機器に附属して使用する機器(この類の機器に取り付けてないもの 及びこの類の機器と同一のキャビネットに組み込んでないものに限る。) (c)がん具(第95.03 項参照) (d)楽器の清掃用ブラシ(第 96.03 項参照)及び一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品 (第96.20 項参照) (e)収集品及びこっとう(第97.05 項及び第97.06 項参照) 2 第92.02 項又は第92.06 項の楽器の演奏に使用する弓、ばちその他これらに類する物品で、 当該楽器とともに提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応 じて通常使用する数に限り、当該楽器が属する項に属する。 楽器とともに提示する第 92.09 項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り 扱うものとし、当該楽器の部分品としては取り扱わない。 総 説 この類には、次の物品を含む。 (A)楽器(92.01 から92.08 まで) (B)楽器の部分品及び附属品(92.09) 一部の楽器(ピアノ、ギター等)には、電気式の音声変換装置及び増幅装置を有するものもあ る。この場合、その楽器が電気装置がなくともこれらに類する通常の型式の楽器と同様になお使 用することができるものであれば、この類のそれぞれ該当する項に属する。ただし、電気装置に ついては、それが楽器の不可分の一部を構成する場合及び楽器と同一のキャビネットに組み込ん である場合を除き、この項には属しない(85.18)。 電気式又は電子式の楽器(92.01 項の自動ピアノを除く。)で、電気式又は電子式の機構部がな くては演奏することができない楽器は、92.07 項に属する(対応する解説参照)。従って、92.07 項には、例えば、静電式、電子式その他これらに類する方式のギター、オルガン、ピアノ、アコ ーディオン及びカリヨンを含む。 この類の楽器類には、各種の材料製のものがあり、貴金属製又は貴金属を張った金属製のもの も含む。また、貴石又は半貴石(天然、合成又は再生のもの)を使用した製品もある。 この類の注2の規定に基づき、92.02 項の弦楽器の演奏に使用する弓及びピック並びに 92.06 項の打楽器に使用するばち(柔らかい頭部を有するばちを含む。)及び小槌は、当該楽器とともに 提示し、かつ、これとともに使用することが明らかなものは、当該楽器に応じて通常使用する数
92 類 2 に限り、当該楽器が属する項に属し、92.09 項には属しない。ただし、楽器とともに提示する92.09 項のカード、ディスク及びロールは、別個の物品として取り扱うものとし、当該楽器の部分品と しては取り扱わない。 下記の各項の解説において特掲する除外規定に加えて、この類には、下記の物品も含まない。 (a)電子音楽モジュール(85.43) (b)当該物品の材質、仕上げの粗雑さ、音質の欠除その他の特性から明らかにがん具と認めら れる楽器(95 類)。これらのものには、例えば、ある種のハーモニカ、バイオリン、アコー ディオン、トランペット、ドラム及びオルゴールがある。 (c)収集品(例えば、楽器で歴史上又は民族学上の重要性を有するもの)(97.05)又はこっと う(製作後100 年を超えたものに限る。)(97.06) 92.01 ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵(けん)盤のある弦楽器 9201.10-アップライトピアノ 9201.20-グランドピアノ 9201.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (1)ピアノ(鍵(けん)盤とハンマーで打つ弦とを有するもので、電気式音声変換装置及び増 幅装置を有するか有しないかを問わない。) (a)アップライトピアノ:弦を垂直に張った響板を有するもので、低音弦は、その他の弦の 上に斜めに交差させて張る。 (b)グランドピアノ(コンサート型又はベビーグランドのもの):大きく広がった枠に弦を水 平に張ったものである。 このグループには、自動ピアノを含む(鍵(けん)盤を有するか有しないかを問わない。)。 例えば、紙製又は板紙製のせん孔楽譜により演奏するもので、機械式、空気式又は電気式 に作動するものがある。 ただし、電子ピアノ及びピアノの演奏中に他の楽器の音響効果を出すためピアノに取り 付ける電子式楽器は92.07 項に属する(この類の総説参照)。 (2)ハープシコードその他鍵(けん)盤のある弦楽器(例えば、スピネット及びクラビコード) * * 号の解説 9201.10 及び9201.20 これらの号には、自動ピアノを含む。 92.02 その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ)
92 類 3 9202.10-弓で弾くもの 9202.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (A)弓で弾く楽器 主なものには、バイオリン、ビオル、ビオラ(ビオラは普通のバイオリンよりやや大きい。)、 チェロ、ビオラダガンバ及びコントラバスがある。 (B)その他の弦楽器 このグループには、次の物品を含む。 (1)弦をはじいて演奏する弦楽器 指又は小型のつめ(木製、アイボリー製、べっこう製、プラスチック製等)で弦をはじ いてその振動によって音を出すもの。 例えば、次の物品を含む。 (a)マンドリン(ナポリタンマンドリン(背面が深く湾曲したもの)、フラットマンドリン、 マンドーラ等) (b)ギター (c)ジャーマンリュート(マンドリンの一種) (d)バンジョー(ドラムスキンで作った平面状の腹と円形平板の背を有する首の長い楽器) (e)ウクレレ(棹(さお)の厚い小型のギター) (f)チター(ほぼ台形の平らな共鳴箱と、多数の弦(通常は金属製)を有するもの) (g)バラライカ (h)ハープ(指で弾き鳴らす弦楽器で、三角形の枠及び音階別の長さの弦を有するもの) (2)その他の弦楽器 例えば、次のような物品がある。 (a)エオリアンハープ(風鳴琴) 庭園等で演奏するもので、共鳴箱に多数の弦を取り付けたもの。風のあるところに置 くと、自然の和音をかなでる。 (b)ツィンバロ 鋼製の弦を張った枠から成り、頭部が柔らかいハンマーで打って演奏するもので、ジ プシー音楽に使用する。 ある種の楽器、特にギターは、音声が電子的に増幅されるものがあるが、この項からは除外さ れない。ただし、共鳴箱を有しないギターのような電子楽器は 92.07 項に属する(この類の総説 参照)。 92.05 吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トラン ペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。) 9205.10-金管楽器
92 類 4 9205.90-その他のもの この項には、92.08 項(オーケストリオン、バーバリアオルガン、音響信号用笛等)において、 より特殊な限定をして記載をしている楽器でない気鳴楽器を含む。これらは、ある点において気 鳴楽器と考えられるが、この項には属しない。 この項には、次の物品を含む。 (A)金管楽器 「金管」という用語は、楽器の構成材料よりむしろ楽器の音質に関係するもので、これら の楽器は、オーケストラの特殊なパートで使用される。 このグループには、先太りの管の先端がベル状に開いた形状の金属(黄銅、洋白、銀等) 製の楽器を含む。これらには、各種の大きさのコイル状になっているものもある。これらは 中空になったマウスピースを有し、唇によって音を出し、通常、弁を作動させる。これらに は、コルネット、トランペット、(シンプルトランペット、オーケストラトランペット等)ら っぱ、サクソルン、バリトン及びバスビューグル、ボンバルドン(バスチューバ)、バススー ザフォン、トロンボーン(弁式又はスライド式のもの)、オーケストラホルン(例えば、フレ ンチホーン)及びオーケストラに使用する弁式でないホルン(例えば、狩猟ホーン)を含む。 (B)その他の吹奏楽器 このグループには、次の物品を含む。 (1)鍵(けん)盤のあるパイプオルガン(教会型) これらは、鍵(けん)の動きをパイプに電子式、電気・空気式又は機械式方法により伝 達する気鳴楽器である。このオルガンは、以下の主要部分から構成される。 この項には、また、演奏台及びオルガンケース(すなわち、オルガンを中に入れる木製 のもので、通常は装飾を施してある。)は、オルガンとともに提示する場合には、この項に 属するが、別々に提示する場合には、この項には属しない(92.09)。 この項には、鍵(けん)盤を有しないで、自動的に又は手回しハンドルにより演奏する オーケストリオン、バーバリアオルガンその他これに類するパイプ式楽器を含まない (92.08)。電子オルガンは92.07 項に属する。 (2)フリーメタルリード付きのハーモニウム及びこれに類する鍵(けん)盤楽器でパイプを 有していないもの。 (3)アコーディオンその他これに類する楽器、コンサーティーナ、バンドネオン及び足踏み 式アコーディオン この項には、電子式アコーディオンを含まない(92.07 項の解説及びこの類の総説参照)。 (4)ハーモニカ (5)いわゆる木管楽器:これらは、穴をあけ、通常、そこにキーとリングを取り付けた管(木 製、あし製、金属製、プラスチック製、エボナイト製又はガラス製)から成っており、通 常、リードで音を出す。このグループには、フルート、リコーダー、横笛、フラジョレッ ト、オーボエ、クラリネット、コーラングレ、バスーン、サクソフォン及びサリュソフォ ンを含む。
92 類 5 このグループには、また、オカリナ(金属製又は粘土製の小型の卵形の楽器で、フルー トのような音色を出す。)及びスライディングホイッスル(金属製又はエボナイト製のもの) を含む。 (6)その他の吹奏楽器:例えば、バグパイプ、ブルトンパイプ又はミュゼットで、風箱又は 袋(革製又はぼうこうから作ったもの)及び3本から5本のパイプから成っておりパイプ のうち1本は指管で他のものは低音管である。 92.06 打楽器(例えば、太鼓、木琴、シングル、カスタネット及びマラカス) 打楽器は、それ自身に類する種類の物体、棒その他これに類するもの又は平手で打ち鳴らすも のであり、これらの楽器は、一般に「ドラム」と総称されている。 この項の主な楽器には、次の物品がある。 (A)皮を張った打楽器 (1)小太鼓及びタンバリン (2)ドラム(shallow side drum、ベースドラム、大太鼓等):これらは、両端に羊皮又は子 牛皮を張った木製又は金属製の円筒形のもの(両面ドラム)である。これらは、1本又は 2本のばち(先端に革をかぶせたものを含む。)で打って音を出す。 (3)ティンパニー及びケトルドラム:銅製の中空の半球型に羊皮を張ったもの(大きさは各 種あり、通常、地上に置いて使用する。)。一定の音程に調律し、ばちで打って音を出す。 (4)ジングル付きタンバリン:輪胴に皮を張ったり、ジングル又は銅のタングを有し、種々 の方法で振ったり、手のひらや指先等で打って音を出す。 (5)タムタム (B)その他の打楽器 (1)シンバル:互いに打ち合わせたり、すり合わせて音を出す円盤であり、時には、1個の シンバルを柔らかい頭部を有するばちで打って音を出すこともある。 (2)ゴング(例えば、中国どら):通常、皮又はフェルトを先に付けた重いばちで打って音を 出す金属板である。 (3)トライアングル:鋼製の棒を正三角形の形状に曲げたもので、別の鉄の棒でたたいて音 を出す。 (4)Jingles Johnnies(チャイニーズパビリアン又はターキッシュクレッセント):金属小板 と小さな鈴を有し、楽器を取り付けた支柱を振って音を出す。 (5)カスタネット:木製、骨製又はアイボリー製の凹面状又は貝殻状の楽器で、指に固定さ せるか又は柄を取り付けるかして互いに打ち合わせて音を出す。 (6)木琴:音階順に並べた一連の小さな細い木板を2個の支持台に取り付けたもので、ばち で打って演奏する。 (7)鉄琴:木琴に類似するもので、小さな細い木板の代わりに金属(鋼又はジュラルミン) 製紬板を有している。木琴及び鉄琴の両者は、テーブルの下に金属製の共鳴用の舌又は管
92 類 6 を有することが多い。また、この項には、ガラス板を使用したこれに類する楽器を含む。 (8)チェレスタその他これに類する打楽器:通常のチャイムに代わる打楽器として使用する。 外見上、ペダルとダンパーを有する小型ピアノの形状をしたもので、鍵(けん)盤により 作動する機械式ハンマーで厚い鋼板を打って音を出す。 (9)ベル、組になったベル、チャイム及びチューブラーベル(フレームにつり下げた一連の 管から成り、平手又はハンマーで打つ。) (10)マラカスその他これに類する楽器(中空の鈴又は管から成り、振って音を出すもの) (11)クラベス:一対の硬質材木片から成るもの (12)フレクサトン:柄に取り付けた金属板と、板の片側に付けた2個の木製の玉とから成る もので、これを振ると玉か金属板を打ってビブラート音を出す。音調は、親指で板を曲げ て調整する。 上記の楽器の中には、一人の奏者が同時に数種の楽器を演奏することができるように組み合わ されるものがある。例えば、ダンスバンドに合わせて大太鼓を鳴らすのに使用する柔らかい頭部 を有するばちはペダルで作動され、ドラムには、シンバル、ゴング、ウッドブロック(ベルを取 り付けるか又は木琴を構成する木製共鳴箱)等を取り付けてある。 公共の建物用のカリヨンで音楽演奏に適するものはこの項に属する。 ただし、電子式打楽器は92.07 項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)戸用又は卓上用のベル、ゴング、ドアチャィム等で楽器でないもの(83.06 又は85.31) (b)時計用のチャイムその他の打方機構(91.14) 92.07 電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン) 9207.10-鍵(けん)盤楽器(アコーディオンを除く。) 9207.90-その他のもの この項には、電気的又は電子的に音を発生し又は増幅する楽器(すなわち、たとえ取り付けて ある振動装置がかすかな音を発生することができても、電気的又は電子的な構成部分がなければ、 通常聴くための演奏をすることができないもの)を含む。この点で、これらの楽器はある種の他 の楽器(例えば、ピアノ、アコーディオン及びギター)と異なっている。一方、ピアノ等は電気 式の音声変換装置及び増幅装置を装備していることもあるが、当該装置がなくても類似の通常の 型式の楽器と同様な方法で演奏するのに適した独立した楽器である。電気式自動ピアノは除外さ れる(92.01)。 この項の楽器は、次の各部分が基礎となる。 (A)電磁式音響発生機 これを使用したシステムの一例において、発生機は駆動軸(駆動軸を一定速度で駆動する 同期電動機にフレキシブルな継手で連結している。)を有し、この駆動軸に沿って各種の大き
92 類 7 さの歯車を対に置き、各歯車がトーンホイールと呼ばれる歯車を駆動する。装置に電気を通 じさせると、同期電動機は、トーンホイールの回転速度を変換する。この速度は、歯車の直 径に応じて変化する。一端にコイルを巻いた永久磁石が、各トーンホイールのわきにこれと 平行して置かれている。トーンホイールが回転すると、その縁に沿って一定間隔で取り付け た歯が磁石の極の下を通過し、それによる磁場の変化によってコイルに弱い電流を誘導する。 あらかじめ周波数を定めたこの弱い電流を電気的に増幅し拡声器に送る。 この原理は、主として、オルガン型の楽器に使用される。 上記のほか、ハーモニウムタイプのものは、フリーリードが永久磁石の極を横切って動き その振動が磁石に巻いたコイルの磁場を変動させる。その誘導起電流を増幅し、拡声器に送 るものである。 (B)静電式音響発生機(各種の型式のもの) (1)緊張線式音響発生機 緊張線に電流を通じさせておき、ハンマーで打つと振動が起こり、線とそれに近接した 金属部分(スタッド)との間の電気容量に変化が生ずる。この電気容量の変化は、正確に 線の振動に比例するので増幅すると忠実に再生できる。 (2)振動リード式音響発生機:緊張線の代わりにリードに通電するもの (3)可変コンデンサー式音響発生器:電動機によりコンデンサーを一定速度で回転させるも (C)電子管発振式音響発生機(ガス放電管発振器を含む。) (D)光電式音響発生機 せん孔円盤を透過する光線が光電池に投射する型式のもので、円盤スクリーンに正確な計 算に基づいて孔を開けておけばそれに対応する電流の変化を得ることができ、それを増幅し て所要の音を出すことができる。 これらの楽器のあるものは電磁式、静電式、電子式、無線式又は光電式のピアノ、オルガン、 アコーディオン、カリヨン等と呼ばれるが、通常その登録商標名で知られることの方が多い。こ の楽器は単にレジスターを変換するだけで、ほとんどの楽器の音を忠実に再生することができ、 そのような楽器で連続した単音を出すものを「モノホン」、複合音を出すものを「ポリホン」(例 えば、オルガン)と呼ぶこともある。 ある楽器は、単独で演奏することもあるほか、通常のピアノに合わせて演奏するものもあり、 この場合は、この楽器を右手で演奏している間、ピアノ伴奏は左手で演奏する。このような楽器 は、ピアノとともに提示するかしないかを問わず、この項に属する。 電気式機器又は電子式機器(特に増幅器及び拡声器)は、この項の楽器の通常の演奏に不可欠 のものであるが、楽器に組み込んでないときには、この項には属しないで、それぞれ該当する項 に属する(85 類)。ただし、楽器に組み込んであるもの及び楽器と同一のキャビネットに収納す るものは、輸送の都合上別梱包となっている場合でも、この項の楽器とともにその所属を決定す る。 この項には、1時間ごと、30 分ごとに等自動的に鳴るある種の電子式チャイムとともに使用す る通常の時計(時刻を示す文字板を有する。)を含まない(91 類)。
92 類 8 92.08 オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソー その他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛 その他の音響信号用笛 9208.10-オルゴール 9208.90-その他のもの (A)この類の他の項に該当しない楽器 (1)オルゴール:自動的に曲目を演奏する小型の機械式ムーブメントで、箱又はその他の種々 の容器の中に組み込んである。その主要部は、ピンを取り付けた(演奏する曲目の音階に合 わせてある。)シリンダーで、これが回転すると、ピンがくしの歯状に配列した金属製の舌に 触れて舌を振動させ曲目を演奏する。本体を板上に取り付け、キーで巻くばね駆動式機構に より又はハンドルで直接シリンダーを回転させる。ある型式のものには、シリンダーを、表 面に凹凸を付けた金属製円盤に置き換えたものもある。 演奏機構を有するが、機能において本質的に実用性又は装飾性を有する製品(例えば、時 計、木製家具のミニチュア、造花を有するガラス製花瓶、陶磁製の彫像)は、この項のオル ゴールとはみなさない。また、電子音楽モジュールを含む腕時計、カップ、グリーティング カード等の製品はこの項の物品とはみなさない。当該製品はモジュールを含まない製品と同 じ項に分類する。 (2)オーケストリオンその他これに類する楽器:ある種のオーケストリオンには、2個のダミ ーキーボード(dummy keyboard)を有する大型のものもある。この鍵(けん)盤の一方はピ アノの鍵(けん)盤の方式で金属弦を奏し、他の一つはオルガンパイプを制御する。そのほ か、機械式の弓で演奏するガットの弦を有する。これらの楽器は、ドラム、シンバル、アコ ーディオン等を組み込んだものもあり、これによりオーケストラの効果を出す。この楽器は、 主として遊園地、催物会場等で使用するもので、手動式のもの及び動力式のものがあり、せ ん孔ロール又はせん孔カードにより演奏される。 (3)機械式バーバリアオルガン:銅製のピンを取り付けたセットしたバレル(又はシリンダー) を含むケースから成り、ハンドルを回すとピンが木製又は金属製のパイプの弁を作動させる もの (4)機械式鳴き鳥:通常、かごの中に入れた小型の自動機械である。かごの底部のばね作動式 機構が1組のピストンを動かし、風袋により擬音を出し模型の鳥の頭及び胴体を動かすもの である。 (5)ミュージカルソー:弓又は頭部にフェルトを被覆したハンマーで特殊な鋼製の刃を振動さ せるもの (6)がらがら、口吹サイレンその他の楽器:カード、ディスク及びロールは、この項の楽器と ともに提示するかしないかを問わず、常に92.09 項に属する(この類の注2参照)。
92 類 9 (B)おとり笛その他の音響信号用笛 (1)おとり笛及び擬声笛等:口で吹くか又は手で操作する小型のもので、鳥又は動物の鳴き声 をまねて、鳥や動物を誘い寄せるものである。 (2)音響信号用笛:これには次のような物品がある。 (ⅰ)角笛:角、骨、金属等で作ったもの (ⅱ)ホイッスル:信号用等で金属、木等で作ったもの この項には、次の物品を含まない。 (a)ドアベル、卓上ベル、自転車用ベル等(83.06 又は85.31) (b)バルブ作動式のホーン及び警報用ホーン(例えば、車両用のもの)、船舶用サイレン並びに 可搬式又は手動式の屋上サイレン(構成する材料により該当する項に属するか又は16 部若し くは17 部) (c)電気式音響信号機器(85.12 又は85.31) 92.09 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛 9209.30-楽器用の弦 -その他のもの 9209.91--ピアノの部分品及び附属品 9209.92--第92.02 項の楽器の部分品及び附属品 9209.94--第92.07 項の楽器の部分品及び附属品 9209.99--その他のもの この項には、次の物品を含む。 (A)メトロノーム、音さ及び調子笛 このグループには、メトロノーム、音さ及び調子笛を含む(音楽用であるか又はその他の 用途用であるかを問わない。)。 メトロノームは、演奏する曲目の正確なテンポを指示するために使用する小さな器具で、 一般にピラミッド型の箱に入れてありベルを有している。その主要部は下端の軸を中心に振 動する拍子棒であり、拍子棒の動きは拍子棒の背部にあるスケールによって速めたり遅くし たりできる。 また、このグループには、電気接点を有する工業用のメトロノームも含む。 音さは、通常小型のU字型の金属棒で、振動すると一定の音程の音を出す。このグループ には、大型のコンサートホール用音さ(共鳴箱に金属製の舌を取り付けたものから成り、ハ ンマーで打って音を出す。)も含む。 調子笛は、口で吹くもので、一以上のリード又はパイプから成っており、一般に数種(4 又は6)の調子音を出せる。
92 類 10 このグループには、医療用の音さ(特に聴力検査に使用し、広範囲の周波数の音を出すよ うにあらかじめセットしてあり、数種のものを1組として箱に納めてある。)及びストロボス コープ観測用音さを含む。振動持続用の電気装置を取り付けてあるものもある。 (B)オルゴールの機構(92.08 項の解説参照) (C)楽器用の弦 このグループには、弦楽器(ピアノ、ハープ、バイオリン、チェロ、マンドリン等)用の 弦を含む。 これらは、通常、次の材料を使用する。 (1)カットガット(一般に羊の腸で作る。):カットガット製の弦は所要の太さに応じたスト ランドのものから作られ、それぞれのストランドはガットを長さ方向に切ったリボン状の ガット又はガット全体から成っている。 (2)絹:絹の弦は、通常140 本の絹のストランドから作られ、ガット弦の外観を有している。 これは、アラビアゴムを薄く塗布してあり、ホワイトワックスで磨いてある。 (3)人造繊維材料(通常、ナイロン)の単繊維 (4)鋼(通常、ステンレス)、アルミニウム、銀、銅等の線:金属製の弦には、単線のものと、 金属製のしん線を金属線で被覆したものとがある。この種の弦は“metal-wound”と呼ばれ る。 (5)金属線(アルミニウムその他の卑金属製のもの(銀めっきしてあるかないかを問わない。)、 銀製のもの等)で被覆したガット、絹又はナイロン:金属線をしんの回りに巻いたもので、 この種の弦は“gut wound”,“silk-wound”又は“nylon-wound”と呼ばれる。 楽器の弦は、その仕上げにより識別できる(スチール弦は磨き線で作られ、直径は厳密 に検定されている。ガット弦は全く均質で直径が一定している。ある種のガット弦には、 白色又は半透明のものがあり、他方、ハープ用の弦のようなものは、赤、青等に染めたも のもある。)。また、弦は、包装の仕方によっても識別できる(小型の紙袋、包みその他こ れに類する物品で、しばしば使用方法を印刷してある。更に、ある種の弦(特に金属弦) には、当該楽器に取り付けられるように輪又は小さな金属製ボールを取り付けたものもあ る。 この項には、楽器の弦として認められない金属線、ガット及び合成繊維材料の単繊維(特 定の長さに切ってあるかないかを問わない。)を含まない(それぞれ該当する項に属する。)。 (D)その他の部分品及び附属品 このグループには、上記(B)及び(C)に記載した以外の楽器の部分品及び附属品を含 む。ただし、拡声器及び可聴周波増幅器(85.18)並びに楽器の部分品又は附属品として取り 付けてない電気装置(電動機、光電池等)を含まない。 このグループには、次の物品を含む。 (1)ピアノ、オルガン、ハーモニウムその他これに類する楽器の部分品 完成した鍵(けん)盤(すなわち、一組の鍵(けん)を枠に取り付けたもの)、ピアノ機 構(すなわち、消音器を含め、ハンマーと連結しているキー・アクション)、ピアノ又はハ ーモニウムのケース、響板、木製又は鋳鉄製のフレーム、ペダル機構、ペダル、調律用ピ
92 類 11 ン、ハーモニウム用の金属弁(リード)、鍵(けん)盤用の個々の鏡、ハンマー、消音器、 ハンマー用の軸及びふたまた部並びにオルガン用パイプ、風箱、風袋その他のオルガン機 構用部分品(ケースを含む。) アコーディオン用の鍵(けん)、音栓、風袋及び鍵(けん)盤もこの項に属する。 ただし、この項には、アイボリー、骨又はプラスチックを単に長方形に切っただけの小 さなストリップで、楽器の鍵(けん)のカバー用として使用するためには研磨、面取りそ の他の更なる加工を要するものを含まない。これらのストリップは、それぞれ該当する項 に属する(96.01 又は39 類)。 (2)92.02 項の弦楽器の部分品及び附属品 マンドリン、ギターその他これに類する楽器の胴、ギター又はマンドリンの機構(すな わち、棹(さお)の糸倉にある糸巻き、ウォーム及び歯車で、弦を適当な強さに張るため のもの)、バイオリン、チェロその他これに類する楽器の部分品(例えば、背面、胴、棹(さ お)(仕上げをしてあるかないかを問わない。)、指板、ナット、ブリッジ、緒留(弦を留め るもの)、緒留ボタン、リブ(胴と背の間に使用する。)、糸巻き(弦の張力を変えるために 巻軸に取り付けた一種のキー)、弦の調整器等及びチェロ用又はコントラバス用の台(楽器 を床に安定させるもの))、弓、弓の部分品(例えば、つえ、ヒール調整ねじ等で、弓用に 束ねた馬の毛を含む。)、ピック、弱音器及びあご当て (3)92.07 項の楽器の部分品及び附属品 収納箱(電子ピアノ用、電子オルガン用又は電子カリヨン用)、ペダル機構、ペダル、鍵 (けん)盤及びトーンホイール(特にオルガン用) 電子式の部分品及び附属品については、92.07 項の解説参照。 (4)92.05 項の木管楽器の部分品及び附属品 木管楽器(クラリネット、フルートその他これに類する楽器)の木管部分、金属製の胴、 スライド、エクステンション、各種の歌口及びそのカバー、リード、弁、弁制御用ボタン、 キー、リング、金環、開口部、弱音器並びにキーパッド(フルート用、クラリネット用等) (5)打楽器の部分品及び附属品 ばち(柔かい頭部を有するか有しないかを問わない。)、各種の小槌、ドラムブラシ、ダ ンスバンド用ペダル、シンバル用ブラケット、ドラムの胴及び支柱等、木琴その他これに 類する楽器に使用する細板、テーブル及び支持枠、ドラムその他これに類する楽器用の皮 で円形又はほぼ円形に切り取り明らかに専用と認められるもの、ドラムのようなある種の 楽器の皮を張るために使用する弦(通常、大麻製、ジュート製又はサイザル製のもの)並 びにサイドドラムのさわり弦用に張るガット又は金属線の弦で明らかに専用と認められる もの * * この項には、次の物品を含む。 (1)楽器に取り付ける譜面台及び楽器(例えば、サイドドラム及びサクソフォン)を支える支 持台(96.20 項の一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品を除く。)
92 類 12 (2)楽器演奏用の機械装置:これらは、鍵(けん)盤楽器をカード、ディスク又はロールによ って機械的に演奏するための補助的装置である。これらは、ハンドル、ペダル又は送風器に よって作動させる。また、機械式又は電気式のものもある。これらは、楽器(通常、ピアノ 又はハーモニウム)の内部又は外部に取り付ける。 (3)カード、ディスク及びロール:自動演奏用のもので、これらは、使用する楽器とともに提 示するかしないかを問わず、この項に属する(この類の注2参照)。 この項には、次の物品を含まない。 (a)15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(例えば、ちょうつがい、ハンドル及び取付具 (例えば、ピアノ用のもの))(15 部)及びプラスチック製のこれに類する物品(39 類) (b)調律用工具(82.05) (c)オルゴール用又は機械式鳴き鳥用のばね駆動式原動機で、他の部分品を取り付けてないも の(84.12) (d)時計用ムーブメントで、楽器の部分品又は附属品を取り付けてないもの(91.08 から91.10 まで) (e)ピアノ用スツール(94.01)、床又は地面に置くように作った楽譜台及び楽譜用机(94.03) 並びにピアノ用のろうそく立て(94.05) (f)弦楽器の弓用のロジン(固めたもの)(96.02) (g)フルート、オーボエ等に使用する掃除用ブラシ(96.03)