第93類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
93 類 1 第 93 類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第36 類の物品(例えば、火管、雷管及び信号せん光筒) (b)第15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれ に類する物品(第39 類参照) (c)装甲車両(第87.10 項参照) (d)武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器(第90 類参照。火器に装備 したもの及び装備する火器とともに提示するものを除く。) (e)弓、矢、フェンシング用剣及びがん具(第95 類参照) (f)収集品及びこっとう(第97.05 項及び第97.06 項参照) 2 第93.06 項の部分品には、第85.26 項の無線機器及びレーダーを含まない。 総 説 この類には、次の物品を含む。 (1)地上戦用、海上戦用又は空中戦用に設計した各種の武器で軍事用又は警察その他の機関(税 関、国境警備隊等)で使用するもの (2)個人の護身用、狩猟用又は射撃用に使用する武器(例えば、小さな射撃場用、射撃練習場 用又は射撃の催物会場用)等 (3)装薬の発火により作動するその他の装置(例えば、索発射銃及びベリー氏式けん銃) (4)銃砲弾及びミサイル(36 類の物品を除く。) 数種の例外を除くほか(93.05 項及び93.06 項の解説参照)、この類には、武器の部分品及び附 属品並びに銃砲弾の部分品を含む。 武器とともに使用するのに適する望遠照準器その他の光学機器で、火器に装備したもの及び装 備する火器とともに提示するものは武器とともにその所属を決定する。他方、単独で提示すれば 当該光学機器は、この類には属しない(90 類)。 車両類は、専ら軍用に設計してあっても、武器を取り付けてあるかないかを問わず、この類に は、属しない。従って、この類には、例えば、装甲鉄道車両(86 類)、戦車及び装甲車両(87.10)、 軍用航空機(88.01、88.02 又は88.06)並びに軍艦(89.06)を含まない。ただし、これらの車両 等に取り付ける武器(銃、機関銃等)で、単独で提示するものは、この類に属する(鉄道車両又 は道路走行用車両に搭載するある種の武器に関する93.01 項の解説参照) この類には、また、次の物品を含まない。 (a)鉄かぶとその他の軍用の帽子(65 類) (b)個人用防弾衣(例えば、よろい、鎖かたびら、防弾チョッキ等)(構成する材料により該当 する項に属する。) (c)クロスボー、弓術用の弓と矢及びがん具の性格を有する武器(95 類)
93 類 2 (d)収集品及びこっとう(97.05 又は97.06) この類の武器及びその部分品は、貴金属、貴金属を張った金属、天然又は養殖の真珠、貴石及 び半貴石(天然、合成又は再生のもの)、べっこう、真珠光沢を有する貝殻、アイボリーその他こ れらに類する材料を使用したものであってもよい。 93.01 軍用の武器(拳銃及び第93.07 項の武器を除く。) 9301.10-火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) 9301.20-ロケット発射装置、火炎放射機、てき弾発射機、魚雷発射管その他これに類する発射装 9301.90-その他のもの この項には、すべての軍用武器(93.02 項のけん銃及び93.07 項の武器を除く。)を含む。また、 この項には、軍艦、装甲列車、航空機、戦車及び装甲車の武装の一部分を構成するように設計し た武器及び火器で、単独で提示するものも含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)重砲及び歩兵砲:すなわち、各種の大砲及び火砲(固定式のもの及び車輪、無限軌道等を 取り付けてあるもの)で、野砲、中口径砲、重砲、超重砲、長距離砲、対空砲、対戦車砲、 曲射砲、迫撃砲等のものである。 鉄道車両に搭載した長距離砲もこの項に属する(86 類には属しない。)。移動式又は自走式 の砲台は87.10 項の戦車その他の装甲車両とは区別されるが、この項に属する。 (2)連射及び速射をすることができる武器:1人で操作するのに適するものもある。このグル ープには機関銃、軽機関銃その他の連射火器を含む。 (3)ライフル及びカービン銃等の軍用火器 (4)その他の軍用特殊発射装置(例えば、軍用ロケット発射装置(93.03 項の物品を除く。)、 爆雷投下装置、魚雷発射管及び火炎放射機(敵に対して点火した液状揮発物を噴射するもの)。 ただし、雑草駆除用の特殊な火炎銃を除く(84.24)。) 93.02 けん銃(第93.03 項又は第93.04 項のものを除く。) この項には、けん銃(装てんした発射火薬により弾丸(信号弾を除く。)を発射することができ、 携帯し、かつ、手で発砲するように設計したものに限るものとし、口径のいかんを問わない。)を 含む。 弾倉回転式連発けん銃は、円筒形の回転式弾倉を内蔵する単銃身の火器である。 けん銃(弾倉回転式連発けん銃を除く。)は一以上の銃身を有している。これらは交換可能な銃 身であってもよい。半自動けん銃は数発分の弾を装てんすることができる弾倉を有するが、引金 は発砲のたびに操作しなければならない。
93 類 3 この項には、また、ミニチュアのけん銃を含む。これは他のもの(例えば、鉛筆、ポケットナ イフ及びシガレットケース)の形状に作られた武器で、事実上火器に該当する場合に限り、この 項に属する。 この項には、連射する武器(すなわち、けん銃弾を使用するもので一度引金を引くと、ガス圧 で弾の装てん及び発射が続き、弾倉の中の弾がなくなるか又は引金を外すまで発射し続けるもの) を含まない。これらは、軽機関銃(又は全自動けん銃)として93.01 項に属する。 これらは、片手で発射することもできるが通常は伸ばした台尻を有する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)ボルト式無痛と殺銃、信号せん光筒発射用のベリー氏式けん銃、競技用、演劇の小道具用 等の空包用けん銃(銃腔を有しないもの及び弾倉の前部をしぼっているもの)、黒色火薬の口 装けん銃で弾の発射ができず、またできるように設計してないもの(93.03) (b)ばね式、空気式又はガス式のけん銃(93.04) 93.03 その他の火器及びこれに類する器具で発射火薬により作動するもの(例えば、スポーツ用 の散弾銃及びライフル、口装の火器、ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設 計した器具、空包用けん銃、ボルト式無痛と殺銃並びに索発射銃) 9303.10-口装の火器 9303.20-その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の散弾銃(散弾銃とライフルとを組み合わ せたものを含む。) 9303.30-その他のスポーツ用、狩猟用又は標的射撃用のライフル 9303.90-その他のもの この項には、93.01 項及び 93.02 項に属しないすべての火器を含む。また、武器ではないが、 発射火薬により作動する器具も含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)スポーツ用、狩猟用又は標的射撃用の銃、ライフル及びカービン銃:各種の口径のもの及 び滑腔又は旋条付きのものがある。スポーツ用又は狩猟用の銃は、しばしば一以上の銃身を 有しており中には滑腔銃身と旋条銃身の両方を有しているもの及び交換式の銃身(滑腔又は 旋条付き)を有するものもある。これらには、しばしば金属部分及び台尻に装飾用の彫刻を 施してあるものがある。標的射撃銃は通常1本の銃身のみである。 これらの銃には、1回の引金操作で1射撃のみのもの及び1回の射撃ごとに手で装てんす るもの、弾倉を取り付けてあって繰り返し射撃することができるもの並びに半自動速射機構 を有するものもある。 スポーツ用の銃で歩行用ステッキに類似して作ったものもこのグループに属する。 (2)かも猟用の銃(パント銃):水鳥の狩猟用に特に設計したもので、通常、ボートに取り付け るように設計した台又は支持具に装着するようになっている。 (3)口装(黒色火薬)の火器:弾薬筒の発射ができず、また、発射するように設計してない。
93 類 4 (4)ベリー氏式けん銃その他の信号せん光筒発射用に設計した器具 (5)模造けん銃、模擬けん銃及び安全けん銃:空包のみ発射することができるもので、ガスの 逃げる出口を有し、銃腔がないものである。ある種の弾倉回転式のけん銃は、弾倉の先端が しぼられている。ある種の競技用スターターピストル及び演劇の小道具用のけん銃には銃身 を有しないものがある。また競技用に使用する場合は、これらのけん銃は、クロノメーター を作動させる電気装置を装備していることもある。 (6)ボルト式無痛と殺銃:空包用けん銃に類似していて発射圧力で銃身内をスライドするボル トを銃口から打ち出して動物をと殺又は失神させるものである。このボルトは、けん銃から 発射されたままの状態ではなく再使用のため引き戻される。 動物と殺用に使用することもある銃弾発射用のけん銃(通常は口径の大きなものである。) は、この項には属しない(93.02)。 (7)索発射銃:主として救難用又は通信の受渡し用に船舶又は救命ボート上で使用する。 (8)捕鯨砲:魚、海棲(せい)哺(ほ)乳動物、うみがめ等の捕獲のため発射用もりに索をつ けて使用するものである。 (9)警報用の銃、迫撃砲その他これに類する火器:空包発射用のもので、警報用(例えば、救 命ボート)、儀式用又は進入者への警告用等に使用する。 (10)促雨砲:先端を切った円すい状の鉄板でできた一種の砲で、雨を降らすため雨雲に向かっ て発射するものである。 この項には、びょう打ち、壁孔の充てん等に使用する工具で、装てん火薬により作動する ものを含まない(82.05)。 93.04 その他の武器(例えば、スプリング銃、空気銃、ガス銃及びこん棒。第93.07 項の物品を 除く。) この項には、93.01 項から93.03 項までの火器及び93.07 項の武器以外の武器を含む。 この項には、次の物品を含む。 (1)警官用のこん棒、護身棒、おもりを詰めた棒その他これに類するもの及び鉛を詰めた歩行 つえ (2)ナックルダスター:握りこぶしに適合するように形作った金属製のもので、これにより打 撲を与えるもの (3)投石機:鳥又は害虫類を撃つために作ったもので、歩行つえの形状のものもある。がん具 の投石機は、属しない(95.03)。 (4)空気銃、空気ライフル銃及び空気けん銃:通常、ライフル銃、けん銃等に似ているが、圧 縮空気室を備えていて引金を引くと武器の銃身内に圧縮空気が放出されて弾を発射する。 同じ原理に基づいて作動する銃、ライフル銃及びけん銃で、空気以外のガスを使用するも のも含む。 (5)強力なばねの反発力により作動する類似の武器
93 類 5 (6)圧縮した炭酸ガスにより作動する銃及びけん銃で、野性動物に麻酔剤又は薬(免疫血清、 ワクチン等)が入っている自動注射器を遠くから発射するもの (7)催涙ガスを詰めたエアゾールスプレー缶 93.05 第93.01 項から第93.04 項までの物品の部分品及び附属品 9305.10-けん銃のもの 9305.20-第93.03 項の散弾銃又はライフルのもの -その他のもの 9305.91--第93.01 項の軍用の武器のもの 9305.99--その他のもの この項に属する部分品及び附属品には、次の物品がある。 (1)軍用武器の部分品(例えば、肉筒(銃身用の管)、各種の銃用反動機構、銃尾、大砲、機関 銃又は軽機関銃等の砲塔、砲架、三脚その他の特殊な支持具(照準機構及び装てん機構を有 するか有しないかを問わない。)) (2)軍用の小型武器用、スポーツ用若しくは標的射撃用の銃用又はけん銃用の金属製の鋳物製 品、型打ち製品及び鍛造製品(例えば、銃身、銃尾、発射機構、用心金、はじき金、切換レ バー、撃鉄、撃発子、引金、逆鉤、抽筒子、蹴子、銃床(けん銃用のもの)、板、床尾板、安 全装置付きキャッチ、弾倉(弾倉回転式けん銃用)、照星、照門部及び弾倉) (3)銃床、照準器、銃身又は銃尾の保護用のカバー及びケース (4)モリス式銃身等(大口径銃身に挿入する小径の銃身で狭い範囲での練習用のもの) (5)銃用、ライフル銃用又はカービン銃用の銃床その他の木製部分並びにけん銃用の銃床及び 銃握の板(木製、金属製、エボナイト製等) (6)銃用、ライフル銃用又はカービン銃用のつり帯、バンド、銃身及び銃床の環及びそのバン (7)消音器 (8)スポーツ用又は標的射撃用の銃の反動吸収器で、取外しのできるもの この項には、次の物品を含まない。 (a)15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(例えば、ねじ、リベット及びばね)(15 部参 照)及びプラスチック製のこれに類する物品(39 類) (b)銃用のケース(42.02) (c)航空機用の銃用写真機(90.07) (d)武器用の望遠照準器その他これに類する照準器(90.13) (e)この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている附属品(例えば、銃身手 入れ綱及び掃除用棒その他の武器の掃除用の道具)(82.05、96.03 等)
93 類 6 93.06 爆弾、手りゅう弾、魚雷、機雷、ミサイルその他これらに類する物品及びこれらの部分品 並びに弾薬筒その他の銃砲弾及び発射体並びにこれらの部分品(散弾及びカートリッジワ ッドを含む。) -散弾銃用弾薬筒及びその部分品並びに空気銃用小弾丸 9306.21--弾薬筒 9306.29--その他のもの 9306.30-その他の弾薬筒及びその部分品 9306.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (A)銃砲弾 (1)大砲用又は迫撃砲用の各種の銃砲弾(例えば、爆薬、榴(りゅう)さん弾、せん孔弾、 照明弾、信号せん光筒、照明弾、曳(えい)光弾、焼夷弾、発煙弾等) (2)各種の弾薬筒:空包(びょう打ち工具用又はピストン式圧縮点火内燃機関の始動用の薬 きょうを含む。)、実包、曳(えい)光弾、焼夷弾、せん光弾並びにスポーツ用銃等の散弾 及び薬きょう (3)ばら弾、散弾(中空のもの、球形のもの等)及び空気銃用、ガス銃用、スプリング銃用、 カービン銃用又はけん銃用の尖(せん)頭弾(95.03 項のがん具用のものを除く。) (B)弾道ミサイルで弾道が遠地点に達したあと地表に戻るもので、当該弾頭に与えられる終端 速度が毎秒7,000 メートル以下のもの (C)発射後爆弾自身が有する推進手段により推進する種類の爆弾(例えば、魚雷、飛行弾(航 空機に類似したミサイル)、誘導弾及びロケット型爆弾) (D)その他の軍用の爆弾(例えば、地雷、機雷、爆雷、手りゅう弾、小銃てき弾及び航空機搭 載用の爆弾) (E)捕鯨砲等用のもり(頭部に火薬が付いているかいないかを問わない。) (F)爆弾及び軍用弾の部分品 (1)手りゅう弾、機雷、爆弾、砲弾及び魚雷の胴体 (2)空薬きょう及び薬きょうのその他の部分品(例えば、黄銅製のベース、金属製又は板紙 製の内部のふた、内部ベース及びライニング並びにフェルト製、紙製又はコルク製等の詰 物) (3)弾丸及び鉛弾(銃砲弾用に調製したもの) (4)砲弾、魚雷等用の信管(尖(せん)端及び底部の起爆用のもの)、時限信管、触発信管、 近接信管(電子的作用によるもの)並びに部分品及び保護用キャップ (5)ある種の爆弾の機械的な部分品(例えば、魚雷用の特殊推進器及びジャイロスコープ) (6)魚雷用の弾頭及び浮力室 (7)手りゅう弾の撃針、安全ピン、レバーその他の部分品 (8)爆弾用のフィン
93 類 7 この項には、次の物品を含まない。 (a)火薬及び爆薬(鉄砲弾にそのまま使用することができるような形状にしたものを含む。) (36.01 及び36.02)並びに導火線、導爆線、火管、イグナイター及び雷管(破裂弾用の雷管 を含む。)(36.03) (b)信号せん光筒及びレインロケット(36.04) (c)消火器用の装てん物及び装てんした消化弾(38.13) (d)ロケット用、魚雷用その他これに類するミサイル用の84.11 項又は84.12 項の原動機 (e)85.26 項の無線機器及びレーダー(この類の注2参照) (f)爆弾用又はその部分品用(例えば、信管用)として使用する時計用ムーブメント及びその 部分品(91.08 から91.10 まで及び91.14) 93.07 刀、剣、やりその他これらに類する武器並びにこれらの部分品及びさや この項には、刀(仕込みづえを含む。)、短刀、銃剣、やり、ほこ、ほこやり、そり身の短刀、 短剣、小剣等の武器を含む。これらの刃は、通常高品質の鋼から成り多少は精巧な楯又はつばが 付いている場合がある。 この項には、儀式用、装飾用又は演劇の小道具用にのみ使用する武器も含む。 多くの武器は、刃を固定してあるが、ある種の短剣及び短刀には、通常、刃が移動してつかの 中に納まるものもある。その刃は、手又はばね機構で出し入れして固定される。 また、この項には、部分品(例えば、剣の刃(刃のブランク(鍛造のみをしたものを含む。)を 含む。)並びに刀、剣、銃剣、短剣等のつか、つば及びさや)も含む。 この項には、次の物品を含まない。 (a)剣、銃剣等を下げるベルトその他軍装用のこれに類似するもの(革製のもの(42.03)、紡 織用繊維材料製のもの(62.17)、剣の房(通常、42.05 又は63.07)) (b)狩猟用、キャンプ用その他の用途のナイフ及び刃物類(82.11)又はそれらのナイフ用のさ や(通常42.02) (c)貴金属製又は貴金属を張った金属製のさや(71.15) (d)フェンシング用のフルーレ(剣)(95.06)