第94類 関税率表解説

出典:税関Webサイト
94 類 1 第 94 類 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッション その他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具 (他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、 発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物 1 この類には、次の物品を含まない。 (a)第39 類、第40 類又は第63 類のマットレス、まくら及びクッションで、空気又は水を入れ て使用するもの (b)第70.09 項の鏡で床又は地面に置いて使用するように設計したもの(例えば、姿見) (c)第71 類の物品 (d)第15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)、プラスチック製のこれに類 する物品(第39 類参照)及び第83.03 項の金庫 (e)第 84.18 項の冷蔵用又は冷凍用の機器の部分品として特に設計した容器及びミシン用に特 に設計した家具(第84.52 項参照) (f)第85 類のランプ又は光源及びこれらの部分品 (g)第85.18 項の機器の部分品(第85.18 項参照)、第85.19 項若しくは第85.21 項の機器の部 分品(第85.22 項参照)又は第85.25 項から第85.28 項までの機器の部分品(第85.29 項参 照)として、特に設計した家具 (h)第87.14 項の物品 (ij)歯科用たんつぼ(第90.18 項参照)及び第90.18 項の歯科用機器を取り付けた歯科用いす (k)第91 類の物品(例えば、時計及びそのケース) (l)家具及び照明器具(玩具であるものに限る。第95.03 項参照)、ビリヤード台その他ゲーム 用に特に製造した家具(第95.04 項参照)、装飾品(例えば、ちょうちん、ストリングライト を除く。第95.05 項参照)並びに奇術用家具(第95.05 項参照) (m)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第96.20 項参照) 2 第94.01 項から第94.03 項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するよ うに設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。 ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するよ うに設計したものである場合においても当該各項に属する。 (a)食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物ととも に提示するものを含む。)及びユニット式家具 (b)腰掛け及び寝台 3(A)第94.01 項から第94.03 項までの部分品には、ガラス(鏡を含む。)、大理石その他の石 又は第68 類若しくは第69 類のその他の材料のシート及び板(他の部分品と結合してない ものに限るものとし、特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)を含まない。 (B)第94.04 項の物品は、第94.01 項から第94.03 項までの物品の部分品であっても、単独
94 類 2 で提示する場合は、第94.04 項に属する。 4 第 94.06 項において「プレハブ建築物」とは、工場で完成した建築物及び現場で組み立てて 完成することが可能な要素としてまとめて提示する建築物(例えば、家屋、作業現場の宿泊設 備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージその他これらに類する建築物)をいう。 プレハブ建築物には、鋼製の「モジュール式の建築ユニット」で、通常、標準的な輸送用コ ンテナの寸法及び形状で提示されるものを含む(あらかじめ内部を実質的又は完全に作り付け たものに限る。)。通常、このモジュール式の建築ユニットは、組み合わせて恒久的な建築物を 構成するように設計されている。 総 説 この類には、この類の各項に記載した除外物品を除くほか、次の物品を含む。 (1)各種の家具及びその部分品(94.01 から94.03 まで) (2)マットレスサポート並びにマットレスその他の寝具及びこれに類する物品(スプリング付 きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性 プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを問わない。)(94.04) (3)各種材料製の照明器具及びその部分品(ただし、71 類の注1の材料製のもの及び他の項に 該当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレー トその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の類に該当するものを除く。)(94.05) (4)プレハブ建築物(94.06) この類において、「家具」とは次の物品をいう。 (A)可動性を有する物品(この表の他の項において、より特殊な限定をして記載をしている ものを除く。)で、床又は地面に置いて使用するように製作してあるという重要な特性を有 し、主として実用性があって個人住宅、ホテル、劇場、映画館、事務所、教会、学校、カ フェ、レストラン、実験室、病院、歯科医院等又は船舶、航空機、鉄道客車、自動車、キ ャラバン型トレーラーその他これらに類する輸送機関に取り付けて使用するもの(この類 においては、たとえ床にボルト等により固定するように設計してあっても(例えば、船上 で使用するいす)可動性の家具とみなすことに注意しなければならない。)。庭園、広場、 遊歩場等において使用する同種の製品(腰掛け、いす等)もこの範疇に属する。 (B)次に掲げる物品 (i)食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物と ともに提示するものを含む。)及びユニット式家具で、各種の物品(本、陶磁器、台所用 品、ガラス製品、リネン製品、医薬品、化粧用品、ラジオ受信機、テレビジョン受像機、 装飾品等)を保管するために、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せ て使用するように設計したもの及び単独で提示するユニット式家具の要素 (ⅱ)掛け若しくは壁に取り付けるように設計した腰掛け及び寝台 家具には上記(B)に掲げる物品を除き、他の家具若しくは棚の上に置いて又は壁に掛け若し くは天井からつり下げて家具として使用するように設計した物品を含まない。 従って、この類にはコート掛け、帽子掛け、その他これらに類する物掛け、鍵(かぎ)掛け、
94 類 3 衣類用ブラシハンガー及び新聞掛けのような壁取付具並びにラジエータースクリーンのような備 付品を含まない。同様にこの類には、床に置いて使用するように設計してない次の種類の物品を 含まない。指物細工の小さな製品及び木製の小さな備付品(44.20)並びにプラスチック製又は卑 金属製の事務用品(例えば、分類箱及び書類箱)(39.26 又は83.04) ただし、組み込んだ又は組み込むように設計した物品(食器棚、ラジエータースクリーン等) で、94.06 項のプレハブ建築物と同時に提示するもの及びそれらの不可分の一部を構成する物品 は、当該項に属する。 94.01 項から94.03 項までの各項には、各種の材料(木、オージア、竹、とう、プラスチック、 卑金属、ガラス、革、石、陶磁器等)から成る家具を含む。このような家具は、詰物をしてある かないか、被覆してあるかないか、表面を加工してあるかないか、彫刻してあるかないか、象眼 してあるかないか、装飾的な塗装をしてあるかないか、鏡その他のガラス製の備品を取り付けて あるかないか又は脚等を取り付けてあるかないか等を問わず、これらの各項に属する。 ただし、家具は、貴金属又は貴金属を張った金属をさ細な部分(例えば、モノグラム、はめ輪、 縁金等)を超える程度まで使用した場合、この類には属しないことに注意しなければならない(71 類)。 分解して又は未組立の状態で提示した家具は、その部分品をともに提示する場合に限り、組み 立てたものとして取り扱うものとする。この適用に当たっては、家具がガラス、大理石その他の 材料製の板、取付具その他の部分品(例えば、ガラス天板を有する木製のテーブル、鏡付きの木 製の洋服だんす、太理石の天板を有するサイドボード)を使用してあるかないかを問わない。 部 分 品 この類には、94.01 項から 94.03 項まで及び 94.05 項の物品の部分品を含む(未仕上げである かないかを問わない。)。ただし、その形状その他の特徴によって当該項の物品用に専ら又は主と して設計した部分品として認められる場合に限る。これらのものは、他の類に属しない場合に限 りこの類に属する。 94.06 項のプレハブ建築物の部分品は、単独で提示する場合には、すべてそれぞれが該当する 項に属する。 各項の解説に記載してある除外例のほか、この類には、次の物品を含まない。 (a)44.09 項の玉縁及び繰形 (b)プラスチックその他の材料によって被覆された溝付きのパーティクルボードで、切断後、 U字型に組み立てられ、引出しの側面板及び後面板等の家具の部分品を構成するもの(44.10) (c)ガラスの板(鏡を含む。)、大理石その他の石又は68 類若しくは69 類のその他の材料の板 (特定の形状に切ってあるかないかを問わない。)で、明らかに家具の部分品と認められるよ うに他の部分品と結合したもの(例えば、洋服ダンス用の鏡付きの戸)でないもの (d)ばね、錠その他の 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(15 部)及びプラスチック 製のこれに類する物品(39 類) (e)がん具の家具及びがん具のランプその他の照明器具(95.03) (f)収集品及びこっとう(97 類)
94 類 4 94.01 腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかないかを問わないものとし、第 94.02 項のものを除く。)及びその部分品 9401.10-航空機に使用する種類の腰掛け 9401.20-自動車に使用する種類の腰掛け -回転腰掛け(高さを調節することができるものに限る。) 9401.31--木製のもの 9401.39--その他のもの -腰掛け(寝台として兼用することができるものに限るものとし、庭園用又はキャンプ装 具用のものを除く。) 9401.41--木製のもの 9401.49--その他のもの -とう、オージア、竹その他これらに類する材料製の腰掛け 9401.52--竹製のもの 9401.53--とう製のもの 9401.59--その他のもの -その他の腰掛け(木製フレームのものに限る。) 9401.61--アップホルスターのもの 9401.69--その他のもの -その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。) 9401.71--アップホルスターのもの 9401.79--その他のもの 9401.80-その他の腰掛け -部分品 9401.91--木製のもの 9401.99--その他のもの 下記の除外例を除くほか、この項には、すべての腰掛け(この類の注2に規定した条件に従う 場合に限り、車両用のものを含む。)を含む。例えば、次の物品を含む。安楽いす、ひじ掛けいす、 折畳みいす、デッキチェア、幼児用高いす、他の腰掛けの背部に掛けるように設計した子供用の 腰掛け(車両用のものを含む。)、グランドファーザーチェア、ベンチ、寝いす(電熱装置を有す るものを含む。)、背付き長いす、ソファー、厚く詰物をした長いすその他これに類するもの及び スツール(ピアノ用スツール、製図用スツール、タイピスト用スツール及び二つの機能を有する スツールステップ)、音声システムを自蔵し、かつ、DVD、音楽CD、MP3又はビデオカセッ トのプレーヤー、ビデオゲーム用のコンソール又は機器及びテレビジョン又は衛星の受信機とと もに使用するのに適する腰掛け ひじ掛けいす、寝いす、背付き長いす等は、寝台に兼用することができるものであってもこの
94 類 5 項に属する。 この項の腰掛けには、例えば、玩具要素、振動機能、音楽若しくは音声のプレーヤー又は照明 機能のような、腰掛け以外の補助的な構成要素が付いていてもよい。 ただし、この項には、次の物品を含まない。 (a)脚立(一般に、44.21 又は73.26) (b)シートステッキ(66.02) (c)87.14 項の物品(例えば、サドル) (d)反射試験用の速度調節式回転いす(90.19) (e)94.02 項のいす及び腰掛け (f)足を載せるように設計したスツール及び足載せ台(揺りいす式のものであるかないかを問 わない。)、幼児用歩行器並びにいすとして副次的に使用するリネンチェストその他これに類 するチェスト(94.03) 部 分 品 この項には、背もたれ、座部、ひじ掛け(わら又はとうによりアップホルスターにしたもの、 詰物をしたもの又はスプリング付きのものであるかないかを問わない。)、腰掛けに恒久的に取り 付けられる座面又は背もたれのカバー及び腰掛けのアップホルスター用に組み立てたらせん状の ばねのように、いすその他の腰掛けの部分品として認められる物品を含む。 単独で提示するクッション及びマットレス(スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし 又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、 被覆してあるかないかを問わない。)は、たとえアップホルスターの腰掛け(例えば、背付き長い す、寝いす及びソファー)の部分品として明らかに特定化したものであっても、この項には属し ない(94.04)。ただし、これらの物品が腰掛けの他の部分品と結合している場合には、この項に 属する。また、これらの物品は、それが部分を構成する腰掛けとともに提示する場合には、この 項に属する。 * * 号の解説 9401.31 木製の回転腰掛け(高さを調節可能なものに限る)は、回転する座面(ある場合には傾けるこ とができる)を有する椅子である。背もたれを有する回転腰掛けには、座面とは無関係に背もた れを傾けることができるものものある。座面及び背もたれの大部分は木製でなければならない。 座面は油圧式又はガス式のシリンダーまたはスクリューにより上げ下げされる。これらに車輪の 有無は問わない。 9401.61 及び9401.71 「アップホルスターの腰掛け」とは、例えば、ウォッディング、トゥ、獣毛、多泡性のプラス チック又はセルラーラバーの柔らかい層を有するもので、シートに合わせて形作られ(固定して あるかないかを問わない。)、織物、革又はプラスチックシート等の材料により被覆されたもので
94 類 6 ある。アップホルスターの腰掛けに属するものには、アップホルスター材料を被覆してないもの 又は白い織物カバーのみを有し、それ自体も被覆されるように作ってある腰掛け(綿モスリンの アップホルスターの腰掛けシートとして知られている。)、取外し可能な腰掛け用又は背もたれ用 のクッションとともに提示され、それらのクッションがないと使用できない腰掛け及びらせん状 のばね(アップホルスター用のもの)を有する腰掛けがある。 一方、鋼線の格子、ぴんと張った織物等を枠に取り付けるように設計した水平方向に作用する 引つ張りばねを有していても、その腰掛けがアップホルスターの腰掛けに属することにはならな い。同様に、織物、革、プラスチックシート等の材料を直接被覆した腰掛けで、アップホルスタ ー材料又はばねの挿入物を有しないもの及び多泡性プラスチックの薄い層で裏打ちした一重の織 物を使用した腰掛けはアップホルスターの腰掛けとはみなさない。 9401.80 この号はまた、自動車又は他の輸送手段において、乳幼児が乗車する際の使用に適する安全シ ートも含む。これらは、脱着が可能で、シ-トベルト及びつなぎひもを用いて自動車のシートに 取り付けられる。 94.02 医療用又は獣医用の備付品(例えば、手術台、検査台、病院用機構付きベッド及び歯科用 いす)及び理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するための 機構を有するもの並びにこれらの部分品 9402.10-歯科用又は理髪用のいすその他これに類するいす及びこれらの部分品 9402.90-その他のもの (A)医療用又は獣医用の備付品 このグループには、次の物品を含む。 (1)一般的又は特定の外科用の手術台で、手術台を調節し、傾斜し、回転し又は昇降すること によって各種の手術の際に患者を所要の位置に移動させることができるように設計したもの (2)特殊な整形外科用手術台で複雑な手術用のもの(例えば、腰、肩又は脊(せき)柱) (3)動物用の生体解剖台その他これに類する台(係留装置を有する場合が多い。) (4)臨床実験、医療、マッサージ等に使用するテーブル、テーブルベッドその他これらに類す るもの並びに寝台及び腰掛け(例えば、産婦人科、泌尿器科等の試験用又は手術用のもの及 び眼科又は耳鼻咽喉科の処置用のもの) ただし、この項には、X線作業用等の特殊テーブル及び腰掛けを含まないことに注意しな ければならない(90.22)。 (5)医者用の特殊な腰掛け (6)分べん台(時には出産台とも呼ばれる。):通常高い部分とその下を滑り動く槽付きの移動 可能な低い部分とから成る。 (7)負傷者又は病人を動かすことなしに起こすことができ又は動かすことなしに衛生上の手当 てをすることができるメカニカルベッド
94 類 7 (8)マットレスサポートをちょうつがいで取り付けた寝台で、肺結核その他の病気の治療用に 特に設計したもの (9)副木その他の脱臼(きゅう)又は骨折の治療具その他これらに類する装置を結合した寝台 ただし、そのような装置が単に取り付けるように設計はしてあるが寝台に固定してない場 合には、当該装置は90.21 項に属する。機械装置を有しない寝台は、94.03 項に属する。 (10)病院、診療所等の内部において患者を移動させるための担架及び脚車付き担架(道路で身 体障害者を輸送するための輸送車を除く(87 類)。) (11)小テーブル、table-cupboard その他これらに類するもの(脚車付き(運搬車)であるかな いかを問わない。)で、器具、包帯、医療用の必需品及び麻酔装置の装備用に特に設計した種 類のもの、器具殺菌用の運搬車、特別に消毒した洗面器、自動開閉式の殺菌包帯箱(通常、 脚車付き)及び汚れた包帯を入れるためのふた付きの汚物箱(脚車が付いているかいないか を問わない。)、瓶支持具、洗浄器又は灌(かん)注器の運搬具その他これらに類するもの(旋 回脚車付きであるかないかを問わない。)並びに特殊器具用又は包帯用のキャビネット又はケ ース (12)90.18 項の歯科用機器を取り付けてない歯科用のいす(麻酔用の長いすベッドを含む。)で、 傾斜するだけでなく、昇降もし、時には中心軸の回りを回転するための機構(通常、伸縮自 在式)を有するもの(照明器具のような装置を取り付けてあるかないかを問わない。) 歯科用のたんつぼ式口すすぎ器(台又はスタンドの上に載せてあるかないかを問わない。) 及び90.18 項の歯科用機器を取り付けた歯科用のいすは除外される(90.18)。 このグループは、医療用又は獣医用に特に設計した種類の家具に限定されることに注意しなけ ればならない。従って、そのような特性を有しないはん用性の家具は属しない。 (B)理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、 かつ、上下するための機構を有するもの このグループには、理髪用いすその他これに類するいすで回転し、傾斜し、かつ、上下するた めの機構を有するものを含む。 ただし、この項には、ピアノ用スツール、機械式の揺りいす、回転いす等を含まないことに注 意しなければならない(94.01)。 (C)部分品 上記の物品の部分品は、当該部分品として認められる場合に限り、この項に属する。 これらの部分品には、次の物品を含む。 (1)手術台に患者を動けないように固定するために特に設計した種類の製品(例えば、肩、足、 腿の固定具、脚部支持具、動かないようにするための頭架、腕又は胸部の支持具その他これ らに類する物品) (2)歯科用いすの部分品として明らかに認められるもの(例えば、頭架、背もたれ、足掛け、 腕掛け、ひじ掛け等)
94 類 8 94.03 その他の家具及びその部分品 9403.10-事務所において使用する種類の金属製家具 9403.20-その他の金属製家具 9403.30-事務所において使用する種類の木製家具 9403.40-台所において使用する種類の木製家具 9403.50-寝室において使用する種類の木製家具 9403.60-その他の木製家具 9403.70-プラスチック製家具 -その他の材料(とう、オージア、竹その他これらに類する材料を含む。)製の家具 9403.82--竹製のもの 9403.83--とう製のもの 9403.89--その他のもの -部分品 9403.91--木製のもの 9403.99--その他のもの この項には、前記の各項に属しない家具及びその部分品を含む。はん用性の家具(例えば、食 器棚、陳列棚、机、電話台、筆記用机、折込みふた式の机、本箱及びその他の棚付き家具(単一 の段の棚で、壁に取り付けるための支持物とともに提示するものを含む。)等)及び特殊な用途の 家具も含む。 この項には、次の家具を含む。 (1)個人住宅、ホテル等において使用する家具 キャビネット、リネンチェスト、ブレッドチェスト、ログチェスト、重ねだんす類、台座、 植物置き台、鏡台、一脚テーブル、洋服だんす、リネン戸棚、ホールスタンド、傘立て、サ イドボード、食器戸棚、食物貯蔵庫、そで机、寝台類(ワードローブベッド、キャンプベッ ド、折畳み式寝台及び小児用寝台を含む。)、裁縫台、足を載せるように設計したスツール及 び足載せ台(揺りいす式のものであるかないかを問わない。)、火よけのつい立て、通風スク リーン、脚付き灰皿、楽譜用キャビネット、楽譜台、楽譜用机、格子で囲った赤ん坊の遊び 場及び配膳車(加熱板を取り付けてあるかないかを問わない。) (2)事務所において使用する家具 衣類用ロッカー、ファイリングキャビネット、書類整理用運搬車、カードインデックスフ ァイル等 (3)学校において使用する家具 生徒用机、講義机、架台(黒板用等)等 (4)教会において使用する家具 祭だん、ざんげ聴聞台、説教檀、聖体拝領用の長腰掛け、聖書朗読用台等 (5)商店、作業場等において使用する家具
94 類 9 カウンター、洋服架、ユニット棚、仕切り又は引出し付きの戸棚、工具戸棚等及び印刷工 場のケース又は引出し付き特殊家具 (6)実験室、研究室等において使用する家具 顕微鏡台、実験台(ガラスケース、ガス用ノズル、蛇(じゃ)口取付具等を有するか有し ないかを問わない。)、有害ガス換気戸棚、装置を取り付けてない製図台等 この項には、次の物品を含まない。 (a)家具としての性格を有しない旅行用のチェスト、トランクその他これらに類するもの (42.02) (b)家具としての性格を有しないはしご、脚立、うま、大工の仕事台その他これらに類するも の(構成する材料により該当する項(44.21、73.26 等)に属する。) (c)壁に組み込むように作ってある食器棚等用の建築用の取付具(例えば、フレーム、戸及び 棚板)(木製のものは44.18) (d)紙くずかご(プラスチック製のものは 39.26、かご細工物又は枝条細工物のものは 46.02 及び卑金属製のものは73.26、74.19 等) (e)ハンモック(通常、56.08 又は63.06) (f)地面に置くように設計した鏡(例えば、靴屋又は洋服屋等の姿見及び回転鏡等)(70.09) (g)鎧装し又は補強した金庫(83.03)。ただし、火災、衝撃及び破砕に耐えるように特に設計 した容器で、その壁が特に穴あけ又は切断による開口破壊に対して大きい抵抗性を示さない ものは、この項に属する。 (h)冷蔵庫、アイスクリーム製造機等(すなわち、家具としての性格を有するキャビネット等 で、冷凍機構若しくは冷凍機構の蒸発器を取り付けたもの又は当該装置を収納するように作 ったもの)(84.18)(この類の注1(e)参照)。ただし、アイスボックス、アイスチェスト その他これらに類するもの及び断熱キャビネットで、積極的な冷凍機構もなく、また、これ らを取り付けるように設計してなく、ガラス繊維、コルク、羊毛等により単に断熱したもの は、この項に属する。 (ij)ミシンの収納用又は台用に特に設計した家具(ミシンを使用しないときに家具として副次 的に使用するものであるかないかを問わない。)、保護カバー、引出し、継足し及びこれらの 家具のその他の構成部分品(84.52) (k)85.18 項の機器の部分品(85.18)、85.19 項若しくは85.21 項の機器の部分品(85.22)又 は85.25 項から85.28 項までの機器の部分品(85.29)として特に設計した家具 (l)パントグラフのような装置付きの製図机(90.17) (m)歯科用のたんつぼ(90.18) (n)マットレスサポート(94.04) (o)スタンダードランプその他の照明器具(94.05) (p)95.04 項のビリヤード台又は遊戯用に特に設計したその他の家具及び 95.05 項の奇術用の
94 類 10 94.04 寝具その他これに類する物品(例えば、マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ 及び枕。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの及びセル ラーラバー製又は多泡性プラスチック製のものに限るものとし、被覆してあるかないかを 問わない。)及びマットレスサポート 9404.10-マットレスサポート -マットレス 9404.21--セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの(被覆してあるかないかを問わな い。) 9404.29--その他の材料製のもの 9404.30-寝袋 9404.40-布団、ベッドスプレッド及び羽根布団(コンフォーター) 9404.90-その他のもの この項には、次の物品を含む。 (A)マットレスサポート:寝台の弾性部分で、通常はばね又は鋼製の網(ばね又は針金の支持 体)を取り付けた木製若しくは金属製の枠又は内蔵するばね及び織物で被覆した詰物を有す る木製の枠から構成されている(マットレスベース)。 ただし、この項には、いすその他の腰掛け用に共に組み立てたらせん状のばね(94.01)及 び枠に取り付けてない鉄鋼製の織った網(73.14)を含まない。 (B)寝具その他これに類する物品:スプリング付きのもの、何らかの材料(綿、羊毛、馬毛、 羽毛、合成繊維等)を詰物とし又は内部に入れたもの及びセルラーラバー製又は多泡性プラ スチック製のもの(織物、プラスチック等を被覆してあるかないかを問わない。) (1)マットレス(金属製の枠付きのものを含む。) (2)掛け布団及びベッドスプレッド(うわ掛け及び乳母車用掛け布団を含む。)、羽根布団(コ ンフォーター)(綿毛その他の充塡物を詰めてある。)、マットレスプロテクター(マットレ スとマットレスサポートとの間に置く一種の薄いマットレス)、長枕、枕、クッション、プ フ等 (3)寝袋 これらの製品は、電熱機構を内蔵するかしないかを問わず、この項に属する。 この項には、次の物品を含まない。 (a)水を入れて使用するマットレス(通常、39.26 又は40.16) (b)空気を入れて使用するマットレス又は枕(39.26、40.16 又は 63.06)及び空気を入れて使 用するクッション(39.26、40.14、40.16、63.06 又は63.07) (c)プフ用の革製カバー(42.05) (d)毛布(63.01) (e)枕カバー及び羽根布団のカバー(63.02)
94 類 11 (f)クッションカバー(63.04) 腰掛けの部分品としての特性を有するクッション又はマットレスについては 94.01 項の解説を 参照すること。 94.05 照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の項に該 当するものを除く。)並びに光源を据え付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレ ートその他これらに類する物品及びこれらの部分品(他の項に該当するものを除く。) -シャンデリアその他の天井用又は壁掛け用の電気式の照明器具(公共の広場又は街路の 照明に使用する種類のものを除く。) 9405.11--発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの 9405.19--その他のもの -卓上用、机上用、ベッドサイド用又は床置き用の電気式の照明器具 9405.21--発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの 9405.29--その他のもの -クリスマスツリーに使用する種類のストリングライト 9405.31--発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの 9405.39--その他のもの -その他の電気式の照明器具 9405.41--光発電性のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計され たものに限る。) 9405.42--その他のもの(発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計された ものに限る。) 9405.49--その他のもの 9405.50-非電気式の照明器具 -イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品 9405.61--発光ダイオード(LED)光源とともに専ら使用するように設計されたもの 9405.69--その他のもの -部分品 9405.91--ガラス製のもの 9405.92--プラスチック製のもの 9405.99--その他のもの (Ⅰ)ランプその他の照明器具(他の項に該当するものを除く。) このグループの照明器具は、各種の材料(71 類の注1に規定する材料を除く。)で構成され、 各種光源(ろうそく、油、ガソリン、パラフィン(又は灯油)、ガス、アセチレン、電気等)を使 用するものである。この項の電気式の照明器具は、ランプホルダー、スイッチ、可撓(とう)線、 プラグ、トランスフォーマー等を取り付けてあってもよい。また、蛍光灯の細長い取付具の場合
94 類 12 にあっては、スターター及び安定器を取り付けてあってもよい。 この項には、特に次の物品を含む。 (1)通常、室内照明用に使用する照明器具:例えば、つり下げランプ、球形ランプ、天井ラン プ、シャンデリア、壁掛け用ランプ、標準ランプ、卓上ランプ、ベッドサイドランプ、机上 ランプ、ナイトランプ及び防水ランプ (2)野外照明器具:例えば、街灯、門灯及び特殊なイルミネーションランプ(公共の建物、記 念碑又は公園で使用するもの) (3)特殊用途ランプ:例えば、暗室用ランプ、機械用ランプ(単独で提示するものに限る。)、 写真スタジオ用ランプ、検査用ランプ(85.12 項のものを除く。)、空港用の非せん光性の標 識灯、店の陳列窓用ランプ及びストリングライト(カーニバル用、娯楽用又はクリスマスツ リーの飾り付け用として装飾用ランプを取り付けたものを含む。) (4)86 類の車両用又は航空機用若しくは船舶用の照明器具:例えば、列車用の前照灯、機関車 用又は鉄道車両用のカンテラ、航空機用の前照灯及び船舶用のカンテラ。ただし、シールド ビームランプユニットは85.39 項に属することに注意しなければならない。 (5)携帯用のランプ(85.13 項のものを除く。):例えば、暴風雨時用のランプ、安全灯、手提 灯、鉱山用ランプ及び採石工用ランプ (6)枝付きしょく台、ろうそく立て及びキャンドルブラケット(例えば、ピアノ用のもの) このグループには、また、サーチライト及びスポットライトを含む。これらは、反射鏡とレン ズとにより又は反射鏡のみにより、はるか遠方の所定の点又は面に光線(通常、光線を調節する ことができるようになっている。)を集中して当てるものである。反射鏡には、通常、銀めっきし たガラス又は研磨して銀めっき若しくはクロムめっきをした金属を使用する。 レンズには普通平凸レンズ又はフレネルレンズを使用する。 サーチライトは、例えば、対空警戒用に使用し、スポットライトは、例えば、舞台装置用又は 写真若しくは映画のスタジオ用に使用する。 (Ⅱ)イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品 このグループには、各種の材料製の広告用ランプ、サイン、発光ネームプレート(道路標識を 含む。)その他これらに類する物品(例えば、広告板及び住所表示板等)を含む(これらの物品は、 光源を据え付けたものに限る。) 部 分 品 この項には、照明器具、イルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する 物品の部分品と認められる次のような物品を含む(他の項に属しないものに限る。)。 (1)シャンデリアのつり下げ用の組立て部品(固定式のもの及び鎖式のもの) (2)グローブホルダー (3)手持ランプ用のベース、ハンドル及びケース (4)ランプ用のバーナー及びマントルホルダー
94 類 13 (5)カンテラのフレーム (6)反射器 (7)ランプ用のガラス器具及びほや(くびれ付きのもの等) (8)採鉱用安全ランプの厚いガラス製の小型シリンダー (9)拡散器(アラバスター拡散器を含む。) (10)ボウル、カップ、かさ(ランプのかさの製造用の針金の骨組を含む。)、グローブその他こ れらに類する物品 (11)例えば、ボール、なし型の飾り玉、花型の片、ペンダント、小板その他これらに類する物 品で、そのサイズ、取付け又は留具によりシャンデリアのトリミングであることが確認でき るもの この項の物品の電気式でない部分品で、電気式部分品と一体のものは、この項に属する。単独 で提示する電気用附属器具(例えば、スイッチ、ランプホルダー、可撓(とう)線、プラグ、ト ランスフォーマー、スターター及び安定器)は、除外される(85 類)。 この項には、また、次の物品を含まない。 (a)ろうそく(34.06) (b)レジントーチ(36.06) (c)サイン、ネームプレートその他これらに類する物品で、照明用でないもの及び光源を据え 付けてないもの(39.26、70 類、83.10 等) (d)49.05 項の内部に照明器具を有する印刷した地球儀及び天球儀 (e)紡織用繊維材料を織り、組み又は編んだランプ用しん(59.08) (f)ガラス製ビーズ又は管玉を糸に通して作った装飾用のガラス細貨類(例えば、ふさ飾り) で、ランプのかさの装飾用に使用されるもの(70.18)。 (g)電気式の照明用又は信号用の機器で、自転車用又は自動車用のもの(85.12) (h)フィラメント電球、放電管(シールドビームランプ、紫外線ランプ及び赤外線ランプ並び に渦巻形、文字、数字、星等の種々の複雑な形状をした管を含む。)、アーク灯及び発光ダイ オード(LED)光源(85.39) (ij)写真用のせん光器具(電気的に点火する写真用のせん光電球を含む。)(90.06) (k)光ビーム信号機器(90.13) (l)診断用、検査用、照射用等の医療用ランプ(90.18) (m)ちょうちん等の装飾品(95.05) 94.06 プレハブ建築物 9406.10-木製のもの 9406.20-鋼製のモジュール式建築ユニット 9406.90-その他のもの
94 類 14 この項には、工場生産建築物としても知られる各種の材料のプレハブ建築物を含む。 この建築物は、家屋、作業現場の宿泊設備、事務所、学校、店舗、物置、ガレージ、温室等多 様な用途に使用することができ、通常次のような形態で提示される。 -完成した建築物で完全に組み立てたもの(直ちに使用可能なもの) -完成した建築物で組み立ててないもの -未完成の建築物(組み立ててあるかないかを問わないものとし、プレハブ建築物の重要な特性 を有するもの) 組み立ててないものとして提示する建築物の場合、必要な要素を部分的に組み立ててあるもの (例えば、壁及びけた構え)、所要のサイズに切ってあるもの(特に梁、横木)、また、ある場合 には建築現場で切断できるように適当な長さに切ってあるもの(敷居、保温材等)が提示される ことがある。 この項の建築物は、装備しているかいないかを問わない。ただし、通常使用する組込み式の備 付品のみを建築物とともにその所属を決定する。この備付品には、電気用附属品(電線、ソケッ ト、スイッチ、遮断器、ベル等)、暖房用又は空気調和用の機器(ボイラー、ラジエーター、エア コンディショナー等)、衛生用器具(浴槽、シャワー、湯沸器等)、台所用器具(流し台、フード、 クッカー等)及び組み込んである又は組み込むように設計してある家具(食器棚等)を含む。 プレハブ建築物は、モジュールとも称される鋼製の構造を有する「モジュール式の建築ユニッ ト」を含む。これは通常、複合輸送を意図した標準的な輸送用コンテナの寸法及び形状で提示さ れる。しかしながら、これらは、建築物モジュールの型に応じて適当な内壁、床材、天井、戸、 窓並びに電気及び配管の設備があらかじめ内部に実質的に又は完全に作り付けられている。これ らは、他の設備や家具類(例えば、階段、備付家具、台所用器具、衛生用器具、外装材及び屋根 材)を備えることもある。それらは構造的に自立しており、他のモジュールと水平又は垂直に組 み立てて、恒久的な建築物(例えば、病院、ホテル、住居、共同施設又は学校)になるように設 計されている。それらは、モジュールを連結するための構成要素と共に提示されることもある。 しかしながら、モジュール式の建築ユニットには、恒久的なシャシ付きのユニット(「移動式家 屋」)を含まない(87 類)。 プレハブ建築物の組立て用又は仕上げ用の材料(例えば、くぎ、膠(こう)着剤、プラスター、 モルタル、電線、電力ケーブル、管、ペイント、壁紙及びじゅうたん地)は、建築物とともに適 正な量を提示する場合に限り、建築物とともにその所属を決定する。 建築物及び器具の部分品は、単独で提示する場合には、この項から除外され、すべてそれぞれ 該当する項に属する(これらの建築物に使用するものと認めることができるかできないかを問わ ない。)。 * * 号の解説 9406.10 この号の分類において、「木製のもの」とは、木製の構造体、外壁、床(床がある場合)及び主 に木材から成るその他の特徴的な構造要素を有するプレハブ建築物をいう。
94 類 15 9406.20 この号は、「組立て式」又は構造的に自立しない組立ユニットのいずれかで提示される組立建築 物(9406.90 号参照)及び街の売店又は作業現場の事務所として使用される完全に自己完結型の 建築物(鋼製の輸送用コンテナを使って建てられたものであるが、他のモジュールと組み立てる ように設計されていないもの)(9406.90 号参照)を含まない。