95 類
1
第 95 類
玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)ろうそく(第34.06 項参照)
(b)第36.04 項の花火その他の火工品
(c)第39 類、第42.06 項又は第11 部の糸、単繊維、ひも、ガットその他これらに類する物品
で、釣り用のものを特定の長さに切ったもののうち釣糸に仕上げてないもの
(d)第42.02 項、第43.03 項又は第43.04 項のスポーツバッグその他の容器
(e)第61 類又は第62 類の紡織用繊維製の運動用衣類及び特殊衣類(肘、膝又はそけい部にパ
ッド又は詰物等のさ細な保護用部分を有するか有しないかを問わない。例えば、フェンシン
グ用衣類及びサッカーのゴールキーパー用ジャージー)並びに第61 類又は第62 類の紡織用
繊維製の仮装用の衣類
(f)第63 類の紡織用繊維製の帆(ボート用、セールボード用又はランドクラフト用のものに限
る。)及び旗類
(g)第64 類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート
靴を除く。)及び第65 類の運動用帽子
(h)つえ、むちその他これらに類する製品(第66.02 項参照)及びこれらの部分品(第66.03
項参照)
(ij)人形その他のがん具に使用する第70.18 項のガラス製の眼(取り付けてないものに限る。)
(k)第15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第15 部参照)及びプラスチック製のこれ
に類する物品(第39 類参照)
(l)第83.06 項のベル、ゴングその他これらに類する物品
(m)液体ポンプ(第84.13 項参照)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(第84.21 項参照)、電
動機(第85.01 項参照)、トランスフォーマー(第85.04 項参照)、ディスク、テープ、不揮
発性半導体記憶装置、スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(第
85.23 項参照)、無線遠隔制御機器(第85.26 項参照)並びにコードレス赤外線遠隔操作装置
(第85.43 項参照)
(n)第17 部のスポーツ用車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類する物品を除く。)
(o)幼児用自転車(第87.12 項参照)
(p)無人航空機(第88.06 項参照)
(q)カヌー、スキフその他これらに類するスポーツ用ボート(第89 類参照)及びこれらの推進
用具(木製品については、第44 類参照)
(r)運動用又は戸外遊戯用の眼鏡その他これに類する物品(第90.04 項参照)
(s)おとり笛及びホイッスル(第92.08 項参照)
(t)第93 類の武器その他の物品
(u)ストリングライト(第94.05 項参照)
95 類
2
(v)一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品(第96.20 項参照)
(w)ラケット用ガット、テントその他のキャンプ用品、手袋、ミトン及びミット(構成する材
料により該当する項に属する。)
(x)食卓用品、台所用品、化粧用品、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベッ
ドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン、キッチンリネンその他これらに類する実用
的機能を有する物品(構成する材料により該当する項に属する。)
2 この類には、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石又は
貴金属若しくは貴金属を張った金属をさ細な部分にのみ使用したものを含む。
3 この類の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品は、1の物品を除くほか、当該
この類の物品が属する項に属する。
4 この類の注1のものを除くほか、第95.03 項には、同項の物品と一以上の物品(関税率表の
解釈に関する通則3(b)のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するも
のに限る。)とを組み合わせたものを含む(小売用にしたもの及び玩具の重要な特性を有する組
合せにしたものに限る。)。
5 第95.03 項には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるもの(例えば、
ペット用がん具)は含まない(それぞれ該当する項に属する。)。
6 第95.08 項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(a)「遊園地の乗り物」とは、主として娯楽の目的のために、固定若しくは制限された走路(水
路を含む。)を通じて又は所定の区画内において、一人以上の人員を運ぶ個別の器具若しくは
これを結合したもの又は装置をいう。遊園地の乗り物には、遊園地、テーマパーク、ウォー
ターパーク又は催事会場の中で組み合わされたものを含み、住宅又は遊び場に通常設置され
た装置を含まない。
(b)「ウォーターパークの娯楽設備」とは、意図的に作られた歩道がない、水を伴う所定の区画
によって特徴づけられる個別の器具若しくはこれを結合したもの又は装置をいう。ウォータ
ーパークの娯楽設備には、ウォーターパーク用に特に設計された装置のみを含む。
(c)「興行用設備」とは、運、力量又は技量に係る遊戯用具をいう。興行用設備には、通常、操
作員又は係員が付き、恒久的な建築物又は独立した露店に設置されるものを含み、第95.04
項に該当する装置を含まない。
この項には、この表の他の項に該当する装置を含まない。
号注
1 第9504.50 号には、次の物品を含む。
(a)ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン
又は表面に画像を再生するものに限る。)
(b)ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。)
この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデ
オゲーム用のコンソール又は機器(第9504.30 号参照)を含まない。
総 説
95 類
3
この類には、幼児又は成人の娯楽用に設計したすべての種類のがん具を含む。また、室内又は
戸外の遊戯用具、運動用具、体操用具、競技用具、魚釣用具、狩猟用具及び回転木馬その他の興
行用設備を含む。
この類の各項には、また、この類の物品の部分品及び附属品と認められるもので、それらに専
ら又は主として使用する物品を含む。ただし、この類の注1により除外される物品を含まない。
この類の物品は、一般に、天然若しくは養殖の真珠、天然、合成若しくは再生の貴石若しくは
半貴石又は貴金属若しくは貴金属を張った金属を使用したもの(これらの材料をさ細な部分にの
み使用してある場合はこの類に属する。)を除いた各種の材料から作られる。
以下の各項の解説において除外される物品のほか、この類には、次の物品を含まない。
(a)36.04 項の花火その他の火工品
(b)40.11 項、40.12 項又は40.13 項のゴム製のタイヤその他の物品
(c)テント及びキャンプ用品(通常、63.06)
(d)液体ポンプ(84.13)、液体又は気体のろ過機及び清浄機(84.21)、電動機(85.01)、トラ
ンスフォーマー(85.04)、ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、スマートカードそ
の他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)(85.23)、無線遠隔制御機器(85.26)並び
にコードレス赤外線遠隔操作装置(85.43)
(e)93 類の武器その他の物品
95.03 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、
人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問
わない。)及びパズル
この項には、次の物品を含む。
(A)車輪付き玩具
これらの製品は、通常、ペダル、手動レバーその他の簡単な装置によりチェーン又はロッ
ドを通じて車輪に対し走行力を伝達するか又はある種のスクーターの場合のように人が足で
直接地面をけって進むかのいずれかの方法により走行するように設計してある。車輪付き玩
具のその他の方式のものは、人が単に押すか引くもの又は動力駆動式のものである。
これらの玩具には、次の物品を含む。
(1)幼児用の三輪車その他これに類するもの(ただし、87.12 項の二輪車を除く。)
(2)若者及び大人のみではなく幼児も乗れるように設計された二輪又は三輪スクーターで、位
置調整が可能又は不可能なステアリングコラム及び小径の中空又は中空でない車輪を有する
もの。これらは、自転車式のハンドルバー、ハンドブレーキ又は後輪のフットブレーキが装
備されることもある。
(3)足踏み式又は手動式の車輪付き玩具(動物の形をしているもの)
(4)足踏み式自動車(しばしば、小型のスポーツ車、ジープ、貨物自動車等の形をしている。)
(5)手動レバーによって進む車輪付き玩具
95 類
4
(6)その他の車輪付き玩具(機械的伝動機構を有しないもの)で、けん引し又は押すように設
計してあり、幼児が乗るのに充分な大きさを有するもの
(7)動力駆動式の幼児用自動車
(B)人形用乳母車(折畳み式のものを含む。例えば、折畳み式腰掛型)
このグループには、折畳み式であるかないかを問わず、二以上の車輪を取り付けてある人
形用乳母車(腰掛型、箱型、折畳み式腰掛型等のもの)を含む。また、人形の寝台に使用す
るものに類似する、乳母車の寝具を含む。
(C)人形
このグループには、幼児の娯楽用に設計した人形のみでなく、装飾用に使用する人形(例
えば、応接間用人形及びマスコット用人形)、人形劇用のもの、あやつり人形及び漫画化した
ものを含む。
人形は、通常、ゴム、プラスチック、紡織用繊維材料、ろう、陶磁器、木、板紙、混凝紙
(こんくりがみ)又はこれらの材料の組合せから作る。
人形には、人間の声等の再生と同様に手足、頭又は眼を動かすことができる機構を接合し
又は含んだものがある。人形はまた、服を着せてあってもよい。
この項の人形の部分品及び附属品には、頭、胴部、手足、眼(70.18 項の取り付けてない
ガラス製の眼を除く。)及び眼の作動機構、発声機構その他の機構並びにかつら、人形の衣服、
靴及び帽子を含む。
(D)その他の玩具
このグループには、本質的に人間(子供又は大人)の娯楽のための玩具を含む。しかしな
がら、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物(例えば、ペット)用に供されると判断さ
れる玩具は、この項には分類されず、材質に応じてそれぞれの項に分類される。このグルー
プには、次の物品を含む。
(A)~(C)のいずれにも属しない全ての玩具。玩具の多くは機械的又は電気的に作動する。
これらには、次の物品を含む。
(ⅰ)動物又は人間以外の生物を模した玩具(人間の身体を模したもの(例えば、天使、ロボッ
ト、悪魔及び怪獣)及びあやつり人形用のものを含む。)
(ⅱ)玩具の拳銃及び銃
(ⅲ)組立て玩具(組立てセット、組立てブロック等)
(ⅳ)玩具の車両((A)のものを除く。)、玩具の列車(電動式であるかないかを問わない。)、玩
具の飛行機、玩具のボート等及びこれらの附属品(例えば、鉄道路線及び信号機)
(ⅴ)幼児が乗るために設計してあるが車輪付きでない玩具(例えば、揺り木馬)
(ⅵ)電動式でない玩具の原動機、玩具の蒸気機関等
(ⅶ)玩具の風船及び玩具のたこ
(ⅷ)ブリキの兵隊その他これに類するもの及び玩具の兵器
(ⅸ)玩具の運動用具(例えば、ゴルフセット、テニスセット、アーチェリーセット、ビリヤー
ドセット、野球のバット、クリケットのバット及びホッケースティック。セットになってい
るかいないかを問わない。)
95 類
5
(ⅹ)玩具の工具類及び幼児用の手押し一輪車
(ⅹⅰ)玩具の映写機、幻灯機等及び玩具の眼鏡
(ⅹⅱ)玩具の楽器(ピアノ、トランペット、ドラム、蓄音機、ハーモニカ、アコーディオン、木
琴、オルゴール等)
(ⅹⅲ)人形の家及び家具(寝具を含む。)
(ⅹⅳ)玩具の食卓用品その他の家庭用品、玩具の店その他これに類するもの、農場セット等
(ⅹⅴ)玩具のそろばん
(ⅹⅵ)玩具のミシン
(ⅹⅶ)玩具の時計
(ⅹⅷ)教育用玩具(例えば、玩具の化学、印刷、縫物又は編物のセット)
(ⅹⅸ)輪、跳び縄(95.06 項のものを除く。)、空中ごま用のスプール及び棒、うなりごま並びに
ボール(95.04 項又は95.06 項のボールを除く。)
(ⅹⅹ)本質的に絵、玩具又は模型から成る本及びシート(いずれも、切り離して、組み立てるも
のに限る。)及び立ち上がり又は移動する像がついている本で、本質的に玩具の性格を有する
もの(49.03 項の解説参照)
(ⅹⅹⅰ)ビー玉(例えば、各種の形に調整した筋のあるガラス製のビー玉又は幼児の娯楽用に箱に
おさめたガラス製の各種の球)
(ⅹⅹⅱ)玩具の貯金箱、乳児のがらがら、びっくり箱、玩具の劇場(像があるかないかを問わない。)
等
(ⅹⅹⅲ)屋内外において子供が使用する遊戯用テント
上記の物品のあるもの(玩具の武器、工具、園芸セット、ブリキの兵隊等)は、しばしばセッ
トとして作られている。
大人が使用する物品(電気アイロン、ミシン、楽器等)を再現した玩具は、通常、構成材料、
より簡易な構造、(子供のサイズに合わせた)縮小寸法及び通常の大人の活動に使用できない非常
に低い性能によって、大人が使用する物品と区別される。
(E)縮尺模型その他これに類する娯楽用模型
この項には、また、主として娯楽用に供する種類の模型(例えば、縮尺模型又はボート、
飛行機、列車、車両等の模型(これらは作動するかしないかを問わない。))並びに当該模型
を制作するための材料のキット及び部分品を含む。ただし、95.04 項の競技用ゲームの特性
を有するセット(例えば、スロットカーとその軌道とから成るセット)を除く。
このグループには、また、娯楽用のものである場合に限り、実物大又は拡大した複製品を
含む。
(F)各種のパズル
*
* *
単独で提示する場合にはこの表の他の項に属する物品を集めたものは、その取りそろえた形状
から玩具として使用されることが明らかな場合(例えば、化学用セット、縫物セット等の教育用
95 類
6
玩具)には、この項に属する。
また、この類の注4の規定により、この項には、この類の注1の規定に従うことを条件として、
この項の物品と一以上の物品(単独で提示する場合には他の項に属するものに限る。)とを組み合
わせたもので、次の要件を満たすもののみを含む。
(a) 小売用にして組み合わせた物品であるが、その組合せは関税率表の解釈に関する通則3
(b)のセットではなく、かつ
(b) 当該組み合わせた物品が、玩具の重要な特性を有しているもの。このような組合せは、
一般にこの項の物品及び一以上のさ細な物品(例えば、宣伝用の小さな物品又は少量の菓子)
から成る。
*
* *
部分品及び附属品
この項には、この項の物品に専ら又は主として使用する部分品及び附属品を含む。ただし、こ
の類の注1により除外されている物品を含まない。部分品及び附属品には、次の物品を含む。
(1)オルゴールのムーブメント(その形、構成材料及び設定が単純であることによって、92.08
項のオルゴールに使用することができないもの)
(2)小型のピストン式内燃機関その他の機関(85.01 項の電動機を除く。):例えば、模型飛行
機又は模型船舶に使用するもので、排気量及び動力が小さく、重さが軽く又は寸法が小さな
もの
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)幼児用のペイント(32.13)
(b)児童用のモデリングペースト(34.07)
(c)49.03 項の幼児用の絵本及び習画本
(d)デカルコマニア(49.08)
(e)83.06 項のベル(三輪車及びその他の車輪付き玩具のベルを含む。)、ゴングその他これら
に類する物品
(f)無人航空機(88.06)
(g)人形付きのオルゴール(92.08)
(h)遊戯用カードゲーム(95.04)
(ij)紙帽子、パーティー用品、仮面、擬鼻その他これらに類する物品(95.05)
(k)96.09 項の幼児用のクレヨン及びパステル
(l)96.10 項の石盤及び黒板
(m)ショーウィンドー用に使用する種類のマネキン人形及び自動人形(96.18)
(n)身体トレーニングのために設計された一以上の取手を有するジャンプボール
95.04 ビデオゲーム用のコンソール及び機器、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテ
ーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装
95 類
7
置を含む。)並びに硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動
する娯楽用の機械
9504.20-ビリヤード用の物品及び附属品
9504.30-その他のゲーム用のもの(硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段に
より作動するものに限るものとし、ボーリングアレー用自動装置を除く。)
9504.40-遊戯用カード
9504.50-ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第9504.30 号の物品を除く。)
9504.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)各種のビリヤード台(脚を有するか有しないかを問わない。)及びこれらの附属品(例えば、
ビリヤードキュー、キュー架、ボール、ビリヤードチョーク及びボール式又はスライド式の
マーカー)。ただし、この項には、機械式計算機(ローラー式のものその他これに類するもの)
(90.29)、競技時間又はこれに伴う料金等を表示するための時計用ムーブメント付き計器
(91.06)及びビリヤードキューのラック(94.03 項又は構成する材料により該当する項に属
する。)を含まない。
(2)この類の号注1のビデオゲーム用のコンソール又は機器
目的とする特性及び主たる機能が、娯楽目的(ゲームプレイ)を意図したビデオゲームコ
ンソール及びビデオゲームは、依然としてこの項に分類される(自動データ処理機械に関す
る84 類の注6(A)の規定を満たすか満たさないかを問わない。)。
この項は、また、ビデオゲームコンソール及びビデオゲームの部分品及び附属品(この類
の注3の規定を満たすものに限る。)を含む(例えば、ケース、ゲームカートリッジ、ゲーム
コントローラー、ステアリングホイール)。
ただし、この項には次の物品は含まない。
(a)84 類の注6(C)の規定を満たす周辺機器(キーボード、マウス、ディスク記憶装置
等)(16 部)
(b)ゲームのソフトウェアが記録され、この項のゲーム機に専ら使用される光ディスク
(85.23)
(3)ゲーム用に特に製作した家具の型式のテーブル(例えば、チェッカー盤の付いたテーブル)
(4)カジノ用又は室内遊戯用のテーブル(例えば、ルーレット用又はミニチュア競馬用)、クル
ピエ用の賭け金集め用具等
(5)卓上フットボールゲームその他これに類する物品
(6)硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する機械で、歓楽ア
ーケード、カフェ、遊技場等で使用する種類のもの技巧又はチャンスを競う遊戯用のもの(例
えば、拳銃の練習用機械及び各種のピンテーブル)
(7)ボーリングアレー用自動装置(原動機を有するか有しないか及び電気機械式であるかない
かを問わない。)
この項においてボーリングアレー用自動装置とは、ピンを三角に配列する装置だけでなく
95 類
8
他の型式の装置(例えば、ピンを四角に配列するもの)のことも言う。
(8)スキトルズ用具及び室内用のクローケー用具
(9)スロットカーとその軌道のセット(競技用の性格を有するもの)
(10)ダートボード及び投げ矢
(11)各種の遊戯用カード(ブリッジ、タロット、レキシコン等)
(12)チェス、チェッカー、ドミノ、まあじゃん、ハルマ、ルド、スネーク・アンド・ラダー等
の遊戯用の盤及び駒(チェスの駒、ドラフトの駒等)
(13)この項のゲームに共通して使用するその他の附属品(例えば、ダイス、ダイス入れ、計算
器、スートの表示器及び遊戯用に特にデザインした布(例えば、ルーレット用のもの))
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)種々の宝くじ券(通常49.11)
(b)94 類のカード用テーブル
(c)音声システムを自蔵し、かつ、DVD、音楽CD、MP3又はビデオカセットのプレーヤ
ー、ビデオゲーム用のコンソール又は機器及びテレビジョン又は衛星の受信機とともに使用
するのに適する腰掛け(94.01)
(d)パズル(95.03)
*
* *
号の解説
9504.50
この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオ
ゲーム用のコンソール又は機器を含まない。これらは9504.30 号に属する。
95.05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。)
9505.10-クリスマス用品
9505.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(A)祝祭用品:これは、祝祭日又は祝祭期間に関連し、通常はその祝祭日又は祝祭期間以外に
は使用されないもので、次の物品を含む。ただし、特定の祝祭日又は祝祭期間よりむしろ一
般的に季節に関連する物品を含まない。
(1)部屋、テーブル、屋外スペース等の装飾に用いられる祝祭用の装飾品(例えば、花飾り、
ランタン)及び特別な祝祭用に伝統的に作られるケーキの装飾品(例えば、動物、旗)
(2)クリスマスツリー用の装飾品(ティンセル、着色した球、動物及びその他の像等)、クリ
スマスに関連するシンボルが描かれた置物又はつり下げる装飾品等の主にクリスマスの期
間に使用される装飾品(例えば、キャンディケインを持っている又はサンタクロースに似
95 類
9
た色、デザイン及び形状の服若しくはアクセサリーを身に着けている小像(figurine)等)
及びクリスマスの祝祭日に伝統的に使用するその他の物品(例えば、人造クリスマスツリ
ー、降誕図、降誕像及び動物像、天使像、クリスマス用クラッカー、クリスマス用ストッ
キング、模造のクリスマス前夜祭に用いるかがり火用丸太、サンタクロース)
(B)カーニバル用品その他の娯楽用品:これらは、その用途から通常非耐久性材料で製造して
あり、次の物品を含む。
(1)仮装用の衣類:例えば、マスク、仮装用の耳及び鼻、かつら、仮装用のひげ及び口ひげ
(67.04 項のpostiche の製品を除く。)及び紙製帽子。
(2)紙製又は生綿製の投げ球、紙製吹流し(カーニバルテープ)、厚紙製トランペット、色紙
つぶて、カーニバル用傘等
(C)奇術用具:例えば、一組のカード、机、つい立て及び容器で奇術用に特に設計したもの並
びにくしゃみ粉、びっくり菓子及び噴水口付きボタン
この項には、次の物品を含まない。
(a)礼拝所に飾る小像、彫像その他これらに類する物品
(b)祝祭用のデザイン、装飾品、紋章又はモチーフを有し、かつ、実用性を有する物品。例え
ば、食卓用品、台所用品、化粧用品、じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物、衣類、ベ
ッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン
(c)天然のクリスマスツリー(6類)
(d)ろうそく(34.06)
(e)祝祭中に使用するプラスチック製又は紙製の包装類(構成する材料により該当する項に属
する。例えば、39 類又は48 類)
(f)クリスマスツリー用の台(構成する材料により該当する項に属する。)
(g)63.07 項の紡織用繊維製の旗又はまん幕
(h)耐久性材料で製造したカーニバル用又は祝祭用のデザインを有する帽子で、実用性を有す
るもの(65 類)
(ij)各種のストリングライト(94.05)
95.06 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物
品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール
-スキーその他のスキー用具
9506.11--スキー
9506.12--スキーの締め具
9506.19--その他のもの
-水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具
9506.21--セールボード
9506.29--その他のもの
95 類
10
-ゴルフクラブその他のゴルフ用具
9506.31--クラブ(完成品に限る。)
9506.32--ボール
9506.39--その他のもの
9506.40-卓球用具
-テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(ガットを張っ
てあるかないかを問わない。)
9506.51--テニスラケット(ガットを張ってあるかないかを問わない。)
9506.59--その他のもの
-ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。)
9506.61--テニスボール
9506.62--空気入れ式のもの
9506.69--その他のもの
9506.70-アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)
-その他のもの
9506.91--身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具
9506.99--その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(A)身体トレーニング用具、体操用具及び競技用具
例えば、索につるした鉄棒及びつり環、鉄棒、平行棒、平均台、跳馬、鞍馬、踏切り板、
登はん用の綱及びはしご、壁棒、体操用こん棒、ダンベル、バーベル、メディシンボール、
身体トレーニングのために設計された一以上の取手を有するジャンプボール、漕術、サイク
リングその他の訓練用の装置、チェストエキスパンダー、ハンドグリップ、スタート台、ハ
ードル、跳躍台及び支柱、跳躍用ポール、着地場所用マットレス、投げ槍、円盤、ハンマー、
砲丸、パンチボール(スピードバッグ)、パンチバッグ(パンチングバッグ)、ボクシングリ
ング、レスリングリング、登はん用の壁及びスポーツやフィットネスのためにデザインされ
た跳び縄
(B)その他のスポーツ用具及び戸外遊戯用具(95.03 項のがん具でセット又は単独で提示する
ものを除く。)
(1)スキーその他のスキー用具(例えば、スキーの締め具、スキーブレーキ及びスキーポー
ル)
(2)水上スキー、サーフボード、セールボードその他の水上運動用具:例えば、飛び込み台、
シュート、潜水夫用の水かき及び呼吸マスク(酸素ボンベ又は圧縮空気ボンベなしで使用
する種類のもの)等並びに水泳者用又は潜水夫用の簡単な水中用呼吸チューブ(通常、シ
ュノーケルとして知られている。)
(3)ゴルフクラブその他のゴルフ用具(ゴルフボール、ゴルフティー等)
(4)卓球用の用具(例えば、テーブル(脚が付いているかいないかを問わない。)、ラケット、
95 類
11
ボール及びネット等)
(5)テニスラケット、バドミントンラケットその他これらに類するラケット(例えば、スカ
ッシュラケット)(ガットを張ってあるかないかを問わない。)
(6)ボール(ゴルフ用又は卓球用のボールを除く。):例えば、テニスボール、フットボール
用ボール、ラグビーボールその他これらに類するボール(ボール用の空気袋及びカバーを
含む。)、水球、バスケットボールその他これらに類するバルブ式のボール及びクリケット
ボール
(7)アイススケート及びローラースケート(これらを取り付けたスケート靴を含む。)
(8)ホッケー、クリケット、ラクロス等のスティック及びバット、Chistera(ハイアライ用
のスコップ)、アイスホッケー用のパック及びカーリング用の石
(9)各種競技(テニス、バドミントン、バレーボール、フットボール、バスケットボール等)
用のネット
(10)フェンシング用具:各種の剣(フルーレ、サーブル及び長剣)及びその部分品(例えば、
刃、つば、つか、先革等)
(11)弓術用具(例えば、弓、矢及び的)
(12)幼児の遊び場に使用する種類の用具(例えば、ぶらんこ、滑り台、シーソー及び回旋塔)
(13)運動用又は遊戯用の保護用具(例えば、フェンシング用マスク、胸当て、ひじ当て、ク
リケットパッド、むこうずねの保護具及び保護具やパッドが取り付けられたアイスホッケ
ーパンツ)
(14)その他の製品及び用具:デッキテニス、輪投げ又はボーリングの用具、スケートボード、
ラケットプレス、ポロ用又はクローケー用の打球槌、ブーメラン、ピッケル、クレーの標
的の投射器、ボブスレー、リュージュその他これらに類する動力を有しない車両で、雪上
又は氷上を滑るために使用するもの等
(C)水泳用又は水遊び用のプール
この項には、次の物品を含まない。
(a)テニスラケットその他のラケットの弦(39 類、42.06 又は11 部)
(b)42.02 項、43.03 項又は43.04 項のスポーツバッグその他の容器
(c)運動用手袋、ミトン及びミット(通常、42.03)
(d)エンクロージャーネット及びフットボール、テニスボール等の携帯用の網袋(通常、56.08)
(e)61 類又は62 類の紡織用繊維材料製の運動着(ひじ、膝又は鼠径部のパッド又は詰め物等
の些細な保護部分が結合しているかいないかを問わない(例えば、フェンシング用衣類やサ
ッカーのゴールキーパー用ジャージー)。)
(f)63.06 項のボート用、セールボード用又はランドクラフト用の帆
(g)64 類のスポーツ用の履物(アイススケート又はローラースケートを取り付けたスケート靴
を除く。)及び65 類の運動用帽子
(h)つえ、むち、乗馬むちその他これらに類するもの(66.02)及びこれらの部分品(66.03)
(ij)運動用のクラフト(例えば、ジェットスキー(マリーンジェット)、カヌー及びスキフ)並
95 類
12
びに17 部の運動用の車両(ボブスレー、トボガンその他これらに類するものを除く。)
(k)潜水夫用ゴーグルその他の保護用眼鏡(90.04)
(l)90.18 項の医療用電気機器その他の機器
(m)機械療法用の機器(90.19)
(n)酸素ボンベ又は圧縮空気ボンベとともに使用する呼吸用機器(90.20)
(o)91 類の運動用に使用する物品
(p)各種のボーリング用具(ボーリングアレー用自動装置を含む。)その他の室内遊戯用、テー
ブルゲーム用又は遊戯場用の用具(95.04)
(q)遊園地の乗り物用、ウォーターパークの娯楽設備用又は興行用設備用に設計された娯楽用
のプール又は波のできるプールで、特設コースに沿って乗り手を移動させ若しくは円滑に動
かし又は波若しくは流れを生じさせる、娯楽のために水を循環させるもの(95.08)
95.07 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおと
り具(第92.08 項又は第97.05 項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
9507.10-釣りざお
9507.20-釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。)
9507.30-釣り用リール
9507.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)各種の釣針(例えば、単一のかかり付け又は多数のかかり付けのもの)及び各寸法の釣針:
これらは通常鋼製のもので、青鋼めっき、すずめっき、銀めっき又は金めっきしたものがあ
る。
(2)たも網、捕虫網その他これらに類する網:通常、紡織用繊維製の糸又はひもから作った袋
状の網で、針金の支持具に取り付けられ柄に固定してある。
(3)釣りざお及び魚釣用具:釣りざおは、各種の寸法及び各種の材料(竹、木、金属、ガラス
繊維、プラスチック等)製のものがあり、1本のものと継ぐものとがある。魚釣用具には、
次の物品を含む。すなわち、リール、リール取付具、擬似餌(例えば、模造の魚、毛ばり、
昆虫及び毛虫)、擬似餌を付けた針、スピニングベイト、取り付けた釣糸及びはりす、うき(コ
ルク、ガラス、羽軸等)(発光うきを含む。)、糸巻枠、自動魚刺器具、取り付けた魚釣用のリ
ング(貴石製又は半貴石製の取り付けたリングを除く。)、おもり並びに外付けのクランプ、
クリップその他の器具に取り付けられた釣りざお用の鈴
(4)ある種の狩猟用具:おとり鳥(各種のおとり笛(92.08)及び97.05 項の詰物をした鳥を除
く。)及び小鳥寄せ等
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)毛針製作用の羽毛(05.05 又は67.01)
95 類
13
(b)糸、単繊雑、ひも及び天然又は模造のガット(特定の長さに切ってあるが釣糸に仕上げて
ないもの)(39 類、42.06 又11 部)
(c)42.02 項、43.03 項又は43.04 項のスポーツバッグその他の容器(例えば、釣りざおケース
及び釣り上げた魚用の袋)
(d)取り付けてないリング(それぞれ該当する項に属する。)
(e)わな等(構成する材料により該当する項に属する。)
(f)外付けのクランプ、クリップその他の器具に取り付けられていない、魚釣具に使用する卑
金属製の非電気式ベル(83.06)
(g)クレー(95.06)
95.08 巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備、遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽
設備、興行用設備(射的場を含む。)並びに巡回劇場の設備
9508.10-巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備
-遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備
9508.21--ジェットコースター
9508.22--回転木馬、スイング及びその他の回転式の乗り物
9508.23--ダッジム車
9508.24--運動シミュレーター及び体験型劇場の設備
9508.25--ウォーターライド
9508.26--ウォーターパークの娯楽設備
9508.29--その他のもの
9508.30-興行用設備
9508.40-巡回劇場の設備
遊園地の乗り物、ウォーターパークの娯楽設備、興行用設備、巡回サーカスの設備、巡回動物
園の設備又は巡回劇場の設備は、これらの通常の活動に本質的に必要な全てのユニットを含んで
いる場合に限り、この項に属する。また単独で提示した場合にはこの表の他の項に属する物品(例
えば、テント、動物、楽器、動力源、原動機、照明器具、腰掛け、武器及び銃砲弾)であっても、
これらの各種の娯楽用具を構成するものとして、かつ、これらの用具がともに提示される場合に
限り、この項に属する。
この類の注1の規定を除くほか、前記の興行用設備の部分品及び附属品として専ら又は主とし
て使用するように設計してあることが明らかに認められる物品(例えば、舟形ぶらんこ用のボー
ト及びウォーターシュート)は単独で提示する場合には、この項に属する。
この項に属する遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備には次の物品を含む。
(1)ジェットコースター:これは専用車両を使用し、設計上、上昇又は下降し、時には1 回以
上逆さまになる(例えば、垂直ループ)軌道上を移動する間、乗り手は席に座り動かないよ
う押さえられる。ジェットコースターは、単体の車両又は複数の車両を有するものがある。
95 類
14
(2)回転木馬、スイング及びその他の回転式の乗り物:これらは管理された既定のコース又は
走路において、単一の平面上で作動する。
(3)ダッジム車又はバンパーカー
(4)運動シミュレーター及び体験型劇場の設備:これらは、観客が映画を視聴し又は仮想現実
(virtual reality)を体験する座席台を有する乗り物で、その座席は、乗り物の景色や動作
に応じて動く。
(5)ウォーターライド:特設コースに沿って乗り手の移動体を移動させ又は円滑に動かすため
に用いられる水の循環装置で、乗り物の動きで、乗り手の体の全部又は一部が水に浸かる可
能性がある又は意図的に水に浸けられるものがある。
(6)ウォーターパークの娯楽設備:これは、水を伴う所定の区画によって特徴付けられるが、
特設コースは有しない。これは、滑り台、乗り越え可能な又は困難な水遊び用の構成要素、
水遊び用の複合構造体、利用者が操縦する装置、水の噴霧装置、噴水、波の作用、レジャー
用の川及び渦流のあるプールを含むことがある。
この項に属する興行用設備には次の物品を含む。
射的場、ココナッツ標的落とし、コイントス、迷路及び富くじ(例えば、回転円盤式抽選器)
などの、運、力量又は技量に係る遊戯用具:これらは、通常、操作員又は係員が付き、恒久的な
建築物又は独立した露店に設置されることがある。興行用設備には、95.04 項及び95.06 項の装
置又はこの類の他の項に該当する物品を含まない。
この項には、次の物品を含まない。
(a)商品販売(菓子その他の物品等)用、宣伝用、教育用その他これらに類する展示用の移動
売店
(b)トラクターその他の運搬車両(トレーラーを含むものとし、興行用設備に特に設計したも
の及び興行用設備の一部を構成するもの(例えば、リングスタンドトレーラー)を除く。)
(c)硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する娯楽用の機械
(95.04)
(d)懸賞品として配布する物品