97 類
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第 97 類
美術品、収集品及びこっとう
注
1 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 49.07 項の使用してない郵便切手、収入印紙、切手付き書簡類その他これらに類する物
品
(b)劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する絵模様を描いた織物額
(第59.07 項参照)。ただし、第97.06 項に属するものを除く。
(c)天然又は養殖の真珠、貴石及び半貴石(第71.01 項から第71.03 項まで参照)
2 第 97.01 項には、芸術家がデザインし又は創作した場合であっても、通常の職人技術により
大量生産された複製品、鋳造物及び製作品で、商業的性格を有するモザイクを含まない。
3 第97.02 項において「銅版画、木版画、石版画その他の版画」とは、一個又は数個の原版(芸
術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩色の版画(機械的又
は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料を問わない。)をいう。
4 第97.03 項には、大量生産した複製品(芸術家がデザインし又は創作したものを含む。)及び
芸術家でない者が製作した商業的性格を有する製品(芸術家がデザインし又は創作したものを
含む。)を含まない。
5(A)この類及びこの表の他の類に同時に属するとみられる物品は、1から4までに定める場
合を除くほか、全てこの類に属する。
(B)第97.06 項には、この類の他の項の物品を含まない。
6 書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画を取り付けた額縁で、当該書画
又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものに
ついては、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に含まれる。この
注6の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使
用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該
額縁が属する項に属する。
総 説
この類には、次の物品を含む。
(A)ある種の美術品:書画(肉筆のものに限る。)及びコラージュ、モザイクその他これらに類
する装飾板(97.01)並びに銅版画、木版画、石版画その他の版画(97.02)並びに彫刻、塑
像、鋳像その他これらに類する物品(97.03)。
(B)郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手
付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、第49.07
項のものを除く。)(97.04)
(C)収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又
は古銭に関するものに限る。)(97.05 参照)
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(D)こっとう(製作後100 年を超えたものに限る。)(97.06 参照)
この類に属する物品は、輸出又は輸入を制限される文化的重要性のある物品を含むことがある。
ただし、この類の注又は各項に規定する条件に合致しないものは、この表の他の類に属するこ
とに注意しなければならない。
97.01 項から 97.05 項までに記載した種類の物品は、たとえ 100 年を超えるものであっても当
該各項に属する。
97.01 書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び第49.06 項の図
案を除く。)並びにコラージュ及びモザイクその他これらに類する装飾板
-製作後100 年を超えたもの
9701.21--書画
9701.22--モザイク
9701.29--その他のもの
-その他のもの
9701.91--書画
9701.92--モザイク
9701.99--その他のもの
(A)書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物
及び第49.06 項の図案を除く。)
このグループには、書画(肉筆のものに限るものとし、製作の時代を問わない。)を含む。
これらの作品は、油絵、ろう画、テンぺラ画、アクリル画、水彩画、グワッシュ画、パステル
画、微細画、装飾写本、鉛筆画(コンテを含む。)、木炭画又はペン画等で各種の材料上に描かれ
る。
これらの作品は、肉筆のものに限るので全部又は一部を他の方法によって描いた物品を含まな
い(例えば、写真製版法によって作られた絵画(カンバスに描いたものであるかないかを問わな
い。)、通常の版画又は印刷によって得られた輪郭又は図形の上に描いた肉筆の絵画及び多くのマ
スク又はステンシルによって作られ芸術家によって保証された絵画のいわゆる真正模写)。
ただし、絵画の摸写は、その芸術的な価値にかかわらず肉筆のものであればこのグループに属
する。
このグループには、また、次の物品を含まない。
(a)設計図及び図案(工業用、建築用、工学用に供するもので手書き原図に限る。)(49.06)
(b)設計図及び図案(ファッションモデル、身辺用細貨類、壁紙、織物、家具等用に供するも
ので手書き原図に限る。)(49.06)
(c)劇場用又はスタジオ用の背景幕その他これに類する物品に使用する図案を描いた織物類
(59.07 又は97.06)
(d)手描きの織物から成る壁面被覆材、土産品、箱、手箱及び陶磁器(プレート、皿、花びん
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等)のような加工物で、手で装飾したもの(それぞれ該当する項に属する。)
(B)コラージュ及びモザイクその他これらに類する装飾板
このグループには、コラージュその他これに類する装飾板を含む。これらは、各種の動物性、
植物性その他の材料の小片又は破片を絵画、装飾的図案又はモチーフを形成するように、裏材(例
えば、木製、紙製又は紡織用繊維材料製)の上に膠(こう)着その他の方法で取り付けることに
より製作される。裏材は、無地であるか又は全体の図案の一部を形成する装飾要素若しくは絵の
構成要素を手書き又は印刷により描いてある。コラージュには、その質において、土産品として
多量に販売されるような安いものから高度の技術を必要とする純正の芸術品まで各種のものがあ
る。
このグループにおいて、
「その他これらに類する装飾板」には、たとえ裏材に取り付け又は膠(こ
う)着したものであっても、単一の材料から成る物品を含まない。これらは、この表の他の項に
おいて、より特殊な限定をして記載をしているプラスチック製、木製、卑金属製等の装飾品に属
する。これらの物品は、それぞれ該当する項に属する(44.20、83.06 等)。
このグループのモザイクは、手作業で製作され、同物品に独特かつ再現できない特徴を与えて
いる。これらは、様々な材質の小片(「テッセラ」として知られる。)を並置することで作られ、
全体として、模様、モチーフ又は幾何学模様の特色をもつ構成物を形成する。モザイクは、様々
な色の硬い石、テラコッタ、陶磁器、大理石、ほうろう、着色したガラス又は木材から成る。
モザイクは、商業的性格のもの(例えば、大量生産された複製品、鋳造物又は通常の職人技術
による製作品)でない限り、それらが作成された年代によらず、97.01 項に分類される(97 類の
注2参照)。
*
* *
書画又はコラージュその他これらに類する装飾板の額縁で、当該書画又はコラージュその他こ
れらに類する装飾板に通常使用する種類及び価値のものについては、当該書画又はコラージュそ
の他これらに類する装飾板に含まれる。その他の額縁については、木製、金属製等の物品として、
当該額縁が属する項に属する(この類の注6参照)。
97.02 銅版画、木版画、石版画その他の版画
9702.10-製作後100 年を超えたもの
9702.90-その他のもの
この項には、銅版画、木版画、石版画その他の版画(製作の時代を問わない。)、すなわち、一
個又は数個の原版(芸術家が完全に手作業で製作したものに限る。)から直接製作した白黒又は彩
色の版画(機械的又は写真的過程を経ずに製作したものに限るものとし、製作様式及び材料を問
わない。)を含む(この類の注3参照)。
これらが前記の他の条件を満足する場合には、転写法(石版画家が、まず特殊な紙に原図を描
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き、このデザインを石に転写する。)によって得られた石版画は、原作品としてこの項に属する。
前記に定義した版画は、各種の方法(例えば、線彫り法、銅版彫刻法、銅版腐食法(酸方法)
及び点刻法)によって作った彫刻原版から生産される。
原版画は、たとえ修正されていてもこの項に属する。
原版画と複写画、偽造画又は複製画とを区別することはしばしば困難であるが、版画の数量が
比較的少ないこと及び紙質が原版画を判別する有力な手掛りとなる。他方、ハーフトーンスクリ
ーン(グラビア印刷に使用するもの)を使用した形跡及び原版が紙に残すマークが無いことが、
複写画又は複製画であることを示す場合もある。
銅版画、木版画、石版画その他の版画の額縁で、当該銅版画、木版画、石版画その他の版画に
通常使用する種類及び価値のものについては、当該銅版画、木版画、石版画その他の版画に含ま
れる。その他の額縁については、木製、金属製等の物品として、当該額縁が属する項に属する(こ
の類の注6参照)。
この項には、銅、亜鉛、石、木その他の材料のプレートを彫る等して作った原版を含まないこ
とに注意しなければならない(84.42)。
97.03 彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない。)
9703.10-製作後100 年を超えたもの
9703.90-その他のもの
この項には、彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品を含む(製作の時代を問わない。)。
これらには各種の材料(石、再生石材、テラコッタ、木、アイボリー、金属、ろう等)のものが
あり、丸彫り、浮彫り又は沈み彫りをしたものであってもよい(彫像、胸像、小像、群像、動物
像等。また、建築用の浮彫りも属する。)。
これらの作品は、次に例示する方法を含め、種々の方法によって作成される。一つは、硬質材
料を使用して芸術家が直接彫刻する方法である。もう一つは、芸術家が、軟かい材料を成形する
方法である。これらは更に青銅若しくはプラスターで鋳造され又は焼成その他の方法で固められ
る。また、これらは、芸術家により大理石その他の硬質材料に複製されることもある。
後者の方法による場合、芸術家は通常次の手順で仕事を進める。
まず、構想を粘土その他の可塑性材料で模型(マケットとして知られるもので、通常、縮尺模
型である。)として大まかな形に作り上げる。次いでこれをもととして粘土型をつくる。
この粘土型は、まれに売られることがあるが、芸術家によってあらかじめ決められた一定数量
の複写の型取りをした後は、通常、壊されるか又は教材用として博物館に保存される。これらの
複製品には、まず粘土型から直接作ったプラスターモデルを含む。このプラスターモデルは、石
又は木の作品を製作するための模型として又は金属若しくはろうで鋳造する際の鋳型の調製用と
して使用する。
従って、同一の彫刻が、大理石、木、ろう、青銅等においては二つ又は三つの複写品として複
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製され、テラコッタ、プラスターにおいては少数の複写品として複製される。最初の模型だけで
なく粘土型、プラスターモデル及びこれらの複写品も芸術家のオリジナルな作品である。これら
の複写品は、芸術家が鋳造物に各段階で修正したり、肉付けしたりすることから、又は、各作品
にさびが出るため、全く同一のものは、実際には決してない。まれに複製品の数が12 を超えるこ
とがある。
従って、この項には、彫刻家によって作られたオリジナルの模型のみならず前記の第二の方法
によって作られた当該模型の複写品及び複製品(彫刻家自身又は他の芸術家のいずれが作るかを
問わない。)も含む。
この項には、次の物品を含まない。
(a)商業的性格を有する装飾用彫刻
(b)身辺用装飾品及びその他の商業的性格を有する伝統的な工芸品(装飾品、宗教上の像等)
(c)大量複製品(プラスター、つた入り石膏(こう)、セメント、混擬紙等で作ったもの)
71.16 項又は 71.17 項に属する装飾品を除くほか、これらの製品はすべて構成する材料により
該当する項に属する(木製の場合は44.20 項、石製の場合は68.02 項若しくは68.15 項、陶磁器
製の場合は69.13 項又は卑金属の場合は83.06 項等)。
97.04 郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに
類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、第49.07 項のものを除く。)
この項には、以下の物品を含む(使用してあるかないかを問わないものとし、第 49.07 項のも
のを除く。)
(A)各種の郵便切手:手紙又は郵便小包に貼付するために通常使用する種類の切手、郵便不足
料切手等
(B)各種の収入印紙:領収証用印紙、登記用印紙、発行許可印紙、領事印紙、stamped revenue
band 等
(C)郵便料金納付の印影:郵便切手を貼付してない手紙(郵便切手の導入前に使用していたも
の)
(D)封筒又は葉書に貼られた郵便切手:初日カバー、すなわち、郵便切手(取り合わせたもの
もある。)を貼付した封筒でその発行日の消印のあるもの(通常、「初日」のマークがある。)
及びマキシムカード(maximum card)を含む。マキシムカードは、郵便切手を貼付したカー
ドで当該切手の図案の複製が載っている。当該郵便切手は、その図案に関連する場所及び発
行日を示す通常の又は特別の日付印で消印されている。
この項の物品は、大量に(個々の切手、日付印のあるコーナー及び完全なシート)又は収集品
の形状で提示する。そのような収集品を納めたアルバムは、そのアルバムが当該収集品に対して
通常使用する価値のものである場合に限り収集品の一部を構成するものとして取り扱う。
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この項には、次の物品を含まない。
(a)マキシムカード及び初日カバーで郵便切手を有しないもの(絵入りであるかないかを問わ
ない。)(48.17 又は49 類)
(b)郵便切手、収入印紙、切手付き書簡その他これらに類する物品(発行国(額面で流通する
国を含む。)で通用するもので使用してないものに限る。)(49.07)
(c)個人若しくは商業上の団体が顧客に対し発行するセービングスタンプ式の領収証又は小売
商が購入時に顧客にときどき発行する割戻しを証する印紙(49.11)
97.05 収集品及び標本(考古学、民族学、史学、動物学、植物学、鉱物学、解剖学、古生物学又
は古銭に関するものに限る。)
9705.10-収集品及び標本(考古学、民族学又は史学に関するものに限る。)
-収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学に関するものに限る。)
9705.21--人体の標本及びその部分品
9705.22--絶滅種又は絶滅危惧種のもの及びこれらの部分品
9705.29--その他のもの
-収集品及び標本(古銭に関するものに限る。)
9705.31--製作後100 年を超えたもの
9705.39--その他のもの
これらは、通常、本質的な価値は小さいが、たびたびその希少性、集合又は体裁から興味をそ
そる種類のものである。この項には、次の物品を含む。
(A)考古学、民族学又は史学に関する収集品及び標本には、次の物品を含む。
(1)「考古学的重要性のある」物品は、過去の人の行動、文化的適合の形跡及び芸術的表現
に関する科学的又は人間学的理解をもたらすもので、これらは、通常、発掘(例えば、
科学的な、秘密裏の又は偶然のもの)又は探検(すなわち、陸上又は水中)の結果とし
て発見される。
この物品には、洞窟壁画、フレスコ画、丸彫り又は浮彫りの古代彫刻、ペトログリフ
及び彫刻を施した建築物の要素(例えば、柱頭、鴨居など)、首飾り、腕輪、指輪、耳及
び鼻の装飾品、ブローチ、王冠、ピン、胸飾り、ベルト及び唇栓、刻文のある粘土板、
刻文のある貝殻又は骨、記号、象徴若しくは言葉を刻んだ又は浮き彫りにした石、手書
き又は絵入り文字のあるパピルス、木材、シルク、羊皮紙、紙又は上質皮紙が含まれる
が、この限りではない。
(2)「民族学的重要性のある」物品は、一般に、原住民社会、部族社会又は非産業社会で使
われる物品で、伝統的な宗教の慣習のために必要とされるもの又は人類の文化的遺産に
とって重要なものである。なぜならば、それらが際立った特徴を持ち、比較的希少であ
るか、又は、その人々の起源、発展又は歴史に関する知識を与えるからである。
この物品には、宗教的かつ儀式的なレガリア並びに古代の宗教的な肖像及び彫刻、聖
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遺骨及び聖櫃、干し首、頭皮、装飾された頭蓋骨、人骨から作成した道具及び楽器並び
に手書き文書又は文字(絵と共に書かれることもある。)が書かれた木材、シルク、羊皮
紙、上質皮紙、紙又は革が含まれるが、この限りではない。文書は、個片、巻き物又は
製本されているものもある。例として、手書きの聖書、トーラー、コーランその他の宗
教的な原典、手紙、論文、教義及び評論が含まれる。
(3)「歴史的重要性のある」物品は、人が作ったもので、政治的、科学的、技術的、軍事的
又は社会的に重要な国内又は国際的な歴史的出来事、並びに国内又は国際的に有名な指
導者、思想家、科学者及び芸術家の生涯又は成果に関係したものである。
この物品には、中世の兵士の制服や武器、君主の戴冠式で使用された王室の記章、古
代文明における錬金術研究所で使用された容器が含まれるが、この限りではない。
(B)動物学、植物学、鉱物学、解剖学又は古生物学上の収集品及び標本には、次の物品を含む。
(1)ある種の動物の死体を乾燥し又は液体漬けにして保存したもの及び収集のために剥製
にしたもの
(2)中味を除去した卵、箱又は枠等に入れた昆虫類(身辺用模造細貨類又は小物に取り付
けたものを除く。)及び貝殻(工業用に適する種類のものを除く。)
(3)種子又は植物を乾燥し又は液体漬けにして保存したもの及び植物標本箱
(4)鉱物の標本(71 類に属する貴石及び半貴石を除く。)及び化石の標本
(5)骨学上の標本(骨格、頭蓋骨及び骨)
(6)解剖学又は病理学の標本
(7)「古生物学的重要性のある」物品には、化石化した遺物、痕跡又は生物の足跡(動物か
植物か又は地殻中に存在するか地殻上に存在するかを問わない。)で、地球上の人間以外
の生命の歴史に関する情報を提供するものが含まれるが、この限りではない。
この物品には、恐竜、絶滅した植物及び動物の化石が含まれるが、この限りではない。
(C)古銭の収集品及び標本
これらは、硬貨、紙幣及び銀行券(もはや法貨ではなく、49.07 項以外のもの)並びにメ
ダルで、収集品として又はばらのものとして提示する。後者の場合において、それぞれの物
品は、通常、硬貨又はメダルの同一種類のものが少なく、また明らかに収集用のものとして
認められるものに限り、この項に属する。
この項には、古銭の収集品又は標本として認められないもの(例えば、硬貨又はメダルの
同一種類のものを多く含んだもの)を含まない。これらは71 類に属する。ただし、ある種の
硬貨又はメダルで、金属の再溶解等のみに適するようにつぶし又は曲げてあるものは金属の
くずの各項に属する。
発行国で通貨となっている硬貨は、たとえ提示ケースに収納されて一般に販売するように
なっていても71.18 項に属する。
身辺用細貨類として取り付けた硬貨又はメダルは除外される(71 類又は97.06)。
もはや法貨ではなく、かつ、収集品又は標本として認められない紙幣及び銀行券は、49.07
項に属する。
*
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* *
行事又はその他の事柄を記念し、祝い、図解し又は描写するために、商業的に企画し、製作し
た物品は、量又は流通において生産が制限されているかいないかを問わず、当該物品自体が、そ
の年代又は希少性により価値を有するようになったものでない限り、史学又は古銭に関する収集
品及び標本としてこの項には属しない。
97.06 こっとう(製作後100 年を超えたものに限る。)
9706.10-製作後250 年を超えたもの
9706.90-その他のもの
この項には、97.01 項から 97.05 項までに属しないすべてのこっとう(製作後 100 年を超えた
ものに限る。)を含む。これらの物品の価値は、その年代及びその結果としての希少性に由来する。
上記の要件を満たすことを条件として、この項には、次の物品を含む。
(1)古い家具、フレーム及びパネル
(2)印刷工業の物品:初期刊本その他の本、楽譜、地図及び版画(97.02 項の版画を除く。)
(3)花びんその他の陶磁製品
(4)紡織用繊維製品:じゅうたん、つづれ織物、ししゅう布、レースその他の織物類
(5)身辺用細貨類
(6)金又は銀の細工品(水差し、コップ、しょく台、皿等)
(7)鉛枠付き又はステンドガラス製の窓
(8)シャンデリア及びランプ
(9)鉄器類及び錠類
(10)ガラスの飾棚用の小型装飾品(箱、砂糖菓子箱、かぎたばこ入れ、たばこのおろし金、手
箱、扇等)
(11)楽器
(12)時計
(13)宝石彫刻師の製品(カメオ及び彫刻した石)及び印章彫刻師の製品(印鑑等)
この項には、本来の特性を保持している場合に限り、修繕し又は復元したこっとう品も含む。
例えば、現代において修繕し又は補強した部分品を組み込んだ古い家具及び現代の木に取り付け
た古代のつづれ織物、革又は織物もこの項に属する。
この項には、その年代にかかわらず71.01 項から71.03 項までの天然真珠、養殖真珠、貴石及
び半貴石を含まない。