国内分類例規
豚の枝肉及び半丸枝肉の解釈について
HSコード
0203
説明
と体をはく皮又ははく毛し、内臓その他を除去したものを「枝肉」といい、当該「枝肉」をせきついの中央にそって半体に切断したものを「半丸枝肉」という(頭があるかないかを問わない)。 骨の一部又は全部を除いたもの、体表面の脂肪を除去し又は整形したもの、くず肉に属さない部位肉の一部を除去したもの及び胴で切断して2分割したもの等は「枝肉及び半丸枝肉」に該当しない。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/02rd.pdf
を加工して作成