牛の横隔膜のミンチと牛の肉のミンチとの混合物(冷凍)の関税分類について
説明
(1)牛の横隔膜(くず肉)のミンチと牛の肉のミンチの混合物(冷凍生肉)については、牛の横隔膜の含有量が、これらの肉の全重量の70%を超えるものは、牛の横隔膜に特性があると判断されるので、牛の臓器として第0206.29号に分類し、牛の肉の含有量が、これらの肉の全重量の30%以上のものは、牛の肉として第0202.30号に分類する。
(2)この場合、牛の横隔膜及び牛の肉の含有量について、輸出国政府の発行する証明書が輸入申告の際添付されている場合は、これを認めて差し支えないものとする。
証明書の添付がなく、かつ、輸入貨物からこれらの肉の含有量を確認することができないものについては、牛の肉として分類することとする。