国内分類例規

鶏の肉(冷凍したものに限る。)

HSコード
説明
輸出統計品目表第0207.14号において、(1)及び(2)の各用語の意味するところは以下のとおりである。 (1)もものもの 「もものもの」は、腿部の肉で、骨付きのものを含み、形状がわかる範囲で数ヶ所でぶつ切りにされていてもよい。骨付きのものは、「骨付き上もも」と「骨付き下もも」からなり、これらがつながっていても、膝関節部分で分断されていてもよい。骨盤周辺の肉は付着していてもよいが、背面の皮や骨盤の骨は含まない(別図①参照)。 (2)むねのもの 「むねのもの」は、胸部の肉で、骨付きのものを含み、形状がわかる範囲で数ヶ所でぶつ切りにされていてもよい。上腕部分(手羽もと部分)は付着していてもよいが、上腕から先(手羽さき部分)や頸皮は含まない(別図②及び③参照)。 ①もものもの 骨付きもも骨付き上もも骨付き下もも骨なしもも ②むねのもの ③「もも及びむねのもの」ではないもの 骨付きむね骨なしむね手羽もと手羽 手羽もと 手羽さき 上腕部分 (手羽もと)
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/02rd.pdf
を加工して作成