鶏の肉(冷凍したものに限る。)
説明
輸出統計品目表第0207.14号において、(1)及び(2)の各用語の意味するところは以下のとおりである。
(1)もものもの
「もものもの」は、腿部の肉で、骨付きのものを含み、形状がわかる範囲で数ヶ所でぶつ切りにされていてもよい。骨付きのものは、「骨付き上もも」と「骨付き下もも」からなり、これらがつながっていても、膝関節部分で分断されていてもよい。骨盤周辺の肉は付着していてもよいが、背面の皮や骨盤の骨は含まない(別図①参照)。
(2)むねのもの
「むねのもの」は、胸部の肉で、骨付きのものを含み、形状がわかる範囲で数ヶ所でぶつ切りにされていてもよい。上腕部分(手羽もと部分)は付着していてもよいが、上腕から先(手羽さき部分)や頸皮は含まない(別図②及び③参照)。
①もものもの
骨付きもも骨付き上もも骨付き下もも骨なしもも
②むねのもの ③「もも及びむねのもの」ではないもの
骨付きむね骨なしむね手羽もと手羽
手羽もと
手羽さき
上腕部分
(手羽もと)