製造工程中において加熱処理が施されたハムの取扱い
説明
第02.10項に属するハムには、豚肉を原料とし、これに整形、塩漬け、くん煙及び湯煮又は蒸煮の処理(これらの加熱処理における温度は通常、約70度である。)を施して得られ、通常、我が国における商慣行上ハムとして取引される物品(例えば、ボンレスハム、ロースハム又はラックスハムと称されるもの)を含む。ただし、気密容器入りのものは本項には含まれず、第1602.41号、第1602.42号又は第1602.49号のハムに分類する。
なお、滅菌したハム(約120度の温度で加熱処理する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により菌を完全に死滅させたもので常温で長期間保存可能のもの)及び通常プレスハムと称される物品は、第1602.41号、第1602.42号又は第1602.49号の豚の肉又はくず肉のその他の調製品に含まれる。