関税率表第0210.20号に分類される牛肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)の範囲について
説明
関税率表第0210.20号に分類される牛肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)は、次の(1)~(3)に該当するものとする。
(1)塩蔵、塩水漬けのもの
肉の中心部分の塩の含有量(重量比)が5%以上のもの
(2)乾燥のもの
肉の中心部分の水分が30%以下のもの
(3)くん製のもの
① 十分なくん煙臭があり、かつ、牛肉塊の表面にくん製された形跡がはっきり確認できるもの② くん製牛肉かどうかの識別が困難なものについては、次の両基準を満たすもののみをくん製牛肉とする。
イ牛肉塊の表面から1センチメートル以上内部で2センチメートル以内の部分における総フェノール濃度が1ppm以上検出され、かつ、牛肉塊の表面から1センチメートル以
内の表面近傍部分においても、牛肉塊の表面から1センチメートル以上内部で2センチ
メートル以内の部分で検出された総フェノール濃度を上回ること。
ロ牛肉塊の中心部は、63度以上の温度で、30分以上加熱されたものであること。