国内分類例規
養魚用の稚魚
HSコード
0301
説明
繁殖用又は成育しこれを食用に供する等の目的で輸入される稚魚を分類する。これらは、河川等に放流されるものであってもこの項に含まれる。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/03rd.pdf
を加工して作成