ぶり(セリオーラ属のもの)
説明
ぶり(セリオーラ属のもの)の養魚用の稚魚とは、全長15センチメートル以下のものをいう。なお、ぶり(セリオーラ属のもの)のうち、かんぱちの養魚用の稚魚には、上記の他に、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(平成24年5月8日24水漁第248号)に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるものも含む(この場合、3月1日から7月31日までの間に輸入申告が行われるものに限る。)。
(参考)
その他の各種の養魚用の稚魚の取扱いは、次のとおりである。
魚種 稚魚の基準(全長:頭の前端から尾びれの後端までの長さ)
すずき 全長15センチメートル以下
めばる 全長10センチメートル以下
くえ 全長15センチメートル以下
ほうせきはた 全長10センチメートル以下
とらふぐ 全長10センチメートル以下
しまあじ 全長15センチメートル以下
いしだい 全長10センチメートル以下
くろだい 全長10センチメートル以下
ひらめ 全長10センチメートル以下
まだい 全長10センチメートル以下