国内分類例規

ぶり(セリオーラ属のもの)

HSコード
説明
ぶり(セリオーラ属のもの)の養魚用の稚魚とは、全長15センチメートル以下のものをいう。なお、ぶり(セリオーラ属のもの)のうち、かんぱちの養魚用の稚魚には、上記の他に、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(平成24年5月8日24水漁第248号)に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるものも含む(この場合、3月1日から7月31日までの間に輸入申告が行われるものに限る。)。 (参考) その他の各種の養魚用の稚魚の取扱いは、次のとおりである。 魚種 稚魚の基準(全長:頭の前端から尾びれの後端までの長さ) すずき 全長15センチメートル以下 めばる 全長10センチメートル以下 くえ 全長15センチメートル以下 ほうせきはた 全長10センチメートル以下 とらふぐ 全長10センチメートル以下 しまあじ 全長15センチメートル以下 いしだい 全長10センチメートル以下 くろだい 全長10センチメートル以下 ひらめ 全長10センチメートル以下 まだい 全長10センチメートル以下
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/03rd.pdf
を加工して作成