国内分類例規
マアジの養魚用稚魚の取扱いについて
HSコード
0301.99
説明
輸入されるまあじ(真鰺)について、「養魚用の稚魚」とは、全長が70ミリメートル程度以下のものとする。なお、この基準の適用に際しては、便宜1キログラムにつき150匹以上のもの(1匹当り約6.7グラム)を養魚用の稚魚として取り扱って差し支えない。 (参考) 体長とは、口の先端(頭の前端)から脊柱後端までの長さをいう。---標準体長 全長とは、口の先端(頭の前端)から尾ひれの後端までの長さをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/03rd.pdf
を加工して作成