国内分類例規

第04.02項「ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)」の分類解釈について

HSコード
説明
1.他の物品を加えた場合の基準 次の物品を加えたものは、それぞれに示す割合以内とする。なお、当該割合以外のものは、主として第19類に分類する。但し、砂糖、ミルクパウダー及びデキストリン(DE値10以下)からなるもの(この他の物品が加えられているかないかを問わない。)で、砂糖が全重量の50%を超え、デキストリン(DE値10以下)が全重量の2%以上のものについては、本規定にかかわらず第21.06項に分類する。 (1)関税率表解説第4類で許容された安定剤、酸化防止剤等の食品添加物の含有量が5%以下のもの (2)カラメル着色料の含有量が0.3%未満のもの(注1) (3)バニラフレーバーの含有量が0.1%未満のもの(バニラ臭が官能できないもの。)(注2)(4)ココナッツ脂等植物油の含有量が2%未満のもの (5)デキストリン(DE値10以下)の含有量が5%未満のもの(ブドウ糖と共に加えた場合は、甘味料として取り扱う。) (6)コーヒーエキスの含有量が2%未満のもの 2.砂糖その他の甘味料の範囲 砂糖その他の甘味料には、関税率表第17類に分類される「砂糖及びその他の糖類」の他、人工甘味料(ソルビトール、エリスリトール、アスパルテーム等)及びブドウ糖とデキストリンの混合物でDE値が10%を超えるものを含む。 (注)1.「カラメル着色料」とは、砂糖又はブドウ糖を平釜による常圧法又はオートクレープによる加圧法で、単にあるいは触媒を加えて加熱して得た粘ちょうな黒色液体、又はそれ を粉末にしたものをいい、プリンのソース等に用いるカラメルソースと称するものは含 まない。 2.「バニラフレーバー」とは、食品工業において一般に用いられている天然香料(バニラチンキ又はバニラオレオレジン)と合成香料(バニリンとエチルバニリン)を混合した 香料ベースを天然ガムで乳化し、噴霧乾燥した粉末香料等の香料製剤をいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/04rd.pdf
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