フローズンヨーグルト
説明
関税率表第0403.20号-2-(1)に規定する「フローズンヨーグルト」とは、ミルクに乳酸菌又は酵母を加え、発酵させ又は酸性化したものを調製し、凍結したもので、輸入後に更なる調製をせずに食用に供されるもののうち、以下の(1)から(6)までの全てに該当するものをいう。
(1)無脂乳固形分8%以上
(2)乳酸菌数又は酵母数1,000万/ml以上
(3)大腸菌群陰性
(4)提示の状態でマイナス15℃以下であること
(5)全重量における乳脂肪含有量8%以下
(6)水分含有量50%以上
通常、製造工程においてフリージングを行うことにより空気を混入し、アイスクリームに類似した食感を生じさせているが、輸入後、販売する際に空気を混入させるソフトサーブタイプのものも含む。