国内分類例規

ナチュラルチーズの取扱いについて

HSコード
説明
ナチュラルチーズ(下記のナチュラルチーズの定義参照)として輸入申告されたもののうち、銘柄、性状等により、ナチュラルチーズであるかプロセスチーズであるかが判然としないものの取扱いは、下記(1)及び(2)による。 但し、当該性状等が他の項に該当するものを除く。 (1)証明書等が提出された場合 下記の場合について、原則としてナチュラルチーズと認定して差し支えない。 ① チーズの包装の説明文等に、本品がナチュラルチーズである旨の表示があり、かつ、その記載について外国政府機関が証明しているもの。 ② 現品がナチュラルチーズであることを証明した外国政府機関(注1)発行に係る証明書 が提出されたもの。 (2)証明書が提出されない場合 保留分析を行い、その結果により決定する。 (注1)証明書の発行機関としての「政府機関」は、政府機関により公認された酪農関係非営利団体を含む。 ナチュラルチーズの定義 (1)乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう)もしくはクリームを乳酸菌で発酵させ、または乳、バターミルクもしくはクリームに酵素を加えて、たんぱく質が凝固した凝乳から乳清を除去し、固形状にしたものまたはこれらを熟成したもの。(2)(1)に掲げるもののほか、乳、バターミルクまたはクリームを原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的および官能的特性を有するもの (注2)この定義は、CODEX Alimentarius Committeeの定義に準拠したものである。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/04rd.pdf
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