国内分類例規

ホエイチーズの取扱いについて

HSコード
説明
関税率表第04.06項に分類されるホエイチーズについては、同表第4類注4の規定に従うこととされている。従って、ホエイチーズは、ホエイを濃縮又は乾燥し、ミルク又は乳脂肪を加えて得られるものであり、ホエイに由来する成分が主体(添加したミルク又は乳脂肪に由来する成分が50%未満)で、同注4(a)、(b)及び(c)の条件を満たすものである。なお、乳脂肪含有量が比較的高い物品については、同注4(c)で定める成型の可否の判断が温度条件により異なることから、その具体的取扱いを下記のとおり定めたので了知ありたい。 記 関税率表第4類注4(c)の規定中「成型が可能なもの」とは、採取した試料を温度25度に放置した場合、型くずれ及び油の溶出が認められず、かつ、ナイフ等の鋭利な刃物でカットできるものをいう。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/04rd.pdf
を加工して作成