国内分類例規

ニュージーランド原産の天然はちみつの取扱いについて

HSコード
説明
ニュージーランド原産のはちみつについては、輸入申告等の際にニュージーランド第一次産業省(New Zealand Ministry for Primary Industries)発行の証明書(Certificate for Bee Products Exported to Japan)の提出があったものに限り、関税率表第04.09 項に該当する天然はちみつとして取り扱う。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/04rd.pdf
を加工して作成