塩水等の貯蔵液で一時的に貯蔵した野菜の範囲とその認定方法
説明
第07.11項には、野菜の下漬(又は一次漬け)と称して輸入されるもの(輸入後、脱塩、剥皮、再切等の処理を行い、更に食塩、香辛料等を加えて本漬け(又は二次漬け)を行うもの)を含むこととする。当該物品が下漬けのものであるかないかの認定は、当該物品の塩分が、らっきょうについては12%以上、その他の野菜については13%以上のものを、それぞれ下漬けのものとして取り扱うこととする。なお、みょうばん、硫酸銅等の色どめ剤を使用してあるかないかを問わない。