第0711.90号の「なす(1個の重量が20グラム以下のものに限る。)」の解釈について
説明
標記のカッコ内の限定は全形(常識的にみて「丸のまま」と認められる程度のものをいい、例えば、へたを取り除いたものを含む。)のなす1個についての限定である。したがって、1個20グラムを超える全形のなすを断片とし、当該断片の1片当たりの重量が20グラム以下になったものは当該限定に該当しない。
(なお、1個20グラム以下の全形なすを断片にしたものは当該限定に該当するので念のため)よって、「1個の重量」とは5〜10分間単に水切りをしたものの、上記の意味における1個の平均重量をいう。