国内分類例規

塩蔵(塩水漬)梅の関税分類について

HSコード
説明
本品は、生梅をその重量の約30%の食塩とともに約1週間漬け込んで、これをそのままたる詰め(通常45キログラム入り)したものであり、梅の実、それから出た汁液及び食塩(液の部分の塩分は約20%)で構成されており、特別な風味加工又は着色は施されていない。 当該梅の実の果肉は、柔らかく、その塩分は約20%で味は塩辛く、また、やや苦味がある。本品は輸入後次のような処理方法で梅干しや梅漬けに再加工されるものである。 (1)梅干し 塩蔵又は塩水漬けされた梅の実を乾燥した後、梅酢液(もとの液又は別途調製した液)に浸す処理と乾燥を交互に数回繰り返して製品とする。 なお、この梅干しを砂糖類、食酢、酢酸、梅酢等に漬けて製品とする場合もある。 (2)梅漬け 塩蔵又は塩水漬けされた梅の実を水又は希食塩水で洗浄して果肉中の塩分をある程度除いた後、砂糖類、食酢、酢酸、梅酢等に漬けて製品とする。 なお、製品の梅の実の果肉中の塩分は、通常15%以下である。 一般にこの種の物品の塩分と貯蔵効果との関係は、塩分が15%以上になると腐敗菌等はほとんど繁殖が困難となり、貯蔵作用が働く。また、市販の梅干しや梅漬け(すぐ食用に供することが出来るもの)の果肉部分の塩分は通常15%以下である。したがって、一時的な保存に適する処理かどうかの認定基準は、当該梅の実の果肉部分の塩分含有量によることとし、当該塩分含有量が15%を超える場合は、一時的な保存に適する処理をしたものと見なす。 本品の場合は、塩分が約20%であるので、一時的な保存に適する処理をしたものである。更に、砂糖類、食酢、酢酸、梅酢等による風味付け、着色その他の加工を施されておらず、輸入後再加工されるので、第08.12項に分類する(砂糖類、食酢、酢酸、梅酢等による風味付け、着色その他の加工を施したものは、塩分の含有量にかかわらず、第20.08項に分類する。)。
出典
税関Webサイト 国内分類例規
https://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data2/08rd.pdf
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